http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000018.html
建設工事請負基準約款第26条第5項
(単品スライド条項)
【運用マニュアル】
新潟県土木部 新潟県交通政策局新潟県農林水産部
新潟県農地部
平成20年 7月31日 初版平成20年10月 3日 二版平成20年12月26日 三版平成22年 3月29日 四版
【目 次】
第1章 総論
1-1 | 本マニュアルの位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
1-2 | 対象工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
1-3 | 対象品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
1-3-1 対象品目の選定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | ||
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
1-4 対象工事費の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
1-5 スライド額算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||
1-5-1 | スライド額算定の方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1-5-2 出来高部分部分払いを行った場合の対象数量について・・・・・・・・・・・・10
1-5-3 減額スライドにおける協議方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
1-6 全体スライド条項との併用時の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
1-6-1 全体スライドと単品スライド条項の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
1-6-2 全体スライドと単品スライドの運用について・・・・・・・・・・・・・・・・12
1-6-3 全体スライドと単品スライドの併用は可能か・・・・・・・・・・・・・・・・12
1-6-4 全体スライドと単品スライドの変更契約時期について・・・・・・・・・・・・12
1-6-5 全体スライド条項併用時の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
1-6-6 ダム建設工事請負約款における単品スライド額の算定・・・・・・・・・・・・16
1-6-7 本庁事業課との協議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第2章 鋼材類
2-1 対象材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2-1-1 対象材料の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2-1-2 その他市場単価の取り扱いなど・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2-2 対象数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
2-3 受注者への確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
2-4 単価(実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2-4-1 変動前の価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2-4-3 変動後の実勢価格の決定方法(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
2-5 購入価格の評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
2-6 変動額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
2-7 計算例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第3章 燃料油
3-1 対象材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
3-2 対象数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
3-2-1 対象数量の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
3-2-2 対象数量の算定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
3-2-3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
3-3 受注者への確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
3-4 単価(実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
3-4-1 変動前の価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
3-4-3 変動後の実勢価格の決定方法(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
3-5 購入価格の評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
3-6 変動額の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
3-7 算定例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
3-7-1 機材運搬に係る燃料油の算定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
3-7-2 直接工事費に計上される運搬費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
3-7-3 計算事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第4章 請求等手続き
4-1 請求時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
4-2 協議の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
4-3 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
第5章 実施フロー及び様式等集
5-1 単品スライドに伴う実施フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
5-2 様式集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
○様式1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
○様式1-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
○様式2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
○様式3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
○様式3-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
○様式3-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
○様式3-3-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
○様式3-3-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
○様式4-1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
○様式4-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
5-3 燃料消費率一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第6章 補足(県独自運用) ※土木部・交通政策局追加版(初版)参照
第7章 その他
7-1 対象としようとする品目の価格高騰の理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
7-2 その他品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
7-3 スライド額の算定の対象とする品目の括り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
7-4 単価(実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
7-4-1 変動前の価格の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
7-4-2 変動後の実勢価格の決定方法(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
7-4-3 変動後の実勢価格の決定方法(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
7-補1 (アスファルト製品についての運用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
7-補1―1 対象材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
7-補1―2 対象数量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
7-補1―3 請求時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
7―補1―4 受注者への確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
7-補1―5 単価(変動後の実勢価格の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
1-1 本マニュアルの位置付け
本マニュアルは、国土交通省が制定した「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)<平成20年7月16日制定>、同〔港湾工事編〕<平成20年7月25日制定>」(以下、「国交省運用マニュアル」という)を模範に、新潟県発注工事を想定した単品スライド条項の運用について、受発注者双方の認識の共有化を図るため、一般的な考え方を県独自で整理したものである。なお、基本的には国交省運用マニュアルに準拠しており、県独自で標記及び表現等を修正した箇所は赤字で記載するものである。
(三版にて追加及び修正した箇所は青字で記載)
(四版にて追加及び修正した箇所は紫色で記載)
また、今後の単品スライド条項の協議の事例や国交省運用マニュアルの改定状況等を踏まえ、本内容についても適宜追加・修正を必要に応じて、随時見直していくものである。
※スライド条項及び単品スライド条項の導入経緯及びスライド条項の趣旨等については、国交省運用マニュアルに同じである。
□国交省運用マニュアル入手先(国交省HP)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx00_xx_000000.xxxx
1-2 対象工事
・現在継続中の工事及び今後の新規発注工事が請求対象。
・単品スライド条項の適用の対象となる工事は、通達が発出された時点で実施中の工事や今後新たに発注される工事が請求対象となる。既に工期が終了している工事については、請求対象とならない。
・請求対象となる工事のうち、単品スライド条項の対象となる材料の価格が対象となる 工事費総額の1%以上変動している工事が、単品スライド条項の適用対象工事となる。
・見積による随意契約にて契約締結した工事については、単品スライド条項の適用外工事となる。(ただし、入札不調による随意契約は除く)
1-3 対象品目
1-3-1 対象品目の選定の考え方
・対象材料は、主要な材料で価格の著しい変動が見られる鋼材類と燃料油の2品目
・2品目以外でも、甲乙間の個別協議に基づき、原材料の著しい変動などその価格上昇(下落)要因が明確な資材については、工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす場合(請負代金額の1%を超える場合)には、単品スライド条項の適用対象資材とすることが可能
・建設工事請負基準約款の第26条第5項に、「主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」とされており、公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、他の材料との相対的な比較も含めた検討の上で、請負代金額に通常合理的な範囲を超える影響が生じるほど全国的に価格が高騰している「鋼材類」と「燃料油」の2つの品目を対象と選定したものである。
・また、地域によっては、これらの2品目のほかに、原材料費の著しい変動等に起因して、工事請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇(下落)している資材が見受けられ始めている状況であり、甲乙間の個別協議に基づき原材料費の著しい変動などその価格上昇(下落)要因が明確な材料については、工事請負代金額に大きな影響を及ぼす場合は(請負金額の1%を超える場合)には、単品スライド条項の適用対象資材とすることができることとした。
・これは、通常合理的な範囲を超える価格の変動分を、受注者のみの負担とするのは適切ではないという考え方のもと、単品スライド条項の趣旨を適切に踏まえたことによるものであり、価格変動がある材料すべてが単品スライド条項の適用対象とはならない点に留意が必要である。
・なお、対象となる材料については、受注者または発注者から請求があった材料の中から甲乙協議の上決定するものであり、請求のない材料まで対象とする趣旨ではないことにも留意が必要である。
1-3-2 スライド額の算定の対象とする品目
・各工事においてスライド額の算定の対象となるのは、鋼材類と燃料油の2品目のうち品目類ごとの増額(減額)分が対象工事費の1%を超える品目が対象
・2品目以外でも甲乙間の個別協議に基づき単品スライド条項の適用対象の資材となった品目も対象
・全国的な状況から判断して材料価格の変動が著しくかつ工事の総額に及ぼす影響が大きい鋼材類と燃料油の2品目を選定したが、これらの材料を用いる工事のすべてが単品スライド条項の適用対象となるということではない。すなわち、個々の工事において、工事の総額に及ぼす影響が現に大きいことが必要条件となり、品目毎の変動額が対象工事費の1%を超える場合について、その品目をスライド額の適用対象とする。
・つまり、鋼材類と燃料油の増額(減額)分の合計額が対象工事費の1%を超えるものを適用対象とするのではなく、鋼材類を例にとれば、その増額分だけで対象工事費の
1%を超えている場合には鋼材類が適用対象材料になるという趣旨である。なお、この考え方は燃料油についても同様である。
・2品目以外の単品スライド条項の適用対象となった品目についても同様である。
1-4 対象工事費の考え方
・「対象工事費」とは、部分払いを行った出来高部分(単品スライド条項適用後を除く)や部分引き渡しを行った部分を、単品スライド条項適用前の最終的な全体工事費から除いたもの。
・単品スライド条項適用前に出来高として既に部分払いを行った部分については、発注者と受注者との間で数量及び額について合意を完了しているものであることから、単品スライド条項の請求対象となる工事においても、その部分まで遡って単品スライド条項を適用できないことに変わりはない。
・ただし、通常は、対象材料の価格の著しい変動により請負代金額が不適当となることが判明する時点、すなわち、工事がかなり進捗した時点で単品スライド条項の適用請求を行うこととなるのが一般的であるため、単品スライド条項の適用請求までの間に部分払いが行われることもあり得る。このような場合に対処するため、今後部分払いを行う際には、甲又は乙の要請に基づき、部分払いを行った分についても今後の単品スライド条項の請求対象とすることができることとしている。
・また、部分引き渡しを行った部分についてはその部分に係る精算を完了させておく必 要があることから、その部分のみを一つの工事として扱い単品スライド条項を適用す ることとなる。その際の対象工事費は部分引き渡しを行う部分に係る工事費となるが、単品スライド条項適用前に部分払いを既に行っている出来高部分が請求対象外となる のは、通常の工事と同様である。
・このような考え方は、対象工事費だけでなく、スライド額の算定の対象とする数量についても適用される。
1-5 スライド額算定
1-5-1 スライド額算定の方法について
・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。
・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、増額に係る場合、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とし、減額に係る場合は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか高い方とする。
・同一品目内で増額に係る材料と減額に係る材料がある場合は、増額分及び減額分、個々で対象工事費の1%を超える分のみがスライド額の算定に係る変動額の対象となる。
・1-3により対象となった鋼材類および燃料油のそれぞれの品目ごとに、その品目に 該当する各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数 量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1
