利用者は、前項に従い、弊社が貸与する ID 及びパスワードを用いて弊社所定のサーバーにアクセスして本ソフトウェアを使用することが出来ます。
ワイメールソフトウェア使用許諾契約
株式会社イグレックス(以下「弊社」)は、利用者に、本ソフトウェア使用許諾契約(以下
「本契約」)に基づいて、月額メール配信サービス「ワイメール」およびそれを構成するメ ール配信用ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)を使用する権利を下記条項に基づき許 諾します。利用者は、本契約に同意した場合のみ本ソフトウェアを使用することがxxxx。利用者が本ソフトウェアを使用した場合は本契約に同意したものとみなします
第 1 条(本契約の適用範囲)
本契約は、弊社が提供する本ソフトウェアの使用に関して、適用されます。第 2 条(知的財産権の取扱い)
本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は弊社に帰属しており、本ソフトウェアは日本国内外の著作xx及び著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約並びにその他の知的財産権に関する法令(以下「関連法令」といいます)によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
本ソフトウェアとともに利用者に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)の著作権その他の知的財産権は弊社に帰属し、これら関連資料は関連法令によって保護されています。
利用者は本ソフトウェア及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守する義務を負います。
第 3 条(権利の許諾)
弊社は、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアの非独占的な使用権を利用者に許諾(以下「本使用許諾」といいます)します。
利用者は、前項に従い、弊社が貸与する ID 及びパスワードを用いて弊社所定のサーバーにアクセスして本ソフトウェアを使用することがxxxx。
第 4 条(無料トライアル)
申込者は、本契約(第 8 条 1 項ないし 3 項に定める本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務を除きます)を承諾の上、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項を弊社に送
付することにより、本ソフトウェアの無料トライアルを申し込むことができます。本項の申込みがなされた時点で、申込者は本契約の内容(第 8 条 1 項ないし 3 項に定める本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務を除きます)を承諾しているものとみなされます。弊社は、前条に定める申込みがなされた際、その内容を審査の上、申込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断は弊社の裁量によるものであり、弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとします。無料トライアルの申込みに対する承諾は、申込者が指定した電子メールアドレスに対して電子メールを発信することにより、これを行います。
弊社は、弊社による無料トライアルの承諾がなされた後、弊社所定の方法により、本ソフトウェアを使用するための URL、ID 及びパスワードを通知(以下、「無料トライアルの利用開始」といいます)します。
無料トライアルの期間は無料トライアルの利用開始の翌日より 14 日間とします。弊社は、本使用許諾が無料であることに鑑み、いつでも無料トライアルを終了させることが出来るものとします。
弊社は、本ソフトウェアが無償で許諾されていることに鑑み、如何なる場合にも損害賠償責任を負わないものとします。
本条に定めのない事項に関しては、無料トライアルに関しても本契約の各条項(第 8 条 1 項
ないし 3 項に定める本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務を除きます)が適用されるものとします。
無料トライアルの利用は、原則個人の場合は 1 人 1 回、その他法人などの団体・組織の場
合は 1 団体または 1 社 1 回のみとし、すでに無料トライアルを利用中または利用済みの同一人物または同一団体・同一組織が、申し込みメールアドレス等を変更しての重複申込はできないものとします。但し、別途弊社が認めた場合はこの限りではありません。
第 5 条(本使用許諾の申込み)
申込者は、本ソフトウェアの使用の申込みの際、本契約を承諾の上、弊社所定の申込方法により申込むものとします。
前項の申込みがなされた時点で、申込者は本契約の内容を承諾しているものとみなされます。
第 6 条(申込みの承諾)
弊社は、前条に定める申込みがなされた際、その内容を審査の上、申込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断は弊社の裁量によるものであり、弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとします。
申込みに対する非承諾は、申込者が指定した電子メールアドレスに対して電子メールを発信することにより、これを行います。
特に申込者に非承諾通知を行わない場合、弊社は申込みを承諾したものとします。
申込みの承諾にあたり、申込者が申込時に弊社管理ドメインの貸与を希望した場合は、弊社は申込者情報を当該ドメインのWhois 情報として公開できるものとします。
第 7 条(本使用許諾の成立及び利用開始)
本使用許諾は、次の各号に掲げるいずれかの条件が成就した時点で成立するものとします。
(1)申込者が無料トライアル期間終了までに、弊社所定の方法にてクレジットカード決済または口座振替の支払方法をもちいて、第 8 条に定める本使用許諾の対価及び初期導入費用の全ての支払い手続きを完了すること。
(2)申込者が無料トライアル期間終了までに、弊社所定の方法にてペイジー決済またはコンビニ払いの支払方法をもちいて、第 8 条に定める本使用許諾の対価及び初期導入費用の全てを支払うこと。
弊社は、本使用許諾の成立後、改めて申込者に対して本使用許諾が成立したことの通知は行わないものとします。また、前項(2)において、無料トライアル期間終了までに第 8 条に定める本使用許諾の対価及び初期導入費用の全ての支払いが申込者によりなされない場合は、本使用許諾は不成立となり、改めて本使用許諾不成立の通知をすることはなく、無料トライアル期間の終了日をもって本使用許諾の不成立がなされたものとみなします。
第 8 条(本使用許諾の対価)
本使用許諾の対価は弊社の定める月額利用料に本使用許諾の期間(月単位)を乗じ、それに消費税を加えた額とします。ただし本使用許諾期間の開始月の対価は、月末までの日割り計算により算出するものとします。
本ソフトウェアの初期費用は弊社の定める初期導入費用に消費税を加えた額とします。
前 2 項に定める金員の支払いは、弊社指定の決済方法により行うものとします。
対価の支払い方法に 1 か月ごとの自動継続決済を指定した利用者は、月の途中に解約手続きを行った場合は当月の末日、ただし契約開始/変更月またはそれ以前に解約を行った場合は、契約開始/変更月の翌月末日までの、弊社が定める利用料金を弊社に支払うものとします。
また、本使用許諾の期間中に本ソフトウェアの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾の対価、初期導入費用その他本契約に基づく一切の対価の返還を行わないものとします。
第 9 条(本使用許諾の期間)
本使用許諾の期間は無料トライアル期間終了日の翌日、または無料トライアル期間終了後の再申し込みに伴う初期設定完了日から開始され、弊社の定める期間内存続するものとします。
