第1回A 号特定社債(一般担保付)」の契約締結前交付書面
「日本生命2011基金特定目的会社
第1回A 号特定社債(一般担保付)」の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、「日本生命2011基金特定目的会社 第1回 A 号特定社債(一般担保付)」(以下「本社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本社債のお取引は、主に募集・私募の取扱い等や当社が直接の相手方となる方法により行います。
○本社債は、発行者である日本生命 2011 基金特定目的会社が日本生命保険相互会社(以下「日本生命」といいます。)から受領する基金債権の元利金を原資として、利払い・償還を行う資産担保証券です。したがって、基金債権の債務者である日本生命の信用力によっては、本社債の元本の償還または利息の支払いに支障が生じる可能性があります。
○本社債は、金利水準の変化や発行者及び日本生命の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがあります。
手数料など諸費用について
・ 本社債を募集や当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。
本社債の主なリスク要因
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・ 本社債の市場価格は、市場の金利水準の変化等に対応して変動する場合があります。このため、中途換金による売却損が生じるおそれがあります。
・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
発行者等の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
・ 本社債の市場価格は、発行者及び日本生命に関する信用状況の変化に対応して
変動する場合があります。このため、中途換金による売却損が生じるおそれがあります。
・ 発行者及び日本生命の信用状況または業務もしくは財産の状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるおそれがあります。
本社債の形態及び基本的仕組み等によって損失が生じるおそれがあります
(以下は、目論見書の「元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因」より抜粋したものであり、全てのリスクを網羅するものではありません。詳しくは目論見書をご覧下さい。)
・ 発行者は、通常の事業会社等とは異なり、日本生命を債務者とする基金債権のほかには、特段の資産を有しません。そのため、日本生命による本件基金の元本の償還または利息の支払いの状況如何によっては、本社債の元本の償還または利息の支払いに支障が生じる可能性があります。つまり、本社債の元本の償還または利息の支払いはもっぱら日本生命の信用力に依存することになります。
・ 基金債権の債務者である日本生命による本件基金の元本の償還または利息の支払いは、基金拠出契約に定める条件に服するほか、保険業法上の制限を受けます。したがって、これらの条件及び制限の結果、本社債の元本の償還または利息の支払いに支障が生じる可能性があります。
・ 保険業法は、解散した相互会社の清算人が基金の払戻しをする場合に、基金の払戻しは相互会社のその他の債務の弁済に劣後することを規定しています。また、基金拠出契約上、日本生命が相互会社として解散または倒産した場合においては発行者が基金債権の元利金の支払いにつき日本生命の他の債権者に劣後する結果、本社債の元利金の全額を支払うために十分な資金を得られない可能性があり、その結果、本社債の元利金を支払えなくなる可能性があります。
・ 日本生命は本件基金のほかにも基金の拠出を受けており(前基金)、また、将来において基金の拠出を受ける可能性があります(後基金)。日本生命は、基金拠出契約において前基金を全額償還する前に本件基金の元本の償還を行わないものとしており、前基金が存在することにより、本件基金の元本の償還及び利息の支払いが予定どおり行われない可能性があります。また、後基金の利息の支払いが本件基金の元本の償還に先立って行われる可能性があり、本件基金の元本の償還が予定どおり行われない可能性があります。これらにより、本社債の元本の償還及び利息の支払いが予定どおり行われない可能性があります。
本社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 本社債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本社債の概要
発行者 日本生命2011基金特定目的会社
裏付資産 日本生命を債務者とする基金債権
発行額 500億円
額面金額 100万円
発行日 2011年8月5日
満期償還日 2016年8月5日
利率 年1.00%
利払日 毎年8月5日利払い及び償還通貨 日本円
特定出資
日本生命 2011 基金特定目的会社
一般社団法人
ニッセイ基金流動化ホールディングス
基金拠出
日本生命
大和証券CMxx證券
(当初基金拠出者)
基金の元利金
償還方法 満期一括償還
一般社団法人基金
基金債権
基金債権譲渡代金
お客様
払込x
x社債
本社債の元利x
x社債に係る金融商品取引契約の概要
当社における本社債のお取引については、以下によります。
・ 本社債の募集もしくは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 本社債の売買の媒介、取次ぎまたは代理
本社債に関する租税の概要
〔個人のお客様〕
・ 本社債のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 本社債を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 本社債の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
〔法人のお客様〕
・ 本社債のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。
詳細につきましては、税理士、所轄の税務署等にお問合せ下さい。譲渡の制限
・本社債は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において本社債のお取引を行う場合は、以下によります。
・ 本社債が国内で発行される場合は、保護預り口座及び振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 2251 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
加入協会 日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、
社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 100 億(平成 23年4月 1 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成 21 年 6 月15日
連 絡 先 0000-000-000(受付時間:平日 8:30~17:30)またはお取扱い店にご連絡ください。