旧 新 14 従量電灯(1) B プラン イ~ハ (省略)ニ 料金料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電 力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400...
新旧対照表 電気供給約款(東北電力エリア【低圧】)
<料金改定に関する変更点(下線部分が変更個所)>
旧 | 新 |
14 従量電灯 (1) B プラン イ~ハ (省略)ニ 料金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電 力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基本料金 基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電流30 アンペア 957 円00 銭 契約電流40 アンペア 1,276 円00 銭 契約電流50 アンペア 1,595 円00 銭 契約電流60 アンペア 1,914 円00 銭 (ロ) 電力量料金 | 14 電灯需要 (1) B プランイ~ハ (省略)ニ 料金 料金は,基本料金,電力量料金,別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金,別表 2(燃料費調整)(1)ホによっ て算定された燃料費調整額および別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘにより算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計といたします。 (イ) 基本料金 基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電流30 アンペア 1,075 円80 銭 契約電流40 アンペア 1,434 円40 銭 契約電流50 アンペア 1,793 円00 銭 契約電流60 アンペア 2,151 円60 銭 (ロ) 電力量料金 |
電力量料金は,その1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。 最初の120 キロワット時までの1 xxx 18 円58 銭 ット時につき 120 キロワット時をこえ 300 キロワット 25 円33 銭 時までの1 キロワット時につき 300 キロワット時をこえる 1 キロワット 26 円94 銭 時につき ホ (省略) | 電力量料金は,その1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。 最初の120 キロワット時までの1 xxx 29 円71 銭 ット時につき 120 キロワット時をこえ 300 キロワット 36 円46 銭 時までの1 キロワット時につき 300 キロワット時をこえる 1 キロワット 40 円41 銭 時につき ホ (省略) |
(2) C プランイ~ハ (省略)ニ 料金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電 力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 (イ) 基本料金 基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 | (2) C プランイ~ハ (省略)ニ 料金 料金は,基本料金,電力量料金,別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金,別表 2(燃料費調整)(1)ホによっ て算定された燃料費調整額および別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘにより算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計といたします。 (イ) 基本料金 基本料金は,1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 |
契約容量1 キロボルトアンペアにつき 231 円00 銭 | 契約容量1 キロボルトアンペアにつき 358 円60 銭 |
(ロ) 電力量料金 電力量料金は,その1 月の使用電力量によって算定いたします。 | (ロ) 電力量料金 電力量料金は,その1 月の使用電力量によって算定いたします。 |
最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円58 銭 | 最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 29 円71 銭 | ||||
120 キロワット時をこえ 300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 25 円33 銭 | 120 キロワット時をこえ 300 キロワット 時までの1 キロワット時につき | 36 円46 銭 | ||||
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円94 銭 | 300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40 円41 銭 | ||||
ホ (省略) | ホ (省略) | ||||||
15 低圧電力動力プラン (1)~(3) (省略) (4) 料金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電 力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が31,400 円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 イ 基本料金 基本料金は1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1 キロワットにつき 1,138 円50 銭 ロ 電力量料金 | 15 電力需要動力プラン (1)~(3) (省略) (4) 料金 料金は,基本料金,電力量料金,別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金,別表 2(燃料費調整)(1)ホによっ て算定された燃料費調整額および別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘにより算定された離島ユニバーサルサービス調整額の合計といたします。 イ 基本料金 基本料金は1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1 キロワットにつき 1,235 円84 銭 ロ 電力量料金 |
電力量料金はその1 月の季節別の使用電力量によって算定いたします。 ハ (省略) (5) (省略) | 電力量料金はその1 月の季節別の使用電力量によって算定いたします。 ハ (省略) (5) (省略) | |||
追加 | 附則4 本約款等の実施にともなう切替措置 令和5 年6 月30 日以前から供給契約が継続し,令和5 年7 月1 日から令和5 年7 月31 日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金の算定における料金率,燃料費調整額の算定諸元は,次のとおりといたします。また,別表3(離島ユニバーサルサービス調整)に定める離島ユニバーサルサービス調整額は申し受けません。 (1) Ⅲ(契約種別および料金)の料金率については14(電灯需要)(1)ニ,(2)ニおよび15 (電力需要)(4)にかかわらず,次のとおりといたします。 イ B プラン (イ) 基本料金 契約電流30 アンペア 957 円00 銭 契約電流40 アンペア 1,276 円00 銭 契約電流50 アンペア 1,595 円00 銭 契約電流60 アンペア 1,914 円00 銭 (ロ) 電力量料金 | |||
