Contract
契約締結前交付書面集
【目次】
◆ 投資一任契約締結前交付書面(兼 金融商品販売法に基づく重要事項説明書)
◆ 投資信託取引口座契約締結前交付書面
◆ 投資信託受益権振替決済口座契約締結前交付書面
投資一任契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお客さまにお渡しする書 面です。
この書面には、投資一任契約を締結していただく上でのリスクや留意点が記載 されています。
また、この書面は、金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明書 を兼ねています。お客さまには、投資一任契約に基づき行われる投資信託受益証券の売買時の同法に基づく重要事項の説明を不要とすることにご同意いただきます。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、契約締結前にご確認ください。
・ 当社は、お客さまとの間で金融商品取引法上の投資一任契約を締結し(以下、当社とお客さまとの間で締結される投資一任契約を「本投資一任契約」といいます。)、これに基づきお客さまに代わって預り資産の管理・運用を行います(以下、同契約に基づく個別の資産の管理・運用を「投資一任サービス」といいます。)。
・ 具体的には、当社ウェブサイトにおいてお客さまに投資運用コンサルティングサービスを提供し、そこから当社が保有する一定のロジックに基づいた診断を行い、個々のお客さまのリスク許容度等に応じて、目標ポートフォリオを算出し、当社が自ら設定・運用する複数の投資信託(以下「当社投資信託」といいます。)に投資を行います。なお、お客さまは、当社が預り資産を当社投資信託に投資することについて、同意いただきます。
・ その後の運用につきましては、当社が原則として毎日お客さまのポートフォリオの状況を見直し、目標ポートフォリオとの乖離があらかじめ定められた一定の数値を超えた場合、適宜当社投資信託の組入割合の調整(リバランス)を行います。また原則として、年 1 回の頻度で定期的に投資運用サービス利用を継続中のお客さまの属性の変化(運用目的の変更やリスク許容度の変化)を確認し、必要があれば目標ポートフォリオの再計算を行います。
・ 当社がお客さまに提供する投資一任サービスは本投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら当社投資信託の個別の売買注文を行うことはできません。ただし、お客さまは、当社投資信託取引口座内の預り資産の出金又は入金の手続を通じて、当社投資信託の解約又は再取得を行うことができます。
・ 投資判断に関する一任の範囲は、ご契約に係る運用資産に関する有価証券等
の価値等の分析に基づく投資判断の一切とします。当社はその投資判断に基づく投資の実行(運用及び発注)に関し、お客さまを代理してこれを行う権限の一切を委任していただくものとします。当社は、運用を行う権限の全部又は一部の外部への委託は行いません。
・ 本投資一任契約に基づく預り資産の運用は、当社投資信託に投資を行います
ので、預り資産の時価評価額は⼤きく変動する可能性があります。したがって、契約金額(投資元本)が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属いたします。
1. 手数料等諸費用について
(1) 投資一任に係る手数料について
① お客さまは、本投資一任契約に係る業務の対価として、毎月最終営業日を「報酬計算日」として以下に定める方法により算出される「運用成果報酬」を、翌月第 1 営業日に当社に支払うものとします。なお、運用成果に連動しない「運用基本報酬」はありません。
報酬計算日前日時点の HWM HWM 超過分に対する報酬料率
② 前項の運用成果報酬は、報酬計算日時点の「総投資評価額(未収受の運用成果報酬を含みます。以下同じ。)」が、各報酬計算日における「ハイ・ウォーター・マーク(HWM、次項に定義します。)」を超過している場合に限り、その超過分に対して下表に準じた報酬料率を乗じることにより計算されます。
1 円以上 80 万円未満 6 分の 1.1(税別 6 分の 1)
80 万円以上 200 万円未満 7 分の 1.1(税別 7 分の 1)
200 万円以上 500 万円未満 8 分の 1.1(税別 8 分の 1)
500 万円以上 9 分の 1.1(税別 9 分の 1)
③ 「ハイ・ウォーター・マーク(HWM)」は、以下のとおり算定します。 1)投資一任契約締結時には0円として開始され、運用開始日以降、お客さま口座へのご入金ごとに当該入金額が投資元本として加算されます。
2)報酬計算日においては、(i)当該報酬計算日における総投資評価額が、その時点における HWM を超過した場合、運用成果報酬額及びこれに係る消費税相当額を控除した後の総投資評価額が、新しい HWM として設定され、(ii)当該報酬計算日における総投資評価額がその時点におけるHWM と同額又は下回る場合、HWM は変わらないものとします。
④ お客さまから全部もしくは一部出金の申込みがあった場合には、出金
申込額に相当する部分に限り、出金申込日を報酬計算日として、「調整ハイ・ウォーター・マーク(調整 HWM)」に基づき前項までの報酬計算を行います。これにより、運用成果報酬が発生する場合には出金申込日の翌営業日に当該報酬を収受します。この際に用いられる調整 HWM は、出金申込日における HWM に対して、出金比率を乗じることで計算されます。当該出金に係る注文処理後は、出金申込日における HWM から調整HWM を減じた額が新しいHWM として設定されます。
⑤ お客さまは、投資一任運用報酬に係る消費税相当額について、投資一任運用報酬を支払うときに投資一任運用報酬に加えて支払うものとします。
