また、調達手続に関する国際的なルールとしては、世界貿易機関(W TO:the World Trade Organization)の枠組みの下で運用される「政府 調達に関する協定」が定められていますが、平成24年3月には、同協定の適用範囲を拡大等するために、「政府調達に関する協定を改正する議定書」(以下、「改正議定書」 という)が採択され、我が国は、平成26年3月に改正議定書を受諾しました。
我が国の政府調達市場への参入のためのアドバイス
このQ & A で取り上げている政府調達契約とは、 基本的にW T O 政府調達協定( 後述) 及び自主的措置( 後述) の対象となる調達契約を指しています。
( 1 ) 入札に関する情報は官報( 1 9 9 4 年6 月より別冊の「政府調達公告版」 として発行 )( 地方政府の機関においては、 県報等) で公告されますので、 これら官報、 県報等をよく確認するという日常の商業活動が重要です。 更に、 日本国内に事務所を設けるか、 又は代理店を設けることにより、 各調達機関に対して日常的な商業活動を行っていくことが、 我が国の政府調達市場へ参入するために効果的と考えられます。 なお、 官報の入手方法は、 参考資料3 のとおりです。
( 2 ) 各調達機関の政府調達相談窓口( 参考資料4 ) では、当該調達機関における政府調達に関する情報の提供や相談を受け付けています。
( 3 ) 我が国の政府調達は、資格を有する者による競争契約を原則としています。 したがって、 政府調達に係わる競争入札に参加しようとする方は、 まず資格審査を受けることが必要です。 入札参加の機会を増大するために、 特定の入札への招請の有無にかかわらず、 発注機関に資格審査の申請をあらかじめ行っておくことが勧められます。
( 4 ) 我が国の法令では、特定の物品又はサービスを販売又は製造する方については、 認可等を必要とするものがあります。 例えば、 医療用具を販売する者は、 薬事法に基づく届出を行う必要があります。また、 公共工事に参加する場合には、 調達機関の資格審査に先ん じて、 予め経営事項審査( 経審) を受けておくことが必要です。 このほか、我が国においては、標準化等の目的で日本工業規格( JIS)等の任意規格が定められています。 したがって、 販売又は製造する物品又はサービスはこの規格に適合することを求められる場合がありますので、 これらの規格についてあらかじめ熟知しておくことも
重要です。
1
(5)各調達機関では日本語以外の言語によって問い合わせ等に対応することが困難な場合もありますので、政府調達に関する情報等を効率的に入手するためには、日本語により照会することが肝要です。
2
Q.1 政府調達の手続はどのような規定に基づいて行われているのですか?
我が国政府の調達手続に関しては、国内法令として、会計法(昭和2
2年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)等数多くの法令が制定されています。
また、調達手続に関する国際的なルールとしては、世界貿易機関(W TO:the World Trade Organization)の枠組みの下で運用される「政府調達に関する協定」が定められていますが、平成24年3月には、同協定の適用範囲を拡大等するために、「政府調達に関する協定を改正する議定書」(以下、「改正議定書」という)が採択され、我が国は、平成26年3月に改正議定書を受諾しました。
改正議定書は平成26年4月16日に我が国について効力を生じましたが、改正議定書を受諾していない協定の締約国との間では、同国が改正議定書を受諾するまで、改正前の協定が適用されます(注1、注2)。さらに、我が国では、外国企業の日本市場へのアクセス改善努力のx xとして、政府調達協定上の手続を上回る内外無差別・xx・透明な手続を自主的措置として定めており、我が国の政府調達は、これらの国内法令、政府調達協定及び自主的措置に基づき、透明性、xx性及び競争
性の高い手続が確保されています。
なお、これらのほか、我が国が締結している経済連携協定(EPA)にも、政府調達に関する規定が定められているものがあります(注3)。
3
注1
平成28年7月現在の政府調達協定締約国・地域は以下のとおりです。
(1)改正議定書を受諾した1994年協定の締約国・地域(44か国・地域)
アルメニア、カナダ、欧州連合(EU)加盟28か国、香港(中国)、アイスランド、イスラエル、日本、韓国、リヒテンシュタイン、モンテネグロ、オランダ領アルバ、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、台湾、米国、ウクライナ
(2)改正議定書を受諾していない1994年協定の締約国・地域(1か国・地域)スイス
*我が国とスイスの間では、1994年協定が適用される。
注2
政府調達協定上の調達手続については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和55年政令第300号)、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)、関係省庁の省令等により、国内法令上の確保をしています。
注3
平成28年7月現在、我が国が締結しているEPAのうち、政府調達に関する規定のある協定は以下のとおりです。条文はインターネットホームページで参照できます(xxxx://xxx. xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxx/)。
(1)独立した政府調達章のある協定
日・シンガポールEPA、日・メキシコEPA、日・チリEPA、日・タイEPA、
日・インドネシアEPA、日・フィリピンEPA、日・スイスEPA、日・インドEPA、日・ペルーEPA、日・オーストラリアEPA、日・モンゴルEPA
(2)独立した政府調達章はないが、政府調達に関する規定のある協定日・ブルネイEPA、日・ベトナムEPA
4
Q.2 政府調達協定の対象となる調達契約の範囲はどのようなものですか?
政府調達協定の対象となる調達契約は、同協定の我が国の附属書Ⅰにおいて定められた基準額(注1)以上の物品(注2)又はサービス(注
3)の購入又は借り入れによる調達契約です。
なお、外国企業の日本市場へのアクセス改善努力の一環として定めた自主的措置においては、改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表3に掲げられる「その他の機関」が調達する、政府調達協定の対象となる物品又はサービス(建設サービス及び建設サービスに関連する技術的サービスを除く。)の基準額を引き下げ、同協定に準じて対処することとしています。
政府調達協定及び自主的措置の適用を受ける機関(自主的措置は地方政府には適用されない)、右以外の機関で自主的措置のうちコンピューター製品及びサービスの調達の措置のみの適用を受ける機関は、参考資料4のとおりです。なお、政府調達協定の適用を受ける「地方政府の機 関」は、同協定の我が国付表2に掲載されています。
5
注1
政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「 基準額」 並びにそれらの「邦貨換算額」 は以下のとおりです( 適用期間: 平成2 8 年4 月1 日から平成3 0 年3 月3 1 日まで )。 なお、 邦貨換算額は、 2 年に一度政府が
発行する官報で告示します。
(単位:万SDR, 万円)
機関の区分 | WTO政府調達協定 | 我が国の自主的措置 | ||
SDR | 邦貨換算額 | SDR | 邦貨換算額 | |
<中央政府の機関> 1.物品 2.建設サービス 3.建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 4.その他のサービス | 10 450 45 10 | 1,600 74,000 7,400 1,600 | 10 * * 10 | 1,600 * * 1,600 |
<地方政府の機関> 1.物品 2.建設サービス 3.建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 4.その他のサービス | 20 1,500 150 20 | 3,300 247,000 24,000 3,300 | * * * * | * * * * |
<その他の機関> 1.物品 2.A群(日本郵便公社を承継した機関を除く)の建設サービス 3.B群及び日本郵政公社を承継した機関の建設サービス 4.建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス 5.その他のサービス | 13 1,500 450 45 13 | 2,100 247,000 74,000 7,400 2,100 | 10 * * * 10 | 1,600 * * * 1,600 |
*:我が国の自主的措置の対象外(政府調達協定が適用される)。
注2 「物品」の適用範囲は、我が国の関係法令により、現金及び有価証券
を除く動産並びに著作xxに規定されるプログラムと定められています。
注3 「サービス」の適用範囲は、改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に特
定されています。加えて、電気通信、医療技術及びコンピューター分野については、それぞれの調達についての自主的措置において、適用範囲を定めています(参考資料1)。
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Q.3 調達契約の相手方の選定方式にはどのようなものがありますか?
