しんきん電子マネーチャージサービス利用規定〈楽天Edy編〉 Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定ネット口座振替受付サービス利用規定
にっしんキャッシュカード規定 にっしんICキャッシュカード特約デビットカード取引規定
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第1条(カードの利用)
1.普通預金(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび通帳、貯蓄預金について発行したキャッシュカードおよび通帳(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
⑴ 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の預入自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを
「預金」といいます。)に預入れをする場合
⑵ 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
⑶ 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
⑷ その他当金庫所定の取引をする場合
⑸ 当金庫の預金機または支払機を使用して届出の暗証番号を変更する場合
第2条(預金機による預金の預入れ)
1.預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にキャッシュカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
2.預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の貨幣に限ります。
また、1回あたりの預入れは当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条(支払機による預金の払戻し)
1.支払機を使用して預金の払戻しをする場合に
は、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にキャッシュカードまたは通帳を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻し金額および払戻し回数は当金庫所定の範囲内とします。
3.前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
4.当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻し回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
5.支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻し請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額(総合口座取引普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません。
第4条(振込機による振込)
1.振込機を利用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にキャッシュカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2.前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込金額は当金庫所定の範囲内とします。
3.前項にかかわらず、同条第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
第5条(自動機利用手数料等)
1.預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
2.支払機または振込機を使用して預金の払戻しを
②
する場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
3.自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
4.振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
第6条(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
1.代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのキャッシュカードを発行します。
2.代理人のキャッシュカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
3.代理人のキャッシュカード利用についても、この規定を適用します。
第7条(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
1.停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でキャッシュカードにより預金の預入れをすることができます。
2.停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時などの取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でキャッシュカードにより預金の払戻しをすることができます。
3.同条第1項および前項による預入れまたは払戻しをする場合には、キャッシュカードを提出し、当金庫所定の入金票にキャッシュカードの口座番号、氏名、金額その他の必要事項を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。
4.停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、同条第2項による預金の払戻しをするほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
第8条(キャッシュカードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
キャッシュカードにより預入れた金額、払戻した
③
金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でキャッシュカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、通帳には、預入れまたは払戻した金額と自動機利用手数料金額または振込手数料金額をその合計額をもって記入します。
第9条(カード・暗証番号の管理等)
1.当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。なお、第7条の規定に基づき、当金庫本支店の窓口でキャッシュカードにより払戻しを行う場合においても、同様にキャッシュカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
第10条(偽造カード等による払戻し等)
1.当金庫が個人のお客様に発行したカードが偽造または変造により、支払機または振込機において不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
2.当金庫が法人のお客様に発行したカードが偽造または変造により、支払機または振込機において不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、前項に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取り扱っ
④
たうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。
ただし、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、この限りではありません。
第11条(盗難カードによる払戻し等)
1.当金庫が個人のお客様に発行したカードが盗難により、支払機または振込機において不正使用され生じた払戻しについては、次の各号により取扱います。
⑴ 当該払戻しについては、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 カードの盗難に気づいてからすみやかに、
当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵ 前記⑴の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶ 前記⑵の規定は、前記⑴にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷ 前記⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当
⑤
金庫は補てん責任を負いません。
当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
イ 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
ウ 本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
2.当金庫が法人のお客様に発行したカードが盗難により、支払機または振込機において不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、第9条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取り扱ったうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。
第12条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
第13条(カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
3.カードの盗難、紛失が度重なる場合等においては、再発行をお断りすることがあります。
第14条(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
1.預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。
2.キャッシュカードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
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第15条(解約、カードの利用停止等)
1.預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのキャッシュカードを当店に返却してください。また、当金庫普通預金(無利息型普通預金を含みます。)規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
2.カードの改ざん・不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当金庫からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止または一部制限することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止または一部制限を解除します。
⑴ 第16条(譲渡、質入れ等の禁止)に定める規定に違反した場合
⑵ 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから3年が経過した場合
⑶ カードの利用に関し、最終の預入れまたは払戻しから3年が経過した場合
⑷ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
第16条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第17条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金(無利息型普通預金を含みます。)規定、定期性総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
第18条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
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にっしんICキャッシュカード特約
第1条(特約の適用範囲)
1.この特約は、当金庫が発行するキャッシュカードのうち、ICチップが付加されたキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
2.この特約はにっしんキャッシュカード規定の一部を構成し、この特約で定める事項はにっしんキャッシュカード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項はにっしんキャッシュカード規定により取扱うものとします。
3.この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはにっしんキャッシュカード規定の定義によるものとします。
第2条(ICカードの利用)
1.ICカードは、次の場合に利用することができます。
