Contract
「契約概要」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をご説明したものです。
「注意喚起情報」はご契約に際し、お客様に不利益になる事項などの特にご確認いただきたい事項をご説明したものです。
いずれも必ずご一読いただき、内容をご確認のうえ、お申込みくださいますとともに、ご契約後も大切に保管くださいますようお願い申しあげます。なお、本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、後日送付する保険約款等のご案内を十分ご覧いただくことをあわせてお願い申しあげます。ご不明な点については、エース損害保険株式会社(以下エース保険)までお問い合わせください。
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)
マイ・デンタル(歯科治療費用補償特約付交通事故傷害保険)
契約概要
2)保険金をお支払いできない主な場合
●「基本契約」は、下記が原因であるケガや下記の症状の場合にはお支払いできません。
1. 商品の仕組み
この保険は「交通事故傷害保険」で、歯科に関する治療費用と、交通事故等のケガによる死亡・後遺障害を補償する保険です。また、この保険はアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.を団体契約者とする団体契約です。
2. 補償内容
被保険者(保険の対象となる方)が、保険期間中に「この保険における事故によって被ったケガ」または「歯科治療費用」に対して、以下の保険金が支払われます。該当する補償につきましては、パンフレットまたはご加入後にお届けいたします加入証明書にてご確認ください。
1)保険金をお支払いする場合
●基本契約
死亡保険金 | お支払いする場合 被保険者が、この保険における事故でのケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合。お 支 払 い 方 法 保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から支払ったその金額を控除した残額をお支払いします。 |
後遺障害保険金 | お支払いする場合 この保険における事故でのケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者に後遺障害が生じた場合。お 支 払 い 方 法 後遺障害の程度に応じて、保険金額を限度に次の通り保険金をお支払いします。 保険金額×3%~100% 後遺障害とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が、将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
①軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
②軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含む)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両によりけん引される車、そり、身体障害者用車いす、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限る) |
③空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
④xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート〈xxオートバイを含む〉およびボートを含む) |
⑤その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
交通事故 | 運行中の交通乗用具(自動車・自転車・電車・航空機・船舶など)との接触・衝突などの交通事故。また、運行中の交通乗用具に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故。 |
「交通乗用具」とは次のようなものをいいます。 | |
駅構内での事故 | 乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの間に起きた事故。 |
道路通行中の次の事故 | 建物などの倒壊、建物などからの物の落下、ガケ崩れ、土砂崩れ、岩石などの落下、火災、破裂、爆発。 (道路通行中の単なる転倒やつまずきなどにより被ったケガについては、対象とはなりません) |
建物火災の事故 | 住宅やデパート、ホテルなどの建物火災での事故。 |
「この保険における事故」とは次のようなものをいいます。
①保険加入者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失
②自殺行為・犯罪行為・闘争行為
③無資格運転中、酒酔い運転中、麻薬等服用時の運転中の事故
④戦争、外国の武力行使、暴動等
⑤核燃料物質等の有害な特性またはその特性による事故
⑥山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー等の危険度の高いスポーツをしている間の事故
⑦自動車等の乗用具による競技、競争、興行(練習を含む)または試運転している間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間の事故
⑧細菌性食中毒およびウイルス性食中毒による中毒症状
⑨脳疾患、疾病または心神喪失