政府調達協定の対象となる調達契約の相手方の選定方式には、一般競争入札(公開入札)、指名競争入札(選択入札)、随意契約(限定入札)があります。この3つの調達方式につき概説すれば次のとおりです。
<一般競争入札(公開入札)>
一般競争入札は、原則的な入札方式であり官報(地方政府の機関においては、県報等)に入札公告を行い、通常、競争に参加するために必要な資格を有する者の入札参加を求めて、価格による競争(注)を行い調達機関にとって最も有利な相手方と契約を結ぶ方式です。
<指名競争入札(選択入札)>
指名競争入札は、契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がない場合、一般競争入札に付することが不利と認められる場合等において、競争に参加するために必要な資格を有する者のうちから調達機関が当該契約の履行について能力を有すると認める者を指名し、これら指名を受けた者によって価格による競争(注)を行い調達機関にとって最も有利な相手方と契約を結ぶ方式です。
なお、指名競争入札においても、一般競争入札と同様、官報、県報等に入札の公示を行っており、調達機関から指名を受けていない者についても入札の参加を希望する場合には、資格の審査にかかる手続を完了することを条件として入札に参加することができます。
<随意契約(限定入札)>
随意契約は、競争入札(一般競争入札と指名競争入札を総称したものです。)によることなく調達機関が特定の者と契約を結ぶ方式です。
随意契約は、一般競争を原則とする契約方式についての例外的方式であり、政府調達協定においては、競争に付しても入札に応ずる者がない場合、特許xxによって競争を許さない場合等に限り行うことができるとされています。
注
最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件については、透明性、xx性及び予算の効率的使用に十分留意して総合評価落札方式をとることがあります。
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Q.4 競争入札への参加条件はどのようなものですか
?
一般競争入札及び指名競争入札に参加するためには、原則として、調達機関が行う資格審査を受け、当該機関が作成する常設の競争参加資格者名簿に掲載されていなければなりません。
我が国の競争入札においては、手続の透明性、xx性、経済性の確保を図る観点から、価格による競争を原則としています。このことから、競争参加者の履行能力等をあらかじめ考慮することなく競争参加者を求めた場合には、契約の適正な履行を確保できないおそれがあります。このため、競争のxx性を失わない限度において各調達機関で競争参加者の資格を定め、競争参加を希望する者の経営規模・営業実績等を審査しその契約履行能力を把握の上、一定の水準以上の履行能力を有する者に競争参加資格を与え競争させることにより、契約手続の透明性等を確保するとともに確実な契約履行能力を有する者を選択しています。
8
Q5.資格審査を受ける手続はどのようなものですか
?
<資格審査申請のための書類>
資格審査の申請は、営業能力を有している者であれば、外国人、日本人を問わず誰でも申請することができます。日本法人である外国企業の子会社が親会社である外国企業から資格審査申請について委任された場合、これを証明する書類を提示することにより当該親会社に代わって申請することも可能です。
中央政府の機関の場合、各機関は、資格審査を行う場合には、一般に
12月から2月にかけて、競争に参加する者に必要な資格、調達する産品又はサービスの種類、資格申請のための提出書類、申請書類の受付機関、審査結果の通知方法、資格の有効期間等について官報により公示します。競争参加資格を得ようとする者は、公示の内容に従って必要な書類を受付機関に提出し審査を受けなければなりません。なお、申請書類の提出は、公示で定められた一定の期間に提出されることが事務処理の上からは望ましいのですが、この期間以外においても申請書類を提出し審査を受けることができます。(地方政府の機関等の場合も上記に準じた手続が定められています。)
資格申請に必要な書類は、具体的には資格審査に関する官報(地方政府の機関においては、県報等)による公示で明らかにされますが、各機関では、概ね以下の書類の提出を求めています。提出書類には様式が定められたものもありますので、その入手先等については官報等に記載された照会先で確認して下さい。
・一般・指名競争参加資格審査申請書
・登記事項証明書、身元証明書又はこれらに類する書類
・営業経歴書
・財務諸表類
・納税証明書又はこれに類する書類
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<資格審査の項目及び基準>
中央政府の機関の場合、資格審査においては、各省庁が調達規模に見合った供給者の履行能力を客観的に判断するために、申請者の履行能力を数値化します。即ち、年間平均販売高、自己資本額、職員数、設備の額、流動比率、営業年数等の審査項目について各省庁で定める数値化された審査基準をあてはめ総合数値を算定します。この総合数値が高い供給者ほど、大規模な調達に応じ得る履行能力があると判断されます。各省庁においては総合数値を履行能力別にいくつかのグループ(A、B、 C等)に分けているのが通例です。また、地方政府の機関等の場合も上記に準じた基準を設けています。
なお、審査基準、審査基準の数値に応じた履行能力別のグループ表、予定価格に応じた履行能力別のグループの特定表は、官報、県報等で公示されています。
<資格の有効な範囲及び期間>
資格審査のための申請は、21頁の「競争参加者の統一資格」を除き各調達機関で受付・処理されています。この審査の結果付与される資格は、受け付けた各調達機関に限って有効ですが、当該資格を付与された者が、同一省庁(団体)に属する他の調達機関に対し資格の付与を希望する場合には、当該有効な資格を証明する書類を提出することによって、その調達機関でも当該資格が有効となります。
資格の有効期間は、一般的に、2年又は3年とされています。具体的には、概ね12月から2月に出される資格審査に関する官報、県報等の公示において明らかにされています。なお、資格審査の申請が官報、県報等での公示による受付期間以外の期間に行われた場合の資格の有効期間は、有資格者とされた日から資格の有効期間である2年又は3年の残余の期間となります。
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<競争参加者の統一資格>
競争に参加しようとする者の負担軽減及び行政事務の簡素化・効率化を図るため、中央政府の機関における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格については、平成13年4月以降、中央政府の全調達機関に共通して有効な資格となりました(注)。この参加資格の申請については、持参、郵送又はインターネットのいずれかの方法により、申請受付場所のいずれか1か所に申請書を提出することにより統一資格を得ることが可能となりましたので、具体的な提出書類等について官報の公示(参考資料2)又は各省庁のインターネットホームページにて確認して下さい。
(注)
資格が有効となる各省各庁は、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、xx取引委員会、警察庁、特定個人情報保護委員会、防衛省、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び復興庁(外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。)となります。
11
Q.6 入札に関する情報はどのように入手できますか
?
<入札公告>
調達機関は、入札を実施しようとする場合には、入札期日から少なくとも
40日前までに官報、県報等で公告(公示)し、入札の行われることを周知しています(注1)。また、各調達機関の政府調達相談窓口(参考資料4)においても、当該機関の入札案件に関する情報を得ることができます。
入札公告には以下の情報が記載されます。このうち、調達する物品又はサービスの名称及び数量、入札期日並びに契約担当者の氏名及びその所属する部局名はWTO公用語の一つである英語で記載されます(注2)。なお、指名競争契約の公示については、以上の事項の他、指名されるために必要な要件が加えられます。
なお、政府調達に関する情報を幅広く提供するため、官報に掲載される情報をデータベース化し、日本貿易振興機構(JETRO)(ビジネス情報サービス部ビジネス情報サービス課(Tel:03(3582)5651、Fax:03(3582)5662))の国内事務所及びビジネス・サポート・センター等において又はオンラインでの検索サービス(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxxxxxx/)により提供しています。また、JETROのHPでは、国の機関のみならず、全都道府県及び政令都市、中核市及び特例市の主要な調達情報が英語で提供されています。
また、中央政府の機関においては、官報で提供している入札公告等の調達情報を各省庁のホームページ上で提供しています。なお、各省庁等のURLは、参考資料6のとおりです。
・ 競争入札に付する事項
・ 一連の調達契約にあたっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品又はサービスの名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の調達契約に係る入札の公告の日付
・ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
・ 入札書の提出場所及び受領期限
・ 契約条項を示す場所
・ 入札説明書を交付する場所及び方法
・ 契約担当者の氏名及びその所属する部局の名称
・ 開札の場所及び日時
・ 契約の手続において使用する言語及び通貨
・ 入札保証金及び契約保証金に関する事項
・ 入札者に求められる義務
・ 資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨の記述
・ 契約書の作成の要否
・ 落札者の決定の方法 12
注1
外国企業の日本市場へのアクセス改善努力の一環として定めた自主的措置においては、政府調達協定に準じて対処することとされた調達案件について、応札期間を特別の事情がない限り50日に延長しています。また、随意契約により調達しようとするときは、極めて緊急を要する 場合等を除いて契約の予定日の少なくとも20日前に官報に随意契約による旨を公示することとしています。(なお、スーパーコンピューター、電気通信、医療技術製品及びサービス並びに非研究開発衛星については、
原則として40日前に官報公示することとしています。)
注2
自主的措置における入札公告(公示)においては、競争参加資格、納入場所、納入期限等についても日本語のほか英語により記載することとしています。
<入札説明書及び入札説明会>
競争入札に参加しようとする者は、調達機関から入札に関する詳細な情報を記載した入札説明書の交付を受けることができます。入札説明書には、通常、以下のような情報が掲載されます。なお、入札説明書の入手には実費を必要とする場合もあります。
また、必要に応じて、入札説明会が開催されることがあります。入札説明書の入手方法並びに入札説明会の日時及び場所は、官報、県報等に公告されます。
・調達する物品又はサービスを特定するための事項
例:調達物品又はサービスの名称及び数量、品質、仕様等
・入札者に求められる経営上の資格及び技術上の資格
例:履行能力別グループ、研究開発能力、アフター・サービス体制、営業上の許認可等
・入札者に求められる義務
例:納入物品又はサービスに関する説明、協議等の義務、期限等の定め、資料提供義務、納入を予定する物品又はサービスの仕様書、調達物品又はサービスの仕様と同等である旨を証する規格証明書の提出義務、監督及び検査への協力義務等
・入札者に対する情報サービス例:照会先等
・落札基準
例:価格による基準等
・基本的契約条項
例:納期、引渡方法、決済方法、履行条件等
13
<年度当初の情報提供>
外国企業の日本市場へのアクセス改善努力の一環として定めた自主的措置においては、大型の物品及びサービス調達案件の予定等について、年度の可能な限り早い時期に官報に公示するとともに、会計年度の当初又は年度の可能な限り早い時期にその詳細な内容を説明するために、関心のある内外の供給者を対象としたセミナーを開催しています。セミナーは、外務省及び各調達機関の主催により開催され、開催日時は官報に公示されます。
<資料提供招請等>
自主的措置においては、随意契約の予定の公示、年度当初の情報提供等の他にも、(1)仕様等を決定するための資料提供の招請、(2)仕様書案に関する意見の提供の招請、(3)指名競争入札が行われた場合の指名供給者の公示等一層の透明性、xx性及び競争性を確保するための調達手続を定めており、それらについては官報に公示されます。また、スーパー・コンピューター、非研究開発衛星、コンピューター、電気通信、医療技術等の分野における政府調達についても、物品一般の自主的措置の他、それぞれの分野に個別の調達手続が定められています(注)。なお、我が国の政府調達に関する個々の落札情報、政府調達の全体
14
注
参考までに、電気通信機器に関する調達手続の流れは、概ね以下のとおりとなります。
15
Q.7 入札の手続はどのようなものですか?
