Contract
1-(1) 21大都市災害時相互応援に関する協定【危機管理本部】
札幌市、仙台市、さいたま市、xx市、xxx、xx市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市(以下
「大都市」という。)は、大都市において災害が発生し、災害を受けた都市(以下「被災都市」とい う。)独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都 市がxx的精神に基づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、原則として、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文 書を送付するものとする。
被害の状況
前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
応援場所及び応援場所への経路 応援の期間
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実施)
第3条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。
2 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。
3 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。
4 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動にあたっては、自律的活動に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市の負担とする。
2 前条第2項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市(以下「応援都市」という。)が協議して定める。
3 応援要請都市が、第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。
(資料の交換)
第6条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資
料を相互に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるものとする。
第8条 この協定を証するため、本協定書21通を作成し、各都市は記名押印の上、各1通を保有する。
附 則
1 この協定は、昭和61年10月23日から効力を生ずる。
2 次に掲げる覚書は、廃止する。
(1)大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、xx市、福岡市及び広島市が締結した指定都市災害救援に関する覚書 (昭和35年5月13日締結)
(2)xxx、xx市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市及び神戸市が締結した七大都市震災相互応援に関する覚書(昭和50年6月6日締結)
附 則
1 この協定は、平成2年2月22日から効力を生ずる。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成5年1月26日から効力を生ずる。
2 「12大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成9年3月31日から効力を生ずる。附 則
1 この協定は、平成15年4月1日から効力を生ずる。
2 「13大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成17年4月1日から効力を生ずる。
2 「14大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成18年4月1日から効力を生ずる。
2 「15大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成19年4月1日から効力を生ずる。
2 「16大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成21年4月1日から効力を生ずる。
2 「18大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成22年4月1日から効力を生ずる。
2 「19大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から効力を生じる。
2 「20大都市災害時相互応援に関する協定は」は、廃止する。平成24年 4月 1日
1-(2) 21大都市災害時相互応援に関する協定実施細目【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、21大都市災害時相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第7条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条により大都市は、相互応援のための連絡担当局部課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第3条 協定第4条第1項に定める経費のうち、協定第1条第4号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については、次のとおりとする。
応援を要請した都市(以下「応援要請都市」という。)が負担する経費の額は、応援をした都市
(以下「応援都市」という。)が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。
前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
2 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。
(救援物資等の経費の支払方法)
第4条 応援都市は、協定第4条第3項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、次に定めるところにより算出した額について、応援要請都市に請求する。
備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
2 前項に定める請求は、応援都市の知事名又は市長名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して応援要請都市の長に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
(幹事都市)
第5条 協定の運用に係る所掌事務は、幹事都市において処理し、幹事都市は、別表1に掲げる輪番により1会計年度の間これに当たるものとする。
2 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその所掌事務を処理することが困難であるときは、これを代行する。
3 前2項によりがたい場合は、大都市が協議して定める。
(幹事都市の所掌事務)
第6条 幹事都市は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。 協定第5条に定める連絡担当部局の大都市への周知
協定第6条に定める大都市相互の資料の交換の促進
協定第7条の定めによる大都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整
防災に関する大都市間の会議の開催等
応援要請都市又は応援都市と他の大都市との情報連絡又は情報の周知 被災都市から要請のあった事項
(応援都市)
第7条 応援都市は、応援の内容を幹事都市へ連絡するものとする。
2 応援都市は、応援に必要な情報を得たときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。
(会議及び訓練の実施)
第8条 大都市は、防災に関する会議及び情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。
附 則
1 この実施細目は、協定の発効日から適用する。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。
(中 略)附 則
1 この実施細目は、協定の発行日から適用する。
2 「20大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。別表1(第5条関係)
順 | 都市名 | 順 | 都市名 |
1 | xxx | 00 | 浜松市 |
2 | 福岡市 | 13 | 岡山市 |
3 | 堺市 | 14 | 相模原市 |
4 | xxx | 15 | 熊本市 |
5 | xxx | 00 | 仙台市 |
6 | xx市 | 17 | 神戸市 |
7 | xxx | 00 | さいたま市 |
8 | xxx | 00 | 広島市 |
9 | xxxx | 00 | xx市 |
10 | 新潟市 | 21 | 札幌市 |
11 | 北九州市 |
順は、平成24年度を1とする。
2-(1) 九都県市災害時相互応援等に関する協定【危機管理本部】
制 定 平成22年4月1日一部改正 平成26年2月13日
首都圏を構成する埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、横浜市、xx市、xx市、さいたま市及び相模原市(以下「九都県市」という。)は、九都県市域において災害等が発生し被災都県市だけでは十分な応急措置ができない場合及び九都県市域外において災害等が発生し応援の必要がある場合において、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体の応急対策及び復旧対策を応援するため、次のとおり協定を締結する。
(災害等の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(2) 不法行為に起因する大規模被害その他九都県市が必要と認める事象
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
イ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及びあっせんエ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣
(2) 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん
(3) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(4) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(5) 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供及びあっせん
(6) 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開その他の都県市境付近における必要な措置
(7) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 被災都県市が応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行う。
(応援の自主出動)
第4条 災害等の発生により、被災都県市との連絡が取れない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、他の都県市は、自主的な判断に基づき必要な応援を行う。
2 前項に規定する自主的な判断に基づく出動(以下「自主出動」という。)をした都県市は、応援内容等を被災都県市に速やかに連絡する。
3 自主出動した都県市は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災都県市に提供する。
(応援調整都県市の設置)
第5条 九都県市は、被災都県市への効率的な応援を実施するため、その調整を行う応援調整都県市をあらかじめ定める。この場合において、設置に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。
2 被災都県市と応援都県市との連絡調整は、原則として、前項に規定する応援調整都県市を経由して行う。
(現地連絡本部の設置)
第6条 前条第1項に規定する応援調整都県市は、被災都県市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置することができる。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として、第3条の規定による応援の要請をした都県市の負担とする。ただし、第4条第1項の規定による応援に要した経費の負担は、九都県市で別途協議する。
(平常時からの取組)
第8条 九都県市は、災害等の発生時における相互応援を円滑に行うため、平常時から連携して、次に掲げる取組を推進する。
(1) 応援受入体制の整備
他の都県市からの応援物資及び派遣人員を受け入れるための場所又は施設を定める。
(2) 通信体制の整備
複数の通信体制を整備することにより、共通の連絡手段を確保するように努める。
(3) 情報の共有
協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報を共有し、連携して対策を強化する。
(4) 訓練の実施
この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
(5) その他
前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(九都県市域外への応援)
第9条 九都県市域外において大規模な災害等が発生し、甚大な被害が想定される場合は、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体への応援を行う。
2 前項に規定する応援の内容等については、第2条から第7条までの規定に準じて、被災した自治体の状況、要請等を考慮し、九都県市が協議して定める。
(協定に関する協議)
第10条 この協定に関し必要な事項は、九都県市防災・危機管理対策委員会において協議する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項は、九都県市が協議して定める。
附 則
(実施期日)
この協定は、平成22年4月1日から実施する。附 則(平成26年2月13日一部改正)
(実施期日)
この協定は、平成26年2月13日から実施する。
埼玉県知事 | x | x | x | x | さいたま市長 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | x | xx市長 | x | x | x | x |
xxx知事 | x | x | x | x | 横浜市長 | x | x | x | |
神奈川県知事 | x | x | x | x | xx市長 | x | x | x | x |
相模原市長 | x | x | x | x |
この協定の締結を証するため、本協定書9通を作成し、各都県市は記名押印の上、各1通を保有する。平成26年2月13日
2-(2) 九都県市災害時相互応援等に関する協定実施細目【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、九都県市災害時相互応援等に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(応援調整都県市の決定及び応援調整本部の設置)
第2条 協定第5条に規定する応援調整都県市は、別表のとおりとする。
2 応援及び受援の調整は、応援調整本部を設置して行うこととする。
3 応援調整本部の代表は、応援調整都県市が務めることとする。
(応援要請の手続)
第3条 被災都県市は、次の事項を明らかにして、文書又は口頭で、応援調整本部を経由し、応援を要請する。
ただし、その内容は応援要請の時点で判別しているもので差し支えない。
(1) 被害の概要
(2) 物資等の提供及びあっせんに関する応援(以下「物的応援」という。)を要請するときは、物資等の品目、数量、受領場所等
(3) 人員の派遣に関する応援(以下「人的応援」という。)を要請するときは、活動内容、要請人数・場所・期間等
(4) その他の応援を要請するときは、要請の内容、場所・期間等
(5) 前各号に定めるもののほか必要な事項
2 被災都県市は、応援要請をしたときは、できる限り速やかに応援要請書(様式1)を応援調整本部に送付する。
(応援実施の手続)
第4条 応援都県市は、応援を行う事項について応援計画を作成する。
2 応援都県市は、次の事項についての応援計画を応援調整本部に連絡した上、応援を実施する。また、応援調整本部は、被災した自治体との連絡が可能なときは、応援内容についての連絡調整を行う。
(1) 物的応援をするときは、物資等の品目、数量、搬入場所等
(2) 人的応援をするときは、活動内容、派遣人数・場所・期間等
(3) その他の応援をするときは、応援の内容、場所・期間等
(4) 前各号に定めるもののほか必要な事項
3 応援都県市は、速やかに応援通知書(様式2)を応援調整本部及び被災した自治体に送付する。
(応援物資の受領通知)
第5条 被災都県市は、物的応援通知書(様式2-1)に基づく物資等を受領したときは、応援調整本部を経由し、応援都県市に応援物資等受領書(様式3)を送付する。
(応援終了の報告)
第6条 応援都県市は、応援を終了したときは、応援調整本部を経由し、被災した自治体に応援終了報告書(様式4)を送付する。
(連絡担当部局の設置)
第7条 各都県市は、災害時に効率的な相互応援が実施できるよう、あらかじめ連絡担当部局を定め、部局名・連絡先等必要な事項を他の都県市に周知する。
(応援職員の派遣に要した経費負担等)
第8条 協定第7条の規定において、職員の派遣に要した経費の負担については、次のとおり定める。ただし、同条ただし書に係るものについてはこの限りでない。
(1) 被災都県市が負担する経費の額は、応援都県市が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要した経費は、応援都県市の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第3者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災都県市が、被災都県市への往復の途中において生じたものについては応援都県市が賠償責任を負う。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要した経費については、被災都県市及び応援都県市が協議して定める。
(九都県市域外への応援)
第9条 都県市域外において大規模な災害や事故(以下、「大規模災害」という。)が発生し、甚大な被害が想定される場合は、第2条の規定により設置される応援調整本部が中心となり、災害に関する情報収集及び情報共有を図る。
2 応援調整本部は、前項により把握した被災状況に応じて、その他の都県市に対して被災した自治体への応援の実施を通知する。
3 第1項に規定する大規模災害の判断基準は次の各号のとおりとする。
(1) 複数の道府県において観測された震度6弱以上の地震による災害
(2) 複数の道府県において特別警報が発表された大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火、地震による災害
(3) 前2号に定めるもののほか、複数の道府県にまたがる広域的な地域で発生した大規模事故その他の事象
4 第1項の規定により被災した自治体への応援に係る通知を受けた都県市は、協力して被災した自治体への応援を行うものとする。ただし、自らの域内も同時に被災する等、他地域への応援を行うことが困難である場合は、この限りではない。
5 前項の規定により応援を行う場合、応援調整本部は、必要に応じて応援都県市と協力して先遣隊を組織し、被災地域へ派遣することができる。
6 前項までの規定に基づく応援は、応援調整本部を調整窓口としたカウンターパート方式によることを原則とする。
7 前項の規定による応援調整については、協定第5条第2項にかかわらず、応援都県市がカウンターパートとなる被災自治体と直接に調整する。
(九都県市域外からの受援)
第10条 都県市全域において大規模な災害や事故(以下、「大規模災害」という。)が発生し、甚大な被害が想定される場合は、第2条の規定により設置される応援調整本部が中心となり、災害に関する情報収集及び情報共有を図る。
2 応援調整本部は、前項により把握した被災状況から九都県市による相互応援だけでは対応が困難であると判断した場合において、九都県市域外の自治体に対して被災した都県市の被害状況を通知する。
3 第1項に規定する大規模災害の判断基準は次の各号のとおりとする。
(1) 複数の都県市において観測された震度5強以上の地震による災害
(2) 複数の都県市において特別警報が発表された大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火、地震による災害
(3) 前2号に定めるもののほか、複数の都県市にまたがる広域的な地域で発生した大規模事故その他の事象
4 前項までの規定に基づく受援は、応援調整本部を調整窓口としたカウンターパート方式によることを原則とする。
5 前項の規定による受援調整については、協定第5条第2項にかかわらず、被災都県市がカウンターパートとなる応援自治体と直接に調整する。
附 則
この実施細目は、平成22年4月1日から実施する。附 則(平成26年2月13日一部改正)
(実施期日)
この実施細目は、平成26年2月13日から実施する。附 則(平成27年1月29日一部改正)
(実施期日)
この実施細目は、平成27年1月29日から実施する。
別表
第2条に規定する応援調整都県市は、次のとおりとする。
応 援 x x 都 県 市 | |||||||
被災都県市 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | ||||
埼 玉 県さいたま市 | 千x | xx | 県市 | 神奈川県横 浜 市川 崎 市 相模原x | x | x | x |
xx | xx | 県市 | 神奈川県横 浜 市 川 崎 市相模原x | x | 京 | 都 | 埼 玉 県さいたまx |
x | 京 | 都 | 埼 玉 県さいたま市 | 千x | xx | 県市 | 神奈川県横 浜 市川 崎 市 相模原市 |
神奈川県横 浜 市 川 崎 市相模原x | x | 京 | 都 | 埼 玉 県さいたま市 | 千x | xx | 県市 |
九都県市全域 | 「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部会座長(事務局)都県市 | ||||||
九都県市 域外の自治体 |
※ 応援調整都県市で、「神奈川県・横浜市・xx市・相模原市」「xx県・xx市」「埼玉県・さいたま市」の順位は、それぞれ上に記載してある県市を優先とする。
※ 被災地域が、「xx市以外のxx県」の場合は、応援調整都県市としてxx市を優先し、同じく「横浜市、xx市及び相模原市以外の神奈川県」の場合は、横浜市、xx市及び相模原市を優先し、「さいたま市以外の埼玉県」の場合は、さいたま市を優先する。
3 関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定【危機管理本部】
(目的)
第1条 この協定は、関西広域連合(以下「甲」という。)及び九都県市(以下「乙」という。)を構成するいずれかの都府県市(以下「構成都府県市」という。)において、大規模な災害等が発生し、被災連合組織の構成都府県市のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、他方の連合組織の構成都府県市の応援を受けることにより、被災した構成都府県市の災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)九都県市 埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、横浜市、xx市、xx市、さいたま市及び相模原市をいう。
(2)災害等 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
(平成15年法律第79号)第1条に規定する武力攻撃事態等及び同法第25条第1項に規定する緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成都府県市の住民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(3)連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。
(4)被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成都府県市の属する連合組織をいう。
(5)災害対策等 災害応急又は災害復旧・復興に関する対策をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
(6)医療支援
(7)その他被災した構成都府県市が要請した措置
(応援の要請)
第4条 被災した構成都府県市は、当該被災した構成都府県市単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速やかに被災連合組織に対し、応援を要請する。
2 前項の被災連合組織は、自らの構成都府県市のみでは被災した構成都府県市に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに他方の連合組織に対し応援を要請する。
3 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。
(1)被害の状況
(2)要請する応援の内容
(3)応援を要請する構成都府県市及び当該構成都府県市が指示する場所までの経路
(4)その他留意すべき事項