⑥ キャンペーンにより一定期間に限って、又は割引プログラムにより恒常的に、運用成果報酬を減額する場合があります。なお、キャンペーンの適用期間の前後や割引プログラムの適用前に発生した運用成果報酬は、原則として再計算および返金はいたしません。
購入時手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
(2) 投資信託に係る手数料・費用について直接的にご負担いただく手数料
当社投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用 (信託報酬) | 年率 0.022%(税込) |
その他の費用・手数料 | 組入有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、監査費用、信託財産に関する租税等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率や上限額等を表示することが できません。 |
※ 上場投資信託受益証券(ETF)を組み入れる当社投資信託については、投資対象とする投資信託受益証券において、別途、運用管理費用がかかります。
※ 上記の費用合計額、その上限額及び計算方法は、運用状況や投資者の保有期間等により異なるため、事前に表示することができません。
2. 投資一任サービスに係るリスクについて
(1) 当社投資信託の基準価額の変動リスク
投資一任サービスは当社投資信託のみをお客さまからの預り資産に組
み入れるところ、当社投資信託は、主としてわが国又は外国の金融商品取引所に上場している投資信託(ETF)、国内外の株価指数先物取引、国債先物取引、通貨先物取引、商品先物取引等を組み入れることにより運用を行います。当社投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、当社投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されるも のではなく、下記の変動要因等により基準価額が下落して損失を被り、投資元本を割込むことがあります。運用により預り資産に生じた損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
◆基準価額の変動要因となる主なリスク
・ 株価変動リスク
当社投資信託の一部は、投資信託受益証券への投資を通じて、実質的には国内外の株式に投資するため、株式投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動や業績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢や景気見通し、金利変動、為替相場及びそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、実質的に投資する株式の価格が下落した場合、保有する投資信託受益証券の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
・ 先物取引利用に伴うリスク
当社投資信託の一部は、国内外の株価指数先物取引、国債先物取引、通貨先物取引、有価証券指数等先物取引及び商品先物取引等を利用するため、価格変動リスクを伴います。先物取引の価格は、対象指数や対象有価証券等の値動き、先物取引市場の需給等を反映して変動します。先物取引を買建てている場合において、価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建てている場合は逆の結果となります。)。先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となります。
・ 金利変動リスク
当社投資信託は、直接に、又は投資信託受益証券への投資を通じて実質的に、国内外の公社債等に投資するため、金利変動リスクを伴います。一般に、公社債等の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。したがって、金
利が上昇した場合、保有する公社債等あるいは投資信託受益証券の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
・ 流動性リスク
当社投資信託は、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあります。これにより、基準価額にマイナスに影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・ 信用リスク
当社投資信託の一部は、投資信託受益証券への投資を通じて、実質的には国内外の株式に投資するため、信用リスクを伴います。株価は、株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により変動し、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
また、当社投資信託の一部は、直接に、又は投資信託受益証券への投資を通じて実質的に、国内外の公社債等に投資するため、信用リスクを伴います。公社債等の価格は、公社債等の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって変動し、特に発行体が財政難や経営不安等により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、又はできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息及び償還金が支払われないこともあります。)。したがって、このような状態が生じた場合には、保有する公社債等あるいは投資信託受益証券の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
・ 為替変動リスク
