おしゃべりロボット for Biz 利用規約
おしゃべりロボット for Biz 利用規約
第1章 総則
(本規約の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)が提供するおしゃべりロボット for Biz(以下「本サービス」といい、その内容等は第 4 条に定めるとおりとします)は、このおしゃべりロボット for Biz 利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき提供されます。なお、本規約に同意されない場合、本サービスの利用を申し込むことはできません。
(用語の定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 「契約者サービス」
本サービスを利用して、サービス利用者に対して提供するサービス等をいいます。
(2) 「サービス利用者」
おしゃべりロボット(本条第 5 号に定義します)又は対応アプリ(本条第 7 号に定義します)を
通して、対話機能(本条第 12 号に定義します)を利用する者をいいます。
(3) 「利用契約」
本サービスの提供を受けるために必要となる本規約に基づく契約をいいます。
(4) 「本契約者」
ドコモとの間で利用契約を締結している者をいいます。
(5) 「おしゃべりロボット」
本契約者が準備する、本サービスを利用するために必要となる機器であって、サービスガイドラインに定めるものをいいます。
(6) 「おしゃべりロボット提供会社」
おしゃべりロボットを開発及び提供する企業をいいます。
(7) 「対応アプリ」
本サービスを利用するために必要となるアプリケーションソフトウェアをいい、サービスガイドラインに定めるものをいいます。(おしゃべりロボットの種類により、対応アプリの提供者や提供形態が異なります。)
(8) 「対応アプリ対応端末」
本契約者が準備する、対応アプリを利用するために必要となるスマートフォン又はタブレット端末であって、サービスガイドラインに定めるものをいいます。
(おしゃべりロボットの種類により、対応アプリ対応端末が不要な場合があります。)
(9) 「対話シナリオ」
特定の発話に対する会話形式の応答の流れをテキスト形式で表すシナリオをいいます。
(10) 「独自シナリオ」
対話シナリオのうち、本契約者が作成したシナリオをいいます。
(11) 「データ変換」
対話シナリオを本サービスで実行可能なデータ形式に変換することをいいます。
(12) 「対話機能」
サービス利用者の発話内容に対し、対話シナリオ等に基づきおしゃべりロボットに発話させる機能といいます。
(13) 「サービスセンタ」
(14) ドコモが本サービスを提供するためにドコモ又は第三者が設置する電子計算機、電気通信設備及び対応アプリ等のハードウェア及びソフトウェアをいいます。「サービスガイドライン」
ドコモが別に定める本サービスの提供条件等の総称をいいます。なお、サービスガイドラインも本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(15) 「利用者情報」
サービス利用者からサービスセンタに送信され、サービスセンタに蓄積される文字、音声等の
情報をいいます。
(本規約の変更)
第3条 ドコモは、予め変更後の本規約の内容を本契約者に通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、本規約の内容が変更された場合は、変更後の本規約が適用されるものとします。
(本サービスの内容等)
第4条 本サービスは、次の各号に掲げる内容とし、その詳細はサービスガイドラインに定めるとおりとします。
(1) 本契約者の依頼に基づき、独自シナリオを本契約者毎にカスタマイズし、本サービスで利用するために必要な設定をすること。
(2) 対話機能のうち、独自シナリオに基づきおしゃべりロボットに発話させる機能を提供すること。
(3) 前二号に付随し、又は関連する機能を提供すること。
2. 本契約者は、利用者情報及びサービスセンタからおしゃべりロボットに送信された内容について、閲覧及び取得を希望する場合は、ドコモとの間で別途有料契約を締結する必要があります。
第 2 章 利用契約
(利用契約の申込み等)
第5条 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承諾した上で、ドコモ所定の契約申込書(以下「契約申込書」といいます)をドコモに提出することにより、利用契約の申込みを行うものとします。なお、利用契約は、契約申込書をxxxが受領し、申込者に対してその承諾を通知した時点で、申込者とxxxとの間で成立するものとします。
2. 本契約者は、本サービスを用いた契約者サービスの提供事業者として、第三者に対し、当該契約者サービスを提供することができるものとします。 (以下、本契約者から契約者サービスの提供を受ける当該第三者を「再販売先」といいます )
3. ドコモは、第1項に基づき申込者から受領した契約申込書及び利用契約の内容並びに本サービスの利用用途等の情報について、本サービスを提供するために必要な範囲内で、おしゃべりロボット提供会社に開示することができるものとします。
(利用契約の申込みの承諾)
第6条 ドコモは次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、前条の申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に不備若しくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがある場合。
(2) 申込者が第13 条に定める利用料金その他のドコモに対する債務(ドコモがその債権を第三者に譲渡した債務を含みます)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとドコモが判断したとき。
(3) 申込者が第 5 章の定めに違反するおそれがあるとドコモが判断したとき。
