Contract
第 1 条(本会員・家族会員)
一般条項
令和元年 11 月 1 日改定
1. 株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをし、当社が適格と認めた方を本会員とします。
2. 家族会員とは、本会員と同居の配偶者、18 歳以上の子(高校生を除く)及び親であって、本会員が、その家族の利用を本会員の利用として承認し、かつ当社が適格と認めた方を家族会員とします。
3. 本会員は、当社が家族会員に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
4. 本会員は、家族会員に対し本規約を遵守させるものとします。本会員は、本会員及び家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより、カード利用から発生する一切の債務(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について責を負うものとします。
第 2 条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は、本会員・家族会員(以下両者を併せて「会員」という)1 名につき、1 枚の京王パスポートカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カード裏面の署名欄に自署するものとします。会員は、カード発行後も当社が本人確認手続を求めた場合には、これに応じるものとします。
2. カードは、カード表面に当社所定の方法により会員名が印字された会員に限り使用できるものとし、他の者に使用させてはなりません。また会員は、善良なる管理者の注意をもって、カード並びにそれに関する情報(カード番号、有効期限等)を使用し管理するものとします。
3. カードの所有権は当社に属しますので、会員がカード並びにそれに関する情報を他人に貸与・譲渡または質入れ、担保提供等カードの占有を第三者に移転することは一切できません。また、会員は現金化を目的として、商品・サービスの購入・受領等のためにカードのショッピング枠を利用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
4. 会員が、カードを受取り後、本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断の上で当社に返却するものとします。
5. カードの使用、管理に際して会員が前 4 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に関する一切の債務について責を負うものとします。
6. 当社は、第 13 条に基づく退会及び前 5 項に該当し、会員資格の取消をされた場合であっても入会時に提出いただいた申込書の写し等は返却いたしません。
第 3 条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返金しないものとします。
第 4 条(カードの利用方法)
1. 会員は、当社と契約した加盟店(以下「加盟店」という)にカードを提示することにより、会員本人のみが利用できます。その際、所定の売上伝票にカードの署名と同一の自己の署名を行うことにより当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。また、当社が特に認めた場合は、署名もしくはカードの提示を省略する等、これに代わる方法をとる場合もあります。ただし会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について、充分注意するものとします。
2. 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込文書に、会員番号、有効期限、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
3. コンピューター通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、有効期限、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. 会員は、当社が適当と認めた場合には、保険料その他継続的に発生する利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき、もしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったとき、または当社が必要であると判断した場合には、その旨を加盟店に通知の上、決済手段の変更手続きを行うものとします。ただし、会員番号等が変更になった場合、当社が必要または適当と認めたときは、当社が加盟店に対し新しい会員番号・有効期限等を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、カードを利用した物品の購入、サービスの受領、その他の取引の内容及びそれらに関する情報が加盟店から当社に提供されることを予め承諾するものとします。
6. カードを利用した物品の購入、サービスの提供を取消しまたは変更する場合は、当該物品を購入、または当該サービスの提供を受けた加盟店でお取扱いします。取消しまたは変更した場合の利用代金の請求は、当社所定の手続きにより行います。
7. 会員はカード利用に際して、原則として当社の承認を必要とし、この場合に会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額により、当社が直接もしくは提携クレジットカード会社を経由して加盟店もしくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
8. 会員がカードの利用に際し、本規約に違反またはそのおそれがある場合、その他カード利用に不審な点があると思われる場合は、カードの利用を中止、または停止する場合があることを承諾するものとします。
第 5 条(会員の利用可能総枠とカードの利用可能枠)
1. カード利用代金の未決済合計額の限度は、本会員及び家族会員の利用額を合計して、当社が審査し決定した利用可能総枠までとし、当社所定の方法により本会員に通知するものとします。
2. 会員の利用可能総枠は、当社が定める所定の期限毎に見直しを行うものとし、この見直しの結果、割賦販売法第 30 条の 2 及び同条の 2 の 2 の定め等により当社が必要と認めた場合は、当社が任意に減額できるものとします。会員は、当社の会員利用可能総枠の見直しにあたって、当社の求めがあった場合には、会員の利用可能総枠の調査に必要な書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3. 当社は、会員が、第 6 条、第 13 条、第 14 条で定める、期限の利益の喪失、退会、会員資格の取消に該当した場合、会員の利用額を合計して、当社が審査し決定した利用可能総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用可能総枠も取消しされるものとします。
4. カード利用可能枠は、本会員及び家族会員の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、第1項の利用可能総枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。利用可能総枠の金額のうち、リボルビング払い、分割払い(3 回払い以上のものをいう。以下同様)、2 回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の利用可能枠は、第1項の利用可能総枠のうち、その全て並びに本会員及び家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
5. 前項の利用可能枠を超えてリボルビング払い、または分割払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を 1 回払いの扱いとします。
6. 会員がカード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合や利用状況及び信用状況等に応じて審査のうえ、当社が必要と認めた場合には特段の通知を要せず利用可能総枠を減額できるものとします。