4 被災連合組織は、第2項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請について速やかに書面を作成し、提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 前条第2項の規定による要請を受けた連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成都府県市を応援することが困難である場合を除き、速やかに被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成都府県市に対し、被災連合組織の構成都府県市のうち応援の対象とする構成都府県市(以下「対象都府県市」という。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象都府県市を割り当てられた構成都府県市(以下「応援都府県市」という。)は、当該対象都府県市を応援するものとする。
4 応援都府県市は、対象都府県市のほか、他の対象都府県市を割り当てられた応援都府県市の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、他の応援都府県市が応援する対象都府県市についても応援するよう努めるものとする。
5 前項の規定による応援は、前条第2項に規定する要請に基づく第2項の規定による対象都府県市の割当てに基づいて行ったものとみなす。
(応援の自主出動)
第6条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、他方の連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成都府県市を応援することが困難である場合を除き、第4条第2項の要請があったものとみなして、被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成都府県市に対象都府県市を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象都府県市を割り当てられた応援都府県市は、必要に応じて職員を当該対象都府県市に派遣して情報収集を行い、その情報に基づき応援するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づき応援都府県市が行う応援に要した経費は、原則として対象都府県市が負担するものとする。ただし、前条第3項の情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った応援都府県市が負担するものとする。
2 前項の対象都府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該対象都府県市から要請があったときは、応援都府県市は、当該経費を一時的に繰り替えて、支弁するものとする。
(平常時の協力)
第8条 甲及び乙は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。
(1)防災組織体制等に関する情報交換
(2)情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
(3)その他防災に関する業務
(事務局)
第9条 甲及び乙は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。
2 前項の事務局は、甲乙間及びそれぞれの連合組織における協定の運用に係る調整に当たる。
3 甲の事務局は、関西広域連合広域防災局とする。
4 乙の事務局は、九都県市地震防災・危機管理対策部会事務局とする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、甲及び乙並びにその構成都府県市が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度甲乙で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書10通を作成し、それぞれ署名押印の上、各自その1通を所持する。平成26年3月6日
関西広域連合
広域連合x x 戸 x x
神奈川県知事 | x | x | x | x |
埼玉県知事 | x | x | x | x |
xx県知事 | x | x | x | x |
xxx知事 | x | x | x | x |
横浜市長 | x | x | x | |
xx市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
さいたま市長 | x | x | x | x |
相模原市長 | x | x | x | x |
4-(1) 災害時における相互援助協定(山形市、xx市、新潟市、静岡市、富山市)
【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この協定は地震等の災害が発生し、被災市独自では十分な応急措置ができない場合に、○
○市とxx市がxx精神に基づく救援協力を実施し、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するための相互援助を行なうことについて定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
イ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両等の派遣エ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣
(2) 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん
(3) 被災者を一時的に受入れるための施設の提供及びあっせん
(4) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 被災市が応援の要請をするときは、別に定める「災害時における相互援助協定実施細目」に基づいて行なう。
(応援の自主出動)
第4条 大規模災害の発生により、被災市との連絡がとれない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、自主的判断に基づき必要な応援を行なう。
2 自主出動した応援市は、応援内容等を被災市に速やかに連絡すると共に、災害に係る情報を収集し、被災市に提供するものとする。
(現地連絡本部の設置)
第5条 応援市は、被災市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置することができる。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として、被災市の負担とする。ただし、第4条第1項の規定に基づく応援に要した経費の負担は別途協議とする。
(応援受入体制の整備)
第7条 被災市は、災害時における応援物資及び派遣人員を受入れるための場所又は施設を定める。
(資料の交換)
第8条 本協定に基づく応援が円滑に行なわれるよう、地域防災計画等必要な資料を相互に交換する。
(訓練の実施)
第9条 本協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項は、両市が協議して定める。
第11条 この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、各1通を保有する。
平成9年9月 1x | x 形 市 |
平成9年8月26日 | x x 市 |
平成9年9月 1日 | 新 潟 市 |
平成9年8月31日 | 静 岡 市 |
平成9年9月 1日 | 富 山 市 |
4-(2) 災害時における相互援助協定(岩手県花巻市)【危機管理本部】
xx市と花巻市は、災害が発生した際の住民生活の安全を確保するために、被災地の要請に応え、両市の住民が相互に協力し、それぞれの地域特性を有効に活用した応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫等応急対策及び応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアの斡旋
(6) 被災児童生徒及び被災住民の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援要請をするときは、次の事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合は、電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合には、資器材等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合には、職員等の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援期間
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第3条 大規模災害の発生により、被災市との連絡がとれない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、応援市は、前条の要請を待たずに、自主的な判断に基づき必要な応援を行うことができるものとする。
(応援の実施)
第4条 応援を要請された場合、極力これに応じ被災住民の救援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した側の負担とする。
ただし、応援を要請する側が、経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した側からの要請があった場合は、要請を受けた側が一時繰替支弁するものとする。
2 第3条の規定に基づく応援に要した経費の負担は、両市で別途協議する。
(資料の交換)
第6条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な資料、情報を定期的に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、友好関係の維持と発展を基本として、両者が、協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、当事者記名押印のうえ、各1通を保有する。附 則
この協定は、平成20年5月30日から実施する。
4-(3) 災害時相互応援協定(沖縄県那覇市)【危機管理本部】
xx市と那覇市(以下「協定市」という。)は、いずれかの市域において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、災害を受けた市(以下「被災市」という。)が単独では十分な応急対策を実施できない場合に、被災市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう協定市が相互に応援し、かつ協力することについて、次のとおり協定を締結する。
(連絡体制)
第1条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
被災者の救援及び救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
応援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん 救援及び応急措置に必要な職員の派遣
被災者を一時的に受入れるための施設の提供及びあっせん 被災した児童及び生徒の教育機関への受入れ及びあっせん ボランティアのあっせん
ホームページの代理掲載など災害時の情報発信協力 前各号に掲げるもののほか特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 応援を要請しようとする被災市は、次の事項を明らかにし、第1条に定める連絡窓口を通じ、口頭、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市は必要事項を記載した文書を後日、速やかに応援した協定市(以下「応援市」という。)に送付しなければならない。
被害の状況
前条第 1 号から第 3 号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数等
応援場所及び応援場所への経路 応援の期間
前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された市は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、可能な限りこれに応じ応援活動に努めるものとする。
2 応援市は、大規模な災害が発生し、通信の途絶等により被災市との連絡がとれない場合には、自主的判断により緊急応援活動を行うことができるものとする。
3 自主出動した応援市は、応援内容等を被災市に速やかに連絡するとともに、災害に係る情報を収集し、被災市に提供するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、第4条第2項の規定に基づく応援に要した経費の負担は別途協議して定める。
2 被災市が負担すべき経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市から要請があった場合は、応援市が一時繰替支弁するものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
附 則
(実施期日)
この協定は、協定を締結した日から実施する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印のうえ、各1通を保管する。
平成24年 8月 1日
川崎市
xx市長 x x x x
那覇市
那覇市長 x x x x
5-(1) 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定
(趣旨)
【危機管理本部】
第1条 この協定は、神奈川県内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災した市町村単独では災害応急対策及び災害復旧対策(以下「応急対策」という。)を十分に実施できない場合等に備え、県内の各地域ブロックごとの自立的な連携体制を強化するとともに、地域ブロック相互間での協力体制を構築することで、県内の市町村間での相互応援の迅速かつ円滑な遂行を図り、併せて県外の災害に対しても、この相互応援体制を活用して迅速な応援を行うための基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域ブロック 県域を各地域県政総合センターの所管区域並びに横浜市及びxx市の区域に分割したそれぞれの区域をいう。
(2) 地域調整本部 市町村間の相互応援を円滑に実施するため、横浜市及びxx市以外の地域ブロックごとに当該地域県政総合センター所長を本部長として設置する臨時の組織をいう。
(3) 市町村応援本部 他の市町村への応援を円滑に実施するため市町村が設置する臨時の組織をいう。
(4) 市町村連絡員 市町村における応急対策や市町村相互間の応援を円滑に実施するため、県内市町村に派遣する県職員をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 応急対策に必要な資機材及び物資の提供
(3) 避難、救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(4) 前各号に定めるもののほか、特に要求があった事項
(県の役割)
第4条 県は、災害情報の収集に努めるとともに、地域ブロック内及び地域ブロック相互間における市町村の相互応援を調整するものとする。
2 県は、県内及び県外地域において災害が発生した場合で、知事が必要と認めるときは、被災地に広域災害時情報収集先遣隊(以下「先遣隊」という。)を派遣して、災害情報の収集、伝達及び応急対策に関する連絡調整を行わせるものとする。
(市町村の役割)
第5条 市町村は、他市町村に対する応援体制を常に整えておくとともに、所在する地域ブロックの地域調整本部との調整により、他市町村に対する応援を実施するものとする。
(地域調整本部の設置)
第6条 県は、県内で災害が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策を実施することができないとき、又はそのおそれがあるときで、市町村間の相互応援が必要と認めるときは、必要な地域ブロックに地域調整本部を設置するものとする。
(市町村応援本部の設置)
第7条 市町村は、所在する地域ブロックに地域調整本部が設置され、当該市町村長が必要と認めるときは、市町村応援本部を設置するものとする。
(市町村連絡員の派遣)
第8条 地域県政総合センターは、県内で災害が発生し、所管する地域ブロック内の市町村が災害対策本部又は市町村応援本部を設置し、市町村連絡員の派遣を求めた場合、又は甚大な被害が発生したと見込まれる場合は、市町村連絡員を派遣して、災害情報の収集、伝達等を行わせるものとする。
2 地域県政総合センターは、前項に規定する市町村連絡員を派遣できないときは、県安全防災局に、当該市町村への市町村連絡員の派遣を依頼するものとする。
(地域ブロック内での相互応援)
第9条 地域調整本部は、所管する地域ブロック内において、被災した市町村のみでは十分な応急対策を実施することができない場合、又は市町村から応援の調整を求められた場合は、被災市町村への応援の実施について、地域ブロック内の他の市町村と調整するものとする。
(地域ブロックをまたがる相互応援)
第10条 被災地を抱える地域調整本部は、地域ブロック内での相互応援だけでは、十分な応急対策を実施することができない場合、又はそのおそれがある場合は、県安全防災局に、他の地域ブロックの市町村による応援の調整を依頼するものとする。
2 県安全防災局は、前項の規定による依頼を受けたときは、他の地域調整本部に応援内容を伝達し、当該地域ブロック内の市町村による応援の調整を依頼するものとする。ただし、横浜市及びxx市に対しては、直接応援を依頼するものとする。
(県外地域に対する応援の調整)
第11条 県は、県外地域で災害が発生し、先遣隊等からの情報により、応援の必要を認めた場合、又は他都道府県等から応援要請があった場合は、必要に応じて、地域ブロックを指定して地域調整本部を設置するものとする。
2 県外地域に対する県内市町村の応援の調整は、前条第2項の規定を準用するものとする。
(応援に要する経費の負担)
第12条 県内の市町村相互間の応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた市町村が負担するものとする。
2 前項の規定によりがたい場合は、応援を受けた市町村と応援を行った市町村が、その都度協議して定めるものとする。
3 県外地域に対する応援に要した費用は、国、神奈川県以外の都道府県、県外の市町村等からの要請や、個別の協定等に基づいて実施した場合は、それぞれの定めに従うこととし、県又は県内市町村の判断で、自主的に応援を実施した場合は、原則として、応援を実施した県又は市町村が負担するものとする。
(他の協定等との関係)
第13条 この協定は、既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等による応援を妨げるものではない。
(委任規定)
第14条 この協定に定めるもののほか、応援の手続き等の協定の実施に関し必要な事項は別に定める。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項については、その都度、県及び市町村が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この協定の締結を称するため、本協定書3通を作成し、それぞれ署名の上、各1通を保有する。
5-(2) 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定実施細目
【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域ブロック)
第2条 協定第2条に規定する地域ブロックは、次のとおりとする。
地域ブロック | 構 x x 町 村 |
横浜地域 | 横浜市 |
xx地域 | xx市 |
xxx三浦地域 | xxx市、鎌倉市、逗子市、xx市、xx町 |
xx地域 | 相模原市、厚木市、xx市、海老名市、xx市、綾瀬市、愛川町、清xx |
湘南地域 | xx市、xx市、茅ヶ崎市、xx市、伊勢原市、xx町、大磯町、xx町 |
県西地域 | xxx市、南足柄市、中xx、大xx、xx町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
(地域調整本部の設置)
第3条 協定第6条に規定する地域調整本部は、次の場合に設置するものとする。
(1) 被災市町村から応援の調整を求められたとき
(2) 被害が甚大であることが明白なとき
(3) 広域災害時情報収集先遣隊が収集した情報等により、知事が必要と認めるとき
2 横浜地域及び川崎地域の地域ブロックについては、県安全防災局が地域調整本部の役割を担う。
3 県は、地域調整本部を設置したときは、当該地域ブロック内の市町村に対して、その旨を通知するものとする。なお、他の地域ブロックの地域県政総合センターに対しても、同様に通知するものとする。
4 地域調整本部は、次の業務を行う。
(1) 地域ブロック内の市町村の被害状況及び応急対策実施状況等の情報収集及び県災害対策支援本部への報告
(2) 地域ブロック内の被災市町村からの応援ニーズの取りまとめ、及び地域ブロック内の他の市町村の応援申し出の取りまとめ
(3) 地域ブロック内の市町村による応援だけでは対応できない場合に、他の地域ブロックの市町村による応援の調整を災害対策支援本部へ依頼
(4) 県外の被災地への応援にあたり、地域ブロック内市町村の応援の申し出の取りまとめ
(市町村応援本部等の設置)
第4条 市町村は、市町村応援本部又は市町村災害対策本部を設置したときは、当該地域ブロックの地域調整本部(地域調整本部が設置されていない場合は地域県政総合センター。以下「地域調整本部等」という。)へ報告を行うものとする。
(市町村連絡員の派遣)
第5条 市町村連絡員は、派遣された市町村において次の業務を行う。
(1) 派遣先市町村の被害状況及び応急対策実施状況等の情報収集及び地域調整本部等への報告
(2) 派遣先市町村の応援ニーズの把握、応援の調整に関する要請の受伝達
(3) 地域調整本部等への定時報告
(県内市町村間の相互応援の手続)
第6条 被災市町村は、次の事項を明らかにして、文書又は口頭で地域調整本部等へ応援の調整を要請する。
(1) 被害の概要
(2) 物資の提供に関する応援(以下「物的応援」という。)を要請するときは、物資の品目、数量、搬入場所等
(3) 人員の派遣に関する応援(以下「人的応援」という。)を要請するときは、活動内容、要請人員、場所、期間等
2 被災市町村は、地域調整本部から応援可能な市町村について連絡があったときは、応援要請書(様式1)を応援市町村へ送付する。なお、地域調整本部は、被災市町村の状況を踏まえ、必要に応じて被災市町村と応援市町村との間の連絡調整を行う。
3 応援市町村は、次の事項について被災市町村と連絡調整の上、応援を実施することとし、後日、速やかに応援通知書(様式2)を被災市町村及び地域調整本部に送付する。
(1) 物的応援については、品目、数量、搬入場所、輸送手段、物資の出発予定日時及び到着予定日時
(2) 人的応援については、活動内容、人数、派遣場所、派遣の期間、派遣人員の出発予定日時及び到着予定日時
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 応援市町村は、応援要請に基づく応援を終了した場合、又は、被災市町村からの応援終了の要請を受け、応援を終了した場合には、被災市町村及び地域調整本部に対し応援終了報告書(様式3)により、その旨を報告するものとする。
5 協定第9条の規定に基づき、自主的に応援を実施したときは、後日、第3項に定める応援通知書を被災市町村に送付するものとし、前項の規定を準用する。
附 則
この実施細目は、平成24年4月1日から適用する。
6 災害時における相互応援に関する協定書【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 xx市及びxx市の区域において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「大規模災害」という。)が発生した時、その被害に対する応急対策活動及び復旧活動を円滑かつ迅速に遂行するため、相互に応援をすることに関して、必要事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)食料・飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資器材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧に必要な車両等の資器材の提供
(3)公共施設の相互活用
(4)避難所等の相互使用、緊急輸送道路の共同啓xx行政境界付近における必要な措置
(5)児童・生徒等の一時受入れ
(6)応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
(7)前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援の要請)
第3条 応援を要請するときは、次に掲げる事項を口頭により要請し、後日、速やかに文書を提出する。
(1)被害の状況
(2)前条第1号及び第2号に掲げる資器材及び物資等の品目、規格及び数量等
(3)前条第3号から第5号までに掲げる施設、業務の種類及び所在地
(4)前条第6号に掲げる職員の職種及び人数
(5)応援場所及び応援場所への経路
(6)応援の期間
(7)前各号に定めるもののほか、必要な事項
(応援の実施及び指揮)
第4条 両市は、応援の要請を受けた場合、可能な限りにおいて応援に努めるものとする。
2 職員の派遣を伴う応援については、原則として応援を要請した市の指揮のもと活動するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、応援を要請した市の負担とする。ただし、両市の協議によっては、この限りではないものとする。
2 第2条第6号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその活動中又はその活動に従事したことにより被った災害に対する補償は、応援を行った市が行うものとする。
3 派遣職員が応援活動中に第三者に損害を与えた場合においては、被災地との往復途中に生じたものを除き、応援を要請した市がその損害の賠償に要する費用を負担するものとする。
(応援の自主出動)