-4参照)の1%を差し引いて算出する。
・なお、増額に係る場合は、鋼材類および燃料油の品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とし、減額に係る場合は、品目毎の実際の購入価格の方が低い場合、実勢価格に基づき算出した額とする。
・減額において、乙の証明が全くなされない場合は実勢価格に基づき算出した額とし、実際の購入価格との比較をする必要がないものとする。
・落札率の扱いについては、通常の設計変更の際に当初設計と設計変更後との額の差額に落札率を乗じて予定価格を算出するのと全く同様である。なお、購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、既に落札率が乗じられた対象工事費の範囲内で受注者が購入したものにまで落札率を乗じるのは適当ではないとの考えによるものである。
・また、鋼材や燃料油以外で、1-3に基づき単品スライドの対象とするその他の品目があった場合は、その品目毎に、その品目に該当する各材料の当初の価格と変動後の価格との差額(変動額)を、1-3により対象となった鋼材類及び燃料油の変動額に合計して、全体の変動額を算定するものとし、その合計額が、変動前の対象工事費の
1%を差し引いてスライド額を算定する。
・同一品目内で増額に係る材料と減額に係る材料が存在する場合は、増額分及び減額分それぞれで対象工事費の1%を超えるかどうかの判定を行い、超えた部分のみをスライド算定に係る変動額とする。また、双方が対象工事費の1%を超える場合は、それぞれの変動額を合算した合計額をスライド算定に係る変動額とする。つまり、増額分または減額分、各々で対象工事費の1%を超えた部分のみが、スライドの適用対象となるという趣旨である。
(ケース1:増額のみ)
スライド額 = 鋼材の変動額 + 燃料油の変動額 - 対象工事費× 1%
(M(変鋼)-M(当鋼))+(M(変油)-M(当油))- P×1/100
M(当鋼),M(当油)(価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合
M(変鋼),M(変油)(価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が安い場合
M(変鋼),M(変油)(価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) × 対象数量
= { p''1×D1 + p''2×D2+……+ p''m×Dm }
p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価
p'' :搬入・購入時点における各対象材料の購入価格(搬入・購入時期毎の数量に応 じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明して いない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月 から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)とし、鋼材分については、工事期間の平均値(契約月から工期末の3ヶ月前月迄の実 勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
(計算例)
(ケース2:減額のみ)
スライド額 = 鋼材の変動額 + 燃料油の変動額 + 対象工事費× 1%
(M(変鋼)-M(当鋼))+(M(変油)-M(当油))+ P×1/100
M(当鋼),M(当油)(価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合
M(変鋼),M(変油)(価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が高い場合
M(変鋼),M(変油)(価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) × 対象数量
= { p''1×D1 + p''2×D2+……+ p''m×Dm }
p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価
p'' :搬入・購入時点における各対象材料の購入価格(搬入・購入時期毎の数量に応 じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明して いない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月 から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)とし、鋼材分については、工事期間の平均値(契約月から工期末の3ヶ月前月迄の実 勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
(ケース3:増額と減額の複合)
スライド額 = 鋼材の変動額 + 燃料油の変動額
(M(変鋼)-M(当鋼))+(M(変油)-M(当油))
M(当鋼),M(当油)(価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合
M(変鋼),M(変油)(価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が安い(高い)場合
M(変鋼),M(変油)(価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) × 対象数量
= { p''1×D1 + p''2×D2+……+ p''m×Dm } p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価
p'' :搬入・購入時点における各対象材料の購入価格(搬入・購入時期毎の数量に応 じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明して いない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月 から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)とし、鋼材分については、工事期間の平均値(契約月から工期末の3ヶ月前月迄の実 勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
1-5-2 出来高部分払いを行った場合の対象数量について
・既済部分について出来高部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を設計数量とする。
・出来高部分に係る数量の算出方法は、次のいずれかとする。 A)出来高部分について再積算を実施して出来高に該当する金額を算出した資料よ
り、出来高部分に該当する数量を算出。 B)部分払い対象となった請負代金額相当額と請負代金額との割合に、対象数量を
乗じることで概算的に数量を算出。※1
※1:部分払い時の支払い額は、出来高に該当する請負代金額相当額の9割以下とされており、「部分払い時の支払額=部分払い対象となった請負代金額相当額」ではないので注意すること。
1-5-3 減額スライドにおける協議方法について
・減額に係る場合、甲は実勢価格に基づくスライド額にて単品スライド請求を行い、乙は、異議がある場合には乙の証明数量による購入金額を提示するものとする。
・減額に係る場合それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格(甲の積算)に基づき算出した額と乙の証明による実際の購入金額を比較し金額の高い方を採用する。
・実際の購入金額の方が高い場合は、購入価格にてスライド額を算出することとし、この場合において、乙の証明数量が対象数量(設計数量および想定数量)に満たない未証明数量部分については実勢価格を使用して算出する。
・燃料油は実際の購入金額を証明することが難しいため、乙の証明数量による購入金額の決定については本マニュアル第3章 燃料油を参照のこと。
1-6 全体スライド条項との併用時の取り扱い
1-6-1 全体スライドと単品スライド条項の趣旨
・通常価格の変動は予見可能であるとし、価格変動による請負金額の変更は行わないのが基本である。しかし、合理的な範囲を超えた価格変動が生じた場合は、発注者と受注者で負担を分担することとなっている。
・例えば、全体スライドによる請負代金の変更(増額)においては、変動前残工事金額と変動後残工事金額の差額のうち、変動前残工事代金額の1.5%を超える部分を増額変更することになるが、変動前残工事代金額の1.5%分は受注者が負担し、増額変更分は発注者が負担するということになる。また、単品スライドにおいても合理的な範囲を超えた価格変動分を双方で分担しあうという点では考え方は同じである。 以下に全体スライドと単品スライドの比較を示す。
(建設工事請負基準約款第26条)
項目 | 全体スライド (第1~4項) | 単品スライド (第5項) | |
適用対象工事 | 工期が12ヶ月を超える工事 (比較的大規模な工事) | すべての工事 (運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) | |
条項の趣旨 | 長期間の工事における通常予見不可能な価格の変動に対応する措置 | 特別な要因により主要な工事材料の著しい価格の変動に対応する措置 (単年度工事など全体スライドの対象とならない工事にも適用できる補完的 措置) | |
請負額変更の方法 | 対象 | 資材、労務単価等 (価格水準全般の変動) | 鋼材類及び燃料油など (特定の資材価格の急騰な変動) |
受注者 の負担 | 残工事費の1.5% | 対象工事費の1.0% | |
これまでの事例 | ほぼ経年的にあり | S55に1回 それ以降発動実績なし |
1-6-2 全体スライドと単品スライドの適用について
・全体スライドと単品スライドは、発注者又は請負者の請求により適用。
・全体スライドと単品スライドは、発注者又は請負者の請求があって適用するものであり、価格変動が大きくても請求がなければ、請負金額の変更は行われない(約款第26条関係)。一般的に請負金額の増額請求は請負者、請負金額の減額請求は、発注者が行うものであるから、発注者は、減額スライドの対象となるかを監視する必要がある。
1-6-3 全体スライドと単品スライドの併用は可能か
・両スライド条項の併用は可能であり、全体スライドだけ、単品スライドだけというパターンも考えられる。
・約款第26条5項中の「前各号の規程によるほか」とは、全体スライド条項との関係を示したものであるため、両スライド条項を併用して適用することは可能であり、全体スライドだけ、単品スライドだけというパターンも考えられる。
①単品スライドのみ適用の場合
例えば、全体スライドの対象である労務単価、資材一般など全体的な価格の変動幅は大きくないために全体スライドが行われていない状況で、鋼材や油類などの特定の価格のみが高騰している場合で単品スライドが適用される例。
②全体スライド(減額)と単品スライドの併用の場合
例えば、鋼材等の一部資材の高騰が見られるものの、全体スライドの対象である労務単価、資材一般など全体的な価格の変動幅(減額)は大きいために全体スライド(減額)行った。しかし、全体スライド基準日以降も鋼材の価格が高騰し、再度の全体スライドは12ヶ月以上経過後の適用となるので、この価格上昇分を請負者の請求により単品スライドで適用する例。
1-6-4 全体スライドと単品スライドの変更契約時期について
・全体スライドは契約日から12ヶ月以上経過した工事の残工事費を対象に行われるため、工期半ばで行われる。
・単品スライドの請求は、工期の2ヶ月前迄に行われるが、単品スライド契約は対象工事費が確定することが必要であるため工期末に行われる。
・全体スライドは、契約日から12ヶ月以上経過した工事の残工事費を対象に行われるため、契約は工期の半ばで行われる。
・一方、単品スライドは、対象工事費(全体スライドが行われている場合は、スライド額を含む)を確定する必要があるため、工期末で契約するものであり、請求時点では、概算金額での請求となる。請求後に全体スライドが適用される場合もあるので、最終 的な請負金額が決定する工期末の時点で、まず対象工事の全体スライドの有無を確認した上で単品スライド額を算定することになる。
1-6-5 全体スライド条項併用時の特例
・全体スライド条項のみによるスライド額を算定の上で、その対象とはならない価格上昇を単品スライド条項で反映することは可能。
・ 全体スライド条項と単品スライド条項とを併用した期間においては、
① 単品スライド条項の変動前の単価は全体スライド条項の適用日の単価を用いる。
② 増額全体スライドと増額単品スライド併用の場合の単品スライド条項に係る受注者負担は求めない。
③ 減額全体スライドと減額単品スライド併用の場合の単品スライド条項に係る発注者負担は求めない。(②の逆の考え方)
・単品スライド条項の発動の可否を判断するために1%を乗じる対象工事費
(1-4参照)には、全体スライド条項のスライド額を含む。
・全体スライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まず全体スライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、全体スライド条項との重複を防止するため、全体スライド条項の対象とした数量については、変動前の単価を全体スライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、増額全体スライド条項と増額単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、 前者においては残工事費の1.5%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで 受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した 場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が 過大なものとなる。(減額全体スライド条項と減額単品スライド条項とをそれぞれ単 独で考えれば、前者においては残工事費の1.5%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで発注者の負担が生じる。この場合、発注者が重複してリスク負担。)
・このような過大なリスク負担を回避するため、増額単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、増額全体スライド条項と増額単品スライド条項が併用されている期間においては、全体スライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1.5%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。(減額全体スライドと減額単品スライド併用の場合は単品スライド条項に係る1%分の負担を考慮しない。)
・減額全体スライドと増額単品スライドの併用の場合は、発注者の減額負担が1.5%と、受注者の増額負担1.0%をそれぞれ考慮する。(増額全体スライドと減額単品スライドの併用の場合もそれぞれの率負担分を考慮する)
・さらに、1-3で述べたように単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、全体スライド条項と併用した場合の対象工事費は全体スライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。
全体スライド(増額)+単品スライド(増額)
A2については、変動前の単価を全
体スライドの適用日の単価として単品スライドのスライド額を算出
A2については受
注者負担無し
対象工事費には、全体ス
ライドのスライド額を含む
ただし、
A鋼1+A鋼2 > (a+b+c)×1.0% A油 +A油 >(a+b+c)×1.0%
主要材料の変動額
1 2
となる資材(A鋼、A油)のみが対象
単品スライド変更額
=(A1+A2)
全体スライド額(c)
全体スライドの受注者負担額(b×1.5%)
請負額(B)
A1
(単品スライド適用期間のみの工事額 (a)
ーa×1.0%
(全体スライド適用期間の工事額:b)
x x x
残 工 事
12ヶ月以上
残工期2ヶ月以上
全体スライド基準日
a×1%
b×1.5%
工期末
契約日
A2
単品スライド適用開始日
AA11
x x x
残 工 事
契約日
工期末
請負額(B) (単品スライド適用期間 (全体スライド適用期間の工事額:b)
のみの工事額 (a)
A2
全体スライド基準日
単品スライド適用開始日
単品スライドのみの適用期間
の受注者負担 ・・・・・・1%
全体スライドとの併用期間
の受注者負担 ・・・・・・1.5%
全体スライド(減額)+単品スライド(増額)
対象工事費には、全体スライドのスライド額
(減額)を含む
A1,A2については受注者負有り
ただし、
A鋼1+A鋼2 > (a+b-c)×1.0 A油1+A油2 > (a+b-c)×1.0となる資材(A鋼、A油)のみが対象
A2については、変動前の単価を全体スライドの適用日の単価として単品スライドのスライド額を算出
主要材料の変動額
A
A2
1
単品スライド変更額
=(A1+A2)
ー(a+b-C)×1.0
工期末
全体スライド基準日
契約日
残工期2ヶ月以上
12ヶ月以上
残 工 事
x x x
(全体スライド適用期間の工事額:b)
全体スライド額(c)
全体スライドの発注者負担額(b×1.5%)
(単品スライド適用期間のみの工事額 (a)
請負額(B)
b×1%
a×1%
単品スライド適用開
単品スライドのみの適用期間の受注者負担 ・・・・・・1%
全体スライドとの併用期間
の発注者負担 ・・・・・・1.5%
注)単品スライド条項の対象工事費は、最終的な全体工事費から、部分払いを行った出来高部分や部分引き渡しを行った部分を除いたもの。図中の単品スライド条項適用開始日はそれをわかりやすく表現したもので、通知文の発出日ではない。
◆全体スライドと単品スライド併用時の単品スライド額
単品スライド | 適用条件 | |||
増額 | 減額 | |||
(A1+A2)-a×1.0% | (A1+A2)-(a+b+c)×1.0% | ・算定式の考え方は、前頁を参照。 ・ただし書きは、適用条件で全体スライド条項のスライド額を含む請負代金の1%を超えることが条件とな る。 | ||
増額 | ただし、(A1+A2>(a+b+c) | ただし、|A1+A2|>(a+b+c) | ||
×1.0% | ×1.0% | |||
全体 | ||||
スライド | (A1+A2)-(a+b-c)×1.0% | (A1+A2)-a×1.0% | ||