7. 当社が適当と認めた場合にはカードの利用可能枠を増額できるものとします。ただし、会員から異議の申出のある場合を除きます。
8. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、利用可能枠を超えるカードの利用はできません。なお、利用可能枠を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責を負うものとします。
9. 当社から、本会員として複数枚のカードの貸与を受けた場合、その本会員としての利用可能総枠を別途定めます。その際、複数枚のカード利用代金の未決済残高が利用可能総枠を超えるカードの利用はできません。なお、利用可能総枠を超えての利用が生じた場合でも、会員はその一切の債務について責を負うものとします。
第 6 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの通知・催告等がなくても本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは民事再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続、その他裁判上の倒産処理手続の申立があったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押、仮処分の申立てがあったとき
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したときまたは銀行取引停止になったとき
(4) リボルビング払い、分割払い、2 回払いまたはボーナス一括払いによる債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2. 会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第 14 条第 1 項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いによるカード利用代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を履行するものとします。
(1) 当社が所有権留保した商品の譲渡・質入れ・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2) 本規約上の義務に違反し、それが本規約の重大な違反となるとき
(3) 会員の信用状態が悪化したとき
(4) 商品や権利の購入または役務の受領等が会員にとって営業のためもしくは営業行為となる等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する利用については、会員が当社への支払金等を 1 回でも遅滞したとき
(5) 著しい虚偽の申告があったとき
4. 会員は前 3 項に該当し債務の全額を支払う場合には、当社指定の方法で支払うものとします。
第 7 条(支払金等の充当順序)
会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社は法令に従い、当社で定める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の定めによるものとします。
第 8 条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第 21条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いについては変更後の未決済残高に対し、分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第 9 条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した年月の末日までとします。
2. 有効期限の 2 ヵ月前までに申出がなく、当社が引続き会員として認める場合には、新しいカードを発行し、貸与するものとし同時に会員規約を送付します。会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
3. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第 10 条(カードの紛失・盗難)
1. 会員は、カードを紛失し、または盗難にあった場合、直ちに当社へ連絡の上、最寄の警察署または交番に届出るものとします。なお所定の紛失・盗難届を提出していただく場合があります。
2. 会員は、当社が必要であると判断した場合は被害状況等の調査に協力するものとします。
3. 会員が前項に反し、当社への連絡を怠り、他人に不正使用された場合の損害は、本会員の負担となります。
4. 会員は、他人によるカード使用により発生した損害のうち当社へ連絡を行った日を含めて、61 日前以降に発生した分について、次の各号に該当しない限り負担を免除されます。
(1) 会員が第 2 条に違反している場合
(2) 前号の他、会員が本一般条項に違反している状況の中で紛失等が生じた場合
(3) 会員の故意または重大な過失により紛失等が生じ、または損害が拡大した場合
(4) カードが会員の家族、同居人、その他の関係者によって使用された場合
(5) 損害の発生時に年会費が未納の場合
(6) 第 1 項の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合、または正当な理由なく被害状況等の調査に応じない場合
(7) その他本規約に違反する使用に起因する損害
第 11 条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮の上当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第 12 条(会員の再審査)
当社は、会員に対して入会後定期・不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、会員は、当社から請求があれば当社の求める資料等の提出に応じるものとします。
第 13 条(退会)
1. 本会員が退会をする場合は、貸与された本会員、家族会員全員のカード等を添え、当社所定の退会届を提出する方法または電話により本会員から当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により退会することができます。
2. 本会員は、退会する場合には、当社が請求した場合、一括して残債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全
て本会員は支払の責を負うものとします。
3. 家族会員のみが退会する場合も、第 1 項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には退会する家族会員のカード等を当社に返却するものとします。
第 14 条(会員資格の取消)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1) カード等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状態の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 本規約のいずれかに違反した場合
(3) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4) 現金化を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合
(5) カード発行後 2 ヵ月以内に本会員が支払いのために指定した預金口座、貯金口座または通常郵便貯金
(以下これらを総称して「決済口座」という)の設定手続が完了しない場合
(6) 補助開始、保佐開始、後見開始の審判を受けたとき
(7) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合(ただし、家族会員が死亡した場合には、死亡した家族会員のみの資格を取消すこととする)
(8) 会員が次の①から⑦までのいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥前記①から⑤の共生者 ⑦その他前記①から⑥に準ずる者