(4) 申込者が第 34 条の定めに違反するおそれがあるとドコモが判断したとき。
(5) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(6) 申込者が過去にドコモから本サービスの提供を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき。
(7) その他ドコモが不適当と判断したとき。
(独自シナリオの作成等)
第7条 本契約者は、サービスガイドラインに定める条件に従い、独自シナリオを作成し、ドコモに提出することができるものとします。ドコモ及びおしゃべりロボット提供会社は本契約者より提出された独自シナリオの内容及び表現を確認の上、必要に応じてその内容を修正できるものとします。
2. xxxは、前項に基づき提出された独自シナリオ(前項に基づき修正された場合には、修正後の独自シナリオを指します)をデータ変換し、本サービスで利用できるよう必要な設定を行うものとします。
3. 本契約者は、独自シナリオに関して、自己の費用と責任により、次の各号に掲げる行為を行うために必要な一切の第三者の知的財産xxに係る許諾、その他必要な合意、承認を取得することとし、第三者の知的財産xxその他の権利を侵害しないことを保証します。
(1) 本サービスの提供に必要な範囲でドコモが独自シナリオを利用すること(本サービスを提供するためにドコモが独自シナリオをデータ変換することを含みます)
(2) ドコモ(ドコモが指定する第三者を含みます)が第6 項に定める範囲内で独自シナリオを利用すること
4. 独自シナリオの利用に関して第三者の知的財産xxその他の権利を侵害している、又は侵害している可能性があるとしてドコモと第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等(以下総称して「紛争等」といいます)が発生したときは、契約者は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって紛争等を処理、解決するものとし、ドコモを免責せしめるとともにドコモが被った損害を賠償するものとします。
5. データ変換後の独自シナリオに関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含み、以下本条及び第 8 条において同じとします)については、ドコモに帰属します。
6. データ変換前の独自シナリオに関する著作権については本契約者又は第三者に留保されるものとしますが、ドコモは、本サービスの提供(それに伴う営業活動を含みます)並びに本サービスの品質向上及び機能改善に必要な範囲内で、独自シナリオを自ら自由に利用し、かつドコモが指定する第三者をして自由に利用させることができるものとします。なお、本契約者は、ドコモ(ドコモより利用許諾又は権利譲渡を受けた第三者を含みます)に対し、独自シナリオに係る著作者人格権を行使しないものとし、かつ第三者に行使させないよう必要な措置を講じるものとします。
(利用準備)
第8条 本契約者は、本サービスの利用に必要となる所要の準備(おしゃべりロボット及び対応アプリ対応端末の調達並びにおしゃべりロボット提供会社等との契約締結を含みますが、これらに限られません)を自己の責任及び費用において実施するものとします。
(変更の届出)
第9条 本契約者は、氏名、商号、住所、電話番号、電子メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、すみやかにその旨をドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないとき(届出後、ドコモがその変更内容を確認できるまでの間を
含みます)は、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている氏名、商号、住所、電子メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2. xxxは、前項の届出があったときは、本契約者に対し、その届出に係る変更の事実を証明する書類の提示又は提出を求めることができるものとし、この場合、本契約者はこれに応じるものとします。
(本契約者への通知)
第10条 ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、本契約者に対して行う各種通知を、本契約者から届出を受けている電子メールアドレス宛てに電子メールにより通知するものとします。
2. 前項に基づきドコモから本契約者への通知が電子メールにより行われる場合は、当該電子メールの送信がなされた時点で通知の効力を生じるものとします。なお、ドコモから通知された電子メールの内容がデータ化け等により読み取ることができない場合は、本契約者は直ちにドコモにその旨を連絡し、その内容を確認するものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第11条 本契約者は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
(利用契約上の地位の法定承継)
第12条 本契約者の合併又は会社分割等法定の原因に基づき本契約者の利用契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
(利用料金)
第13条 本サービスの利用の対価(以下「利用料金」といいます)は初期費用及び月額費用とし、それぞれ次の各号に定める金額とします。なお、各費用の詳細等については、サービスガイドラインに定めるものとします。
(1) 初期費用: 金 200,000 円(税別)
(2) 月額費用: 金 35,000 円(税別) ※本サービスを利用するおしゃべりロボット 1 台あたり
2. ドコモは、次の各号に定める期日まで利用料金に関する請求書を本契約者に交付するものとし、本契約者は、利用料金を、当該利用料金に加算される消費税(地方消費税を含みます)相当額とともに、当該請求書の交付日から45 日(以下「支払期日」といいます)以内にドコモが指定する金融機関の口座に振り込む方法によって支払うものとします。なお、初期費用は、初月の月額費用と合算して請求するものとします。
