Contract
国立研究開発法人防災科学技術研究所と
(学校名)とのインターンシップに関する覚書
国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「甲」という。)と学校名(以下「乙」という。)は、乙の学生の甲におけるインターンシップ(以下「実習」という)の実施に関し、以下のとおり合意する。
(目的)
実習は、甲の理解と協力の下、学生の自らの専攻、将来のキャリアに関連した総合的・専門的就業体験を通じて実践的に学習し、職業意識啓発と専門能力の向上を目的として実施するものとする。
(インターンシップ実習生の受入れ)
第2条 甲は、乙の依頼に基づき、乙の学生を甲のインターンシップ実施規程第2条に定めるインターンシップ実習生(以下「実習生」という。)として受け入れ、次項に定める課題に係る業務を体験させるものとする。
2 実習生の所属学部・学科等、氏名、受入期間、受入頻度及び課題等は次に掲げる各号のとおりとするものとする。
(1) 所属学部・学科等:
(2) 氏名 :
(3) 受入期間 :
(4) 受入頻度 :
(5) 主たる実習場所 :
(6) 課題 :
(7) 甲の受入責任者 :
(8) 甲の受入監督者 :
(規程の遵守等)
第3条 実習生は、受入期間中、実習の実施に係る甲のすべての規程並びに甲の受入責任者及び受入監督者の指示に従うものとする。
(経費等)
第4条 実習の実施にあたり受入に係る経費(旅費、住居費、食費その他の経費を含む)は、乙または実習生が負担するものとする。
2 甲は、実習生に対し、賃金等の報酬は支給しないものとする。
(知的財産権の帰属)
第5条 乙は、実習生が、実習の実施に伴う発明、考案及び意匠の創作が得られた場合には、速やかに甲に通知するものとし、その取扱いについて甲乙協議の上決定するものとする。
2 乙は、前項の定めを遵守するために必要な措置を、実習生に対して講じるものとする。
3 乙は、実習生が実習で作成した報告書等の著作物について、▇がこれを無償で利用する権利(著作▇▇(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する権利をいう。)を有するために必要な措置をとるものとする。
4 乙は、実習生が実習で作成した報告書等の成果及び受入期間中に知り得た情報を発表する場合には、事前に書面による甲の許可を得るよう措置するものとする。
(守秘義務)
第6条 乙及び実習生は、受入期間中に知り得た甲又は甲に関係する第三者の秘密に属する事項について、受入期間中はもとより、受入期間終了後もこれを漏らしてはならないものとする。
2 前項を遵守するため、乙は実習生を指導するものとする。
(保険加入)
第7条 乙は、受入期間中に実習生がその責に帰す事由により甲に損害を与え賠償責任を負う場合の弁済及び実習生本人に対する災害補償のための保険に実習生を加入させるものとする。
(受入の中止)
第8条 甲は、実習生が甲の監督員の指示に従わない場合、又は、実習の実施が甲の業務に著しく支障を来す場合は、実習を中断又は中止することができるものとする。
2 乙は、受入期間の中途で実習を中止する場合には、その理由を添えて甲に通知するものとする。
(覚書の有効期間)
第9条 この覚書の有効期間は、第2条第2項に定める受入期間とするものとする。
2 前項に関わらず、甲又は乙は、相手方に対し、1ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、この覚書の有効期間内であっても、随時この覚書を解除することが出来るものとする。但し、甲若しくは乙がこの覚書に違反した場合、又は、この覚書を維持しがたい事由が生じたときは、相手側に書面にて通知し、直ちにこの覚書を解除することができるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、この覚書の第5条の知的財産権の帰属に関する定め及び第6条の守秘義務に関する定めは、この覚書の有効期間終了後又は解除後も引き続き有効とするものとする。
(協議)
第10条 この覚書に関して疑義が生じた場合、この覚書を変更する必要が生じた場合、又は、この覚書に定めのない事項が生じた場合には、甲及び乙はこれらの事項を協議して定めるものとする。
平成 年 月 日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇
国立研究開発法人
防災科学技術研究所
理事▇ ▇ ▇▇
乙
