Contract
特 定 口 座 約 款
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定す る特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の適用を受けるため、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開 設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款に おいて「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、一般債および投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)をいいます。
また、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるため、当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第1項に規定する
「上場株式等の配当等」のうち、国債、一般債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、同条第
4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) お客様と当行の間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券振替決済口座管理約款」等その他の当行が定める契約条項およびその他法令によります。
第2条(特定口座の開設)
(1) お客様が当行に特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、法第37条の11の3第3項第1号の規定に基づき、特定口座開設届出書を提出いただくものとします。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各 号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の10の3第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年 月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
(2) お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設していただく必要があります。
(3) お客様は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
(4) お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただきます。
また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択されない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(5) お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を第5条に規定する特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日(以下「支払確定日」といいます。)以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出をすることはできません。
(6) 第17条の規定によりこの契約が終了した場合、同一年に再び当行に特定口座の開設をすることはできません。
(7) 一般口座(特定口座以外の上場株式等管理口座)を保有するお客様は、同時に特定口座を開設することはできません。
第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
(1) お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令
(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
(2) お客様が、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。
第4条(特定保管勘定における管理)
お客様の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第
2号に規定する特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第5条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します。
第6条(特定口座を通じた取引)
(1) 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申し出がない限り、上場株式等のうち特定口座に受入れできない上場株式等および当行が定める取引を除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。
(2) 前項にかかわらず、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款に基づく非課税口座を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第7条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は法その他関係法令の定めに基づき行います。
第8条(源泉徴収等)
(1) 当行は、お客様より特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたとき、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいたときは、法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収等および還付を行います。
(2) 前項の届出書を提出いただいた場合、源泉徴収等および還付はお客様が指定した預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)からの引落し、入金により行います。指定預金口座から引き落す場合には、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出または当座小切手の振出等所定の手続きを省略するものとします。
第9条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客様の特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得した、もしくは当行から取得した国内非上場公募投資信託受益権(当行が取り扱うものに限ります。以下この条および次条において「投資信託」といいます。) または国債もしくは一般債(以下、国債と一般債を併せて「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座もしくは法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座(以下「非課税口座等」といいます。)で管理されていた国内非上場公募株式投資信託受益権(以下、この条において「株式投資信託」といいます。)、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
③ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
④ お客様が、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出を受け当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設する非課税口座等で管理されていた株式投資信託で、所定の方法に従い、お客様が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
第10条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
(1) 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている法第37条の11の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
(2) 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第11条(譲渡の方法)
お客様は、特定保管勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第12条(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行はお客様に対し、施行令第25条の10の2第9項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
第13条(上場株式等の移管)
当行は、第9条第2号および第3号の規定にかかわらず、他の金融商品取引業者等の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融商品取引業者等の特定口座への上場株式等の移管についてはお取扱いできないことがあります。
第14条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第9条第2号に規定する相続または遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令第25条の10の2第14項第3号および第4号、同条第15項の定めるところにより行います。
第15条(年間取引報告書の送付)
(1) 当行は、法第37条の11の3第7項の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客様に交付します。また、第17条の規定に基づき本契約が終了した場合には、本契約が終了した日の属する月の翌月末までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
(2) 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ送付し、1通は所轄の税務署に提出します。
(3) 第1項および第2項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
第16条(届出事項の変更)
(1) 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様の氏名、住所、個人番号の変更があったときは施行令第25条の10の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。その際、お客様には、「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(2) 特定口座を開設している当行の営業所の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。
第17条(契約の終了)
(1) 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は終了します。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
④ お客様が第19条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑤ お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。)
(2) 前項の規定に基づき特定口座の契約が終了したときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第18条(免責事項)
お客様が第16条の変更手続きを怠ったこと、その他当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第19条(約款の変更)
(1) この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(2) 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第20条(合意管轄)
この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上平成29年10月改定