(1) 初期費用: 本サービスの利用開始月の翌月末日
(2) 月額費用: 本サービスを利用した月の翌月末日(毎月)
3. 月額費用は、第 31 条第 2 項の場合を除き、日割りはしません。
(延滞利息)
第14条 本契約者は、利用料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年(常に 365 日として計算するものとします)当たり、14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、ドコモが指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合にはこの限りではありません。
(本契約者が行う利用契約の解約)
第15条 本契約者は、解約日の 10 営業日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することにより、利用契約を解約できるものとします。
(ドコモが行う利用契約の解除)
第16条 ドコモは、本契約者が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第19 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 30 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
2. ドコモは、本契約者が次の各号の一に該当するとドコモが判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第30 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
(1) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき。
(2) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、事後本契約者において違反を是正してもなお本サービスを提供することが困難であるとき。
(3) 第 5 章の定めに違反したとき。
(4) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき。
(5) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(6) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(7) 監督官庁から営業停止又は許可取消し等の処分を受けたとき。
(8) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(9) xxx又は第三者の知的財産権その他の権利又は利益を侵害したとき。
(10) ドコモ又は第三者の信用又は名誉を毀損したとき。
(11) 詐欺、その他の犯罪行為を行ったとき。
(12) 本サービス又は契約者サービスを通じてウィルス・プログラムその他の有害プログラム等をサービス利用者その他の第三者に送信したとき。
(13) ドコモ又は第三者の機器、設備等(サービスセンタを含みます)の利用又は運営に支障を及ぼしたとき。
(14) 本サービスの運営を妨げ、又は支障を及ぼしたとき。
(15) ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
(16) その他利用契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
第 3 章 本サービスの再販売等
(再販売)
第17条 本契約者は、第 5 条第 2 項に基づき、再販売先に契約者サービスを提供させることができるものとします。ただし、本契約者は、再販売先が本規約遵守のための体制等を整備していることを総合的に判断し、再販売先を決定するものとし、利用契約に基づく本契約者の義務と同等の義務を再販売先に負わせ、再販売先において義務違反のないよう管理監督するものとします。なお、xxxは、再販売先の行為を全て本契約者の行為とみなし、本契約者に対し、利用契約上の責任を問うことができるものとします。
2. 本契約者は、ドコモから要請があった場合は速やかに、再販売先の企業情報及び本サービスの利用の態様等、ドコモが別途指定する事項について報告するものとします。
3. 本契約者は、第 18 条第 2 項及び第 20 条第 2 項に定める通知等、再販売先へ通知するべきドコモからの通知について、自らの責任をもって再販売先へ通知するものとします。
4. ドコモは、再販売先が本規約の定めの一にでも違反した、又はそのおそれがあると判断した場合、 30 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し再販売先の違反を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって本契約者との利用契約の全部又は一部を解除すること、及びドコモが被った損害の賠償を第 30 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
5. ドコモは、再販売先における本サービスの利用に関し、再販売先に対していかなる責任も負わず、本契約者は、本サービスの利用に関して再販売先その他の第三者から苦情、問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等を生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任で解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
