Contract
資料-10
xx広域交流拠点PFI事業
xx広域交流拠点PFI事業に関する受託契約書
1.事業名 佐原広域交流拠点PFI事業
2.事業場所 xxxxxxxxx 0000-0 xx他(本宿耕地地先)
3.事業期間 契約締結の日から平成37年3月31日まで
4.契約金額
上記の事業について、契約担当官 関東地方整備局長 xx xxと香取市長 xxxxx、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、xx広域交流拠点PFI事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、関東地方整備局長 xx xx及び香取市長 xx xxが平成19年4月
24日付けで締結したxx広域交流拠点PFI事業の実施に関する協定書(以下「実施協定書」という。)に基づき、契約担当官 関東地方整備局長 xx xx(以下「甲」という。)が香取市長 xx xx(以下「乙」という。)から別紙実施計画書及び図面のとおり受託する事務の詳細を定めると共に、受託事務の実施にともない必要となる事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第
2条第3項に定める専有部分をいう。
二 「本施設」とは、本事業により整備される河川管理施設、公の施設及び付帯施設の総称をいう。
三 「国施設」とは、国が整備する施設、国が維持管理する施設及び国が運営を行う施設の総称をいう。
四 「香取市施設」とは、香取市が整備する施設、香取市が維持管理する施設及び香取市が運営を行う施設の総称をいう。
五 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法
律(平成11年法律第117号)をいう。
六 「受託事務」とは、本契約に基づき甲が乙から受託する事務の総称をいう。
七 「選定企業」とは、実施協定書及び本契約に基づき契約担当官及び支出負担行為担当官 関東地方整備局長(以下、「契約担当官等」という。)が実施するPFI法に基づく民間事業者の選定等における入札手続により落札者となり、本事業の設計企業、監理企業、建設企業、維持管理・運営企業として選定された民間事業者をいう。
八 「事業者」とは、本事業の実施のみを目的とする特別目的会社であり、選定企業が基本協定に基づき会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として設立する会社をいう。
九 「基本協定」とは、契約担当官等が落札者との間で締結する本事業の実施に必要な基本的事項を定める協定をいう。
十 「事業契約」とは、契約担当官等が事業者との間で締結する本事業の実施に関する契約をいう。
十一 「三者覚書」とは、関東地方整備局長、乙及び事業者の三者において、本事業の実施に関する本契約、事業契約及び維持管理・運営業務委託契約に定める規定が、三者間の相互の権利義務関係を規定していることを相互に確認することを目的とした覚書をいう。
十二 「業務要求水準書」とは、契約担当官等が本事業の入札手続において配布した業務要求水準書をいい、選定企業が入札手続において提出した事業計画書に基づいて事業契約締結時までに業務要求水準書が変更された場合及び事業契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
十三 「事業計画書」とは、選定企業が本事業の実施に関して提案した一切の資料をいう。
十四 「維持管理・運営業務委託契約」とは、乙が事業者との間で締結する本事業のうち香取市施設の維持管理・運営業務の委託契約をいう。
十五 「香取市分委託費」とは、香取市施設に係る香取市分施設整備費をいう。
十六 「香取市負担割合」とは、本契約において国土交通省と香取市の共有部分に対する香取市が費用等を分担する割合をいい、共有部分を含む施設における国の「専有部分」の費用と香取市の「専有部分」の費用の比率に基づき定める割合をいう。
(受託範囲)
第3条 甲は、乙から以下の各号に掲げる事務を受託する。一 香取市分委託費の積算
二 香取市施設における事業を実施する民間事業者の選定及び基本協定の締結三 香取市が整備する施設における事業契約の締結
四 香取市が整備する施設における設計、建設及び工事監理の適正かつ確実な実施の確保を図るための措置
五 香取市が整備する施設の設計、建設及び工事監理の業務完了後の検査六 前各号の実施に伴い必要となるその他の事務
2 甲は、前項の各号に掲げる事務を処理するときは、国土交通省において定めた、事務処理の例により行うものとする。
3 受託事務の内容を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議して変更するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(作業日程表及び資金計画表)
第4条 甲は、この契約を締結したときは、速やかに、作業日程表及び資金計画表を作成し、乙に提示するものとする。これらを変更しようとするときも同様とする。
