Contract
平成31年度自動車運行管理業務に係る一般競争入札説明書
入 入入 | 札 札札 | 説 書 | 明 心 様 | 書 得式 | ||
委 | 任 | 状 | 様 | 式 | ||
予算決算及び会計令(抜粋) | ||||||
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
平成31年2月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房会計部門
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(平成31年2月8日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
平成31年度自動車運行管理業務
(2) 内容等
別紙仕様書のとおり。
(3) 契約期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
(4) 入札方法
入札金額については、予定管理車両9台に係る自動車運行管理業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4) 平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」又は「その他」において「A」の等級に格付けされている者であること。
ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務
の提供等」の「運送」又は「その他」を引き続き取得すること。
(5) 入札説明会に参加した者であること。
(6) 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の提出期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
平成31年2月18日(月)15時00分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
5.適合証明書の提出期限及び提出場所
平成31年3月5日(火)12時00分
〒106-8450
xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 xx
6.入札及び開札の日時及び場所
平成31年3月13日(水)15時00分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室開札は入札終了後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするときがある。
10.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書作成の要否 要
13. 契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 契約締結日までに平成31年度の予算 (暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は平成31年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前に おいては落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を直接提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)
第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の
9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
15.再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が 落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商号又は名称
代表者役職・氏名 印
(復)代理役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :平成31年度自動車運行管理業務 |
2 | 入札金額 | :金額 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
様式2-①
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商号又は名称
代表者役職・氏名 印
代理人所在地
(受任者)所属(役職名)
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31年度自動車運行管理業務の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
様式2-②
委 任 状
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代理人所在地
(委任者)商号又は名称
所属(役職名)
代 x x x 名 印
復代理人所在地
(受任者)所属(役職名)
復代理人氏名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31年度自動車運行管理業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
平成31年度自動車運行管理業務 仕様書
1.本仕様書は、自動車運行管理業務の遂行に適用するもので、請負者は本仕様書に定めるところにより、安全かつ確実に業務を行うこと。また、管理車両を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、請負業務以外の目的に使用してはならない。
2.業務に使用する予定管理車両は、次の9台とし、その保管場所は、別途指示する。メーカー 車 種 登録年月
① | トヨタ | クラウン(ハイブリッド) | 平成 27 年 4 月 |
② | トヨタ | クラウン(ハイブリッド) | 平成 27 年 4 月 |
③ | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 平成 27 年 1 月 |
④ | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 平成 27 年 4 月 |
⑤ | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 平成 27 年 4 月 |
⑥ | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 平成 28 年 4 月 |
⑦ | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 平成 28 年 4 月 |
⑧ | トヨタ | カムリ(ハイブリッド) | 平成 29 年 4 月 |
⑨ | トヨタ | エスクァイア(ハイブリッド) | 平成 30 年 4 月 |
ただし、車両については原子力規制委員会が必要に応じて買換えを実施することがある。また、当該車が修理等で運行業務ができないときには、代替車で業務を行うこととする。
3.請負者は、甲の指示により、以下の条件を満たす専任の車両運行管理者9名を常駐させること。
・運転業務に従事する者については、原則として年齢65歳程度までとし、相当程度の自動車運転歴を有するとともに、官公庁、民間企業において、本仕様書と同様の業務(公用車・役員者等の運行管理)に関する複数年以上の経験を有し、なおかつ、特別区内における運転業務従事歴を5年以上有している者を専従させることが可能であること。
・健康状態に問題のないこと。
・労働保険に加入していること。
・入札公示日から遡って3年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。また、車両運行管理者の代替者が本業務を行う場合についても、上記条件に準じて、車両運行管理者経歴書を事前に提出することとする。
4.請負者は、車両運行管理者を予定する者に対して、運転従事業務等に関する教育・研修を定期的に実施していること。
5.請負者は、車両運行管理者の中から車両運行管理をつかさどる運行管理責任者を定めること。運行管理責任者は、現場の業務履行の責任者であり、甲からの運行の注文を受け、車両運行管理者に指示する任務に当たるほか、車両運行管理者に対する日常業務の指揮命令を行うこと。運行管理責任者は、副責任者を置き、その業務を代行させるものとする。また、運
行管理責任者及び副責任者は、業務の円滑な遂行のため、運行開始までに甲との間に連絡体制を構築すること。
