また、調達手続に関する国際的なルールとしては、世界貿易機関(W TO:the World Trade Organization)の枠組みの下で運用される「政府 調達に関する協定」が定められていますが、平成24年3月には、同協定の適用範囲を拡大等するために、「政府調達に関する協定を改正する議定書」(以下、「改正議定書」 という)が採択され、我が国は、平成26年3月に改正議定書を受諾しました。