利用者は、予め本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、本規約は、利用者に予告なく、必要に応じて改訂することがあります。その場合、さいた ま市健康マイレージの WEB サイトへの規約の掲示をもって発効するものとします。
さいたま市健康マイレージ利用規約
この利用規約(以下「本規約」という。)は、「さいたま市健康マイレージ」において提供する全てのサービス (以下「本サービス」という。)について、本サービス利用者(以下「利用者」という。)が使用する際の条件を記したものです。
利用者は、予め本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、本規約は、利用者に予告なく、必要に応じて改訂することがあります。その場合、さいたま市健康マイレージの WEB サイトへの規約の掲示をもって発効するものとします。
改訂した規約をWEB サイトに掲示した旨は、WEB サイトのトップページの「お知らせ」に記載して利用者に通知することとします。
本サービスを利用する際は、最新の利用規約を参照してください。
【1 定義】
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
⑴ 本サービス さいたま市とさいたま市が事業運営の一部を委託する事業者が共同で実施するもので、事務局が委託業者のシステムを通じて提供するものをいいます。
⑵ 利用者 本サービスを利用・閲覧する全ての方をいいます。
⑶ 事務局 さいたま市と事業運営の一部を委託された事業者による共同事業体制であるさいたま市健康マイレージ運営事務局をいいます。
⑷ ヘルスプラネット タニタヘルスリンク株式会社の提供するサービスをいいます。
⑸ 運営者 本サービスを構成するシステムを提供する事業者と事務局の総称をいいます。
【2 ご利用条件】
⑴ 利用者は、宗教活動、政治活動などの目的で、本サービスを利用してはならないものとします。また、違法な、或いは公序良俗に反する目的や用途のために本サービスを利用してはならないものとします。
⑵ 本サービスは、運営者の都合により変更することがあります。また、災害・事故、その他緊急事態が発生した場合は、本サービスの全部又は一部を停止する場合があります。なお、事前の通知なく本サービスの内容等を変更・停止等したことにより、利用者又は第三者が損害を受けたとしても、運営者は一切の責任を負いません。
⑶ 利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、利用可能な状態にする必要があります。また、利用者自身の費用と責任において、電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
【3 著作権、財産権その他の権利】
⑴ 本サービスに含まれるコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、デザイン等に関する著作権、商標権その他の知的財産権及びその他の財産権は、全て運営者又は正当な権利者に帰属しています。
⑵ 利用者は、本サービスの著作xxを侵害することはできません。従って、運営者は、本規約にしたがってのみ、利用者の使用を許諾いたします。また、本サービスの全部又は一部を修正、改造し、これらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。
⑶ 本規約に定めのない事項については、著作xxその他の知的財産保護に関する法律が適用されます。
⑷ 違反行為については、その違反行為を事務局が差し止める権利及び当該違反行為によって得た利益相当額を事務局の損害賠償額として請求できることとします。
【4 免責事項】
本サービスは、利用者自身の責任において利用していただきます。また、以下の各号に掲げる事項に予め了承をするものとします。
⑴ 運営者は、掲載された情報等については、いかなる保証もいたしません。また、掲載情報等によって利用者に生じた損害や利用者等同士のトラブル等について、一切の補償及び関与をいたしません。
⑵ 運営者は、本サービスからリンクされた第三者が運営するサイトに関して、いかなる保証もいたしません。
