Contract
入 札 説 明 書
令和 5 年 10 月 5 日付けで公告した制限付き一般競争入札(物品調達契約)に参加しようとする者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。
1 発注者
青森県知事
2 入札に付する事項
(1) | 入札件名 | アルカリ乾電池(本庁・青森地区) |
(2) | 品 名 | ①アルカリ乾電池(単 1) 2 本 1 組 |
②アルカリ乾電池(単 2) 2 本 1 組 | ||
③アルカリ乾電池(単 3) 4 本 1 組 | ||
④アルカリ乾電池(単 4) 4 本 1 組 | ||
※ ①から④までに掲げる物品全ての納入においては、使用推奨期限まで 4 年以上ある | ||
ものとし、また、納入時における納入した数量と同量の使用済み乾電池の引取りを含 | ||
むものとする。 | ||
(3) | 予定数量 | ①890 組 |
②1,250 組 | ||
③7,200 組 | ||
④2,380 組 | ||
(4) | 規 格 等 | (2)及び(3)に掲げるとおり |
(5) | 参 考 品 | ①パナソニック LR20XJ/2SE |
富士通 LR20LP(2S)
②パナソニック LR14XJ/2SE
富士通 LR14LP(2S)
③パナソニック LR6XJ/4SE
富士通 LR6LP(4S)
④パナソニック LR03XJ/4SE
富士通 LR03LP(4S)
(6) | 供給期間 | 令和 5 年 12 月 1 日から令和 6 年 11 月 30 日まで |
(7) | 納入場所 | 発注の際に、納入場所として次のいずれかを指定する。 |
・出納局会計管理課物品調達グループ | ||
・契約書案に添付の別表 1「納入機関一覧」における現地納品欄及び別表 2「発注機 | ||
関一覧」の基本欄が①となっている依頼機関及び公所等 | ||
・契約書案に添付の別表 1「納入機関一覧」における現地納品欄及び別表 2「発注機 | ||
関一覧」の外欄が 1 となっているものの中で、発注者との協議の結果、落札者が契 | ||
約書に定める単価で納品可能な依頼機関及び公所等として現地納品欄及び外欄の 1 | ||
を○で囲んだ機関 |
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 入札に参加する者に必要な資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
イ 青森県財務規則(昭和 39 年 3 月青森県規則第 10 号。以下「財務規則」という。)第 128 条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領(平成 11 年 6 月 30 日施行)第 5 で規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登録され、かつ、A 等級、B 等級又は C等級に格付されている者であること。
エ 県内に本店を有する者であること。
オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(平成 12 年 1 月 21 日施行。以下「指名停止要領」という。)に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。
カ 競争入札参加資格者名簿に登載された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第 9 号から第 16 号までに掲げる措置要件に該当する事実(既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。)がない者であること。
キ 営業品目「F01 家電製品」が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は 2 の(1)に掲げる物品と同一の種類の物品について、過去 5 年の間に納入実績があることを証明した者であること。
ク 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。
(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認
制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(第 3-1 号及び第 3-2 号様式。以下「申請書」という。)を持参又は郵便により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(第 5 号様式)により通知する。
ア | 提出期限 | 令和 5 年 10 月 20 日 12 時 00 分 |
イ | 提出場所 | xxxxxxxxxxx0x0x |
青森県出納局会計管理課物品調達グループ | ||
ウ | 提出部数 | 1部 |
4 契約条項等を示す場所等
(1) 契約条項等を示す場所 3 の(2)のイに定める場所に同じ。
(2) 契約条項等を示す期間 令和 5 年 10 月 5 日から令和 5 年 10 月 26 日まで
5 入札説明書等に関する質問
入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書(第 1 号様式)を持参、郵便又はファクシミリにより提出すること。
なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。
(1) 提出期限 令和 5 年 10 月 19 日 12 時 00 分
(2) 提出場所 3 の(2)のイに定める場所に同じ。
6 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項
(1) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
