Contract
この保険の趣旨
第1編 総則
11.保険契約者または死亡保険金受取人
第27条 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第28条 保険契約者の連帯責任
医療保障保険(個人型)
第29条 保険契約者の住所の変更
1.総則
2.責任開始期および契約日
第1条 被保険者資格
第2条 責任開始期および契約日
12.年齢の計算ならびに年齢または性別の誤りの処理
第30条 年齢の計算
第31条 年齢または性別の誤りの処理
13.契約者配当
3.保険期間
第3条 保険期間
第2編 この保険契約の給付および請求手続
第32条 契約者配当金の割当
第33条 契約者配当金の支払
14.契約内容の登録
第34条 契約内容の登録
4.この保険契約の給付
第4条 給付金の支払
第5条 死亡保険金の支払
15.保険契約の更新
第35条 保険契約の更新
5.請求手続ならびに支払の時期および場所
16.その他
第6条 請求手続
第7条 給付金または死亡保険金の支払の時期および場所
第3編 この保険契約の取扱
6.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
第8条 保険料の払込
第9条 保険料払込方法(経路)
第10条 保険料の一括払
第11条 猶予期間および保険契約の失効
第36条 被保険者の職業、転居および旅行 第37条 法令等の改正に伴う契約条項の変更第38条 時効
第39条 管轄裁判所
第40条 通知義務
第41条 医療保障保険(団体型)または医療保障保険
(団体型)用家族特約等からの加入
17.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
7.保険契約の復活
第42条 死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
18.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
第12条 保険契約の復活
8.保険契約の解約、解除等
第13条 解約
第14条 告知義務
第15条 告知義務違反による解除
第16条 重大事由による解除
第17条 解約返戻金
第18条 給付金等不法取得目的による無効
第19条 詐欺による取消
第43条 第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
19.契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則
第44条 契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則
9.治療給付率の増率等または減率等
20.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第20条 治療給付率の増率等
第21条 治療給付率の減率等
第45条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
10.保険契約者の変更および死亡保険金受取人の変更
第22条 保険契約者の変更
第23条 当会社への通知による給付金の受取人の変更
第24条 遺言による給付金の受取人の変更
第25条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
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第26条 遺言による死亡保険金受取人の変更
(この保険の趣旨)
(2015年12月17日改正)
この保険は、公的医療保険制度の補完的役割を担う保険であり、被保険者が所定の入院をした場合に治療給付金または入院給付金を支払い、また被保険者が死亡した場合に死亡保険金を支払う仕組の保険です。
第1編 総則
1.総則
(被保険者資格)第1条
この保険の被保険者となることができる者は、別表2に定める公的医療保険制度(以下「公的医療保険制度」といいます。)に被保険者もしくは組合員として加入する者またはその被扶養者のうち、当会社の定める範囲内の者であることを要します。
医療保障保険(個人型)
2.責任開始期および契約日
(責任開始期および契約日)第2条
① 当会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
1.保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
2.第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第14条(告知義務)に規定する被保険者に関する告知の時または第1回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
② 前項の当会社の責任が開始する時の属する日(以下「責任開始の日」といいます。)を契約日とし、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行います。
③ 当会社は、保険契約の申込を承諾したときには、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。
1.当会社名
2.保険契約者の氏名または名称
3.この保険契約および付加する特約の種類
4.保険期間
5.治療給付率、入院給付金の基準日額および死亡保険金額
6.保険料およびその払込方法
7.契約日
8.保険証券を作成した年月日
3.保険期間
(保険期間)第3条
① この保険契約の保険期間は、前条に定める契約日または第35条(保険契約の更新)に定める更新日から起算して1年とします。
② 更新された保険契約(第35条第7項の規定により更新の取扱いに準じて締結された保険契約を含みます。)について第
2
2編(この保険契約の給付および請求手続)の規定を適用する場合には、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
医療保障保険(個人型)
4.この保険契約の給付
(給付金の支払)第4条
治
療
給
付
金
① この保険契約の治療給付金および入院給付金は、次のとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 | 治療給付金または入院給付金を支払わない場合 |
(1) | 被保険者が次の条件のすべてを満たす別表1に定める入院(以下本号において 「入院」といいます。)をしたとき (ア) 責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とする入院であること (イ) 傷害または疾病の治療を目的とする入院であること (ウ) 保険期間中に開始した入院であること (エ) 別表3に定める病院または診療所 (以下「病院または診療所」といいます。)における入院であること | 別表4に定める治療給付金額 | 治 療 給 付 金 受 取 人 | 被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき (ア) 保険契約者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の故意または重大な過失 (ウ) 被保険者の犯罪行為 (エ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (オ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (カ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故 (キ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (ク) 被保険者の薬物依存 (ケ) 地震、噴火または津波 (コ) 戦争その他の変乱 |