減額 | ただし、 | ただし、|A1+A2|>(a+b-c) | ||
(A1+A2)>(a+b-c)×1.0% | ×1.0% |
◆全体スライドと単品スライド併用時の受注者負担の考え方
単品スライド | ||||
増額 | 減額 | |||
全体 スライド | 増額 | 全体スライドの 受注者負担のみ | ※2 | |
減額 | ※1 | 全体スライドの 発注者負担のみ |
※1 減額スライド実施され発注者減額負担が 1.5%となっているので、受注者の増額負担 1.0%を超える分の単品スライド額を加える
※2 増額スライド実施され受注者増額負担が 1.5%となっているので、発注者の減額負担 1.0%を超える分の単品スライド額を減ずる。
1-6-6 ダム建設工事請負約款における単品スライド額の算定
・新潟県ダム建設工事請負約款適用工事の場合
建設工事請負基準約款適用工事の場合と同様に全体工期末に単品スライド額を算定。
・なお、部分引き渡しを行う「指定部分」は、その部分のみを対象に単品スライド請求を行う。(マニュアル4-4参照)
1-6-7 本庁事業課との協議
・長期契約工事等において全体スライド条項及び単品スライド条項を適用する場合は、予算処置等について本庁事業課と事前に協議を行うこと。
・長期契約工事等における全体工事費及び支払い年度額の変更については、通常の変更 措置の場合と同様にスライド額の変更についても事前に本庁事業課と行う必要がある。
第2章 鋼材類
2-1 対象材料
2-1-1 対象材料の考え方
・H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鋼管xx、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料を対象にする。
・ただし、鋼材類を一部にしか含まないコンクリート二次製品等や、価格変動の要因が鋼材とは異なる非鉄金属は鋼材類としての品目に分類しない。
・鉄鉱石や石炭等の原材料の著しい変動を要因として、鋼材の価格が短期間で急激に上昇(下落)していることから、鋼材を主材料として構成されている材料を対象としたものであり、具体的には、いわゆる鋼材類(H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管xx、鋼管杭など)の他、鉄鋼2次製品(ロックボルト、ワイヤーロープ、鉄網など)、鋼材から加工された道路用資材や橋梁用資材、港湾用資材の一部(ガードレールやP Cより線、係船柱、鋼製車止めなど)、スクラップなどを対象とする。
・しかしながら、鋼材類を一部に含むコンクリート二次製品等については、その中に含まれる鋼材類に係る部分のみを分離して価格を算出することが困難であることから、対象材料とはせず、別品目として分類する。
・なお、非鉄金属(アルミニウム、鉛、金、銀、銅、ニッケル等)は価格変動の要因が鋼材のそれとは異なることもあり、鋼材類としての品目に分類しない。
2-1-2 その他市場単価の扱いなど
①市場単価
・鋼材類を使用し、市場単価を用いて積算している工種において、鋼材に係る材料費が分離できる場合には対象とすることができる。
・但し材料費が分離できない市場単価でも、設計図書に数量が記載されている場合は対象とすることができる。
・工種ごとの単価が示されている市場単価において、鋼材類の材料費が分離できる構成となっている場合は、その材料費の変動に伴う工事価格の変動を把握することが可能であることから、対象とすることができる。
・具体的には、次頁表の市場単価のうち、黄色網掛けのもの(①)は市場単価の構成上、材料費が分離されているため対象とすることができる。
・逆に、市場単価が材料費を分離できない構成となっているもの(②)は、材料費のみを別途算出することは不可能であるが、設計図書に鋼材類が明示されている場合は、その数量については対象とすることができる。この場合、市場単価に代えてその材料
の実勢価格を変動前、変動後の価格として変動額を算出するものとする。また、購入価格、購入先及び購入時期が証明されることが必要であるのは、市場単価以外の場合と同様である。
鋼材類を含む市場単価工種(例)
(土木工事)
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い |
鉄筋工(太径鉄筋含む) | 鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工・組立) | t | ① | |
防護柵設置工(ガードレール) | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② |
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② | |
部材設置(レール設置) | m | ① | ||
防護柵設置工(ガードパイプ) | 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) | 土xx込、コンクリート建込 | m | ② |
部材設置(パイプ) | m | ① | ||
防護柵設置工 (横断・転落防止柵) | 防護柵(横断・転落防止柵)設置・撤去工 | 設置 土xx込 | m | ① |
設置 プレキャストブロック建込 | m | ① | ||
設置 コンクリート建込 | m | ① | ||
設置 アンカーボルト固定 | m | ① | ||
設置 根巻きコンクリート設置 | m | ② | ||
部材設置・撤去工(ビーム・パネル) | 設置 | m | ① | |
防護柵設置工(落石防護柵) | 落石防護柵(支柱設置工) | 本 | ② | |
落石防護柵(ロープ・金網設置工(間隔保持材付)) | m | ② | ||
耐雪型落石防護柵(ロープ・金網設置工(上弦材付)) | m | ② | ||
ステーロープ設置 | 本 | ② | ||
防護柵設置工(落石防止網) | 金網・ロープ設置 | m2 | ② | |
アンカー設置 | 箇所 | ② | ||
支柱(ポケット式)設置 | 箇所 | ② | ||
吹付枠工 | 吹付枠工 | m | ② | |
ラスxx | m2 | ② | ||
橋梁用伸縮継手装置設置工 | 橋梁用伸縮継手装置設置工 | m | ① | |
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | m | ① | |
道路標識設置工 | 標識柱・基礎設置(路側式) | 基 | ② | |
標識柱設置(片持式) | 基 | ① | ||
標識柱設置(門型式) | 基 | ① | ||
標識板設置(案内標識(路線番号除く)) | m2 | ② | ||
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) | m2 | ① | ||
添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム、照明柱、既設標識柱 | 基 | ② | |
歩道橋 | 基 | ① | ||
排水構造物工 | 蓋版 | 枚 | ① | |
鉄筋挿入工(ロックボルト工) | 鉄筋挿入工 | m | ① | |
鉄筋挿入の仮設足場工 | 空m3 | ② |
(港湾工事)
工種 | 名称 | 規格 | 単位 | 取扱い |
支保工 | 支保組立組外 | ケーソン製作 | m | ② |
xxx | m | ② | ||
鉄筋工 | 鉄筋加工・組立 | ケーソン製作 | kg | ① |
セルラー・L型ブロック製作 | kg | ① | ||
xxx | kg | ① | ||
吊鉄筋工 | 吊鉄筋・吊バー加工・組立 | 鉄筋径○~○mm | kg | ① |
止水板工 | 止水板取付取外 | 取付取外 | 個 | ① |
上蓋工 | 上蓋使用料 | 使用料 | m2 | ② |
係船柱取付工 | 係船柱取付 | 取付 | 基 | ① |
架台現場製作 | 現場製作 | 基 | ② | |
車止取付工 | 車止取付 | 取付 | m | ① |
電気防食工 | 取付金具製作 | 製作 | 組 | ② |
注)①:市場単価に材料費が含まれていない工種
②:市場単価に材料費が含まれている工種
②賃料・損料(リース料金)等の取り扱い
・鋼材類の賃料・損料についても対象とすることができる。
・リース契約の鋼材類についても、同一要因による鋼材の価格上昇(下落)に伴って、既にリース料や不足弁償金が上昇している又は今後下落することも想定できることから、購入する場合と同様に対象とすることとする。なお、一度リース契約を結んだものは契約途中でその価格が変更されることはないため、当該材料のリースを始めた月の価格とすること、また、複数の月でリースを開始している場合は、他の材料と同様にその数量に応じて加重平均することにより算出した単価に設計数量を乗じることなど、当初及び変更後の価格の設定については注意が必要である。
・本マニュアルは、建設工事請負基準約款に基づく請負契約を想定したものであり、仮設材等における賃貸借契約等、他の契約条項により契約した案件は、ここでは想定していない。
2-2 対象数量
・鋼材類については、原則、発注者の設計図書の数量を対象とするが、発注者の設計数量の範囲内で、加工によるロス等の数量についても加味することができる。なお、このロス分を対象数量とする場合は、ロス分についてスクラップ等で売却する金額についても適切に処理する。
・仮設工等など、発注者の設計数量が明示されていない場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることができる。
①設計図書に記載された数量がある場合の取り扱い
・鋼材類については、原則、数量総括表や図面等、設計図書に明示されている数量を対象数量とする。増額に係る場合におけるこの数量について受注者が購入価格、購入先及び購入時期について証明できない場合は、当該材料はスライドの対象としない。ただし、減額に係る場合におけるこの数量については、設計数量が対象となる。これは受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出の協力を得られなかった場合を想定している。この場合、設計数量の証明された数量及び証明されなかった数量の合計値が対象数量となる。
・また、実際の工場現場では鋼材を加工するためにロスが生じることから、実際に購入 した数量のうち、発注者の設計数量(設計図書で明示されている数量×(1+ロス率))までは、対象数量とすることができる。
・なお設計数量は、新土木積算システムを使用している場合は、機労材集計表として材料毎に集計した結果が出力されている。
※Sコード(S0901等)により材料費を積算している場合は、機労材集計表に集計されない。
証明された数量と対象数量の考え方
(増額に係る場合)
証明数量<設計図書の数量
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量設計数量<証明数量
(減額に係る場合)
証明数量<設計図書の数量
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量設計数量<証明数量
→
→
→
当該材料は対象材料とならない
対象材料。対象数量は証明数量対象材料。対象数量は設計数量
→
→
→
対象材料。対象数量は設計数量
対象材料。対象数量は設計数量対象材料。対象数量は設計数量
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)
証明数量:請負者から証明された数量
・このようなロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇(下落)分を計算に含めることにより、変動額を適切に設定することが必要である。このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった場合は、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大(最低)値との高い(低い)方の値)などの措置を講じることが必要である。
②数量総括表に一式で計上されている仮設工など
・数量総括表に一式で計上されている任意仮設については、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する鋼材類の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。任意仮設について受注者からの請求があった場合は、発注者が仮設として想定した鋼材類についてその設計数量を対象数量とする。なお、減額に係る場合も同様に仮設として想定した鋼材類の設計数量を対象数量とする。
③その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いたものを設計数量とする。
2-3 受注者への確認事項
・鋼材類は、材料の取引形態に照らし対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を確認することが可能であるため、それが証明できる納品書、請求書、領収書の提出を受注者に求めること。ただし、減額に係る場合は、原則協議開始日以降に証明書類の提出の協力を求めること。
(発注者が受注者へ証明するため、過度な要求はしない)
・提出されない場合は、状況に応じて下記のとおり。
(増額に係る場合)
→その材料は単品スライド条項の対象材料としない。
(減額に係る場合)
→その材料は単品スライド条項の対象材料となる。
・単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。なお、減額に係る場合は、証明者が発注者となることから、受注者が証明を行う必要はないため、実際の購入時期や購入価格の証明は、受注者から協力を得られた場合のみで良いものとする。
・また、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な鋼材類については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。(ミルシートは鋼材類の品質を証明する書類であり、当該工事で購入した材料の数量等を証明できない場合があるが、当該工事の数量、納品時期が証明できる場合は、納品書に替えることができる。)
・ただし、減額に係る場合は、請負代金額の変更の請求をその材料に対して行う必要性があることから、対象数量全量のうち一部数量における搬入時期、購入先及び購入価格が証明されない場合も実勢価格をもって対象とすることができる。この数量は対象数量のうちの証明されなかった数量となる。
(請求書の例)
・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
・増額に係る場合にあって、必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、鋼材については購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。
・なお、受注者より任意仮設に対する請求があり、かつ、受注者の実際の施工が発注者の想定と異なる場合は、受注者の仮設工に必要な他の材料の搬入時期を証明する書類をもって証明できることとする。
・また、鋼材類の「搬入」とは、工事現場に直接搬入される場合のみならず、鋼橋製作などのように工場に直接搬入される場合もあるが、その場合の搬入時期は工場に搬入される時期とする。
(納品書の例)
2-4 単価(実勢価格の算定)
2-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点(新潟県土木(港湾)工事標準仕様書1-1-7に基づいて行う指示の時点であり、工事打合簿(土木工事監督技術基準様式-3)に記載する年月日)の単価とする。
・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
2-4-2 変動後の実勢価格の決定方法(1)
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料が現場に搬入された月の物価資料等の価格。
・物価資料等に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
※次頁表「鋼材類の実勢価格決定方法」を参照のこと。
①新潟県土木工事設計単価表及び新潟県他部局設定単価表により実勢価格を設定する場合
・鋼材類の販売形態に係わらず、鋼材メーカーから現場や工場に搬入された月における最新の単価適用日の単価を実勢価格とすること。
②物価資料により実勢価格を設定する場合
・鋼材類の販売形態は、「店売り」といわゆる「ひも付き」に区分され、それぞれ毎に物価資料に掲載されている。
・ひも付きの鋼材類の場合、一般的に鉄鋼メーカーから現場や工場に納入される2ヶ月前におおむね購入契約が行われていることから、その結果は現場に搬入された月と同月の物価資料に実勢価格として掲載されている。
・一方、店売りの場合は、納入の概ね1ヶ月以上前に購入契約は完了しており、その結果は現場に搬入された月と同月の物価資料に実勢価格として掲載されている。
・この内容については、建設物価((財)建設物価調査会)や積算資料((財)経済調査会)の2008年8月号において具体的に紹介されている。
時期
6月
7月
8月
資材調達
(ひも付き)
契約
(価格決定)
現場搬入
資材調達
(店売り)
契約
(価格決定)
現場搬入
価格調査
の流れ
調査期間
8月号
8月号
③特別単価調査や見積り等による場合
・当初積算が特別単価調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別単価調査や見積もりを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求される又は安い価格を請求することを回避するため、実際の購入価格が著しく高い(安い)と思われる場合など、必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や技術管理課積算情報班への問い合わせ(書面による:様式任意)等を行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
鋼材類の実勢価格決定方法
価格採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 新潟県土木工事設計単価表による場合 | 対象材料が現場や工場に搬入された月における最新の単価適用日の単価を設定する。 |
2 | 新潟県他部局設定単価表による場合 ※他部局:農林水産部及び農地部 | 対象材料が現場に搬入された月における最新の単価適用日の単価を設定する。 |
3 | 物価資料に掲載がある場合 | 対象材料が現場に搬入された月の物価資料により単価を設定する。(単価決定方法は[積算基準〔1 一般土木〕県版 資1-1 ]1-2.単価決定方法による) |
