Contract
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
知多半島ケーブルネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、放送法の規定従い、この放送サービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これ基づき放送サービスを提供します。
第2条 (約款の改定)
本約款は、放送法の規定より、総務大臣届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款よるものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款おいて、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的設備 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信すること |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等を行う者 |
8 | 幹線 | 施設の線路であって、ヘッドエンドからHFC 施設あってはタップオフ、光施設 あってはクロージャまでの間のもの |
9 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設接続された引込点(HFC施設あってはタップオフ、光施設あってはクロージャ)から加入者宅のHFC施設あっては保安器、光施設あっては光放送用端末(V-ON U)まで設置された引込線及び機器 |
10 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅のHFC施設あっては保安 器、光施設あっては光放送用端末(V‐ONU)の出力端子から受信機まで設置された宅内線及び機器 |
11 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及び FM受信機 |
12 | 同時再放送 | 放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組変更を加えないで同時これを再放送するサービス |
13 | デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合のみ会社のデジタル方式よる番組を視聴できるようするサービス |
14 | デジタルコンバータ | デジタル放送サービスを受信する為受信機接続されたコンバータ但し、これは会社が貸与するものとする |
15 | C‐CASカード | デジタルコンバータ挿入されることよりデジタルコンバータを制御する、ICを組み込んだ会社が貸与するカード |
16 | B‐CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
17 | B‐CASカード | デジタルコンバータ挿入されることよりデジタルコンバータを制御する、ICを組み込んだB‐CASが貸与するカード |
18 | HFC 施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ハイブリッド方式て幹線を敷設し、放送サービスを提供する施設 |
19 | 光施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ファイバー方式て幹線を敷設し、放送サービスを提供する施設 |
第2章 加入契約
第4条 (加入者の単位)
加入契約は、引込設備1回線ごと締結するものとします。複数世帯又は複数企業が加入する場合は、原則として世帯ごと又は各企業ごと加入契約を締結するものとします。
第5条 (加入申込の方法)
加入申込をするときは、この約款をご承認の上、次の書類を会社又は代理店提出していただきます。
(1) 加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、利用を希望する放送サービスの種類等、会社所定の事項を記入した加入申込書。
第6条 (加入契約の成立)
加入契約は加入申込者が所定の加入申込書を提出し、会社が審査し承諾した時成立するものとします。
2 会社は次該当する場合は加入契約を承諾しないことが出来るものとします。又会社は承諾後おいても、次の各号該当する事実が判明した場合は違約の責めを負うことなくその承諾を取り消す事が出来るものとします。
(1) 加入申込ついて、引込設備又は宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2) 加入申込ついて、引込設備の設置又は保守すること著しく高額な費用を要する場合。
(3) 加入申込者が自己課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると会社が判断した場合。
(4) 加入申込者の記載事項虚偽・不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(5) 加入申込者が会社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められた場合。
(6) 加入申込者が本約款違反する恐れがあると認められる場合。
(7) 加入申込者が本約款で規定するサービス以外の会社が提供するサービスの利用より発生する自己課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(8) 本契約の締結時おいて、加入申込者(法人の場合は、その代表者、役員もしくは実質的経営を支配する者または従業者)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団などをはじめとする反社会的勢力該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約しない場 合。また、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、 詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これら準ずる行為を行わないことを表明し保証しない場合。