(9) 会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
2. 会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、会員は速やかにカード等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4. 当社は、会員資格の取り消しを行った場合、カード等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカード等当社から貸与された物品の返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
5. 本会員が退会または会員資格の取消しをされた場合には、家族会員も退会するものとします。
第 15 条(届出事項の変更)
1. 会員が当社に届出た氏名・住所・連絡先電話番号・勤務先・決済口座・取引を行う目的等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ所定の届出用紙により届出るものとします。なお、届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用ができない場合があります。 また、届出事項変更がないことにより年会費未払いまたはカード不着が発生した場合は、当社は、カードを解約することができるものとします。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取扱いにつき異議を述べないも
のとします。
3. 第 1 項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
第 16 条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社が提供するカードに付帯するサービス及び特典(以下これらを総称して「付帯サービス等」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス等及びその内容については別途当社から会員に通知します。
2. 会員は、付帯サービス等の利用等に関する規約がある場合には、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス等及びその内容等を変更することを予め承諾します。
4. 会員は、第 13 条に定める退会をした場合、もしくは第 14 条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス等(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第 17 条(他契約における債務不履行)
会員が、当社と締結している他の契約において、債務不履行の状況にあることが判明した場合、カード利用を中止、または停止する場合があることを承諾するものとします。
第 18 条(犯罪収益移転防止法に基づく申告・書類の提出)
1. 会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる者(以下「外国PEPs」といいます。)に該当する場合は、当社所定の方法によりその事実を申告するものとします。
2. 会員のカード利用状況に対して、当社が関係法令に定めるところにより必要と認められる場合は、会員の本人確認・利用状況等に関する所定の書類を求めることができるものとし、会員は、その必要な書類の提出を行うものとします。なお、書類の提出を行わない場合には、カードの利用ができない場合があります。
第 19 条(業務委託)
1. 会員は、当社が当社指定の委託先に対して、情報処理、電算機処理に付随する業務及びカードに関する業務のうち当社が指定した業務を委託することを承諾するものとします。
2. 会員は、当社が前項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
第 20 条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 21 条(規約の変更、承認)
本規約を変更する場合は、予め会員に変更事項等を通知もしくは告知(変更の日から 30 日間、当社の営業所ならびに当社ホームページに掲示)いたします。なお、当社が変更事項または新規約内容を通知もしくは告知した後、会員がカードを使用した場合、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第 22 条(費用の負担・公租公課)
1. 印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用、及び債務振込支払の場合の金融機関の振込手数料は、退会後といえども全て会員の負担
とします。
2. カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他租税公課は、会員の負担とします。また租税公課が変更される場合、会員は当該租税公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 23 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法によるものとします。
カードショッピング条項
平成 29 年 2 月 23 日改定
第 24 条(代金の支払方法)
1. 当社は、会員のカード利用代金を、会員に代わり加盟店に立替払いをします。
2. 本会員が当社に支払うべきカード利用代金及び手数料ならびに年会費・諸手数料等本規約に基づく一切の支払債務は、本会員が支払いのために指定した決済口座からの口座振替(通常郵便貯金の場合は自動払込み。以下同様)により支払うものとします。ただし、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等、当社が別途指定する方法で支払うものとします。
3. 当社に支払うべき債務の支払期日は毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)に決済口座からお支払いいただきます。収納代行会社三菱 UFJ ファクター株式会社(以下「三菱 UFJファクター」という)を通じてお支払いいただく場合は、毎月 12 日(当日が金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日)を支払期日とし、振替処理は三菱 UFJ ファクター名義で行います。この場合、三菱 UFJ ファクターへの振替の時を当社へのお支払の時とします。ただし、当社の定める特別の支払方法による場合はこの限りではありません。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
4. 当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後 7 日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は、利用代金明細書を送付しないことを了承するものとします。
5. 万一、支払期日に口座振替ができない場合には、すみやかに当社が別途定めた方法によりお支払いいただくものとします。
第 25 条(債権譲渡及び商品の所有権の留保)
1. 会員は、当社加盟店でのカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店から当社に譲渡することまたは当社が当該加盟店に立替払いをすることについて、予め承諾することとします。
2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算について当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については会員の事前の承諾を得た場合のみ開示されるものとします。
4. 会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
(1) 当該商品の管理にあたっては善良なる管理者の注意をもって、譲渡、質入れ、賃貸その他当社の所有
権を侵害する行為をしないこと
(2) 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその侵害行為の排除に努めること
第 26 条(商品の引取り及び評価・充当)