4 | 特別単価調査(定期調査・臨時調査)による場合 | 過去の価格を遡って調査することや見積を取得することは困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原則とする。但し、物価資料、新潟県土木工事設計単価表及び新潟県他部局設定単価表による類似品目資材の価格比較 (アップ率又はダウン率)や技術管理課積算情報班への問い合わせ(書面による:様式任意)等を行い、妥当性を確認 し、実勢価格とする。 |
5 | 見積による場合 |
2-4-3 変動後の実勢価格の決定方法(2)
(増額に係る場合)
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
(減額に係る場合)
・設計数量内の証明された数量に応じて加重平均処理された単価に証明され た数量を乗じたものと、設計数量内の証明されていない数量がある場合は、証明されていない数量に工事期間の平均価格を乗じたものとを合計して、 変動後の実勢価格を決定。
・価格変動後の価格を算定する場合には、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
・このような手法を採用するのは、対象数量と購入数量が同じであればどちらの数量を用いても結果に変わりはないが、対象数量と購入数量が異なる場合でも的確に変動後の価格を算出できるようにするためである。
(以下、減額に係る場合)
・資材価格高騰により受注者が購入時期、購入先、購入数量及び購入価格を証明することにより請求するケースとは異なり、資材価格が下落したことによる請求は、発注者がその事実を証明する必要がある。また、請負契約において特別な定めがない限り、資材を購入する時期までは定めていないことから、工事期間中であればいつ購入しても良いと判断することができる。よって、証明されていない数量は購入時期が不明であることから、設計数量内の証明されていない数量に対応する実勢価格は、証明されていない数量に工事期間の平均価格を乗じて算出する。
・2-2のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量に応じて設定した単価をそれぞれの数量に乗じて合計額を算出する。
・なお、設計数量内の証明された数量と設計数量内の証明されていない数量が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。
※工事期間:契約月から工期末が属する月の3ヶ月前月までの期間。
2-5 購入価格の評価方法
・対象材料における購入数量が対象数量と同数の場合は、実際の購入金額。
・増額に係る且つ購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額×対象数量÷購入数量。
・減額に係る場合において、証明されなかった数量については、2-4-2に基づき、発注者と同様に、工事期間の平均価格(契約月から工期末の3ヶ月前月迄の実勢価格の平均価格)に証明されなかった数量を乗じた額とする。
・鋼材類については、対象材料となる場合は、対象数量以上の数量の搬入時期等が証明された場合である。対象数量と購入数量が同数の場合の購入金額は受注者が実際に購入した金額そのものとする。しかし、増額に係る且つ購入数量が対象数量以上の場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量にかかる部分のみを購入したと考えた場合の金額である。
・減額に係る場合において、証明されなかった数量については、受注者もその単価を明確に把握しているとは言い難いため、単価は発注者が設定する手法と同等の手法にて算出することとする。
2-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。
(ケース1:増額に係る場合)
変動額 =(M(変鋼)-M(当鋼)) M(当鋼)(価格変動前の鋼材類の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合 M(変鋼)(価格変動後の鋼材類の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が安い場合 M(変鋼)(価格変動後の鋼材類の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) × 対象数量
= { p''1×D1 + p''2×D2+……+ p''m×Dm }
p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 p'' :搬入・購入時点における各対象材料の購入価格
(搬入・購入時期毎の数量に応じ、加重平均値。) D :各対象材料について算定した対象数量
k :落札率
P :対象工事費
(ケース2:減額に係る場合)
変動額 =(M(変鋼)-M(当鋼)) M(当鋼)(価格変動前の鋼材類の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量 × 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合 M(変鋼)(価格変動後の鋼材類の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量 × 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が高い場合 M(変鋼)(価格変動後の鋼材類の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) ×対象数量
= { p''1×D1 + p''2×D2+……+ p''m×Dm }
p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 p'' :搬入・購入時点における各対象材料の購入価格
搬入・購入時点における各対象材料の購入価格(搬入・購入時期毎の数量に応じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない鋼材分については、工事期間の平均値(契約月から工期末の3ヶ月前月迄の実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
2-7 計算例
(落札率95%の工事の場合:増額ケース)
設計単価(円) | 70,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
平成20年4月 | 平成20年5月 | 平成20年6月 | |
各月の実勢価格(円) | 74,000 | 78,000 | 83,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 71,000 | 75,000 | 78,000 |
搬入または購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M(当鋼)
= 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 70,000×100×0.95×1.05=6,982,500
○価格変動後の金額:M(変鋼)
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
74,000×20+78,000×30+83,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.05=7,950,075
○実購入額 (71,000×20+75,000×30+78,000×50)×1.05=7,948,500
※この場合は、価格変動後の金額M は、実購入額を採用
○変動額 M(変鋼)-M(当鋼)=7,948,500-6,982,500=966,000
(落札率95%の工事の場合:減額ケース)
設計単価(円) | 120,000 |
設計図書の数量(t) | 100 |
n月 | n+1月 | n+2月 | |
各月の実勢価格(円) | 83,000 | 78,000 | 74,000 |
搬入又は購入時の価格(円) | 78,000 | 75,000 | 71,000 |
搬入または購入時の数量(t) | 20 | 30 | 50 |
○価格変動前の金額:M(当鋼)
= 設計時点の実勢価格×対象数量(証明された数量)×落札率×(1+消費税率) 120,000×100×0.95×1.05=11,970,000
○価格変動後の金額:M(変鋼)
= 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量(証明された数量)
×落札率×(1+消費税率)
83,000×20+78,000×30+74,000×50
20+30+50
×100×0.95×1.05=7,680,750
○実購入額 (78,000×20+75,000×30+71,000×50)×1.05=7,728,000
※この場合は、価格変動後の金額M は、実購入額を採用
○変動額 M(変鋼)-M(当鋼)=7,728,000-11,970,000=-4,242,000
【参考】未証明数量が存在する場合の算出方法(減額ケース)
設計単価 | A | 130 | ||||||||||
落札率 | B | 90% | ||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |||
工期 | ||||||||||||
数量 | 設計図書数量 | C | 200 | 200 | ||||||||
証明数量 | D | 75 | 25 | 25 | 75 | 200 | ||||||
未証明数量 | E | 0 | ||||||||||
採用価格 | 購入価格 | F | 130 | 100 | 100 | 70 | ||||||
実勢価格 | G | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 | |||||
価格変動前の金額 | H=A*B*C*1.05 | 24,570 | ||||||||||
実購入額 | I=D*F | 9,750 | 2,500 | 2,500 | 5,250 | 20,000 | ||||||
価格変動後の金額 | J=D*G*B*1.05 | 9,214 | 2,835 | 2,599 | 7,088 | 21,735 | ||||||
変動額(変動後ー変動前)※1 | K=J-H(I) | -2,835 |
【ケース1:対象数量全量が証明された場合】
採用
設計単価 | A | 130 | |||||||||||
落札率 | B | 90% | |||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||
工期 | |||||||||||||
(未証明数量に係る平均値対象期間) | |||||||||||||
数量 | 設計図書数量 | C | 200 | 200 | |||||||||
証明数量 | D | 75 | 25 | 25 | 125 | ||||||||
未証明数量 | E | 75 | 7月~12月までの 税込平均価格121円 | 75 | |||||||||
採用価格 | 購入価格 | F | 130 | 100 | 100 | 70 | |||||||
実勢価格 | G | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 100 | ||||||
7月~12月までの平均価格116円 | |||||||||||||
価格変動前の金額 | H=A*B*C*1.05 | 24,570 | |||||||||||
実購入額 | I=D*F+ (E*税込平均価格) | 9,750 | 2,500 | 2,500 | 23,825 | ||||||||
9,075 | ←未証明(税込平均値 | ||||||||||||
価格変動後の金額 | J=D*G*B*1.05 +(E*B*平均価格*1.05) | 9,214 | 2,835 | 2,599 | 22,869 | ||||||||
8,222 | ←未証明(平均値) | ||||||||||||
変動額(変動後ー変動前)※1 | K=J-H(I) | -745 |
【ケース2:対象数量全量のうち一部数量が証明されない場合】
採用
※1 計算式は、実購入額が価格変動後の金額を下回る場合を記載
( )内は、価格変動後の金額が実購入額を下回る場合を記載
※2 原則未証明数量に係る購入時期は、工事期間中における実勢価格の平均値を用いることから、購入時期は定めない。
ケース2において、設計図書数量「200」に対する証明が「75(8月)+25
(9月)+25(10月)=125」のみであることから、残量の「75」については工事期間中(7月~12月)における実勢金額の平均値「116円」を採用し、計算を行っている。
【平均値計算式】
(140+130+120+110+100+100)/6=116.6666円
≒116円
【税込平均値計算式】
116×1.05=121.8 ≒121円
平均後の単価は物価資料表示単位とし、表示単位未満は切り捨てとする。
(積算基準 県版 資1-1参照)
※3 ※2における工事期間とは、工期の始期が属する月から工期末が属する月の3ヶ月前月の期間を指す。
第3章 燃料油
3-1 対象材料
・ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油とする。
・該当する材料は、ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5材料とする。なお、例えば潤滑油など燃料油でないものは対象材料とはしない。
3-2 対象数量
3-2-1 対象数量の考え方
・発注者の設計数量(V)を基本とする。(共通仮設費の積上げ部分含む)
・設計数量(V)に含まれていない、機械の運搬に要する燃料についても、その数量の妥当性が客観的に確認できるものは対象数量とすることができる。
①発注者の設計数量(V)にカウントされている数量(発注者の設計数量(V)内)
・燃料油については設計図書に明示していないが、発注者の積算において、現場場内の建設機械および作業船や場外への運搬のためのダンプ等(作業船含む)が稼働する際に必要な燃料油等として計上されている設計数量(V)を基本とする。
・なお設計数量(V)は、新土木積算システムを使用している場合は、機労材集計表として材料毎に集計した結果が出力されている。
・発注者の積算にて設定した建設機械および作業船舶の種類や規格が、現場へ搬入したものと相違している場合は、発注者の積算にて設定した作業船舶および建設機械の種類や規格での設計数量(V)とする。(回航・えい航費で出発港、到着港が積算と相違する場合も、同様とする。)
②発注者の設計数量(V)にカウントされていない数量
・機械等(建設機械・仮設材・桁等(積算上、共通仮設費(率計上部分を含む)として計上されているものを含む)の運搬過程において燃料油が使用されている。この場合、燃料油価格が分離できない構成で運搬費に含まれているため、対象数量とするためには、その中から燃料油に係る価格等の妥当性について発注者が客観的に確認できることが必要である。つまり、増額に係る場合におけるこの数量については、価格等の妥当性が証明されることを条件としており、設計数量(V)に含まれている数量とは異なり、証明されないものは対象数量とならない。ただし、減額に係る場合におけるこの数量については、想定数量(発注者の積算にて設定した作業船舶および建設機械の種類及び規格をもって、各々の建設機械および作業船舶の台数は施工に必要な最低限の台数で算出した数量)が対象となる。これは受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出の協力を得られなかった場合を想定している。
※平成20年9月16日より鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい変 動が認められる場合には、運用通知に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱に準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとしたことから、現場に搬入される資材(現着単価で設定されている石材・骨材・生Co・As合材等)の運搬過程において使用される燃料油は対象数量に含まないものとした。よって、現着単価で設定されている資材については、各々の資材で対象品目か否かを判断し、請求を行うこととする。
○発注者の設計数量(V)内
①現場場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)および作業船舶に使用した燃料類(共通仮設費の積上げ部分含む)
○発注者の設計数量(V)外
②共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料類
3-2-2 対象数量の算定方法
・使用した燃料油のうち、主たる用途分については、受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出がなされるもの又は協力を得られるものと考えられる。しかしながら、燃料油の使用形態は、非常に多岐にわたる機械で使用されるものであり、設計数量(V)の全数量に対して証明書類を求める又は協力を得るのは現実的ではないことから、設計数量(V)内としてカウントされている数量については書類による証明がなくとも単品スライド条項の対象数量とすることができる。
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途に用いた数量として、受注者からの証明がなされた数量(V1)
※但し、証明された数量(V1)が設計数量(V)を超えている場合は、 V1=設計数量(V)とする。なお、この場合、V2=0
○設計数量(V)内の①のうち、主たる用途以外に用いた数量として、受注者からの証明がなされなかった数量(V2)
※V2は受注者の算出した概算数量でよい。
但し、【V1+V2≦設計数量(V)】の範囲内の数量とする。
○設計数量(V)外の②の燃料油数量(V3)
・3-7 「機材運搬に係る燃料油の算出方法」により、各々算出した数量の合計値(V3)を対象数量とする。
但し、増額に係る場合は、上記の合計値(V3)と、受注者の購入数量
(証明がなされた数量)を比較し、購入数量が小さい場合は購入数量を対象数量とする。減額に係る場合は、受注者の購入数量(証明がなされた数量)に係わらず、想定数量を対象数量とする。
(xxについては、前述3-2-1を参照)
3-2-3 その他
・既済部分払いを行っている場合は、当該既済部分払いの対象となった出来高部分に係る数量を除いた数量を対象数量とする。
3-3 受注者への確認事項