(2) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 県が提示する参考品以外の物品(以下「同等品」という。)により入札書を提出する場合は、同等品のカタログ等(コピー可)を添付の上、同等品申請書を持参、郵便又はファクシミリにより提出し、県の承認を得なければならない。
ア 提出期限 令和 5 年 10 月 13 日 12 時 00 分イ 提出場所 3 の(2)のイに定める場所に同じ。
7 入札及び開札に関する事項
(1) 日時 令和 5 年 10 月 27 日 14 時 30 分
(2 )場所 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x青森県庁舎 会計管理課入札室
(3) 入札保証金 免除する。
(4) 入札に関する注意事項
ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。
(ア) 制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書
(イ)委任代理人が入札するときは、委任状(既に有効な期間委任状を提出している場合は、持参不要である。)。
イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書(第 6 条(B)を除く。)を遵守するものとする。
入札者心得書は、インターネットにより、次の URL(アドレス)から入手できる。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx.xxxx
ウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。
(ア) 入札年月日
(イ) あて名は、「青森県知事」とする。
(ウ) 入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印(個人の場合は、住所、氏名及び印)
(エ) 入札金額
(オ) 品名
(カ) 数量等
エ 入札物品の表示
入札書には、納入する製品名として、2 の(5)に掲げるいずれかの参考品名(同等品申請が承認されている場合は、当該同等品名)を記載すること。(別紙「入札書参考書式」参照)
オ 入札金額の記載方法
入札金額は 2 の(2)の①から④に掲げる物品ごとに、それぞれ 1 組あたりの単価を記載すること。
なお、入札金額は小数点第 2 位まで記載することができるものとする。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額
を加算した金額(当該金額に小数点第 3 位以下の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
カ 郵便により入札書を提出することは認めない。
キ 入札執行回数は、原則として、3 回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。
ク 2 回目の入札において、落札者がなく、かつ、1 者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その 1 者との随意契約によるものとする。
ケ 1 回目又は 2 回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。
コ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。
サ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。
シ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名(法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名)を記名押印しなければならないものとする。
(5) 入札の無効
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 落札者の決定方法
ア 2 の(2)の①から④に掲げる物品ごとに、それぞれ予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札者が 2 人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
8 契約に関する事項
(1) 契約書(案) 別紙のとおり
(2) 契約保証金 免除する。
(3) 契約書の取り交わしの時期
落札決定の日から 7 日以内に契約を締結する。
(4) 別表 1「納入機関一覧」及び別表 2「発注機関一覧」は契約書の一部となることから、別表 1「納入機関一覧」における現地納品欄及び別表 2「発注機関一覧」の外欄が 1 となっているものの中で、発注者との協議の結果、落札者が契約書に定める単価で納品が可能な依頼機関及び公所等の欄には
「○」を付して契約書に添付すること。
(5) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が 3 の(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。
(6) 2 の(2)の①及び②に掲げる物品のうち、それぞれの入札の結果において同一の者が落札者となった物品については、当該物品について一の契約書により契約を締結するものとする。
9 問合せ先
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
青森県出納局会計管理課物品調達グループ担 当 主査 xx x
電 話 017-734-9105
ファックス 017-734-8016
(別紙)入札書参考書式
令和 年 月 日
青 森 x x 事 殿
