Contract
EBコンバーターに係るソフトウェア使用許諾契約
本使用許諾契約書(以下、「本契約」といいます)は、お客様と第四北越銀行(以下、「当行」といいます)との間で締結される文書です。
お客様は、本契約とともに提供するプログラムおよび関連資料(以下、「本製品」といいます)をインストール、複製または使用することにより、本契約記載の条件に拘束されることを承諾することとなります。
第1条(使用権)
お客様は、以下の条件で、本製品を使用することがきるものとします。
①お客様は、特定のコンピュータにおいて本製品を非独占的に使用できるものとします。
②お客様は、自ら本製品を使用する目的の範囲内でのみ、本製品を使用できるものとします。
③お客様は、バックアップまたはインストール目的に限り本製品を複製できるものとします。
④お客様は、本製品を改変・翻案することはできないものとします。
⑤お客様は、当行の事前の書面による承諾なく、本製品を第三者に使用させることはできないものとします。
第2条(知的財産権の帰属)
本製品の著作権その他一切の知的財産権は、本製品を開発した地銀ネットワークサービス株式会社に帰属し、お客様に譲渡されません。
第3条(第三者の権利侵害)
お客様が本製品を使用するにあたり、本製品の全部または一部につき、第三者から、知的財産権を侵害するとしてお客様に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされた場合、お客様はその内容を速やかに当行へ通知すると共に、以後当行の指示に従うものとします。
第4条(使用許諾料)
本製品の使用許諾料は無償とします。
第5条(秘密保持)
お客様は、本製品のプログラムを解析ツール等により解析することはできないものとします。
2 お客様は、本製品の内容など本契約に基づき知り得た一切の事項を、第三者に開示・漏洩、または本契約の目的以外に利用してはならないものとします。
第6条(従業員等に関する措置)
前条の規定に関わらず、お客様は、本製品の使用のために必要な部分をお客様の従業員等に対し開示することが出来るものとします。ただし、この場合、お客様は、当該従業員等が知り得た前条所定の情報を漏洩または目的外の複製物を作成することがないよう、当該従業員等と秘密保持契約を締結するなど適切な措置を講 じるものとします。
第7条(免責事項)
当行はお客様に対し、本製品に関していかなる保証もしないものとします。
2 当行は、本製品の使用によりお客様に生じた損害について、一切の責を負わないものとします。
第8条(約定解除権)
お客様が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行は何らの通知・催告を要せず即時に本契約の全部または一部を解除できるものとします。
①手形または小切手が不渡りとなったとき。
②差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または債務超過など支払能力を危惧させる状況が判明したとき。
③破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
④解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
⑤お客様が本契約に違反し、当行からの相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
第9条(有効期間)
本契約の有効期間は無期限とします。ただし、お客様が本製品を使用する必要が無くなった場合、当該時点において終了するものとします。
2 当行は、お客様に終了通知をなすことにより、いつでも任意に本契約を終了することができるものとします。
第10条(破棄)
本契約が終了した場合、お客様は、当行の指示に従い、本製品及びその複製物を破棄するものとします。
第11条(契約変更)
当行は、本契約の内容を変更する必要がある場合、変更予定日の30日前までに新たな契約の内容を当行ホームページ等にてお客様に通知して、これを変更することができるものとします。
第12条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上