1. 会員が第 6 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2. 会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは、会員及び当社の間で直ちに清算するものとします。
第 27 条(カード利用代金の支払方法)
1. カード利用代金の支払方法は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、及び分割払い(支払回数が 3 回から 36 回までで、支払期間が支払回数に応じ 3 ヵ月から 36 ヵ月までの支払方法)とし、カード利用の際に会員が適用される支払方法を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払方法は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2. 会員から特段な支払方法の指定がない場合は、原則として 1 回払いとなります。
3.第 1 項及び第 2 項に関わらず、当社は、全加盟店でのカード利用時に指定する支払方法または「分割・リボ切替サービス特約」に基づく支払方法の変更(以下「支払方法の変更」という)について、以下の通りとします。
(1) 1 回払いの取扱いについては、カード利用時に指定する支払方法はサービス終了の 2020 年 3 月 31 日もって、支払方法の変更は 2020 年 1 月 15 日をもって終了するものとします。
(2) ボーナス一括払いの取扱いについては、カード利用時に指定する支払方法は 2019 年 11 月 15 日をもって、支払方法の変更は 2019 年 12 月 15 日をもって終了するものとします。
(3) 2 回払いの取扱いについては、カード利用時に指定する支払方法および支払方法の変更を 2020 年 1 月
15 日で終了するものとします。
(4) 分割払い・リボルビング払いについては、カード利用時に指定する支払方法は 2020 年 1 月 15 日をもって終了とするものとします。
第 28 条(1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い)
1 回払い、2 回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1) 1 回払いについては、前々月 16 日から前月 15 日までの利用額の全額につき当月の支払期日
(2) 2 回払いについては、前々月 16 日から前月 15 日までの利用額の半額(端数(1 円単位)は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日
(3) ボーナス一括払いについては、毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日までの利用分につき 8 月の支払期日、7 月 16 日から 11 月 15 日までの利用分につき翌年 1 月の支払期日
(4) 上記期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第 29 条(リボルビング払い)
1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1) カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法
(2) カード利用の際に 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)をリボルビング払い
に変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、またボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日(7 月 15 日・12 月 15 日)にリボルビング払いの指定があったものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。(ボーナス一括払いから変更の場合は手数料計算の対象期間は 7 月
16 日・12 月 16 日からとなります。)なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払方法の変更はなかったものとします。
2. 会員がリボルビング払いを指定した場合の弁済金(毎月支払額)の支払いは、入会時または変更届により指定した金額(2 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が毎月の支払額に満たないときはその金額)を、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて元金と次項に定める手数料の合計額として、翌月の支払期日に支払うものとします。
3. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位 100 円)に対し、当社所定の手数料率により年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した金額を 1 ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、支払方法変更後のリボルビング払いの場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
4. リボルビング払い手数料の料率・・・・・実質年率 9.6%
(例)毎月お支払額 20,000 円、実質年率 9.6%、1 月 16 日から 2 月 15 日までに 100,000 円ご利用の場合
●初回(3 月 10 日)お支払い(ご利用残高 100,000 円)
① お支払元金・・・・20,000 円
② 手数料 ・・・・なし
③ 弁済金 ・・・・20,000 円
④ お支払後残高・・・100,000 円-20,000 円=80,000 円
●第 2 回(4 月 10 日)お支払い(前月お支払後残高 80,000 円)
① 手数料(2 月 16 日から 3 月 15 日までの分。支払日をまたぐため残高が途中で減少します。)
100,000 円×9.6%×23 日÷365 日+80,000 円×9.6%×5 日÷365 日=710 円
② お支払元金・・・・19,290 円
③ 弁済金 ・・・・20,000 円(①710 円+②19,290 円)
④ お支払後残高・・・80,000 円-②19,290 円=60,710 円
5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
6. 第 25 条第 2 項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず第 3 項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第 30 条(分割払い)
1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1) カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2) カード利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカード利用代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)を分割払いにする方法。その場合、分割払手数料・分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カ
ード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、またボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日(7 月 15 日・12 月 15 日)に分割払いの指定があったものとします。8 月・1 月の支払期日から第 4 項の分割払手数料の料率が適用されます。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日(7 月 15 日・12 月 15 日)までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3) 分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表のとおりとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24 回以上の支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