第6条 両市は、大規模災害が発生し、被災市への連絡がとれない場合で緊急に応援を行う必要があると認められるときには、その職員を被災市域に派遣し、情報収集を行い、当該情報に基づき自主的判断により応援を行うものとする。
2 自主出動した場合には、被災市に対し応援内容を速やかに報告するとともに、収集した情報を提供するものとする。
(連絡担当部課)
第7条 両市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、第3条に掲げる要請に関する事項の連絡を確実かつ円滑に行うものとする。
(防災情報の共有等)
第8条 両市は、災害の予防と災害発生時の円滑な初動対応等を図るため、防災に関する情報の共有に努めるものとする。
(防災訓練の相互参加)
第9条 この協定に基づく相互応援が円滑かつ迅速に行われるよう、両市が主催する防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(協 議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項及び定めのない事項は、その都度双方で協議して定める。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了3ヶ月前に、両市いずれの側からもこの協定を改訂する意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 両市は、この協定の期間中であっても双方協議してこの協定を改訂することができる。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成27年3月11日
神奈川県xx市xx区xx町1番地川崎市長 x x x x
xxxxx市xx二丁目2番22号町田市長 x x x x
7 横浜市xx区とxx市川崎区及び同市幸区との包括連携協定書【区危機管理担当】
横浜市xx区(以下、「甲」という。)とxx市川崎区(以下、「乙」という。)及び同市幸区(以下、
「丙」という。)は、互いの地域性や資源を活かしながら、相互の緊密な連携と協力により、地域の安全安心と活性化への取組を推進するため、次のとおり包括連携協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(連携・協力事項)
第1条 甲乙丙の三者は、本協定に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について連携及び協力して取り組むものとする。
(1)防災に関すること。
(2)防犯に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、三者間で連携及び協力できるもの。
2 前項各号に掲げる事項の取組の詳細については、三者が協議の上、その都度決定するものとし、別途、書面により確認する。
(取組推進のための協議)
第2条 三者は、本協定に基づく取組を具体的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。
(協定内容の変更)
第3条 三者のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(疑義等の決定)
第4条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じた事項については、三者が協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、三者が署名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
平成27年11月12日
甲 横浜市xx区xx中央3丁目20番1号横浜市xxxx
乙 xx市xx区東田町8番地川崎市xxxx
丙 xx市幸区xx本町1丁目11番地1xx市xxx
1 神奈川県・横浜市・xx市災害時映像情報相互提供システムの運用に関する覚書
【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 この覚書は、神奈川県・横浜市・xx市災害時映像情報相互提供システムにより映像情報(ヘ リコプターテレビカメラ映像・高所監視カメラ映像・可搬型地球局映像等、以下同じ。)を神奈川県、横浜市、xx市の三者(以下、「三者」という。)で相互に送受信するにあたり、その運用を円滑に行 うため必要な事項を定める。
(送受信の手続き)
第2条 三者は、震度5弱以上の地震発生時など、映像情報を相互に共有する必要があると認めれるときは、直ちに、映像伝送機器を操作するなど必要な措置をとるものとする。
2 送信側は、前項の措置が完了し、映像情報を送信できる状態となったときは、原則として受信側に連絡を行うものとする。
3 映像情報の送受信は、原則として受信側が送信側の映像伝送機器に回線接続することにより行うものとする。
4 映像情報の送受信については、神奈川県災害対策課、横浜市災害対策室、xx市防災対策室が窓口となり調整を行うものとする。
(映像情報等)
第3条 送信する映像情報は、原則として、送信側が、災害の状況を最も正確に伝えることが出来る映像を選択して送信するものとする。
2 受信側からの映像情報の変更依頼について、送信側に災害応急活動等の実施など、依頼に基づく映像情報の送信が行えない事情のあるときは、送信側の事情が優先されるものとする。
(防災訓練等)
第4条 三者は、神奈川県・横浜市・xx市災害時映像情報相互提供システムを活用した情報受伝達訓練を通じ、災害時の情報収集体制と連携の強化を図るものとする。
2 前項の訓練は、防災訓練等の機会を捉え、三者が連携して実施するものとする。
(目的外使用の禁止等)
第5条 受信により得られた映像情報は、原則として災害応急対策の用途以外に使用しないものとする。
(協議事項等)
第6条 この覚書に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
(適用時期)
第7条 この覚書は、締結の日から適用する。
この覚書の成立を証するため本書3通を作成し、各機関記名押印のうえ、各1通を保有する。平成11年10月22日
神奈川 県 防災 x x | x | x | x | x |
横 浜 市 x x 局 長 | x | x | x | x |
x x 市 建 設 局 長 | x | x | x | x |
2 神奈川県石油コンビナート等防災相互通信用無線局の管理及び運用に関する協定書
【危機管理本部】
神奈川県石油コンビナート等特別防災区域における災害発生時及び東海地震に係る警戒宣言発令時における防災関係等の相互通信連絡手段の確保を図ることを目的として、神奈川県が所有する防災相互無線設備(以下「無線設備」という。)の管理及び運用に関し、神奈川県(以下「甲」という。)と
〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(無線設備の委託)
第1条 甲は、別紙1(省略)に掲げる無線設備の管理及び運用を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(委託期間)
第2条 無線設備の委託期間は、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までとする。ただし、委託期間満了の日の1箇月前までに甲又は乙から申し出がない場合は、引き続き1年間更新したものとみなし、以後この例による。
(管理の義務)
第3条 乙は委託に係る無線設備の機能を維持するため、常に善良なる管理者の注意をもって当該無線設備を管理するものとする。
(保管場所及び管理責任者)
第4条 委託に係る無線設備の保管場所及び管理者は、次のとおりとする。ただし、これを変更する必要が生じた場合には、乙は、甲に速やかに書面をもって通知するものとする。
所 | 在 | 地 | 管理責任者 | ||||
保 | 管 | 場 | 所 | ||||
職 | 氏 | 名 | |||||
― | ― | ― |
(無線設備の運用)
第5条 乙は、委託に係る無線設備を運用するに当たっては、電波法(昭和25年法律第131号)及び神奈川県知事が別に定める運用規定に従い、その目的に則し、最も効率的に運用するものとする。
(無線従事者)
第6条 乙の無線局の無線従事者は、乙の所属職員を充てるものとする。
(維持管理等の経費)
第7条 委託期間における委託に係る無線設備の維持管理及び修理等に要する経費の分担は、次のとおりとする。
(1) 通常の維持管理に要する経費は乙の負担とし、修理等に要する経費は甲の負担とする。
(2) 乙が善良なる管理を怠ったために生じた故障の復旧等に要する経費は、乙の負担とする。
(無線設備の返還等)
第8条 甲は、乙による委託に係る無線設備の運用が、その目的からみて適当でないと認めるときは、第2条の委託期間の定めにかかわらず、乙に対して当該無線設備の返還を求めることができるものとする。
2 乙は、委託に係る無線設備の機能が著しく低下し、運用に耐えないと認めるときは、当該無線設備の返還について甲に協議を求めることができるものとする。
(協議事項)
第9条 この協定にない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲と乙は協議のうえ決定するものとする。
上記協定の証として本書を2通作成し、甲と乙は記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
3 災害時等における放送要請に関する協定書(日本放送協会横浜放送局、アールエフラジオ日本、テレビ神奈川、横浜エフエム放送) 【危機管理本部】
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第57条及び大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第20条の規定に基づき、災害時における放送の要請に関し、xx市を甲とし、
を乙とし、甲乙間において、次のとおり協定する。
(放送の要請)
第1条 甲は、災害対策基本法第56条の規定に基づく通知又は、 警告が災害のため公衆電気通信 設備、有線電気通信設備若しくは、無線設備により通信できない場合又は、通信が著しく困難な 場合において、その通信のための特別の必要があるときは、同法第57条の規定に基づき乙に対し、放送を行うことを求めることができる。
2 前項の規定は甲が、大規模地震対策特別措置法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合において、同法第20条に基づき乙に対し、放送を行うことを求めるときに準用する。
(要請の手続)
第2条 甲は乙に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
(3) 希望する放送日時
(4) その他必要な事項
(放送の実施)
第3条 乙は、甲から要請を受けた事項に関して放送の形式、内容、時刻をそのつど決定し、放送するものとする。
(連絡責任者)
第4条 第2条に規定する放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図るため、甲及び乙はそれぞれ連絡責任者を定め、相互に届けておくこととする。
(雑則)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(施行期日)
第6条 この協定は、昭和61年7月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。昭和61年6月27日
甲 xx市
xx市長 x x x x
x ( 法 人 名 )
( 代 表 者 名 )
協定先一覧
1 日本放送協会横浜放送局
2 株式会社アールエフラジオ日本
3 株式会社テレビ神奈川
4 横浜エフエム放送株式会社
4 災害情報等の放送に関する協定書(かわさき市民放送)【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)とかわさき市民放送株式会社(以下「乙」という。)は、地域における各々の役割と使命を踏まえ、災害、事故など市民生活に影響を与える事態(以下「災害等」という。)が発生した場合又は発生が予見される場合に、これらに関する情報(以下「災害情報等」という。)の甲から乙に対する提供、乙によるラジオでの放送等に関して、次のとおり協定を締結する。
(災害情報等の提供)
第1条 甲は、災害等が発生した場合又は発生が予見される場合に、乙へ災害情報等を提供するものとする。
2 乙は、災害等が発生した場合又は発生が予見される場合に、甲へ災害情報等の提供を求めることができる。
3 甲から乙への災害情報等の提供手段は、電子メール、インターネット等を利用したデータにより提供するものとする。ただし、当該手段で情報提供できない場合には、ファクシミリ等の代替手段を利用するものとする。
(災害情報等の緊急度)
第2条 災害情報等を迅速かつ正確に伝えるために、災害情報等について緊急度に応じて分類する。
2 前項の緊急度の分類は、高、中及び低の3種類とし、次のとおり定める。
(1) 「高」は、市民に避難等の危険回避行動を求めたり、市民に大きな被害を及ぼす恐れがあるなど、迅速な広報を必要とする災害情報等をいう。
(2) 「中」は、市民に避難等の危険回避行動を求める恐れがあったり、危険回避行動の準備を促したり、市民への影響がありかつ緊急性があるなど、広報を必要とする災害情報等をいう。
(3) 「低」は、参考情報として市民に広報する災害情報等をいう。
3 主な災害情報等の緊急度の分類は、別表のとおりとする。
(災害情報等の放送)
第3条 乙は、甲が提供した災害情報等を放送するものとする。
2 災害情報等の放送方法は、前条第2項の緊急度に応じて次のとおりとする。
(1) 「高」の場合、乙は放送中の番組等を直ちに中断して、災害情報等を放送するものとする。
(2) 「中」の場合、乙は放送中の番組等の中で速やかに災害情報等を放送するものとする。
(3) 「低」の場合、乙は放送中の番組等の合間に、可能な限り速やかに放送するものとする。
3 甲及び乙は、災害情報等の放送について、外国語での放送も行えるよう支援体制の整備に努めるものとする。
(緊急放送装置の使用)
第4条 甲は、乙が無人放送を行っているなど、直ちに乙による災害情報等の放送を行うことが困難な場合は、緊急放送装置を使用して災害情報等を放送することができる。
2 甲は、前項の規定に基づき、緊急放送装置を使用した場合は、乙へ放送内容及び放送日時を連絡するものとする。
(臨時災害放送局の開局)
第5条 全市に及ぶ大規模な災害が発生し甲からの要請があった場合は、乙は全ての番組を中止し、甲が提供する災害情報等を専用に放送する臨時災害放送局を開局する。
2 前項に基づく放送による施設維持費等の費用負担については、甲乙協議により定めるものとする。
(協定期間)
第6条 この協定の有効期間は、平成25年3月31日までとする。ただし、期間終了1か月前までに甲又は乙から何らの申し出がない場合は、更に1年間の更新をするものとし、以後も同様とする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成20年9月9日から施行する。
2 「災害情報等の放送に関する協定書」(平成8年6月28日締結)は、廃止する。
3 「災害情報等の放送に係る実施運用に関する覚書」(平成8年6月28日締結)は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成24年4月2日から施行する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。平成24年4月2日
甲 xx市
xx市長 x x x x 印
乙 xx市xx区xx町1-403かわさき市民放送株式会社
代表取締役社長 x x x 印
別表
緊急度 | 緊急度の定義 | 事例 |
高 | 1 市民に避難等の危険回避行動を求める情報 2 市民に大きな被害を及ぼす又は及ぼす恐れがある災害等に関する情報 3 その他、危機管理上、迅速な広報を必要とする情報 | ・震度情報(市内で震度5弱以上) ・避難勧告、避難指示 ・大津波警報、津波警報 ・東海地震予知情報 ・弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報等国民保護に関する情報 ・市民に大きな被害を及ぼす災害等に関する情報(大地震、風水害、大規模な事故等) など |
中 | 1 市民に避難等の危険回避行動を求める恐れがある災害等に関する情報 2 市民に避難等の危険回避行動の準備を促す情報 3 市民への影響がありかつ緊急性がある災害等に関する情報 4 その他、危機管理上、広報を必要とする情報 | ・震度情報(市内で震度4) ・避難準備情報 ・津波注意報 ・東海地震注意情報 ・気象警報(大雨、洪水等) ・指定河川洪水予報 ・土砂災害警戒情報 ・光化学スモッグ情報 ・記録的短時間大雨情報 ・市民への影響がありかつ緊急性がある情報 (コンビナート火災、ライフライン事故等) ・避難所開設情報など |
低 | 1 参考情報として市民に広報する情報 | ・震度情報(市内で震度3) ・東海地震に関連する調査情報(臨時) ・気象注意報(大雨、洪水等) ・竜巻注意情報など |
5 災害時タクシー無線の災害情報通信の協力に関する協定(神奈川県タクシー協会川崎 支部、xx個人タクシー協同組合、川崎第1個人タクシー協同組合)
【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)と神奈川県乗用自動車協会川崎支部、xx個人タクシー協同組合及び川崎第1個人タクシー協同組合(以下「乙」という。)の間に次のように協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震等激甚災害が発生し有線通信を利用することが著しく困難となった場合に甲の情報収集体制を支援するため、乙に所属する無線局及びその会員の無線通信体系(タクシー無線)により非常通信等を行うことについて、甲が乙に協力を要請するための手続き等を定めるものとする。
(要請等)
第2条 甲は、xx市内に災害が発生した場合に、地域情報の収集及び伝達について乙の協力を必要とする時は、乙に所属している無線局及び会員に協力を要請することができる。
2 前項の要請を受けた乙に所属する無線局及び会員は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。
(手続)
第3条 前条第1項の規定に基づき乙に所属している無線局及び会員に協力の要請を行う場合の手続きは、xx市災害対策本部事務局長が乙の支部長及び理事長に要請するものとする。
(補償)
第4条 第2条第2項の規定により情報の収集及び伝達の活動中に乙の会員が負傷した場合等の補償は、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年xx市条例第23号)の規定を準用する。
(協議)
第5条 この協定に関して疑義が生じた場合、もしくは定めのない事項に関しては、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第6条 この協定は、平成8年3月19日から効力を発生する。
この協定の成立を証するため協定書を4通作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各一通を保有する。平成8年3月19日
甲 xx市
xx市長 x x x
乙 社団法人
神奈川県乗用自動車協会川崎支部(※)支部長 岩 x x x
xx個人タクシー協同組合 理事長 x x x x
xx第1個人タクシー協同組合理事長 x x x
(※現在の社団法人神奈川県タクシー協会川崎支部)
6 災害時アマチュア無線の災害情報通信の協力に関する協定(xx市アマチュア無線情 報ネットワーク) 【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)とxx市アマチュア無線情報ネットワーク(以下「乙」という。)は、災害情報の収集及び伝達について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は、発生するおそれがある場合の非常通信について、甲が乙に協力を求める場合の手続等を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、xx市内に災害が発生し、又は、発生のおそれがある場合の災害情報の収集及び伝達について乙の協力を必要とするときは、乙に加入している無線局に協力を要請することができる。
2 前項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は、xx市土木局防災対策室 長(以下「防災対策室長」という。)が担当する。ただし、状況により区長が担当することができる。
(通信統制)
第4条 無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合に通信を円滑に行うため、乙は無線統制局を事前に指定し、甲に報告するものとする。
(補償)
第5条 第2条第2項の規定により通信活動中の乙の会員に人身事故が発生した場合の補償は、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年xx市条例第23号)の例により、甲が補償する。
(報告)
第6条 乙は、協力できる無線局の状況について、毎年3月末日までに別に定める様式により甲に報告するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成8年8月6日
甲 xx市
xx市長 x x x
乙 xx市アマチュア無線情報ネットワーク会 長 安 田 x x
7 災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定(イッツ・ コミュニケーションズ、ジェイコム、YOUテレビ)
(目的)
【危機管理本部】
第1条 xx市(以下「甲」という。)とイッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「乙」という。)、株式会社小田急情報サービス(以下「丙」という。)及びYOUテレビ株式会社(以下
「丁」という。)は、災害及び事故その他市民生活に影響を与える緊急事態(以下「災害等」という。)が発生した場合又は発生が予見される場合に、これらに関する情報(以下「災害情報等
」という。)の提供、放送及びインターネット上での情報伝達(以下「情報伝達」という。)に関して、以下のとおり協定を締結する。
(要請理由)
第2条 甲は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。)第56条に基づく通知又は要請について、 災害等のため公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信ができない場合、又は著しく困難な場合及びそれに準ずる場合で、その通信のため特別の必要がある場合に乙、丙 及び丁に対して、情報伝達の要請を行うことができる。
(要請の手続き)
第3条 甲は、乙、丙及び丁に対し次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 要請理由
(2) 伝達内容
(3) 希望する日時
(4) その他必要な事項
(情報伝達の実施)
第4条 乙、丙及び丁は、甲から要請を受けた事項に関して、内容及び時刻をその都度決定し、情報伝達を行うものとする。
(災害時の協力)
第5条 甲は、乙、丙及び丁に対して次の協力を求めることができる。
(1) xx市災害対策本部(区本部を含む)への災害情報等の提供
(2) xx市災害対策本部(区本部を含む)が発表する災害情報等の伝達
(3) その他の必要な情報
(ケーブルテレビ事業者間の相互協力)
第6条 乙、丙及び丁は、各事業者相互に協力して第5条の協力遂行に当たるものとする。
(平常時の協力)
第7条 甲、乙、丙及び丁は、第5条に規定した災害時の相互協力を円滑に実施するため、平常時より次の事項について、相互に協力するものとする。
(1) 防災訓練への参加に関すること。
(2) 防災知識の普及啓発活動に関すること。
(3) ケーブルテレビ事業の推進に関すること。
(連絡責任者)
第8条 第2条に規定する放送の要請に関して、甲、乙、丙及び丁はそれぞれ次の連絡責任者をおくものとする。
甲 xx市 建設局防災対策室長
乙 | イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 総務部長 |
丙 | 株式会社小田急情報サービス | 営業部長 |
丁 | YOUテレビ株式会社 | 企画編成部長 |
(協議)
第9条 この協定に関して疑義が生じた場合、若しくは定めのない事項に関しては、その都度甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。
(協定機関)
第10条 この協定の有効期間は、締結日から平成15年3月31日までとする。ただし、協定の期間満了の一ヶ月前までに、甲、乙、丙及び丁いずれからも廃止又は変更の申し出がないときは、この協定はさらに一年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため協定書を4通作成し、甲、乙、丙及び丁は記名押印の上、各一通を保有する。
平成14年8月23日
甲 xx市
xx市長 xx xx
乙 xxxxx区南平台町5番6号
イッツ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 xx xx
丙 xxxxx区代々木2丁目28番12号
株式会社 小田急情報サービス(※)代表取締役社長 xx xx
丁 横浜市xx区xx中央1丁目26番1号 YOUテレビ株式会社
代表取締役社長 xx xx
(※現在の株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局)
8 ケーブルテレビ放送を活用した防災気象情報の提供に関する覚書(イッツ・コミュニ ケーションズ) 【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)とイッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「乙」という。)は、平成
14年8月23日に甲、乙、株式会社小田急情報サービス(現”株式会社ジェイコム関東“)及びYOUテレビ株式会社の間で締結した「災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定」第7条各号に基づき、乙の運営するケーブルテレビ放送を活用し、災害情報や気象情報等(以下
「防災気象情報」という。)を市民へ提供及び放送することに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わす。
(目的)