⑩妊娠、出産、早産または流産
⑪外科的手術やその他医療処置
ただし、保険会社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
④頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のない症状
④地震・噴火、これらによる津波
等
「天災危険補償特約」が付帯されている契約では、上記④の場合でもお支払いします。
●「歯科治療費用補償(特約)」は、下記の歯科治療費用はお支払いできません。
歯科治療費用補償共通: ・抜歯手術を伴わないブリッジ、義歯(注2)
①基本契約の「保険金をお支払いできない主な場合」の①から⑧による歯科治療 ③その他、費用から除く以下の費用
②地震・噴火、これらによる津波によって生じた歯科疾病またはケガによる歯科治療 ・公的医療保険制度または労働者災害補償保険により支給された費用
③健康診断および歯科検診 ・歯科医師の指示に基づかない歯科治療または施設もしくは機関利用のた
④新規契約の保険始期日より前または保険始期日からその日を含めて90日 めに負担した費用
以内にムシ歯等の歯科疾病があったと歯科医師に診断された歯科治療 ・歯科治療費用に対し、第三者から賠償金により負担される費用
⑤新規契約の保険始期日より前に発生したケガによるものと歯科医師により ・その他、歯科治療費用に対し、被保険者が負担する費用を軽減するために診断された歯科治療 給付される費用
⑥xxした歯の「詰め物、かぶせ物、ブリッジ、義歯またはインプラント」の修 (注2)保険期間中のケガにより新たな歯の欠損が発生した場合の歯科治療理、メンテナンス、作り直しのための歯科治療(注1) は補償対象となります。
⑧新規契約の保険始期日より前から「欠損していた歯の治療、外れていた歯の詰 ①「歯科治療費用補償保険金・自由診療(保険外診療)でお支払いの対象とし
⑦「詰め物、かぶせ物、ブリッジまたは義歯」の再装着のための歯科治療(注1) 自由診療(保険外診療):
め物の詰め直し、外れていた歯のかぶせ物のかぶせ直し」のための歯科治療
⑨予防治療および審美目的の矯正治療、ホワイトニング、フッ素塗布 等
(注1)ただし保険始期後のケガまたは、免責期間(90日間)以降の歯科疾病による場合を除きます。
保険診療:
①保険診療の範囲外の歯科治療費用(歯並びの矯正、冠、ブリッジ、義歯、インプラントなどで保険診療外の歯科治療費用)
②保険診療の範囲内の以下の歯科治療費用
ている歯科治療」の範囲外の歯科治療
・歯ぐき、歯周病等の口の中の歯科治療
・抜歯手術を伴わないブリッジ、インプラント(注3)
・義歯 等
②その他の歯科治療
・先天性異常に起因した歯科疾病
(注3)保険期間中のケガにより新たな歯の欠損が発生した場合の歯科治療は、抜歯手術を伴うものとみなします。
3.保険期間(保険のご契約期間)・保険の継続
●歯科治療費用補償(特約)
1)保険期間
アメリカン・エキスプレスまたはエ-ス保険が毎月1日までに受付けた加入依頼につきましては、翌月1日午前0時に始まり、団体契約満期日の午後4時までの最長1年間となります。以降、ご加入者(カ-ド会員ご本人)からアメリカン・エキスプレスへアメリカン・エキスプレスからご加入者(カ-ド会員ご本人)への書面での通知がない限り、毎年の団体契約満期日に自動継続されます。ただし、被保険者が満60歳になられた後の最初の団体契約満期日の午後4時以降は自動継続できません。ご加入後にカ-ド会員の資格を喪失された場合には、ご加入いただいた保険も自動的に解約となります。
2)加入後の変更・解約
ご加入後の契約内容の変更および解約は、毎月1日までにアメリカン・エキスプレスが書面で受理したお申出について、翌月1日午前0時をもって変更・解約となります。契約内容の変更に伴い、保険料に変更が生じる場合は、書類受付締切日(毎月1日)の翌月のカ-ドご利用代金お支払日から変更後の保険料をお振替えさせていただきます。また、解約の場合は、書類受付締切日(毎月1日)の翌月のカ-ドご利用代金お支払分よりお振替えを停止いたします。
保険診療
(健康保険)
被保険者が、ムシ歯等の歯科疾病またはケガを直接の原因として、日本国内で歯科治療を受け公的医療保険制度で定められた歯科治療費用を負担した場合
被保険者が負担した歯科治療費用をお支払いします。ただし、保険期間を通じて保険金額を限度とします。
【歯科治療の例】①ムシ歯治療:詰め物(インレー)・冠(クラウン/かぶせ物)
③抜歯手術を伴う保険診療の範囲内の歯科治療(ブリッジ、義歯など) ④親知らずの治療
②歯ぐきなどの歯周病治療
等
被保険者が、ムシ歯等の歯科疾病またはケガを直接の原因として、日本国内で公的医療保険制度の給付対象外の下記①から③の歯科治療を受け歯科治療費用(※)を負担した場合
※費用に含まれるもの:診察費、処置費、手術費、薬剤費、治療材料費、X線検査費などの社会通念上妥当と認められる金額
被保険者が負担した歯科治療費用を各限度額内でお支払いします。ただし、保険期間を通じて保険金額を限度とします。
①金属、メタルボンド、セラミック、ハイブリッドレジン等による詰め物(インレー)、冠(クラウン/かぶせ物)(注1)
:1歯につき3万円(標準プラン)/5万円(充実プラン)を限度とします。
②抜歯手術を伴うブリッジ(注1)(注2):1装置につき10万円を限度とします。
③抜歯手術を伴うインプラント治療(注2):1体につき10万円を限度とします。(注3)
(注1)インプラント体の上部構造として別に行われる歯科治療を除きます。
(注2)保険期間中のケガにより新たな歯の欠損が発生した場合の歯科治療は、抜歯手術を伴うものとみなします。