3. 分割払いの場合のカード利用代金の分割支払金合計は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カード利用代金の分割支払金合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約通りにカード利用代金の分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
<分割払いの支払回数・支払期間及び分割払手数料の料率>
支払回数 | 3 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 |
支払期間 | 3 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 | 15 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 | 30 ヵ月 | 36 ヵ月 |
実質年率(%) | 8.00 | 9.25 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
ご利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 1.35 | 2.70 | 4.50 | 5.40 | 6.75 | 9.00 | 10.80 | 13.50 | 16.20 |
(例)ご利用代金 100,000 円、10 回払い(頭金なし)の場合
① 分割払手数料・・・・100,000 円×(4.50 円/100 円)=4,500 円
② 分割支払金合計額・・100,000 円+4,500 円=104,500 円
③ 分割支払額・・・・104,500 円÷10 回=10,450 円
<繰上返済方法>
リボルビング払い | 分割払い(全額返済のみ) | |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料はご負担いただきます) | ○ | ○ |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ○ | ○ |
当社の営業所へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ |
※全額繰上返済:リボルビング払いの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。また、分割払いの場合は、期限未到来の分割手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※一部繰上返済:リボルビング払いの場合、原則として返済金の一部金額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
第 31 条(遅延損害金)
1. 会員が、カード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、遅延損害金を支払うものとします。なお、当該遅延損害金の額は以下各号の通りとし、それぞれ支払うものとします。
(1) 分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いに係る債務残高
2020 年 2 月 29 日までは商事法定利率を、2020 年 3 月 1 日からは 3%の利率を、2020 年 4 月 1 日以
降は民法に基づく法定利率を乗じ、年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金
(2) 前号以外の支払区分に係る債務残高年 14.6%を乗じた額の遅延損害金
2. 前項の場合を除き、会員がカード利用代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額に対し、2020 年 2 月 29 日までは商事法定利率を、2020 年 3 月 1 日からは 3%の利率を、2020 年 4 月 1 日以降は、民法に基づく法定利率を乗じ、年 365 日(閏年は 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。
第 32 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、当社加盟店または通信販売で見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入等を行った場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、会員は加盟店または当社に商品等の交換請求もしくは当該売買契約等の解除をすることができます。
第 33 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について割賦販売法第 30 条の 4 または第 30 条の 5 の定める範囲内において支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1) 商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2) 商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3) クーリングオフ・中途解約(ただし、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります)に応じてもらえないとき
(4) その他商品等の販売・提供について、加盟店等に対して生じている事由があること
2. 当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は第 2 項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5. 第 1 項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1) 売買契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2) リボルビング払いの場合で、1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき
(3) 分割払い、2 回払い及びボーナス一括払いの場合で、1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき
(4) 会員による支払停止がxxに反すると認められるとき
(5) カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき
(6) 第 1 項(1)から(4)の事由が会員の責に帰すべきとき
6. 会員は、当社がカード利用代金の残高から本条 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカード利用代金の支払いを継続するものとします。
お問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ コールセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-2-2
電話番号 03(3375)5550(代表)
分割・リボ切替えサービス特約
第 1 条
1. 会員は、当社が定める日までの間に申込みを行い、当社が適当と認めた場合、ショッピング利用代金を当社所定の基準により 1 回払い、2 回払い(1 回目の支払期日の締切日の前)及びボーナス一括払いから分割払い、もしくはリボルビング払いに変更することができるものとします。
2. 支払方法を変更する場合の分割払い、もしくはリボルビング払いの支払方法については、カードショッピング条項の第 30 条(分割払い)もしくは第 29 条(リボルビング払い)を適用いたします。
第 2 条
1. 当社が特に指定した加盟店、及び当社または各加盟店が特に指定した商品等は、支払方法の変更をすることができません。