当社投資信託は、保有する外貨建資産の一部について、対円で為替ヘッジを行う場合がありますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、基準価額は為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストがかかります。ヘッジコストとは、為替ヘッジに伴う経費を指し、一般的に日本(円)と投資対象国(ヘッジ対象通貨)の短期金利差に相当します。日本(円)よりも投資対象国(ヘッジ対象通貨)の短期金利が高い場合、この金利差分が収益の低下要因となります。
・ カントリー・リスク
当社投資信託の一部は、投資信託受益証券を通じて実質的には国内外の株式及び債券を投資対象とします。実質的な投資対象国の政治や経済情勢等の変化により金融市場・証券市場が混乱して、投資した資金の回収が困難になることや、投資した投資信託受益証券の価格が大きく変動する可能性があり、基準価額が下落する要因となります。
また、当社投資信託の一部は、国内外の株価指数先物取引、国債先物取引、通貨先物取引、有価証券指数等先物取引及び商品先物取引等を利用します。先物取引の価格は、対象指数や対象有価証券等の値動き、先物取引市場の需給等を反映して変動するため、投資対象国の政治や経済情勢等の変化により金融市場・証券市場が混乱して、先物取引の価格が大きく変動した場合、基準価額が下落する要因となります。
・ 商品市況の変動リスク
当社投資信託の一部は、商品先物を投資対象とするため、商品先物取引に係る商品市況の変動リスクを伴います。商品先物の取引価格は、様々な要因(商品の需給関係の変化、天候、貿易動向、為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由及び政策、技術発展等)に基づき変動します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。したがって、商品先物市場の価格が変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
※ 基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
※ 当社投資信託に係るリスクの詳細については、「投資信託説明書(交付目論見書)」でもご確認いただくことがxxxx。
(2) 本投資一任契約締結の制限によるリスク等
投資一任サービスでは、本投資一任契約の変更及び解約等に際して、これらの申込みの受付を行えない期間又はこれらの申込みの受付を行えない条件等制限が設けられているため、お客さまが本投資一任契約の変更及び解約等をご希望された際に当該期間又は条件等に該当する場合、当社が申込みの受付を行い本投資一任契約の変更及び解約等の手続を行うまでの間に当社投資信託の価額が下落することがあります。
3. クーリング・オフについて
当社とお客さまとの間で締結される本投資一任契約には、金融商品取引法第
37 条の 6(書面又は電磁的記録による金融商品取引契約の解除条項)の適用はなく、クーリング・オフの対象にはなりません。
4. | 当社の概要 | |
(1) 商号等 | 株式会社 susten キャピタル・マネジメント | |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3201 号 | ||
(2) 本社所在地 | xxx港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 | |
東京虎ノ門グローバルスクエア | ||
(3) 加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 | |
一般社団法人 投資信託協会 | ||
(4) 指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
(5) 資本金 | 8 億 6000 万円 | |
(6) 主な事業 | 金融商品取引業 | |
(7) 設立年月日 | 2019 年 7 月 4 日 | |
(8) 連絡先 | 00-0000-0000 | |
(受付時間:営業日の 9 時~17 時、担当部署:総務本部顧客管 | ||
理部) |
5. 当社が行う金融商品取引業の概要及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 1 項に基づく第一種金融商品
取引業、同条第 4 項に基づく投資運用業及び同条第 2 項に基づく第二種金融商品取引業です。当社との間で本投資一任契約をご締結いただく場合、その方法の概要は以下のとおりです。
・ ご契約にあたっては、当社が運営するウェブサイトにて、当社が定める方法にてお客さまの情報をご入力いただくことによりお申込みいただきます。また、投資信託取引口座及び投資信託受益権振替決済口座の開設が必要となります。
・ ご契約にあたっては、一定の知識、資力、投資経験等が必要となりますので、場合によってはご契約に応じられないことがあります。
・ 運用開始の際には、「取引報告書」をお客さまに交付します。
・ ご契約をいただいたお客さまには、お客さまのお取引内容及びお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を 3 ヵ月ごとに(直近に「取引残高報告書」を作成した日から 1 年間、お客さまとの間で新たな「お取引」(お客さまの投資信託取引口座における投資信託受益権の取得又は解約をいいます。)が成立していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当社所定の時期に年 1 回以上)作成し、交付します。
・ 当社がお客さまに対して交付する書面のうち一定のもの(対象書面)については、「電子交付サービス約款」の定めに従い、電子交付の方法により交付します。これにご同意いただけない場合、投資信託取引口座及び投資信託受益権振替決済口座の開設はできませんのでご注意ください。対象書面及びその他の電子交付の詳細については「電子交付サービス約款」をご覧ください。