⑴ 当金庫所定のICカードが利用できる預金機
(以下「ICカード対応預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
⑵ 当金庫所定のICカードが利用できる支払機
(以下「ICカード対応支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
⑶ 当金庫所定のICカードが利用できる振込機
(以下「ICカード対応振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
⑷ その他当金庫所定の取引をする場合
2.にっしんキャッシュカード規定の定めにかかわらず、ICカードは、ICカード対応預金機、ICカード対応支払機およびICカード対応振込機
(以下「ICカード対応機」といいます。)以外の預金機、支払機および振込機では利用できません。
第3条(ICカードの有効期限)
ICカードの有効期限はありません。
第4条(ICカードの発行時における手数料の取扱い)
新規発行および再発行で、ICカードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
第5条(ICカード以外のカードへの変更)
ICカードの利用をやめ、ICカード以外のキャッシュカードに変更する場合には、当金庫所定の窓口に申し出てください。この変更は当金庫所定の手続をした後に行います。なお、当金庫所定の手
⑧
数料をいただきます。
第6条(ICカード対応機の故障時等の取扱い)
ICカード対応機の故障時等には、ICカードの利用はできません。また、窓口でICカードにより預金の預入れ、払戻しなどをすることはできません。
第7条(ICチップ読取不能時の取扱い等)
1.ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICカードの利用はできません。
この場合、当金庫所定の手続きにしたがって、すみやかに当金庫にICカードの再発行を申し出てください。
2.ICチップの故障等によって、ICカード対応機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
第8条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
⑨
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引第1条(適用範囲)
1.次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード〔当金庫がにっしんキャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
⑴ 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員であるまたは複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めにもとづき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
⑵ 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めにもとづき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
⑶ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めにもとづき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
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第2条(利用方法等)
1.カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下
「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2.端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3.次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
⑴ 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
⑵ 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
⑶ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4.次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
⑴ 1日あたりのカード利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
⑵ 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
⑶ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5.当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
第3条(デビットカード取引契約等)
1.前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
(以下本章において 「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
2.前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
⑴ 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落さ
⑪
れた預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
⑵ 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
3.前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
第4条(預金の復元等)
1.デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除 (合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
2.前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
3.第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
4.デビットカード取引において金額等の誤入力が
⑫
あったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
第5条(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中
「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でキャッシュカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条および第10条並びに第11条中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中 「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引第1条(適用範囲)
1.次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等
(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
⑴ 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
⑵ 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデ
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ビット取引を当金庫が承諾したもの
⑶ 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当金庫が承諾したもの
第2条(利用方法等)
1.カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2.次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
⑴ 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
⑵ 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
3.次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
⑴ 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
⑵ 1日あたりのカードの利用金額が、当金庫が定めた範囲を超える場合
⑶ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑷ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当金庫が認めていないカードの提示を受けた場合
⑸ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
4. 購入する商品または提供を受ける役務等が、 CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
5.CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
6.当金庫がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット
⑭
取引を行うことはできません。
7.CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
第3条(COデビット取引契約等)
1.前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
(以下 「COデビット取引契約」 といいます。)が成立するものとします。
2.前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
⑴ 当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
⑵ CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
3.前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
第4条(預金の復元等)
1.COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
2.前項にかかわらず、COデビット取引を行った
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CO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、 COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
3.第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
4.第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
5.COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
第5条(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カード を用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当金庫所定の事項を満たす場合、当金庫は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当金庫
所定の基準に従って補てんを行うものとします。
第6条(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲
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で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
第7条(カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でキャッシュカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第9条および第10条並びに第11条中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、
「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 規定の変更 第1条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
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しんきん電子マネーチャージサービス利用規定〈楽天Edy編〉