最初の120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 18 円58 銭 |
使用電力量 | xx料金 | その他季料金 | |
第1 段階 料金 | 最初の[契約電力×75]キロワット時 までの1 キロワット時につき | 15 円90 銭 | 14 円44 銭 |
第2 段階 料金 | [契約電力×75]キロワット時をこえ る1 キロワット時につき | 24 円44 銭 | 24 円44 銭 |
使用電力量 | xx料金 | その他季料金 | |
第1 段階 料金 | 最初の[契約電力×75]キロワット時 までの1 キロワット時につき | 27 円22 銭 | 25 円77 銭 |
第2 段階 料金 | [契約電力×75]キロワット時をこえ る1 キロワット時につき | 35 円76 銭 | 35 円76 銭 |
120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25 円33 銭 | |||
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円94 銭 | |||
ロ C プラン (イ) 基本料金 契約容量1 キロボルトアンペアにつき 319 円00 銭 (ロ) 電力量料金 最初の120 キロワット時までの 18 円58 銭 1 キロワット時につき 120 キロワット時をこえ300 キロワット時までの 25 円33 銭 1 キロワット時につき 300 キロワット時をこえる 26 円94 銭 1 キロワット時につき ハ 動力プラン (イ) 基本料金 契約電力1 キロワットにつき 1,049 円00 銭 (ハ) 電力量料金 (2) 別表2(燃料費調整)の算定諸元については,別表2(燃料費調整)(1)イ,ロおよび |
使用電力量 | xx料金 | その他季料金 | |
第1 段階 料金 | 最初の[契約電力×75]キロワット時 までの1 キロワット時につき | 15 円90 銭 | 14 円44 銭 |
第2 段階 料金 | [契約電力×75]キロワット時をこえ る1 キロワット時につき | 24 円44 銭 | 24 円44 銭 |
(2)にかかわらず,次のとおりといたします。 イ α,β,γ 供給区域 α 東北電力ネットワーク株式会社 0.1152 ロ 基準燃料価格 供給区域 東北電力ネットワーク株式会社 ハ 基準単価 | β 0.2714 基準燃料価格 | γ 0.7386 31,400 円 | ||||
供給区域 | 単位 | 基準単価 | ||||
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 22 銭1 厘 | ||||
別表2 燃料費調整 (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152 β=0.2714 γ=0.7386 なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当 | 別表2 燃料費調整 (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりいたします。 供給区域 α β γ 東北電力ネットワーク株式会社 0.0259 0.2563 0.8915 なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当 |
たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
追加
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400 円を下回る場合
(2)の基準単価
たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 基準燃料価格
基準燃料価格は,次のとおりといたします。
供給区域 | 基準燃料価格 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 83,500 円 |
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(2)の基準単価
燃料費調整単価 = (31,400 円− 平均燃料価格) ×
1,000
燃料費調整単価 = (平均燃料価格− 基準燃料価格) ×
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400 円を上回る場合
(2)の基準単価燃料費調整単価= (平均燃料価格− 31,400 円) ×
1,000
ハ~ニ (省略)
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 16 銭1 厘 |
追加
ニ~ホ (省略)
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
供給区域 | 単位 | 基準単価 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
(3) 燃料費調整単価の掲示
当社は,(1)イによって算定された平均燃料価格および(1)ハにより算定された燃料費調整 単価を,あらかじめ当社のホームページに掲示いたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整 (1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 イ 離島平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量およ び価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α,β,γは,次のとおりいたします。 供給区域 α β γ 東北電力ネットワーク株式会社 1.0000 0.0000 0.0000 なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1ト ン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 ロ 離島基準燃料価格 原油換算値1 キロリットル当たりの離島基準燃料価格は,次のとおりといたします。 供給区域 離島基準燃料価格 東北電力ネットワーク株式会社 79,300 円 ハ 離島調整上限燃料価格 原油換算値1 キロリットル当たりの離島調整上限燃料価格は,次のとおりといたします。 | ||||
供給区域 | 離島調整上限燃料価格 | |||
東北電力ネットワーク株式会社 | 119,000 円 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整単価 離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格以下の場合 離島ユニバーサルサービス調整単価 = (離島平均燃料価格− 離島基準燃料価格) (2)の離島基準単価 × 1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を上回る場合 離島ユニバーサルサービス調整単価 = (離島調整上限燃料価格− 離島基準燃料価格) (2)の離島基準単価 × 1,000 ホ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサル サービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する次の離島ユニバーサル サービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 | ||||