6. 運用の基本方針
本投資一任契約の成立に際し、又は、本投資一任契約締結後に当社ウェブサイト又は当社が別途指定するアプリケーションで提供されるお客さまページにおいてお客さまが入力した情報を用いて判定したお客さまの目標ポートフォリオに基づき複数の当社投資信託への投資を行い、お客さまが許容する(若しくは求める)リスクの量及び性質の範囲において様々なリスク・プレミアムを確保し、単位変動リスクあたりのリターンを最大化させることを目指した運用を行います。本投資一任契約において投資の対象となる投資信託の名称は、後述の「13.本投資一任契約において投資の対象となる投資信託の名称」に記載しております。
7. 投資の方法及び取引の種類
(1) 当社は、お客さまに提供した投資運用コンサルティングサービスの結果等を踏まえ、お客さまの意向やリスク許容度等が反映された運用戦略を決定します。
(2) お客さまと当社の間で締結される本投資一任契約においては、後述の「13.本投資一任契約において投資の対象となる投資信託の名称」に定める、当社が設定・運用する当社投資信託のみを投資対象とします。
(3) 当社においてお客さま口座へのご入金が確認された日(当社投資信託の購入・換金申込受付不可日の場合は翌営業日とします。)に、入金額に相当する当社投資信託を運用方針に基づき選定し取得の発注を行います。
(4) 出金の申込みがあった場合には、出金申込日(当社投資信託の購入・換金申込受付不可日の場合は翌営業日とします。)に、お客さま口座に保有されている本投資一任契約に係る当社投資信託について、口数指定により解約の発注を行います。
(5) お客さまがお申込みされた出金額(以下「出金申込額」といいます。)が、当該申込日のお預かり残高と同額か上回る場合には、お客さま口座に保有されている本投資一任契約に係る当社投資信託の全残高について解約の発注を行います。
(6) 当社投資信託の取得及び解約は、各投資信託の投資信託約款の定める方法により、取得については追加設定、解約については解約請求により行います。
(7) お客さまと当社が取り交わす本投資一任契約における投資元本は、10 万円(最低投資金額)以上とします。
8. 投資信託の口座
投資一任サービスで組み入れる投資信託は、当社において開設するお客さまの投資信託取引口座において保有されます。
9. 投資判断者
本投資一任契約においては、次に掲げる者が投資判断を行い、これに基づく投資を行います。
xx xx
10. 本投資一任契約の終了等について
(1) 当社の投資一任サービスの性質上、契約期間は設けておりません。
(2) 本投資一任契約の解約による終了
「サービス利用約款」に基づき、以下のとおり当社サービスが終了する場合には、本投資一任契約は解約されるものとします。
① お客さまが当社所定の方法により当社サービスの解約を申し出た場合
② 当社の判断により、当社のすべてのお客さまに対し、当社サービスの提供を終了した場合
(3) 当社からの解約の申入れ
以下の事項が存在する場合、当社はお客さまに解約を申し入れることにより、当社サービスを終了させることができます。
① お客さまが当社サービス申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたこと
が認められた場合
② お客さま又はお客さまの代理人が反社会的勢力であると判明した場合
③ お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合
④ お客さまが米国納税義務者であること又は税法上日本国の居住者でないことが判明した場合
⑤ 当社の指定する時点において、お客さまのいずれの口座においても残高がなく、かつ、お取引がないまま 5 年を経過した場合
⑥ お客さまが当社のシステムに対して、著しく多くのアクセスを行うことにより相当の負荷がかかることとなり、他のお客さまの取引に影響を及ぼす状況であると当社が判断した場合
⑦ お客さまが支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払わない場合
⑧ お客さまが当社サービスに係る届出・報告事項又は本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を当社に対し行った又は届出・報告を行うべき事項等について届出等を行わなかったと当社が判断した場合
⑨ お客さまが「投資一任契約約款」又は当社の他の約款・規程、その他法令諸規則等に違反した場合
⑩ お客さまが当社約款の変更に同意しない場合
⑪ お客さまからの預り資産の全部又は㇐部が犯罪行為により不正に取得したも
のであると当社が判断した場合
⑫ お客さまからの預り資産の全部又は㇐部が、お客さまご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断し、当社がお客さまに解約を申し出た場合
⑬ お客さまの所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合
⑭ お客さまが死亡(認定死亡、失踪宣告があった場合を含みます。)したことを当社が確認した場合、又は失踪の宣言を受けた場合
⑮ お客さまが意思能力を失い又はお客さまの判断能力が著しく低下し、その回復の見込みがないと当社が判断した場合、又はお客さまについてxx後見又は補佐開始の審判がされたことを当社が確認した場合
⑯ お客さま、お客さまの代理人及びお客さまの関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合
⑰ お客さまが当社サービスに係るお客さま口座を第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合