(2) | 被保険者が次の条件のすべてを満たす別表5に定める入院(以下本号において 「入院」といいます。)をしたとき (ア) 責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とする入院であること (イ) 傷害または疾病の治療を目的とする入院であること (ウ) 保険期間中に開始した入院であること (エ) 同一の不慮の事故または疾病による保険期間中の入院日数が継続して5日以上となったこと (オ) 病院または診療所における入院であること | (基準日額) × (入院日数-入院開始日からその日を含めての4日) | 入 院 給 付 金 受 取 人 | 被保険者が、次のいずれかにより支払事由に該当したとき (ア) 保険契約者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の故意または重大な過失 (ウ) 被保険者の犯罪行為 (エ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (オ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (カ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故 (キ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (ク) 被保険者の薬物依存 (ケ) 地震、噴火または津波 (コ) 戦争その他の変乱 |
入
院
給
付
金
② 治療給付金の支払については、前項の規定によるほか、次の各号に定めるところによります。
1.被保険者が治療給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると当会社が認めたときは、1回の入院とみなして前項および本項の規定を適用します。ただし、治療給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
2.被保険者の入院中に治療給付率(治療給付金額の計算の際に用いる率のことをいいます。以下同じとします。)の増率または減率があった場合には、治療給付金の支払額は各日現在の治療給付率に基づいて計算します。
3.被保険者が前項に規定する入院中に保険期間が満了し、保険契約が更新されない場合には、保険期間満了後のその入院については、保険期間中の入院とみなします。この場合の治療給付率は、保険期間の満了した日のそれと同率とします。
4.被保険者が、この保険契約の更新後に、責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因として入院した場合でも、責任開始の日から起算して2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
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5.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を直接の原因として責任開始期以後に入院した場合でも、当会
医療保障保険(個人型)
6.治療給付金は、1回の入院について、入院日数を通算して124日となる日の属する月の末日までを限度として支払います。
③ 入院給付金の支払については、第1項の規定によるほか、次の各号に定めるところによります。
1.分娩のための入院は、当会社が異常分娩と認めた場合に限り、疾病を直接の原因とする入院とみなして取り扱います。
2.被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、当会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして第1項の支払事由に関する規定を適用します。
3.被保険者が入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病が同一かまたは医学上重要な関係があると当会社が認めたときは、1回の入院とみなして第1項および本項の規定を適用します。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
4.当会社は、被保険者が第1項に規定する入院を開始した時または入院中に次のいずれかの事由に該当した場合には、その入院開始の直接の原因となった不慮の事故による傷害または疾病により、継続して入院したものとみなして取り扱います。
ア.その入院開始の直接の原因となった不慮の事故と異なる不慮の事故による傷害が生じていたときもしくは生じたときまたは疾病を併発していたときもしくは併発したとき
イ.その入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していたときもしくは併発したときまたは不慮の事故による傷害が生じていたときもしくは生じたとき
5.入院給付金の支払限度は、次のとおりとします。
ア.1回の入院についての支払限度は、支払日数(入院給付金を支払う日数をいいます。以下本号において同じとします。)120日とします。
イ.通算支払限度は、支払日数を通算して700日とします。
6.前項第2号から第5号までの規定は、入院給付金の支払の場合に準用します。
➃ 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により治療給付金または入院給付金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により治療給付金または入院給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度に応じ、治療給付金または入院給付金の全額を支払い、またはその一部を削減して支払います。
⑤ 治療給付金受取人および入院給付金受取人は同一人とし、保険契約者または被保険者のいずれかに限るものとします。
(死亡保険金の支払)第5条
① この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。
名称 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合 |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 基準日額の 100倍相当額 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 | 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき (ア) 責任開始の日から起算して1年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意 (ウ) 死亡保険金受取人の故意 (エ) 戦争その他の変乱 |
② 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
③ 死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
➃ 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
⑤ 前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
⑥ 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、当会社は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
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⑦ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡保険金の支払事由に該当した場合でも、これらの事由により死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその一部を削減して支払います。