入札は、官報、県報等の公告で示された所定の日時と場所において競争参加者が封印した入札書を提出することによって行われます。また、調達物品によっては、競争参加者が供給しようとする物品の仕様書等を作成し、入札書とともに提出することを求められることがあります。(この場合、入札の公告でその旨を明らかにしていますので官報、県報等でよく確認して下さい。)
入札書の提出は、競争参加者又は入札代理人が所定の日時までに、直接持参するか又は郵送(所定の日時までに到着している必要があります。)して下さい。入札書は、一旦提出された後においては、これを引換え、変更し又は取り消すことはできません。
なお、調達機関によっては電子入札が可能となっています。詳細については、各政府調達相談窓口(参考資料4)にお問い合わせ下さい。
調達機関は、競争に参加しようとする者に対し、その者が見積る契約金額の100分の5以上を入札に当たっての保証金として納付を求めることとされていますが、競争契約の大部分が資格を定めて行う競争であることから、入札保証金の納付は免除される場合が多いです。
16
Q8.開札及び落札者決定の手続はどのようなものですか?
<開札の方法>
開札は、官報、県報等に公告された所定の日時と場所において、入札者又は入札者の代理人の立会いの下で行われます。また、入札者又は入札者の代理人の立会いがない場合には、調達機関の職員のうち入札事務に関係のない職員が入札者に代わって立会うこととされています。
なお、資格のない者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とされ、開札の対象から除外されます。この場合においては、その旨が当該入札者に通知されます。
<落札者の決定方法>
落札者の決定は、契約担当者が取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等に基づいてあらかじめ算定した予定価格を上限として、最低の価格をもって入札した者を自動的に落札者とする、価格のみの競争を原則としています(注)。
開札の結果、予定価格を下回る入札がない場合には、繰り返し入札書の提出を求め、それでも予定価格を下回る入札がない場合には、当該競争を打ち切ります。この場合には、(1)入札条件を変更することなく前記入札参加者と個別に交渉し、予定価格以下の価格を提示した者と契約を結ぶか、又は(2)条件の見直しを行い入札公告(公示)をやり直すか、のいずれかの方法をとることになります。
以上のように、資格審査において落札者の契約履行能力をあらかじめ判断するとともに、品質その他の要素については調達機関の求める一定の品質・仕様等が確保されていれば十分とし、原則として価格のみの競争を行うことにより、落札者の決定に当たっての契約担当者の恣意的な裁量の入る余地を排除しています。
なお、各調達機関は、入札者に対し落札者の決定に関する通知を文書で行うこととしています。また、各調達機関においては、競争に参加しようとする潜在的な供給者の競争参加機会の増大を図るため、調達案件の内容、落札日、落札者、落札価格につき官報、県報等にて公示しています。また、各調達機関の政府調達相談窓口(参考資料4)においても、当該機関の落札情報を得ることができます。
注
最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件については、透明性、xx性及び予算の効率的使用に十分留意して総合評価落札方式をとること
があります。 17
Q.9 政府調達に関する苦情はどのようにして申し立てることができますか?
我が国では、政府調達手続を一層透明性、xx性及び競争性の高いものとするため、政府調達苦情処理制度を設けております。供給者は、政府調達協定及び政府調達苦情処理推進会議議長が別に指定した政府調達に関して適用されることとなる規程に違反して調達が行われたと判断する場合に、政府調達苦情検討委員会に対し、苦情を申し立てることができます。
なお、苦情の対象にできる政府調達の基準額は、物品・サービス一般については10万SDR(1,600万円)以上、建設サービスについては45
0万SDR(7億4,000万円)以上となっています。
政府調達苦情検討委員会は、政府調達協定に基づき設置された、調達の結果にいかなる利害関係も有しないxxなかつ独立した検討機関であって任期中に外部からの影響を受けない構成員から成る機関です。苦情申立ての手続は、概ね以下のとおりです。(なお、各都道府県・政令指定都市は、中央政府に準じて別途苦情処理制度を設けていますが、苦情申立ての具体的な手続については、それぞれの都道府県報、市報や政府調達相談窓口(参考資料4)を通じて確認して下さい。)
<申立て資格>
苦情の原因となった事実を知ったとき等から10日以内に申し立てることができます(「政府調達に関する苦情の処理手続」(以下「処理手続」)
5.(1))。
また、公共事業以外の政府調達の場合には、調達機関が物品又はサービスの調達を行った際に当該物品又はサービスの提供を行った者又は行うことが可能であった者(供給者と定義されます)が申し立てることができます。公共事業の政府調達の場合には、「処理手続」2.(1)をご覧下さい。
<申立て先>
苦情は、政府調達苦情検討委員会(事務局は内閣府政府調達苦情処理対策室)に申し立てることができます。
<申立て方法>
事務局窓口への来訪、郵送などの手段は問いませんが、様式に沿った形式の文書にて受け付けます。
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<苦情申立て制度に関する照会>
苦情申立て制度についての更に詳しいお問い合わせは、下記までお願いいたします。
内閣府政府調達苦情処理対策室
所在地:〒100-8914 xxxxxx区永田町1-6-1電 話:03-6257-1545 FAX:03-3581-4772
E-mail:xxxxx.xx@xxx.xx.xx ホームページ:xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxx_x.xxxx
(ホームページでは、関係規程、政府調達苦情申立書の様式なども掲載しております。)
19
参考資料1
<政府調達協定の適用を受けるサービスの範囲>
付表5サービス
この協定は、1991年の国際連合の暫定的な中央生産物分類(電気通信サービスについては、文書MTN・GNS-W-120)によって特定される次のサービスについて適用する。
(1991年の暫定的な中央生産物分類(CPC))
6112 | 自動車の保守及び修理のサービス(注1) | |
6122 | モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタピラ | |
及びそりを有する 軽自動車の保守及び修理のサービス(注1) | ||
633 | 個人用品及び家庭用品の修理のサービス | |
642 | 食料提供サービス(注5) | |
643 | 飲料提供サービス(注5) | |
712 | その他の陸上運送サービス(71235(郵便の陸上運送)を除く。) | |
7213 | 運転者を伴う海上航行船舶の賃貸サービス | |
7223 | 海上航行船舶以外の船舶(運転者を伴うもの)の賃貸サービス | |
73 | 航空運送サービス(73210(郵便の航空運送)を除く。) | |
748 | 貨物運送取扱いサービス | |
7512 | クーリエ・サービス(注2) | |
電気通信サービス | ||
MTN・GNS (対応する -W-120 CPC) | ||
2・C・h | 7523 | 電子メール |
2・C・i | 7521 | ボイスメール |
2・C・j | 7523 | 情報及びデータベースのオンラインでの検索 |
2・C・k | 7523 | 電子データ交換(EDI) |
2・C・l | 7529 | 高度ファクシミリ・サービス |
2・C・m | 7523 | コード及びプロトコルの変換 |
2・C・n | 7523 | 情報及びデータのオンラインでの処理 |
(トランザクション処理を含む。) |
83106から83108まで
農業用機器(運転者を伴わないもの)の賃貸サービス(注5) 83203 家具その他家庭用の器具の賃貸サービス(注5)
83204 娯楽用品の賃貸サービス(注5)
83209 その他の個人用品又は家庭用品の賃貸サービス(注5)
84 電子計算機サービス及び関連のサービス 864 市場調査及び世論調査のサービス
865 経営相談サービス(注5) 20
866 経営相談に関連するサービス(86602(仲裁及び調停のサービス)を除く。)(注5)
867 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス (注3)
871 広告サービス
87304 装甲車による運送サービス
874 建築物の清掃サービス
876 こん包サービス(注5)
8814 林業及び木材伐出業に付随するサービス(森林経営を含む。)
88442 出版及び印刷のサービス(注4)
886 金属製品、機械及び機器の修理のサービス
921 初等教育サービス
922 中等教育サービス
923 高等教育サービス
924 成人教育サービス
94 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス 9611 映画及びビデオテープの制作及び配給のサービス(96112(映
画及びビデオテープの制作のサービス)を除く。)
付表5に関する注釈
注1 特別に改良され、かつ、機関の規則に従って点検されている自動車、モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車の保守及び修理のサービスは、含まない。
注2 信書に係るクーリエ・サービスは、含まない。
注3 建設サービスに関連する建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに限る。ただし、独立して調達される場合の次のサービスを除く。
・建築設計サービス(CPC86712)の実施設計サービス
・契約監理サービス(CPC86713)
・基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン
・サービス(CPC86722)、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデザイン・サービス( CPC86723) 又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC8672 4)のうちのいずれかの実施設計、仕様書の作成及び費用見積りの一又はこれらの組合せから成る設計サービス