(9) その他、会社の業務遂行著しく支障をきたす恐れがある場合。
3 一部ペイチャンネルついては二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できないことがあります。
4 会社が本人氏名及び年齢の確認の為、身分証明の提示を求めた場合加入申込者及び契約者はこれ応じるものとします。
5 会社は放送法第 147 条第 1 項の有料放送の役務の提供関する契約が成立したときは、遅滞なく、放送法第 150 条の 2 第 1 項ある書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、放送法第 147 条第 1 項の国内受信者交付するものとします。
6 国内受信者の承諾があるときは、会社は契約書面の交付代えて、放送法第 150 条の 2 第 2 項定める電磁的方法よる電子交付で、前項の事項を加入者へ提供できるものとします。
第7条 (初期契約解除等)
国内受信者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面より当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の規定よる初期契約解除は、書面を発した時その効力を生じるものとします。
3 国内受信者は、初期契約解除をしたことより、以下の料金を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
(1) 初期契約解除までの期間おいて国内受信者が提供を受けた有料放送サービス利用料金。
(2) 放送サービス解除費用(工事費)。
戸建:引込工事費 16,500 円(税込) 宅内工事費 18,700 円(税込)
集合:宅内工事費 5,500 円(税込)
4 国内受信者が有料放送の役務の提供関する初期契約解除を行った場合、当該契約関連して会社が金銭等を受領している時は、前項の利用料金等を控除した残金を、国内受信者速やか返還するものとする。
第8条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、その氏名、名称、住所、金融機関口座等加入申込書記載された事項変更が生じた場合、速やか会社届け出るものとします。
第9条 (B‐CAS カードの取扱いついて)
B‐CAS カード関する取扱いついては、B‐CASの「B‐CASカード使用許諾契約約款」定めるところ よります。
第3章 放送サービスの内容
第10条 (放送サービスの種類)
会社は、定められた業務区域内で次の放送サービスを提供します。
(1) デジタルコンバータより提供される、デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で行う放送サービス(以下「デジタル放送基本サービス」といいます)で、「ハッピー」、「劇スポ」、「CS」、「セレクト」の 4とおりのコース。
(2) デジタル放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ別表定められた有料よる放送サービス。但し、WOWOWの有料放送は含みません。(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)。
(3) 基本利用料金以外の有料よるWOWOWの放送を同時再放送するサービス。
(4) HFC 施設至っては前項(1)〜(3)加え、地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、ラジオ放送(FM)及びデジタル放送及びデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジサービス」といいます。)
(5) 光施設至っては前項(1)〜(3)加え、地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、パススルー方式よる BS デジタル放送事業者のテレビジョン放送(以下「地デジ・BSパススルーサービス」といいます。)、デジタルチャンネル(ハッピー・劇スポ・CS・セレクト A・B・C)、ラジオ放送(FM)及びデジタル放送及びデータ放送の各同時再放送サービス。
2 会社が定めるサービスおけるチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれら含まれているチャンネルが終了する場合があります。かかる場合、会社はその責任を負いません。
第11条(デジタルペイチャンネルの利用)
加入者は、デジタル放送基本サービスを利用せず、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末まで特申し出の無い場合は自動継続するものとします。 (最低 2 カ月間のご利用が必要で
す。)
第12条(放送番組、放送内容の変更)
会社は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 会社は、次の各号のいずれか該当する場合、放送内容を予告無し変更することがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2) その他の事情より緊急変更せざるを得ない場合。
第4章 放送サービスの休止等
第13条(放送サービス利用の休止)
加入者は、転勤や家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社届け出て放送サービスの利用を一定期間休止することが出来ます(以下「休止期間」といいます)。但し、休止期間は、原則 1 回つき 12 ヶ月間を限度とし、休止する日又は再開する日が月の中途の日あたる場合、当該休止する日又は再開する日の属する月は、休止期間の計算は含めないものとします。