第1条 甲及び乙は、乙の運営するケーブルテレビ放送(データ放送を含む。)を活用し、防災気象情報を市民に迅速かつ的確に提供するため、互いに協力するものとする。
(情報の提供)
第2条 甲は、乙に対して、別表1に記載する防災気象情報を提供するものとする。
(提供方法)
第3条 甲は、常に、乙とインターネット回線(以下「防災気象情報ネットワーク」という。)に接続し、当該回線を通じて防災気象情報を乙に対して送信するものとする。
(施設の維持管理)
第4条 防災気象情報ネットワークの維持管理は、甲乙のそれぞれの財産の所有区分に従い、各所有者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(甲の免責)
第5条 乙は、甲から取得する防災気象情報について、次に掲げる事項に該当する場合は、その責任を甲に問わないものとする。
(1)天災その他の不可抗力に基づく防災気象情報送信の停止及び中断
(2)防災気象情報ネットワークに関連する機器の保守、点検による防災気象情報送信の停止及び中断
2 前項による防災気象情報の停止及び中断もしくは防災気象情報の誤りが判明した場合は、甲は、乙に対し直ちに通知するものとする。ただし、その原因が乙の責めに基づくものである場合は、この限りではない。
(乙の免責)
第6条 甲は、乙が防災気象情報ネットワークに関連する機器の保守、点検等に伴い、一時的に当該ネットワークを停止及び中断することがあることを承諾するものとする。
2 前項に基づく中断が判明した場合は、乙は、甲に対して通知するものとする。
(有効期間)
第7条 本覚書の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、甲乙双方から何ら申し出がない場合は、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(情報の費用)
第8条 甲は、乙に対して、防災気象情報の取得にかかる費用を請求しないものとする。
(情報の目的外利用)
第9条 乙は、甲から取得した防災気象情報を、本覚書に定める目的以外で利用する場合には、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(その他)
第10条 本覚書に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
本覚書の取り交わしを証するため、本覚書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成21年10月21日
甲 xx市
xx市長 x x x x 印
乙 xxxxx区南平台町5番6号
イッツ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 xx x x
別表1
防災気象情報 |
光化学スモッグ情報 |
川崎市からの緊急のお知らせ |
雨量通知情報及び水位警戒情報 |
竜巻注意情報 |
土砂災害警戒情報 |
記録的短時間大雨情報 |
9 地上デジタル放送を活用した防災気象情報の提供に関する覚書(テレビ神奈川)
【危機管理本部】
(目的)
第1条 xx市(以下「甲」という。)と株式会社テレビ神奈川(以下「乙」という。)は、地上デジタル放送のデータ放送を活用し、災害情報や気象情報等(以下「防災気象情報」という。)の市民への提供及び放送に関して、次のとおり覚書を締結する。
(総則)
第2条 甲及び乙は、地上デジタル放送のデータ放送が有する郵便番号等による区域限定の機能を 活用し、地域を限定した防災気象情報を緊急度合いに応じて最適な提供方法により提供するため、お互いに協力するものとする。
(情報の緊急度合い)
第3条 緊急度合いについては、別表1のとおり高、中、低の3種類とする。
(1) 高は、市民に避難等の危険回避行動を求める緊急情報をいう。
(2) 中は、市民に避難等の危険回避行動を求める恐れがあり、その準備を促す情報をいう。
(3) 低は、参考情報として市民に周知する情報をいう。
(提供方法)
第4条 防災気象情報の提供方法は、前条の緊急度合いに応じて次のとおりとする。
(1) 高の場合は、通常放送が行われている状態で、視聴者が操作を行うことなく防災気象情報のデータ放送に自動遷移し、防災気象情報を表示する。
(2) 中の場合は、視聴者がデータ放送への遷移操作を行うことにより、防災気象情報のデータ放送に遷移し、防災気象情報を表示する。
(3) 低の場合は、視聴者がデータ放送への遷移操作を行い、マイタウン情報のxx市にカテゴリ登録されている防災気象情報に遷移することにより、掲載情報を表示する。
(有効期間)
第5条 この覚書の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、甲乙双方から何ら申し出がない場合は、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第6条 この覚書に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成19年 9月14日
甲 xx市
xx市長 x x x x 印乙 横浜市中区xx町2-23
株式会社テレビ神奈川
代表取締役社長 xx xx x
別表1
緊急度 | 緊急度の定義 | 事例 |
緊急度「高」 | 1 市民に避難等の危険回避行動を求める緊急情報 2 生命・財産に大きな被害を及ぼす恐れのある情報 3 危機管理上緊急を要する情報 | 1 市民の避難に関する情報 2 多数の市民が巻き込まれた可能性がある事故情報 3 多数の被害が発生した地震情報 |
緊急度「中」 | 1 市民に避難等の危険回避行動などの事前準備を促す情報 2 多数の被害が発生した危機事案の被害情報 | 1 光化学スモッグ注意報等の発令・解除情報 2 市内で観測した大きな地震情報 3 コンビナート施設の火災等で被害の発生が予想される情報 4 大規模事故の被害情報 5 原子力施設の事故情報 6 気象警報(大雨、洪水、暴風等) 7 警戒基準を超えた雨量・水位情報等が観測され、被害発生のおそれ又は被害報告がある場合の雨量等の情報 8 被害発生が予想される土砂災害警戒情 報 |
緊急度「低」 | 1 参考情報として市民に周知する情報 | 1 大規模なライフライン事故 2 警戒基準を超えた雨量・水位情報等 3 集中豪雨・大雨などの予測情報 4 市内で観測した地震情報 |
10 災害情報等の相互提供に関する協定(レスキューナウ)【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)と株式会社レスキューナウ(以下「乙」という。)は、地震、台風・洪水等の風水害、テロ行為・大規模火災等の都市災害、その他の災害や事故等に関する情報(以下「災害情報等」という。)の相互提供について、次のとおり協定を締結する。
(甲乙の相互協力)
第1条 甲及び乙は災害情報等の収集及び伝達について、相互に協力するものとする。
(災害情報等の提供)
第2条 甲は、甲が知り得た災害情報等を乙に適宜実施可能な方法で提供する。
2 乙は、乙が知り得た災害情報等を甲に適宜実施可能な方法で提供する。
3 甲及び乙は、相互に提供される災害情報等のうち個人情報を除くものについて、それぞれが所有する情報提供システム等を用いて情報提供を行うことができる。
(情報の取扱い)
第3条 甲及び乙は、前条に関して知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律及びxx市個人情報保護条例の規定に基づき対応するものとする。
2 甲及び乙は、前条第3項に基づく情報提供において真偽が確認できない情報を提供するときは、その旨を明示するものとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲においては総務局危機管理室長、乙においては危機管理情報センター長とする。
(協議)
第5条 この協定の実施に関して必要な手続きは、甲と乙が協議して定める。
(有効期間)
第6条 この協定は、平成20年5月12日から効力を発し、1年間効力を有するものとする。
2 期間満了の30日前までに甲又は乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(雑則)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成20年5月12日
甲:xx市
xx市長 x x x x 印
乙:xxx品川区西xxx5丁目6番3号株式会社レスキューナウ
代表取締役 x x x x 印
11 電子広告媒体を活用した防災気象情報の提供に関する協定(クリエイティブワーク ス、ダイドードリンコ) 【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)、合同会社クリエイティブワークス(以下「乙」という。)及びダイドードリンコ株式会社(以下「丙」という。)は、甲が提供する災害情報、気象情報等の情報(以下
「防災気象情報」という。)を、丙が設置した自動販売機に併設された、乙が運用する電子広告媒体
(以下、「電子広告媒体」という。)に表示させることに関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲、乙及び丙は、防災気象情報を市民に迅速かつ的確に提供するため、互いに協力して電子広告媒体を活用する。
(情報の提供)
第2条 甲は、乙に対して、甲の運用する電子メール配信サービス「メールニュースかわさき(防災気象情報)」(以下「メール」という。)を利用して、防災気象情報を提供する。
2 乙は、市民に対して、電子広告媒体を利用して、甲から提供された防災気象情報のうち、別表に記載する情報を提供する。
(設備の維持管理)
第3条 甲、乙及び丙は、それぞれの財産の所有区分に従い、各所有者が自己の費用と責任において設備の維持管理を実施する。
(甲の免責)
第4条 乙は、甲が維持管理する機器の保守、点検、事故等に伴い、防災気象情報の提供において停止、中断、内容の誤り等が発生することを承諾する。
2 甲は、前項による防災気象情報の停止、中断、内容の誤り等の発生が判明した場合は、乙に対 し通知する。ただし、その原因が乙又は丙の責めに基づくものである場合は、この限りではない。
(乙の免責)
第5条 甲は、乙又は丙が維持管理する機器の保守、点検、事故等に伴い、電子広告媒体による防災気象情報の提供が停止、中断等が発生することを承諾する。
2 乙は、前項に基づく中断が判明した場合は、甲に対して通知する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から平成25年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに、甲乙丙のいずれかから何ら申し出がない場合は、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(情報の費用)
第7条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく防災気象情報の提供については、無償で行う。
(情報の目的外利用)
第8条 乙及び丙は、甲から取得した防災気象情報を、本協定に定める目的以外で利用する場合には、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(電子広告媒体の設置状況)
第9条 乙は、本協定に基づいて防災気象情報の提供が可能な電子広告媒体の設置状況について、甲に対して、年1回程度通知する。
(関係法令の遵守)
第10条 甲、乙及び丙は、それぞれの責任において、xx市屋外広告物条例その他の法令を遵守する。
(その他)
第11条 本協定に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙丙協議して別に定める。
本協定の取り交わしを証するため、本協定書を3通作成し、甲乙丙それぞれが記名押印の上、各
1通を保有する。
平成24年4月2日
甲 xx市
川崎市xx区xx町1番地
xx市長 x x x x 印
乙 合同会社クリエイティブワークス
xxxxxxxxx00-0 xxxx000代表社員 xx xxx x
丙 ダイドードリンコ株式会社xxxxxxxxx0-00-00
東京営業部長 xx xx x
別表
防災気象情報 |
川崎市からの緊急のお知らせ |
気象警報及び気象注意報 |
震度情報 |
天気予報 |
津波警報及び津波注意報 |
雨量通知情報及び水位警戒情報 |
光化学スモッグ情報 |
指定河川洪水予報 |
土砂災害警戒情報 |
竜巻注意情報 |
記録的短時間大雨情報 |
12 災害時における通信設備等の整備協力に関する協定書(xx市通信設備連絡協議会)
【危機管理本部】
地震等による災害が発生した場合において、xx市が行う応急対策(以下「災害応急対策」という。)に関する協力について、xx市を甲とし、xx市通信設備連絡協議会を乙として、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内で災害が発生し、甲が災害応急対策のために使用する施設等において通信設備等の被害により、情報の受信が困難となり、通信の確保を行う必要があると認めた場合において、甲が乙に対して協力を要請するための必要な事項を定める。
(協力内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力要請する内容は、災害時において乙が所有する資機材を利用して行う、次の通信整備とする。
(1) 災害対策本部及びその他公共施設等への仮設衛星アンテナ、テレビの設置
(2) 避難施設等への仮設衛星アンテナ、テレビの設置及び仮設一般電話機の供給、設置
(3) 避難施設等の防災無線、放送設備、自動火災報知設備及び電話設備の復旧
(4) その他災害対策施設における通信整備に関すること
(協力要請)
第3条 甲は、災害応急対策を行うため、乙に協力を要請する必要があると認めるときは、災害応急対策の内容、期間、場所その他必要な事項を明らかにして要請するものとする。
2 乙は、前項の要請があったときは、速やかに災害応急対策を行うための協力体制を確立し、甲に協力する。
(要請手続)
第4条 甲は、前条第1項の要請を行うときは様式1「災害時使用施設における通信設備等の整備協力要請書」により行う。ただし、緊急の場合は電話等により連絡し、後日、要請書類を提出する。
(実施状況の連絡)
第5条 乙は、前2条の規定により業務協力を実施した場合は、その内容を様式2「災害時使用施設における通信設備等の整備協力実施状況連絡書」により甲に連絡する。
(費用負担)
第6条 この協定に基づく業務に要した人件費は、原則として乙が負担する。
2 この協定に基づく業務に要した経費については、原則として乙が負担する。ただし、甲乙協議のうえ必要と認めた場合はこの限りではない。
(損害賠償責任)
第7条 乙は、業務の実施中に、乙の責に帰する理由により第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。
(災害補償)
第8条 この協定に基づく業務に従事中の者が、その者の責めに帰することのできない理由により死亡し又は負傷したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年xx市条例第23号)の例により、甲が補償する。
(訓練)
第9条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行う。
(状況提供)
第10条 甲は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、乙に対し、会員名簿等について、提供を求めることができる。
(連絡窓口)
第11条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においてはxx市災害対策本部事務局、乙においてはxx市通信設備連絡会事務局とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ定める。
(効力)
第13条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずるものとし、甲又は乙が文書をもって協定を終了させる意思を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成20年8月21日
甲 xx市xx区xx町1
x x 市 長 x x x x
乙 xx市xx区xx三舞町17番55号xx市通信設備連絡協議会
会 x x x x x
13 防災への取り組みに関する協定書(Google)【危機管理本部】
xx市(以下「甲」といいます)と Google Ireland Limited(以下「乙」といいます)は、甲の地域および住民に深刻な影響が及びうる大規模災害時への準備および対応についての甲と乙およびその関係会社(以下「Google」といいます)の協力に関連する両当事者の合意を証するため、本協定書を締結します。なお、本協定書は、甲および乙の双方が本書に署名または記名押印した日(以下「効力発生日」といいます)からその効力を発生するものとします。
第1条(災害対応サービス)
1. 本協定書において、「災害対応サービス」とは、Google が提供する、自然災害や人道的危機(総称して、以下「災害等」といいます)に際して、重要な情報をよりアクセスしやすい形で提供することを
目的とする製品およびサービスをいいます。本協定書の効力発生日における災害対応サービスの例には、別紙1に記載するものがあります。なお、災害対応サービスの内容は、随時、追加、中止または変更さ
れることがあります。
2. Google は、甲の地域および住民に深刻な影響が及びうる災害等が生じた場合、その裁量により、災害対応サービスを提供するか否か、および、その具体的な活動内容を決定します。
第2条(本件協力)
1. 甲は、甲の地域および住民に深刻な影響が及びうる災害等に関連する Google による災害対応サービ スの開発および実施に協力すること(以下「本件協力」といいます)ができます。本件協力の例として、以下に列挙する項目があります。
(1) 甲が保有または管理する、災害対応サービスに関連する情報 (以下「本件情報」といいます)を提供すること。
(2) 災害対応サービスに関連する技術的な協力を行うこと。
(3) 災害対応サービスについての広報に協力すること。
(4) その他、災害対応サービスの提供、改善、周知など、Google による災害対応サービスの開発および実施に関連する事項を行うこと。
2. 甲が本件協力を行うか否か、また、本件協力の対象とする項目については、甲の裁量により決定します。甲は、本件協力を開始する場合でも、本件協力を特定の項目について実施および継続する義務を Google に対して負うことはなく、また、その裁量により本件協力を随時、変更、中止または終了することができます。ただし、本件協力の実施の方法については、Google と協議し同意を得るものとします。
3. 本協定書に基づき甲が乙に本件情報を提供する場合、別途当事者が合意する場合を除き、別紙2の条件に従います。
第3条(秘密保持義務及び広報等)
本協定書に関連して相互に開示する非公開の情報の取り扱いについては、本協定書別紙3の条件に従うものとします。
第4条(費用等)
本協定書に関連して各当事者に生じる費用(甲については本件協力の実施のための費用を含み、乙については災害対応サービスの提供のための費用を含みます)については、別途両当事者が書面で同意する場合を除き、甲および乙がそれぞれ自ら負担するものとします。
第5条(期間等)
1. 本協定書は、効力発生日よりその効力を生じ、1年間(以下、「当初期間」といいます)その効力を有します。ただし、当初期間の末日から 30 日前までに両当事者のいずれかが相手方に対して書面により終了の通知をしない限り、同一の条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後、同様とします。
2. 両当事者は、いずれも、相手方に対する書面による 30 日前の通知により、理由の如何を問わず、本協定書を相手方に対する責任を負わずに終了することができます。
3. 本協定書が終了した後も、 第3条、第4条、本項および第6条ならびに別紙2第3条および第4条の規定は引き続きその効力を有するものとします。なお、本協定書が終了した後も、Google は、その裁量により災害対応サービスの提供を行うことができるものとします。
第6条(準拠法および裁判管轄)
本協定書は日本法を準拠法とします。本協定書に関する紛争については、東京地方裁判所が専属的裁判管轄を有するものとします。
以上の合意を証するため、両当事者は本協定書を締結します。
Google Ireland Limited xx市
x x x x x
(Authorized Signature) (署名)
Mcik McCarthy 阿 部 x x (Name) (氏名)
Board Director 川崎市長 (Title) (肩書)
2013.2.25 平成25年2月21日 (Date) (日付)
14 災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー)【危機管理本部】
xx市及びヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、xx市が市民等に対して必要な情報を迅速に提供し、かつxx市の行政機能の低下を軽減させるため、xx市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(取組の内容)
第2条 本協定における取組みの内容は次のとおりとし、xx市及びヤフーの両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものから実施するものとする。
(1) ヤフーは、xx市が運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、xx市が運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) xx市は、xx市内の避難所等の位置や開設状況情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) xx市は、xx市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) xx市が、災害発生時のxx市内の被害状況をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2 xx市及びヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第1項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、xx市及びヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条に基づくxx市及びヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費、通信費等その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは、xx市から提供を受ける情報について、xx市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(協定の公表)
第5条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、xx市及びヤフーは、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の
1箇月前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、xx市及びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
本協定締結の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。平成25年 2月28日
川崎市:xx市xx区xx町1番地川崎市
xx市長 x x x x
ヤフー:xxx港区赤坂九丁目7番1号ヤフー株式会社
代表取締役 x x x
15 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書(東日本電信電話)【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置、利用、管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号。その後の改正を含む。)第2条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(特設公衆電話の設置場所及び設置箇所)
第3条 特設公衆電話の設置に係る設置場所(住所・地番・建物名をいう。以下同じ。)及び電気通信回線数については甲乙協議のうえ、乙が決定することとする。
2 特設公衆電話の設置に係る設置箇所(設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場所をいう。以下同じ。)については、甲乙協議のうえ甲が決定するものとする。
3 本条第1項及び第2項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要な情報
(以下「設置場所等情報」という。)は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。
(通信機器等の管理)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
2 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(電話回線等の配備)
第5条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)を乙の費用負担により設置することとする。
(移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
2 前項の設置に係る費用については、第4条及び第5条に基づき行うものとする。ただし、設置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担により行うものとする。
(利用の開始)
第7条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合においては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話の利用を開始した設置場所等の情報を別紙2により通知するものとする。