・建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリング・サービス(CPC86727)
注4 秘密の情報を含む資料に係る出版及び印刷のサービスは、含まない。
注5 これらのサービスに関しては、付表2及び付表3に掲げる機関
による調達は、この協定の適用を受けない。 21
<医療技術分野の自主的措置の適用を受けるサービスの範囲>
「医療技術製品(薬事法施行令別表第1に掲げる器具器械、医療用品及び歯科材料のうち動物用に用いられるものを除いたもの並びに薬事法第2条第13項に規定される体外診断用医薬品)」及び専ら「医療技術製品に用いるソフトウェア」の設計
<コンピューター分野の自主的措置の適用を受けるサービスの範囲>
コンピューターの運用及びメインテナンス、コンピューターデータ入力、コンピューターシステム開発(ソフトウェアの開発及びシステムインテグレーションを含む。)、コンピューターソフトウェアのメインテナンスその他の関連サービス
<電気通信分野の自主的措置の適用を受けるサービスの範囲>
1.本措置における電気通信サービスは以下のものをいう。
(1)電気通信機器(すべての種類の端末機器、交換機、伝送装置、無線通信装置、通信ケーブルをいい、特定の電気通信機器が排除されることはない。)に係る
(a)運用・保守サービス
(b)システム・インテグレーション
(c)カスタム・ソフトウェア開発
(d)ネットワーク管理・運用
(e)コンサルティング、マネジメント又は分析・調査
(2)その他サービス
(a)電子メール
(b)ボイス・メール
(c)オンライン情報・データベース取出し
(d)EDI
(e)高度・付加価値ファクシミリ
(f)コード・プロトコル変換
(g)オンライン情報・データ処理
(注)(2)(a)~(g)は改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5の分類による。
22
2.将来生じる新たな高度又は付加価値サービスは、措置の対象と含めることとする。
※ 「高度又は付加価値サービス」とは、第1種事業者の伝送設備を使用し、以下のようなコンピュータ処理を使用するサービスのことである。
(a)伝送される加入者の情報の内容、コード、プロトコルもしくは加入者が伝送するそれらに類似の部分の変換を行うサービス(単にネットワークの利益だけのために行われる変換はこの定義の範囲には含まれない。)
(b)加入者に付加的な、異なった、もしくは再構成された情報を提供するサービス
(c)蓄積された情報に対する加入者の相互作用を伴うサービス(受信者への情報の蓄積及び自動配信サービスは、そのサービスが上記(a)及び(b)に記された処理を含んでいるか、もしくは蓄積配信機能が送信又は受信者に対して付加価値を提供している限り認められる。)
23
参考資料2
<競争参加者の資格に関する公示(抄)>
⑳事務用機器類○21 その他機器類○22 医薬品・医療用品類○23 事務用品類○24 土木・建設・
建築材料○25 警察用装備品類○26 防衛用装備品
平成 28・29・30 年度において別記1に掲げる各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
本資格は、別表に掲げる申請場所のいずれか1か所に申請書を提出すれば、その資格は別記2に掲げる競争参加地域のうち、希望する地域(複数選択可)ごとに所在する別記1に掲げる各省各庁の全調達機関において有効な統一資格となるものです。
平成 27 年 12 月 24 日
衆議院庶務部会計課長参議院庶務部会計課長
国立国会図書館総務部会計課長最高裁判所事務総局経理局長
会計検査院事務総長官房会計課長内閣府大臣官房会計課長復興庁会計担当参事官 総務省大臣官房会計課長法務省大臣官房会計課長外務省大臣官房会計課長財務省大臣官房会計課長
文部科学省大臣官房会計課長厚生労働省大臣官房会計課長
農林水産省大臣官房参事官(経理)経済産業省大臣官房会計課長国土交通省大臣官房会計課長環境省大臣官房会計課長
防衛省大臣官房会計課長
◎調達機関番号 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,01
3,014,015,016,017,018,019,020,021,022,023,024,025
◎所在地番号 13
1 資格の種類及び調達する物品等の種類
競争参加資格を得ようとする者の資格の種類及び調達する物品等は次のとおりとする。
(1) 物品の製造
①衣服・その他繊維製品類②ゴム・皮革・プラスチック製品類③窯業・土石製品類④非鉄金属・金属製品類⑤フォーム印刷⑥その他印刷類⑦図書類⑧電子出版物類⑨紙・紙加工品類⑩車両類⑪その他輸送・搬送機械器具類⑫船舶類⑬燃料類⑭家具・什器類⑮一般・産業用機器類⑯電気・通信用機器類➃電子計算機類⑱精密機器類⑲医療用機器類
類○27 その他
(2) 物品の販売
①衣服・その他繊維製品類②ゴム・皮革・プラスチック製品類③窯業・土石製品類④非鉄金属・金属製品類⑤フォーム印刷⑥その他印刷類⑦図書類⑧電子出版物類⑨紙・紙加工品類⑩車両類⑪その他輸送・搬送機械器具類⑫船舶類⑬燃料類⑭家具・什器類⑮一般・産業用機器類⑯電気・通信用機器類➃電子計算機類⑱精密機器類⑲医療用機器類
⑳事務用機器類○21 その他機器類○22 医薬品・医療用品類○23 事務用品類○24 土木・建設・建築材料○25 警察用装備品類○26 防衛用装備品類○ 27 その他
(3) 役務の提供等
①広告・宣伝②写真・製図③調査・研究④情報処理⑤翻訳・通訳・速記⑥ソフトウェア開発⑦会場等の借り上げ⑧賃貸借⑨建物管理等各種保守管理⑩運送⑪車両整備⑫船舶整備⑬電子出版⑭防衛用装備品類の整備⑮その他
(4) 物品の買受け
①xx竹(ただし、国有xx事業で行う林産物の買受けを除く。)②その他
2 資格審査の受付期間
平成 28・29・30 年度全省庁統一資格の資格審査の受付は、平成 28 年 1 月 6 日から平成 28 年 1 月 29日までの間とする( この期間を定期審査期間とする。)。
なお、上記期間後も随時申請の受付を行うが、資格を付与したときから有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあるので、余裕を持って申請すること。
3 競争参加資格の申請
(1) インターネットの場合ア 申請の方法
別記3に掲げるインターネットホームページにアクセスし、必要事項を入力の上、次の添付書類を送信すること。送信先の受付機関での受付完了後申請内容確認のメールが、登録したメールアドレスあて送信される。
なお、添付書類は、申請内容確認のメールに記載された受付機関あて郵送(書留郵便)等することもできる。
(ア) 登記事項証明書の写し(法人の場合)
(イ) 財務諸表(法人の場合)又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(個人の場合)
(ウ) 営業経歴書
24
(エ) 次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含む。)(個人の場合はその3の2、法人の場合はその3の3とする。)
A 消費税及び地方消費税(法人及び個人) B 法人税(法人の場合)
C 所得税(個人の場合)
(オ)予算決算及び会計令第 70 条第 3 号に該当しないことの誓約書及び役員等名簿
注:公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものとする。
(2) 持参又は郵送等の場合ア 申請書の入手方法
「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)」(以下「申請書」という。)は、別記3に掲げるインターネットホームページにアクセスし、申請書を出力する。また、競争参加資格を得ようとする者は、別表に掲げる申請場所において、無料で申請書を入手することもできる。
なお、上記の方法以外で入手した申請書での申請は不可とする。
x 申請書の提出方法
申請書に本公示3(1)に掲げる書類を添え、別表に掲げる申請場所のいずれか1か所に提出すること。
持参の場合の受付時間は、土日休日を除く 10 時
から 16 時(執務時間内に限る。)とする。郵送(書留郵便)等も可。
(3) 申請書等の作成に用いる言語
ア 申請書及び財務諸表は、日本語で作成するこ と。なお、その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
イ 添付書類のうち、金額欄については、出
納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)
第 16 条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争参加者の資格及びその審査
(1) 競争に参加できる者の資格審査は、別記4の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行う。
(2) 競争に参加できる者の資格は、前記(1)の合計点により別記5の区分に基づいて格付けする。
5 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知(申請書に記載された住所で代表者あてに郵送等)する。
6 資格の有効期間
(1) 定期審査による資格
平成 28 年 1 月 29 日までに受け付けた競争参加資
格の有効期間は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 31
年 3 月 31 日までとする。
(2) 随時審査による資格
平成 28 年 1 月 30 日以降に受け付けた競争参加資格の有効期間は、資格を付与されたときから平成 31 年 3 月 31 日までとする。
7 資格を発行しない場合及び取り消す場合
予算決算及び会計令第 70 条第 3 号に該当する場合は、資格を発行しない。また、資格を取得した者が有効期間の途中で同条同号に該当することになった場合及び該当することが判明した際は、資格を取り消すものとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先及び資格審査に関する照会先
別表に掲げる申請場所
競争参加資格を有する者の名簿(業者コード、法人番号、本社住所、商号又は名称、代表者、電話番号 FAX 番号、営業所情報、営業品目、外資状況、等級・企業規模等)は、別記3に掲げるインターネットホームページにおいて閲覧・ダウンロードすることができる。
また、申請者の同意がある場合、地方公共団体に対し、入札参加資格審査のために申請情報及び添付資料を提供することがある。