所在地又は住所商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 ㊞
(委任代理人 ㊞)
入 札 書
件名 アルカリ乾電池(本庁・青森地区)
(円)
品 名 | 規 格 | 納入する 製品名 | 予定数量 | 入札金額 (1 組あたりの単価) |
アルカリ乾電池 | 単 1 2 本 1 組 | 890 | ||
アルカリ乾電池 | 単 2 2 本 1 組 | 1,250 組 | ||
アルカリ乾電池 | 単 3 4 本 1 組 | 7,200 組 | ||
アルカリ乾電池 | 単 4 4 本 1 組 | 2,380 組 |
(注意)
・入札金額は、1 組あたりの単価とし、小数点第 2 位まで記載することができる。
・見積もる契約希望金額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した
額(当該金額に小数点第 3 位以下の端数があるときは、これを切り捨てた金額)である。
・入札を希望しない品名における入札金額欄は空欄とすること。
・用紙の大きさは、日本産業規格 A4 縦長とする。
第1号様式
令和 年 月 日
青森県出納局会計管理課長 殿
所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名担 当 者 氏 名連 絡 先
入札説明書等に関する質問書
公 告 日 | 令和 5 年 10 月 5 日 |
入 札 件 名 | アルカリ乾電池(本庁・青森地区) |
質 問 事 項 | |
注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 縦長とする。
第3-1号様式
令和 年 月 日
青 森 x x 事 殿
所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名担 当 者 氏 名連 絡 先
制限付き一般競争入札参加資格確認申請書
令和5 年10 月5 日付けで公告した制限付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について、納入実績証明書を添えて、下記のとおり申請します。
なお、この申請書の内容についてはすべて事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札件名 アルカリ乾電池(本庁・青森地区)
2 業者番号及び等級格付
(業者番号: 、等級格付: )
3 登録営業品目
4 申請日現在の指名停止措置の有無
有 ・ 無
5 誓約事項
次の各号について、誓約します。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当していないこと。
(2) 青森県財務規則第 128 条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(3) 県内に本店を有していること。
(4) 会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者
(更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。
注1 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 縦長とする。
2 知事が指定した営業品目が競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、納入実績証明書の提出を要しない
第3-2号様式
納入実績証明書
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商 号 又 は 名 称代 表 者 職 氏 名
令和 5 年 10 月 5 日付けで公告した制限付き一般競争入札に係る調達物品の納入実績は、下記のとおりであることを証明します。
記
1 入札件名 アルカリ乾電池(本庁・青森地区)
2 過去 5 年間の納入実績(同一の種類の物品を含む。)
メーカー名 | 機 x | x 格 | 納入年度 | 納入先 | 納入数量 | 備 考 |
3 添付書類
契約書(写)その他実績を確認することができる書類
注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 縦長とする。
第5号様式
青会 管 第 号令x x 月 日
殿
青森県出納局会計管理課長 印□
制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった制限付き一般競争入札の参加資格について、確認結果を下記のとおり通知します。
記
1 入札件名
アルカリ乾電池(本庁・青森地区)
2 入札参加資格の有無有
無(理由 )
※ 入札参加資格がないと通知を受けた者は、本通知書を受理した日から起算して 2 日以内(休日を除く。)に、入札参加資格がない理由について、説明を求めることができます。
注 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 縦長とする。
(参考様式)
委 任 状
令和 年 月 日
青森県知事 殿
所在地又は住所商号又は名称
代表者職氏名 ○印
私は、次の者を委任代理人と定め、下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
代理人使用印鑑
受任者 所在地又は住所
商号又は名称
職氏名
記
入札(見積り)件名 アルカリ乾電池(本庁・青森地区)
入札(見積り)期日 令和 5 年 10 月 27 日
入札(見積り)場所 青森県庁舎 会計管理課入札室
別紙(第3号様式)
年 月 日
会 計 x x 課 長 殿
所在地又は住所商号又は名称 代表者職氏名
(担当者氏名 )
同 等 品 申 請 書
下記の物品について、参考品の同等品として認めてくださるよう、申請します。