⑱ 同㇐のお客さまにおいて、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由の如何を問わず、その重複口座の解消のため、当社は、当該お客さまにかかるすべての口座、又は㇐部の口座を解約することができるものとします。
⑲ 前各号のほか、当社サービスを終了することが適当と認められる事由として
当社が定める事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社がお客さまに対し当社サービスの終了の申出をした場合
(4) 本投資一任契約終了後の措置
本投資一任契約が終了した際には、換金手続を行う際に当社所定の方法によりお預り金から未払いの計算期間に係る手数料を徴収させていただきます。
11. 租税の概要
お客さまが本投資一任契約において利用する当社において開設するお客さま名義の特定口座が課税口座である場合は、投資一任取引で投資対象とする投資信託等の税制が適用され、個人のお客さまに対する課税は、以下となります。
(1) 投資信託の普通分配金は、配当所得として課税されます。
(2) 投資信託の解約・償還差益及び買取請求による譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様に譲渡所得として取り扱われます。
12. 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(1) 当社は、「苦情紛争処理規程」を定め、お客さまからの苦情等のお申出に対して、真摯にかつ迅速に対応し、お客さまのご理解をいただけるよう努めます。苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客さまからの苦情等のお申出を受付
② 社内担当者からお申出の内容を確認
③ お申出への対処手続をご説明(必要な場合には手続の進捗状況や結果をご説
明)申出等は以下の電話番号にご連絡ください。
なお、当社では、お客さまからのお問い合わせ等の内容を正確に把握するため、お客さまとの通話内容を録音させていただく場合があります。あらかじめご 了承ください。
電話 00-0000-0000
※営業時間は土日・祝日・年末年始を除く 9:00~17:00
(2) 上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ります。この団体は、当社が加入する一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受付けています。
ご利用になる場合には、以下の連絡先にお申出ください。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話 0000-00-0000(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
① お客さまからの苦情の申立て
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客さまと会員業者との話合いと解決
(3) 当社は上記の特定非営利活動法人 証券・金融証券あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。
同センターは、当社が加入する一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
① お客さまからのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客さまからのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客さま、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
13. 本投資一任契約において投資の対象となる投資信託の名称
本投資一任契約に基づき、お客さまからの預り資産を、下記の、当社が自ら設定・運用する複数の投資信託に投資を行います。これらの当社投資信託の詳細については、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
投資信託の名称 |
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) |
グローバル複合戦略ポートフォリオ(G) |
グローバル債券ポートフォリオ(B) |
14. 当社の財務又は本投資一任契約に係る業務に関する外部監査の有無
(1) 財務諸表監査の有無:有
(2) 財務諸表監査の概要
① 監査人の名称:EY 新日本有限責任監査法人
② 財務諸表監査の対象事業年度:第 3 期(2021 年 1 月 1 日~12 月 31 日)
③ 監査意見:金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項に基づく財務諸表監査無限定適正意見
(3) 財務報告に係る内部統制の監査の有無:無
(4) 受託業務に係る内部統制の保証業務の有無:無
(5) グローバル投資パフォーマンス基準準拠の検証の有無:無
投資信託取引口座契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお客さまにお渡しする書 面です。
この書面には、投資信託取引口座契約(以下「本契約」といいます。)を締結し ていただく上での留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、契約締結前にご確認ください。
⚫ 手数料等諸費用について
・ お取引開始(投資信託取引口座開設)にあたり、口座の開設料はいただきません。
・ 金銭及び当社投資信託を当社の投資信託取引口座でお預かりすることについて、料金をいただきません。
⚫ クーリング・オフについて
本契約には、金融商品取引法第 37 条の 6(書面又は電磁的記録による金融商品取引契約の解除条項)の適用はなく、クーリング・オフの対象にはなりません。