6.事故に対する管理体制及び対応手続きが確立されていること。
7.業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、自動車継続検査を除く。
また、当該業務を実施する際の手続き等については、事前に原子力規制委員会担当官に確認を行い、承認を得ること。
・管理車両の運転
・配車に係る一連の業務
・代替車の手配
・修理に関する全般
・自動車損害賠償保険請求の事務手続の代行
・事故処理に関する全般
・自動車保険(任意保険)に関する全般
・その他管理車両の管理、整備(自動車整備士による月1回の巡回点検を含む)に関する事項
・燃料の補給・充填(甲の指定する給油所・充填所)
なお、契約期間内において、緊急自動車の運転を要請する可能性があることから、要請があった場合は、自動車安全運転センター安全運転中央研修所の一般緊急自動車運転技能者過程を受講した者を配置できる体制にあること。
8.業務を行う時間は、原則として次のとおりとする。
・8時30分 ~ 17時30分
行政機関の休日に関する法律第1条第1項に定める日(以下「休日」という。)を除き毎日とする。
ただし、業務の都合上必要があると認めた場合は、休日、時間外においても業務を行わせることができるものとする。
9.車両運行管理者は、毎日、別添1「自動車運転日報」を作成し、車両管理責任者の確認を受けるとともに、原子力規制委員会担当官に提出すること。
また、請負者は、別添2「自動車運行管理報告書」を翌月の10日(平成32年3月分は同月末日)までに原子力規制委員会担当官に提出するものとする。
10.請負者は、管理車両に対し、次により任意保険契約を締結する。
<車両装備等>
□エアバッグ □ABS □安全ボディ □エコカー
対 人
車 両
無制限時価
無制限
対 物
搭乗者
5百万円以上
別添1
自 動 x x 転 日 報 平成 年 月 日 ( )
NO | 運転者名 | 車両登録番号 | 出庫時間 | 入庫時間 | 出庫メーター | 帰庫メーター | 合計走行キロ | 燃料給油量 | ETC | 備考 |
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
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km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
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km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 | ||||||
km | km | km | ㍑ | 回 |
※上記の内容を含むものであれば、様式は問わないものとする。
検収者印 | 請負会社 担当者印 |
平成 年 月 自動車運行管理報告書
別添2
車 両 登録番号 | 管理者氏名 | 印 | ||||||||||||
日時 | x x 時 間自 8時30分 至17時30分 | 時 間 外 x x x 対 象 時 間 | 走行キロ数 | ガソリン給油量 | 備 | 考 | ||||||||
125/100 | 150/100 | |||||||||||||
1 | : | ~ | : | 時 | 分 | 時 | 分 | km | L | |||||
2 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
3 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
4 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
5 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
6 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
7 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
8 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
9 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
10 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
11 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
12 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
13 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
14 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
15 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
16 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
17 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
18 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
19 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
20 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
21 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
22 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
23 | : | ~ | : | : | : | |||||||||
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合 | 計 | : | : |
入札適合条件
平成31年度自動車運行管理業務を実施するに当たり、以下の条件を滴たすこと。
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」又は「その他」において、「A」の等級に格付けされている者であること。
ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」の「運送」又は「その他」を引き続き取得すること。
(2)請負者は、以下の条件を満たす専任の車両運行管理者9名を常駐させること。
・運転業務に従事する者については、原則として年齢65歳程度までとし、相当程度の自動車運転歴を有するとともに、官公庁、民間企業において、本仕様書と同様の業務(公用車・役員者等の運行管理)に関する複数年以上の経験を有し、なおかつ、特別区内における運転業務従事歴を5年以上有していること。
・健康状態に問題のないこと。
・労働保険に加入していること。
・入札公示日から遡って3年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。
(3)代替者による代務対応が可能である運行管理体制及び対応手続きが確立されていること。
(4)請負者は、車両運行管理者を予定する者に対して、運転従事業務等に関する教育・研修を定期的に実行していること。
(5)事故に関する管理体制及び対応手続きが確立されていること。
(6)緊急自動車運転の要請があった場合に、自動車安全運転センター安全運転中央研修所の一般緊急自動車運転技能者過程を受講した者を配置できる体制にあること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(6)までの条件を満たすことを証明するために、様式1の適合証明書等を原子力規制庁長官官房会計部門に提出し、原子力規制庁長官官房会計部門が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、正1部を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等がある場合は、平成31年2月
25日(月)12時までにFAX又は電子メールにより、下記の原子力規制庁
長官官房会計部門へ提出すること。
<提出先>
x000-0000
