契約者(契約者以外の方が使用する場合はその使用者を含みます。以下、本契約において同じです。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「当社」という。)が提供 するデータ通信サービス「TWIN’ET- DXサービス」の「楽器・楽譜業界EDI」(以下、「本システム」という。)によるサービスの利用に関し、下記を遵守することを約します。
楽器・楽譜業界EDI利用契約
契約者(契約者以外の方が使用する場合はその使用者を含みます。以下、本契約において同じです。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「当社」という。)が提供するデータ通信サービス「TWIN’ET-DXサービス」の「楽器・楽譜業界EDI」(以下、「本システム」という。)によるサービスの利用に関し、下記を遵守することを約します。
記
〔本システムの内容〕
第1条 当社は、契約者に対し、本利用契約及びデータ通信サービス契約約款[TWIN‘ETサービス編](以下「契約約款」という。)に基づき、サービスの種類、利用時間その他について、「楽器・楽譜業界EDI サービス仕様書」に記載のとおり本システムを提供するものとし、契約者は、これを利用していただきます。
〔用語の定義〕
第2条 本利用契約において使用する用語の定義は、別に定める他、契約約款において定義するところによります。
〔利用中止〕
第3条 当社は、次の場合には、本システムの利用を中止していただくことがあります。
(1) データ通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) TWlN’ETサービスに係る回線について、電気通信事業者がその提供を中止したとき
(3) 契約約款第29条〔利用の制限〕の規定によりTWlN’ETサービスの利用を中止するとき
2 当社は、前項の規定によりTWlN’ETサービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
〔利用料金〕
第4条 本システムに関する料金は、次のとおりとします。
月額利用料金 | EDI メールボックス使用料 | 1,200 円/ID |
EDI 処理料(EDI ファイル中継料) | 1KB までごとに 3 円 |
2 第1項の料金は当社が別途提供する「楽器・楽譜業界商品コードセンターシステム」の利用を既に申し込んでいる契約者に対してのみ適用されるものであり、楽器・楽譜業界EDIのみを利用する契約者は第1項の料金に加え、別途以下の料金を当社に対して支払うものとします。
ユーザ初期設定費用 | 5,000 円/ID | |
月額利用料金 | 基本料(TWIN’ET サービス) | 3,000 円/ID |
3 月額利用料金は利用開始日の翌月から発生することとします。なお、契約者が暦月の途中で契約を解除した場合であっても、課金停止は契約解除手続きが完了する翌月からとなります。
4 上記以外にサービスが追加された場合は、別途定める料金が必要となります。
5 上記料金はすべて消費税別の料金とします。
〔料金等の支払方法〕
第5条 契約者は、料金、工事に関する費用及び料金等に係る消費税及び地方消費税相当額について当社が定める期日までに当社の定める方法により支払っていただきます。
〔延滞利息〕
第6条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
〔責任の制限〕
第7条 当社は、本システムを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本システムが全く利用できない状態(その利用契約に係る本システムの利用に関し、著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1日の利用時間(「1日の利用時間」とは、契約約款第11条〔利用時間〕において定める利用時間をいいます。以下本条において同じとします。)の全部についてその状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本システムを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の1日の利用時間の全部について、本システムが利用できなかった日数に対応するその本システムに係る次の料金等の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)月額で定める料金
(2)使用量に応じて定める料金(本システムを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日平均の使用量(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出
した使用量)に、利用できない状態が連続した期間の初日に適用される使用量に応じて定める料金を乗じて算出します。)
(3)第1号及び第2号の料金に係る消費税及び地方消費税相当額
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、契約約款第41条[月額料金の日割]第2項及び第42条[端数整理]に準じた扱いを、消費税及び地方消費税相当額の算定に当たっては、第42条[端数整理]の規定に準じた扱いをします。
4 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本システムの提供をしなかったときは、第2項及び第3項の規定は適用しないものとします。
5 電気通信事業者の責めに帰すべき理由により、本システムを提供できなかったため、当該契約者に損害が発生した場合は、当社は、第2項の限度額の範囲でかつ当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額の総額の範囲内で当社が定める方法により算出した額を限度として賠償します。
〔免責〕
第8条 当社は、データ通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
2 当社が契約者電気通信設備の接続に関する技術的事項の変更を行ったため、現に回線等に接続されている契約者電気通信設備の改造又は変更が必要となったときは、当社は、その変更に係る契約者電気通信設備の機能の改造又は変更に要する費用以外の費用については、負担しないものとします。
3 天災、事変その他不可抗力により、TWlN’ETサービスを提供できなかった場合、当社は、一切その責を負わないものとします。
〔利用停止〕
第9条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(第1号に該当するときは、料金その他の債務が支払われるまでの間)その本システムの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第12条〔契約者の義務〕の規定に違反したとき
(3) 当社に無断で、データ通信設備に回線、契約者電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信設備を接続したとき
(4) 電気通信事業者が本システムの提供に係る回線の利用停止を行ったとき
(5) 契約約款第25条〔契約者電気通信設備に異常がある場合等の点検〕の規定に違反して、当社の点検を受けることを拒んだとき又はその点検の結果、接続条件等に不適切な事項が認められ、契約者がその不適切な事項の是正を行わなかったとき
2 当社は、前項の規定により本システムを利用停止するときは、その理由、利用停止をする日及び期間をあらかじめ契約者にお知らせします。
3 当社は、利用停止をしようとする本システムが契約約款第29条〔利用の制限〕の表に掲げる機関に係るものであるときは、前各項の規定にかかわらず、その本システムの利用停止について、あらかじめ、その契約者と協議します。ただし、その利用停止が第1項第1号の規定によるものであるときは、この限りではありません。
〔当社が行う利用契約の解除〕
第10条 当社は、契約者が本利用契約もしくは契約約款に違反したとき又はデータ通信設備の保守上等の理由により本システムの提供が技術上困難なときは、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことをお知らせします。
〔契約者が行う利用契約の解除〕
第11条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社に通知していただきます。
〔契約者の義務〕
第12条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)利用契約に係るデータ通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はそのデータ通信設備に線条その他の導体を連絡しないこと(天災その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は契約者電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときはこの限りではありません。)
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、そのデータ通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
(3)そのデータ通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
第13条 契約者は、前項の規定に違反して、そのデータ通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が定める期日までにその補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
2 契約者は、利用契約に係るデータ通信設備を契約者以外の方に使用させる場合は、前各項のほか次のことを守っていただきます。
(1)契約者は、前各項の規定の適用については、そのデータ通信設備を利用する方の行為についても同様に当社に対して責任を負うこと
(2)契約者は、その本システムに関する料金、工事に関する費用又は料金等に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、そのデータ通信設備を利用する方の利用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと
(3)契約者は、契約約款第23条〔契約者電気通信設備の接続〕、第24条〔契約者の維持責任〕、第25条
〔契約者電気通信設備に異常がある場合等の点検〕及び第26条〔切分責任〕の適用については、そのデータ通信設備に接続する契約者電気通信設備のうち、そのデータ通信設備を利用する方の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと
〔管轄裁判所〕
第14条 契約者は本利用契約の各条項の解釈または本利用契約に定めのない事項について疑義が生じた場合、誠意をもって協議し解決するものとします。本利用契約に関する一切の紛争は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を、専属的合意管轄裁判所とします。
以 上