しんきん電子マネーチャージサービス利用規定〈楽天Edy編〉(以下「本規定」といいます。)は、しんきん電子マネーチャージサービス〈楽天Edy〉(以下「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。
本サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用することとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、楽天Edy株式会社(以下「楽天 Edy社」といいます。)のサービスであるEdyおよびEdyチャージをお客様が利用することを目的に、 Edyチャージに係る預金口座振替契約の締結および Edyチャージに係る預金口座振替の引落しを行うサービスです。
第2条(利用対象者)
本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。
第3条(利用対象口座)
本サービスを利用することができる預金口座(以下「利用口座」といいます。)は、お客様自身の名義で、かつキャッシュカード発行済みの当金庫普通預金口座(総合口座取引普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます。)とします。
ただし、当金庫が推測されやすいと判断した番号をキャッシュカードの暗証番号として登録されている預金口座については、対象口座とすることはできません。
第4条(利用条件)
1.取扱日時
本サービスの取扱日および取扱時間は、当金庫が別途定めるものとします。
2.利用限度額
本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび一日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。
3.利用回数
本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一日あたりの利用回数を、当金庫が別途定める場合があります。
4.利用条件の追加、変更
当金庫は、お客様に事前に通知し承諾を得るこ
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となく本サービスの利用条件を追加、変更できるものとします。
第5条(本人確認)
お客様が本サービスを利用してEdyチャージに係る預金口座振替契約の申し込みを行う場合は、対象口座のキャッシュカード暗証番号その他当金庫所定の情報を、当金庫所定の方法により、正確に当金庫へ通知するものとします。
お客様が当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合は、当金庫はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるもとのします。
第6条(契約の締結)
1.お客様が前条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
2.Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天 Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。
3.楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。
4.Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
5.このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
第7条(楽天Edy社への通知)
当金庫は、Edyチャージに係る預金口座振替契約の締結およびEdyチャージに係る預金口座振替の引落しを行う際に、楽天Edy社に対して、お客様の氏
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名、口座番号等の情報(認証結果等を含みます。)(以下「お客様情報」といいます。)を通知します。
お客様は、当金庫がお客様情報を楽天Edy社に通知することについて、あらかじめ同意するものとします。
第8条(預金口座振替の開始時期)
楽天Edy社による預金口座振替の開始時期は、楽天Edy社における手続終了後とします。
第9条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっては、当金庫は別途定める手数料(消費税等を含みます。)をお客様から徴求できるものとします。
また、当金庫は、お客様に事前に通知し承諾を得ることなく手数料を変更できるものとし、店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客様に変更内容を告知いたします。利用手数料が変更された後にお客様がチャージを行われた場合は、変更後の利用手数料をご負担いただくものとします。
第10条(免責事項)
1.第5条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当金庫はお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号等について当金庫の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
2.次の各号の事由により生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
⑴ お客様の端末機、通信機器その他当金庫の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、または当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合
⑵ 当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合
⑶ お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合
3.公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当金庫が一般に相当とされる暗号処理を行ったにもかかわらず盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
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4.本サービスに関連してお客様が被った損害について当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
第11条(届出事項の変更)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。
当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
第12条(通知、照会の連絡先)
1.当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
2.当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第13条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規定、キャッシュカード規定等の各規定により取扱います。
第14条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第15条(サービスの変更、中止)
当金庫は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前に相当な期間をもって店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することによりお客様に告知いたします。
第16条(準拠法、管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。
本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
第1条(適用範囲)
1.Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当金庫の預金者本人がキャッシュカードを収納機関および収納受託法人の窓口で提示することにより、お届け印なしで預金口座振替手続きの依頼を行うサービスをいいます。
収納機関とは、当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認し、運営機構に登録された法人等であり、収納受託法人とは、当該収納機関から委託を受けた法人をいいます。
本規定におけるキャッシュカードとは、当金庫が普通預金(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。)についてにっしんキャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
2.本サービスを利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
3.なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
したがって、代理人カード、法人カード、貯蓄預金について発行したキャッシュカードおよびカードローンについて発行したローンカードは、本サービスを利用することはできません。
第2条(利用方法等)
1.本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2.次の場合には、本サービスを利用することはできません。
⑴ 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
⑵ 収納機関もしくは収納受託法人の窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、預金口座振替による支払を受けることができないと収納機関が定めた商品または役務等に該当する場合
3.次の場合には、本サービスにおいてカードを利用することはできません。
⑴ 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
⑵ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑶ 自らが本サービスの停止を届出ている場合
4.当金庫が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、本サービスを利用することはできません。
5.本サービスを利用する際には、収納機関もしくは収納受託法人から、端末により印字された口座振替契約確認書を必ず受領し、申込の内容をご確認いただいたうえで大切に保管してください。
第3条(預金口座振替契約等)
1.当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落xxうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。
預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。)規定、定期性総合口座取引規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
2.収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日。)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
第4条(預金口座振替契約の解約)
1.預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより当店に届出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
2.前条第1項にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関もしくは収納受託法人より犯罪収益移転防止法に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。当金庫が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
3.前項において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
4.解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前条により預金口座振替契約が成立したものとして取扱います。
5.解約手続を行った後に収納機関より送付された請求書は無効とし、収納機関に返却します。
第5条(本サービスを利用する機能を停止する場合)
1.本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当店に届出ることにより停止することができます。
この届出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。なお、届出の後に収納機関より送付された請求書は無効とし、収納機関に返却します。
2.また、この届出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当金庫所定の手続きによ
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り当店に届出てください。