2 休止期間中のデジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は、無料とします。
3 休止した日から再開した日までの間休止期間該当しない期間があるとしても、デジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は、日割りよる精算はいたしません。
4 休止する日から再開する日までの期間中は、引込設備及び貸与したデジタルコンバータ(C‐CASカード、 B‐CASカードを含む)を撤去するものとします。加入者はその撤去費用として、別表記載の費用をお支払いいただきます。但し設備加入者状況よりこの限りではありません。
第14条 (放送サービスの中断)
会社は、次の場合は放送サービスの提供を中断することがあります。
(1) 有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2) 天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを加入者通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合はこの限りではありません。
第15条 (放送サービスの停止)
会社は、加入者が次の各号のいずれか該当する場合、放送サービスを停止することがあります。但し、第 1 号該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1) 加入登録手数料、利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定よりお支払いいただくことなった債務が2ヶ月間以上支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2) 第 30 条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定違反した場合。
(3) 第 6 条(加入契約の成立)第2項(3)から(8)該当し、またはその他会社の業務支障をきたす行為を行った等、会社が利用者として不適切と判断した場合。
2 会社は、前項の規定より、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間を加入者連絡します。
第5章 工事及び保守
第16条 (デジタルコンバータ)
会社は、デジタル放送サービスの加入者対し、デジタルコンバータ(リモートコントローラーを除く)を 1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金含まれるものとします。
2 加入者が故意又は過失よりデジタルコンバータ(リモートコントローラーを除く)を破損又は紛失した場合は、別表記載の費用をご負担いただきます。
デジタルコンバータの通信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があること同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任おいて行うものとします。
会社は、視聴状態の確認を行うため、第 39 条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用するデジタルコンバータと、電気信号よる通信を行うことができるものとします。
第17条 (C‐CASカード)
会社は、C‐CASカードを必要とするデジタルコンバータを利用する加入者対し、C‐CASカードを貸与するものとします。また、会社は必要応じて、加入者C‐CASカードの交換又は返却を請求できるものとします。
2 C‐CASカードは会社帰属し、加入者は会社の手配よる以外のデータ追加、変更及び改竄をしてはならないものとします。万が一、それらが行われたことより会社又は第 3 者損害又は利益損失が生じたときは、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失よりC‐CASカードを破損又は紛失した場合は、別表記載の費用をお支払いいただきます。
第18条 (引込設備、宅内設備の設置作業)
会社は、引込設備を所有し、その設置作業は会社指定の業者で実施し、必要応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込設備の設置作業ついては、その設置要する別表記載の費用をお支払いいただきます。
2 前項かかわらず、共同住宅などの共同利用施設より放送サービスの提供を受ける加入者が負担する工事費ついては、別途協議するものとします。
3 宅内設備の設置作業は、会社指定の業者で実施させるものとします。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器よるものとします。その設置要する別表記載の費用をお支払いただきます。
4 加入者は、会社無断で引込設備又は宅内設備の改変、補修又は増設及び機器などを接続することはできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジョン放送施設及び引込設備の維持管理を行うものとします。
第19条 (引込設備、宅内設備の故障等)
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときは、会社又は代理店すみやか点検の請求をするものとします。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設備、デジタルコンバータ又はC‐CASカード故障があることが判明した場合は、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備又は受信機故障がある場合は、点検のための出張費用及びその設備の修理要する費用は加入者の負担となります。
3 B‐CASより加入者貸与されたB‐CASカードの機能不全より視聴障害が発生した場合は、B‐CA Sが定めた「B‐CASカード使用許諾約款」基づき、B-CAS の責任おいて正常なカードとお取替えがなされます。