2. 支払方法を変更した後の再度の変更はできません。
[注意事項]
① 本サービスは、前述の分割・リボ切替えサービス特約に同意のうえお申出ください。
② お申出期間は、ご利用日から最初に到来する当社所定の締切日までとなります。
<お問合せ・ご相談窓口>
● 加盟店でのご利用内容(商品・サービス)についてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
● 次の内容に関するお問合せ・ご相談は、以下に記載の当社「コールセンター」までお願いします。
1. 立替払い契約(お支払い)について
2. 本規約や、支払停止の抗弁に関する書面について
3. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申出
4. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報についてお問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ コールセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-2-2
電話番号 03(3375)5550(代表)
個人情報の取扱いに関する同意条項
令和元年 11 月 1 日改定
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
1. 京王パスポートカード入会申込者及び本会員、家族会員(以下「会員等」という)は、本申込みを含む株式会社京王パスポートクラブ(以下「当社」という)との取引(以下「本取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」という)を当社が必要な保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。
(1) 所定の申込書に会員等が記入した、または提出した書類等に記載されている会員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(勤務先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス並びに会員等が申告した事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報も含みます。以下同様)
(2) 本取引に関する申込日、商品名、契約額、支払回数
(3) 本取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4) 本取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債 務の返済状況
(5) 本人確認のために、必要と認めた場合において提示いただいた運転免許証、健康保険証、パスポート等の写しや「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載確認事項等、本人を確認するために得た情報
(6) 本取引に関する与信業務及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合は、会員等の住民票等を当社が取得し、利用することにより得た情報(本申込みの規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報)
(7) お電話等によるお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
(8) 官報や電話帳等一般に公開されている情報
2. 会員等は、当社が本取引に関する与信業務の全部または一部、もしくは与信後の管理業務・債権管理業務の全部または一部を、当社の提携先(委託先)企業に委託する場合、当社が個人情報に必要な保護措 置を講じたうえで、前項により収集した個人情報を当該提携先(委託先)企業に提供し、当該提携先(委託先)企業が受託の目的に限って利用すること(当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、以下の債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合を含む)に同意します。
<債権回収の委託をする債権回収会社>ニッテレ債権回収株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル電話番号:03(3769)4611
ホームページアドレス http://www.nts-servicer.co.jp/
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 20 階電話番号:03(3375)5111
ホームページアドレス https://www.mufr.co.jp/
なお、本取引の契約期間中に提携先(委託先)が新たに追加または変更された場合は通知または公表するものとします。
第 2 条(個人情報の利用、提供)
1. 会員等は、当社が以下の目的のために第 1 条第 1 項の個人情報を利用することに同意します。
(1) 当社のクレジット事業、保険代理業、通信販売業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内・連絡のために利用する場合
(2) 当社のマーケティング事業における市場調査・商品開発のために利用する場合
(3) クレジットカードの機能、付帯サービス等の提供のために利用する場合
(4) 当社が提携する企業、加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等を受託し行うために利用する場合
上記の当社の具体的な事業内容については、ホームページ(https://www.keio-passport.co.jp/)で公表しております。
2. 会員等は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した京王グループ会社(以下「共同利用会社」という)へ、以下の目的のために第 1 条第 1 項の個人情報を必要な保護措置を講じたうえで電磁的データ等を送付する方法等を用いて提供し、共同利用することに同意します。
(1) 共同利用会社が行っている事業の商品・役務等のマーケティング活動
(2) 共同利用会社が行っている事業の商品・販売等に関する案内及び連絡
(3) 共同利用会社が行っている事業に関する付帯サービス等の提供
なお共同利用会社の企業名、住所及び事業内容は当社のホームページ( https://www.keio- passport.co.jp/)で公表しております。資料をご希望の場合には、第 10 条記載のお問合せ先、または当社営業所までお申出ください。
3. 第 1 項の利用及び前項の提供・利用期間は、原則として本取引の契約終了日から 5 年間とします。
4. 本取引の契約期間中に第 2 項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または公表するものとします。
第 3 条(信用情報機関への登録・利用)
1. 京王パスポートカード入会申込者及び本会員(以下「本会員等」という)は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合には、本会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
2. 本会員等に係わる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
項 目 会 社 名 | (株)シー・アイ・シー |
(1)本取引に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 |
(2)本取引に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
(3)債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
・株式会社 シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階お問合せ先:0570(666)414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