xxxxxxxxxxx0x0x(xxxxxxxxxx00x)原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 xx
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xxxxx_xxxxxxx@xxx.xx.xx
様式1
平成 年 月 日
支出負担行為担当官原子力規制委員会
原子力規制庁長官官房xxx x
印
印
所 在 地 商号又は名称代 表 者 氏 名
「平成31年度自動車運行管理業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
適合証明書
件名:平成31年度自動車運行管理業務
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)平成28・29・30年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」又は「その他」において、「A」の等級に格付けされている者であること。 ただし、平成31・32・33年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」又は「その他」を引き続き取得すること。 格付け (格付けを記入し証明書コピーを提出すること) | ||
(2)請負者は、以下の条件を満たす専任の車両運行管理者9名を常駐させること。 ・運転業務に従事する者については、原則として年齢65歳程度までとし、相当程度の自動車運転歴を有するとともに、官公庁、民間企業において、本仕様書と同様の業務(公用車・役員者等の運行管理)に関する複数年以上の経験を有し、なおかつ、特別区内における運転業務従事歴を5年以上有していること。 ・健康状態に問題のないこと。 ・労働保険に加入していること。 ・入札公示日から遡って3年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。 (資料:車両運行管理者経歴書、労働保険概算保険料申告書の写し、 公安委員会の発行する運転記録証明書等) | ||
(3)代替者による代務対応が可能である運行管理体制及び対応手続きが確立されていること。 (資料:代替者の確保等の運行管理体制及び対応手続きが確立され ていることを証明する書類) | ||
(4)請負者は、車両運行管理者を予定する者に対して、運転従事業務等に関する教育・研修を定期的に実行していること。 (資料:教育研修体制・具体的な内容、教育研修実施の実績等の書 類) | ||
(5)事故に関する管理体制及び対応手続きが確立されていること。 (資料:事故に関する管理体制及び対応手続きが確立されているこ とを証明する書類) | ||
(6)緊急自動車運転の要請があった場合に、自動車安全運転センター安全運転中央研修所の一般緊急自動車運転技能者過程を受講した者を配置できる体制にあること。 (資料:一般緊急自動車運転技能者過程を受講した者を配置できる 体制にあることを証明する書類) |
適合証明書に対する照会先住 所:
会 社 名:所属部署:担当者名:電話番号: FAX 番号:
E - m a i l:
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式は個々に定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
1
2
別添資料
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、◯◯株式会社◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯(以下「乙」という。)とは、「平成3
1年度自動車運行管理業務」(以下「業務」という。)について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
1.件 名 平成31年度自動車運行管理業務
2.契 約 金 額 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(月額金 円(うち消費税及び地方消費税額 円))上記の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項
及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の8
3の規定に基づき、算出した額である。
3.契 約 期 間 自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日
4.契約保証金 全額免除
(契約の目的)
第 1 条 甲は、上記業務を乙に実施させるものとし、乙は、別紙仕様書に基づき、責任をもって甲の所有する自動車(以下「管理車両」という。)の運行管理業務を遂行し、行政の円滑な運営に寄与することを目的とする。
(乙の責務)
第 2 条 乙は、普通自動車運転免許を有する専任の車両運行管理者(以下「車両運行管理者」という。)を定め、業務を遂行するものとする。
2 乙は、車両運行管理者の中から車両運行管理をつかさどる運行管理責任者を定め、甲に通知しなければならない。
3 乙は、専任の車両運行管理者が病気その他の事情により業務を遂行できない場合は、代替者により業務に支障がないようにするものとする。
4 乙又は運行管理責任者は、車両運行管理者及び前項の代替者(以下「車両運行管理者等」という。)の風紀衛生及び規律維持等に関して一切の責務を負うものとする。
5 乙は、管理車両に対し、乙を被保険者として別紙仕様書に定める任意保険契約を締結するものとする。
6 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく甲に提示するものとする。
7 乙は、甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
(車両運行管理者等に関する報告)
第 3 条 運行管理責任者は、車両運行管理者等の名簿を作成し、予め甲に通知するものとする。
2 前項の通知には、本人の業務経歴書及び運転免許証の写しを添付しなければならない。
(事故等の報告)
第 4 条 乙は、業務の実施に伴い事故等が発生した場合は、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに事故等の処理を行うものとする。その場合において乙は、処理方法について甲又は甲の指定する担当職員(以下「担当職員」という。)に報告しなければならない。
(事故等に対する損害賠償)
第 5 条 乙は、業務遂行中における人身、対物及び車両等の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の
3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89条)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1) 甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2) 譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人
は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において
は、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第 7 条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なくこれを甲に提出しなければならない。
(検 査)
第 8 条 乙は、各月の業務が終了したときは、速やかに甲に報告し、甲の定める検査職員の検査を受けなければならない。
2 甲の定める検査職員は、前項に定める報告を受理した日から10日以内に検査を行うものとし、乙は検査に立ち会わなければならない。
(対価の支払)
第 9 条 乙は、前条に定める検査に合格した後に、毎月当該業務に係る対価を請求するものとし、甲は乙から適法な請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第10条 甲が、前条の約定期間内に対価を支払わなかった場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(違約金)
第11条 甲は、乙が本契約の条項に違反したときは、その違反日数一日につき契約金
額の150分の1に相当する金額を乙から徴収することができる。
(違約金の徴収)
第12条 前条の違約金については、乙は違約の都度、違約確認書を甲に提出し、甲はこれを1か月分取りまとめ合算した金額を徴収する。
(物件の使用)