9 その他
(1) 申請内容の変更
有資格者は、次の事項に変更があった場合は速やかに別記3に掲げるインターネットホームページにアクセスし、必要事項を入力の上、次の添付書類を送信すること。
また、申請書同様、持参又は郵送等による変更届の提出もできる。
なお、「競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)」(以下「変更届」という。)の入手方法及び提出方法については、本公示3[競争参加資格の申請]に示すものと同様とする。
ア 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
(ア) 資格審査結果通知書
(イ) 登記事項証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
(ウ) 予算決算及び会計令第 70 条第 3 号に該当しないことの誓約書及び役員等名簿(「代表者氏名」の場合に限る。)
イ 「競争参加を希望する地域」、「営業所」の場合 (ア) 資格審査結果通知書
ウ 「希望する資格の種類」又は「調達する物品等(営業品目)」の場合
(ア) 資格審査結果通知書
(イ) 登記事項証明書又は営業経歴書
エ 「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合
(ア) 資格審査結果通知書
(イ) 登記事項証明書又は営業経歴書
25
(ウ) 直近の財務諸表 オ その他の事項の場合
本公示3の申請を改めて行うこと。
(2) 会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続
有資格者が「会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は
「民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別表に掲げる申請場所のいずれか1か所に速やかに提出すること。
ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写し
イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類として、登記事項証明書の写し
ウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届 (物品製造等)
なお、書類の提出によりその資格が継続するが、各省各庁が詳細の現状把握を必要と判断する場合には、各省各庁別にヒアリング等を実施する場合がある。
(3) 合併・分社等の場合の手続
有資格者に合併、分社、個人から法人への変更等があった場合は、本公示3の申請を改めて行うこと。
(4) 廃業等の場合の手続
有資格者に廃業等(廃業・倒産・破産)があった
場合は、別表に掲げる申請場所のいずれか1か所に速やかに届け出ること。郵送(書留郵便)等も可。
(5) 資格審査結果通知書の再発行
紛失等による再発行依頼は、別表に掲げる申請場所のいずれか1か所に提出すること。
(3) 関東・甲信越:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県、xx県
(4) 東海・北陸:富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(5) 近畿:滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(6) 中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県
(7) 四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(8) 九州・沖縄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県
別記3 インターネットホームページ
統一資格審査申請・調達情報検索サイト xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/XxxxxxxXxx.xxxx
別記4 付与数値
〔掲載順序 項目 段階:付与数値(年間平均 高、自己資本額の合計及び営業年数については物品の製造、物品の製造以外の2区分の付与数値を示し、流動比率については共通の付与数値を示し、機械設備等の額は物品の製造のみの付与数値を示す。)〕
(1) 年間平均(生産・販売)高
200 億円以上 : 60、 65
100 億円以上 200 億円未満 : 55、 60
50 億円以上 100 億円未満 : 50、 55
25 億円以上 50 億円未満 : 45、 50
10 億円以上 25 億円未満 : 40、 45
5 億円以上 10 億円未満 : 35、 40
2.5 億円以上 5 億円未満 : 30、 35
1 億円以上 2.5 億円未満 : 25、 30
5,000 万円以上 1 億円未満 : 20、 25
2,500 万円以上 5,000 万円未満 : 15、 20
2,500 万円未満 : 10、 15
(2) 自己資本額の合計
別記1 資格が有効となる各省各庁 | 10 億円以上 | :10、 | 15 | |
衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会 | 1 億円以上 | 10 億円未満 | : 8、 | 12 |
計検査院、内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府 | 1,000 万円以上 | 1 億円未満 | : 6、 | 9 |
本府、宮内庁、xx取引委員会、警察庁、個人情報 | 100 万円以上 | 1,000 万円未満 | : 4、 | 6 |
保護委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法 | 100 万円未満 | : 2、 | 3 |
務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省で外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。
別記2 競争参加地域及び都道府県名
(1) 北海道:北海道
(2) 東北:青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県
1
(3) 流動比率(物品の製造、物品の製造以外とも共通)
140%以上 :10
120%以上 140%未満 : 8
100%以上 120%未満 : 6
100%未満 : 4
(4) 営業年数
20 年以上 : 5、 10
10 年以上 20 年未満 : 4、 8
10 年未満 : 3、 6
(5) 機械設備等の額(物品の製造のみ)
26
10 億円以上 | :15 | |
1 億円以上 | 10 億円未満 | :12 |
5,000 万円以上 | 1 億円未満 | : 9 |
1,000 万円以上 | 5,000 万円未満 | : 6 |
1,000 万円未満 | : 3 | |
(6) 合計 (最高点) | 100 |
別記5 資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲
〔掲載順序 契約の種類 ①数値:等級 ②予定価格の範囲〕
(1) 物品の製造
① 90 点以上 :A 80 点以上 90 点未満 :B
55 点以上 80 点未満 :C
55 点未満 :D
② Aは 3,000 万円以上、Bは 2,000 万円以上
3,000 万円未満、Cは 400 万円以上 2,000 万円
未満、Dは 400 万円未満
注:船舶類にあっては、各省各庁が必要に応じ、別に公示する方法により示す。
注:国有xx事業で行う素材生産にあっては、林野庁が必要に応じ別に公示する方法により示す。
(2) 物品の販売、役務の提供等
① 90 点以上 :A 80 点以上 90 点未満 :B
55 点以上 80 点未満 :C
55 点未満 :D
② Aは 3,000 万円以上、Bは 1,500 万円以上
3,000 万円未満、Cは 300 万円以上 1,500 万円
未満、Dは 300 万円未満
注:船舶類及び船舶整備にあっては、各省各庁が必要に応じ、別に公示する方法により示す。
注:国有xx事業で行う造林にあっては、林野庁が必要に応じ別に公示する方法により示す。
(3) 物品の買受け
① 70 点以上 :A 50 点以上 70 点未満 :B
50 点未満 :C
② Aは 1,000 万円以上、Bは 200 万円以上
1,000 万円未満、Cは 200 万円未満
なお、統一資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合があ
る。
27
参考資料3
<官報の入手方法>
官報は、行政機関の休日を除き毎日発行されています。官報の購読申込みについては、下記の官報販売所で取り扱っており、購読料は、月ぎめ定価(1か月)1,641円(配送料別)、一部(32頁毎に)140円(配送料別)です。
なお、地方政府の機関の県報等の入手方法については、参考資料5<地方政府の機関>の相談窓口に照会してください。
官報販売所
地 区 | 電 話 | 郵便番号 | 所 在 地 |
北 海 道 | (011)231-0975 | 060-0000 | xxxxxxxxx00xx0-00 xxxxxxxxx(北海道官書普及) |
青 森 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-00-0(x式会社xx本店)) |
岩 手 県 | (019)622-2984 | 020-0874 | 盛岡市南大通1-16-2(岩手県官報販売所) |
x x x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-00-00-000(xx県官報販売所) |
x x x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-0(x田県官報販売所) |
山 形 県 | (023)642-8887 | 990-0000 | xxxxx0-0-00(x文字屋) |
福 島 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-00(x沢書店) |
茨 城 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-00(x城県官報販売所) |