(請求手続)第6条
① 治療給付金もしくは入院給付金(以下「給付金」といいます。)または死亡保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人はすみやかに当会社に通知してください。
医療保障保険(個人型)
② 給付金の受取人または死亡保険金受取人は、当会社に別表6に定める書類を提出して、給付金または死亡保険金を請求してください。
(給付金または死亡保険金の支払の時期および場所)第7条
① 給付金または死亡保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日から起算して5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
② 給付金または死亡保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金または死亡保険金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金または死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
1.給付金または死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第4条(給付金の支払)および第5条(死亡保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
2.給付金または死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合給付金または死亡保険金の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第16条(重大事由による解除)第1項第5号の事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、給付金の受取人もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金もしくは死亡保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金もしくは死亡保険金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、給付金または死亡保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
1.前項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
2.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
4.前項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金または死亡保険金を支払いません。
⑤ 第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、給付金または死亡保険金を請求した者にその旨を通知します。
第3編 この保険契約の取扱
6.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
(保険料の払込)第8条
① 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次の各号の保険料払込方法(回数)にしたがい、第9条(保険料払込方法(経路))第1項に定める保険料払込方法(経路)により、次に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
1.保険料払込方法(回数)が月払の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
2.保険料払込方法(回数)が年一括払または半年一括払の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
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② 前項で払い込むべき保険料は、保険料払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から次の契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
医療保障保険(個人型)
➃ 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金または死亡保険金の支払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料を支払うべき給付金または死亡保険金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第11条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
⑤ 保険契約者は、当会社の定めるところにより、保険料払込方法(回数)を変更することができます。
⑥ 年一括払契約または半年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に支払います。
1.保険契約の消滅。ただし、第5条(死亡保険金の支払)第1項の規定により保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって死亡保険金が支払われない場合および第18条(給付金等不法取得目的による無効)または第19条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
2.治療給付率の減率または基準日額の減額
⑦ 前項の規定は、年一括払契約および半年一括払契約の第1回保険料について準用します。
⑧ 月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第6項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
⑨ 前項の規定は、月払契約の第1回保険料について準用します。
(保険料払込方法(経路))第9条
① 保険契約者は、当会社の定めるところにより、次のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
1.当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
3.当会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が当会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
4.当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
5.所属団体(その事業所を含みます。以下同じとします。)を通じ払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱契約等が締結されている場合に限ります。)
② 前項第3号の規定による場合、払込期月内に払い込まれなかった保険料は、第11条(猶予期間および保険契約の失効)第1項に規定する猶予期間の満了する日までに当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは猶予期間中でも集金人を派遣します。
③ 保険料払込方法(回数)が月払の保険契約について第1項第3号の規定による場合、第11条(猶予期間および保険契約の失効)第1項に規定する猶予期間中の未払込保険料があるときは、その未払込保険料の払込があったのち、払込期月の保険料を集金します。
➃ 保険契約者は、当会社の定めるところにより、保険料払込方法(経路)を変更することができます。