4 第 2 項かかわらず、有線テレビジョン放送施設、引込設備、デジタルコンバータ又は C‐CASカードが滅失又は破損の原因が加入者の故意又は過失よる場合は、その修理等要する費用は加入者の負担となります。
第20条 (設備の設置場所の変更)
加入者は、同一家屋内おいてのみデジタルコンバータの設置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として会社指定の業者実施させるものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれか該当する場合は、事前会社届け出てデジタルコンバータの設置場所を変更することが出来ます。但し、第 6 条(加入契約の成立)2 項第 1 号又は第 2 号該当する場合は、この限りではありません。
(1) 改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新た引込設備工事を必要とする場合。
(2) 会社の業務区域内おける住居の変更等より、設置場所を変更する場合。
3 デジタルコンバータの設置場所変更伴う引込設備工事、宅内設備工事及び特殊工事の費用負担並び 工事の分担ついては別表よるものとします。引込設備及びデジタルコンバータの撤去要する別表記載の費用は加入者の負担となります。
第21条 (設置場所の無償使用等)
会社は、加入者と協議の上、設置場所の無償使用等を依頼するものとします。
2 会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置関し、加入者が所有又は占有する敷地及び構築物等を必要最小限おいて無償で使用出来るものとします。
3 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備及び特殊設備の設置、検査、修理、撤去、復旧その
他放送サービスの提供の為必要な工事等を行う為、加入者が所有又は占有する敷地、家屋及び構築物の使用ついて協力を求めた場合、これ便宜を供するものとします。
4 加入者は、第2項、第3項関して地主、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第6章 料金等
第22条 (加入登録手数料)
加入者は、加入契約 1 件あたり別表記載の加入登録手数料をお支払いいただきます。
2 加入登録手数料は、加入契約時支払うものとします。
第23条 (利用料金)
加入者は、放送サービスの利用際し、デジタル放送サービス基本利用料金、デジタルペイチャンネルを利用する場合はデジタルペイチャンネル利用料金を、別表記載のとおりお支払いいただきます。
2 放送法基づく NHK の放送受信料は加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中は含まれません。加入者は別途NHKと受信契約を結び、放送受信料を支払うものとします。
3 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中は含まれません。WOWOWの受信を希望する加入者は、WOWOWと所定の受信契約を締結するものとします。
4 会社は、加入促進より第 10 条(放送サービスの種類)の放送サービスを行うため、地域及び期間並び放送サービスの種類を限定したデジタル放送サービス基本利用料金を設定する場合があります。
5 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月の 1 ヶ月前まで加入者通知いたします。
第24条 (利用料金の減免)
会社が第 19 条(引込設備、宅内設備の故障等)第 2 項の有線テレビジョン放送施設、引込設備、デジタルコンバータ又は C‐CASカード故障が生じたため加入者が加入契約するすべての放送サービスを、加入者が点検の請求を会社または代理店申し出た月の中で連続して 10 日以上行わなかった場合は、その月のデジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は無料とします。翌月以降も引き続き連続して 10 日以上行なわなかった場合も同様とします。
2 会社は、次の場合は会社が別表定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1) 会社が別提供する対象インターネット接続サービスをデジタル放送サービスと同時利用した場合、1 台目の基本利用料金あっては別表記載の割引が適用となります。
(2) KDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスをデジタル放送サービスと同時利用した場合、 1台目の基本利用料金あっては別表記載の割引が適用となります。
(3) デジタル放送サービスの利用対し、前項(1)(2)とも該当する場合は(1)(2)の割引がそれぞれ適用されます。
3 会社は、次の条件を満たす加入者が所定の用紙を提出した場合、会社が別表定めるパック料金を適用するものとします。
(1) 光施設おいて、デジタル放送サービスを利用している場合。
(2) 光施設おいて、会社が別提供するインターネット接続サービスのうち、「光 500M」コースを利用している場合。
(3) 光施設おいて、KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを利用している場合。
(4) 第 26 条(利用料金等の請求及び支払い)定める方法で、利用料金の支払いが行われている場合。
4 前項 3 のパック料金申込おいては、パック料金適用開始より 3 年間の継続利用を条件とします。パック料金適用開始月から起算して、36 ヶ月後の末日までを継続利用期間とします。継続利用期間中パッ
ク契約解除をされる場合、継続利用期間内の未経過月分の利用料を違約金として請求いたします。継続利用期間満了後も、継続利用期間中と同額のパック料金を適用するものとします。