(利用者の誘導)
第8条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(利用の終了)
第9条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第10条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議の上、乙のホームページ上で公開するものとする。
(定期試験の実施)
第11条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙3に定める接続試験を実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第12条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認し、故障回復に向け協力するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する利用の開始及び第11条に規定する定期試験を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査するものとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わず、
第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。
(協議事項)
第15条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第16条 本覚書の有効期間は、締結日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の
1箇月前までに甲乙のいずれかから何ら申し出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後も同様とする。
本覚書締結の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年 4月23日
甲 神奈川県xx市xx区xx町1番地川崎市
xx市長 x x x x 印
乙 神奈川県横浜市中区xx町198東日本電信電話株式会社
取締役 神奈川支店長
x x x x x
16-(1) 放送と通信サービスを活用した防災気象情報の提供に関する覚書(イッツ・ コミュニケーションズ) 【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)とイッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「乙」という。)は、平成
14年8月23日に締結した「災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定」第7条各号に基づき、乙の運営する放送と通信サービスを活用し、災害情報や気象情報等(以下「防災気象情報」という。)を市民へ提供及び放送することに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わす。
(目的)
第1条 甲及び乙は、乙の運営するケーブルテレビ放送(データ放送を含む。) や通信サービス等を活用し、防災気象情報を市民に迅速かつ的確に提供するため、互いに協力するものとする。
(提供の提供方法)
第2条 甲は、乙に対して、甲の運用する電子メール配信サービス「メールニュースかわさき(防災気象情報)」を利用して、防災気象情報を提供する。
(設備の維持管理)
第3条 甲及び乙は、それぞれの財産の所有区分に従い、各所有者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(甲の免責)
第4条 乙は、甲から取得する防災気象情報について、次に掲げる事項に該当する場合は、その責任を甲に問わないものとする。
(1)天災その他の不可抗力に基づく防災気象情報送信の停止及び中断
(2)機器の保守、点検による防災気象情報送信の停止及び中断
2 前項による防災気象情報の停止及び中断もしくは防災気象情報の誤りが判明した場合は、甲は、乙に対し直ちに通知するものとする。ただし、その原因が乙の責めに基づくものである場合は、この限りではない。
(乙の免責)
第5条 甲は、乙が所有する機器の保守、点検等に伴い防災気象情報の提供を停止及び中断することがあることを承諾するものとする。
2 前項に基づく中断が判明した場合は、乙は、甲に対して通知するものとする。
(有効期間)
第6条 本覚書の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、甲乙双方から何ら申し出がない場合は、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(情報の費用)
第7条 甲は、乙に対して、防災気象情報の取得にかかる費用を請求しないものとする。
(情報の目的外利用)
第8条 乙は、甲から取得した防災気象情報を、本覚書に定める目的以外で利用する場合には、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(その他)
第9条 本覚書に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
本覚書の取り交わしを証するため、本覚書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成25年10月21日
甲 xx市
xx市長 x x x x 印
乙 xxxxx区南平台町5番6号
イッツ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役社長 xx xx 印
16-(2) 放送と通信サービスを活用した防災気象情報の提供に関する覚書
(YOUテレビ) 【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)とYOUテレビ株式会社(以下「乙」という。)は、平成14年8月23日に締結した「災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定」第7条各号に基づき、乙の運営する放送と通信サービスを活用し、災害情報や気象情報等(以下「防災気象情報」という。)を市民へ提供及び放送することに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わす。
(目的)
第1条 甲及び乙は、乙の運営するケーブルテレビ放送(データ放送を含む。) や通信サービス等を活用し、防災気象情報を市民に迅速かつ的確に提供するため、互いに協力するものとする。
(提供の提供方法)
第2条 甲は、乙に対して、甲の運用する電子メール配信サービス「メールニュースかわさき(防災気象情報)」を利用して、防災気象情報を提供する。
(設備の維持管理)
第3条 甲及び乙は、それぞれの財産の所有区分に従い、各所有者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(甲の免責)
第4条 乙は、甲から取得する防災気象情報について、次に掲げる事項に該当する場合は、その責任を甲に問わないものとする。
(1)天災その他の不可抗力に基づく防災気象情報送信の停止及び中断
(2)機器の保守、点検による防災気象情報送信の停止及び中断
2 前項による防災気象情報の停止及び中断もしくは防災気象情報の誤りが判明した場合は、甲は、乙に対し直ちに通知するものとする。ただし、その原因が乙の責めに基づくものである場合は、この限りではない。
(乙の免責)
第5条 甲は、乙が所有する機器の保守、点検等に伴い防災気象情報の提供を停止及び中断することがあることを承諾するものとする。
2 前項に基づく中断が判明した場合は、乙は、甲に対して通知するものとする。
(有効期間)
第6条 本覚書の有効期間は、締結日から平成27年3月31日までとする。ただし、甲乙双方から何ら申し出がない場合は、有効期間を1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(情報の費用)
第7条 甲は、乙に対して、防災気象情報の取得にかかる費用を請求しないものとする。
(情報の目的外利用)
第8条 乙は、甲から取得した防災気象情報を、本覚書に定める目的以外で利用する場合には、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(その他)
第9条 本覚書に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
本覚書の取り交わしを証するため、本覚書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成26年 4月 4日
甲 xx市
xx市長 xx xx x
乙 横浜市xx区xx中央1丁目26番1号 YOUテレビ株式会社
代表取締役社長 xx xx x
16-(3) 放送と通信サービスを活用した防災気象情報の提供に関する覚書
(ジェイコムイースト) 【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局(以下「乙」という。)は、平成14年8月23日に締結した「災害時等におけるケーブルテレビ事業者との情報伝達の要請に関する協定」第7条各号に基づき、乙の運営する放送や通信サービス等を活用し、災害情報や気象情報等(以下「防災気象情報」という。)を市民へ提供及び放送することに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わす。
(目的)
第1条 甲及び乙は、乙の運営するケーブルテレビ放送(データ放送を含む。)や通信サービス等を活用し、防災気象情報を市民に迅速かつ的確に提供するため、互いに協力するものとする。
(提供方法)
第2条 甲は、乙に対して、甲の運用する電子メール配信サービス「メールニュースかわさき(防災気象情報)」及び同報系防災行政無線を利用して、防災気象情報を提供する。
(L字放送及びデータ放送)
第3条 乙は第2条によって提供された防災気象情報を、乙の運営するケーブルテレビ放送の「J:COMチャンネル」の下部の情報表示部分及びデータ放送内下部の情報表示部分に表示するものとする。
2 甲が提供した防災気象情報の著作権及び内容に関する責任は、甲に帰属するものとする。
3 乙は、乙の運営するケーブルテレビ放送加入者から甲が提供した防災気象情報の内容に関する質疑、異議、請求等があるときは、これを甲に引き継ぐものとする。
4 乙は、甲が提供した防災気象情報の内容が公序良俗に反するなど乙の放送基準に適合しないと判断した場合、その防災気象情報を削除することができる。なお、削除した場合、乙は甲に連絡を行うものとする。
(同報系防災行政無線放送内容の再送信同意)
第4条 甲及び乙は、同報系防災行政無線により市民向けに実施している防災気象情報の放送(以下
「同報無線放送」という。)を乙の設備により受信し、乙が別途提供している緊急地震速報サービスに加入している者に貸与している専用端末を通して再送信(以下「再送信」という。)を行うことに同意する。
2 乙は、甲が提供する同報無線放送の内容について、変更を加えないものとする。
3 甲が実施する同報無線放送の内容に関しては、甲の責任とし、乙は責任を負わないものとする。
4 乙は、乙の緊急地震速報サービス加入者から内容に関する質疑、異議、請求等があるときは、これを甲に引き継ぐものとする。
(提供エリア)
第5条 本覚書で合意したデータ放送及び再送信の提供エリアは、別紙1に規定する乙が運営するサービス提供エリアとし、これ以外の地域に関してはデータ放送及び再送信を行わないものとする。
(設備の維持管理)
第6条 甲及び乙は、それぞれの財産の所有区分に従い、各所有者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(免責事項)
第7条 甲及び乙は、それぞれの設備が天変地災、設備保守、その他事故等により、データ放送及び再送信が実施できなかった場合でも、なんら責任を負わないものとする。
2 前項に基づく中断が判明した場合は、相手方に対して通知するものとする。
(有効期間)
第8条 本覚書の有効期間は、締結日から平成27年3月31日までとする。ただし、甲乙双方から期間満了1か月前までに何ら申し出がない場合は、有効期間を1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(費用)
第9条 甲及び乙は、本覚書によるデータ放送及び再送信の情報提供にかかる費用を請求しないものとする。
2 甲及び乙は、データ放送及び再送信を実施するに当たり自ら必要な設備の取得及び改修等にかかる費用を請求しないものとする。
3 乙は、データ放送及び再送信を行うにあたり、乙のJ:COMチャンネルの視聴者及び緊急地震速報サービス加入者に対して、無償でのデータ放送及び再送信を行うものとする。ただし、乙が別途提供している緊急地震速報サービスに関しては、利用料金を含め乙所定の契約条件によるものとし、甲は乙に対して制限をかけないものとする。
(情報の目的外利用)
第10条 乙は、甲から取得した同報系防災気象情報を、本覚書に定める目的以外で利用する場合には、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
(守秘義務)
第11条 甲及び乙は、本覚書に規定する業務の遂行にあたり知りえた相手方の事業上、技術上の事項について、第三者に開示してはならない。ただし、事前に甲・乙合意した事項に関してはこの限りではない。
(解除)
第12条 甲又は乙が、第8条の有効期間中に本覚書を解除しようとする場合には、2か月前までに相手方に書面にて通知することにより、本覚書を将来に向かって解除することができる。
(権利義務)
第13条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく、本覚書上の地位、及び権利義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ、その他処分しないものとする。
(その他)
第14条 本覚書に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
本覚書の取り交わしを証するため、本覚書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成26年 10月 22日
甲 川崎市川崎区xx町1番地川崎市
xx市長 xx xx 印
乙 xx市xx区万福寺1丁目2番2号
株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局局長 xx xx 印
17 減災を目的とした防災ARに関する協定(全国防災共助協会)【危機管理本部】
xx市(以下「甲」という。)及び一般社団法人全国防災共助協会(以下「乙」という。)は、災害に関する情報等の伝達に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、乙が運営するスマートフォン等の携帯端末向け防災ARシステム等(以下「ARシステム」という。)を活用し、防災気象情報を市民等に迅速かつ的確に伝達するとともに、市民等の防災意識の向上を図る取組みを行うため、互いに協力する。
(本協定における取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は次のとおりとし、具体的な内容及び方法については、甲及び乙の両者の協議に決定し、合意が得られたものから実施する。
(1) 甲は、乙に対して、避難所等の名称や位置などの避難所情報、避難勧告や避難指示などの避難情報を提供する。
(2) 乙は、平常時から、甲が提供した避難所情報をARシステムに掲載し、市民等のARシステムの利用者に対し、最寄りの避難所等を案内する情報を提供するとともに、災害に備えるための啓発情報を掲載する。
(3) 乙は、災害時には前項に併せ、甲が提供した避難情報をARシステムに掲載する。
(4) 乙は、甲が提供した情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法により、一般に広く伝達することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために甲が提供した情報を二次利用してはならない。
(5) 甲及び乙は、市民等に対し、ARシステムを広報する。
2 甲及び乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第1項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、甲及び乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(責任の範囲)
第3条 甲及び乙は、それぞれの財産の所有区分に従い、それぞれの費用と責任において、情報や設備等の維持管理を実施する。
2 甲及び乙は、本協定に基づく取組みに関し、何らかの問題が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応するものとする。
3 前項において、甲は乙に提供した情報に関する責任を負い、乙は、ARシステムに関する責任を負うものとする。
4 乙は、ARシステムに広告情報を掲載する場合は、広告の内容等については、甲が別に定めるxx市広告掲載要綱第5条、並びにxx市広告掲載基準第3条及び第4条を準用するものとする。
(甲の免責)
第4条 乙は、甲が維持管理する機器の保守、点検、事故等に伴い、情報提供の停止・中断や情報に誤りが発生することを承諾する。
2 甲は、前項の事態が発生したことを認知した場合は、乙に対し通知する。ただし、その原因が乙の責めに基づくものである場合は、この限りではない。
(乙の免責)
第5条 甲は、乙が維持管理する機器の保守、点検、事故等に伴い、ARシステムの停止や情報に誤りが発生することを承諾する。
2 乙は、市民等のARシステムの利用者に対し、前項の事態が発生する可能性があること及び発生した際に甲乙ともに責任を負わないことをARシステムの利用規約等に明記する。
3 乙は、第1項の事態が発生したことを認知した場合は、甲に対して通知する。ただし、その原因が甲の責めに基づくものである場合は、この限りではない。
(費用)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく取組みについて、別段の合意がない限り無償で行うものとし、それぞれの対応にかかる旅費、通信費等その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(本協定の期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結日から平成27年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに、甲乙のいずれかから何ら申し出がない場合は、有効期間を1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第8条 本協定に定めない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議して別に定める。
本協定の取り交わしを証するため、本協定書を2通作成し、甲乙それぞれが記名押印の上、各1通を保有する
平成26年 10月14日
甲 xx市
川崎市xx区xx町1番地
xx市長 xx xx x
乙 一般社団法人全国防災共助協会xxxxxxxxx0-00-0
代表理事 xx xx x
1 神奈川県下消防相互応援協定【消防局警防課】
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づいて、横浜市、xx市、xxx市、xx市、鎌倉市、xx市、xxx市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、xx市、厚木市、xx市、伊勢原市、海老名市、xx市、綾瀬市、xx町、大磯町、xx町、箱根町、湯河原町、愛川町(以下「協定市町」という。)の各市町長(以下「市町長」という。)は、消防相互応援に関して次により協定する。
第1条 この協定は、火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生したとき、 協定市町相互間の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止すると ともに火災の原因及び消火のために受けた損害の調査(以下「火災調査」とい う。)を実施し安寧秩序を保持することをもって目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、協定市町は、次に掲げる区分によって消防 隊、救急隊その他必要な人員機器資材(以下「消防隊等」という。)を相互に出場させ若しくは調達して応援活動させるものとする。
(1) 通常応援
隣接する協定市町が、協定市町消防長覚書別表第1に定める区域に発生し た火災及び別表第1の2に定める区域内に発生した災害を覚知したとき、そ の消防本部又は消防署に属する消防隊等により自動的に行なうもの。
(2) 消防団応援
隣接する協定市町が、協定市町消防長覚書に定める区域内に発生した火災 を覚知したとき、非常勤の消防団員による消防隊により自動的に行なうもの。
(3) 特別応援
いずれかの協定市町の行政区域内に大災害が発生し、若しくは前各号に規 定する以外の応援(火災調査を含む。)を特に必要とする場合で、災害地の市町長又は消防長の要請によって他の協定市町長が消防隊等により行なうもの。
第3条 応援の出場隊数は、通常応援は原則として 1 隊、消防団応援は地域実情 により、特別応援は要請の内容、消防力及び消防事象の実情等に即して応援を行なう協定市町の消防長が決定するものとする。
第4条 特別応援の要請を行なう場合には、次の事項をでき得る限り明らかにし なければならない。
(1) 災害の概況及び応援を要請する事由
(2) 応援を要請する消防隊等の種類及び数
(3) 活動内容及び集結場所
(4) 誘導員又は担当責任者
(5) その他
第5条 応援要請(覚知による自動出場を含む。)を受けた協定市町は、ただちに 消防隊等を出場させるものとする。ただし、自市町及び組合の災害または止むを得ない事情がある場合若しくは法令その他に別段の定めがある場合は、この限りではない。
第6条 応援出場した消防隊等は、災害地の消防長の指揮のもとに行動するもの とする。第7条 応援に要する経費等の負担は、法令その他に別段に定めがあるものを除 くほか次
による。
(1) 通常応援及び消防団応援のために要した経常的経費は、応援を行った協定市町の負担とする。ただし、要請により調達し、若しくは立替えたもの又は燃料、機器資材の補給、給食等に要した経費は、応援を受けた協定市町が現物により、又はその経費を負担する。
(2) 特別応援のために要した経費は、応援を受けた協定市町が負担するものと する。
(3) 応援消防隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 における災害補償は、応援を行なった協定市町の負担とする。ただし、災害地において行なった救急治療の経費は、応援を受けた協定市町の負担とする。
(4) 応援消防隊員が、応援業務を遂行中に第3者に損害を与えた場合において は、応援を受けた協定市町がその賠償の責めに任ずる。ただし、災害地への出場若しくは帰路途上において発生したものについては、この限りでない。
第8条 協定市町は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報、 資材等を相互に通知するものとする。
第9条 この協定による相互応援は、それぞれの消防長が実施するものとし、こ の協定実施のために必要な事項は、協定市町消防長が協議決定するものとする。
第10条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、協議の 上決定するものとする。
第11条 この協定は昭和50年8月1日から効力を発生するものとし、次に掲げる協定は廃止する。
横浜市、xx市、xxx市、xxx市、鎌倉市、xx市、xx市、茅ヶ崎市、 逗子市、xx市、相模原市、厚木市、xx市、xx市、伊勢原市、xx市、海老名市、南足柄市、大磯町、湯河原町、xx町、箱根町、xx町、xx町、綾瀬町及びxxxxxx行政組合の間で、昭和47年8月25日に締結した消防相互応援協定。
この協定を証するため本書23通を作成し、記名押印の上各1通を保有するものとする。昭和50年7月25日
附則
この協定の第2項第 1 号については、昭和56年8月25日から効力を生ずる。
(昭和56年8月25日締結)
附則
この協定は、平成2年7月1日から施行する。
附則
この協定は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この協定は、平成16年8月20日から施行する。
附則
この協定は、平成18年3月20日から施行する。
附則
この協定は、平成18年8月18日から施行する。
附則
この協定は、平成25年4月19日から施行する。
附則
この協定は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この協定は、令和4年4月1日から施行する。
(平成2年6月19日締結)
(平成12年4月13日締結)
(平成17年1月11日締結)
(平成18年3月20日締結)
(平成18年8月18日締結)
(平成25年4月19日締結)
(平成29年3月21日締結)
(令和4年3月14日締結)
2 東京湾消防相互応援協定【消防局警防課】
第1章 総則
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、第2条に規定する各都市の港内及びこれに関連する沿岸施設等に大規模災害が発生した場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定都市)
第2条 この協定は、次に掲げる各都市の消防機関(以下「協定機関」という。)相互間において行うものとする。
(1) xxx(東京消防庁) (2) xx市(xx市消防局) (3) xx市(xx市消防局) (4) 横浜市(横浜市消防局) (5) xx市(xx市消防局)
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、次に掲げるものとする。
(1) 船舶、航空機、車両等の交通機関による大規模な火災又は危険物の流出事故 (2) 大規模な危険物施設等の火災
(3) その他前2号に準ずる大規模火災等第2章 相互応援