6. 本条の定めにかかわらず、本契約者は、第 32 条に定める秘密情報を、xxxの事前の書面による承諾を得ずに、再販売先へ開示しないものとします。
第4章 本サービスの提供中断及び提供停止等
(本サービスの提供中断)
第18条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。
(2) サービスセンタその他のドコモの機器・設備等の保守又は工事を実施する必要があるとき。
(3) サービスセンタその他のドコモの機器・設備等に故障、障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
(5) ドコモの運用上又は技術上、ドコモが本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があると判断したとき。
2. ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を中断する場合は、予めその旨を本契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 第 1 項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を中断したことにより、本契約者に何らかの損害が生じた場合であっても、ドコモは一切その責任を負いません。
(本サービスの提供停止)
第19条 ドコモは、本契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
① 支払期日を経過してもなお利用料金その他のドコモに対する債務を支払わないとき(ドコモがその支払の事実を確認できないときを含みます)、第 5 章又は第 34 条の定めに違反したとき、その他本契約者が本規約の定めのいずれかに違反したとき。
② その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき。
2. 前項の定めにかかわらず、ドコモは、本契約者に対し、同項の措置に替えて又は前項の措置とともに
10 日程度の相当期間を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができるものとします。ただし、この措置は、ドコモが第 16 条に基づき利用契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第1 項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止する場合は、予めその旨を本契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 第 1 項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止したことにより、本契約者に何らかの損害が生じた場合であっても、xxxは一切その責任を負いません。
(本サービスの廃止)
第20条 ドコモは、ドコモの都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該廃止の時点をもって利用契約も当然に終了するものとします。
2. ドコモは、前項の定めに基づき、本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本契約者に対し、廃止する日の 60 日前までに書面によりその旨を通知します。
3. 第 1 項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことにより、本契約者に何らかの損害が生じた場合であっても、ドコモは一切その責任を負いません。
第 5 章 本契約者の義務
(禁止事項)
第21条 本契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) ドコモ若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(3) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
(5) ドコモ若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、ドコモによる本サービスの提供を不能にする行為その他ドコモによる本サービスの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
(7) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(8) 対応アプリについて、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、変形、翻案等の利用を行うなど、対応アプリを本サービスの利用に必要な範囲を超えて利用し、又は使用する行為
(9) 対応アプリについて、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
(10) 対応アプリに付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
(11) ドコモの定める手順に反する方法で対応アプリをインストールし、使用する行為
(12) その他ドコモが不適切と判断する行為
(契約者サービスの保証)
第22条 本契約者は、契約者サービスの内容について、次の各号に掲げる事項を保証するものとします。
(1) サービス利用者の発話内容からサービス利用者の個人が特定できないようにすること。
(2) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、肖像権その他の権利若しくは利益を侵害せず、不正競争防止法に違反しないこと、又はそのおそれがないこと。
(3) 犯罪を構成し若しくは犯罪を助長するものでないこと、又はそのおそれがないこと。
(4) 公序良俗に反しないこと、又はそのおそれがないこと。
