Contract
京都アクアリーナ トレーニングルーム定期会員 会 則
第1条(名称・目的)
本クラブは、京都アクアリーナ トレーニングルーム定期会員(以下、本クラブという)と称し、利用者の健康増進および競技能力向上の一助となるよう継続可能なサービス導入を目的に設置する。
第2条(所在地)
本クラブはxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 に置く。第3条(運営・管理)
本クラブの運営・管理は、京都市から指定管理者の指定を受けたアクアリーナ・西院スポーツネットワークの代表企業である
「美津濃株式会社」(以下施設という)が行うものとする。第4条(会員)
本クラブの会員は会員区分のいずれかに登録され、本クラブ利用約款に基づいて諸施設が利用できる。
会員がクラブ諸施設を利用するときは、会員は会員証もしくは会員ページを提示し、法人会員は会員証を提示するか法人会員チケットを使用する。
第5条(会員資格の取得)
本クラブは、クラブ利用約款に基づく契約をし、定められた料金を納入して会員の資格を得た者を、本クラブの会員とする。第6条(会員の構成)
本クラブは個人一般会員、法人会員で構成する。第7条(会費・入会金)
会員は、本クラブが定めた会費・入会金を本クラブに納入しなければならない。
会費の徴収は原則クレジット会社からの自動決済としとし、その徴収は利用月の前月 25 日とします。第8条(会員資格喪失)
会員は、本クラブ利用約款(第 14 条)に基づく契約が終了した時に、その資格を失います。第9条(会員除名)
会員が次の各号の一つ以上に該当する時は、本クラブは除名することができ、会員はその資格を失います。また、その場合の当月会費は返還しません。
(ア) 施設利用規則に反したとき。
(イ) 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱すと本クラブが認めたとき。
(ウ) 他の会員に迷惑となる行為をしたと本クラブが認めたとき。
(エ) 施設職員の注意や指示に従わないとき。第 10 条(会員・施設利用約款の改訂)
本クラブは、必要と認めた場合に限り会則及び施設利用約款の改訂を行うことがあります。この場合、改訂した内容はクラブ会員すべてに及ぶものとする。
第 1 条(施設利用)
京都アクアリーナ トレーニングルーム定期会員 利用約款
本クラブを利用しようとする者は、本約款に基づき施設と契約し、第4条に定める区分によって会員にならなければなりません。第2条(入会資格)
本クラブに入会できる者は、下記の各号に該当する者とします。
① トレーニングルーム利用者は満年齢 16 歳以上の者(もしくは高校生以上)であること。
② 本クラブ会則及び利用約款を承諾し、入会を希望する者。
③ 医師から運動を禁止されていない者、または伝染病などに罹患していない者。
④ 暴力団等反社会的行為を犯す恐れのある団体等に関係していない者。第3条(会員資格の取得)
入会希望者は、所定の申込書により本クラブの承認を得た上で、会員区分に従って本クラブの定める入会金とその他所定の費用等を本クラブに支払うものとします。その手続きが完了した時、本クラブとの間に本約款に基づく施設利用契約が成立し、本クラブの諸施設利用権を取得し会員となります。
第4条(会員区分)
① 会員は次の区分により、本クラブ諸施設を利用できます。
1.個人一般会員 2.法人会員
② 会員のクラブ諸施設の利用範囲、条件、特典については、本クラブが定めるものとします。第5条(会員証の取り扱い)
本クラブは会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
① 会員は本クラブ施設を利用するときは会員証を提示しなければなりません。
② 会員証は記名式とします。(会員の氏名、会員番号)
③ 会員証は会員本人、法人は社員・その家族のみが使用でき、他の人に賃与あるいは譲渡することはできません。
④ 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに施設に届出、再発行の手続きをとらなければなりません。再発行は原則有料とします。
第6条(会員の名義変更および種別変更)
会員は施設にて所定の手続きを行い承認された場合、種別変更をすることができます。ただし、法人会員の名義変更はできません。
(会員の種別変更)
① 会員の種別変更を認めるのは、個人一般会員とします。
② 種別変更する会員は、会員証を添付の上、施設に種別変更届を提出しなければなりません。