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用 期間 | |||
毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 | その年の6 月分の料金に係る計量期間等 |
毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 | その年の7 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 | その年の8 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 | その年の9 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 | その年の10 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 | その年の11 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 | その年の12 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 | 翌年の1 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 | 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 間 | 翌年の3 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日まで の期間 | 翌年の4 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日まで の期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29 日までの期間) | 翌年の5 月分の料金に係る計量期間等 | ||||
ヘ 離島ユニバーサルサービス調整額 離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にニによって算定された離 島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 (2) 離島基準単価 離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといた します。 | |||||
供給区域 | 単位 | 基準単価 | |||
東北電力ネットワーク株式会社 | 1 キロワット時につき | 1 厘 |
2 供給約款の変更 (1) 当社は,この供給約款を変更することがあります。 (2) 当社は,この供給約款の変更を行うときは,変更後の内容およびその効力発生時期を あらかじめ個別に通知する方法または当社の WEB サイトに掲示する方法により説明します。これらの場合に,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後のこの供給約款によります。 (3) 託送供給等約款の変更,法令の制定もしくは改廃により,この供給約款を変更する必 要が生じた場合,当社は,変更後の託送供給等約款または法令をふまえ,この供給約款を変更することがあります。これらの場合,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後のこの供給約款によります。 (4) この供給約款の変更にともない,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。 イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,個別に通知する方法または 当社のWEB サイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変 更をしようとする事項のみを説明し,記載します。 | 2 本約款等の変更 (1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき,本約 款,電気契約種別定義書(以下「本約款等」といいます。)を変更することがあります。この場合,効力発生時期が到来したときは,電気料金その他の供給条件は,変更後の本約款等によります。 イ 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約 款等」といいます。)の変更により本約款等の変更が必要な場合 ロ 法令の制定もしくは改廃により,本約款等の変更が必要な場合 ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合 ニ その他当社が必要と判断した場合 削除 削除 (2) 本約款等の変更または契約の変更にともなう供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を以下の方法により行なうことについて,あらかじめ承諾していただきます。 イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合,書面の交付または電磁的 方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行ない,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。 |
ロ (省略) (5) (4)にかかわらず,この供給約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよ び契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。 | ロ (省略) (3) (2)にかかわらず,本約款等の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契 約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。 |
7 供給契約の成立および契約期間 (1) (省略) (2) 契約期間は,次によります。イ (省略) ロ 契約期間満了日の 15 日前までに供給契約の終了または変更の申出がない場合は,供給契約の満了日の翌日に,1 年ごとに同一条件で更新いたします。 | 7 供給契約の成立および契約期間 (1) (省略) (2) 契約期間は,次によります。イ (省略) ロ 契約期間満了日の 15 日前までに当社またはお客さまのいずれかから供給契約の終了 または変更の申出がない場合は,供給契約の満了日の翌日に,1 年ごとに同一条件で更新いたします。 |
37 損害賠償の免責 (1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた供給の開始日に供給を開始できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただ し,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。 (2) 35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この限 りではありません。 (3)~(5) (省略) | 36 損害賠償の免責 (1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた供給の開始日に供給を開始できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (2) 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。 (3)~(5) (省略) |