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、前条に規定する災害が発生した都市(以下「発災都市」という。)の長又は消防長が次のいずれかに該当する場合に第2条に規定する都市(以下「応援都市」という。)の長又は消防長に行うものとする。
(1) その災害が協定都市に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (2) 発災都市の消防力によっては防ぎょが著しく困難と認める場合
(3) その災害を防除するため協定機関が保有する特殊の車両等及び資器材を必要と認める場合
2 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明らかにして行うものとする。 (1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 要請する車両等の種別、資器材の数量及び集結場所 (4) その他必要な事項
(応援隊等の派遣)
第5条 応援都市の長又は消防長(以下「応援都市の長」という。)が前条の規定により応援要請を受けたときは、特別の理由がない場合のほか、応援を行うものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに発災都市の長又は消防長
(以下「発災都市の長」という。)に通報するものとする。
(消火用資器材等の調達手配)
第6条 応援都市の長は、発災都市の長から消火用資器材等の調達及び輸送について依頼を受けた場合は、これが迅速に行われるよう手配するとともに、その結果を発災都市の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は、発災都市の消防長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接隊員に行うことができる。
(報告)
第8条 応援隊の長は、消防行動の結果を速やかに発災都市の長に報告するものとする。
(災害概要の通報)
第9条 発災都市の長は、消防行動終了後速やかに災害の概要を応援都市の長に通報するものとする。第3章 連路会議
(連絡会議)
第10条 協定事務の円滑な推進を図るため、必要の都度協定機関間において連絡会議を開くものとする。
(協議連絡事項)
第11条 連絡会議は、次の各号について行うものとする。
(1) 消防相互応援要領の円滑化に関すること。
(2) 協定機関の消防現勢、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。 (3) 協定都市間の消防演習に関すること。
(4) 警防技術に関すること。
(5) 消防資器材の開発、研究資料の交換に関すること。 (6) その他必要な事項
第4章 経費負担
(経費負担)
第12条 この協定を実施するため必要な経費は、次の区分により負担するものとする。
(1) この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、消費燃料費等の経常的経費、公務災害補償費及び事故により生じた経費は応援側の負担とし、これ以外の経費は、発災都市の負担とする。
(2) 第6条の規定に基づく経費は、発災都市の負担とする。ただし、応援都市の職員をして行う輸送、連絡等に要する経費は、応援都市の負担とする。
第5章 雑則
(実施細部)
第13条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な事項は、協定機関の消防長が協議して定めるものとする。
(疑義)
第14条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議し、決定するものとする。
(協定書の保管)
第15条 この協定を証するためxx5通を作成し、協定機関がそれぞれ1通を保管するものとする。
附 則
1 この協定は、平成2年6月1日から効力を生ずる。
2 この協定の締結に伴い、昭和51年4月1日xxx、xx市、xx市及び横浜市間において締結した東京湾消防相互応援協定は効力を失う。
平成2年5月29日附 則
この協定は、平成18年12月12日から効力を生ずる。平成18年12月12日
東京消防庁
消防総監 | x x | x x | |
x 崎市 | 市長 | x x | x x |
x x市 | 市長 | x x | x x |
横 浜市 | 市長 | x x | x |
x 川市 | 市長 | x x | x x |
東京消防庁
3 横 浜 市川 崎 市
千 葉 市
航空機消防相互応援協定【消防局警防課】
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、東京消防庁、横浜市、xx市及びxx市(以下「協定都市」という。)に属する回転翼航空機及び乗組員(以下「航 空隊」という。)に係る消防の相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第2条 この協定に基づく応援要請は、協定都市の区域における次の各号に掲げる災害であって、応援要請都市(以下「要請側」という。)の長又は消防長が前条に規定する協定都市の長又は消防長に行うものとする。
(1) 水火災又は地震等の大規模特殊災害の発生により消防活動を必要とする災害 (2) 要請側の長又は消防長が消防活動上特に必要と認める災害
(応援)
第3条 応援は、要請側の長又は消防長の要請によるものとする。
2 応援要請があったときは、協定都市は、所掌事務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き、応援するものとする。
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊は、要請側の長又は消防長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に当たって要した通常的経費のうち、人件費、消費燃料費等、公務災害補償及び事故により生じた経費は、応援都市(以下「応援側」という。)の負担とする。ただし、応援側と要請側が協議して定める経費についてはこの限りではない。
(補則)
第6条 この協定に定めるもののほか、応援に関する必要事項は、別に定めるものとする。
(疑義の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協定都市が協議の上、決定するものとする。
(協定書の保管)
第8条 本協定を証するため、xx4通を作成し、協定都市で各1通を保管するものとする。附 則
この協定は、平成7年4月1日から効力を生じる。平成7年3月29日
附 則
この協定は、平成18年12月12日から効力を生ずる。
東京消防庁消防長
消防総監 | xx | x |
横 浜 市市 長 | 高x | xx |
x x 市市 長 | xx | x |
x x 市市 長 | xx | x |
東京消防庁
4 x x 市 消防相互応援協定【消防局警防課】
制定 昭和43年8月2日
【最終改正 令和3年11月22日】
第1条 消防組織法第39条の規定に基づく東京消防庁(以下「甲」という。)xx市(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、火災又は救急事故等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止することを目的とする。
第3条 相互応援の方法は、次のとおりとする。 (1) 普通応援
ア 別表第1に定める区域内に発生した災害に係る出場は、次によるものとする。
(ア) 火災を受報又は覚知した場合は、応援側から1隊出場するものとし、延焼火災の場合は更に
1隊出場するものとする。
(イ) 救急事故で被応援側の長の要請があった場合又は応援側の状況判断により出場の必要を認めた場合は、応援側から1隊出場するものとする。
イ 別表第2に定める区域内に発生した災害を受報又は覚知した場合は、別に定めるところにより出場するものとする。
(2) 特別応援
甲又は乙の管轄区域内に大火災又は集団災害等が発生し応援が必要とする場合は、前号にかかわらず被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、そのつど応援側において決定するものとする。
第4条 応援出場隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第5条 応援出場隊の長は、消防行動についてすみやかに現場最高指揮者に報告するものとする。
第6条 応援に当って要した経常的経費及び事故により生じた経費は、応援側の負担とする。ただし、甲及び乙の消防長が協議して定める経費についてはこの限りでない。
2 前記以外の経費は、被応援側の負担とする。
第7条 この協定に定めるもののほか、応援に関する必要な事項は、甲及び乙の消防長が協議の上、別に定めるものとする。
第8条 この協定の運用について疑義を生じたときは、そのつど甲、乙協議して決定するものとする。第9条 本協定を証するため、xx2通を作成し、甲乙各1通を保管するものとする。
上記のとおり協定する。 昭和43年8月2日
附 則(昭和56年6月30日)
この協定は、昭和56年7月1日から効力を生ずる。附 則(昭和50年10月29日)
この協定は、昭和57年11月1日から効力を生ずる。附 則(昭和58年1月31日)
この協定は、昭和58年2月1日から効力を生ずる。附 則(昭和58年10月31日)
この協定は、昭和58年11月1日から効力を生ずる。附 則(平成2年2月8日)
この協定は、平成2年2月26日から効力を生ずる。附 則(平成3年11月19日)
この協定は、平成3年11月25日から知力を生ずる。附 則(平成5年2月23日)
この協定は、平成5年2月22日から効力を生ずる。附 則(平成6年11月30日)
1 この協定は、平成6年12月1日から効力を生ずる。
2 この協定の締結に伴い、昭和51年9月14日東京消防庁及びxx市間において締結した
東京消防庁
x x 市 消防相互応援協定に基づく航空機特別応援に関する覚書は効力を失う。
附 則(平成8年2月7日)
この協定は、平成8年2月13日から効力を生ずる。附 則(平成9年8月25日)
この協定は、平成9年9月1日から効力を生ずる。附 則(平成9年11月20日)
この協定は、平成9年11月25日から効力を生ずる。ただし、高速湾岸線川崎xxジャンクションに係る改正部分は、同年12月12日から効力を生ずる。
附 則(平成14年10月10日)
この協定は、平成14年10月15日から効力を生ずる。附 則(平成18年3月9日)
この協定は、平成18年3月13日から効力を生ずる。附 則(平成19年9月12日)
この協定は、平成19年10月1日から効力を生ずる。附 則(平成21年3月19日)
この協定は、平成21年3月29日から効力を生ずる。附 則(平成22年2月1日)
この協定は、平成22年2月15日から効力を生ずる。附 則(平成24年11月13日)
この協定は、平成24年11月19日から効力を生ずる。
附 則(令和2年7月16日)
この協定は、令和2年7月25日から効力を生ずる。附 則(令和3年11月11日)
この協定は、令和3年11月22日から効力を生ずる。
東京消防庁消防総監
x x 市市 長
5 xx市xx市
消防団相互応援協定書【消防局警防課】
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、川崎市長(以下「甲」という。)と町田市長(以下「乙」という。)は、消防団相互応援に関して次により協定する。
(目的)
第1条 この協定は、火災等の災害(以下「災害」という。)が発生したとき、甲及び乙は相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(応援の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、甲及び乙は,次に掲げる区分によって消防団の必要な人員及び資機材(以下「消防団隊」という。)を相互に出場させ応援活動を行う。
(1) 普通応援
甲又は乙が、別表に定める区xxに発生した火災を覚知又は受報したとき、消防団隊により行うもの。
(2) 特別応援
甲又は乙が、いずれかの行政区域内に大災害が発生し、若しくは前号に規定する以外の応援を特に必要とする場合で、災害地の市長の要請によって他方の消防団隊により行うもの。
(応援の消防団隊数)
第3条 普通応援の消防団隊数は1隊とする。また、特別応援の消防団隊数は要請の内容、消防力及び消防事象の実情等に即して応援を行う市長が決定する。
(消防団隊の出場)
第4条 第2条の規定により応援を行う市は、ただちに消防団隊を出場させる。ただし、自市行政区域内における災害又はその他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(消防団隊の行動)
第5条 応援出場した消防団隊は、すべて現地の最高指揮者の指揮の下に行動する。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費等の負担は、法令その他に別段の定めがあるものを除き次のとおりとする。 (1) 応援のために要した経常的経費は、応援を行った市が負担する。
(2) 応援出場した消防団隊の活動が長時間にわたり、燃料、資機材の補給若しくは給食等を必要とする場合は、応援を受けた市において現物により、又は経費を負担してこれを行う。
(3) 消防団隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援を行った市が負担する。
2 前項以外の経費は、応援を受けた市の負担とする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定の適正な運用を期すために必要な消防情報等を相互に通知する。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲及び乙がその都度協議して定める。
(施行期日)
第9条 この協定は、平成11年9月1日から施行する。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上それぞれ1通を保有するものとする。
6 xx市稲城市
消防相互応援協定【消防局警防課】
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づくxx市(以下「甲」という。)と稲城市(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定に定めるところによる。
第2条 この協定は、火災又は救急事故等(以下「災害」という。)が発生したとき、甲・乙相互の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止することを目的とする。
第3条 相互応援の方法は、次のとおりとする。 (1) 普通応援
ア 火災出場
甲又は乙が、xx市、稲城市消防相互応援協定に基づく覚書(以下「覚書」という。)別表1に定める区域内に発生した火災を受報又は覚知した場合は、応援側から消防署に属する消防隊1隊及び消防団に属する消防隊1隊が出場するものとする。
イ 救急出場
覚書別表1に定める区域内に発生した救急事故で被応援側の長の要請があった場合又は応援側の状況判断により出場の必要を認めた場合は、応援側から救急隊1隊が出場するものとする。
(2) 特別応援
甲又は乙の管轄区域内に大災害が発生し応援を必要とする場合は、前号にかかわらず被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊数等については、その都度応援側において決定するものとする。
第4条 応援出場隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第5条 消防行政管轄区の境界線上に位置する消防対象物に係る災害活動の現場指揮については次によるものとする。
(1) 災害が発生した場所が明らかな場合は、当該発生場所の区域を管轄する甲又は乙の現場最高指揮者。
(2) 災害発生場所が甲又は乙のいずれの区域か判断しがたい場合は、甲・乙の現場最高指揮者が協議して決定するものとする。
第6条 応援出場隊の長は、消防行動についてすみやかに現場最高指揮者に報告するものとする。第7条 応援に要する経費等の負担は、法令その他に別段に定めがあるものを除くほか次による。
(1) 応援のために要した経常的経費は、応援側の負担とする。ただし、機器資材等で要請により調達し、若しくは立替えたものについては、現物により又はその経費を被応援側が負担する。
(2) 応援出場した消防隊の活動が長時間にわたり、燃料、機器資材の補給若しくは給食等を必要とする場合は、被応援側が現物により、又は経費を負担してこれを行うものとする。
(3) 応援消防隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援側の負担とする。ただし、災害地において行った救急治療の経費は、被応援側の負担とする。 (4) 応援消防隊員が、応援業務を遂行中に第三者に損害を与えた場合においては、被応援側がその賠償の責めに任ずる。ただし、災害地への出場若しくは帰路途上において発生したものについてはこ
の限りでない。
第8条 この協定の適正な運用を期するために消防に関する情報を相互に交換するものとする。
第9条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、消防相互応援の実施について必要な事項は、甲
及び乙の消防長が協議して定めるものとする。
第10条 この協定の運用に疑義が生じたときは、その都度甲・乙協義して決定するものとする。第11条 この協定を証するため、xx2通を作成し甲・乙1通を保管するものとする。
上記のとおり協定する。昭和60年6月21日
附則
1 この協定は、昭和60年7月1日から効力を生ずる。xx市(xx市消防局)
2 稲城市(稲城町消防団) 消防相互応援協定(昭和38年11月9日)は、これを廃止する。
附則
この協定は、平成18年6月14日から効力を生ずる
x x 市
市 長 xx xx
稲 | 城 | 市 |
市 | 長 | xx xx |
1 21大都市xx主管部局大規模災害時相互応援に関する覚書
【健康福祉局総務部危機管理担当】
(趣旨)
第1条 本覚書は、「21大都市災害時相互応援に関する協定」(以下「応援協定」という。)及び「21大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」(以下「実施細目」という。)においてxx主管部局が担当する災害救助業務について、迅速かつ円滑な援助協力を行えるよう「応援協定」及び「実施細目」を補完するために必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当課)
第2条 各都市は、災害が発生し、被災都市が独自では十分な応急措置が実施できない場合、この覚書の実施に必要な情報の相互交換のため、あらかじめ連絡担当課を定め、常に次に掲げる事項を相互に確認しておくものとする。
(1) 連絡担当課名
(2) 連絡担当責任者の職氏名
(3) 連絡担当責任補助者の職氏名
(4) 電話番号その他連絡に必要な事項
(応援の種類)
第3条 被災都市のxx主管部局が担当する災害救助業務の円滑な遂行のための応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 人的応援
応援を要する業務に対応した資格や経験・能力等を有する職員の派遣
(2) 物的応援
必要な物資・機器材の提供
(3) 施設的応援
高齢者や障害者等で施設への入所又は通所を必要とする者の受入れ等
2 前項の応援は、各都市xx主管部局の所管業務の範囲内で行うものとする。
(人的応援)
第4条 前条第1項第1号にいう人的応援の対象となる業務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護関係業務
(2) 児童福祉関係業務
(3) 障害者福祉関係業務
(4) 高齢者福祉関係業務
(5) その他災害救助に必要な業務
2 被災都市は、人的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 応援業務の内容
(2) 必要とする職種、資格、能力等
(3) 応援を必要とする人員
(4) 応援業務に従事する場所及びその経路
(5) 応援を必要とする期間
(6) 連絡先、その他人的応援に必要な事項
(物的応援)
第5条 第3条第1項第2号にいう物的応援の対象となる物資・機器材は、次のとおりとする。
(1) 食糧
(2) 被服・寝具その他の生活必需品
(3) 要援護者用福祉用具
(4) その他災害救助業務に必要な用具
2 被災都市は、物的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 必要とする物資・機器材の種類、品名及び数量
(2) 搬入場所及びその経路
(3) 連絡先、その他物的応援に必要な事項
(施設的応援)
第6条 第3条第1項第3号にいう施設的応援の対象となる施設は次のとおりとする。
(1) 生活保護施設
(2) 児童福祉施設
(3) 障害者福祉施設
(4) 高齢者福祉施設
(5) その他要援護者の救援に必要な社会福祉施設
2 被災都市は、施設的応援を要請しようとするときは、その都度次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 応援を必要とする施設の種別及び種別ごとに応援を必要とする要援護者数
(2) 要援護者個々人の援護を必要とする概要
(3) 連絡先、その他施設的応援に必要な事項
(応援要請の方法)
第7条 本覚書に基づく応援を要請しようとする都市は、第2条に定める連絡担当課を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請するとともに、後日速やかに文書を送付するものとする。
(応援の実施)
第8条 応援を要請された都市は、極力これに応じ、救援に努めるものとする。
2 被災都市を除く都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。
3 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。
4 自主出動した都市は、応援に必要な情報を収集し、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動に当たっては、自律的活動に努めるものとする。
5 前4項により、被災都市の応援を実施する都市(以下「応援都市」という。)は、応援内容及び応援に必要な情報を次条に定める幹事都市へ連絡するものとする。
(幹事都市及び副幹事都市)
第9条 幹事都市は、この覚書の円滑な運用に資するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 応援要請に関する情報連絡又は情報の周知
(2) 各都市の連絡担当課の周知
(3) 各都市の地域防災計画、社会福祉施設の一覧及び地図、その他参考資料の相互交換の促進
(4) 第 14 条の規定により各都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整
(5) その他被災都市から特に要請のあった業務
2 幹事都市は、別表1に掲げる輪番により1会計年度の間これに当たるものとする。
3 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその業務を処理することが困難であるときは、当該業務を代行する。
4 前項の規定にかかわらず、災害の発生による通信の途絶等により、被災都市と連絡が不可能となった場合、災害の事態に照らし特に緊急を要し、被災都市が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは、次条に定める近隣都市は、第1項第1号及び第5号の業務を代行することができる。
5 前4項により難い場合は、大都市が協議して定めるものとする。
(近隣都市)
第 10 条 近隣都市は、前条第4項の規定により代行する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 災害の発生後、被災都市の状況把握に努めるものとする。
この場合において、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れないときは、必要に応じて国、都道府県その他関係機関と調整のうえ、直ちに現地に出動できるものとする。
(2) 前号後段の規定により現地に出動した近隣都市は、被害状況や交通状況の早期把握に努めるものとする。
2 近隣都市は、別表2に掲げる都市とする。
3 近隣都市は、前条第4項又は第1項各号に掲げる業務を行うときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。
4 近隣都市は、幹事都市に協力し、この覚書の効果的運用に努めるものとする。
(一般的な経費負担)
第 11 条 この覚書に基づく応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)の負担とする。
2 第8条第2項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市とが協議して定める。
3 応援要請都市が第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第 12 条 前条の規定にかかわらず、第4条の人的応援に要する経費の負担については、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援要請都市が負担する経費の額は、応援都市が定める規程により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。
ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とする。
(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。
2 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
3 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
4 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。
(救援物資等の経費負担等)
第 13 条 応援都市は、第 11 条第3項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費を応援要請都市に請求するものとする。