栃 木 x | (000)000-0000 | 000-0801 | xxx市xx町2-1(xx書店) |
群 馬 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-00(x乎堂) |
埼 玉 県 | (048)822-5322 | 330-0062 | さいたま市浦和区仲町1-5-12(xx屋) |
28
千 葉 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxxxx0-0-0(x葉県官報販売所) | |
xx 川県 | (045)681-2661 | 231-0000 | xxxxxxxx0-00(x浜日経社) | |
x x x | (00)0000-0000 | 000-0000 | xxxxxxxxxxx0-0(xxx官報販売所) 新潟xx区卸新町1-2059-8〈卸団地内〉(北越書館) | |
新 潟 x | (000)000-0000 | 000-0000 | ||
x x x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxxx0-0-0(x山県官報販売所) | |
石 川 県 | (076)234-8111 | 920-8722 | xx市広坂1-1-30<宇都宮広坂ビル>(うつのみや) | |
x x x | (0000)00-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-00(x木書店) | |
山 梨 県 | (055)268-2258 | 400-0000 | xxxxx0-0-00(xxx書店) | |
長 野 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxx00-0(x野xx書店) | |
岐 阜 x | (000)000-0000 | 000-8073 | 岐阜市泉町5(郁文堂書店) | |
静 岡 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxxxx00-000 xxxxxx0xx(静岡県官報販売所) | |
愛知 第1 | (052)961-9011 | 460-0000 | xxxxxxxxx0-00-0(x知県第一官報販売所) | |
愛知 第2 | (052)561-3578 | 450-0000 | xxxxxxxxx0-00-0(x同新聞販売) | |
三 重 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxx00-00(x重県官報販売所)) | |
滋 賀 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-0(xx車堂) | |
京 都 府 | (075)221-4444 | 604-0000 | xxxxxxxxxxxxxxxxx000xx(x都官書普及会) | |
大 阪 府 | (06)6443-2174 | 550-0002 | 大阪市西区江戸堀1-2-14〈肥後橋駅5号A出口前〉(かんぽう) | |
兵 庫 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0(x庫県官報販売所) | |
奈 良 x | (0000)00-0000 | 000-0000 | xxxxxx0-0-0(x林堂書店) | |
和歌山県 | (073)422-7131 | 640-8043 | 和歌山市福町19(宮井新聞舗) | |
鳥 取 x | (0000)00-0000 | 000-0000 | xxxx000-0(x取xx書店) | |
島 根 x | (0000)00-0000 | 000-0000 | xxxxx00(x井書店) | |
岡 山 県 | (086)222-2646 | 700-0000 | xxxxxxx0-00(x文堂) | |
広 島 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxxxxx0-00(x島県官報販売所) | |
山 口 県 | (083)925-0116 | 753-0000 | xxxxxxx0-0-00(x栄堂) | |
徳 島 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxx0-00-0(xxx学館) | |
香 川 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-00(x川県官報販売所) | |
愛 媛 県 | (089)941-7879 | 790-0003 | xxxx番町4-6-13 (愛媛県官報販売所) | |
高 知 県 | (088)872-5866 | 780-0000 | xxxxx0-0-00(x知県官報販売所) | |
福 岡 x | (000)000-0000 | 000-0001 | 福岡市中央区天神4-5-17(福岡県官報販売所) | |
佐 賀 x | (0000)00-0000 | 000-0000 | xxxxx0-0-00(x賀県官報販売所) | |
長 崎 x | (000)000-0000 | 000-0862 | 長崎市出島町5-15<税関前>(長崎県官報販売所) | |
熊 本 x | (000)000-0000 | 000-0845 | 熊本市中央区xx町5-1 | |
大 分 県 | (097)532-4308 | 870-0039 | 大分市中xx町5-22 (大分県官報販売所) | |
宮 崎 x | (0000)00-0000 | 000-0000 | xxxxxxxxx0000-0(xx県官報販売所) | |
鹿児島県 | (099)285-0015 | 890-0000 | xxxxxxxx00-00(x児島県官報販売所) | |
沖 縄 x | (000)000-0000 | 000-0000 | xxxxxx0-0-0 (xxxxxxxxx) |
09
参考資料 4
<政府調達相談窓口一覧表(平成28年7月1日現在)>
イ 政府調達に関する協定の適用を受ける機関
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 代 x x 話 | 内 線 |
衆議院 | 庶務部会計課 | 00(0000)0000 | 00000 |
参議院 | 庶務部会計課 | 00(0000)0000 | 0000 |
最高裁判所 | 事務総局経理局監査課 | 00(0000)0000 | 0000 |
会計検査院 | 事務総長官房会計課調達係 | 00(0000)0000 | 0000 |
内閣及び内閣府 | 大臣官房会計課契約第4係 | 00(0000)0000 | 00000 |
人事院 | 事務総局会計課 | 00(0000)0000 | 0000 |
復興庁 | 予算・会計班 | 03(5545)7415 | (直通) |
宮内庁 | 長官官房xx課支出負担行為係 | 00(0000)0000 | 0000 |
xx取引委員会 | 官房総務課会計室 | 00(0000)0000 | 0000 |
国家公安委員会(警察庁) | 長官官房会計課調達係 | 00(0000)0000 | 0000 |
個人情報保護委員会 | 事務局総務課(会計係) | 03(6457)9619 | (直通) |
金融庁 | 総務企画局総務課管理室 | 00(0000)0000 | 0000 |
消費者庁 | 総務課契約係 | 00(0000)0000 | 0000 |
総務省 | 大臣官房会計課 | 00(0000)0000 | 0000 |
法務省 | 大臣官房会計課監査室 | 00(0000)0000 | 0000 |
外務省 | 大臣官房会計課調達室 | 00(0000)0000 | 0000 |
財務省 | 大臣官房会計課監査室 | 00(0000)0000 | 0000 |
文部科学省 | 大臣官房会計課総務班企画渉外係 | 03(6734)3010 | (直通) |
厚生労働省 | 大臣官房会計課監査指導室 | 00(0000)0000 | 0000 |
農林水産省 | 大臣官房予算課 | 00(0000)0000 | 0000 |
経済産業省 | 大臣官房会計課 | 00(0000)0000 | 0000 |
国土交通省 | 大臣官房会計課 | 00(0000)0000 | 00000 |
環境省 | 大臣官房会計課監査指導室 | 00(0000)0000 | 0000 |
防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | 00(0000)0000 | 00000 |
30
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 代 表 | 内 線 |
<地方政府の機関> | |||
北 海 道 | 出納局総務課企画係 | 000(000)0000 | 00-000 |
青 森 | 環境生活部国際課管理班 | 000(000)0000 | 0000 |
岩 手 | 出納局総務課 | 019(629)5969 | (直通) |
宮 城 | 出納局契約課 | 022(211)3333 | (直通) |
x x | 総務部総務課 | 0188(60)1055 | (直通) |
山 形 | 総務部財政課 | 023(630)2043 | (直通) |
福 島 | 出納局審査課 | 024(521)7556 | (直通) |
茨 城 | 出納事務局出納一課 | 029(301)4822 | (直通) |
栃 木 | 出納局管理課 | 028(623)3039 | (直通) |
群 馬 | 出納局会計課 | 027(226)3811 | (直通) |
埼 玉 | 出納局出納総務課 | 048(830)5719 | (直通) |
千 葉 | 土木部管理課 | 043(223)3113 | (直通) |
東 京 | 財務局経理部総務課 | 03(5388)2607 | (直通) |
x x 川 | 出納局総務課 | 045(210)6714 | (直通) |
新 潟 | 総合政策部国際交流課 | 000(000)0000 | 0000 |
富 山 | 出納事務局会計課 | 000(000)0000 | 0000 |
x x | 総務部管財課 | 0762(23)9049 | (直通) |
x x | 県民生活部国際課 | 0776(20)0295 | (直通) |
山 梨 | 出納局管理課 | 055(223)1306 | (直通) |
長 野 | 会計局会計課 | 026(235)7352 | (直通) |
