(以下「甲」とする)と、Cattery 夢猫庵 高倉千草(以下「乙」とする)は、甲または乙(以下「繁殖店」という)が相手方(以下「販売店」という)に対し、動物 の愛護と管理に関する法律に基づき、動物販売時の「事前の現物確認」と「対面による情報提供(対面説明)」業務を販売店の事業所において行うために、対象犬猫の販売を委 託することに関して、以下の通り合意し、販売委託契約を締結する。
(以下「甲」とする)と、Cattery 夢猫庵 xxxx(以下「乙」とする)は、甲または乙(以下「繁殖店」という)が相手方(以下「販売店」という)に対し、動物の愛護と管理に関する法律に基づき、動物販売時の「事前の現物確認」と「対面による情報提供(対面説明)」業務を販売店の事業所において行うために、対象犬猫の販売を委託することに関して、以下の通り合意し、販売委託契約を締結する。
・委託業務
繁殖店が販売店に対し委託する業務(以下「本業務」とする)は、繁殖店の指定した購入希望者に対する、犬猫の現物確認及び、対面による書面を用いての必要な情報の提供を、販売店の事業所において行うための販売業務とする。販売店は、販売委託申込書に従って繁殖店から対象犬猫を仕入れ、繁殖店の指定した購入希望者に販売する。販売店は、それらの業務を遂行した証として、動物販売契約書(繁殖店控)と販売業務完了報告書を繁殖店に送付する。
販売する犬猫の所有権は繁殖店から購入者へ直接譲渡し、販売店は所有権移転を行わない。
・委託料金とその支払い
繁殖店が販売店に対し支払う委託料金(販売手数料)は、別途定める料金表により決定する。その支払いは繁殖店が販売店に販売委託申込書を送付後、本業務予定日の前日までに販売店の指定する銀行口座に振り込みにて実施する。振込手数料は繁殖店の負担とする。販売店が繁殖店の販売委託申込書に従って本業務を履行したにも関わらず、販売契約に至らなかった場合も委託料金(販売手数料)は返金されない。
・販売契約に至らなかった場合の対応
販売店が繁殖店の販売委託申込書に従って本業務を履行したにも関わらず、販売契約に至らなかった場合、販売店はすみやかに対象犬猫を繁殖店に返送し、事前に受領、あるいは犬猫に同梱された動物販売時重要事項説明書や動物販売契約書、生体補償書、血統書などの書類全てを繁殖店に返送する。この場合、対象犬猫の返送および預かった書類の返送にかかる料金は繁殖店の負担とする。
・死亡保障および生体補償
業務委託に関して送られて来た対象犬猫の、輸送中および販売前の健康状態および生体補償(死亡保障)、販売後の生体補償(死亡保障)は、全て繁殖店の責任とし、販売店へは請求しない。
「動物愛護管理法施行規則第八条三 販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。」の対応は繁殖店にて行う。
送られてきた対象犬猫が明らかに健康上の異常があり、獣医師に診せる必要が有ると販売店が判断し、繁殖店に連絡のうえ動物病院を受診した場合、販売店は繁殖店に受診料・治療費等の実費を請求することが出来る。
販売後の健康補償については、対象犬猫にペット保険を付帯し、ペット保険での対応のみとする。
基本的に繁殖店の負担でペット保険を付帯するが、繁殖店がペット保険を付帯できない場合は販売店で付帯する。
・秘密保持
販売店は本契約に関して知り得た繁殖店および購入希望者の個人情報および動物販売契約内容については、当業務遂行のためにのみ使用し、その他の業務に流用または第三者に漏洩させてはならない。
・協議
本契約に定めない事項については、甲乙で協議して定めるものとする。
以上、本契約の成立を証するため本書 2 通作成し、各自 1 通を所持する。
年 月 日
甲
第一種動物取扱業の種別・登録番号住所
店舗名 担当者名
乙 Cattery 夢猫庵 xxxx 第一種動物取扱業の種別・登録番号住所
店舗名 担当者名