⑤ 保険料払込方法(経路)が第1項第3号、第4号または第5号の保険契約が当会社の定める条件を満たさなくなったときには、保険契約者は、保険料払込方法(経路)を他の方法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の一括払)第10条
① 保険契約者は、保険料払込方法(回数)が月払の場合には、将来の保険料を一括払することができます。この場合、その一括払される保険料が当月分を含めて3か月分以上であるときには、当会社の定めるところによる割引をします。
② この保険契約が消滅した場合に、前項により一括払された保険料の残額があれば、これを保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。
(猶予期間および保険契約の失効)第11条
① この保険契約の第2回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
1.保険料払込方法(回数)が月払の場合には、払込期月の翌月初日から末日まで
2.保険料払込方法(回数)が年一括払または半年一括払の場合には、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
② 前項の猶予期間中にこの保険契約の保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
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③ 猶予期間中に給付金または死亡保険金の支払事由が生じたときには、当会社は、給付金または死亡保険金からすでに到来している保険料期間の未払込保険料を差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときには、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(保険契約の復活)第12条
① 前条第2項の規定によって、この保険契約が効力を失った場合には、猶予期間の満了日の翌日から3か月以内であれば、保険契約者は、この保険契約の復活を請求することができます。
② 保険契約者が本条の復活を請求するときは、別表6に定める書類を提出してください。
医療保障保険(個人型)
③ 当会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、延滞している保険料を当会社の指定した期日までに払い込むことを要します。
➃ 保険契約の復活の際には、第1条(被保険者資格)の規定を準用します。また、保険契約が復活された場合、第4条
(給付金の支払)、第5条(死亡保険金の支払)または第15条(告知義務違反による解除)第5項第2号の規定の適用にあたっては、第2条(責任開始期および契約日)の規定を準用します。
⑤ 保険契約の復活を行う場合、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
8.保険契約の解約、解除等
(解約)第13条
保険契約者は、いつでも将来に向ってこの保険契約を解約することができます。
(告知義務)第14条
① 当会社が、保険契約の締結または復活の際に、給付金または死亡保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。
② 当会社は、保険契約の締結または復活の際に必要と認めた場合には、当会社の指定した医師によって被保険者の診査を行うことがあります。この場合、被保険者は、医師の質問により告知を求められたときは、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)第15条
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、この保険契約を将来に向って解除することができます。
② 給付金または死亡保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、給付金または死亡保険金は支払いません。もし、すでに給付金または死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。ただし、保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人が、給付金または死亡保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合には、給付金または死亡保険金を支払います。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
➃ 当会社は、次のいずれかの場合には本条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2号または第3号に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第2号および第3号の規定は適用しません。
1.当会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
2.当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑤ 本条の解除権は、次の各号の場合には消滅します。
1.当会社が解除の原因を知った時から1か月以内に解除しなかったとき
2.責任開始の日から起算して2年以内に給付金または死亡保険金の支払事由が生じなかったとき
(重大事由による解除)第16条
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
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1.保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の給付金または死亡保険金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.他の保険契約との重複によって被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
5.保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
医療保障保険(個人型)
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者、給付金の受取人または死亡保険金受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
6.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
7.当会社の保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
② 給付金または死亡保険金の支払事由が生じた後でも、当会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金または死亡保険金(前項第5号の事由にのみ該当した場合で、前項第5号の事由に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金。以下本号において同じ。)を支払いません。もし、すでにその支払事由により給付金または死亡保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人に通知します。
(解約返戻金)第17条
この保険契約に対する解約返戻金はありません。
(給付金等不法取得目的による無効)第18条
保険契約者が給付金もしくは死亡保険金を不法に取得する目的または他人に給付金もしくは死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結または復活をしたときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(詐欺による取消)第19条