第13条 甲は、本契約業務の実施に必要な次の物件を乙に無償で使用させる。
(1) 管理車両
(2) 車両の保管場所
(3) 運行管理責任者及び車両運行管理者等の控室
(4) 甲が必要と認めた備品及び消耗品
2 本契約が終了したとき又は解除されたときは、乙は直ちに前項の物件を現状に回復の上、明渡し若しくは返還しなければならない。
(その他の臨時的業務)
第14条 甲は、乙にxxの業務時間外における臨時の業務及び増員を要請することができるものとし、その費用は甲乙協議の上、定める協定書に従い支払うものとする。
2 乙は、管理車両を修理しようとするときは、甲の指示によらなければならない。
3 前項に定める修理の費用は、乙の責任による場合を除き、甲の負担とする。
(秘密の保持)
第15条 乙は、業務上知り得た秘密及び一般に公表されていない事項を他に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第16条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者(第7条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使
用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査させ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(契約の解除)
第17条 甲は、本契約期間満了前において、本契約を解除しようとするときは、1か月前までに書面により乙に通知しなければならない。
2 乙は、本契約期間満了前において、本契約を解除しようとするときは、1か月前までに書面により甲に申し出て、その承諾を受けなければならない。
3 甲は、乙が本契約に違反した場合は、第1項の条項にかかわらず、いつでも本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第18条 乙は、本契約に違反し、甲に損害を与えた場合又は車両運行管理者等が業務上故意若しくは重大な過失により甲に損害を与えたとき及び前条第3項により本契約が解除されたときは、いずれも乙は、その損害額を甲に賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(契約の公表)
第19条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協 議)
第20条 本契約書に定めのない事項又は本契約条項に疑義のあるとき及び車両運行管理者数の変更は、甲乙協議の上、決定するものとする。
ただし、軽微なものについては、担当職員の指示に従うものとする。この場合において、運行管理責任者は乙に代わって指示を受けるものとする。
附 則
元号が改められたときには、本契約書、仕様書その他本契約に係る文書に記載した日付
(元号が改められた日以後のものに限る。)を、新しい元号による日付に読み替えるものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 買主は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、売主が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、売主の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、売主(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 売主は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを買主に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 売主が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、買主が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、買主が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、売主は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に1
00円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として買主の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、売主が事業者団体であり、既に解散しているときは、買主は、売主の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、売主の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、買主に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額
を超える場合において、買主がその超える分について売主に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 売主が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を買主が指定する期間内に支払わないときは、売主は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を買主に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 買主は、売主が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 売主は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 買主は、売主が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 買主は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより売主に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 売主は、買主が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、買主に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 売主が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、買主が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、買主が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、売主は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として買主の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、売主が事業者団体であり、既に解散しているときは、買主は、売主の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、売主の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、買主に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、買主がその超える分について売主に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 売主が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を買主が指定する期間内に支払わないときは、売主は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を買主に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 売主は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を買主に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 ○○○○○○○○
○○○○○○株式会社
○○○○○○○○ ○○ ○○
※以下、仕様書を添付