参考品番号 | 名 称 | 参 考 品 メーカー・品番・規格等 | 同 等 品 メーカー・品番・規格等 |
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。
2 同等品の申請をする場合に提出する。
3 同等品として申請する物品のカタログ等を添付する。
物 品 売 買 契 約 書
受注者
xxxxxxxx 0 x 0 x発注者 青 森 県
上記当事者間において、物品供給のため、次のとおり契約を締結した。
(供給物品及び単価)
第1条 受注者は、次表に掲げる指定物品又は指定単価物品(以下「供給物品」という。)をその品名に応じ同表単価欄に定める単価で発注者に供給し、発注者は、その供給を受けることを約した。
物品調達コード | 品 名 | 規 格 | 単位 | 単 価 | 摘 要 |
別紙のとおり | |||||
(供給期間)
第2条 供給期間は、令和 5 年 12 月 1 日から令和 6 年 11 月 30 日までとする。
(供給物品の納入)
第3条 受注者は、供給物品が指定物品の場合にあっては、毎週水曜日及び金曜日(その日が閉庁日である場合にあっては、その翌開庁日)に、発注の有無を確認し物品納入管理票を受領するため、別表 1 に定める調達機関(県庁舎xx 1 階)に来なければならない。
2 受注者は、前項の規定により受領した物品納入管理票により供給物品を納入しなければならない。
3 受注者は、供給物品が指定単価物品の場合にあっては、別表 2 に定める発注機関から発せられる物品発注書・納品書(別紙様式)に基づき、合意した納入期限までに指定された納入場所に、当該物品発注書・納品書を添えて供給物品を納入しなければならない。
4 受注者は、供給物品を納入しようとするときは、原則として、その日時を発注機関に通知しなければならない。
(検査)
第4条 発注者は、供給物品の納入の都度、その納入場所において、受注者の立会いの上、供給 物品の検査を行うものとする。なお、受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
2 前項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、納入しようとした物品を引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
3 前2項の規定は、代品の納入について準用する。
(所有権の移転時期)
第5条 供給物品の所有権は、前条の検査に合格した時、発注者に移転するものとする。
(代金の支払)
第6条 受注者は、納入した供給物品の代金を、供給物品を納入した日から 10 日以内に、請求書により発注者に請求するものとする。
2 受注者は、前項の請求書の請求額を計算するときにおいて、第 1 条に定める品名ごとの単価 に数量を乗じて得た額について円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、第 1 項の請求書を受理した日から起算して 15 日以内に当該請求に係る代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第7条 受注者は、その責めに帰する理由により納入期限までに供給物品を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該遅延した分に係る契約金額(個々の発注金額)の額につき年 2.5 パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者
に納入するものとする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその
額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、未払いの代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(契約不適合責任)
第8条 受注者は、納入した供給物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引き渡し若しくは不足分の引き渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償(以下「履行の追完等又は損害賠償」という。)の責めを負うものとする。ただし、当該契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(単価の変更)
第9条 受注者又は発注者は、この契約締結後に予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化又は物価水準の変動により単価が著しく不適当となったと認めるときは、相手方に対して単価の変更を請求することができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者がこの契約の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害が生じても、発注者は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 1 項の規定に基づき発注者が解除したものとみなす。
(1)受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により破産手続き開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2)受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3)受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
第10条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁
止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む
事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名あて人に対する当該排除措置命令のすべてが確定したとき)。
(2)独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第 3 条又は第
8 条第 1 項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該 納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名あて人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名あて人に対する当該納付命令のすべてが確定したとき)。
(3)受注者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条
の 6 若しくは第 198 条の罪又は独占禁止法第 89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
(違約金)
第11条 発注者は、第 10 条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約解除の時点における受注者の不履行分に係る契約金額(個々の発注金額)の 100 分の 5 に相当する金額を違約金と
して受注者から徴収する。この場合において、違約金の額が 100 円未満であるとき、又はその
額に 100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 第 7 条第 2 項の規定は、前項の違約金を徴収する場合に準用する。
(損害賠償)
第12条 発注者は、第 10 条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
第12条の2 発注者は、この契約に関して、第 10 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、該
当となった時点における受注者の不履行分に係る契約金額(個々の発注金額)の 10 分の 2 に相
当する額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)
第14条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各
自その 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
受注者
発注者 青森県知事 x x x x x
別記
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人
(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、 発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
(物品供給契約書第 1 条関係別紙)
物品調達 コード | 品 名 | 規 格 | 単位 | 単 価 | 摘 要 |
(注)
1 用紙の大きさは、日本産業規格A4 縦長とする。
2 規格欄に記載している品番には、製品のリニューアル等によって品番が変更となったもの(後継品含む。)で協議により同等品であると認められたものも含む。
3 上記 2 の品番が変更したことについて、受注者は、品番変更報告書(別紙様式)により発注者に報告するものとする。発注者が報告内容を確認し同等品と認める場合は、契約書の変更は不要とする。
別 表 1
本庁・青森地区
指定物品に係る調達機関(出納局会計管理課物品調達グループ)
指定物品の納入機関一覧
依頼機関名 | 下部機関等名 | 入居庁舎 | 住 所 | 現地納品 |
人事課 | 研修・人材育成グループ | 自治研修所 | xxxxxx0-0-0 | ① |
商工政策課 | 計量検定グループ | xxxxxxxx0-00-0 | x | |
消防保安課 | 防災航空グループ | 防災航空センター | xxxxxxxxxxx0-000 | 0 |
労政・能力開発課 | 産業人財確保支援グループ | あおもり人財確保推進センター | xxxxx0xx0-00 xxxxxxxxxxxx0x | ① |
xx地域県民局 地域連携部 | xxxxx0-00-0 xxxxxxxxx0x | ① | ||
xx地域県民局 環境管理部 | 青森県運転免許センター | xxxxxxxx000-0 | x | |
xx地域県民局 地域健康福祉部 | 福祉総室 | xxxxx0-00-0 xxxxxxxxx0x | ① | |
保健総室 | xxxxxxxx0-00-0 | x | ||
こども女性相談総室 | xxxxxxxx0-0 | ① | ||
xx地域県民局 地域農林水産部 | xxxxx0-00-0 xxxxxxxxx0x | ① | ||
青森家畜保健衛生所 | xxxxxxxx000x00 | ① | ||
xx地域県民局 地域農林水産部 | xx地方水産事務所 | xxxxx0x00-0 | x | |
xx教育事務所 | 青森県運転免許センター | xxxxxxxx000-0 | x | |
青森県警察本部 | 機動捜査隊 | xxxxx0x00-00 | x | |
運転免許課 | xxxxxxxx000-0 | x | ||
交通機動隊 | xxxxxxxx000-0 | x | ||
高速道路交通警察隊 | xxxxxxxx000-000 | x | ||
機動隊 | xxxxxxxxxxx000-0 | x | ||
青森県警察学校 | xxxxxxxx000-0 | x | ||