⑶ 運営者は、利用者が本サービスを利用できなかったことにより生じた損害について、いかなる場合においても、何等の責任を負いません。また、本サービスが、いかなる利用者の使用環境のもとでも正確に動作しうる旨の保証はいたしません。
⑷ 運営者は、利用者が本サービスの利用中に生じた事故、怪我、疾病、障害、利用者同士のトラブル等について、何等の責任を負いません。
【5 有効期限】
⑴ 本規約は、本サービスの運営が終了するまで有効です。
⑵ 利用者は、本規約に基づいて本サービスを利用できますが、利用者が本サービスの取扱いについて、著作xxその他の法令又は本規約の内容に違反したときは、運営者からの通知無く、自動的に利用を禁止するものとします。
【6 事業の運営中止】
⑴ 運営者は、さいたま市健康マイレージの運営が困難と判断した場合、利用者に予告なく、本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合があります。
【7 利用者登録・変更・取消】
⑴ 利用者の資格条件
(ア) 登録可能な利用者は、一般利用者と事業所申込みによる利用者のいずれかになります。
(イ) 一般利用者は、申込み日現在において 18 歳以上のさいたま市に住民票のある方とします。
(ウ) 事業所申込みによる利用者は、申込み日現在において 18 歳以上のさいたま市内に在勤の方とします。
(エ) 事業所申込みによる利用者は、事業所単位での申込みが必要となります。
⑵ 一般利用者の登録
(ア) さいたま市健康マイレージへ利用者登録を申し込む際には、パソコン・スマートフォン等による WEB登録又は事務局が指定する場所にて配布する参加申込書へ記入し郵送する方法のいずれかを選択することとします。
(イ) 1 人が複数の利用者登録を行うことを禁止します。
(ウ) 利用者登録時に在住区分として「市内」を選択できるのは、さいたま市内に住民票を有する方とします。在住区分の選択内容に虚偽があった場合又はその可能性があると事務局が判断した場合、事務局は利用者に事前に通知することなく、その裁量により、利用者の会員資格を取り消すことができるものとします。
(エ) 利用者登録時に歩数を測定する手段として、活動量計あるいはスマートフォンアプリを選択することとします。
(オ) スマートフォンアプリのダウンロードおよびご利用には別途パケット通信料がかかります。(アプリケーションのバージョンアップや正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。
⑶ 事業所申込み利用者の選出
(ア) さいたま市健康マイレージ会員として一定数を募集します。応募は先着順とし、一定数を超えた場合は募集を締め切ります。お知らせはホームページで行います。
(イ) 選出に関する応募者からのお問合せにはお答えいたしかねます。
(ウ) 事業所申込み会員の権利は、譲渡、名義変更、担保供与し、その他第三者の利用に供する行為をすることはできないものとします。
⑷ 利用者情報の変更届出
(ア) 利用者は、住所等、会員登録内容その他事務局への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法(WEB からの入力等)で変更の届出をするものとします。
(イ) 事務局は、(ア)により参加者に発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わないものとします。
⑸ 利用者資格の取消
(ア) 利用者登録時の記載事項に虚偽があった場合又はその可能性があると事務局が判断した場合その他下記記載の事項に該当する場合には、事務局は応募者に事前に通知することなく、その裁量により、利用者の会員資格を取り消すことができるものとします。
・事務局への応募記載事項に虚偽があり、又はその可能性があると事務局が判断した場合
・その他応募者として不適切と判断した場合
(イ) 事務局は、(ア)により参加者に発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わないものとします。
【8 活動量計の配付・管理】
⑴ 活動量計(故障対応した活動量計を含む)は事務局より配送し、配送に要する費用は利用者が負担するものとします。
⑵ 事務局より配付された活動量計の所有権は、利用者に譲渡します。
⑶ 事務局より配付された活動量計を貸与、譲渡、販売、質入れその他の担保利用することを禁止します。
⑷ 事務局より配付した活動量計が故障・破損した場合、すみやかに事務局にご連絡ください。
