提 出 先 神戸国際ビジネスセンター 管理事務所 〒650-0047 神戸市中央区港島南町5-5-2 KIBC1F TEL:078-303-3751 FAX:078-303-3752
※ A4サイズ・縦向き・両面印刷(長辺綴じ)で、プリントアウトしてください
館内規則 様式第10号
倉庫(トランクルーム) 利用申込書兼契約書
年 月 日
一般財団法人 神戸すまいまちづくり公社 宛
会社名 |
代表者名 |
担当者 |
連絡先 |
㊞
「神戸国際ビジネスセンター倉庫利用条件」に同意し、下記のとおり申込みます。倉庫の利用に際しては、倉庫利用条件及び神戸国際ビジネスセンタービル館内規則を遵守します。
区 画 番 号 | No. | ※本申込書提出時に公社が決定しますので、記入 |
しないでください。 | ||
利 用 x x 日 | 年 月 日 | |
注 意 事 項 | 1. | 利用期間は月単位です。日割計算対応はできませんので、ご注意ください。 |
2. | 解約するときは、解約する日の1ヵ月前までに書面にて届出てください。 |
利 用 料 | (税抜) |
トランクルーム | 1,00円/区画 |
提 出 先 | ||
神戸国際ビジネスセンター 管理事務所 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 XXXX0X TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 |
神戸国際ビジネスセンター
倉庫利用条件
(利用者の要件) | |
第1条 | 倉庫は、神戸国際ビジネスセンターの入居企業が利用できるものとする。 |
ただし、一般財団法人神戸すまいまちづくり公社(以下、「甲」という。)が利用を認めたときは、この限りではない。 | |
(利用料) | |
第2条 | 利用料は、表面「利用料」欄に記載のとおりとし、利用者(以下、「乙」)は、毎月末日までに翌月分の利用料を、甲の指定する方法により支払うものとする。 |
### | 利用期間が1ヵ月に満たないときでも、実日数での日割計算は行わないものとする。 |
(利用料の変更) | |
第3条 | 第2条に定める利用料は、施設の改善、物価の騰貴等経済情勢の変動等により、当該料金が不相当と甲が認めたときは、利用期間中であっても、1ヵ月の |
予告期間をもって当該料金の額を変更することができる。 | |
(契約期間) | |
第4条 | この契約の期間は、利用開始日から1年間とする。ただし、契約期間満了の1ヵ月前までに甲又は乙から書面により申出がない場合、1年間更新されるものと |
し、その後の期間満了についても同様とする。 | |
(遅延利息) | |
第5条 | 乙は、利用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間に応じ年14.6パーセントの割合により算定した |
遅延利息を甲に支払わなければならない。 | |
(禁止事項) | |
第6条 | 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 |
(1) | 倉庫を物品類の保管用以外の目的に使用すること。 |
(2) | 乙の権利及び義務を第三者に譲渡、転貸又は担保に供すること。 |
(3) | 倉庫に保安上、衛生上有害又は危険な物品等を保管すること。 |
(4) | 内装の模様替え等(以下、「造作」という。)を行うこと。ただし、施工前に図面及びその理由を付した書面を甲に提出し、甲の承諾を得た場合は、この限りでは |
ない。 | |
(賠償責任) | |
第7条 | 甲は、倉庫の監視及び保管の責に任じないものとし、災害、盗難その他事由により保管する物件に生じた損害について、明らかに施設の瑕疵によって生じた |
場合を除き、施設賠償の責を負わないものとする。 | |
### | 乙がその責めに帰すべき事由により、施設に損害を与えたときは、直ちに甲にその旨を届け出るとともに、これを原状に復し、生じた損害を賠償しなければ |
ならない。 | |
### | 乙が倉庫を使用中に造作等有益費を支出しても、甲は一切その補償の責を負わないものとする。 |
(原状回復) | |
第8条 | 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。 |
(1) | 本物件を、故意又は過失により汚損、破損、毀損又は滅失したとき。 |
(2) | 本物件の原状を変更したとき。 |
(協力義務・倉庫利用場所の変更権・使用停止権) | |
第9条 | 甲(甲の委託する者を含む。)が、本物件の防火、本物件の構造の保全その他本物件の管理上の必要により、本物件への立入りを求めたとき、又は報告を |
求めたときは、乙は、これに協力しなければならない。 | |
### | 甲は、倉庫の整理等の都合上、その他公益上又は管理上やむを得ない事情が生じたときは、乙の倉庫利用場所を変更又は使用を停止することができる。 |
### | 倉庫利用場所の変更又は使用停止に対し、乙は、甲に損失補償の請求をしないものとする。 |
(解約) | |
第10条 | 次の各号により解約しようとするときは、1ヵ月以上の予告期間をもって相手方に書面により通知するものとし、通知した解約日をもって、この契約は解除され |
るものとする。 | |
(1) | 乙が倉庫を使用する必要がなくなったとき。 |
(2) | 甲において倉庫設備の変更又は廃止の必要を生じたとき。 |
(3) | 甲において公益上又は管理事情やむを得ない事情が生じたとき。 |
### | 乙は、この契約を解約する場合、甲の定める書類を提出しなければならない。 |
### | 第1項第2号及び第3号の場合において、乙に損失を及ぼすことがあっても、甲は補償の責任を負わない。 |
(契約の解除) | |
第11条 | 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、通知又は催告することなく、直ちにこの契約を解除することができる。 |
(1) | 乙が神戸国際ビジネスセンターの入居者でなくなったとき。 |
(2) | 倉庫の利用申込書に虚偽の事項を記載する等、不正の行為により利用を開始し、その他不正に倉庫を使用しているとき。 |
(3) | 利用料を2ヶ月以上滞納したとき。 |
(4) | 乙が倉庫の使用を継続する意思がないと甲が認めたとき。 |
(5) | 乙及び保管する物品類が甲の定める利用条件に反したり、適合しなくなったとき。 |
(6) | その他、この利用条件に違反したとき。 |
(明け渡し) | |
第12条 | 契約を解約又は解除させた場合においては、乙は金員の請求又は権利を主張等をすることなく、直ちに乙の責任において倉庫を甲に明け渡さなければ |
ならない。 | |
2 | 前項の倉庫明け渡し義務を怠ったときは、乙は解約又は解除した日の翌日から明け渡しの日までの利用料相当額の損害金を甲に支払わなければならない。 |
(自力撤去権) | |
第13条 | 甲は、乙が第6条に違反し、相当の期間内に明け渡さない場合、催告なく物品類を自力で撤去し、これに要した費用を乙に請求することができる。 |
(免責事項) | |
第14条 | 天災、その他甲の責めに帰さない事由により、乙が受けた損害については、甲はその責を負わないものとする。 |
(疑義の解釈) | |
第15条 | この利用条件に規程のない事項又はこの利用条件に関する疑義について、民法その他の法令に従い、甲乙協議のうえ、これを解決するものとする。 |