(5) ドコモ若しくは第三者の電気通信設備(サービスセンタを含みます)の利用若しくは運用に支障を与えないこと、又はそのおそれがないないこと。
(6) 法令等に違反しないこと、又はそのおそれがないこと。
2. 契約者サービスに関して、ドコモがサービス利用者又はその他の第三者との紛争等により損害を被った場合は、本契約者はその一切の損害を第 30 条に基づき賠償するものとします。
(利用者情報の取扱い)
第23条 本契約者は、契約者サービスを提供するにあたっては、利用者情報を取得・利用することについて、当該利用目的及び利用範囲を明らかにしたうえで、契約者サービスを現に利用する者(以下「現利用者」といいます)から事前の同意を得る、通知する又は公表する等、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)を遵守し、現利用者のプライバシーその他の権利又は利益を保護するために必要かつ相当と認められる措置を講じるものとします。
2. 本契約者は、ドコモが次の各号に掲げる目的で、利用者情報を統計的なデータに加工したうえで利用する場合があることについて同意するものとします。
① 本サービスで提供する機能の有効性評価及び機能改善その他本サービスの品質向上の目的
② 本サービスの利用状況の計測・分析の目的
③ 本サービスの障害・不具合時の調査・対応の目的
④ 本サービスに関する技術を活用した、本サービス以外のソフトウェア・サービスの開発・機能改善及び品質向上の目的
⑤ 新サービスの開発、マーケティング活動のための統計・分析をする目的
(広告等)
第24条 本契約者は、契約者サービスに関する広告・宣伝等を行う場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならないものとします。
(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。
(2) 虚偽、誇大な表現などによりサービス利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) サービス利用者に対し、あたかもドコモが契約者サービスを提供し、若しくは保証しているかのような誤認を与えるおそれのある表示をしないこと。
(第三者との紛争等)
第25条 本契約者による本サービスの利用又はそれに基づく契約者サービスの提供に関して、サービス利用者その他の第三者との間で紛争等が生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
2. 前項の苦情、問合せ又は紛争等に起因してドコモに損害が発生した場合、xxxは本契約者に対し、当該損害の賠償を第 30 条に基づき請求することができるものとします。
3. 本契約者は、契約者サービスに関して苦情、問合せ等の対応をしなければならないものとします。
4. 本契約者は、ドコモがサービス利用者その他の第三者から契約者サービスに関して苦情、問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等を生じた場合、xxxが当該第三者に対して本契約者の連絡先を案内することについて、予め同意するものとします。
5. 本契約者は、独自シナリオの中に第三者が提供するウェブサイトへのリンクを記載する場合等、第三者が提供するコンテンツ等のサービス(以下「第三者サービス」といいます)を本サービスと連携させて利用するときは、自己の責任と費用負担において実施するものとする。また、第三者サービスの利用により本サービスの利用に支障等が生じた場合であっても、本契約者は当該第三者との間で協議・解決するものとする。
第 6 章 雑則
(商標等の使用許諾)
第26条 本契約者は、本規約に別段の定めがある場合を除き、ドコモの事前の書面による承諾がない限り、ドコモの商標、標章、ロゴマーク等(以下「商標等」といいます)を使用してはならないものとします。
(残存効)
第27条 利用契約が解約・解除等により終了した場合でも、第 7 条第 3 項から第 6 項、第 8 条第 4 項から第
7 項、第 11 条、第 14 条、第 18 条第 3 項、第 19 条第 4 項、第 20 条第 3 項、第 25 条、第 28 条、
第 30 条から第 32 条、第 33 条第 3 項、第 36 条、第 37 条及び本条の定めは引き続き効力を有するものとします。
(非保証)
第28条 ドコモは、本契約者に対し、以下の各号に掲げる事項について、何らの保証もしないものとします。
(1) 本サービスの内容(対応アプリ、サービスセンタでの音声認識・分析・音声合成等の精度、おしゃべりロボットの発話内容を含みますが、これに限りません)が完全であること、正確であること、確実であること、有用であること。
(2) サービスガイドラインについて瑕疵がないこと。
(3) 本サービスが、本契約者が意図する使用目的又は用途に合致していること。
(4) 本契約者における本サービスの利用が、第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害していないこと、又は本サービスの利用に第三者の許諾を必要としないこと。
(5) 本サービスが、本契約者に対して常時提供可能であること。
(6) サービスセンタ及びおしゃべりロボットとの接続に不具合が発生しないこと。
(7) 対応アプリが対応アプリ対応端末で正常に動作すること。
2. 前項に関して本契約者が何らかの損害を被った場合であっても、xxxは一切その責任を負わないものとします。
(権利の帰属)
第29条 サービスガイドライン及び利用契約を通じて本契約者に提供される対応アプリ及び情報等に係る著作権、特許xxの知的財産権、ノウハウ等の一切の権利はドコモ又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、本契約者に対し何らの権利の移転を伴うものではなく、また、本契約者に対し本サービスの利用に必要な範囲を超えてこれらの情報等の使用又は利用を認めるものではありません。
(本契約者が負う賠償責任)
