Contract
商品化権使用許諾契約書
あわら湯けむり創生塾(以下、「甲」という。)と 社(以下、「乙」という。)とは、xが(著作権を有する)あわら温泉キャラクター 湯巡xxxx、湯巡xx、湯巡権三、湯巡忠四、湯巡xxの商品化権の許諾に関し、次のとおり契約する。
第1条(商品化権の許諾)
1. 甲は、乙に対し、本契約の期間中、別紙に掲げる甲のキャラクターおよびその名称(以下、「湯巡権三」という。)を複製その他の方法によって使用して別紙に定める商品(以下、「本商品」という。)を製造および販売する権利(以下、「本商品化権」という。)を許諾する。
2. 乙は、甲の事前の書面による承諾によることなく、本商品化権を第三者に譲渡し、もしくは再許諾し、または第三者のために担保を設定してはならない。
第2条(期間)
1. この契約の有効期間は、両当事者が署名した日から、本契約の第9条によって解除されないかぎり、
1年間とする。ただし、当事者は、前項に定める期間の満了日の3か月前までに合意して、この契約をさらに1年間更新することができる。
第3条(地 域)
乙による商品化権の行使は、日本国内に限定される。乙は、本商品を、直接または間接に、他の国に輸出してはならない。
第4条(利用条件)
1. 乙は甲が供給する本件キャラクターのデータに基づいて本商品を製造しなければならない。
2. 乙は、本契約に基づいて製造する本商品の見本を、ラベル、包装、容器等とともに甲に提出し、その監修および承認を得た上で、本商品の製造および販売を開始することができる。甲は、乙の費用負担によりその修正を命ずることができる。
3. 乙が本商品製造にあたり使用するキャラクターの著作権は、著作xx27条(翻訳権、翻案xx)およ
び28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定める権利を含め、甲に帰属することを確認する。
4. 乙は、この契約に基づいて製造する本商品の販売および宣伝において本件キャラクターの改変等によ
り、その同一性および顧客吸引力、営業上の信用を損なわないように注意し、かつ、そのために甲が与える助言を尊重しなければならない。
第5条(商標および意匠登録)
乙は、甲の書面による同意を得ないで、本件キャラクターもしくは本契約に基づいて製造する商品について商標もしくは意匠登録の出願をし、または、本件キャラクターを商標、サービス・マークとして使用してはならない。
第6条(権利侵害)
乙は、本件キャラクターの著作権を侵害し、またはその他の方法で本契約に基づく商品化事業に対して不正競争を行う者を発見したときは、ただちに甲に通知し、これに対してとるべき措置について甲の指示に従い、かつ、甲に必要な協力を行うものとする。
第7条(製造物責任)
1. 乙は、本契約に基づいて製造販売する本商品について第三者から著作権侵害、商標侵害、不正競争、不正行為またはその他の理由によって差止め、損害賠償またはその他の請求を受けたときは、ただちにこの旨甲に通知する。
2. 前項にいう第三者の乙に対する請求が、本件キャラクター自体に起因するものでない場合は、乙は、自らの責任においてその請求を処理しなければならない。xは、そのような第三者の請求について、乙に対していかなる義務も負わないものとする。
第8条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示を受け、その他本契約の履行の過程で取得した相手方に関する情報を秘密に保ち、事前に相手方の書面による同意を得ない限り、第三者に開示または漏洩してはならない。本条に基づく義務は、本契約終了後2年間存続するものとする。
第9条(契約の解除)
1. 甲および乙は、相手方が、本契約に定める義務を履行しない場合、本契約を解除することができる。
2. 乙が次のいずれかにでも該当したときは、甲はなんらの通知および催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとする。
(1) 財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき
(2) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
第10条(本契約の変更)
本契約は、両当事者の合意により、両当事者の代表者または正当に本人から権限を与えられた代理人の署名(または記名押印)のある、合意の日付および合意が発効する日付を明確に表示した書面によってのみ、変更することができるものとする。
第11条(権利義務譲渡の禁止)
甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に承継しもしくは引き受けさせまたは担保に供してはならない。
第12条(完全合意)
本契約は、締結日現在における甲および乙の合意を規定したものであり、本契約締結以前に両当事者間でなされた協議内容、合意事項または一方当事者から相手方に提供された資料、申入れその他の通信と本契約の内容とが相違する場合は、本契約が優先するものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲および乙がそれぞれ1通を保管する。
平成 年 月 日甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印