5 次の場合、前項 2 および 3 で定める利用料金の割引およびパック料金は適用されないものとします。
(1)デジタル放送サービス若しくはインターネット接続サービスを一時利用休止している場合。
(2)デジタル放送サービス、インターネット接続サービス、KDDI株式会社より会社を介して提供する
ケーブルプラス電話サービス、またはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスの何れかの月額基本料が、日割りて請求される場合。
第25条 (利用料金の計算)
基本利用料金は毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1 ヶ月満たない場
合であっても 1 ヶ月分をお支払いいただきます。但し、放送サービスの利用開始月は無料とします。
2 デジタルペイチャンネル利用料金は、毎月 1 日から末日までの 1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が 1
ヶ月満たない場合であっても、1 ヶ月分をお支払いいただきます。
3 加入者が月の途中、利用期間が 1 ヶ月満たない日サービス変更を希望した場合、会社は対応するものとします。その場合の利用料は、サービス変更前後関わらず上位サービスの料金を変更月の利用料 金としてお支払いいただきます。
第26条 (利用料金等の請求及び支払い)
会社は、加入契約締結時加入契約料金を請求するものとし、利用料金の内デジタル放送サービス基本料金は翌月請求し、デジタルペイチャンネル利用料金ついては、別途会社の定める月請求するものとします。
2 会社は、加入登録手数料並び引込設備・宅内設備工事及び特殊工事の費用関し、第 27 条(延滞金)定める延滞金その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金合算して加入者請求するものとします。
3 会社は、前 2 項定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日、加入者の指定する金融機関の自動振替、自動払込もしくはクレジットカード支払いよるものとします。
4 会社は、加入者対し、請求書及び領収書の発行を行わないものとします。
第27条 (延滞金)
加入者は、加入登録手数料、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払い済みの日までの期間応じて、年利 14.6%の延滞金を会社支払うものとします。
第7章 権利の譲渡及び地位の継承第28条 (権利の譲渡)
会社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社届け出、会社がこれを認めた場合は、この限りではありません。
2 前項より、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
第29条 (地位の継承)
相続又は法人の合併より加入者の地位の継承があった場合は、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併より設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やか会社届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が 2 人以上あるときは、その内の 1 人を会社対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡及び地位の継承伴い、デジタルコンバータの設置場所の変更を行う場合、第 20 条(設備の設置場所の変更)を準用します。
第8章 雑則
第30条 (放送サービスの上映及び頒布の禁止)
会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、対価の有無かかわらず、加入者が会社の放送サービスを公上映又はその複製物等を頒布することを禁止します。
第31条 (不正利用の禁止)
会社は、加入者が加入申込書記載した以外の場所でデジタルコンバータを接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 会社は、加入者が前項違反した場合、その状況応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
第32条 (禁止事項)
会社は、加入者が貸与を受けたデジタルコンバータを他人貸与、質入れ又は譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わず、デジタルコンバータの本体及びコンピュータプログラムつき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が前 2 項違反したと認めた場合、本契約を解除し、デジタルコンバータの返還請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より起算し、10 日以内返却する義務を負い、この期間を経過してもデジタルコンバータを返却しない場合は、その代金相当額の損害賠償金を支払わなければなりません。尚、会社は不正受信者損害賠償の請求ができるものとします。
第33条 (損害賠償)
会社及び加入者は、その責帰すべき事由より相手方損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
2 前項かかわらず、会社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等より加入者損害が生じた場合であっても、第 24 条(利用料金の減免)定める以外はその責任を負わないものとします。また、宅内設備及び受信機起因する事故の場合も同様とします。
第34条 (解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合は、すみやか解約希望月を会社届け出るものとします。