岐 阜 | 出納事務局出納管理課 | 000(000)0000 | 0000 |
静 岡 | 総務部財政室 | 054(221)2034 | (直通) |
愛 知 | 出納事務局管理課 | 000(000)0000 | 0000 |
三 重 | 総務局予算調整課 | 059(224)2120 | (直通) |
滋 賀 | 出納局管理課 | 077(528)4312 | (直通) |
京 都 | 出納管理局会計課 | 075(414)5408 | (直通) |
大 阪 | 総務部財政課 | 00(000)0000 | 0000-0 |
兵 庫 | 県土整備部総務課契約建設業室 | 000(000)0000 | 0000 |
奈 良 | 出納局出納課 | 0000(00)0000 | 0000 |
31
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 電 話 | 内 線 |
和 歌 山 | 総務部管財課 | 073(441)2217 | (直通) |
鳥 取 | 出納局審査課 | 0857(26)7429 | (直通) |
島 根 | 出納局会計課 | 0852(22)5908 | (直通) |
岡 山 | 出納局会計課 | 086(226)7532 | (直通) |
広 島 | 総務企画部財務総室/財産管理室 | 082(228)2169 | (直通) |
山 口 | 企画振興部国際課 | 083(933)2343 | (直通) |
徳 島 | 企画総務部管財課 | 088(621)2063 | (直通) |
香 川 | 出納局会計課 | 087(832)3631 | (直通) |
愛 媛 | 総務部総務管理課 | 000(000)0000 | 0000 |
高 知 | 総務部管財課 | 088(823)9788 | (直通) |
福 岡 | 総務部管財課 | 000(000)0000 | 0000 |
佐 賀 | 出納局会計課 | 0952(25)7191 | (直通) |
長 崎 | 出納局会計課 | 000(000)0000 | 0000 |
熊 本 | 出納局会計課 | 000(000)0000 | 0000 |
大 分 | 出納事務局会計課 | 097(538)3668 | (直通) |
宮 崎 | 出納事務局会計課 | 0985(26)7203 | (直通) |
鹿 児 島 | 出納局会計課 | 099(286)3769 | (直通) |
沖 縄 | 総務部財政課 | 098(866)2095 | (直通) |
札 幌 市 | 財政局管財部契約管理課 | 011(211)2152 | (直通) |
仙 台 市 | 財政局契約課 | 022(214)8147 | (直通) |
さ い た ま 市 | 財政局契約管理部契約課 | 048(829)1179 | (直通) |
x x 市 | 財政局財政部契約課 | 043(245)5088 | (直通) |
横 浜 市 | 財政局契約部調整担当 | 045(671)3805 | (直通) |
x x 市 | 財政局管財部契約課 | 000(000)0000 | 0000 |
相 模 原 市 | 企画財政局財務部契約課 | 042(769)8217 | (直通) |
新 潟 市 | 財務部契約課 | 025-226-2213 | (直通) |
静 岡 市 | 財政局財政部契約課 | 054(221)1346 | (直通) |
浜 松 市 | 財務部調達課 | 053(457)2173 | (直通) |
名 古 屋 市 | 財政局財政部用度課 | 052(972)2349 | (直通) |
京 都 市 | 理財局財務部調度課 | 075(222)3311 | (直通) |
32
機 関 | 名 | 相 談 窓 口 | 電 話 | 内 線 | |
大 | 阪 | 市 | 財政局管財部調度課 | 06(6208)8271 | (直通) |
堺 | 市 | 財政局契約部 | 072(228)7472 | (直通) | |
x | x | x | x財政局財政部経理課 | 078(322)5146 | (直通) |
岡 | 山 | 市 | 財政局監理課 | 086(803)1195 | (直通) |
広 | 島 | 市 | 財政局契約部 | 082(504)2083 | (直通) |
北 | 九 州 | 市 | 契約室管理課 | 093(582)2545 | (直通) |
福 | 岡 | 市 | 財政局財政部契約課 | 092(711)4181 | (直通) |
33
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 代 x x 話 | 内 線 |
北海道旅客鉄道株式会社 | 総合企画本部経営企画部 | 011(700)5717 | (直通) |
四国旅客鉄道株式会社 | 経営企画部 | 087(825)1615 | (直通) |
九州旅客鉄道株式会社 | 総合企画本部経営企画部 | 092(474)0747 | (直通) |
日本貨物鉄道株式会社 | 総合企画本部経営企画部 | 03(3239)9121 | (直通) |
日本たばこ産業株式会社 | 総務部 | 00(0000)0000 | 0000 |
日本電信電話株式会社 | 国際調達室 | 03(5205)5285 | (直通) |
東日本電信電話株式会社 | 国際調達室 | 03(5205)5285 | (直通) |
西日本電信電話株式会社 | 国際調達室 | 03(5205)5285 | (直通) |
株式会社日本政策金融公庫 | 管財部契約課 | 03(3270)1552 | (直通) |
株式会社国際協力銀行 | 管理部 | 03(5218)9212 | (直通) |
地方公共団体金融機構 | 管理部庶務課 | 03(3539)2664 | (直通) |
沖縄振興開発金融公庫 | 総務部総務課 | 03(3581)3241 | (直通) |
株式会社日本政策投資銀行 | 管理部 | 03(3244)1868 | (直通) |
日本私立学校振興・共済事業団 | 財務部契約課 | 00(0000)0000 | 000 |
放送大学学園 | 財務部経理課 | 043(298)4216 | (直通) |
社会保険診療報酬支払基金 | 経理部契約課 | 00(0000)0000 | 000 |
日本中央競馬会 | 総務部調達管理課 | 03(5785)7344 | (直通) |
農林漁業団体職員共済組合 | 総務部総務課 | 03(3219)3105 | (直通) |
地方競馬全国協会 | 総務部経理課 | 03(3583)6807 | (直通) |
消防団員等公務災害補償等共済基金 | 総務課会計担当 | 03(3595)0541 | (直通) |
日本郵政公社を承継した機関 | 日本郵政株式会社総務部調達室 | 03(3504)9886 | (直通) |
xx国際空港株式会社 | 調達部調達管理グループ | 0476(34)5476 | (直通) |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 | 管理部契約・購買課 | 03(5765)1915 | (直通) |
東京地下鉄株式会社 | 鉄道本部鉄道統括部契約課 | 03(3837)7227 | (直通) |
国立大学法人 | 文部科学省大臣官房会計課総務班企画渉外係 | 03(6734)3010 | (直通) |
大学共同利用機関法人 | 文部科学省大臣官房会計課総務班企画渉外係 | 03(6734)3010 | (直通) |
東日本高速道路株式会社 | 総務・経理本部経理財務部調達企画課 | 03(3506)0212 | (直通) |
中日本高速道路株式会社 | 契約審査部入札審査チーム | 052(222)3469 | (直通) |
西日本高速道路株式会社 | 財務部契約審査課 | 06(6344)9239 | (直通) |
首都高速道路株式会社 | 財務部契約課 | 03(3539)9315 | (直通) |
阪神高速道路株式会社 | 経理部契約課 | 00(0000)0000 | 0000 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 経理部会計契約課 | 078(291)1035 | (直通) |
日本アルコール産業株式会社 | 企画管理本部総務グループ | 03(5641)5255 | (直通) |
競輪振興法人 | 総務グループ | 03(3512)1251 | (直通) |
小型自動車競走振興法人 | 総務グループ | 03(3512)1251 | (直通) |
全国健康保険協会 | 総務部経理グループ | 03(5212)8214 | (直通) |
日本年金機構 | 調達部 | 03(6892)0722 | (直通) |
34
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 代 x x 話 | 内 線 |
国立xx書館 | 総務課経理第2係 | 03(3214)0624 | (直通) |
酒類総合研究所 | 総務課会計係 | 000(000)0000 | 0000 |
大学入試センター | 財務課 | 03(5478)1225 | (直通) |
国立特別支援教育総合研究所 | 総務部財務課契約第一係 | 046(839)6820 | (直通) |
国立女性教育会館 | 総務課会計係 | 0493(62)6717 | (直通) |
国立科学博物館 | 経営管理部財務課 | 03(5814)9830 | (直通) |
物質・材料研究機構 | 総務部門総務部契約課 | 029(859)2084 | (直通) |
防災科学技術研究所 | 総務部契約課 | 029(863)7738 | (直通) |
航空宇宙技術研究所 | 宇宙航空研究開発機構契約部契約推進課 | 050(3362)4521 | (直通) |
放射線医学総合研究所 | 総務部契約管理課 | 043(382)8045 | (直通) |
国立美術館 | 本部事務局会計担当係 | 03(3214)2592 | (直通) |
教員研修センター | 総務部会計課 | 029(879)6618 | (直通) |
医薬基盤・健康・栄養研究所 | 会計課契約管理係 | 072-(641)-9824 | (直通) |
種苗管理センター | 管理部会計課契約係 | 029(838)6592 | (直通) |
家畜改良センター | 総務部管財課契約第1係 | 0000(00)0000 | 000 |
水産大学校 | 総務部経理課 | 000(000)0000 | 000 |
農業生物資源研究所 | 管財室契約チーム | 029(838)7948 | (直通) |