この保険契約の締結または復活の際に、保険契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡保険金受取人に詐欺の行為があった場合には、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
9.治療給付率の増率等または減率等
(治療給付率の増率等)第20条
① 保険契約者は、当会社の定めるところにより、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、治療給付率の増率または基準日額の増額をすることができます。
② 保険契約者は、前項の増率または増額を請求する場合には、別表6に定める書類を提出してください。
③ 前2項の規定によって治療給付率の増率または基準日額の増額がされた場合のその増率、増額部分について、次の各号の規定を準用します。
1.第1条(被保険者資格)
2.第14条(告知義務)
3.第15条(告知義務違反による解除)
4.第18条(給付金等不法取得目的による無効)
5.第19条(詐欺による取消)
6.第31条(年齢または性別の誤りの処理)
➃ 治療給付率の増率または基準日額の増額が行われた場合、第4条(給付金の支払)、第5条(死亡保険金の支払)または第15条(告知義務違反による解除)第5項第2号の規定の適用にあたっては、治療給付率の増率部分または基準日額の増額部分について、第2条(責任開始期および契約日)の規定を準用します。
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⑤ 本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
① 保険契約者は、当会社の定めるところにより、当会社の定める範囲内で、治療給付率の減率または基準日額の減額をすることができます。
② 保険契約者は、前項の減率または減額を請求する場合には、別表6に定める書類を提出してください。
③ 本条の規定によって減率または減額された部分は解約されたものとみなします。
医療保障保険(個人型)
➃ 本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
10.保険契約者の変更および死亡保険金受取人の変更
(保険契約者の変更)第22条
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、この保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 前項の場合には、保険契約者は、別表6に定める書類を提出してください。
③ 本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
(当会社への通知による給付金の受取人の変更)第23条
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、給付金の受取人を変更することができます。ただし、変更後の給付金の受取人については、保険契約者または被保険者のいずれかに限るものとし、治療給付金受取人および入院給付金受取人は同一人であることを要します。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は、別表6に定める書類を提出してください。
③ 第1項の通知が当会社に到着したときは、給付金の受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
➃ 前項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の給付金の受取人に対して給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の給付金の受取人から給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(遺言による給付金の受取人の変更)第24条
① 前条の規定によるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、給付金の受取人を変更することができます。
② 前項の給付金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 遺言による給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
➃ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、別表6に定める書類を提出してください。
(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)第25条
① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は、別表6に定める書類を提出してください。
③ 第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
➃ 前項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
(遺言による死亡保険金受取人の変更)第26条
① 前条の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
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➃ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、別表6に定める書類を提出してください。
(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)第27条
① 保険契約について保険契約者が2人以上ある場合には代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
医療保障保険(個人型)
② 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明な場合には、当会社が前項の保険契約者の1人に対して行った行為は、他の保険契約者に対してもその効力を生じます。
③ 前2項の規定は、死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が死亡保険金を請求する場合に準用します。
(保険契約者の連帯責任)第28条
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
(保険契約者の住所の変更)第29条
① 保険契約者が住所(通信先および集金先を含みます。以下本条において同じとします。)を変更したときには、直ちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
12.年齢の計算ならびに年齢または性別の誤りの処理
(年齢の計算)第30条
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については、6か月を超えるものは切り上げて1年とし、6か月以下のものは切り捨てます。
(年齢または性別の誤りの処理)第31条
① 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次のとおり取り扱います。
1.契約日において実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前号以外のときは、当会社の定める方法で処理します。
② 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法で処理します。
13.契約者配当