⑸ 事務局より配付した活動量計を紛失した場合、運営者による活動量計の再配付は行いません。本サービスへの参加継続を希望される場合、まずは、事務局にご連絡ください。本サービスへの参加継続に当たっては、スマートフォンアプリをご利用いただくか、本サービスで使用している活動量計と同じ型番の活動量計を自己負担で購入していただく必要があります。
⑹ 水没、落下による破損など、故意・過失による故障の場合は、自己負担で購入していただく必要があります。
【9 歩数データの測定・収集】
⑴ 活動量計利用者の歩数データは、協力店舗等に設置されるリーダーに活動量計をかざすことで、ヘルスプラネットを経由して、さいたま市健康マイレージのWEB サイト上に蓄積され、閲覧可能となります。
⑵ ヘルスプラネット上に蓄積される利用者の情報は以下の通りであり、利用者個人を識別する情報は蓄積されません。
・ 生年月日
・ 性別
・ 身長
・ 活動量計のシリアル番号
・ 歩数データ
・ 測定会に参加された方の体組成計情報(体重、体脂肪率、筋肉量、BMI、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、推定骨量、体水分量)
⑶ さいたま市健康マイレージの利用者である期間中は、ヘルスプラネットの WEB サイトに会員としてログインして自身の情報を閲覧することは出来ません。
⑷ 活動量計の歩数データは活動量計内に 31 日間保存されます。31 日を経過したデータはxx消去されますので、月に数回は活動量計をリーダーにかざしてデータ送信を行ってください。消去された歩数データに対するお問合せにはお答えいたしかねます。
⑸ スマートフォンアプリの歩数データは、アプリの自動送信機能(設定が必要)により毎日、さいたま市健康マイレージのWEB サイト上に蓄積され、閲覧可能となります。
【10 健康マイレージポイントの付与・管理】
⑴ 健康マイレージポイントは、1 日当たりの歩数、健(検)診結果の登録又はその他運営者が認める内容を実施することにより付与されます。
⑵ 1 日当たりの歩数によって付与されるポイントは以下のとおりです。1 日に付与される歩数によるポイントの上限は 5 ポイントです。
0 歩~3,999 歩 0 ポイント
4,000 歩~4,999 歩 1 ポイント
5,000 歩~5,999 歩 2 ポイント
6,000 歩~6,999 歩 3 ポイント
7,000 歩~7,999 歩 4 ポイント
8,000 歩~ 5 ポイント
⑶ x(検)診結果の登録によって付与されるポイントは、x(検)診結果登録1回につき 15 ポイントです。ただし、ポイントが付与されるのは年 3 回までの登録になります。なお、4月~8月に健(検)診を受診し、
10月末までに登録をすると、通常の受診ポイント(15 ポイント)に加え、さらに後日、15 ポイント付与されます。
⑷ 歩数及び健(検)診結果の登録によって付与されるポイントの年間(⑺に規定するポイント集計期間をいう。)の上限は 1,800 ポイントです。
⑸ 利用者が獲得したポイント数は、さいたま市健康マイレージの WEB サイト上で閲覧可能です。
⑹ 利用者は、保有するポイントを他の利用者に譲渡又は質入れしたり、利用者間でポイントを共有することはできません。
⑺ ポイント集計期間は、おおむね毎年1月から12月までの間で市のホームページへの掲載その他の方法により公表する期間とし、ポイントは当該年の11⑴に規定するイベント終了後に失効します。
⑻ 事務局は、利用者が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当すると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、利用者が保有するポイントの一部又は全部を取り消すことができます。
(ア) 違法又は不正行為があった場合
(イ) 本規約その他事務局が定めるルール等に違反があった場合
(ウ) その他事務局が利用者に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
⑼ 事務局は、取消又は消滅したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負いません。
【11 景品の応募・抽選】