第6条(カード・暗証番号の管理等)
1.カードは他人に使用されないよう保管してください。 暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前条第1項に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
2.カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
第7条(偽造カード等による預金口座振替契約)
偽造または変造カードによる預金口座振替契約については、預金者の故意による場合または当該預金口座振替契約について当金庫が善意かつ無過失であって預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、預金者は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
第8条(盗難カードによる預金口座振替契約)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金口座振替契約については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
⑴ カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
⑵ 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
⑶ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該預金口座振替契約が預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金口座振替契約にかかる損害(利息等を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんする
ものとします。
ただし、当該預金口座振替契約が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.同条第1項および前項の規定は、同条第1項にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金口座振替契約が最初に行われた日。)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.同条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん責任を負いません。
⑴ 当該預金口座振替契約が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
預金者に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
② 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
③ 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
⑵ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
第9条(紛議)
本サービスについて仮に紛議が生じても、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
第10条(規定の準用)
この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。
第11条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
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ネット口座振替受付サービス利用規定
ネット口座振替受付サービス利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、ネット口座振替受付サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。
ネット口座振替受付サービスの利用者(以下、「お客様」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下、「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます。)からインターネットを通じて、第7条に定める預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
第2条(利用対象者)
お客様は、本規定に同意した当金庫発行のキャッシュカードを保有している個人で、かつ次条に定める対象口座を保有する預金者本人に限ります。
第3条(対象口座)
本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。)に限ります。
ただし、当金庫が推測されやすいと判断した番号をキャッシュカードの暗証番号として登録されている預金口座については、対象口座とすることはできません。
第4条(利用対象端末機)
本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有し、かつ当金庫所定のブラウザソフトを備えたものに限ります。
第5条(利用時間)
本サービスの利用時間は、当金庫所定の時間内とします。なお、利用時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。
第6条(本人確認)
お客様が本サービスを利用する場合は、対象口座のキャッシュカード暗証番号その他当金庫所定の情報を、当金庫所定の方法により、正確に当金庫へ通知するものとします。
お客様が当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合は、当金庫はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとして、第7条に定める契約締結の申込みを受け付けます。
第7条(契約の締結等)
1.お客様は、前条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。
2.お客様が前項の手続きを正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間に預金口座振替契約が締結されたものとします。なお、預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
3.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、預金口座振替契約締結は成立しないものとします。この場合、当金庫は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。
⑴ 対象口座につき差押えが行われている場合等、当金庫が預金口座振替契約を締結することを不適切と認めたとき。
⑵ 災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき。
⑶ お客様の利用する端末機や通信機器等または当金庫のコンピュータ等に障害が発生したことにより、本サービスの利用に係る通信または処理が正常に行われなかったとき。
4.預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(定期性総合口座取引規定および無利息型普通預金規定を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、収納機関から当金庫に送付される請求書記載の金額を対象口座より引落すことができるものとします。
5.収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日。)において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
6.預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。
なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当金庫は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
7.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫の責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
第8条(収納機関への通知)
当金庫は、お客様との預金口座振替契約を締結した際に、収納機関に対して預金口座振替に係る情報を通知します。
お客様は、当金庫がお客様との預金口座振替契約に係る情報を、収納機関に通知することについてあらかじめ同意するものとします。
また、申込に関し、当金庫は収納機関に対して、お客様が当金庫の当座預金口座または普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったことの情報を提供することがあります。
第9条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関における手続終了後とします。
第10条(免責事項)
1.第6条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当金庫はお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号等について当金庫の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
2.次の各号の事由により生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
⑴ お客様の端末機、通信機器その他当金庫の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、または当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合。
⑵ 当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合。
⑶ お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
3.公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当金庫が一般に相当とされる暗号処理を
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行ったにもかかわらず盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
4.本サービスに関連してお客様が被った損害について当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
第11条(サービス利用の停止)
1.本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。
2.当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。
3.キャッシュカード紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。
4.当金庫がキャッシュカードの利用を停止している場合は、本サービスを利用することができません。
5.前項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合は、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。
第12条(届出事項の変更)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により対象口座の開設店に届出るものとします。
当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
第13条(通知、照会の連絡先)
1.当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
2.当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
また、当金庫の責によらない通信機器、回線お
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よびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第14条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規定、キャッシュカード規定等の各規定により取扱います。
第15条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条(サービスの変更、中止)
当金庫は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することによりお客様に告知いたします。
第17条(準拠法、管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。
本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
A68902A 2020. 4. 1. 8,000 ○O〈84〉
A68902A