1. | 当社の概要 | |
(1) 商号等 | 株式会社 susten キャピタル・マネジメント | |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3201 号 | ||
(2) 本社所在地 | xxx港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号 | |
東京虎ノ門グローバルスクエア | ||
(3) 加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 | |
一般社団法人 投資信託協会 | ||
(4) 指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
(5) 資本金 | 8 億 6000 万円 | |
(6) 主な事業 | 金融商品取引業 | |
(7) 設立年月日 | 2019 年 7 月 4 日 | |
(8) 連絡先 | 00-0000-0000 | |
(受付時間:営業日の 9 時~17 時、担当部署:総務本部顧客管 | ||
理部) |
2. 当社が行う金融商品取引業の概要及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 1 項に基づく第一種金融商品
取引業、同条第 4 項に基づく投資運用業及び同条第 2 項に基づく第二種金融商品取引業です。
当社では、お客さまから当社投資信託の取得に必要な金銭及び当社投資信託をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して、記帳及び振替をさせていただきます。
3. 本契約の終了事由
(1) 本契約の解約による終了
「サービス利用約款」に基づき、以下のとおり当社サービスが終了する場合には、本契約は解約されるものとします。
① お客さまが当社所定の方法により当社サービスの解約を申し出た場合
② 当社の判断により、当社のすべてのお客さまに対し、当社サービスの提供を終了した場合
(2) 当社からの解約の申入れ
以下の事項が存在する場合、当社はお客さまに解約を申し入れることにより、当社サービスを終了させることができます。
① お客さまが当社サービス申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたこと
が認められた場合
② お客さま又はお客さまの代理人が反社会的勢力であると判明した場合
③ お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合
④ お客さまが米国納税義務者であること又は税法上日本国の居住者でないことが判明した場合
⑤ 当社の指定する時点において、お客さまのいずれの口座においても残高がなく、かつ、お取引がないまま 5 年を経過した場合
⑥ お客さまが当社のシステムに対して、著しく多くのアクセスを行うことにより相当の負荷がかかることとなり、他のお客さまの取引に影響を及ぼす状況であると当社が判断した場合
⑦ お客さまが支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払わない場合
⑧ お客さまが当社サービスに係る届出・報告事項又は本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を当社に対し行った又は届出・報告を行うべき事項等について届出等を行わなかったと当社が判断した場合
⑨ お客さまが当社の約款・規程、その他法令諸規則等に違反した場合
⑩ お客さまが当社約款の変更に同意しない場合
⑪ お客さまからの預り資産の全部又は㇐部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合
⑫ お客さまからの預り資産の全部又は㇐部が、お客さまご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断し、当社がお客さまに解約を申し出た場合
⑬ お客さまの所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合
⑭ お客さまが死亡(認定死亡、失踪宣告があった場合を含みます。)したことを当社が確認した場合、又は失踪の宣言を受けた場合
⑮ お客さまが意思能力を失い又はお客さまの判断能力が著しく低下し、その回
復の見込みがないと当社が判断した場合、又はお客さまについてxx後見又は補佐開始の審判がされたことを当社が確認した場合
⑯ お客さま、お客さまの代理人及びお客さまの関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合
⑰ お客さまが当社サービスに係るお客さま口座を第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合
⑱ 同㇐のお客さまにおいて、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由の如何を問わず、その重複口座の解消のため、当社は、当該お客さまにかかるすべての口座、又は㇐部の口座を解約することができるものとします。
⑲ 前各号のほか、当社サービスを終了することが適当と認められる事由として
当社が定める事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社がお客さまに対し当社サービスの終了の申出をした場合
投資信託受益権振替決済口座契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお客さまにお渡しする書 面です。
この書面には、投資信託受益権振替決済口座契約(以下「本契約」といいます。) を締結していただく上での留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、契約締結前にご確認ください。
⚫ 手数料等諸費用について
本契約に基づく振替決済口座の開設及び維持管理並びに投資信託受益権の記録及び振替について、料金をいただきません。
⚫ クーリング・オフについて
本契約には、金融商品取引法第 37 条の 6(書面又は電磁的記録による金融商品取引契約の解除条項)の適用はなく、クーリング・オフの対象にはなりません。
1. 当社の概要
(1) 商号等 株式会社 susten キャピタル・マネジメント
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3201 号
(2) 本社所在地 xxx港区虎ノ門一丁目 3 番 1 号
東京虎ノ門グローバルスクエア
(3) 加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 投資信託協会
(4) 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(5) 資本金 8 億 6000 万円
(6) 主な事業 金融商品取引業
(7) 設立年月日 2019 年 7 月 4 日
(8) 連絡先 00-0000-0000
(受付時間:営業日の 9 時~17 時、担当部署:総務本部顧客管理部)
2. 当社が行う金融商品取引業の概要及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 1 項に基づく第一種金融商品
取引業、同条第 4 項に基づく投資運用業及び同条第 2 項に基づく第二種金融商品取引
業です。
当社は、お客さまとの間の投資一任契約に基づき、お客さまからの預り資産を、当社において設定、運用する投資信託(以下「当社投資信託」といいます。)に投資を行いますが、当社投資信託をお客さまの資産に組み入れるにあたり、お客さまと当社との間で
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく本契約を締結し、当社に振替決済口座を開設いただきます。お客さまの資産に組み入れられた当社投資信託に係る投資信託受益権は、当社の財産と分別してこの口座において管理されます。
3. 本契約の終了事由
(1) 本契約の解約による終了
「サービス利用約款」に基づき、以下のとおり当社サービスが終了する場合には、本契約は解約されるものとします。
① お客さまが当社所定の方法により当社サービスの解約を申し出た場合
② 当社の判断により、当社のすべてのお客さまに対し、当社サービスの提供を終了した場合
(2) 当社からの解約の申入れ
以下の事項が存在する場合、当社はお客さまに解約を申し入れることにより、当社サービスを終了させることができます。
① お客さまが当社サービス申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたこと
が認められた場合
② お客さま又はお客さまの代理人が反社会的勢力であると判明した場合
③ お客さまが当社との取引に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布若しくは偽計・威力により当社の信用を毀損若しくは当社の業務を妨害した場合
④ お客さまが米国納税義務者であること又は税法上日本国の居住者でないことが判明した場合
⑤ 当社の指定する時点において、お客さまのいずれの口座においても残高がなく、かつ、お取引がないまま 5 年を経過した場合
⑥ お客さまが当社のシステムに対して、著しく多くのアクセスを行うことにより相当の負荷がかかることとなり、他のお客さまの取引に影響を及ぼす状況であると当社が判断した場合
⑦ お客さまが支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払わない場合
⑧ お客さまが当社サービスに係る届出・報告事項又は本人確認に係る本人特定事項等について事実に反する届出等を当社に対し行った又は届出・報告を行うべき事項等について届出等を行わなかったと当社が判断した場合
⑨ お客さまが当社の約款・規程、その他法令諸規則等に違反した場合
⑩ お客さまが当社約款の変更に同意しない場合
⑪ お客さまからの預り資産の全部又は㇐部が犯罪行為により不正に取得したものであると当社が判断した場合
⑫ お客さまからの預り資産の全部又は㇐部が、お客さまご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断し、当社がお客さまに解約を申し出た場合
⑬ お客さまの所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合
⑭ お客さまが死亡(認定死亡、失踪宣告があった場合を含みます。)したことを当社が確認した場合、又は失踪の宣言を受けた場合
⑮ お客さまが意思能力を失い又はお客さまの判断能力が著しく低下し、その回復の見込みがないと当社が判断した場合、又はお客さまについてxx後見又は補佐開始の審判がされたことを当社が確認した場合
⑯ お客さま、お客さまの代理人及びお客さまの関係者等が当社に対し、損失補てん等、当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合
⑰ お客さまが当社サービスに係るお客さま口座を第三者と共同利用している、又は第三者に貸与している疑いがあると当社が判断した場合
⑱ 同㇐のお客さまにおいて、当社の事由による場合を除き、複数の口座保有が認められた場合。なお、事由の如何を問わず、その重複口座の解消のため、当社は、当該お客さまにかかるすべての口座、又は㇐部の口座を解約することができるものとします。
⑲ 前各号のほか、当社サービスを終了することが適当と認められる事由として
当社が定める事由に該当した場合、又は、やむを得ない事由により当社がお客さまに対し当社サービスの終了の申出をした場合