Contract
名古屋トップ・スポーツチーム連絡協議会 規約
(名称)
第1条 この会は、名古屋トップ・スポーツチーム連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会の愛称は、「でらスポ名古屋」と称する。
(目的)
第2条 本会は以下の項目を目的とする。
(1)市民にスポーツのすばらしさを伝え、スポーツに親しみ、取り組む機会を提供することにより、市民のスポーツの振興に寄与する。
(2)スポーツが好きな子どもたちの育成などを通じて、子どもの体力の向上と健全な青少年の育成を図る。
(3)名古屋市が作成するスポーツの推進に関する計画等に賛同し、それに基づく活動に協力する。
(4)市民が愛着を持って地元スポーツチームを支援する環境を醸成し、地域活性化や都市魅力の向上に寄与する。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)トップ・スポーツチームと市民との交流を促進及びスポーツの振興に寄与する事業の主催及び運営
(2)学校授業や運動部活動等におけるトップ・スポーツチームと児童・生徒との交流事業の実施
(3)スポーツに関連するイベント等への協力及び支援、慈善事業
(4)ホームページ・公共施設・イベント等を活用した協議会を構成するトップ・スポーツチームに関する広報活動
(5)名古屋市のシティ・プロモーションへの協力
(6)構成団体相互の交流と情報交換、事業協力
(7)その他、協議会の目的達成のために必要な事業
(構成)
第4条 本会は、正会員及び準会員をもって構成する。
2 正会員は、名古屋を拠点に活動し、本会の目的に賛同するトップ・スポーツチーム、名古屋市、名古屋市教育委員会及び公益財団法人名古屋市教
育スポーツ協会とする。
3 前項の規定に関わらず、本会の目的に賛同し、事業に協力するトップ・スポーツチームは、準会員として協議会に参加することができる。
4 正会員又は準会員として入会資格を得るトップ・スポーツチームとは、一般社団法人日本野球機構、一般社団法人日本トップリーグ連携機構、一般社団法人日本女子サッカーリーグ、一般社団法人Tリーグのうち、いずれかに加盟するチームのことをいう。
5 本会の正会員及び準会員は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(入会)
第5条 新たに本会に会員になろうとする場合は、総会の承認を得なければならない。
(退会)
第6条 会員が退会しようとするときは、退会希望日の2ヶ月前までに、任意の退会届けにそれぞれの理由を付し、会長に提出しなければならない。
(役員等)
第7条 本会に役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干名
(3)監事 1名
(4)会計 1名
2 本会に委員を置く。
3 本会に名誉会長又は顧問を置くことができる。
(役員等の委嘱)
第8条 会長は、名古屋市スポーツ市民局長とする。
2 副会長及び委員は、本会を組織する団体等の役職員の中から会長が委嘱する。
3 監事は、名古屋市スポーツ市民局総務課長とする。
4 会計は、名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ戦略室長とする。
5 名誉会長は、名古屋市長をもって充てる。
(役員等の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する副会長がその職務を代理する。
3 監事は、本会の財務を監査する。
4 会計は、本会の会計事務処理を行う。
5 委員は、本会の事業及び運営に参与するほか、本会の活動に協力する。
6 名誉会長は、本会の事業及び運営に指導、助言を行う。
(委員の任期)
第10条 委員、役員(以下「委員等」という。)の任期は2年とし、特段の事情がない場合は任期を更新するものとする。ただし、委員等が委嘱時におけるそれぞれの構成団体の役職を離れたときは、その時点で委員等の職を失い、後任者が残任期間を務めるものとする。
2 会長は、委員等に特別の事情が生じたときは、その職を解くことができる。
(会議の種類)
第11条 本会に総会、連絡会議を置く。
2 本会に必要に応じて専門部会を置くことができる。
(総会)
第12条 総会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、会員の進退等特に重要な事項について審議し議決する。
2 総会は、会長が必要と認めたときに招集し、会長がその議長となる。
3 総会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(連絡会議)
第13条 連絡会議は、委員をもって構成し、次に掲げる事項について審議し議決する。
(1)支援活動に係る基本方針に関すること。
(2)事業計画及び予算、決算に関すること。
(3)規約の制定及び改廃に関すること。
(4)その他本会の運営に関すること
2 連絡会議の議長は、名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ戦略室長とし、会議は議長が招集する。
3 連絡会議の議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指定する委員がその職務を代理する。
4 連絡会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第14条 専門部会は、会長が委嘱した部会委員をもって構成する。
2 専門部会は、本会から付託された事項を調査審議する。
3 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(会長の専決処分)
第15条 会長は、総会を開催するいとまがないと認めるとき、又は総会の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会に報告し、その同意を得なければならない。
(サポーター制度)
第16条 本会の運営に関し広く市民・企業から協力を求めるため、サポーター制度を設けることができる。
2 サポーター制度に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、名古屋市スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ戦略室に置く。
3 事務局の運営は、名古屋市と公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会が共同で行い、その他必要な事項は会長が別に定める。
(経理)
第18条 本会の経費は、負担金、協賛金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(準用)
第20条 本規則に定めるものの他、財務会計に関する規定は名古屋市の財務会計の諸規則を準用する。
(規約の変更)
第21条 この規約は、連絡会議において、構成員の2分の1以上の多数の議決をもって変更することができる。
(解散)
第22条 本会の解散は、総会において、構成員の4分の3以上の多数の議決をもって決定することができる。
(補則)
第23条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附則)
本規約は、平成25年11月12日から施行する。
(附則)
本規約は、平成26年2月6日から施行する。
(附則)
本規約は、平成26年12月18日から施行する。
(附則)
本規約は、平成27年4月22日から施行する。
(附則)
本規約は、平成28年4月19日から施行する。
(附則)
本規則は、平成28年6月21日から施行する。
(附則)
本規則は、平成28年8月31日から施行する。
(附則)
本規則は、平成29年2月28日より施行する。
(附則)
本規則は、平成29年10月27日より施行する。
(附則)
本規則は、平成31年4月12日より施行する。
(附則)
本規則は、令和2年4月1日より施行する。
(附則)
本規則は、令和2年8月5日より施行する。
(附則)
本規則は、令和4年9月20日より施行する。
(附則)
本規則は、令和5年4月21日より施行する。
(附則)
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公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 |
本規則は、令和5年12月12日より施行する。別表第1 正会員
別表第2 準会員
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