⑴ 利用者は、事務局が開催する景品の応募・抽選イベント(以下「イベント」という。)において、保有するポイントを用いて景品に応募することができます。
⑵ イベントは、原則年1回開催されます。また、イベントの開催通知は、WEB サイトのトップページの「お知らせ」に記載して利用者に通知することとします。
⑶ 景品の抽選結果は当選者への景品発送をもってお知らせします。WEB サイト上での当選者の掲示は行いません。
⑷ 景品は、利用者登録時又は変更登録時に記入・入力された宛名(氏名・住所)に対して郵送されます。
⑸ 当選者の方へ景品を発送した際、長期不在を含む配送ができない状況にある際は、当選権利を失効する場合があります。
⑹ 抽選結果に関する応募者からのお問合せにはお答えいたしかねます。
⑺ ご当選された賞品は返品・交換できません。
⑻ 当選の権利を譲渡、換金することはできません。
⑼ 当選賞品の受領又は使用の結果発生した損害について、事務局は責任を負いません。
【12 Tポイント引換券への応募・抽選】
⑴ 利用者は、イベントにおいて、保有するポイントを用いてTポイント引換券への抽選に応募することができます。
⑵ 利用者は、さいたま市内のウエルシア店舗でTポイント引換券と引換に、Tポイントが付与されます。ただし、店頭で1日に引換できるポイントの上限は100ポイントとします。
⑶ Tポイント引換券の有効期限は、当該引換券の発行年の5月末日までとします。
⑷ 利用者は、Tポイント引換券を偽造、変造してはならず、また違法の手段により取得してはならないものとします。
⑸ 利用者は、次の場合Tポイントの引換を受けることはできないものとします。
(ア)Tポイント引換券が、偽造、変造されたものであるとき。
(イ)Tポイント引換券を違法に取得、又は違法に取得されたものであることを知りながら若しくは知ることができる状態で取得したとき。
(ウ)Tポイント引換券が、既にTポイント引き換え済み処理がされたものであるとき。
(エ)Tポイント引換券が、破損・汚損等により判読又は電子的処理ができないものであるとき。 (オ)Tポイント引換券の三分の一以上が滅失しているとき。
⑹ 【11 景品の応募・抽選】⑶から⑼までの規定は、【12 Tポイント引換券への応募・抽選】に準用します。
【13 さいたま市シルバーポイント(長寿応援ポイント)事業へのポイント交換】
⑴ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の利
用者は、イベントにおいて、保有するポイントを用いてシルバーポイント(長寿応援ポイント)事業(以下
「長寿応援ポイント事業」という。)のポイントに交換することができます。
⑵ 交換した長寿応援ポイント事業のポイントについては、文書の送付をもってお知らせします。
⑶ 文書は、利用者登録時又は変更登録時に記入・入力された宛名(氏名・住所)に対して郵送されます。
⑷ 長期不在その他の理由により文書の郵送ができない状況にあるときは、交換の権利を失う場合があります。
⑸ 前各号に定めるもののほか、長寿応援ポイント事業のポイントへの交換に関し必要な事項は、さいたま市シルバーポイント(長寿応援ポイント)事業実施要綱(平成27年3月27日保健福祉局長決裁)の定めるところによります。
【14 事業の分析評価・効果測定】
市は、事業の分析評価・効果測定を行うため、アンケート結果、測定会における体組成計測定データ、歩数データその他のさいたま市健康マイレージの WEB サイトに集積されたデータを活用することができるものとします。
【15 一般事項】
本規約は日本法の適用を受け、日本法に基づき解釈されるものとします。また、本規約に関わる紛争の第xxの専属的管轄裁判所は、運営者の所在地の管轄裁判所(さいたま地方裁判所)とします。
【16 その他】
利用者は、本規約に定めのない事項について、別途運営者の定めるところに従うものとします。
附 x
x利用規約は平成 28 年 9 月 1 日から実施します。附 x
x利用規約は平成 29 年 4 月 1 日から実施します。附 x
x利用規約は平成 29 年 12 月 1 日から実施します。附 x
x利用規約は平成 30 年 4 月 1 日から実施します。附 x
x利用規約は平成 31 年 4 月 1 日から実施します。附 x
x利用規約は令和 2 年 4 月 1 日から実施します。附 x
x利用規約は令和 4 年 4 月 1 日から実施します。