・受注者は、請求しようとするスライド対象材料毎に、上記の対象数量の区分
(①~②)毎に購入数量・購入価格等に係る書類を提出することが必要。
・必要な書類が提出されない場合など具体的な証明がなされない場合には、対象とはならない。
※減額に係る場合は、発注者の設計数量(V)外の燃料油でも想定数量の範囲内で対象にできる。
(xxについては、前述3-2-1を参照)
・購入した燃料類の「購入数量・購入価格・購入時期・購入先」、及び「購入数量を使用した建設機械と実施工程上の整合性」を証明する書類
・尚、やむを得ない理由により証明書類が提出できない「主たる用途以外に用いた数量(V2)」については、概算数量計算書 [様式3-1]
①発注者の設計数量(V)内の燃料油(現場内建設機械(場外への運搬ダンプ等を含む)および作業船舶に使用した燃料油)
この「主たる用途以外に用いた数量」とは、そもそも燃料油は非常に多岐にわたる機械で使用されているものであり、全数量について書類の提出を求めること又は協力を得ることは現実的ではないため、厳格に用途毎の数量の証明を義務づけることを意図したものではないことに留意されたい。このため、そもそも受注者として保存すべき書類として扱っていなかったため保存していない等のやむを得ない理由で書類が提出出来ない場合は、概算数量計算書を提出して貰うことでよい。
・運搬した機材毎に「運搬機械・出荷元・運搬時期・運搬距離」、及び「運搬費用」、「運搬費の内燃料代」を証明する書類
[様式3-3-1](往路)
[様式3-3-2](復路)
②発注者の設計数量(V)外の共通仮設費(率及び積上げ)に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油
3-4 単価(実勢価格の算定)
3-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点の単価とする。設計変更を行った場合、特に燃料油は、同じ材料でも複数の時点の単価が設定されている場合が多いので注意が必要である。
・鋼材類の場合と同様に、原則、変動前の単価は発注者の想定した単価とするが、単価合意を実施しており、その内訳として材料の単価が予め提出されている場合は、その価格とすることができる。
3-4-2 変動後の実勢価格の決定方法(1)
・証明書が提出された対象数量に関する価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料等の価格とする。
・証明書が提出されていない場合には、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)
・燃料油は、鋼材類とは異なり、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。
時期
6月
7月
8月
資材調達
契約 現場搬入
(価格決定)
価格調査
の流れ
調査期間
8月号
8月号
・購入時の実勢価格は対象材料を購入した月の翌月の物価資料の価格であることから、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格は、工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における物価資料に掲載されている価格を平均して算出する。
【対象数量と単価の決定方法について】
発注者の設計数量 (V) | 発注者の設計数量外 | 単価の決定方法 (P') | |
証明書類の提出により、証明された数量 | 対象数量①(V1) | ●対象数量② (V3) ●対象数量② (想定数量) (V3)※3 | ●各月の購入数量と実勢価格※2による ●加重平均とする |
V1=V※1 | |||
やむを得ない理由により証明書類が提出されない数量 | 対象数量①(V2) V2=V-V1 | 対象数量② (想定数量) (V3)※3 | (V2) ●契約の翌月から工期末の前々月までの実勢価格の平均とする (V3) ●想定数量と契約の翌月から工期末の前々月までの実勢価格の平均値を乗じて算定 |
V2=0※1 |
※1 実際の証明数量が設計数量以上の場合
※2 実勢価格は、下表「油類の実勢価格決定方法」による
また、物価資料における燃料油の渡し区分については、下表「燃料油渡し区分一覧表」による
※3 減額に係る場合に限る。
【油類の実勢価格決定方法】
価格採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 新潟県土木工事設計単価表による場合 | 対象材料を購入した翌月における最新の単価適用日の単価を設定する。 |
2 | 物価資料に掲載がある場合 | 対象材料を購入した翌月の物価資料により単価を設定する。(単価決定方法は[積算基準〔1 一般土木〕県版 資1-1 ]1-2.単価決定方法による) |
【燃料油渡し区分一覧表】
品名 | 渡し区分 | |
ガソリン | スタンド | |
軽油 | 小型ローリー | |
混合油※ | ガソリン | スタンド |
ガソリンエンジン油(2サイクル) | - | |
重油 | ローリー | |
灯油 | 小型ローリー |
※(参考)混合油の混合比 → ガソリン:ガソリンエンジン油 = 1:20
3-4-3 変動後の実勢価格の決定方法(2)
・増額に係る場合は、設計数量内の証明された対象数量(V1)及び設計数量外の機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る対象数量(V3)にそれぞれ毎の購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、証明されていない対象数量(V2)に工事期間中の平均単価を乗じたものとを合計して、変動後の実勢価格を決定。
・減額に係る場合は、設計数量内の証明された対象数量(V1)に購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、証明されていない対象数量(V2)及び設計数量外の機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る想定数量(V3)に工事期間の平均価格(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)を乗じたもの〔但し、設計数量外の機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る対象数量(V3)において受注者の購入数量(証明がなされた数量)が想定数量以上の場合は、対象数量にそれぞれ毎の購入数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたもの〕とを合計して、変動後の実勢価格を決定。
・燃料油について、3-2のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量に応じて設定した単価をそれぞれ毎の数量に乗じて合計額を算出する。
・なお、V1、V2、V3が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。
・ここでいう発注者が算出した想定数量とは、3-7「機材運搬に係る燃料油の算出方法」により、各々算出した数量の合計値(V3)であるが、発注者の積算にて設定した建設機械および作業船舶の種類、規格および台数等が、現場へ搬入したものと相違している場合は、発注者の積算にて設定した作業船舶および建設機械の種類及び規格とし、各々の建設機械および作業船舶の台数は施工に必要な最低限の台数で算出した数量をいう。
3-5 購入価格の評価方法
・証明された購入数量が、3-2-2の対象数量(V1およびV3)以上であった場合は、実際の購入金額のうち、対象数量分のみの金額とする。
・証明されなかった数量(V2)については、3-4-2に基づき、発注者と同様に、工事期間の平均価格(契約の翌月から工期末の前々月迄の実勢価格の平均価格)にV2を乗じた額とする。
・減額に係る場合における設計数量外の機材等の運搬に係る実際の燃料油に係る対象数量(V3)は、受注者の購入数量(証明がなされた数量)が想定数量より小さい場合、全購入数量が証明されなかったものとして評価する。
・受注者によって証明された購入数量が対象数量以上であった場合は、実際の購入金額のうち、スライド額の算定の対象に出来る対象数量のみを購入したと考えた場合の金額を購入金額とすることは、鋼材類と同様である。
・証明されなかった数量については、受注者もその単価を明確に把握しているとは言い難いため、単価は発注者が設定する手法と同等の手法にて算出することとする。
3-6 変動額の算定
・1-5の算定式に基づき、変動額を算出する。(鋼材類と同様)
(ケース1:増額に係る場合)
変動額 =(M(変油)-M(当油)) M(当油)(価格変動前の燃料油の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合 M(変油)(価格変動後の燃料油の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量× 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が安い場合 M(変油)(価格変動後の燃料油の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) × 対象数量
= { p'’1×D1 + p'’2×D2+……+ p'’m×Dm }
p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 p'’:搬入・購入時点における各対象材料の購入価格(搬入・購入時期毎の数量に応
じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
(ケース2:減額に係る場合)
変動額 =(M(変油)-M(当油)) M(当油)(価格変動前の燃料油の金額)
= 設計時点の実勢価格(消費税込) × 対象数量 × 落札率
= { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
①実勢価格を使用する場合 M(変油)(価格変動後の燃料油の金額)
= 変動後の実勢価格(消費税込) × 対象数量 × 落札率
= { p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100
②購入価格の方が高い場合 M(変油)(価格変動後の燃料油の金額)
= 変動後の購入価格(消費税込) ×対象数量
= { p''1×D1 + p''2×D2+……+ p''m×Dm }
p :設計時点における各対象材料の単価
p' :搬入・購入時点における各対象材料の実勢単価 p'’:搬入・購入時点における各対象材料の購入価格(搬入・購入時期毎の数量に応
じ、加重平均値。ただし、購入先や購入時期、購入金額等を受注者が証明していない燃料油分については、工事期間の平均値(工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格)。)
D :各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :対象工事費
3-7 算出例
3-2-2に記載したとおり、下記の方法により算出した機材等の運搬に係る燃料油の合計値(V3)よりも、該当する機材等の運搬に係る実際の燃料油の購入数量の方が少ない場合は、V3は実際の購入数量とする。
3-7-1 機材運搬に係る燃料油の算出方法
①共通仮設費に計上される運搬費
○共通仮設費率に含まれる運搬費・・・・・単品スライド条項対象
○積上げ項目による運搬費・・・・・・・・単品スライド条項対象
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
◇一般貨物運送事業の貸切り運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
2)仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
◇基本運賃表より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
3)重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
◇運搬費等の率(労務費・クレーン運転費の○○%)より積算していることから燃料量を抽出することが出来ないため燃料消費量より算出する。
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象。下記の計算式より対象数量を算出する。
Q=L÷S×(P×K)×N
()の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q:燃料油数量(ℓ) L:運搬距離(km)※片道(往復)【基地から現場までの距離】 S:輸送速度30(km/h)
【積算基準〔1 一般土木〕県版 1-26 準用】 P:運搬機械の機関出力(kw)
【積算基準〔5 建設機械等損料算定表〕参照】 K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)
【5-3 燃料消費率一覧表 参照】 N:搬入搬出(回) 【搬入搬出回数】
運搬車両台数(台) 【運搬車両台数】
②共通仮設費率に含まれる運搬費
運搬距離の起算点は各市町村の役場とする。
【計算例】
15 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw |
2 | 回 |
建設機械:バックホウ0.8m3(運搬機械:20t積トレーラ) L :運搬距離(km) ※片道
S :輸送速度30(km/h) P :運搬機械の機関出力(kw)
K :時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N :搬入搬出2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
()の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=15÷30×(235×0.075)×2= 18 ℓ
③積上げ項目による運搬費
1)質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬
2)仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬
【増額に係る場合】
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
(様式-3及び請求書か領収書の提出がある場合)
設計金額と乙運賃の比較
設計金額 < 乙運賃
NO
YES
計算式(Q=L÷S×(P×K)×N)により対象数量算出
単品スライド対象外
【減額に係る場合】
請求書か領収書の提出があった場合のみ比較を行う。
※提出がない場合は、下記計算式により対象数量を算出する。
設計金額と乙運賃の比較
設計金額 > 乙運賃
単品スライド対象外
NO
YES
計算式(Q=L÷S×(P×K)×N)により対象数量算出
【計算例】
100 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw |
2 | 回 |
建設機械:路面切削機(運搬機械:30t積トレーラ) L :運搬距離(km) ※片道
S :輸送速度30(km/h) P :運搬機械の機関出力(kw)
K :時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N :搬入搬出2(回)
Q=L÷S×(P×K)×N
()の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁 Q=100÷30×(235×0.075)×2= 120 ℓ
【計算例】
90 | km |
30 | km/h |
235 | kw |
0.075 | ℓ/kw |
10 | 台 |
仮設材 :H形鋼(運搬機械:20t積トレーラ) L :運搬距離(km) ※片道
S :輸送速度30(km/h) P :運搬機械の機関出力(kw)
K :時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N :台数5(台)×2(搬入搬出)
Q=L÷S×(P×K)×N
()の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁
Q=90÷30×(235×0.075)×10= 540 ℓ
④重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用
【増額に係る場合】
運搬費の燃料費で購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものが対象
重建設機械の分解、組立輸送燃料費
YES
単品スライド支援ソフト(初版)の運搬距離に対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量算出
単品スライド対象外
A運搬距離 < B実運搬距離
(様式3より)
NO
請求書か領収書の提出があった場合のみ比較を行う。
【減額に係る場合】
※提出がない場合、支援ソフトにより対象数量の算出を行う。
重建設機械の分解、組立輸送燃料費
NO
A運搬距離 > B実運搬距離
単品スライド対象外
YES
単品スライド支援ソフト(二版)の運搬距離に対して設計往復運搬距離を使用し、対象数量算出
運搬金額=(労務歩掛(特殊作業員)+クレーン運転歩掛)×運転費率詳細は,「積算基準〔1 一般土木〕県版 1-36」による
【計算例】
◇重建設機械の分解、組立(ブルド-ザ21t級以下)
66 | km |
30 | km/h |
235 | kw(セミトレーラ20t) |
137 | kw(トラック4t) |
0.075 | ℓ/kw(セミトレーラ20t) |
0.05 | ℓ/kw(トラック4t) |
1 | 台 |
◇運搬車両(セミトレーラ20t・トラック4t) L:運搬距離(km)※ 往復 S:輸送速度30(km/h) P:運搬機械の機関出力(kw)
K:時間当りの燃料消費率(ℓ/kw―h) N:運搬車両台数(台)
Q=L÷S×(P×K)×N
()の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し有効数字2桁
Q=66÷30×(235×0.075)+66÷30×
(137×0.05)=55 ℓ
3-7-2 直接工事費に計上される運搬費
①鋼桁、門扉、工場製作品の運搬
・鋼橋工場製作輸送費に示す回帰式(Y=15.68X+5,330) Y:輸送単価(円/t) X:運搬距離(km)
・上記の式より積算していることから燃料量を抽出することはできないことから燃料消費量より算出する。(算出は機材運搬に準ずる)
②支給品及び現場発生品の運搬