第30条 本契約者は、本規約の違反その他本サービスの利用に関連してドコモに損害を及ぼした場合、ドコモに対しその損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
(xxxが負う賠償責任)
第31条 ドコモは、本サービスを提供すべき場合において、ドコモの責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします)にあることをドコモが認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続した場合に限り、本契約者に生じた損害を賠償します。
2. 前項の場合において、ドコモは、本サービスが全く利用できない状態にあることをドコモが認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、第 13 条第 1 項に定める月額費用のうちその日数に対応する費用相当額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 第 1 項に定める場合以外の場合において、ドコモが本契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、ドコモが本契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき損害(逸失利益を除きます)に限られるものとし、かつ、第 13 条第 1 項に定める 1 か月分の月額費用相当額を上限とします。
4. xxxの故意又は重大な過失により本契約者に損害を与えた場合は、前三項の定めは適用しません。
(秘密保持)
第32条 本契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、利用契約を通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を利用契約の目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
① 開示され又は知得する以前に公知であった情報
② 開示され又は知得する以前に自らが既に保有していた情報
③ 開示され又は知得した後、自らの責めに帰さない事由により公知となった情報
④ 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
⑤ 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 第 1 項の定めにかかわらず、本契約者は、秘密情報のうちドコモから本サービスの提供を通じて開示された情報及びサービスガイドラインの内容並びにそれらに付帯する情報等に関しては、契約者サービスの提供のために必要最小限の範囲に限り、第三者に開示することができるものとします。
4. 本契約者が法人その他の団体の場合において、本契約者が、自己の役職員に秘密情報を開示するときは、当該役職員(退職又は退任後も含みます)が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
5. 本契約者が本条の定めに基づき第三者にドコモの秘密情報を開示する場合は、当該第三者に本規約に定める自己の義務と同等以上の義務を課すものとします。なお、この場合において、当該第三者が当該義務に違反し、ドコモに損害を与えたときは、本契約者は自らの故意・過失の有無にかかわらず、ドコモが被った一切の損害を賠償するものとします。
(秘密書類の保管及び複製等の禁止)
第33条 本契約者は、秘密情報に関する全ての文書並びにその他の媒体(電磁的に記録されたものを含み、以下、「秘密書類」といいます)を他の資料又は物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2. 本契約者は、事前にドコモの書面による承諾がない限り、秘密書類の全部又は一部を複製し、又は改変(以下「複製等」といいます)することはできないものとします。なお、事前の書面承諾を得て複製等を行った秘密情報についても秘密書類に含まれるものとします。
3. 本契約者は、利用契約が終了し、又は利用契約の有効期間中にドコモから要求を受けたときは、すみやかにドコモの指示に従い、秘密書類をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第34条 本契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
② 本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③ 本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥ 本契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 本契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてドコモの信用を毀損し、又はドコモの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(法令等の遵守)
第35条 本契約者は本規約の定めに従うほか、監督官庁の指示・指導、関係法令等を遵守するものとします。
(準拠法)
第36条 利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第37条 利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則(平成 28 年 5 月 30 日)
本規約は平成 28 年 5 月 30 日から実施します。
附則(平成 28 年 12 月 15 日)
本改定規約は平成 28 年 12 月 15 日から実施します。
附則(平成 30 年 1 月 31 日)
本改定規約は平成 30 年 1 月 31 日から実施します。
以上