(注3)インプラント体の数より、そのインプラント治療のために抜歯した本数が少ない場合は、抜歯した本数を限度とします。
被保険者が、ムシ歯等の歯科疾病またはケガを直接の原因として、日本国内で歯科治療にかかわる先進医療費用を負担した場合被保険者が負担した歯科治療の先進医療費用をお支払いします。ただし、保険期間を通じて保険金額を限度とします。
お 支 払 い 方 法
該当する技術、適応症、実施機関は以下のとおりです。(厚生労働省HPより抜粋 2012年11月現在)
「先進医療」とは、公的医療保険制度を定める法令の規定による評価療養のうち厚生労働大臣によって定められた医療技術をいいます。患者が希望し医師がその必要性・合理性を認めた場合に、その医療技術ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関で行われるものに限定されています。医療技術を受けた日に、厚生労働大臣が定める「先進医療」に該当しない場合は、補償の対象となりませんのであらかじめご了承ください。
先進医療
充実プランのみ補償
自由診療
標準プラン充実プランは補償
お支払いする場合
お 支 払 い 方 法
お支払いする場合
お 支 払 い 方 法
お支払いする場合
4.引受け条件(保険金額・保険料等)
1)加入資格
カード会員ご本人にご加入いただけます。
[被保険者となれる方は下記の方となります。]
・カード会員ご本人
・カード会員ご本人の配偶者
・カード会員ご本人のお子様
歯科治療費用補償保険金
※加入依頼時の申告内容によりましては、エース保険がお引受けをお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2)加入年齢
保険始期日時点の年齢が満20歳から満54歳までの方にご加入いただけます。満55歳以上の方の新規のご加入はできません。
3)ご加入プラン
ご加入プランをお選びいただく際には、必要な補償額に見合ったプランをお選びください。なお、すでにこの保険と同種の保険金支払を受けられる他の保険契約等にもご加入の方は、両方の保険金額(補償額)を合計してご勘案ください。エース保険と他社等の保険金額(補償額)の合計額に
よっては、ご契約をお引受けできない場合がございますことをあらかじめご了承ください。
●以下に該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は他にご契約いただいている同種の保険契約等と合算して1,000万円が限度となります。
・お申込人と被保険者(本人)が異なり、被保険者の同意がない場合
4)保険金額と保険料
保険料は、ご年齢(生年月日)、保険金額、保険期間等によって決定されます。各プランにおける保険金額と保険料については、パンフレット、加入依頼書等の該当箇所をご参照ください。以降、1年毎の団体契約満期日(更新日)時点の満年齢に応じて保険料が変更になります。更新時の保険料は事前にお知らせします。
なお、保険料は保険期間(1年間)を通して変わりませんが、継続契約については保険会社が特に必要と認めた場合に、主務官庁の認可を得て、将来に向かって変更する場合がありますことをあらかじめご了承ください。
先進医療技術名 | 適応症 | 実施医療機関 |
歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 | 歯周炎による重度垂直性骨欠損 | 全国18箇所 |
歯科用CAD・CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴 | 小臼歯の重度のう蝕に対して全部被覆冠による歯冠補綴が必要なもの | 北海道/広島県/大阪府の3箇所 |
有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査 | 咀嚼機能の回復のために有床義歯補綴が必要な歯の欠損 | xxx/xx県/埼玉県の3箇所 |
5.保険料の払込方法
月々の保険料は「アメリカン・エキスプレスのカード会員規約」に基づく通常のお支払い方法によりお支払いいただきます。毎月1日までにアメリカン・エキスプレスが受付けた加入依頼について、翌月のクレジットカードお支払い日に初回保険料をお振替えさせていただきます。第2回目以降は、毎月のクレジット
カードお支払い日にお振替えさせていただきます。なお、会員番号が変更となった場合、事前のご承諾なしに保険料のお振替えを新しい会員番号に変更させていただくことがあります。
6.満期返戻金・解約返戻金・配当金
この保険には、満期返戻金・解約返戻金・配当金はございません。
エース損害保険株式会社
注意喚起情報
8.お客様に関する情報の取扱い
エース保険は、保険契約申込書等から得たお客様に関する情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます)の取扱いについて以下の通りとさせていただきます。なお、詳細は、エース保険ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
1.ご契約の取消し
万一、お申込みの取消しを希望される場合は、お電話でお申込みの場合は引受確認書記載の期日までに、加入依頼書でお申込みの場合は加入依頼日から 8日以内にエース保険へお電話または書面にてご連絡ください。
2. 契約締結時における主な注意事項
(1)主な利用目的について
1.エース保険またはエース保険のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売
2.上記1.に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