・対象数量に含まれている。(歩掛積算)
3-7-3 計算事例
第4章 請求等手続き
4-1 請求時期
・工期末の2ヶ月前までに請求を行う。
・周知期間等を考慮した緩和措置として、工期末が平成20年9月30日以前の工事は、工期内であれば平成20年7月30日まで請求を行う。
・単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。しかしながら、通達発出後の周知期間等も必要であることを考慮し、6/19現在工事中で、工期末が9/3
0以前の工事は、工期内であれば7/30まで請求することができることとする。
・同様に9月発出通知に基づき、鋼材類、燃料油以外の品目について、単品スライド条項の対象とする工事については、工期末は平成20年12月31日以前の工事は、工期無であれば平成20年10月31日まで請求を行うことができる。
・協議開始から協議終了までの期間として30日間を確保することが一般的であるが、工期末の直近で請求があった場合など十分な協議期間が確保できないことも考えられることから、協議期間については、甲乙協議の上、適切に措置する必要がある。
CA SE 1: 工期末10 /1以降
工期末
工期開始
工期
工期末2 ヶ月前までに請 求 | ||
6/ 19 7/ 30 9/ 30 |
CA SE 2: 工期末7/ 31~ 9/ 30
7 / 3 0 まで請 求可能
6/ 19
7 / 30
9/ 30
工期末
工期開始
工期
CA SE 3: 工期末6/ 19~ 7/ 30
工期末ま で請求可能
6/ 19
7 / 30
9/ 30
工期末
工期開始
工期
CA SE 4: 6/1 9以 降発注
6/ 19
7 / 30
9/ 30
工期末2 ヶ月前までに請 求
工期末
工期開始
工期
CA SE 5: 工期末1/ 1以降
工期末
工期開始
工期
工期末2 ヶ月前までに請 求 | ||
9/ 16 10 /3 1 12 /31 |
CA SE 6: 工期末9/ 16~ 12 /31
工期
工期末
工期開始
1 0 / 3 1 ま で請求可能 | ||
9/ 16 1 0 /31 |
12 /31
CA SE 7: 工期末9/ 16~ 10 /31
工期末ま で請求可能
9/ 16
1 0 /31
12 /31
工期末
工期開始
工期
CA SE 8: 9/1 6以 降発注
工期末2 ヶ月前までに請 求
9/ 16
1 0 /31
12 /31
工期末
工期開始
工期
4-2 協議の手続き
・スライド額の算定にあたって、「対象工事費・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則であることから、協議開始日までに、スライド分を除く精算変更(下図B-B’のパターン)をすることが望ましい。(ただし、これは原則であり下図A-A’のパターンのように、一括して変更契約することでも構わない。)
・その後、甲乙協議の上でスライド額を確定し、契約により最終請負代金額を確定させる。
単品スライド
2ヶ月以 上
14 日以 内
30日以 内
工期開始
工期末
A
A '
B
B'
精算変更
30日以 内
30 日以 内
第 ○ 回 変更 契約
協 議終 x
( スラ イド 額確 定)
協 議x x
( スラ イド 額協 議)
協 議x xの 日を 通知
単 品ス ライ ドの 請求
工期
協 議終 x
( 精算 額・ 数量 確定 )
協 議x x
( 工事 数 量 等)
( 第○ 回変 更契 約)
協 議終 x
( 精算 額・ 数量 確定 )
協 議x x
( 工事 数 量 等)
(注)精算変更に係わる図については、例(A→A’及びB→B’)として記載したもの。
・最終的な数量の確定までに期間を要する場合などこれによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者と十分調整のうえ実施すること。
4-3 部分引き渡しにかかる指定部分の取り扱い
・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。
・平成20年6月19日以降に部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。なお、第7章で規定する鋼材類、燃料油以外の品目については、平成20年9月16日以降に部分引き渡しを行う場合を指すものとする。
・指定部分の工期が9月30日以前のものについては、4-1と同様に扱う。なお、第
7章で規定する鋼材類、燃料油以外の品目については、指定部分の工期が平成20年
12月31日以前の場合を指すものとする。
第5章 実施フロー及び様式等集
5-1 単品スライドに伴う実施フロー
単品スライド条項 実施フロー(受注者発議)
受注者(乙)
発注者(甲)
様式
1-1
様式1
14日
様式2
(仮)最終変更契約設計内容協議・合意
(単品スライド計算 係る全体請負額確定)
協議・合意時期は甲乙協議
より定める
請求書 領収書
様式3-1~3-3ー2は必要な場合のみ
様式 様式 様式 様式
3-1 3-2 3-3-1 3-3-2
様式3
協議開始日 請求
請負代金変更請求
2ヶ月
契約書 設計
(案) 図書
30日
協議 様式 様式文書 4-1 4-2
契約書
(案)
単品スライド請求日から履行期限が30日間ない場合は、変更契約(工期変更)又は工事中止で工期延伸
工期終了
協議開始日決定
甲乙協議 て定める
契約(工期開始)
承諾書・契約書受
協議終了(最終契約)
承諾・契約行為
変動後工事代金額通知
変更請負額協議
変更請負(協議)額・精査
設計変更
最終変更契約設計内容協議・合意
(最終全体請負額確定)
変動後工事代金額(案)提示
内容(案)受・精査
スライド額算定
請負代金変更請求受
協議開始
(仮)最終変更契約設計内容(案)提示
内容(案)受・精査
最終変更契約設計
最終変更資料受・精査
最終変更資料整理・提出
協議開始日通知
協議開始日通知受
根拠資料確認
単品スライド請求受
単品スライド請求
請求用資料整理
想定全体請負額と調達額の比較
対象資材調達額整理
単品スライド請求有無確認
単品スライド適用開始日
(平成20年6月19日)
受注者(乙)
単品スライド条項 実施フロー(発注者発議)
契約(工期開始)
発注者(甲)
単品スライド適用開始日
(平成20年6月19日)
使用資材 著しい価格変動がない等明らか単品スライドの対象とならない場合は不要
単品スライド請求有無検討
様式 様式1
1-1
概算変動額算出
想定請負金額1%で判断し、該当しない場合は請求不要
単品スライド請求受
単品スライド請求
概算変動額おける判定
甲乙協議て定める
様式2
14日
協議開始日通知受
協議開始日通知
協議開始日決定
最終変更資料整理・提出
最終変更資料受・精査
最終変更契約設計
内容(案)受・精査
(仮)最終変更契約設計内容(案)提示
(仮)最終変更契約設計内容協議・合意
(単品スライド計算 係る全体請負額確定)
協議・合意時期は甲乙協議
より定める
証明資料の提供は任意
証明資料提供
請求書 領収書
スライド額算定
証明資料提供協力依頼・資料受
協議開始
2ヶ月
内容(案)受・精査
変動後工事代金額(案)提示
最終変更契約設計内容協議・合意
(最終全体請負額確定)
設計変更
変更請負(協議)額・精査
変更請負額協議
変動後工事代金額通知
契約書 設計
(案) 図書
30日
協議 様式 様式
文書 4-1 4-2
契約書
(案)
承諾・契約行為
協議終了(最終契約)
承諾書・契約書受
単品スライド請求日から履行期限が30日間ない場合は、変更契約(工期変更)又は工事中止で工期延伸
工期終了
5-2 様式集
第4章における請求等手続きを行う際に使用する様式(「建設工事請負基準約款第26条第5項における協議に使用する電子データ受け渡しチェックシート」(以下、「チェックシート」という)様式1、様式1-1、様式2、様式3、様式3-1、様式3-2、様式3
-3-1、様式3-3-2、様式4-1)について、一部様式の記載例を含めて掲載。
※協議文書(旧様式4、5)及び工事変更契約書(旧様式6,7)は、新潟県公共事業管理システムにより作成される
なお、作業効率化の観点から、各様式の紙面を提出する際は、様式作成のための電子データの受け渡しを行うこととし、下図「チェックシート」により電子データ管理を受発注者双方で行うこととする。(本マニュアル策定以前に独自で作成し、協議等を開始している場合は、独自の様式により協議等を進めても構わない。)
※様式は下記より入手すること。
□チェックシート及び各様式入手先(新潟県土木部技術管理課HP)
受注者:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/0000000000000.xxxx発注者:職員ポータルライブラリ-管理8-土木部ライブラリ
-180 積算関係通知-単品スライド条項運用マニュアル・様式
建設工事請負基準約款第26条第5項における協議に使用する電子データ受け渡しチェックシート
NO | 様式名 | 提出必要 有無 | 受注者 | 発注者 | ||
電子データ提出日 | 電子データ受取日 | 電子データ提出日 | 電子データ受取日 | |||
① | 様式1 | 有 | ||||
② | 様式1-1 | 有 | ||||
様式1~1-1を提出後、提出紙面とともに発注者へ電子データを渡すこと(受注者) ↓ | ||||||
③ | 様式2 | 有 | ||||
様式2を提出後、提出紙面とともに受注者へ電子データを渡すこと(発注者) ↓ | ||||||
④ | 様式3 | 有 | ||||
⑤ | 様式3-1 | |||||
⑥ | 様式3-2 | |||||
⑦ | 様式3-3-1 | |||||
⑧ | 様式3-3-2 | |||||
様式3~3-3-2を提出後、提出紙面とともに発注者へ電子データを渡すこと(受注者) ↓ | ||||||
➃ | 様式4-1 | 有 | ||||
⑩ | 様式4-2 | 有 | ||||
※1 電子データを提出又は収受した日をチェックすること。 ※2 協議文書及び工事変更契約書は新潟県公共事業管理システムにて作成。 ※3 発注者発議による請求の場合、本電子データは発注者のみが原則利用することから、受け渡しの必要はない。 |
【参考】様式等作業工程(囲み文字:工程順序)
請求者 | 作業者別 | 様式 データ 取得 | 様式 1 作成 | 様式 1-1 作成 | 様式 2 作成 | 様式 3 作成 | 様式 3-1 作成 | 様式 3-2 作成 | 様式 3-3-1 作成 | 様式 3-3-2 作成 | 協議文書 作成 | 様式 4-1 作成 | 様式 4-2 作成 |
受注者 | 受注者 | ➀ | ➁ | ➁ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||||
発注者 | ③ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | |||||||||
公共SYS対応 | ○ | ||||||||||||
発注者 | 受注者 | ||||||||||||
発注者 | ➀ | ➁ | ➁ | ③ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ||||||
公共SYS対応 | ○ |
※様式3-1,3-2,3-3-1,3-3-2は燃料油以外は提出不要。
※公共SYS対応→公共事業管理システムより作成される文書等を指す。
(様式1)平成 年 月 日
(発 注 者)
様
(請 負 者)
代表者住 所
氏 名
建設工事請負基準約款第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求について
標記について、平成 年 月 日付け契約締結した下記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、建設工事請負基準約款第26条第5項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。
1 | 工 | 事 | 番 | 記 号 | |
2 | 工 | 事 | 名 | ||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 地内 | |
4 | 契 | 約 | 番 | 号 |
5 請 負 代 金 額
¥
※請負代金額の変更請求概算額は別紙「様式1-1」のとお
6 | 工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 から |
平成 | 年 | 月 | 日 まで |
7 協 議 x x 希 望 日 平成 年 月 日
(様式1)平成 年 月 日
(請 負 者)
様
(発 注 者)
建設工事請負基準約款第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求について
標記について、平成 年 月 日付け契約締結した下記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、建設工事請負基準約款第26条第5項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。
1 | 工 | 事 | 番 | 記 号 | |
2 | 工 | 事 | 名 | ||
3 | 工 | 事 | 場 | 所 地内 | |
4 | 契 | 約 | 番 | 号 |
5 請 負 代 金 額
¥
※請負代金額の変更請求概算額は別紙「様式1-1」のとおり
6 | 工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 から |
平成 | 年 | 月 | 日 まで |
7 協 議 x x 希 望 日 平成 年 月 日
(様式1-1)
平成 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
(発 注 者)
様
(請 負 者)商号又は名称
代表者氏名 印
建設工事請負基準約款第26条第5項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
契約番号工事名
請負代金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | ||||||||||
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年○月 | 0.0 | |
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年○月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年○月 計 | ||||||
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 | 0.0 | |
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 計 | ||||||
○鋼 計 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○鋼合計 | |||
鋼材類 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 対象金額の1%以上 | ||||||
□油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 | 0.0 | |
□油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 計 | ||||||
□油 計 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | □油合計 | |||
△油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年□月 | 0.0 | |
△油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年□月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年□月 計 | ||||||
△油 計 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | △油合計 | |||
燃料油 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 対象金額の1%以上 | ||||||
変動額 | 0.0 | |||||||||
単品スライド請求額 | 0.0 |
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
3.変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
4.詳細に数量計算が出来る場合は、様式3を用いてもよい。
(様式1-1)
平成 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
(請 負 者)
様
(発 注 者)
建設工事請負基準約款第26条第5項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
契約番号工事名
請負代金額
記
品目 | 資材名 | 規格 | 単位 | 数量 | 変動前 | 変動後 | 差額 | 平均値対象工事期間 | |||
単価 | 価格 | 単価※ | 価格 | 始期 | 終期 | ||||||
【記載例】設計金額99,750,000円、請負金額94,500,000円と仮定 | |||||||||||
鋼材類 | 異形棒鋼 | SD295A D13 | t | 50.0 | 120,000 | 6,000,000 | 100,000 | 5,000,000 | -1,000,000 | 08/6 | 09/1 |
異形棒鋼 | SD295A D16 | t | 10.0 | 115,000 | 1,150,000 | 95,000 | 950,000 | -200,000 | 08/6 | 09/1 | |
異形棒鋼 | SD345 D16 | t | 15.0 | 122,000 | 1,830,000 | 98,000 | 1,470,000 | -360,000 | 08/6 | 09/1 | |
異形棒鋼 計 | -1,560,000 | ||||||||||
鋼xx | SY295 | t | 100.0 | 135,000 | 13,500,000 | 115,000 | 11,500,000 | -2,000,000 | 08/6 | 09/1 | |
鋼xx x | -2,000,000 | ||||||||||
鋼材類 合計 | -3,560,000 | ||||||||||
鋼材類 合計(消費税含・落札率考慮) | -3,541,263 | ||||||||||