(契約者配当金の割当)第32条
当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
(契約者配当金の支払)第33条
① 前条により割り当てた契約者配当金は、次の事業年度の年単位の契約応当日の前日に有効で、かつ、その前日までの保険料が払い込まれた保険契約に対して、次の各号に定めるところにより支払い、それ以外のときは契約者配当準備金に繰り入れます。
1.保険契約が更新されない場合
次の事業年度の年単位の契約応当日に、現金で保険契約者に支払います。
2.保険契約が更新される場合
次の事業年度の年単位の契約応当日から当会社の定める率の利息をつけて積み立てておき保険契約者から請求があったとき、保険契約が消滅したときまたは保険期間が満了し保険契約が更新されないときに保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)にその元利合計額を現金で支払います。
② 契約者配当金の受取人は、別表6に定める書類を提出して、契約者配当金を請求してください。
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③ 第7条(給付金または死亡保険金の支払の時期および場所)の規定は、本条の場合に準用します。
(契約内容の登録)第34条
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.被保険者の氏名、生年月日および性別
2.保険契約の種類(医療保障保険(団体型)または医療保障保険(個人型))
3.治療給付率
4.入院給付金日額
5.保険契約の種類が医療保障保険(団体型)の場合、保険契約者名
6.保険契約の種類が医療保障保険(個人型)の場合、保険契約者の住所(市・区・郡までとします。)
7.契約日
② 協会加盟の各生命保険会社(以下「各生命保険会社」といいます。)は、前項の規定により登録された被保険者について、医療保障保険(団体型)契約または医療保障保険(個人型)契約の申込を受けた場合、協会に対して前項の規定により登録された内容について照会し、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
③ 各生命保険会社は、前項によって連絡された内容を医療保障保険(団体型)契約または医療保障保険(個人型)契約の承諾の判断の参考とすることができるものとします。
➃ 登録の期間および承諾の判断の参考とする期間は、契約日からこの保険契約の消滅時までとし、各生命保険会社は、連絡された内容を、医療保障保険(団体型)契約、または医療保障保険(個人型)契約の承諾の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑤ 協会および各生命保険会社は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑥ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
医療保障保険(個人型)
15.保険契約の更新
(保険契約の更新)第35条
① 保険期間の満了の際に保険契約者からこの保険契約を更新しない旨の通知がない場合には、この保険契約は、保険期間満了の日の翌日に更新されるものとし、この日を更新日とします。ただし、更新日の前日までの保険料が払い込まれていない場合または更新日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるときは更新しません。
② 前項の通知は、当会社の定める期日までにしてください。
③ 更新後のこの保険契約の第1回保険料の払込については、第8条(保険料の払込)および第11条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。ただし、猶予期間中にその保険料が払い込まれなかったときは、更新はなかったものとします。
➃ 更新後のこの保険契約の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
⑤ 更新後の保険契約については、更新日において当会社が新規に締結する保険契約に適用しているこの保険の普通保険約款および保険料率が適用されます。
⑥ 保険契約の更新が行われた場合には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、新たな保険証券は交付しません。
⑦ 更新時に当会社がこの保険の締結を取り扱っていないときは、この保険契約は更新されません。この場合、更新の取扱に準じて、当会社の定める他の保険を更新時に締結します。
16.その他
(被保険者の職業、転居および旅行)第36条
保険契約継続中に被保険者がどんな職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除をせず、また、特別保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
(法令等の改正に伴う契約条項の変更)第37条
① 公的医療保険制度の改正が行われた場合には、当会社は、主務官庁の認可を得て、治療給付金額、保険料その他のこの保険契約の内容を変更することがあります。
② 前項の規定によりこの保険契約の内容を変更するときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(時効)第38条
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給付金、死亡保険金その他この保険契約に基づく諸支払金を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
この保険契約における給付金または死亡保険金の請求に関する訴訟については、当会社の本店の所在地または給付金もしくは死亡保険金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する日本国内における地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
医療保障保険(個人型)
(通知義務)第40条
① 保険契約者または被保険者は、保険契約締結の後、被保険者について次の各号に定める事由が生じたときは、遅滞なくその旨を当会社に通知してください。
1.公的医療保険制度からの脱退
2.他の公的医療保険制度への加入
3.公的医療保険制度における一部負担割合の変更
② 当会社は、前項第1号の事由が生じたことにより、被保険者が公的医療保険制度における被保険者もしくは組合員またはその被扶養者のいずれにも該当しなくなったことを知ったときは、この保険契約を将来に向って解除することができます。
③ 第1項第2号または第3号の事由が生じた場合、当会社は、当会社の定めるところにより、保険料を変更することができます。
(医療保障保険(団体型)または医療保障保険(団体型)用家族特約等からの加入)第41条
① 医療保障保険(団体型)普通保険約款、医療保障保険(団体型)用家族特約条項、新医療保障保険(団体型)普通保険約款または新医療保障保険(団体型)用家族特約条項の規定により、医療保障保険(団体型)、医療保障保険(団体型)用家族特約、新医療保障保険(団体型)または新医療保障保険(団体型)用家族特約(以下本条において「加入前契約」といいます。)からこの保険契約への加入が行われた場合の契約日は、第2条(責任開始期および契約日)の規定にかかわらず、加入前契約のその被保険者に対する保険契約上の責任が終了する日の翌日になるものとし、当会社は、その日からこの保険契約上の責任を負います。
② 前項の取扱が行われた場合、次に定めるところによります。
1.それぞれの給付金の支払限度に関する規定の適用にあたっては、加入前契約とこの保険契約で入院日数または支払日数を通算します。