③ 種別変更の場合、変更実施月の前月 15 日迄に申し出なければなりません。第7条(未xx者の取り扱い)
未xx者(20 歳未満)が会員になろうとする時は、親権者が同意し署名した上、申し込むものとします。この場合、親権者は自ら会員になった場合と同様に、本約款に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(入会金)
① 入会金の額、支払い時期および支払い方法は本クラブが定めます。
② 一旦納入された入会金は、原則としてこれを返還しません。第9条(会費)
① 会費の額、支払い時期および支払い方法は本クラブが定めます。
② 会員は、会費を施設利用の有無にかかわらず所定の方法により支払うものとします。第 10 条(諸規則の遵守)
会員は、クラブ諸施設を利用する場合、本約款、会則、規則等を守らなければなりません。
第 11 条(損害賠償責任免除)
本クラブは諸施設の利用中に生じた会員の人的、物的事故について、その原因に責がある場合を除き、一切、損害賠償の責を負いません。
第 12 条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブ利用中、自己の責に帰すべき事由により、施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害の責に任ずるものとします。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当した時は会員資格を喪失します。
① 会員本人の都合による退会の施設を会社が承認したとき。
② その他の会員については会員本人が死亡したとき。
③ トレーニングルーム法人会員については、その法人が解散したとき。
④ 京都アクアリーナ トレーニングルーム定期会員利用約款及び会則、施設利用規則に基づいて除名されたとき。第 14 条(契約解除権)
施設は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員の資格を一時停止または本クラブとの諸施設利用契約を解除することができます。
① 会費および諸料金、費用の支払いを 3 ヶ月以上滞納し、支払いの催促に応じないとき。
② 本クラブの名誉を毀損したり、他の会員に迷惑となる行為があったとき。
③ 故意に本クラブの施設、設備を破損したとき。
④ 本約款及びその他の諸規則に違反したとき。
⑤ 本クラブ内において営利を目的とした商行為を行ったとき。第 15 条(退会)
本クラブ会員は、退会する場合、施設が定める期日までに所定の書面により退会届を提出しなければならない。施設は退会手続が完了するまでの諸費用を請求する権利を有します。
第 16 条(会員資格の譲渡禁止)
個人一般会員の会員資格は、譲渡することはできません。第 17 条(施設の閉鎖)
本クラブは次の場合、本クラブの諸施設の全部、または一部を閉鎖することができます。
ただし、その場合当該閉鎖により法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、支払われた会費等の料金は原則返還しません。
① 天災・地変、その他の理由により施設の利用が不可能と認められる場合。
② 経営上、重大な理由がある時。
③ 施設の大型修繕や設備故障等でやむを得ない事由が発生した場合。
④ 施設の機器メンテナンスによる臨時休業。
ただし、本クラブの事由により休業する場合は、その旨を事前に施設内に提示します。第 18 条(未払い金の請求)
本クラブは、本約款による本クラブ諸施設利用契約が終了した後も、会員の会費等の未払い金を請求できます。第 19 条(諸費用の変更)
本クラブは、所定の手続きをもって社会経済情勢の変動に応じて、本約款に基づいて会員が負担すべき諸料金を変更することができます。
第 20 条(変更事項の届出義務)
① 会員は、届出住所連絡先等、入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに本クラブに届け出ることとします。
② 月会費の会員は、退会等、変更がある場合は、変更実施月の前月の 15 日までに申し出なければなりません。第 21 条(個人情報の保護)
本クラブは、保有する個人情報を、本クラブが別途定める個人情報保護方針に従って管理するものとする。第 22 条(その他)
その他本約款に定めない事項が発生した時は、その都度、本クラブがこれを定めるものとします。
以上