燃料油 | 軽油 | 1,2号 | L | 100,000 | 165 | 16,500,000 | 110 | 11,000,000 | -5,500,000 | 08/7 | 09/2 |
軽油 計 | -5,500,000 | ||||||||||
ガソリン | レギュラー | L | 3,500 | 175 | 612,500 | 115 | 402,500 | -210,000 | 08/7 | 09/2 | |
ガソリン 計 | -210,000 | ||||||||||
燃料油 合計 | -5,710,000 | ||||||||||
燃料油 合計(消費税含・落札率考慮) | -5,679,947 | ||||||||||
スライド額(S) | -8,276,210 | ||||||||||
落札率 | 94.7% | ||||||||||
スライド額(S’) | -7,880,000 | ||||||||||
消費税相当額 | -394,000 | ||||||||||
単品スライド請求額 | -8,274,000 |
(請 負 者)
様
(発 注 者)
(様式2)平成 年 月 日
建設工事請負基準約款第26条第8項に基づく協議の開始の日について(通知)
標記について、 平成 年 月 日 付けで請求のあった下記工事における
建設工事請負基準約款第26条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
1 スライド協議開始日 平成 年 月 日
2 契 約 番 号
3 工 事 名
※請負者からの請求日から14日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の30日前と記載する。
(様式3)
平成 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
(発 注 者)
様
(請 負 者)商号又は名称
代表者氏名 印
建設工事請負基準約款第26条第5項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。契約番号
工事名 請負代金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○○商社 | H○年○月 | 0.0 | |
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○○商社 | H○年○月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年○月 計 | |||||||
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○○商社 | H○年△月 | 0.0 | |
○鋼 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○○商社 | H○年△月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 計 | |||||||
○鋼 計 | ○ | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○鋼合計 | ||||
鋼材類 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
□油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○○石油 | H○年△月 | 0.0 | |
□油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ○○石油 | H○年△月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年△月 計 | |||||||
□油 計 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | □油合計 | ||||
△油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | □□石油 | H○年□月 | 0.0 | |
△油 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | □□石油 | H○年□月 | 0.0 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | H○年□月 計 | |||||||
△油 計 | ○ | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | △油合計 | ||||
燃料油 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
変動額 | 0.0 | ||||||||||
単品スライド請求額 | 0.0 |
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
3.変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
(様式3-1)
平成 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
(発 注 者)
様
(請 負 者)商号又は名称
代表者氏名 印
建設工事請負基準約款第26条第5項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。契約番号
工事名 請負代金額
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考 |
記載例 | |||||||||||
軽油 | 1.2号 | L | 5,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年4月下 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 10,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年5月上 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 15,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年5月下 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 14,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年7月 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 5,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年8月 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年9月 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年10月 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | 0 | ○○石油 | H20年11月 | 現場内重機 | 有 | 別添○ | |
購入数量(証明有)合計 | 52,000 | ||||||||||
軽油 | 1.2号 | L | 2,000 | 0 | ○○石油 | H20年5月下 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 有 | ||
軽油 | 1.2号 | L | 2,000 | 0 | ○○石油 | H20年6月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 有 | ||
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 0 | ○○石油 | H20年7月 | ダンプ | 現場~○○地先 (流用先)運搬 | 有 | ||
購入数量(未証明)合計 | 5,000 | ||||||||||
(注)
1.購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
※平成20年4月1日から平成20年5月31日までに購入した場合の購入年月は、購入日に応じて「H20年4月上(4月1日~4月14日)」、「H20年4月下
(4月15日~4月30日)」、「H20年5月上(5月1日~5月14日)」及び「H20年5月下(5月15日~5月31日)」と標記すること。
各種資機材の材料証明書
(様式3-2)
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入月日 | 運搬費の内燃料代 | ||||||
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | ||||||||
記載例 | ||||||||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 3,000 | 2,000 | 6,000,000 | ○○砂利 | H20年4月 | 軽油 | 1.2号 | L | 700 | 90 | 63,000 | ○○石油 |
軽油 | 1.2号 | L | 300 | 90 | 27,000 | ○○石油 | ||||||||
再生骨材 | 40mm | m3 | 5,000 | 2,000 | 10,000,000 | ○○砂利 | H20年7月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 100 | 50,000 | ○○石油 |
軽油 | 1.2号 | L | 1,000 | 100 | 100,000 | ○○石油 | ||||||||
計 | 2,000 |
(様式3-3-1)
【往路】建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
建設機械名・規格 | 路面切削機 | 機械搬入所在地 | 新潟市○区 | 現場所在地 | 柏崎市○○ | 機械搬出場所 | 新潟市○区 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 (t積) | 運搬距離 (km) | 積載重量 (t) | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増その他 | = | 合 計 |
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×(1+ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,880 | = | 139,580 |
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = |
【往路】重建設機械分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
建設機械名・規格 | ブルドーザ 21t級 | 機械搬入所在地 | 三条市○○ | 現場所在地 | 柏崎市○○ | 機械搬出場所 | 三条市○○ | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 (t積) | 運搬距離 (km) | 積載重量 (t) | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増その他 | = | 合 計 |
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×(1+ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,355 | = | 30,755 |
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×(1+ | 0.6 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 650 | = | 11,750 |
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = |
【往路】仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
仮設材 | 機械搬入所在地 | xxx市○○ | 現場所在地 | 柏崎市○○ | 機械搬出場所 | xxx市○○ | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 (t積) | 運搬距離 (km) | 台数 (台) | 仮設材種別・規格 | 数量(t) | × | 基本運賃 (t) | ×(1+ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | その他 | = | 合 計 |
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) | 95 | × | 4,000 | ×(1+ | 0 | + | 0 | )+ | 0 | = | 380,000 |
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = |
(様式3-3-2)
【復路】建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
建設機械名・規格 | 路面切削機 | 機械搬入所在地 | 新潟市○区 | 現場所在地 | 柏崎市○○ | 機械搬出場所 | 新潟市○区 | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 (t積) | 運搬距離 (km) | 積載重量 (t) | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増その他 | = | 合 計 |
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81,000 | ×(1+ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,880 | = | 139,580 |
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = |
【復路】重建設機械分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
建設機械名・規格 | ブルドーザ 21t級 | 機械搬入所在地 | 三条市○○ | 現場所在地 | 柏崎市○○ | 機械搬出場所 | 三条市○○ | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | |||||||||||||||
機械名 | 規格 (t積) | 運搬距離 (km) | 積載重量 (t) | 基本運賃 | ×(1+ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | 地区割増その他 | = | 合 計 |
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42,000 | ×(1+ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 1,355 | = | 30,755 |
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18,500 | ×(1+ | 0.6 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | )+ | 650 | = | 11,750 |
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = | |||||||||||
×(1+ | + | + | + | )+ | = |
【復路】仮設材(鋼xx、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)
仮設材 | 機械搬入所在地 | xxx市○○ | 現場所在地 | 柏崎市○○ | 機械搬出場所 | xxx市○○ | |||||||||
運 搬 車 両 | 運 賃 | ||||||||||||||
機械名 | 規格 (t積) | 運搬距離 (km) | 台数 (台) | 仮設材種別・規格 | 数量(t) | × | 基本運賃 (t) | ×(1+ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | )+ | その他 | = | 合 計 |
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼(12m以内) | 95 | × | 4,000 | ×(1+ | 0 | + | 0 | )+ | 0 | = | 380,000 |
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = | |||||||||||
× | ×(1+ | + | )+ | = |
(様式4-1)
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名 | |
請 負 代 金 額 (消費税相当額含む) | |
設 計 書 金 額 (消費税相当額含む) | |
工 期 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
(様式4-2)
物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 (消費税額含む) | ||
②設計書金額 (消費税相当額含む) | ||
③既済部分出来高金額 (消費税相当額含む) | ||
④スライド対象請負金額(①-③) (消費税相当額含む) | ||
⑤(M(変鋼)-M(当鋼)) 又は(請負の購入金額・鋼-M(当鋼))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
鋼材類 | ||
⑤(M(変油)-M(当油)) 又は(請負の購入金額・油-M(当油))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
燃料油 | ||