3.損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理
4.適正な保険金・給付金の支払
5.新たな商品・サービス開発、お問い合わせ・依頼等への対応
(2)第三者への情報提供について
1.法令に基づく場合
2.エース保険の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
3.エース保険のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合
「他の保険契約等」とは、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、所得補償保険、積立普通傷害保険、積立家族傷害保険、積立ファミリー交通傷害保険等の傷害保険など、この商品と補償内容が全部または一部が同じ損害保険契約・生命保険契約・共済契約をいいます。
1)ご加入時に重要な事項をエース保険にお申出いただく義務(告知義務) 加入依頼書に★印を付けた記載事項(「生年月日」「確認事項 2.3.」)について知っている事実が記載されていない場合または事実と異なっている場合には、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。その他の記載事項も含め、加入依頼書のご記入にあたっては十分ご注意ください。
3)重大事由解除
保険金詐欺等のモラルリスクを防止するために以下に該当する場合、保険契約を解除することがあります。
①保険金の不正取得を目的として故意にケガや損害を発生させた場合
②保険金の請求に詐欺行為があった場合
③他の保険契約等との重複により、保険金額・日額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する恐れがある場合
④保険契約者等とエース保険との間で信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合
6.その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
○加入依頼書に記載された個人情報について、アメリカン・エキスプレスは保険商品加入に関する契約とその取扱いを目的として、エース保険が保険契約に基づく支払請求内容の確認として用いることします。
○加入依頼書に記載された情報は、アメリカン・エキスプレスとの契約終了後7年間はアメリカン・エキスプレスに保管されるものとします。
○加入依頼書に記載された情報は、保険満期後7年間はエース保険に保管されるものとします。
9.ご契約内容および事故報告内容の確認
2)死亡保険金受取人の指定
死亡保険金受取人は、法定相続人となります。
4)補償の重複
「歯科治療費用補償」について、被保険者がすでに同種の補償・特約等をご契約されている場合、補償の重複が生じることがあります。他の保険契約との補償内容の差異や支払限度額・保険金額等をご確認いただいたうえでお申込みください。
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金の請求について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、その情報により確認を行っております。確認内容は上記目的以外には用いません。詳細については一般社団法人日本損害保険協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)をご覧ください。なお、ご不明な点は、エース保険にお問い合わせください。
具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っております。
3.契約締結後における主な注意事項
ご加入後にご契約内容の変更が生じた場合には、すみやかにエース保険へご連絡ください。
1)保険加入者・被保険者の住所
ご加入後、保険加入者・被保険者が、お申込時の住所を変更したときは、すみやかにご通知ください。
2)保険加入者・被保険者の氏名
ご加入後、保険加入者または被保険者が、婚姻などによりお申込時の氏名を変更したときは、すみやかにご通知ください。
10.事故が発生した場合の手続き
1)事故の通知
事故が発生した場合には、直ちにエース保険にご連絡ください。
・事故発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がない場合、保険金をお支払いできないことがございますのでご注意ください。
・被保険者に保険金を請求できない事情がある場合、一定の条件に該当する方が被保険者の代理人として保険金をご請求することができます。詳しくはエース保険にお問い合わせください。
2)主な保険金の請求時期
各保険金のご請求は、以下の時以降に、エース保険よりご案内する必要書類をご提出ください。
保険始期日からその日を含めて91日目以降に発症した歯科疾病を補償します。
91日目
保険始期日
保険始期日以降に発生したケガでの歯科治療、死亡・後遺障害を補償します。
ケガの補償開始日
歯科疾病の補償対象外期間(90日間)
保険始期日
ケガの補償
歯科疾病の補償
歯科疾病の補償開始日(疾病責任開始日)
4.保険責任の開始時期(補償が開始される時期)
▶
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時(日本の標準時)に始まります。ケガと歯科疾病では、補償の開始日が違いますのでご注意ください。
・加入依頼書または付帯される特約にこれと異なる時刻が記載されている場合には、その時刻に補償が始まります。