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 (1) 次の場合には,当社は,供給契約の終了または変更の日に料金および工事費をお客さ | 41 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 (1) 次の場合には,当社は,供給契約の終了または変更の日に料金および工事費をお客さ |
まに精算していただきます。なお,この場合は,供給地点ごとに精算するものといたします。 イ お客さまが契約電力,契約電流または契約容量を新たに設定し,または増加された後 1 年に満たないでこれを終了させる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼっ て,新たに設定し,または増加された契約電力,契約電流もしくは契約容量分につき,当該終了を原因として当社が一般送配電事業者より請求される金額と同額を申し受けます。また,当社は,お客さまが契約電力,契約電流もしくは契約容量を新たに設定し,または増加されたことにともない一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について,当社が一般送配電事業者より請求を受けた金額を申し受けます。 ロ お客さまが契約電力,契約電流もしくは契約容量を新たに設定し,または増加された後1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について, さかのぼって,減少される契約電力,契約電流または契約容量分につき,当該終了を原因として当社が一般送配電事業者より請求される金額と同額を申し受けます。また,一般送配電事業者の供給設備のうち契約電力,契約電流または契約容量の減少に見合う部分について,イに定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額として当社が一般送配電事業者より請求を受けた金額を申し受けます。なお,この場合には,それぞれの電力量は,契約電力,契約電流または契約容量の減少分と残余分の比であん分したものといたします。 ハ (省略) (2)~(3) (省略) | まに精算していただきます。なお,この場合は,供給地点ごとに精算するものといたします。 イ お客さまが契約電力等を新たに設定し,または増加された日以降1 年に満たないで供 給契約を終了させる場合は,当社は,託送約款等に定めるところにより,当該終了を原因として当社が一般送配電事業者より請求を受けた金額を申し受けます。 ロ お客さまが契約電力等を新たに設定し,または増加された日以降1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,当社は,託送約款等に定めるところにより,当該終了を 原因として当社が一般送配電事業者より請求を受けた金額を申し受けます。 ハ (省略) (2)~(3) (省略) |
43 解約等 (1) (省略) (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて供給契約を解約することがあります。なお,この場合には,当社または当該債権譲受人は,供給 | 42 解約等 (1) (省略) (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて供給契約を解約することがあります。なお,この場合には,当社または当該債権譲受人は,供給 |
契約の解約の15 日前までに解除日を予告するとともに,お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること,および②特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し,特定小売供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。当社または当該債権譲受人は,供給契約の解約に先立って,特定小売供給 が義務付けられている小売電気事業者その他の事業者の供給約款メニューを紹介いたします。 イ~ホ (省略) | 契約の解約の15 日前までに解約日を予告するとともに,お客さまに対して解約後無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し,特定小売供給を申し込むという方法があることを書面で説明いたします。 イ~ホ (省略) |
追加 | 44 供給方法および施設 (1) 当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の 供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。 (2) 託送約款等にもとづき当社と当該一般送配電事業者等との協議によって定めること とされている供給地点,架空引込線の引込線取付点,地中引込線によって接続を行なう場合の一般送配電事業者の供給設備と接続する電気設備の施設場所,計量器等の取付位置および建物内に計量器等を取り付けた場合の扱いについては,原則としてお客さまと一 般送配電事業者との協議によって定めていただきます。 |
55 工事費等の負担金 (1) 供給開始に当たって,一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備 の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。 (2) お客さまの都合による供給契約の終了または変更により,当社が工事費等の費用負 担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。 (3) お客さまが一般送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に対して 希望する場合,その旨を当社に申し出ていただきます。当社は,お客さまが希望する一般 | 削除 |
送配電事業者の設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し,当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を 負担していただきます。 (4) その他お客さまの都合にもとづく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等 の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。 | |
追加 | 45 工事費等の負担金 (1) 当社が,一般送配電事業者から託送約款等に定めるところにより,お客さまへの電気 の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,工事費等として原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。 (2) 一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費等に係る工事負担金の精算を受けた 場合は,当社は,工事費等をすみやかに精算するものといたします。 (3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設 備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。 (4) お客さまの都合によって供給開始に至らないで申込を取消または変更される場合で,一般送配電事業者から託送約款等に定めるところにより,費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費等として お客さまから申し受けます。 |
追加 | 51 管轄裁判所 供給契約に関する一切の紛争については,xx地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判 所とします。 |