2 加入契約の終了は、前項の申出を会社が受理した場合加入者が解約を希望する月末をもって解約されるその日とします。
3 加入者は、放送法第 150 条の 3 で定める初期契約解除制度基づき、会社対して初期契約解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前工事が完了している場合、会社は別表記載の利用料金、手続き関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。
第35条 (解除)
会社は、第 15 条(放送サービスの停止)の規定より放送サービスの提供を停止された加入契約ついて、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。但し、その事実がペイチャンネル係わる場合、解除はペイチャンネル関する加入契約のみとします。
2 会社は加入者が本約款違反する行為があったと認められる場合又は加入者の行動が会社の業務遂行上著しく支障をきたしたと判断した場合は催告しないでサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 会社は前 2 項より加入契約を解除しようとする場合、加入者その旨を通知します。
4 会社は、会社または加入者の責め帰すべからざる事由より、サービス提供かかる会社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。その場合は、会社はそのことを事前契約者通知するものとします。
5 集合集宅の施設よりサービスの提供を受けている加入者ついては、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然終了するものとします。この場合、会社は契約者なんらの責任を負わないものとしま す。
6 会社は加入契約を解除した場合、加入者が別途支払った NHKの放送受信料、株式会社WOWOWの視聴料金等が払い戻されず加入者不利益、損害等が生じることがあっても、会社は責任を負わないものとします。
第36条 (契約終了時の処置)
会社は、解約又は解除より加入契約が終了する場合、引込設備、デジタルコンバータ及びC‐CASカードを撤去するほか「B‐CAS カード使用許諾契約約款」基づき B‐CASカードを撤去するものとします。引込設備、デジタルコンバータ、C‐CAS カード、B‐CAS カードの撤去要する費用は、加入者の負担 とするほか、撤去伴い加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。
2 加入者は解約又は解除より加入契約が終了する場合、終了の日まで発生した料金その他の債務を加入契約終了の日支払うものとし、機器等は加入契約終了後直ち会社へ返却するものとする。なお契約終了後 1 ヶ月以内会社返却がない場合は会社は別表定める弁償費用を請求します。
3 会社は解約又は解除より加入契約が終了する場合であっても、加入登録手数料金は返還しないものとします。
第37条 (通知)
会社が、加入者の届け出た住所宛て通知を発した場合、当該通知が加入者届かない場合でも、通常到達すべき時到達したものとみなします。
第38条 (クレジットカード支払い関する特約)
加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者から会社申し出をしない限り継続して前項と同様支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示より、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様支払うものとします。
3 加入者は、会社届け出たクレジットカード番号・有効期限変更があった場合、遅滞なく会社その旨を連絡するものとします。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況よっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断より一方的本手続きを解除できるものとします。
第39条 (個人情報の取扱い)
会社は、サービスを提供するため必要な加入者かかる情報を、適法かつ公正な手段より収集し、適切取扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が会社連絡する被紹介者ついても、加入者準じて取扱います。
2 前項より、収集し知り得た加入者係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他会社が別定める加入者関する情報を、会社は次の各号の業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 放送サービス提供のため。
(2) 放送サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。
(3) 他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4) 放送サービス対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5) プレゼント懸賞の賞品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。
(6) 会社が加入者別途連絡の上、個別ご了解いただいた目的利用するため。
(7) ご利用者の属性(年齢、住所など)ごと分類された統計的資料を作成するため。
3 会社は、加入者から収集した「個人情報」を放送サービス、他サービス、プレゼント懸賞賞品発送の提供のため、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供会社対して業務委託するあたり開示する場合があります。
4 会社は、以下該当する場合を除き、加入者の個人情報を第三者開示しません。尚、第1号第2号および第3号基づく個人情報の開示あたっては、開示先加入者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または会社が承認した目的以外の利用は行わせないよういたします。