2.当会社は、第4条(給付金の支払)および第5条(死亡保険金の支払)の規定の適用にあたっては、加入前契約のその被保険者に対する部分の「責任開始期」または「責任開始の日」を、この保険契約の「責任開始期」または「責任開始の日」とみなします。ただし、加入前契約による給付金を支払うこととなる入院に対しては、この保険契約による給付金を重複しては支払いません。
3.加入前契約または加入前契約のその被保険者に対する部分に詐欺または給付金もしくは保険金不法取得目的があった場合には、この保険契約に詐欺または給付金もしくは保険金不法取得目的があったものとします。
17.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
(死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)第42条
官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、別表6に定める書類に加え、死亡退職金等の受給者が保険金の請求内容を了知していることがわかる書類も必要とします。この場合、保険契約者である団体が当該受給者本人であることを確認した書類を必要とします。なお、死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。
18.第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
(第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則)第43条
① 保険契約の締結の際、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下「第1回保険料等」といいます。)を次の各号のいずれかの方法により払い込む場合、それぞれ次に定める時に当会社が第1回保険料等を受け取ったものとします。
1.当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社が、クレジットカードの有効性および第1回保険料等が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票(以下「利用票」といいます。)を使用するときは、利用票を作成した時)
2.当会社の指定するデビットカード(以下「デビットカード」といいます。)により払い込む場合
当会社所定の端末機(以下「端末機」といいます。)にデビットカードを読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力した際に、口座引落確認を表す電文が表示された時
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② 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当するときは、第1回保険料等の払込はなかったものとし
1.当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を受け取ることができないこと
2.クレジットカード発行会社が、クレジットカードの名義人(クレジットカード発行会社の会員規約等により、クレジットカード利用にもとづく支払債務を負う者を含みます。)から保険料相当額を受け取ることができないこと
医療保障保険(個人型)
③ 第1項第1号に定める方法により第1回保険料等が払い込まれた場合で、当会社が保険契約の申込を承諾したときは、当会社が責任を開始する日を保険契約者に通知します。ただし、利用票を作成した場合を除きます。
19.契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則
(契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合の特則)第44条
契約日が平成22年3月1日以前の保険契約が更新された場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.本普通保険約款中「年一括払」とあるのは「年払」と、「半年一括払」とあるのは「半年払」と読み替えます。
2.第8条(保険料の払込)第6項および第7項の規定は適用しません。
3.第8条第8項および第9項の規定は、年払契約および半年払契約について準用します。
20.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)第45条
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込および告知をすることができるものとします。
② 前項のほか、当会社は、別表6に定める請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
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③ 保険契約に特約を中途付加する場合または保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、前2項の規定を準用します。
別表2に定める公的医療保険制度によって保険給付の対象となる別表5に定める入院とします。
別表2 公的医療保険制度
医療保障保険(個人型)
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
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2.前号の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
月ごとの治療給付金額は、その月の入院期間中の診療報酬点数に応じて、次表の診療報酬点数ランクに対応する治療給付金基準額に治療給付率を乗じて得られる金額とします。
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医療保障保険(個人型)
この場合、「診療報酬点数」とは、治療時点において、厚生省告示または厚生労働省告示に基づき定められている診療報酬点数をいいます。
公的医療保険制度における 一部負担割合が20%の場合 | ||
診療報酬点数ランク | 治療給付金基準額 | |
31,000以上 | 58,000円 | |
30,000以上 | 31,000未満 | 56,000円 |
29,000以上 | 30,000未満 | 54,000円 |
28,000以上 | 29,000未満 | 52,000円 |
27,000以上 | 28,000未満 | 50,000円 |
26,000以上 | 27,000未満 | 48,000円 |
25,000以上 | 26,000未満 | 46,000円 |
24,000以上 | 25,000未満 | 44,000円 |
23,000以上 | 24,000未満 | 42,000円 |
22,000以上 | 23,000未満 | 40,000円 |
21,000以上 | 22,000未満 | 38,000円 |
20,000以上 | 21,000未満 | 36,000円 |
19,000以上 | 20,000未満 | 34,000円 |
18,000以上 | 19,000未満 | 32,000円 |
17,000以上 | 18,000未満 | 30,000円 |
16,000以上 | 17,000未満 | 28,000円 |
15,000以上 | 16,000未満 | 26,000円 |
14,000以上 | 15,000未満 | 24,000円 |
13,000以上 | 14,000未満 | 22,000円 |
12,000以上 | 13,000未満 | 20,000円 |
11,000以上 | 12,000未満 | 18,000円 |
10,000以上 | 11,000未満 | 16,000円 |
9,000以上 | 10,000未満 | 14,000円 |
8,000以上 | 9,000未満 | 12,000円 |
7,000以上 | 8,000未満 | 10,000円 |
6,000以上 | 7,000未満 | 8,000円 |
