Contract
広告業務基本契約書
(以下、「甲」という)とマルデザイン企画株式会社(以下、「乙」という)とは、甲の実施する広告業務に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
1.本契約は甲乙相互間の信頼に基づくxxな取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。
第2条(業務の内容)
1.甲は、広告等製作業務(以下「広告業務」という)の全部又は一部を乙に発注し、乙はこれを受注する。
2.甲は、前項に掲げる広告業務について、スケジュール、内容、実施方法等の詳細を、甲乙協議の上決定し、乙に発注するものとする。
3.甲または乙は、必要があるときは広告業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、広告業務の内容、実施方法、広告料などを改めて変更するものとする。
第3条(注意義務)
1. 乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への広告業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって広告業務を遂行するものとする。
第4条(再委託)
1.乙は、広告業務の全部または一部を、第三者に委託、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
第5条(広告料および支払方法)
1. 甲は、広告契約に係る広告料を乙に支払うものとし、その金額については、乙が業務毎に甲に提出する
「見積書」に基づき定めるものとする。
2. 前項の広告料は、毎月末日締め切り翌月末支払とし、甲は、乙が別途指定する口座に広告料を振込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
第6条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
1. xは広告業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また広告業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2. 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく広告業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3. 乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく広告業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4.乙は甲より貸与された資料等を第三者に貸与・開示しないものとする。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
5.乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。
第7条(秘密保持)
1.甲および乙は本契約または個別契約に際して、または本契約または個別契約に基づく広告業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第8条(譲渡禁止特約)
1. 甲または乙は、本契約または個別契約により生ずる権利または義務を、相手方の書面による承諾を得ずに第三者に譲渡しまたは承継させてはならない。
第9条(事故処理)
1. 本契約または個別契約に基づく広告業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第10条(瑕疵および損害賠償)
1. 乙は処理成果物の納品後、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。
2. 前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が相手方の責に帰すべき事由により重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。
3.本条に基づく損害賠償の額は、甲乙協議の上決定するものとする。
第11条(不可抗力)
1.天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約または個別契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。
第12条(解除)
1.甲は、乙が次の各号の何れかに該当すると認めたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
⑴.正当な理由なく契約期間内に広告の掲出を完了しないとき、又は完了の見込みがないとき。
⑵.この契約の履行に関し、不正の行為があったとき。
⑶.乙が次のいずれかに該当するとき。
イ.役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは 常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による
不当な行為の防止等に関する法律(平成 年法律第 号。以下「暴力団対策法」という。)第 条第 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。
ロ.暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ニ.再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからハまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑷ その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
第13条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日から 1 か月前までに甲乙
いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。
第14条(協議事項)
1.甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、相互に協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。
以上、本契約成立の証として、本書2通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
(甲)会社名住所
代表取締役
(乙)会社名住所
代表取締役
マルデザイン企画株式会社
〒360-0853
xxxxxxxx0-00- 0
xx xxx