5.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
▶
この保険の基本契約および付帯されている特約では、所定の事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いできませんので、今一度、契約概要の2.補償内容に掲げる「保険金をお支払いできない主な場合」に記載された事由をご確認ください。
免責事由の詳細は、各商品の普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
保険の種類 | 保険金請求権の発生する日 |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡されたとき |
後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が発生したとき、または事故発生の日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき |
歯科治療費用保険金 | 被保険者が歯科治療に関する治療費用を負担したとき |
保険金請求権は、上記の各保険金を請求できるときの翌日から起算して3年を経過した場合、時効により消滅します。
3)保険金の支払時期
被保険者が請求完了した日からその日を含めて30日以内に所定の確認をし保険金をお支払いします。ただし、以下の特別な確認が必要な場合、下記の日数を経過するまでに保険金をお支払いします。
通常の確認 | ①事故の原因、事故発生の状況、ケガ発生の有無、被保険者に該当する事実 |
②保険金をお支払いできない事由に該当する事実の有無 | |
③ケガの程度、事故とケガの関係、治療の経過・内容 | |
④契約上の解除・無効・失効・取消の事由に該当する事実の有無 |
特別な確認 | 警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査結果に対する照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他専門機関による診断・鑑定等の結果に対する照会 | 90日 | |
後遺障害の内容や程度を確認するための医療機関の診断結果、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果に対する照会 | 120日 | |
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認 | 60日 | |
上記事項について日本国内に代替的手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
・「特別な確認」が複数行われる場合、そのうちの最長の日数とします。
・確認にあたり、保険加入者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく、その確認を妨げるまたは応じない、必要な協力を行わないことにより遅延した期間は、確認期間に含まれません。
6.解約(保険加入者の申出による解除)
・解約を求められるのは、その被保険者にかかわる部分に限ります。
・被保険者から解約の申出があったときは、保険契約者はすみやかに解約手続をしなければなりません。
・被保険者ご自身が被保険者となることに同意していなかった場合は、所定の手続により直接エース保険に解約を求めることができます。
1)ご加入後の解約について
苦情・要望などはエース保険のお 客 様 サ ポ ー ト ダ イ ヤ ル
0000-000-000
受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日休み)
事故が起こった場合には、下記の事故受付窓口にご連絡ください。
事 故 受 付 専 用 フリ ー コ ー ル 0000-0000-000 受付時間:24時間・年中無休
エース保険の契約する指定紛争解決機関
エース保険は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。エース保険との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細は下記ホームページをご覧ください。
保険オンブズマン 00-0000-0000 受付時間 平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土・日・祝日休み)
商品に関するお問い合わせは、パンフレット等記載のフリーダイヤルまでご連絡ください。
保険契約を解約される場合には、書面による手続きとなりますのでエース保険にお申出ください。
2)被保険者による解約について
被保険者と保険加入者が異なるご契約では、所定の場合、被保険者は保険加入者に対して保険契約を解約することを求めることができます。
7.保険会社破綻時の取扱い
解 約 返 戻 金
保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、損害保険契約者保護機構がありますが、支払われる保険金や解約返戻金が下記割合に削減されることがあります。詳細は、エース保険ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、エース保険までお問い合わせください。
保 険 x x 払
破綻後3ヶ月間は、補償割合100%(全額支払)破綻後3ヶ月経過後は、補償割合80%
補償割合80%
本内容は2012年11月現在の内容で作成しています。
L1211001
エース損害保険株式会社