利用者と弊社が別途合意した場合、本使用許諾は更新されることがあります。第 10 条(ID・パスワード・本ソフトウェア及びサーバーの管理)
弊社は、利用者の指定した電子メールアドレスに対して、電子メールにて利用者に通知することにより、利用者が本ソフトウェアを利用するうえで必要となる URL、ID 及びパスワードを貸与するものとします。
弊社は、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、URL、ID 及びパスワードを電子メールにて通知した場合には、その誤送信・不到達等により生じた責任を一切負わないものとします。
利用者は、URL、ID 及びパスワードを第三者に使用させ、又は、売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。
利用者は、URL、ID 及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。
利用者のURL、ID 及びパスワードを用いて本ソフトウェアが使用されたときには、利用者自身による本ソフトウェアの使用とみなすものとし、利用者はその使用に係る一切の債務及び責任を負担するものとします。
第 11 条(権利の譲渡等)
利用者は、本ソフトウェアを使用する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為を行うことが出来ないものとします。
第 12 条(登録情報の変更等)
利用者は、その社名(商号)、住所、電話番号、電子メールアドレスその他弊社に届け出ている事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合は、弊社所定の方法により直ちにその内
容を弊社に届け出るものとします。
弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(禁止事項)
利用者は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとします。
(1)本ソフトウェアを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
(2)本ソフトウェアを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
(3)本ソフトウェア及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
(4)コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他本ソフトウェアの安定的動作を妨げること
(5)弊社又は第三者の著作権その他財産権の侵害に当たる行為
(6)弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけること
(7)個人情報の不当な取得、アクセス、利用、開示等、第三者のプライバシー、肖像xxの侵害に当たる行為
(8)営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本ソフトウェアを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える、あるいは与える危険性が高い行為
(9)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール等)を送信する行為 (11)迷惑メールを送信する行為
(12)(欠番)
(13)送信メールのエラー比率が 10%以上のアドレスリストを利用したメール配信 (14)詐欺等の犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
(15)性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような情報を送信する行為 (16)その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
(17)その他弊社が不適切であると判断する行為
(18)メール内に配信解除を行うためのページ URL や 1 クリック解除 URL を記載しないで配信を行う行為(読者にメールの返信などで解除依頼を行わせる行為)
(19)営業を営む個人団体が WEB 上などに公開しているメールアドレス宛てに、無作為にメ
ールを配信する行為。
利用者が第 1 項に定める事由に該当する行為を行っている恐れがあると弊社が判断するときは、本契約の解除、本ソフトウェアの利用停止、本ソフトウェアを利用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
第 14 条(本ソフトウェアの機能・性能の不保証)
弊社は、本ソフトウェアの使用にあたり、ハードウェア、OS 等に関するスペックについて使用環境の推奨を行うことがあります。
弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本ソフトウェアを使用した場合には、本ソフトウェアの機能の一部が使用出来ない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現出来ない場合等があります。
推奨環境下においても、様々な事情により本ソフトウェアに前項に定める問題が生じる場合があり、弊社は推奨環境下において本ソフトウェアの品質、機能等について如何なる保証をもするものではありません。
利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境によりメール配信が遅延・不能となる場合があることを了承しており、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
弊社は、以下の各号に定める本ソフトウェアの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
(1)弊社指定サーバーに保存されたデータが有効に保存されること
(2)利用者が弊社指定サーバーに保存されているデータに有効にアクセスできること
(3)弊社指定サーバーに保存され、また本ソフトウェアを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等がないこと
(4)その他弊社が明示的に保証していない事項第 15 条(責任範囲)
弊社は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアが利用者及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、弊社は、その裁量により、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアのバージョンアップの提供や問い合わせの受付等の連絡を行うことがあり
ます。また、弊社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
本ソフトウェアの稼動が依存する、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワ ークサービス(これらは第三者が提供する場合に限られず、弊社が提供する場合も含みます)は、当該製品等の提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社は、本ソフトウェ アの稼動が依存するこれらの製品等が中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常 に稼動することを保証しません。
弊社の損害賠償責任は、如何なる場合にも、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害又は付随的損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本ソフトウェアに関して実際に支払った第 8 条 1 項に定める本使用許
諾の月額利用料 3 ヶ月分の合計額を上限とします。
第 16 条(本使用許諾の解除)
弊社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本使用許諾の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
(1)申込みに際して提供した情報に虚偽の事実があった場合
(2)支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用その他本契約に基づく一切の対価の支払い・支払い手続きを行わない場合
(3)支払停止又は支払不能となった場合 (4)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(5)差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (6)破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(7)解散の決議をした場合又は事業の全部若しくは重要な一部を停止した場合 (8)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(9)本契約のいずれかに違反した場合
(10)本使用許諾を履行することが困難となる事由が生じた場合 (11)背信的な行為があった場合
前項に基づく解除が行われた場合でも、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用その他本契約に基づく一切の対価の未払いがある場合はこれを支払い、弊社はこれらの金員の返還を要しないものとします。
第 17 条(利用者の責任)
利用者は、本ソフトウェアの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。
利用者が、本ソフトウェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
本ソフトウェアを利用して利用者が提供し又は送信する情報については利用者が責任を負うものとし、弊社はその内容等について如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
利用者は、本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップ及びコンピュータウイルス等有害なデータに対する対策を自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
利用者が故意又は過失により弊社に損害を与えた場合、弊社に対して当該損害の賠償を行うものとします
第 18 条(データの削除等)
弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当 該サーバーから削除することができるものとします。
(1)本使用許諾が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
(2)保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合又は超えるおそれがある場合
(3)火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
(4)その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップが利用者の責任で行われることに鑑み、弊社は如何なる場合においてもデータの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。
前項各号のいずれかに該当する場合により生じたデータの削除又は消去等についても同様とします。
本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップが利用者の責任で行われることに鑑み、弊社は如何なる場合においてもデータの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。
前項各号のいずれかに該当する場合により生じたデータの削除又は消去等についても同様とします。
第 19 条(サービスの停止)
弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本ソフトウェアの利用を停止することができます。
(1)火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
(2)本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
(3)本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その外本ソフトウェアの円滑な利用を妨げる事由が生じた場合
(4)その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
弊社は、利用者が本ソフトウェアを全く使用できない場合が生じ、かつ、それが 48 時間以上継続した場合、利用者の請求に基づき、利用不可能であった時間(1 時間未満切捨て)について、1 時間毎に弊社の定める月額利用料を 720 で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。但し、利用者は当該請求をなしうることとなった日から 10 日以内に当該請求をしなかった時はその権利を失うものとします。
また、本項に基づく請求が 1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって料金の返却に換えるものとします。
弊社は本ソフトウェアの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。
第 20 条(プレスリリース)
弊社は、利用者による本ソフトウェアの利用に関して、プレスリリース、営業用資料、IR 資料及びホームページへの掲載により公表することが出来るものとします。但し、利用者が別途弊社に申入れ、双方協議の上、別途合意した場合はこの限りではありません。
第 21 条(契約終了後の措置)
本使用許諾が終了した場合、終了原因の如何を問わず、本使用許諾が終了した日から 1 週間以内に、貸与したソフトウェア内の情報を含むすべての当該利用者への貸与環境を廃棄するものとします。
利用者は、本使用許諾の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の
対価、初期導入費用その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることは出来ないものとします。
第 22 条(その他)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法を準拠法とします。
本契約に規定のない事項及び規定された事項について解釈の疑義が生じた場合は利用者と弊社が誠実に協議の上、解決することにします。
本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
(改定履歴)
2012 年 4 月 1 日:初版制定
2012 年 6 月 21 日:第 13 条(禁止事項)項 13 の緩和
2012 年 9 月 9 日:第 8 条(本使用許諾の対価)項 1 の改定
2012 年 9 月 12 日:第 4 条(無料トライアル)項 6 を制定
2012 年 12 月 6 日:第 4 条(無料トライアル)項 6 の改定、第 8 条(本使用許諾の対価)
項 4、第 21 条(契約終了後の措置)項 1 の改定
2013 年 6 月 4 日:公職選挙法の改正に伴い第 13 条(禁止事項)項 12(選挙運動又はこれに類似する行為)を廃止
2020 年 12 月 10 日:第 6 条(申込みの承諾)項 4 を制定