人事委員会事務局 | xxxxx0-0-00xxxxxxxx0x | ① | ||
労働委員会事務局 | ① | |||
監査委員事務局 | ① |
指定物品の納入場所は、特に指定のない場合、調達機関とする。 ただし、協議により以下の機関を納入場所に指定することがある。
※上記調達機関から発注される物品を指定物品という。
別 表 2
本庁・青森地区 |
発注機関一覧 |
公所等名 | 下部機関等名 | 入居庁舎 | 住 所 | 基本 | 外 |
xx地域県民局 地域整備部 | xxxxxxx00-0 | x | |||
駒込ダム建設所 | xxxxx0-00-0 | x | |||
青森港管理所 | xxxxx0-0-0 0x | ① | |||
青森県環境保健センター | xxxxxx0-0-0 | x | |||
青森県動物愛護センター | xxxxxxx000-0 | 0 | |||
青森県立子ども自立センターみらい | xxxxxxxx000 | 0 | |||
青森県立あすなろ療育福祉センター | xxxxxxx000 | ① | |||
青森県立精神保健福祉センター | xxxxxxx000-00 | 0 | |||
青森県立青森高等技術専門校 | xxxxxxx00-0 | x | |||
青森県病害虫防除所 | xxxxxxxx0-00-0 | x | |||
青森空港管理事務所 | xxxxxxx0-0 | 0 | |||
青森県消防学校 | xxxxxxxx000-0 | x | |||
青森県立美術館 | xxxxxxxx000 | ① | |||
青森県埋蔵文化財調査センター | xxxxxxxx000-00 | x | |||
青森県総合学校教育センター | xxxxxxxx00-0 | x | |||
青森県立図書館 | xxxxxxx000-0 | x | |||
青森県総合社会教育センター | xxxxxxx000-0 | x | |||
三内xx遺跡センター | xxxxxxx000 | ① | |||
xxxxxxx | xxxxx0-0-00 | ① | |||
青森県立青森高等学校 | xxxxx0-0-0 | x | |||
青森県立青森西高等学校 | xxxxxxx000-00 | x | |||
青森県立xxx高等学校 | xxxxx0-0-0 | x | |||
青森県立青森北高等学校 | xxxxxxx00-0 | 0 | |||
青森県立xxx高等学校 | xxxxxx0-00-00 | x | |||
青森県立青森中央高等学校 | xxxxxx0-00-0 | x | |||
青森県立xx高等学校 | xxxxxxxxx000-0 | 0 | |||
青森県立青森工業高等学校 | xxxxxxxxx000-0 | 0 | |||
青森県立青森商業高等学校 | xxxxxxx0-0 | x | |||
青森県立xx高等学校 | xxxxx0-0-00 | x | |||
青森県立盲学校 | xxxxxxxx00-0 | x | |||
青森県立青森聾学校 | xxxxxxx000-0 | x | |||
青森県立青森第一養護学校 | xxxxxxx000-0 | x | |||
青森県立青森第二養護学校 | xxxxxxx00 | ① | |||
青森県立青森若葉養護学校 | xxxxxx0-0-0 | ① | |||
青森県立青森第一高等養護学校 | xxxxxxxx000 | 0 | |||
青森県立青森第二高等養護学校 | xxxxxxx00-0 | x | |||
青森県立xx養護学校 | xxxxxxxxxx000-0 | 0 | |||
青森警察署 | xxxxx0-00-0 | x | |||
xxx警察署 | xxxxxxxxxxx00-0 | 0 | |||
外ヶ浜警察署 | 外ヶ浜町蟹xxx苗代沢3 | 1 |
※上記公所等から発注される物品を指定単価物品という。
(別紙様式)
年 月 日
青森県出納局会計管理課長 殿
所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名
(担当者氏名 )
品番変更報告書
指定物品・指定単価物品について、以下のとおり品番が変更となるので報告します。
項 目 | 現契約内容 | 変更後 | 変更理由 |
物品調達コード | |||
品 名 | |||
品 番 |
注 1 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 縦長とする。
2 品番が変更となる場合に提出する。
3 変更後の物品のカタログ等を添付する。
(別紙様式)
物 品 発 注 | 書 | ・ | 納 品 | 書 | |||||||||
受 | 注 | 者 | 様 | ||||||||||
発 注 物 | 品 | 内 | 訳 | ||||||||||
物品調達コード | 名 称 | 数 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 | |||||
発 | 注 金 額 | 円 | |||||||||||
納入予定月日 | 納入場所 | ||||||||||||
発注 | 上記のとおり発注します。 年 月 日 発注機関 青森県○○○○○○ TEL: FAX: | 責 | 任 | 者 | 担当者 | ||||||||
発注 | |||||||||||||
納品 | 上記のとおり納品します。 年 月 日受注者 TEL: | FAX: | |||||||||||
発注書受領記録 | 1 受注者が本書を受け取ったときは、左の発注書受領記録欄に受領した日の日付、担当者名等を記録してください。 (スタンプ印等で差し支えないものです。) 2 納品の際は、納入現品に本書を添付してください。 | 検 | 査 | 納品書受領記録 | 供用物品受領記録 | ||||||||
㊞ ㊞ | ㊞ |
注1 用紙の大きさは、日本産業規格A4 縦長とする。
2 県の機関が納品書として本書を受け取ったときは、納品書受領記録欄に収受日付印を押印する。