5,000以上 | 6,000未満 | 6,000円 |
4,000以上 | 5,000未満 | 4,000円 |
0以上 | 4,000未満 | 0円 |
一部負担割合が30%の場合 | ||
診療報酬点数ランク | 治療給付金基準額 | |
20,667以上 | 58,000円 | |
20,000以上 | 20,667未満 | 56,000円 |
19,334以上 | 20,000未満 | 54,000円 |
18,667以上 | 19,334未満 | 52,000円 |
18,000以上 | 18,667未満 | 50,000円 |
17,334以上 | 18,000未満 | 48,000円 |
16,667以上 | 17,334未満 | 46,000円 |
16,000以上 | 16,667未満 | 44,000円 |
15,334以上 | 16,000未満 | 42,000円 |
14,667以上 | 15,334未満 | 40,000円 |
14,000以上 | 14,667未満 | 38,000円 |
13,334以上 | 14,000未満 | 36,000円 |
12,667以上 | 13,334未満 | 34,000円 |
12,000以上 | 12,667未満 | 32,000円 |
11,334以上 | 12,000未満 | 30,000円 |
10,667以上 | 11,334未満 | 28,000円 |
10,000以上 | 10,667未満 | 26,000円 |
9,334以上 | 10,000未満 | 24,000円 |
8,667以上 | 9,334未満 | 22,000円 |
8,000以上 | 8,667未満 | 20,000円 |
7,334以上 | 8,000未満 | 18,000円 |
6,667以上 | 7,334未満 | 16,000円 |
6,000以上 | 6,667未満 | 14,000円 |
5,334以上 | 6,000未満 | 12,000円 |
4,667以上 | 5,334未満 | 10,000円 |
4,000以上 | 4,667未満 | 8,000円 |
3,334以上 | 4,000未満 | 6,000円 |
2,667以上 | 3,334未満 | 4,000円 |
0以上 | 2,667未満 | 0円 |
医療保障保険(個人型)
別表5 入院
医師(当会社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表3に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
備 考
1.責任開始期以後の疾病
「責任開始期以後の疾病」とは、その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前につぎのいずれにも該当しない場合をいいます。
(1) 被保険者が医師の診療を受けたことがある場合
(2) 被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがある場合
(3) 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合
2.治療を目的とする入院
治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
3.薬物依存
「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類番号F11.2、F12.2、F13.2、 F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
4.医学上重要な関係
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「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係や、胃ガンとそれの転移による肝臓ガンとの関係等をいいます。
医療保障保険(個人型)
(1) 給付金または死亡保険金の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 |
(1) 治療給付金 | (ア) 当会社所定の治療給付金支払請求書 (イ) 当会社所定の様式による医師の診断書 (ウ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院および診療報酬点数証明書 (エ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた 場合は戸籍抄本) (オ) 治療給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (カ) 不慮の事故を原因とする場合には、不慮の事故であることを証する書類 (キ) 保険証券 |
(2) 入院給付金 | (ア) 当会社所定の入院給付金支払請求書 (イ) 当会社所定の様式による医師の診断書 (ウ) 当会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (エ) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (オ) 入院給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (カ) 不慮の事故を原因とする場合には、不慮の事故であることを証する書類 (キ) 保険証券 |
(3) 死亡保険金 | (ア) 当会社所定の死亡保険金支払請求書 (イ) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (ウ) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (エ) 死亡保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (オ) 保険証券 |
(注) 当会社は、上記の書類以外の書類を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
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(2) その他の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 |
(1) 保険契約の復活 | (ア) 当会社所定の復活請求書 (イ) 当会社所定の復活告知書 (ウ) 保険証券 |
(2) 契約内容の変更 (治療給付率の増率または減率 基準日額の増額ま たは減額) | (ア) 当会社所定の契約内容変更請求書 (イ) 当会社所定の告知書(治療給付率の増率または基準日額の増額の場合) (ウ) 保険契約者の印鑑証明書 (エ) 最終保険料領収証 (オ) 保険証券 |
(3) 保険契約者の変更 | (ア) 当会社所定の名義変更請求書 (イ) 保険契約者の印鑑証明書 (ウ) 保険証券 |
(4) 当会社への通知による給付金の受取人または死亡保険金受取 人の変更 | (ア) 当会社所定の名義変更請求書 (イ) 保険契約者の印鑑証明書 (ウ) 保険証券 |
(5) 遺言による給付金の受取人または死亡保険金受取人の変更 | (ア) 当会社所定の名義変更請求書 (イ) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (ウ) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (エ) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (オ) 保険証券 |
(6) 契約者配当金 | (ア) 当会社所定の請求書 (イ) 保険契約者の印鑑証明書 (ウ) 保険証券 |
(注) 当会社は、上記の書類以外の書類を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |