③お支払いは、クレジットカード(VISA、JCB、Mastercard、AMEX、Diners、DISCOVER)のみとなります。各レッスンでは現金の取り扱い は一切行いませんので、各レッスンへ現金をご持参いただいても受領できません。
チェーロスポーツクラブ会員規約
第1条(名称および所在)
①本クラブは、チェーロスポーツクラブと称します。運営は、株式会社エンボス企画が行います。
②本クラブは、xxxxxxxxxxxxx00-0 xxxのグランデプラザCに主たる事務所を設置しています。
第2条(目的)
本クラブは、「ココロ踊る。カラダ動く。」をテーマに「多種目」「多世代」「多志向」の地域に根ざしたスポーツ振興に寄与することを目的とします。
第3条(入会資格)
本クラブに入会するには、次の要件を備えていなければなりません。
①本クラブの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できること。
②スポーツを行うに適した健康状態であること。
③保護者の同意を得ていること。
第4条(入会手続き)
①本クラブに入会を希望する者は、所定の入会手続きを完了し、別途定める登録料(20
22年9月までの入会者のみに適用)、年会費(2022年10月以降の入会者のみに適用)及び初月の月会費を、お支払いいただいた時点をもって会員資格を得る(以下「クラブ会員」といいます)ものといたします。
②家族(二親等まで)が入会済みの場合(1人目のクラブ会員が休会・退会していない場合に限る)には2人目以降年会費は無料といたします。また入会キャンペーンなど本クラブが認めた場合に無料とする場合があります。
③入会に際しては、入会希望者及びその保護者において、本クラブの趣旨及び目的を十分に理解・納得した上で、本規約の全てにご同意いただいていることが必要です。
第5条(月会費等のお支払方法)
①本クラブは、月謝制(月極契約)、前納制となっております。原則、毎月末日に翌月の月会費等をお支払いいただきます。レッスン開始月については、入会日に請求させていただきます。
②(2022年10月以降の入会者のみ)本クラブ入会から2年目以降については、毎年
期間満了月に、翌年分の年会費をお支払いいただきます。
③お支払いは、クレジットカード(VISA、JCB、Mastercard、AMEX、Diners、DISCOVER)のみとなります。各レッスンでは現金の取り扱いは一切行いませんので、各レッスンへ現金をご持参いただいても受領できません。
第6条(会費の不返還)
お支払いいただいた登録料、年会費及び月会費等につきまして、レッスン受講の有無等の理由の如何を問わず返金いたしかねますのでご了承ください。
第7条(会費の滞納及び強制退会)
①月会費等のお支払が遅れ2ヶ月以上滞納され場合、及び規定の期日にお支払いただけ無いことが度重なるような場合には、本クラブは指導を停止し本該クラブ会員を強制退会(除名)させていただきます。また強制退会となった場合でも、滞納金は免除となりません。
②月会費等のお支払いが遅れ、本クラブから再請求のご案内等をした場合、再請求に伴う事務手数料(月会費一か月分相当)をいただく場合があります。
第8条(損害保険への加入)
①入会時にはスポーツ安全保険へご加入いただきます。ご加入手続きが完了する前にレッスンを受講することはできません。
②スポーツ安全保険は年度単位での更新となります。(4月~翌年3月)入会時及び更新時に所定金額を本クラブにお支払いただきます。なお、手続きは本クラブで行います。
③スポーツ安全保険は、レッスン中、または自宅からレッスンまでの往復中での事故に加え個人練習による負傷も対象となります。
第9条(負傷時の対応及び免責事項)
①本クラブ会員が、レッスン中に負傷した場合には、本クラブスタッフが応急処置を施し、必要に応じ病院への搬送等その状況に応じた対応をいたします。
②本クラブ指導者の管理外で生じた事故・盗難、また本クラブの管理内であっても本クラブ指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難、またそれに伴う負傷については、本クラブはその責任を一切負いかねます。
第10条(レッスン日)
①本クラブのレッスン日、時間については、クラブが定めた年間スケジュールによります。
各クラスの予定表をご確認ください。
②やむを得ない事情が発生した場合には、定められたレッスン日、時間等を変更または中
止することがあり得ます。その場合には事前にクラブ会員に通知いたします。
第11条(休会)
①休会をご希望される場合は、休会希望月の前月20日までに本クラブ事務局までご連絡ください。連絡なく、無断で休会となった場合は通常通りの月会費が発生します。
②休会の期間は3か月以内として、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとします。但し、怪我などの理由により本クラブが休会の必要性を認めた場合にはこの限りではありません。
③休会月の月会費は通常月会費の半額といたします。
第12条(退会)
①退会をご希望される場合は、本クラブ事務局に退会希望月の前月30日までにご連絡ください。
②退会後、再度入会される場合には改めて年会費等を納入していただきます。
第13条(ユニフォーム)
レッスンによっては、本クラブ指定のユニフォームをご着用いただく場合があります。
第14条(欠席)
当日のレッスンを欠席される場合は、レッスン開始1時間前までにクラブ事務局まで LINEにてご連絡ください。ご連絡いただけない場合には振替xxxx受講の権利は付与されませんのでご注意ください。
第15条(休校・閉鎖)
①天災地変・社会情勢の変化、その他通常のクラブ運営を継続することが困難となる事由が生じた時は休校・閉鎖することがあります。この場合、中止されたレッスンを受講予定であったクラブ会員には年間スケジュールで定められた振替レッスン日に受講する権利を付与いたします。
②中止の連絡は、ご登録いただいた連絡先へご連絡いたします。
第16条(振替xxxx)
第14条の欠席連絡により発生した振替xxxxを受講する権利、および、前条により休校より付与された振替レッスンを受講する権利は以下の方法で行使することができます。但し年度を越えての行使は出来ないものとします。
なお、xxxxが週1回の会場での自己都合での振替xxxxの場合には別の会場での振
替xxxxが可能となります。
①休校による振替は年間スケジュールで指定された振替レッスン日に受講することができます。
②自己都合による欠席による振替については、第14条の欠席のご連絡があった場合のみ、欠席日から1ヶ月を期限として、欠席されたクラスと同カテゴリーのクラスで異なる曜日に開催されているレッスンを受講することができます。但し定員に空きがあると担当スタッフが判断した場合のみとなりますのでご希望の日程で受講できない場合があること、また荒天による休校の振替日には受講できないものといたします。
第17条(クラブ会員の変更事項)
クラブ会員は、住所・連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には所定の方法で速やかに本クラブに届け出てください。
第18条(クラブ会員及び保護者遵守事項)
①レッスン開始時間には遅れないようにしてください。また、レッスン中であっても体調・
健康状態に異変があると思われる場合は、担当スタッフまでご連絡ください。
②クラブに通う際は事故に十分注意し、危険な行動や他人の迷惑になるようなことはしないでください。
③クラブ施設、備品等は大切にし、破損したり汚さないようにしてください。
④クラブ会員及び保護者が本規約に違反した場合、クラブの運営を妨害した場合、クラブの信用を毀損した場合、またクラブの運営に支障があったと本クラブが判断した場合には、強制退会(除名)とすることがあります。
第19条(写真・映像の使用)
レッスンの活動風景を撮影した映像及び写真をチェーロスポーツクラブ、株式会社エンボス企画のホームページ、その他プロモーションに使用する場合があります。
第20条(個人情報管理)
1 本クラブは、クラブ会員の個人情報を以下の目的に限って利用いたします。
①レッスン指導、面談記録、請求、合宿等のイベント告知など本クラブのサービス提供のため
②上記①の利用目的の達成に必要な範囲での株式会社エンボス企画、業務提携先などへの
提供のため
③上記①に関するマーケティング(アンケート等)活動、顧客動向分析、調査分析のため
④ご質問・ご要望に対応するため
2 本クラブは、以下の事情に限り、第三者に個人情報を提供いたします。
①上記利用目的①②に対する本人の同意を得たとき(但し、提供先とは秘密保持に関して取り決め、お客様の個人情報保護に努めます。また名簿会社などに販売・譲渡・貸与することは一切ありません)
②法令に基づく場合
③人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
④公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
⑤国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合
第21条(細則等)
本規約に定めのない事項及びルール等の細則は、本クラブが別途定めます。
第22条(本規約の更新等)
本クラブは、クラブ会員に事前承諾を得ることなく本規約を改定することができ、クラブ会員は予めこれに同意するものとします。本規約を改定した場合は、ホームページ告知などの方法により周知するものとし、当該告知が掲載された時点から変更の効力が生じるものとします。
第23条(発効)
本規約は2021年6月1日より発効するものとします。
附則(改定)
本規約は2022年10月1日より適用いたします。
以上