2 二以上の国の会計年度にわたる契約の場合、資金計画表はその各年度に提示するものとする。
3 乙は、前2項の資金計画表に基づいて、事業の進捗に支障のないよう、経費の支出準備をするものとする。
(契約の締結及び債務の引き受け)
第5条 甲は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3に定める契約の方法により、PFI法に従い、本事業を実施する民間事業者の選定を行うものとする。
2 甲は、落札者と基本協定を締結し、落札者に事業者を設立させるものとする。
3 甲は、事業者と、国施設及び香取市が整備する施設における事業契約を締結するものとする。
4 乙は、前項の規定により甲が締結した事業契約における香取市分委託費を事業者に対して直接かつ単独に負担するものとする。
5 乙は、香取市分委託費を事業契約に定める期日までに事業者に支払わなければならない。
(経費の負担範囲及び年度区分)
第6条 乙は、xが受託事務を実施するために必要な、次の各号に掲げる経費を負担するものとする。
一 直接人件費(受託事務に直接に従事する職員の職員俸給とする。)
二 間接人件費(受託事務に直接に従事する職員の扶養手当、調整手当、職員諸手当、超過勤務手当、退職手当、公務災害補償費及び国家公務員共済組合負担金並びに受託事務に間接的に従事する職員の人件費とする。)
三 旅費(職員旅費及び日額旅費とする。)
四 間接庁費(諸謝金、庁費及び工事雑費とする。)
五 調査費、測量及び試験費、船舶及び機械器具費、営繕費及び宿舎費
六 消費税及び地方消費税相当額七 香取市分委託費
八 その他受託事務処理に伴い必要を生じた経費
2 平成20年度以降の前項第七号以外の経費については、年度毎に別に定める。
(経費の積算方法)
第7条 前条各号に上げる経費の各費目の解釈及び積算方法は、国土交通省において定めた事務処理の例による。
(請負契約等)
第8条 この受託事務を実施するために必要な請負契約、資器材の購入契約及びその他の第三者との契約は、甲が締結する。
2 前項の契約に基づいて徴収した遅延利息又は違約金等がある場合には、当該金額を精算の対象にするものとする。
(経費の支払方法)
第9条 第6条の規定により乙が負担すべき経費の支払い方法は、次の各号に定めるところによるものとする。
一 第6条第1項第一号から第六号までに掲げる経費については、甲の歳入徴収官関東地方整備局総務部長の発行する納入告知書により、国庫に納入するものとする。
二 第6条第1項第七号及び第八号に掲げる経費については、甲又は甲の指定する職員が証明する金額を遅滞なく直接債権者に支払うものとする。
2 乙は、前項第一号の納入告知書に定めた期間内に納入しないときは、納付期限の翌日 から納付の日までの日数につき、年5%の割合で計算した額の延滞金を支払うものとする。
(増加経費の負担等)
第10条 次の各号に掲げる場合は、乙が、当該各号に掲げる経費のうち、香取市負担割合に相当する経費を負担する。
一 本契約の締結後における法令の変更又は新設により、事業契約に基づき甲及び乙の負担する増加費用が生じた場合、当該増加費用。
二 本契約の締結後における消費税及び地方消費税の税率変更により、事業契約に基づき甲及び乙の負担する増加費用が生じた場合、当該増加費用。
三 業務要求水準書の変更により、事業契約に基づき甲及び乙の負担する増加費用が生じた場合、当該増加費用。
四 設計変更等により、事業契約に基づき甲及び乙の負担する増加費用が生じた場合、当該増加費用。
五 本事業に関する損害が発生したことにより、事業契約に基づき甲及び乙の負担する損害が生じた場合、当該損害の賠償額。
六 物価又は賃金の高騰により、事業契約に基づき甲及び乙の負担する増加費用が生じた場合、当該増加費用。
七 天災その他不可抗力により、事業契約に基づき甲及び乙の負担する損害額が生じた場合、当該損害額。
八 その他、事業契約に基づき甲及び乙の負担する増加費用又は損害額が生じた場合、当該増加費用又は損害額。
2 甲は、前項第1号から第5号及び第8号に定める経費が甲のみの責めに帰すべき事由又は甲若しくは国施設にのみ該当する事項により生じた場合は、前項の規定にかかわらず当該経費の全てを甲が負担するものとする。
3 乙は、第1項第1号から第5号及び第8号に定める経費が乙のみの責めに帰すべき事由又は乙若しくは香取市施設にのみ該当する事項により生じた場合は、第1項の規定にかかわらず当該経費の全てを乙が負担するものとする。
(経費の経理及び積算)
第11x xは、経理事務の処理については、国の会計法令により処理し、この契約期間終了後、速やかに、この経理に関わる精算書を乙に送付するものとする。
2 甲は、精算の結果、受託金額に残額が生じたときは、乙に返還するものとする。
(残存物の処理)
第12条 甲は、この受託事務により生じた残存物件がある場合には調書を添えて、乙に引き渡すものとする。
(事業契約に定める乙の権利義務等)