2 応援都市は、市長(都知事)名による請求書に関係書類を添付し、連絡担当課を経由して応援要請都市の長に前項の請求を行うものとする。
3 前2項の規定により難いときは、応援要請都市と応援都市が協議して経費負担等を定めるものとする。
(その他)
第 14 条 この覚書の実施に関し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項については、大都市が協議して定める。
附 則
1 この覚書は、平成24年4月1日から効力を生ずる。
札 幌 市 保 健 x x 局 長 x x x x仙 台 市 健 康 x x 局 長 高 橋 宮 人さいたま市保健福祉局長 x x x xx x 市 保 健 x x x x x x x xx x x x x 保 健 局 x x x x xx x 市 健 康 x x 局 x x x xx x 市 健 康 x x 局 x x x x x相模原市健康福祉局長 x x x x新 潟 市 x x 部 長 x x x静岡市保健福祉子ども局長 xxx xx x 市 健 康 x x 部 長 杉 x x x名古屋市健康福祉局長 xxx xxx 都 市 保 健 x x 局 長 xx xxx 阪 市 x x 局 x x x x x堺 市 健 康 x x 局 長 x x x x神 戸 市 保 健 x x 局 長 xx xxxx 山 市 保 健 x x 局 x x xx広 島 市 健 康 x x 局 長 x x x北九州市保健福祉局長 x x x x福 岡 市 保 健 x x 局 長 xx xxxxx市健康福祉子ども局長 x x x
別表1(第9条関係)省略
別表2(第10条関係)xx市抜粋
被災都 市 | 近隣都市の順 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
千 葉 市 | 東 京 都 | x x 市 | 横 浜 x |
x 京 都 | x x 市 | さいたま市 | 千 葉 市 |
川 崎 市 | 横 浜 市 | 東 京 都 | 相 模 原 市 |
横 浜 市 | 川 崎 x | x 京 都 | 相 模 原 市 |
相 模 原 市 | 横 浜 市 | 川 崎 x | x 京 都 |
静 岡 市 | 相 模 原 市 | 横 浜 市 | 川 崎 市 |
注 第1順位の大都市も被災し、近隣都市としての業務に支障が生じた場合には、第2順位の大都市が近隣都市の業務を行う。以下同じ。 なお、上記により難い場合は、幹事都市が指定する都市を近隣都市とする。 |
2 21大都市衛生主管局災害時相互応援に関する確認書
【健康福祉局総務部危機管理担当】
大地震等大規模災害発生時における大都市相互の実効ある衛生主管局所管業務の応援活動を確保するため、「21大都市災害時相互応援に関する協定」及び「21大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」を補完する事項を次のとおり確認する。
1 災害発生における「幹事都市」
当確認書の円滑な運用に資するため「幹事都市」を定める。
(1) 幹事都市
別表1に掲げる輪番により、1年度のxxx任に当たる。なお、当該市が被災した場合は、次順の都市がその任に当たる。
(2) 幹事都市の職務
ア 被災都市又は要請を待たずに必要な応援を行った都市又は情報の収集等を行う被災都市の近隣の都市(以下「近隣都市」という。)と他の都市との情報連絡又は情報の周知
イ 連絡担当部課等の周知
ウ 各都市との協議の必要が生じた場合における会議又は文書による調整エ その他被災都市から要請のあった用務
2 近隣都市
「幹事都市」と協力し、円滑な応援活動を確保するため「近隣都市」を定める。
(1) 近隣都市
被災した都市に対応し、別表2のとおりとする。
(2) 近隣都市の職務
ア 被災都市の状況把握と幹事都市への連絡
イ 幹事都市との協力による各都市との連絡調整
3 応援活動の自動発動
被災都市との情報通信手段が途絶した場合、幹事都市は近隣都市と協議を行い、必要に応じて、被災都市からの要請を待つことなく、応援活動を開始できるものとする。
4 連絡担当部課等
相互の連絡体制を確保するため、毎年春の会議において、各都市の連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任補助者の名簿をとりまとめ、各都市が情報を共有する。
なお、人事異動等により連絡担当部課等に変更が生じた場合は、当該都市は速やかに各都市に連絡するものとする。
5 応援出動にあたっての基本的体制
被災都市への応援活動を行うに当たっては、自己完結型による出動を基本とする。
附 則
1 この確認書は、平成24年4月1日から効力を生ずる。
札 幌 市 保 健 x x 局 長 x x x x仙 台 市 健 康 x x 局 長 高 橋 宮 人
さいたま市保健福祉局長 | x | x | x | x |
x x 市 保 健 x x x x | x | x | x | x |
x x x x x 保 健 局 x | x | x | x | x |
x x 市 健 康 x x 局 x | x | x | x | |
x 浜 市 健 康 x x 局 x | x | x | x | x |
x模原市健康福祉局長 | x | x | x | x |
新 潟 市 保 健 衛 生 部 x | x | x | x | x |
静岡市保健福祉子ども局長 | xxx | x | ||
x 松 市 健 康 x x 部 長 | 杉 x | x x | ||
名古屋市健康福祉局長 | xxx | xx |
x都市保健衛生担当局長 x x x xx 阪 市 健 康 局 x x xx 市 健 康 x x 局 長 x x x x神 戸 市 保 健 x x 局 長 xx xxx岡 山 市 保 健 x x 局 x x x x広 島 市 健 康 x x 局 長 x x x北九州市保健福祉局長 x x x x福 岡 市 保 健 x x 局 長 xx xxxxx市健康福祉子ども局長 x x x
(別表1)省略
(別表2)
被災都市 | 近隣都市の順 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
千葉市 | xxx | xx市 | 横浜x |
x京都 | 川崎市 | さいたま市 | xx市 |
川崎市 | 横浜市 | xxx | 相模原市 |
横浜市 | xx市 | xxx | 相模原市 |
相模原市 | 横浜市 | xx市 | xxx |
静岡市 | 相模原市 | 横浜市 | xx市 |
(注) 第1順位の都市も被災し、近隣都市としての業務に支障が生じた場合には、第2順位の都市が近隣都市の業務を行う。以下同じ。 なお、上記により難い場合は、幹事都市が指定する都市を近隣都市とする。 |
3-(1) xx市とxx市医師会との災害時における医療救護に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市医師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護(以下「医療救護」という。)を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、医療救護を行う必要が生じたときは、医師等で編成する医療救護班(以下「医療救護班」という。)の派遣を乙に対して要請するものとする。
2 前項における要請の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害発生の日時及び場所
(2) 災害の原因及び状況
(3) 派遣を要する職種及び人員
(4) 派遣場所
(5) その他必要な事項
3 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに医療救護班を派遣するものとする。
4 医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、医療救護を実施するために、災害時医療救護計画を策定し、この協定締結後、速やかにこれを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害時医療救護計画を策定するに当たっては、甲との密接な連携のもとに行うものとする。
(医療救護班に対する指揮命令)
第4条 xxx遣する医療救護班に対する指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する医療救護班は、甲が設置する医療救護所において医療救護活動を行うものとする。
2 医療救護班の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 応急医療
(2) トリアージ
(3) 患者搬送指示
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 助産
(6) 死亡の確認
(7) 死体の検案
(医薬品等の供給)
第6条 医療救護活動に必要な医薬品、医療材料、診断器具及びその他医療関係物品(以下「医薬品等」という。)は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合は乙の備蓄または携行する医薬品等を使用できるものとする。
(報告)
第7条 医療救護活動を実施した場合、乙は、医療救護に関する業務の実績を甲に報告するものとする。
(費用の弁償等)
第8条 甲は、この協定に基づく医療救護活動に乙が要した費用を弁償するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合のその費用
(3) 医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷の修復に係る経費
(4) 医療救護活動に従事した者が、負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
(医事紛争)
第9条 医療救護の実施により、医療救護班と傷病者との間に医事紛争が生じた場合、乙は、速やかに甲に報告するものとする。
(防災訓練への協力)
第10条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(細目)
第11条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議して別に実施細目を定めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成8年10月17日
x x 崎 市
xx市長 x x x
乙 社団法人 xx市医師会 会 長 x x x
3-(2) xx市とxx市医師会との災害時における医療救護に関する協定実施細目
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時における医療救護に関する協定(以下「協定」という。) 第11条の規定により、協定の実施に関し必要な事項を定める。
(医療救護班の派遣要請)
第2条 協定第2条の規定による要請は、原則として文書をもって行うこととする。ただし、災害状況により緊急を要すると判断した場合は、口頭をもって行うことができるものとする。
(緊急要請)
第3条 区本部長は、災害状況により緊急を要すると判断し、災害対策本部長と協議するいとまがない場合、xx市医師会長又は区医師会長に対して直接、医療救護班の派遣を要請することができるものとする。
(緊急派遣)
第4条 乙は、災害状況により緊急を要すると判断した場合は、協定第2条の規定による甲からの要請を待たずに医療救護班を派遣することができるものとする。
2 前項の規定により医療救護班を派遣させた場合、乙は速やかに甲へ連絡するものとする。
3 第1項の規定による派遣後の指揮命令系統は、協定第4条の規定によるものとする。
(医療救護活動の報告及び費用弁償等の請求)
第5条 協定第7条及び第8条の規定による報告・費用弁償等の請求については、医療救護活動の終了後速やかに、乙が一括して次により甲に提出・請求するものとする。
(1) 医療救護に関する業務の実績報告として、医療救護活動報告書(第1号様式)及び医療救護診療記録(第2号様式)を提出するものとする。
(2) 医療救護班に係る費用弁償は、費用弁償請求書(第3号様式)に医療救護班員名簿(第4号様式)を添付して請求するものとする。
(3) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償は、医薬品等使用報告書(第5号様式)を費用弁償請求書に添付して請求するものとする。
(4) 医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷の修復に係る実費弁償は、物件損傷等報告書
(第6号様式)を費用弁償請求書に添付して請求するものとする。
(5) 医療救護班の従事者が医療救護活動により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、速やかに事故報告書(第7号様式)により報告するものとする。
(費用弁償等の程度)
第6条 協定第8条第2項第1号及び第2号の規定による費用弁償の額は、神奈川県災害救助法施行細目(昭和34年12月15日神奈川県規則第90号)第11条に基づき算出するものとする。
2 協定第8条第2項第3号の規定による費用弁償の額は、実費とする。
3 協定第8条第2項第4号の規定による扶助費の額は、災害救助法(昭和22年法律第18号)の規定に基づき算出するものとする。
(費用弁償等の支払い)
第7条 甲は、前条の規定により請求された費用弁償請求書等の内容を調査し適当と認めた時は、速やかに乙に支払うものとする。
(医事紛争解決への措置)
第8条 甲は、協定第9条の規定により乙から維持紛争の発生について連絡を受けたときは、 速やかに調査し、乙と協議の上、紛争解決のための適切な措置を講ずるものとする。
(協議)
第9条 この細目に定めのない事項又はこの細目に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成8年10月17日から実施する。
4 xx市とxx市歯科医師会との災害時における医療救護に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市歯科医師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動(以下「医療救護活動」という。)を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、医療救護活動を行う必要が生じたときは、医療救護班の派遣を乙に対して要請するものとする。
2 前項における要請の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1)災害発生の日時及び場所
(2)災害の原因及び状況
(3)派遣人員
(4)派遣場所
(5)その他必要な事項
3 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに医療救護班を派遣するものとする。
4 医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(医療救護班の業務)
第3条 乙が派遣する医療救護班は、甲が設置する医療救護所において医療救護活動を行うものとする。
2 医療救護班の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1)歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2)後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3)転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導
(費用の弁償等)
第4条 甲は、この協定に基づく医療救護活動に乙が要した費用を弁償するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
(2)医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合のその費用
(3)医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷の修復に係る経費
(4)医療救護活動に従事した者が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
(防災訓練への協力)
第5条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(医療救護活動計画の策定及び提出)
第6条 乙は、医療救護活動を実施するために、災害時救護活動計画を策定し、この協定締結後、速やかにこれを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害時救護活動計画を策定するに当たっては、甲との密接な連携のもとに行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し・甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成8年10月17日
甲 xx市
xx市長 xx x
乙 社団法人 xx市歯科医師会会長 xx xx
5 xx市とxx市薬剤師会との災害時における医療救護に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う救護活動(以下「救護活動」という。)を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師班の要請及び派遣)
第2条 甲は、救護活動を行う必要が生じた場合は、薬剤師で編成する薬剤師班(以下「薬剤師班」という。)の派遣を乙に対して要請するものとする。
2 前項における要請の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1)災害発生の日時及び場所
(2)災害の原因及び状況
(3)派遣人員
(4)派遣場所
(5)その他必要な事項
3 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を派遣するものとする。
4 薬剤師班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(薬剤師班の業務)
第3条 乙が派遣する薬剤師班は、甲が設置する医療救護所において救護活動を行うものとする。
2 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1)医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導
(2)医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理
(費用の弁償等)
第4条 甲は、この協定に基づく救護活動に乙が要した費用を弁償するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)薬剤師班の派遣に要する人件費及び諸経費
(2)薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合のその費用
(3)救護活動に従事した者が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助x
(防災訓練への協力)
第5条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(救護活動計画の策定及び提出)
第6条 乙は、救護活動を実施するために、災害時救護活動計画を策定し、この協定締結後、速やかにこれを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害時医療救護活動計画を策定するに当たっては、甲との密接な連携のもとに行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し・甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成8年10月17日
甲 xx市
xx市長 xx x
乙 社団法人 xx市薬剤師会会長 xxx xx
6 xx市とxx市薬剤師会との災害時における医薬品等の供給に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時における医薬品等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に係る医薬品等の確保に対する乙の協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し保有する医薬品等の供給を要請するものとする。
(緊急要請)
第3条 前条の規定による協力要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡を取れない場合は、甲は、直接乙の加入組合に対し協力を要請することができる。
(要請事項の措置等)
第4条 乙は、第2条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、その措置事項を甲に報告するものとする。
(医薬品等の範囲)
第5条 供給する医薬品等の範囲は、次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び数量とする。
(1)医薬品
(2)衛生材料
(3)その他甲が指定するもの
(医薬品等の取引)
第6条 医薬品等の引取りの場所については、甲が指定するものとし、当該場所において甲が品目及び数量を確認の上、これを引き取るものとする。
(費用弁償)
第7条 甲は、この協力により調達された医薬品等について、その実費を負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し・甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成8年10月17日
甲 xx市
xx市長 xx x
乙 社団法人 xx市薬剤師会会長 xxx xx
7 xx市と市内医薬品卸会社との「災害時における医薬品の供給協力に関する協定」( 東邦薬品、アルフレッ サ、メディセオ、スズケン)
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「市」という。)と、株式会社○○○○(以下「○○○○」という。)との間に、市内における地震、風水害、その他による災害(以下「災害」という。)の発生に際し医薬品等の確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(市の要請)
第1条 市は、災害時における医薬品等の確保を図るため、必要があると認めたときは、○○○○に対し、○○○○が保有する医薬品等の供給を要請するものとする。
なお、市は当該災害発生時において、○○○○に対する医薬品等の供給の要請が、神奈川県と重複しないよう、事前に調整を行うものとする。
(要請事項に対する措置)
第2条 ○○○○は、前条の規定により市から要請を受けたときは、要請事項に対して速やかに措置を執るとともに、その措置事項を市に連絡するものとする。
(医薬品等の範囲)
第3条 ○○○○が市に供給する医薬品等の範囲は次のとおりとし、○○○○において措置可能な品目及び数量とする。
(1) 医薬品
(2) 衛生材料
(3) 医療器具
(4) その他市が指定する物
(供給要請の方法)
第4条 医薬品等の供給要請は文書によることとするが、緊急の場合には電話等によることができるものとする。
(医薬品等の運搬)
第5条 ○○○○が市に供給する医薬品等は、市の指定する場所に○○○○が運搬することを原則とする。
なお、必要に応じて、○○○○は市に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
(費用負担)
第6条 ○○○○が供給した医療品等の代金及び運搬等に係る費用は市が負担するものとし、市は請求書受理後、遅滞なくその支払いを行うものとする。
(医薬品等の価格)
第7条 前条の規定により市が負担する医薬品等の価格は、災害発生直前における適正な価格とする。
(協議事項)
第8条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度双方が誠意ある協議を行うものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、本協定締結の日からその効力を生ずるものとし、市、○○○○いずれかの申出がない場合は期限を定めず継続するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、市、○○○○双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成25年 3月21日
川崎市川崎区xx町1
xx市
xx市長 xx xx
事業者住所
事業者名代表者名
締結先一覧 (順不同)
締 | 結 | 先 | 代 | 表 | 者 | 住 | 所 |
東邦薬品株式会社 | 代表取締役社長 xx xx | xxx世田谷区 代沢5-2-1 | |||||
アルフレッサ株式会社 | 代表取締役社長 xx xx | xxxxxx区 xxxx代町7番地 | |||||
株式会社メディセオ | 代表取締役社長 xx xx | xxx中央区 八重洲二丁目7番15号 | |||||
株式会社スズケン | 代表取締役社長 xx xx | 愛知県名古屋市 東区東片端町8番地 |
8 xx市とxx市看護協会との災害時における救護活動に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市看護協会(以下「乙」という。)は、災害時における救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う救護活動(以下「救護活動」という。)を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。
(1)傷病者及びその家族に対する救急看護の提供
(2)その他、医療救護所の医師の指示による医療救護に必要な業務
(費用の弁償等)
第3条 甲は、この協定に基づく救護活動に乙が要した費用を弁償するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)救護活動の派遣に要する人件費及び諸経費
(2)救護活動に従事した者が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助x
(防災訓練への協力)
