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高浜町住宅・店舗リフォーム支援事業補助金交付要綱
(通則)
第1条 高浜町住宅・店舗リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において、この要綱の定めるところによる。
( 用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する建築物をいう。
(2) 店舗 商業的な活動を行う建築物をいう。
(3) 併用住宅 建築物に店舗、事務所、賃貸住宅等の居住以外の用に供する部分が含まれている住宅をいう。
(4) 町内業者 町内に主たる事業所を有する法人又は個人の業者をいう。
(5) リフォーム 床面積を増加させずに既存の住宅又は店舗の機能、性能を維持又は向上させるため、住宅又は店舗の一部を修繕、補修、模様替え等を行うことをいう。
(6) 中小企業者 日本標準産業分類に定める大分類I小売業、M宿泊業、飲食サービス業、 N生活関連サービス業のうち別表1(ただし※ 印の事業は対象外)に定める事業を営んでいるものをいう。
(目的)
第3条 この補助金は、町民が町内業者の施工により住宅又は店舗の一部をリフォームする場合において、当該工事に要する費用の一部を補助することにより、個人の消費と町内業者の経済活動を促進し、もって居住環境の向上と地域経済の活性化と共に町内業者の技術伝承を図ることを目的とする。
( 補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、当町に1年以上住民票を有する個人又は法人開設届を有する法人であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 補助対象工事を行う住宅に居住しており所有者の同意を得た者(住宅リフォームに限る)
(2) 補助対象工事を行う店舗を営業している中小企業者で所有者の同意を得た者、又は営業を開始しようとしている中小企業者で所有者の同意を得た者(店舗リフォームに限る)
( 3) xx、水道料等の使用料その他の町が徴収する料金等の滞納がない者
(4) この補助制度による補助金を過去5箇年以内で受けていない者
(補助対象工事)
第5条 補助の対象は、個人又は法人が町内に所有する住宅又は店舗のリフォームで、町内業者の施工による30万円以上の費用を要する工事とする。
2 前項の規定のうち、次の各号のいずれかに該当するものは補助しない。
(1) 家具、調度品、電気器具その他の設備品にかかる工事
(2) 車庫、物置、倉庫等にかかる工事
(3) 他の制度において、補助の対象等となっている工事
(4) この補助制度による補助金を過去5箇年以内に受けたことがある住宅又は店舗にかかる工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(以下「補助対象額) という。) に5分の1を乗じて得た額と住宅においては30万円、店舗においては40万円とを比較して、いずれか少ない方の額とする。併用住宅については、補助対象額の住宅に該当するリフォームが過半となる場合は住宅、店舗に該当するリフォームが過半となる場合は店舗の補助金の額を適用とする。
2 前項の規定による補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申込)
第7条 補助金等の交付の申込をしようとする者は、町長に対し、次の各号に掲げる事項を記載した補助金申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 申込者の住所、氏名及び電話番号
(2) 工事場所
(3) 補助対象額
(4) 工事の開始及び完了予定日
(5) 施工業者名
(6) 工事内容
(7) 他の補助金等の予定
2 補助金申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施工する住宅又は店舗の全景及び施工箇所のカラー写真
(2) 位置図、平面図等の施工図面
(3) 契約書(写)
(4) 内訳見積書(写)
・家具、調度品、電気器具その他の設備品については記載をすること
(5) 施工する住宅又は店舗の所有者を特定できる書類
(6) 店舗の場合は営業許可証等(写)
(7) 申込者と所有者が異なる場合は所有者の同意書
(8) 申込者の納税証明書
3 町長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができる。
(申込書の審査及び補助対象者の選定)
第8条 町長は第7条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、予算の範囲内で補助対象者の選定を行い、その結果を申込者に対して交付決定通知書( 様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金交付決定通知を受けた者で内容を変更しようとする場合は、あらかじめ計画変更届( 様式第3号) を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 交付決定通知書( 様式第2号) を受けた者で、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとする場合には、すみやかに辞退届( 様式第4号) を町長に提出しなければならない。
( 工事の期間)
第10条 補助対象者は、当該年度の2月末日までに補助対象工事を完了しなければならない。
( 工事の完了及び補助金の交付申請等)
第11条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、すみやかに補助金完了報告書(様式第5号) を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理したときは、審査を行い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して補助金交付確定通知書( 様式第6号)を通知するものとする。
(補助金の請求及び支払い)
第12条 補助対象者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、xxxxに補助金請求書
(様式第7号) を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、xxxxに補助対象者に対して支払いを行うこととする。
( 交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認められるときは、補助金交付決定取消通知書( 様式第8号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 補助対象者は、第13条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命 ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。