⑥(M(変他1)-M(当他1)) 又は(請負の購入金額・他1品目-M(当他1))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
⑦(M(変他2)-M(当他2)) 又は(請負の購入金額・他2品目-M(当他3))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
⑧(M(変他3)-M(当他3)) 又は(請負の購入金額・他3品目-M(当他3))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
⑨(M(変他4)-M(当他4)) 又は(請負の購入金額・他4品目-M(当他4))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
⑩(M(変他5)-M(当他5)) 又は(請負の購入金額・他5品目-M(当他5))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
➃(M(変他6)-M(当他6)) 又は(請負の購入金額・他6品目-M(当他6))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
⑫(M(変他7)-M(当他7)) 又は(請負の購入金額・他7品目-M(当他7))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
⑬(M(変他8)-M(当他8)) 又は(請負の購入金額・他8品目-M(当他8))の安い方 (消費税含む・落札率考慮) | 対象品目名 | |
1) スライド額(S)
S={(M(変鋼)-M(当鋼))+(M(変油)-M(当油))+(M(変他)-M(当他))-P×1/100}
S={(M(変鋼)-M(当鋼))+(M(変油)-M(当油))+(M(変他)-M(当他))} ※増品目と減品目が混在する場合
=⑤+⑥+・・・・+⑬-④×1/100=
=⑤+⑥+・・・・+⑬=
M(当鋼),M(当油)={ p1×D1+p2×D2
+・・・・・+pm×Dm }×k×105/100
M(変鋼),M(変油)={ p’1×D1+p’2×D2
+・・・・・+p’m×Dm }×k×105/100 M(変他1,2,3・・・・),M(変他1,2,3・・・・)={ p’1×D1+p’2×D2
+・・・・・+p’m×Dm }×k×105/100
M(変鋼),M(変油),M(変他1,2,3・・・・) : 価格変動後の鋼材類又は燃料油又は他品目(1,2,3・・・・)の金額 M(当鋼),M(当油),M(当他1,2,3・・・・) : 価格変動前の鋼材類又は燃料油又は他品目(1,2,3・・・・)の金額 P : 対象工事費
p : 設計時点における各対象材料の単価 p’: 価格変動後における各対象材料の単価 D : 各対象材料について算定した対象数量 k : 落札率
2) スライド金額(S’)=スライド額(S)×100/105=
(万円未満切り捨て)
3) 消費税相当額=スライド額(S)×0.05=
4) スライド額(S)=スライド金額(S’)+消費税相当額=
※マイナス表示の場合は、減額スライドとなる
5-3 燃料消費率一覧表
第7章 その他
平成20年9月16日通知において、地域によって著しい価格の上昇(下落)が見られる資材について、請負者からの請求に基づき、発注者が請負代金額への影響があると判断した場合についても、単品スライド条項の適用対象品目とすることができることしたところである。
7-1 対象としようとする品目の価格の著しい変動の理由
・対象としようとする品目について、原材料や加工費、運搬費等毎にその価格とその上昇(下落)の理由の内訳の根拠を把握することが必要
・単品スライドの対象としようとする品目の価格高騰の理由として、建設工事請負基準約款第26条第5項の規定に「特別な要因」とされており、原油価格の引き上げ(引き下げ)に伴う原材料価格の引き上げ(引き下げ)のように、その要因について発注者と請負者が共通の認識をもって、その影響の重要性を客観的に認められるような理由が必要である。このため、対象としようとする品目については、その品目の原材料や加工費、運搬費等毎に価格内訳根拠及び高騰(下落)理由を明確にしておく必要がある。
(技術管理課積算情報班により整理)
7-2 その他品目
・その他の材料における対象数量、受注者への確認事項等については、原則、第2章の鋼材類に準じて実施するものとする。
7-3 スライド額の算定の対象とする品目の括り
・その他の材料における各工事のスライド額の算定の対象となるのは、鋼材類及び燃料油同様、各品目のうち資材分類ごとの増加(減少)分が対象工事費の1%を超える品目が対象。
※品目類について、参考に下表「資材別分類表」を示す。
なお、本表には鋼材類及び燃料油も含めた分類を行っており、本表に基づかない又は本表に該当しない資材についてスライド額の算定を行う場合は、技術管理課積算情報班と協議すること。
(参考)資材別分類表
No | 資材分類 | 例 |
1 | 鋼材・鋼材二次製品(鋼材類) | H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼xx、鋼管杭、鋼管xx、 鉄鋼二次製品、ガードレール、ダグタイル鋳鉄管、スクラップ等 ※非鉄金属を除き、ステンレス製含む |
2 | 燃料油 | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 |
3 | セメント・生コンクリート | セメント(バラ、袋)・レディーミクストコンクリート(生コンクリート) |
4 | コンクリート二次製品 | コンクリート製側溝、ブロック等 |
5 | アスファルト製品 | アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト |
7-4 単価(実勢価格の算定)
7-4-1 変動前の価格の決定方法
・変動前の価格を算出するための単価は、設計時点における単価。
・設計時点における単価は、予定価格を算出する際に用いた単価とする。設計変更を実施した場合も同様に変更金額を算出するために用いた単価とし、新規工種については発注者の指示時点(新潟県土木(港湾)工事標準仕様書1-1-7に基づいて行う指示の時点であり、工事打合簿(土木工事監督技術基準様式-3)に記載する年月日)の単価とする。
・なお、一般的に受注者は、自らが当初想定した金額を根拠に単品スライド条項を請求するものと考えられるが、受注者の想定した金額の妥当性を客観的に証明することは実態上困難であることから、変動前の価格は発注者の想定した金額とする。
7-4-2 変動後の実勢価格の決定方法(1)
・価格変動後の価格の算定に用いる実勢単価は、対象材料を購入した月の翌月の物価資料等の価格。
・物価資料等に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とするが、必要に応じ購入価格の妥当性を確認すること。
※次頁表「その他品目の実勢価格決定方法」を参照のこと。
①新潟県土木工事設計単価表及び新潟県他部局設定単価表により実勢価格を設定する場合
・鋼材類以外の資材は、概ね契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されていることから、対象材料を購入した月の翌月の最新の単価適用日の単価を実勢価格とする。
時期
9月
10月
11月
資材調達
契約 現場搬入
(価格決定)
価格調査の流れ
調査期間
11月号
②物価資料により実勢価格を設定する場合
・対象材料を購入した月の翌月の物価資料の掲載単価を実勢価格とする。
③特別単価調査や見積り等による場合
・当初積算が特別単価調査や見積もりによる材料など、既存の物価資料に価格が掲載されていない場合は、過去の価格に遡って特別単価調査や見積もりを実施することが困難であることから、個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引の実態と乖離した高い価格を請求される又は安い価格を請求することを回避するため、実際の購入価格が著しく高い(安い)と思われる場合など、必要に応じて、類似品目の材料との価格の比較や技術管理課積算情報班への問い合わせ(書面による:様式任意)等を行うなどにより、価格の妥当性を確認するものとする。
その他品目の実勢価格決定方法
価格採用順 | 設計時点での価格決定方法 | スライド単価の決定方法 |
1 | 新潟県土木工事設計単価表よる場合 | 対象材料を購入した翌月おける最新の単価適用日の単価を設定する。 |
2 | 新潟県他部局設定単価表よる場合 ※他部局:農林水産部及び農地部 | 対象材料を購入した翌月おける最新の単価適用日の単価を設定する。 |
3 | 物価資料掲載がある場合 | 対象材料を購入した翌月の物価資料より単価を設定する。 (単価決定方法は[積算基準〔1 一般土木〕県版 資1- 1 ]1-2.単価決定方法よる) |
4 | 特別単価調査(定期調査・臨時調査) よる場合 | 過去の価格を遡って調査することや見積を取得することは困難であるため、個別の実取引価格を実勢価格とすることを原則とする。但し、物価資料、新潟県土木工事設計単価表及び新潟県他部局設定単価表よる類似品目資材の価格比較 (アップ率又はダウン率)や技術管理課積算情報班への問い 合わせ(書面よる:様式任意)等を行い、妥当性を確認し、実勢価格とする。 |
5 | 見積よる場合 |
7-4-3 変動後の実勢価格の決定方法(2)
(増額に係る場合)
・月毎の搬入数量に応じて加重平均して算出した価格に、対象数量を乗じて算出。
(減額に係る場合)
・設計数量内の証明された数量に応じて加重平均処理された単価を乗じたものと、設計数量内の証明されていない数量がある場合は、証明されていない数量に工事期間の平均価格を乗じたものとを合計して、変動後の実勢価格を決定。
・価格変動後の価格を算定する場合には、各月毎の数量が必要となるが、購入時期までを拘束していない設計書の性格上、発注者は対象数量の月毎の内訳を想定することが困難である。このため、受注者が実際に材料を購入した状況に応じ、複数の月に現場
に対象材料が搬入された場合については、加重平均により平均的な単価を決定し、対象数量を乗じて、変動後の価格を算出することとする。
・このような手法を採用するのは、対象数量と購入数量が同じであればどちらの数量を用いても結果に変わりはないが、対象数量と購入数量が異なる場合でも的確に変動後の価格を算出できるようにするためである。
・資材価格高騰により受注者が購入時期、購入先、購入数量及び購入価格を証明することにより請求するケースとは異なり、資材価格が下落したことによる請求は、発注者がその事実を証明する必要がある。また、請負契約において特別な定めがない限り、資材を購入する時期までは定めていないことから、工事期間中であればいつ購入しても良いと判断することができる。よって、証明されていない数量は購入時期が不明であるため、工事期間中の平均価格をもって算出する。
・鋼材類における2-2のとおり様々な対象数量の設定方法があるため、その数量に応じて設定した単価をそれぞれの数量に乗じて合計額を算出する。
※工事期間:契約月の翌月から工期末が属する月の前々月までの期間。
7-補1(アスファルト製品についての運用)
9月16日付通知において、地域によって著しい価格の変動が見られる資材について、請負者からの請求に基づき、発注者が請負代金額への影響があると判断した場合についても、単品スライド条項の適用対象品目とすることができるとしたところである。
この場合には、7-2のとおり鋼材類の取扱に準ずる事としているが、アスファルト製品が対象品目となる場合の運用については、下記のとおりとする。なお、以下に記載していない事項については鋼材類に準じ実施する。
7-補1-1 対象材料
・対象材料は、アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等が想定される。
・対象材料については拡充通達では規定はしておらず、対象材料については工事毎に協議により決定する。工事において一般的に使用されているアスファルト製品は、アスファルト混合物とアスファルト乳剤であるが、原油価格の変動と連動して価格が
変動しているストレートアスファルト、改質アスファルト、その他アスファルトを主要材料としたものも対象材料とすることができる。
7-補1-2 対象数量
・アスファルト類は、設計図書に数量が記載されていない場合が一般的であるため、発注者の設計数量の数量内で、施工によるロス等の数量についても加味することができる。
・性能規定方式等により、積算時の想定と実際の施工時の舗装構成が異なる場合は、発注者の設計数量を対象数量とする。
・アスファルト類については、設計図書に舗装面積等としては示されてはいるが、舗装材の数量(重量)が示されていない場合が一般的である。積算上は、舗装材の数量は下記式により計算されている。
(アスファルト混合物の重量)
面積 × 厚さ × 締め固め後密度※ ×(1+ ロス率※)
アスファルト乳剤の散布量
面積 × 散布量※
※締め固め後密度及びロス率、アスファルト乳剤散布量は標準的な数値が積算基準
〔1 一般土木〕全国版その2に記載されているが、それによりがたい場合は別途考慮する。
・前頁により算出した発注者の設計数量と証明された実際の購入数量のどちらか小さい方を対象数量とする。具体的には、下記のとおりである。
(増額に係る場合)
証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がない場合)
証明数量≦設計数量 | → | 対象数量は証明数量 |
設計数量<証明数量 | → | 対象数量は設計数量 |
(減額に係る場合) | ||
証明数量≦設計数量 | → | 対象数量は設計数量 |
設計数量<証明数量 | → | 対象数量は設計数量 |
注)設計数量:上記により算出した数量 証明数量:請負者から証明された数量
・しかし、設計図面において数量が明記されている場合は、鋼材類の場合と同様、受注者が請求する場合におけるその数量・搬入月を証明できない場合は当該材料はスライドの対象としない。ただし、減額に係る場合におけるこの数量については、設計数量が対象となる。これは受注者からその数量・搬入月を確認できる書類の提出の協力を得られなかった場合を想定している。この場合、設計数量内の証明された数量及び証明されなかった数量の合計値が対象数量となる。
証明された数量と対象数量の考え方(設計図書に数量の記載がある場合)
(増額に係る場合) | ||
証明数量<設計図書の数量 | → | 当該材料は対象材料とならない |
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 | → | 対象材料。対象数量は証明数量 |
設計数量<証明数量 | → | 対象材料。対象数量は設計数量 |
(減額に係る場合) | ||
証明数量<設計図書の数量 | → | 対象材料。対象数量は設計数量 |
設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 | → | 対象材料。対象数量は設計数量 |
設計数量<証明数量 | → | 対象材料。対象数量は設計数量 |
注)設計図書の数量:設計図書(数量総括表や図面等)に記載されている数量設計数量:設計図書の数量にロスを加えた数量(積算上の数量)
証明数量:請負者から証明された数量
・なお、発注者の設計数量は、新土木積算システムを使用している場合は、機労材集計表として材料毎に集計した結果が出力されている。
※Sコード(S0901等)により材料費を積算している場合は、機労材集計表に集計されない。
・舗装工事は性能規定で発注されている場合もあり、必ずしも発注者が設計時点で想定したものと、実際に施工したものが一致しているとは限らない。この場合、鋼材類の任意仮設と同様に、対象数量は発注者が想定した舗装材についてその設計数量を対象数量とする。なお、減額に係る場合も同様に仮設として想定した鋼材類の設計数量を対象数量とする。
7-補1-3 請求時期
・請求時点で、スライド額が確定できない場合は、概算額で良いこととする。また、単品スライド条項の協議開始時は原則として、証明資料を添付する こととするが、施工時期の関係上、証明資料(領収書等)の提出が困難な 場合は、証明資料が揃い次第、提出するものとし、スライド額を確定させ ることとする。
7-補1-4 受注者への確認事項
・納品書・請求書・領収書等による証明が困難な場合は、社内書類等で確認。
・自社内での取引であったため、納品書、請求書、領収書等が存在しない場合は、それに変わる社内書類で購入価格の証明を求める。なお、減額に係る場合は、証明者が発注者となることから、受注者が証明を行う必要はないため、実際の購入時期や購入価格の証明は、受注者から協力を得られた場合のみで良いものとする。
・工場渡しで、購入した場合は、運搬費の証明が困難な場合には、計算式より算出。
・請負者からの証明は取引が工場渡しである場合は運搬費に要した金額を併せて証明(燃料油と同様)。運搬費用の算出が困難な場合には、下記の計算式により算出することとする。ただし、物価資料(現着単価)と比較して安価の単価をスライド額算定に用いるものとする。
(計算式)
Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
()の計算結果を有効数字第3位を四捨五入し、有効数字2桁
Q | :燃料油数量(ℓ) | |
L | :運搬距離(km)※片道 | 【プラント及び工場等から現場までの距離】 |
S | :規制速度(km/h) | 【各々で算出】 |
P :運搬機械の機関出力(kw)【積算基準〔5 建設機械等損料算定表〕参照】 K :時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h)
【5-3 燃料消費率一覧表 参照】
N1:運搬車1台当り資材数量(単位)
【積載量÷資材単位体積当たり重量】
N :搬入数量(単位) 【対象数量】
※運搬距離については、適正と認められる範囲内の距離とする。
【計算例】
5 | km |
40 | km/h |
246 | kw |
0.050 | ℓ/kw |
4.6 | m3 |
5,000 | m3 |
資材 :⑨密粒度アスコン(13F)現着単価運搬機械:10tダンプトラック
L :運搬距離(km) ※片道 S :規制速度(km/h)
P :運搬機械の機関出力(kw)
K :時間当りの燃料消費率(ℓ/kw-h) N1 :運搬車1台当り資材数量(m3)
N :搬入数量(m3) Q=L÷S×(P×K)÷N1×N
Q=5÷40×(246×0.05)÷4.6×5,000=1,630 ℓ
(参考)
仮に新潟県情報公開条例に基づき、単品スライドの証明資料について開示請求があった場合には、同条例の定める範囲内で社内書類も開示する方針である。
7-補1-5 単価(変動後の実勢価格の算定)
・実勢価格は、対象材料を搬入した月の翌月の物価資料の価格
・燃料油と同様、契約と購入がほとんど同時期に行われるものであるため、現場で購入した翌月の物価資料等に実勢価格として掲載されている。