第4条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し・甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成8年10月17日
甲 xx市
xx市長 xx x
乙 社団法人 xx市看護協会会長 xx xx
9 xx市とxx市病院協会との災害時における医療活動に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市病院協会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(医療救護活動の要請)
第2条 甲は、被災傷病者の治療・処置及び入院を含む受入れ等の医療救護活動を乙に対して要請するものとする。
2 前項における要請の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害発生の日時及び場所
(2) 災害の原因及び状況
(3) 乙に属する医療機関(以下「各病院」という。)に対する連絡及びおよその傷病者数
(4) その他必要な事項
3 乙は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに災害時優先緊急連絡網を使い各病院に連絡するものとする。
4 被災傷病者の搬送は、原則として甲が行うものとするが転院・転送等を行える病院は協力する。
(医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、医療救護活動を実施するために、災害時医療救護計画を策定し、この協定締結後、速やかにこれを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害時医療救護計画を策定するに当たっては、甲との密接な連携のもとに行うものとする。
(医療救護活動の業務)
第4条 乙は各病院において医療救護活動を行うものとする。
2 医療救護活動の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 傷病者の受入れ及び搬送・転送等
(2) トリアージ
(3) 救急医療・救護
(4) 死亡の確認
(5) 死体の検案
(医薬品等の供給)
第5条 医療救護活動に必要な医薬品等は、原則として各病院が所有し、又は備蓄するものを使用する。
(報告)
第6条 医療救護活動を実施した場合、乙は、医療救護活動に関する業務の実績を甲に報告するものとする。
(費用の弁償等)
第7条 甲は、別途支弁されるものを除き、この協定に基づく医療救護活動に乙が要した費用を弁償するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 傷病者の搬送・転送等に要する人件費及び諸経費
(2) 第4条・第5条の定めるところにより発生した経費
(3) 医療救護活動により生じた病院施設及び設備の損傷の修復に係る経費
(4) 医療救護活動に従事した者が、負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
(医事紛争)
第8条 医療救護活動の実施により、医療機関と傷病者との間に医事紛争が生じた場合、乙は、速やかに甲に報告するものとする。
(防災訓練への協力)
第9条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(細目)
第10条 この協定を実施するために必要な事項については、甲乙協議して別に実施細目を定めるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成23年3月30日
x x 崎 市
xx市長 x x x x
乙 xx市xx区xx上町34番地 xxビル3階社団法人 xx市病院協会
会 x x x x x
10 xx市と神奈川県柔道整復師会xxx・北支部との災害時における応急救護活動に関する協定 【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と社団法人神奈川県柔道整復師会xxx支部及び北支部(以下「乙」という。)は、災害時における応急救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う救護活動(以下「救護活動」という。)を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。
(1)傷病者に対する応急救護(柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定する業務の範囲)の実施
(2)傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供
2 乙が医療救護所において行う応急救護は、医療救護所の医師の指示により実施するものとする。
(費用の弁償等)
第3条 甲は、この協定に基づく応急救護活動に乙が要した費用を弁償するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)応急救護活動の派遣に要する人件費及び諸経費
(2)応急救護活動に携行した衛生材料等を使用した場合のその費用
(3)応急救護活動に従事した者が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助費
(防災訓練への協力)
第4条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。
(救護活動計画の策定及び提出)
第5条 乙は、応急救護活動を実施するために、災害時応急救護活動計画を策定し、この協定締結後、速やかにこれを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の災害時応急救護活動計画を策定するに当たっては、甲との密接な連携のもとに行うものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し・甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成8年10月17日
甲 xx市
xx市長 xx x
乙 社団法人 神奈川県柔道整復師会xxx支部社団法人 神奈川県柔道整復師会川崎北支部代表者 xxx支部長 xx xx
11 xx市と川崎地区ケア輸送連絡会との災害時等における業務協力に関する協定
【健康福祉局保健医療政策部災害医療対策担当】
xx市(以下「甲」という。)と川崎地区ケア輸送連絡会(以下「乙」という。)は、災害が市内に発生し又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における、甲が行う医療救護活動を円滑に実施するための業務協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動を円滑に実施するために、乙の協力を得ることについて必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる業務の実施について協力するよう努めるものとする。
(1) 乙の車両による患者等搬送業務
(2) 甲が行う防災訓練への参加
(3) その他協力可能な業務
(協議)
第3条 この協定の実施に関し疑義が生じた場合及び協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成23年3月1日
x x 崎 x
x 崎 市 長 x x x x
乙 xx市幸区xx816番地株式会社 xx興産内
xx地区ケア輸送連絡会
代表 阿 久 x x x
12 災害時の動物救援活動に関する協定書( xx市獣医師会)
【健康福祉局保健医療政策部生活衛生担当】
xx市(以下「甲」という。)と公益社団法人xx市獣医師会( 以下「乙」という。) は、川崎市域において災害が発生した時(以下「災害時」という。) に動物救援活動を実施するために、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲が行う災害時の動物救援活動について、乙が応援、協力すること( 以下「応援活動」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象動物)
第2条 応援活動の対象となる動物は、犬、猫とする。
2 前項に定めのない動物を応援活動の対象とする場合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
(応援活動の依頼)
第3条 甲は、災害時の動物救援活動を実施する上で必要があると認めたときは、乙に対して応援活動を依頼するものとする。
(応援活動)
第4条 前条の規定により甲から依頼があった場合、乙はxx市動物救援本部を設置するものとする。
2 乙は災害時に、その会員の保有する施設を動物救護病院とし、負傷動物の保護収容及び治療に努めるものとする。動物救護病院は保護収容した飼い主不明の動物の情報を、動物救護病院の所在する区の保健福祉センター衛生課に提供するものとする。
3 乙は、災害時に飼育困難になった動物の一時保管等について相談に応ずるものとする。
4 乙は災害時に、その会員をもって被災動物の健康相談等、動物救護活動に必要な措置に努めるものとする。
5 その他甲あるいは乙が必要と認める措置について努めるものとする。
(平常時の連携等)
第5条 甲及び乙は、救援活動の円滑な実施に必要な連携を図るため、平常時から適宜、連絡会や研修会等を開催する。
(連絡責任者等)
第6条 応援活動に関する連絡調整の責任者は、甲においては健康福祉局健康安全部長とし、乙においては公益社団法人xx市獣医師会会長とするものとする。
(必要物資等の確保)
第7条 甲及び乙は、応援活動に必要となる物資を備蓄することに努め、その物資保管施設は甲乙双方が確保するよう努めるものとする。
(応援活動の停止)
第8条 乙は、応援活動の実施が極めて困難又は不可能な場合は、甲に対して応援活動等の依頼の解除を申し入れることができるものとする。
2 甲は、前項の申し入れがあった場合は、乙と協議の上、応援活動等の依頼を解除することができるものとする。
第9条 甲は、必要に応じて、乙と協議の上、応援活動等の依頼を解除することができるとする。
(応援活動の報告)
第10条 乙は、応援活動等を実施したときは、第6条の規定によりその旨を甲に報告する。また、乙は、応援活動の終了後は活動実績を甲へ報告するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(協定の期間及び更新)
第12条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙からの申し出がない限り継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年3月31日
甲 xx市
xx市長 x x x x
乙 xx市xx区xx上町34番地
公益社団法人xx市獣医師会会長 x x x x
(日本動物福祉協会、日本愛玩動物協会)
災害時における動物救援活動の協働実施に関する協定書
13
【健康福祉局保健医療政策部生活衛生担当】
xx市(以下「甲」という。)と、公益社団法人日本動物福祉協会(以下「乙」という。)及び公益社団法人日本愛玩動物協会(以下「丙」という。)は、川崎市域において大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における被災動物の救援活動を協働により実施するため、次の通り協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲が行う災害時の動物救援活動について、乙及び丙が支援、協力すること(以下「支援活動」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象動物)
第2条 支援活動の対象となる動物は原則、犬、猫とする。
2 前項に定めのない動物を支援活動の対象とする場合は、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(支援活動の要請)
第3条 甲は、災害時の動物救援活動を実施する上で必要があると認めたときは、乙及び丙に対して支援活動を要請するものとする。
(支援活動)
第4条 前条の規定により甲の要請があった場合、乙及び丙はxx市動物救援本部の設置等を支援するものとする。
2 乙及び丙は、その会員をもってxx市動物救護センター等における被災動物の収容及び健康管理を支援するものとする。
(平常時の連携等)
第5条 甲、乙及び丙は、支援活動の円滑な実施及び防災訓練等に必要な連携を図るため、平常時から適宜、連絡会や研修会等を開催する。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲、乙及び丙が協議して定める。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25 年8月30 日
甲 xx市川崎区xx町1番地
xx市長 xx xx
乙 xxx品川区西xxx8丁目1番8号 中村屋ビル4階
公益社団法人 日本動物福祉協会理事長 xx xxx
丙 xxx新宿区信濃町8番地1号
公益社団法人 日本愛玩動物協会
会長 xxx xx
14 大規模災害時におけるxx市指定動物救護センター開設に関する協定書
【健康福祉局保健医療政策部生活衛生担当】
xx市(以下「甲」という。)と株式会社平和会(以下「乙」という。)は、川崎市域において大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における「動物救護センター(以下「センター」という。)」として開設する場所について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 甲が災害時にセンターとして開設する乙が所有する第2条に定める土地(以下「本物件」という。)について、甲が管理、運営することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設場所)
第2条 センターとして使用する本物件は、次のとおりとする。名 称 平和会ペットメモリアルパーク
所在地 横浜市青葉区美しが丘西二丁目 15 番 1~4
乙が指定する敷地(川崎市xx区王禅寺 1183)に隣接した一部
(添付図面に網掛けで示した部分)
(施設の使用)
第3条 甲は、第2条に掲げる本物件をセンターとして使用する場合には、開設前に乙に使用連絡書(第
1号様式)により連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話等により連絡を行い、後日速やかに使用連絡書を送付するものとする。
(使用期間)
第4条 センターとして使用する期間は、災害時に動物救護活動を実施するうえで、必要となったときから終了するまでとする。なお、使用期間については、甲乙協議のうえ決定及び変更することができる。また、xは使用終了にあたっては開設場所を原状復帰して乙へ返却するものとする。
(使用範囲及び使用料)
第5条 甲がセンターとして使用する本物件は、予め乙が指定した範囲とするが、甲乙協議のうえ変更することができるものとする。また、乙は、甲がセンターとして本物件を使用するにあたっては土地の使用料を免除する。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項及び協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議をして定めるものとする。
(協定の期間及び更新)
第7条 この協定は甲と乙が締結した日から効力を発し、甲又は乙から解除の申し出がない限り継続するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印の上、各1通を保有する。
平成30年 3月 1日
甲 xx市川崎区xx町1番地川崎市長 xx xx
乙 xx市xx区王禅寺1183
株式会社 平和会 代表取締役 xx xx
1 災害時における応急対策用資器材の提供及び燃料の供給協力に関する協定(神奈川県x xx協同組合各支部) 【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 xx市(以下「甲」という。)と神奈川県石油業協同組合xxx支部、同川崎中央支部、及び同川崎北支部(以下「乙」という。)は、災害時における地域住民による応急対策を円滑に実施するうえで必要な資器材及び甲の災害対策業務のための燃料の供給について、その円滑な運営を期するためこの協定を締結するものとする。
(応援の要請)
第2条 甲は、災害時における応急対策のため資器材及び燃料の供給を受ける必要があると認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして、乙に応援を要請するものとする。
(1) 災害の状況及び要請する理由
(2) 必要とする資器材及び燃料の数量
(3) その他参考となる事項
2 前項の要請は、電話等をもって行うこととし、事後甲乙協議のうえ必要に応じて文書等によって確認するものとする。
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援の要請を受けたときは、乙は速やかにこれに応じ資器材の提供及び燃料の供給に努めるものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定による応援に従事した場合は、任意の書式による文書をもって速やかに甲に対し、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 資器材及び供給した燃料の数量
(2) その他必要な事項
(資器材の使用)
第5条 提供を受けた資器材は、原則として地域の自主防災組織等が救助のために使用するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙が、第3条の規定による応援のために要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生時直前における通常の価格を基礎として、甲乙協議のうえ算定するものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3月前までに、当事者からなんらの申し出がない場合は、本協定は、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
(連絡会)
第8条 甲は、本協定の実効性を高めるため、年1回以上の連絡会を開催するものとし、その際に、乙は、この協定に基づく協力を実施できるxx市内の給油取扱所の名称、所在地、電話番号等の 必要な資料を甲に提出するものとする。
(雑則)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
附則
この協定は、締結の日から適用する。
この協定を証するため、本書4通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。平成24年4月20日
甲 xx市川崎区xx町1番地xx市
xx市長 xx xx
乙 xx市xx区夜光1丁目10番地5号神奈川県石油業協同組合川崎南支部支部長 近藤 雅修
川崎市中原区丸子通1丁目636番地2号神奈川県石油業協同組合川崎中央支部支部長 木内 貞登
川崎市高津区下作延4丁目9番地11号神奈川県石油業協同組合川崎北支部 支部長 木所 章
2 災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定(神奈川県エルピーガス協会川 崎南・北支部) 【危機管理本部】
川崎市を甲とし、社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部を乙、同川崎北支部を丙として、甲、乙及び丙との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生した場合における応急救護用燃料として、液化石油ガス等(燃焼器を使用するために必要な設備を含む。以下「LPガス」という。)の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 甲は、災害時において避難所等へのLPガスの応急供給を受ける必要があると認めるときは、文書をもって、乙及び丙に対して、次に掲げる事項を明らかにして応援を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び要請する理由
(2) 必要とするLPガスの容量別の数量
(3) LPガスを必要とする場所
(4) LPガスを必要とする期間及び活動内容
(5) その他参考となる事項
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援の要請を受けた乙及び丙は、極力これに応じLPガスの供給応援に努めるものとする。
(報告)
第4条 乙及び丙は、前条の規定による応援に従事した場合は、文書をもって速やかに甲に対し、 次に掲げる事項を報告するものとする。ただし、応援活動中における緊急を要する報告の場合は、電話等をもって報告し、事後に文書を提出するものとする。
(1) 応援により供給したLPガスの容量別の数量
(2) 応援に従事した人員及びその名簿
(3) その他必要な事項
(連絡責任者)
第5条 第2条の規定による応援の要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の円滑を図るため、甲においては川崎市災害対策本部事務局長、乙においては社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部長、丙においては同協会川崎北支部長をそれぞれ連絡責任者とする。
(LPガスの撤去)
第6条 LPガスの撤去の指示については甲の連絡責任者が乙及び丙の連絡責任者に連絡を行い、乙及び丙は資機材の撤去を行うものとする。
(経費の負担)
第7条 第3条の規定による応援のために要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生時直前における通常の価格を基礎として算定するものとする。
(経費の支払)
第8条 前条の規定による経費に係る乙及び丙の請求は、第3条の規定による応援が完了した後に 行うものとし、甲は、乙及び丙から請求のあった日から30日以内に当該経費を支払うものとする。ただし、甲が当該期日内に支払うことが出来ない特別の事由がある場合は、この限りでない。
(補償)
第9条 第3条の規定により応援に従事した者が、応援に従事したことにより死亡し、負傷し、若
しくは疾病にかかり、又は応援に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例により甲が補償する。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、締結の日から3年間とする。
2 前項の期間満了の3月前までに、甲、乙又は丙から本協定について別段の申出がない場合は、引き続き3年間を有効とし、以後この例による。
(その他)
第11条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項は、その都度甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
附 則
(適用)
1 この協定は平成15年2月28日から適用する。
(災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定の廃止)
2 災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定(昭和60年9月25日締結)は、廃止する。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上各自1通を保有する。平成15年2月28日
甲 川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫
乙 川崎市川崎区日ノ出1-5-5
社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部(※)支部長 島 岡 栄 基
(※現在の公益社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部)丙 川崎市高津区久地4-21-35
社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎北支部(※)支部長 永 峰 弘 行
(※現在の公益社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎北支部)
3 緊急時における消火薬剤需給協定書(深田工業)【消防局施設装備課】
川崎市消防局(以下「甲」という)と、深田工業株式会社(以下「乙」という)とは、消火薬剤の緊急需給に関し次のとおり協定する。
(総則)
第1条 この協定は危険物火災等により甲が備蓄する消火薬剤に不足を生じる等の事態が発生した場合における緊急需給に関して必要な事項を定めるものとする。
(需給品目及び数量)
第2条 需給品目及び最大数量は、次のとおりとする。
たん白泡消火薬剤(3%) 10,000リットル
フッ素たん白泡消火薬剤(3%) 5,000リットル水溶性液体用泡消火薬剤(3%、6%) 10,000リットル水性膜泡消火薬剤(3%) 5,000リットル合成界面活性剤泡消火薬剤(3%) 3,000リットル
(生産工場及び貯蔵場所)
第3条 前条の貯蔵場所は次のとおりとする埼玉県川越市1丁目6番4号
第1化成産業株式会社 川越工場
(緊急需給の要請と搬送)
第4条 甲は、区域内に危険物火災等が発生し緊急補給の必要があるときは、乙に対して緊急需給を要請し乙は直ちに甲が指定する場所に搬送するものとする。
(事前計画)
第5条 乙は、緊急連絡先及び輸送方法等について、事前に計画を定め甲に連絡しておくものとする。変更した場合も同様とする。
(費用負担)
第6条 緊急需給要請に基づき乙が出荷した消火薬剤のうち使用した分については、甲が支払い、残余のものについては乙が引き取るものとする。
(疑義の決定)
第7条 この協定に関して疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(補足)第8条
(1)この協定の期限は、乙の生産業務の存する限りとする。
ただし協定事項に変更を生じたときは前条に準ずるものとする。
(2)この協定書は、2通を作成し甲・乙記名押印のうえ各々1通を保有するものとする。
附則
この協定は、平成23年10月18日から効力を生ずる。
平成23年10月18日
川崎市消防局 消 防 局 長 | 福 井 | 昭 久 |
深田工業株式会社取 締 役 社 長 | 深 田 | 史 朗 |