第13条 甲及び乙は、事業契約に定めのある乙の権利及び義務が乙に帰属することを確認する。
(香取市施設の引き渡し)
第14条 甲は、事業者から本施設の引き渡しを受けた後、速やかに本施設のうち香取市が整備する施設を乙に引き渡すものとする。
(業績等の監視等)
第15条 甲は、事業者による香取市施設の整備に係る実施状況及び業績(以下「業績等」という。)について事業者に報告を求め、それぞれの業務の業績等が業務要求水準書及び事業計画書に従い、要求水準を達成していることの確認を行う。
2 甲は、前項の確認の結果、要求水準が達成されていない場合には、乙に確認した内容を報告するものとする。
3 乙は、第1項に定める業績等の監視により甲が確認した内容について、報告を求めることができるものとする。
(報告及び協議)
第16条 甲は、以下の各号に掲げる場合は、発生した内容について乙に通知又は報告し、その対応について甲と乙の間で協議するものとする。
一 不可抗力により本事業の継続が困難になった場合
二 甲が必要と認めて工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合
三 その他事業契約xx及び乙が共同して行為するとされている事項を処理する場合
(事業契約及び維持管理・運営業務委託契約の解除)
第17条 甲は、事業契約に定める甲の契約解除権を行使する場合は、あらかじめ乙と協議し、乙の合意を経た後に事業契約を解除する。
2 乙は、甲が前項の定めるところにより事業契約を解除した場合は、事業契約の解除と同時に維持管理・運営業務委託契約を解除する。
3 乙は、維持管理・運営業務委託契約に定める乙の契約解除権を行使する場合は、あらかじめ甲と協議し、甲の合意を経た後に維持管理・運営業務委託契約を解除する。
4 甲は、乙が前項の定めるところにより維持管理・運営業務委託契約を解除した場合は、維持管理・運営業務委託契約の解除と同時に事業契約を解除する。
(解除に伴う費用負担)
第18条 乙は、甲が前条第1項又は第4項の定めるところにより事業契約を解除した場合は、事業契約の定める乙が事業者に支払う費用を直接かつ単独に負担するものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により、事業者が事業契約を解除した場合における甲乙間の費用負担は、以下の各号に従う。
一 乙は、事業契約の定める乙が事業者に支払う費用(損害賠償を除く。)を直接かつ単独に負担する。
二 甲は、事業者から事業契約の解除による損害賠償の請求がなされた場合は、その全額を甲が負担するものとし、乙は負担しない。
三 乙は、事業者から維持管理・運営業務委託契約の解除による損害賠償の請求がなされ、乙が事業者にその支払いを行った場合には、乙はその全額を甲に求償できる。
3 乙の責めに帰すべき事由により事業者が事業契約を解除した場合における甲乙間の費用負担は以下の各号に従う。
一 乙は、事業契約の定める乙が事業者に支払う費用(損害賠償を除く。)を直接かつ単
独に負担する。
二 甲は、事業者から事業契約の解除による損害賠償の請求がなされ、甲が事業者にその支払いを行った場合には、甲はその全額を乙に求償できる。
三 乙は事業者から維持管理・運営業務委託契約の解除による損害賠償の請求がなされた場合は、乙がその支払いを行う。
4 第2項及び第3項の場合において、甲又は乙に生じた損害については、相手方に損害賠償請求せず、各々が負担するものとする。
(本施設の引き渡し前における解除に伴う措置)
第19条 甲及び乙は、事業契約に基づき、本事業を継続することができないとして本施設の検査に合格した出来形部分の所有権を取得・保持する場合には、甲が当該出来形部分のうち香取市負担割合を除く部分、乙が香取市負担割合に応じた部分をそれぞれ取得・保持するものとする。
(完了報告)
第20x xは、受託事務を完了したときは、受託事務完了報告書を乙に提出するものとする。なお、工事の場合にあっては、工事完了時に竣工調書を添えて、乙に提出するものとする。
(契約変更)
第21条 この契約を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議して行うものとする。
(契約の解除)
第22条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。一 乙が経費を負担しないとき。
二 乙の行為が受託事務の進捗に支障をきたしたとき。
三 受託事務の処理が、本来の事業を遂行するのに重大な支障をきたすに至ったとき。
(有効期間)
第23条 この契約の有効期間は、契約締結の日から精算完了の日までとする。
(その他)
第24条 この契約の内容に疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成19年10月24日
x xxxxxxxxxxxxxx0-0
契約担当官 関東地方整備局長 x x x x
x xxxxxxxxx0000xxx 取 市
香 取 市 長 x x x x