・全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
お問合せ先:03(3214)5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
・株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 10 階お問合せ先:0120(441)481
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5. 第 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。株式会社シー・アイ・シー
氏名・生年月日・住所・電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等
第 4 条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピューター事務、代金決済事務、及びこれらに付随する事務等を含む)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報に必要な保護措置を講じたうえで、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 5 条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当社が個人情報の保護に関する法律等の規定により、公的機関等から会員の個人情報の提供を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に、公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。
第 6 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社及び第 2 条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等並びに第 3 条記載の信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関
する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 会員等が、当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第 10 条記載のお問合せ先または当社営業所に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口・受付方法・必要な書類・手数料等)の詳細についてお答えいたします。
(2) 会員等が、信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、第 3 条第 3 項記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(3) 当社の提携会社等に対して開示を求める場合には、当社のホームページ記載の提携会社等に連絡してください。
2. 万一個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 7 条(退会後または会員資格取消後の場合)
一般条項第 13 条に定める退会の申出または一般条項第 14 条に定める会員資格の取消後も、第 1 条
第 1 項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 8 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本取引に必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みをお断りする場合があります。ただし、本同意条項第 2 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本申込みをお断りすることはありません。
第 9 条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第 2 条の同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、会員等から利用、提供中止の申出があった場合は、当社はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、「ご利用明細書」等業務上必要な書類に同封される宣伝物・内容物についてはこの限りではありません。
第 10 条(お問合せ先及び管理責任者)
個人情報の開示・訂正・削除について会員自身の個人情報に関するお問合せや利用、提供の中止等の申出に関しましては、以下に記載の当社お問合せ先までお願いいたします。なお、当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理者として個人情報管理責任者を設置しております。
お問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ コールセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-2-2電話番号 03(3375)5550(代表)
第 11 条(本取引の契約が不成立の場合)
本取引の契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず本取引に係る申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条第 2 項(1)に基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、申込書の写し等は当社にて所定期間保管後、破棄するものとし、返却はいたしません。
第 12 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
お問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ コールセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-2-2
電話番号 03(3375)5550(代表)
ホームページアドレス:https://www.keio-passport.co.jp
【反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意条項】
私(京王パスポートカード入会申込者及び本会員、家族会員)は以下の①及び②に基づく表明・確約に違反している疑いがある場合もしくは①及び②に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、カードの入会申込については謝絶、既に貸与されているカードについてはカード取引の停止または通知によりカード取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも一切私の責任といたします。
① 現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.暴力団 2.暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年経過しない者 3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業 5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 6.前記 1 から 5
の共生者 7.その他前記 1 から 6 に準ずる者
② 自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて御社の信用を毀損し、または御社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為
お問合せ先
株式会社京王パスポートクラブ コールセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-2-2
電話番号 03(3375)5550(代表)
ホームページアドレス:https://www.keio-passport.co.jp
2017 年 2 月 23 日版