(1) 加入者本サービスを提供する上で必要となる業務委託先開示する場合。
(2) 加入者他サービスを提供するための販売業務委託先開示する場合。
(3) 加入者が事前承諾された場合。
(4) 法令より開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、加入者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供できないことがあります。
6 会社は加入者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記定める場合以外で、加入者の個人情報が第三者漏洩することのないよう、合理的な範囲内でセキュリティの強化 努めることとします。
但し、会社よるセキュリティ施策もかかわらず、ハッカー等よる不当な行為より、加入者および第三者損害が生じた場合ついては、会社は責任を負わないものとします。
7 会社は加入者から、加入者の個人情報ついて、開示、訂正、又は削除等の請求があった場合は、個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、その請求が不当な場合を除き、当社が別定める規定従い対応します。
8 加入者の個人情報の開示等の請求、異議等の申し出、又は苦情、質問等は下記連絡先とします。連絡先:知多半島ケーブルネットワーク株式会社 営業部
住所:〒479-8555 常滑市かじま台一丁目 161 番地
TEL:0120-344-868 電子メール:info@tac-net.co.jp
第40条 (有効期限)
本約款の有効期限は、契約締結日から 1 年間とし、その内容変更がない限りは、さら 1 年間の自動延長とし、それ以降もその内容変更がない限りは、同様 1 年間の自動延長を繰り返すものとします。
第41条 (合意管轄)
デジタル放送サービスおよび加入契約関し、会社と加入者との間紛争が生じた場合、会社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 (言語)
本約款の適用及び解釈あたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力を持たないものとします。
第43条 (協議事項)
本約款定めのない事項又は本約款の解釈疑義が生じた場合は、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決あたるものとします。
附 則
(1) 本約款は、2018 年 10 月 1 日から適用します。本約款は、2019 年 6 月 1 日から適用します。
本約款は、2019 年 9 月 1 日から適用します。
本約款は、2019 年 10 月 1 日から適用します。
本約款は、2020 年 11 月 1 日から適用します。
本約款は、2022 年 7 月 1 日から適用します。
本約款は、2023 年 6 月 1 日から適用します。
本約款は、2024 年 2 月 1 日から適用します。
本約款は、2024 年 4 月 1 日から適用します。
本約款は、2024 年 6 月 1 日から適用します。
(2) 会社は特必要があると認めたときは、本約款特約を付することができるものとします。
別 表
(1) 加入登録手数料及び利用料金
加入登録 手数料 | デジタル放送サービス加入登録手数料 無料 | ||
利用料金 | ➀ デジタル放送サービス基本利用料金(HFC施設、光施設共通)(月額) | ||
ハッピーコース | 4,943 円 | (税込 5,437 円) | |
劇スポコース | 3,991 円 | (税込 4,390 円) | |
CSコース | 3,991 円 | (税込 4,390 円) | |
セレクトコースA | 3,324 円 | (税込 3,656 円) | |
セレクトコースB | 3,324 円 | (税込 3,656 円) | |
セレクトコースC | 3,324 円 | (税込 3,656 円) | |
上記の費用は、デジタルコンバータ 1 台の機器使用料を含みます。 | |||
デジタルコンバータ 2 台目以降 | |||
ハッピーコース | 2,200 円 | (税込 2,420 円/台) | |
劇スポコース | 2,200 円 | (税込 2,420 円/台) | |
CSコース | 2,200 円 | (税込 2,420 円/台) | |
セレクトコース A | 2,200 円 | (税込 2,420 円/台) | |
セレクトコースB | 2,200 円 | (税込 2,420 円/台) | |
セレクトコースC | 2,200 円 | (税込 2,420 円/台) | |
➁デジタルペイチャンネル利用料金(デジタルコンバータ 1 台分) | |||
1)スターチャンネル | 1,800 円 | (税込 1,980 円) | |
2)時代劇専門チャンネル | 700 円 | (税込 770 円) | |
3)日テレジータス HD | 900 円 | (税込 990 円) | |
4)日本映画専門チャンネル | 700 円 | (税込 770 円) | |
5)アニマックス HD | 739 円 | (税込 812 円) | |
6)日経CNBC | 900 円 | (税込 990 円) | |
7)グリーンチャンネル HD、2HD | 1,200 円 | (税込 1,320 円) | |
8)KNTV HD | 2,500 円 | (税込 2,750 円) | |
9)レジャーチャンネル | 900 円 | (税込 990 円) | |
10)SPEED チャンネル | 900 円 | (税込 990 円) | |
11)テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 600 円 | (税込 660 円) | |