農業環境技術研究所 | 財務管理室用度グループ | 029(838)8172 | (直通) |
国際農林水産業研究センター | 総務部財務課 | 029(838)6326 | (直通) |
森林総合研究所 | 総務部管財課 | 029(829)8355 | (直通) |
水産総合研究センター | 総務部契約課 | 045(227)2659 | (直通) |
経済産業研究所 | 総務グループ | 03(3501)1363 | (直通) |
工業所有権情報・研修館 | 総務部契約担当 | 03(3501)5765 | (直通) |
日本貿易保険 | 総務部調達・管理グループ | 03(3512)7738 | (直通) |
産業技術総合研究所 | 経理部調達室 | 029(861)2013 | (直通) |
製品評価技術基盤機構 | 企画管理部財務会計課 | 03(3481)1932 | (直通) |
土木研究所 | 総務部会計課 | 029(879)6749 | (直通) |
建築研究所 | 総務部会計課契約担当 | 029(879)0624 | (直通) |
交通安全環境研究所 | 総務課 | 0422(41)3206 | (直通) |
海上技術安全研究所 | 総務部会計課 | 0422(41)3035 | (直通) |
港湾空港技術研究所 | 企画管理部総務課 | 0468(44)5039 | (直通) |
電子航法研究所 | 総務課 | 0422(41)3476 | (直通) |
航海訓練所 | 事務局会計課 | 045(212)0003 | (直通) |
航空大学校 | 事務局会計課 | 0985(51)1212 | (直通) |
国立環境研究所 | 総務部会計課契約第1係 | 029(850)2321 | (直通) |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 管理部会計課 | 03(5730)2165 | (直通) |
自動車検査独立行政法人 | 総務部会計課 | 03(5363)3443 | (直通) |
統計センター | 総務部財務課調達係 | 03(5273)1219 | (直通) |
造幣局 | 総務部経理課契約担当 | 06(6351)5463 | (直通) |
35
福祉医療機構 | 経理部会計課 | 03(3438)9929 | (直通) |
農畜産業振興機構 | 経理部経理課 | 03(3583)9462 | (直通) |
北方領土問題対策協会 | 総務課会計担当 | 03(3843)3630 | (直通) |
国民生活センター | 経理部経理課 | 042(758)3169 | (直通) |
理化学研究所 | 財務部契約調整課 | 048(467)9251 | (直通) |
国際交流基金 | 経理部会計課 | 03(5369)6056 | (直通) |
日本芸術文化振興会 | 総務企画部契約課契約係 | 03(3265)6254 | (直通) |
日本学術振興会 | 総務企画部会計課 | 03(3263)5192 | (直通) |
日本スポーツ振興センター | 管理部調達管財課 | 03(5410)9140 | (直通) |
国立重度知的障害者総合施設xxxの園 | 総務部会計課 | 027(320)1316 | (直通) |
農業者年金基金 | 総務部経理課 | 03(3502)3897 | (直通) |
日本貿易振興機構 | 総務部管理課 | 03(3582)5548 | (直通) |
新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 経理部契約課 | 044(520)5123 | (直通) |
国際観光振興機構 | 経営管理部財務グループ | 03(3216)1905 | (直通) |
労働政策研究・研修機構 | 経理部会計課 | 03(5903)6244 | (直通) |
勤労者退職金共済機構 | 会計第1課 | 03(6907)1280 | (直通) |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 経理部財務課 | 03(6758)8021 | (直通) |
高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 経理部契約課 | 043(213)6437 | (直通) |
環境再生保全機構 | 経理部経理課 | 044(520)9529 | (直通) |
労働者健康福祉機構 | 経理部契約課 | 044(556)9852 | (直通) |
日本学生支援機構 | 財務部経理課契約係 | 03(6743)6022 | (直通) |
情報通信研究機構 | 財務部会計室工事・物品契約チーム | 042(327)7436 | (直通) |
国立高等専門学校機構 | 財務課 | 042(662)3137 | (直通) |
大学評価・学位授与機構 | 管理部会計課 | 042(307)1521 | (直通) |
国立大学財務・経営センター | 総務部総務課会計係 | 043(274)6150 | (直通) |
国立病院機構 | 企画経営部指導課 | 03(5712)5065 | (直通) |
中小企業基盤整備機構 | 財務部調達・管理課 | 03(5470)1507 | (直通) |
都市再生機構 | 経理資金部契約監理チーム | 045(650)0305 | (直通) |
奄美群島振興開発基金 | 総務企画課 | 0997(52)4511 | (直通) |
日本原子力研究開発機構 | 契約部契約調整課 | 029(282)4079 | (直通) |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 経理部経理課 | 045(228)5964 | (直通) |
国立青少年教育振興機構 | 管理部財務課調整管理室 | 03(6407)7663 | (直通) |
海技教育機構 | 事務局会計課 | 0543(34)0970 | (直通) |
年金積立金管理運用独立行政法人 | 管理部経理課 | 03(3502)2485 | (直通) |
36
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 代 x x 話 | 内 線 |
住宅金融支援機構 | 財務企画会計グループ | 03(5800)8053 | (直通) |
国立文化財機構 | 法人本部事務局財務課 | 03(3822)2439 | (直通) |
農林水産消費安全技術センター | 総務部管財課 | 050(3797)1835 | (直通) |
労働安全衛生総合研究所 | 総務部経理第一係 | 000(000)0000 | 000 |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 統括部財務課契約係 | 029(838)7195 | (直通) |
国立がん研究センター | 総務部総務課調達企画室 | 00(0000)0000 | 0000 |
国立循環器病研究センター | 財務経理部財務経理課契約係 | 00(0000)0000 | 0000 |
国立精神・神経医療研究センター | 総務課契約係 | 042(346)1761 | (直通) |
国立国際医療研究センター | 総務課調達企画室 | 03(5273)5291 | (直通) |
国立成育医療研究センター | 財務経理部財務経理課調達企画室 | 00(0000)0000 | 0000 |
国立長寿医療研究センター | 財務経理課調達企画室 | 0000(00)0000 | 0000 |
ロ. コンピュータ製品及び同サービスの調達において政府調達に関する協定に準じた調達手続をとる機関 | |||
機 関 名 | 相 談 窓 口 | 代 x x 話 | 内 線 |
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 | 契約部契約推進課 | 050(3362)4521 | (直通) |
株式会社商工組合中央金庫 | 管理部 | 00(0000)0000 | 0000 |
新関西国際空港株式会社 | 調達部調達企画グループ | 072(455)2129 | (直通) |
日本船舶振興会 | 総務グループ財務チーム | 03(6229)5112 | (直通) |
日本放送協会 | 経理局調達管理部 | 03(5455)5520 | (直通) |
日本勤労者住宅協会 | 総務部 | 03(3811)6261 | (直通) |
37
参考資料5
<政府調達関連ホームページ>
イ 各府省庁
衆議院 | xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx_xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xx otatsujoho.htm |
参議院 | |
最高裁判所 | |
会計検査院 | |
人事院 | xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ top.htm |
内閣府 | |
復興庁 | |
宮内庁 | |
xx取引委員会 | |
国家公安委員会(警察庁) | |
個人情報保護委員会 | |
金融庁 | xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ chotatu/ jouhou.html |
消費者庁 | |
総務省 | |
法務省 | |
外務省 | |
財務省 | |
文部科学省 | xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxxxxx/ index.htm |
厚生労働省 | |
農林水産省 | |
経済産業省 | |
国土交通省 | |
環境省 | |
防衛省 |
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ロ その他
政府調達における我が国の施策と実績 | |
政府調達の自主的措置に関するご意見・ご要望への回答 | xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxx/00xxxxxxxx/xxx0/xxx0xxxxxx0.xxx |
政府調達苦情処理 | |
JETRO | |
官報 | |
政府調達契約 Q&A | xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx |
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