Contract
山武市民の健康増進等に関する包括連携協定書
山武市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、協働による活動を推進することによって、山武市民(以下「市民」という。)の健康増進及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
⑴ 健康増進に関すること。
⑵ スポーツ振興に関すること。
⑶ 青少年の育成や教育の推進に関すること。
⑷ 食育の推進に関すること。
⑸ 熱中症予防に関すること。
⑹ 災害時の応援協力に関すること。
⑺ その他両者が協議し、必要と認めること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとし、その具体的な取組みについては、甲乙合意の上、決定する。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、前条に規定する取組みの検討及び実施により相手方から知り得た情報を第三者に開示・漏えい、又は他の目的に使用してはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、この協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、この協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間、有効期間は延長されるものとし、その後も同様とする。
(了承事項)
第6条 甲は、乙が第2条第1項第3号の規定に基づく取組みについて、事業に支障のない範囲で協力するよう努力するものであることを予め承知する。
(解除)
第7条 甲又は乙は、第5条の有効期間にかかわらず、この協定を解除しようとするときは、甲乙協議の上、解除予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第8条 甲及び乙は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲及び乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
⑴ 脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
⑵ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
⑶ その他前各号に類似するいかなる行為
3 甲及び乙は、相手方が本条第1項の表明保証に反すると合理的に認められる場合又は相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何ら通知をすることなく直ちにこの協定を解除することができる。
(疑義等の決定)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。令和2年 10 月 15 日
甲: xxxxxxxx000xx山武市
山武市長
乙: xxxxxx区xxx町2-9xx製薬株式会社
東京支店長