12)V☆パラダイス | 700 円 | (税込 770 円) | |
13)Mnet HD | 2,300 円 | (税込 2,530 円) | |
14)衛星劇場 HD | 1,800 円 | (税込 1,980 円) | |
15)東映チャンネル HD | 1,500 円 | (税込 1,650 円) | |
16)フジテレビ ONE TWO NEXT | 2,100 円 | (税込 2,310 円) | |
17)フジテレビ NEXT | 1,800 円 | (税込 1,980 円) | |
18)J SPORTS 1・2・3・4 HD | 2,287 円 | (税込 2,515 円) | |
19)J SPORTS 4 HD | 1,300 円 | (税込 1,430 円) | |
20)パラダイステレビ | 2,000 円 | (税込 2,200 円) | |
21)レインボーチャンネル | 2,300 円 | (税込 2,530 円) | |
22)パラダイステレビ・レインボーチャンネル | 2,690 円 | (税込 2,959 円) | |
23)TAKARAZUKA SKY STAGE ※1 | 2,700 円 | (税込 2,970 円) | |
24)アニメシアターX(AT-X) ※1 | 1,982 円 | (税込 2,180 円) | |
25)CNN U.S. ※1 | 1,800 円 | (税込 1,980 円) |
※1 ご視聴は別途 4K 対応セットトップボックスのご利用が条件です。
(2) 同時加入伴う料金体系
➀同時加入伴う利用料金の割引(月額)
トリプル割(※1) | 191 円(税込 210 円)~762 円(税込 838 円) |
ネット割(※2) | 191 円(税込 210 円)~667 円(税込 733 円) |
でんわ割(※3) | 191 円(税込 210 円) |
※1:テレビサービス、対象インターネット接続サービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの 3 サービスを同時利用している場合適用されます。
※2:テレビサービス、対象インターネット接続サービスの 2 サービスを同時利用している場合適用されます。
※3:テレビサービス、または対象インターネット接続サービスとケーブルプラス電話またはケーブルラインサービスを同時利用している場合適用されます。
➁同時加入伴う「ちった光トリプルパック」料金表(月額)
光 500Mトリプルパック/ハッピー | 8,223 円(税込 9,045 円) |
光 500Mトリプルパック/劇スポ | 7,271 円(税込 7,998 円) |
光 500Mトリプルパック/CS | 7,271 円(税込 7,998 円) |
光 500Mトリプルパック/セレクト | 6,604 円(税込 7,264 円) |
光 500Mトリプルパック基本 | 5,480 円(税込 6,028 円) |
ちった光トリプルパックは申込時適用されるパック料金です。
・ ちった光トリプルパックの申込は、パック料金適用開始から 3 年間の継続利用が条件となります。
・ 継続利用期間中、パックの解約をされる場合、別定める解除料が適用されます。
・ 継続利用期間満了後も、継続利用期間中と同額のパック料金を適用いたします。
・ 期間中休止をした場合の休止期間は、継続利用期間は含みません。
(3) 工事費、その他
出張費 | 引込、宅内、その他工事の工事管理、車両費 | 3,000 円 | (税込 3,300 円) |
引込工事費 | 15,000 円 | (税込 16,500 円) | |
但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合は、その費用は実費とします。 | |||
宅内工事費 | ・同軸施設(ブースター別) | 15,000 円 | (税込 16,500 円) |
・光施設 | |||
STB 設置費 | ・デジタルコンバータ(STB)設置 | 3,000 円 | (税込 3,300 円) |
その他工事費 | ・引込線撤去費 | 5,000 円 | (税込 5,500 円) |
・デジタルコンバータ(STB)撤去費 | 2,000 円 | (税込 2,200 円) | |
・光放送用端末(V-ONU)撤去費 | 2,000 円 | (税込 2,200 円) | |
・デジタルコンバータ(STB)同時追加設置作業費 | 2,000 円 | (税込 2,200 円) | |
・光放送用端末(V-ONU)デジタルコンバータ(STB)移設作業費 | 0 円 | ||
・その他工事、調査、点検、補修費 | 実費 | ||
休止手数料 | 引込設備及び貸与したデジタルコンバータ(STB)の撤去が発生しない休止 | 2,000 円 | (税込 2,200 円) |
弁償費 | ・C-CAS カード | 1,899 円 | (税込 2,088 円) |
・B-CAS カード | 1,899 円 | (税込 2,088 円) | |
・デジタルコンバータ(STB) | 28,000 円 | (税込 30,800 円) | |
・楽録HDD テラ | 71,000 円 | (税込 78,100 円) | |
・楽録ブルーレイ | 94,000 円 | (税込 103,400 円) |
・スマートステーション | 17,850 円 | (税込 19,635 円) | |
・デジタルコンバータ(4K-STB) | 39,000 円 | (税込 42,900 円) | |
・光放送用端末(V-ONU) | 7,620 円 | (税込 8,382 円) |
*ご注意
➀ 上記料金は特記載のある場合を除き全て税抜きです。
➁ デジタル放送サービス基本利用料金は、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、 WOWOW利用料金、NHK 地上及び衛星契約受信料は含まれておりません。
③ 利用料金、出張費、工事費、設置費は、加入促進の為割引きすることがあります。
④ デジタルコンバータのリモートコントローラーの電池の取替えは加入者負担とします。
以上