Coincheck貸暗号資産取引説明書
Coincheck貸暗号資産取引説明書
コインチェック株式会社(以下、「当社」といいます。)が取扱う貸暗号資産サービス(以下、
「本取引」といいます。)を取引するに当たっては、本説明書の内容を熟読し、十分にご理解ください。
本取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書及び「「暗号資産」消費貸借契約約 款」(以下、「本約款」といいます。)、「Coincheck貸暗号資産利用規約」(以下、「本規約」といいます。)、「Coincheck利用規約」、「Coincheck 暗号資産取引説明書」の内容を熟読し、お取引くださいますようお願いいたします。
なお、消費貸借契約に基づき当社がお客様から借り受けた暗号資産以外の暗号資産をお預かりすることは、資金決済法第2条第7項第4号に定められる「他人のために暗号資産を管理すること」に該当します。本説明書は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条及び第22条の規定に基づき、交付する書面にも該当いたします。
本取引のリスク等重要事項について
Ⅰ 暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。
Ⅱ 当社の取扱う暗号資産は、インターネット上で取引や発行が行われる「分散型暗号資産」であり、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されていません。
Ⅲ 本取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。
Ⅳ 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
Ⅴ 暗号資産は、サイバー攻撃等により、全部又は一部を消失する可能性があります。
Ⅵ 外部環境の変化(暗号資産に対する法規制の強化を含みます。)、当社の財務状況の悪化、委託先等の破綻等によって、当社の事業が継続できなくなる可能性があります。当社が破綻した場合には、お客様の資産を返還することができなくなり、お客様に損失が生じる可能性があります。
Ⅶ 当社がお客様から借り受けた暗号資産以外の暗号資産は、資金決済法第2条第7項第4号に定められる「他人のために暗号資産を管理すること」に該当します。従って当該暗号資産は分別管理の対象となりますが、当社が借り受けた暗号資産は、資金決済法に基づく暗号資産交換業の分別管理の対象外であり、当該暗号資産は、優先弁済権を有しません。
分別管理の対象となる暗号資産は、当社の暗号資産とは分別して、インターネット等の外部のネットワークに接続されていないコールドウォレットにて、それぞれお客様ごとの持ち分がデータ上直ちに判別できる状態で管理します。詳しくは、「4.利用者財産の安全管理」をご参照ください。
その他のリスク等については「5.本取引におけるリスク」をご確認ください。
1. 暗号資産交換業者である当社の概要 (1)商号:コインチェック株式会社 (2)住所:xxxxxxxxx0x0x (3)設立年月日:2012年8月28日 (4)資本金:112百万円
(5)代表者氏名:代表取締役 xx x
(6)業務の種類:暗号資産交換業(登録番号:関東財務局長 第00014号)
(7)沿革:
2012年8月 | レジュプレス株式会社設立 |
2014 年 8 月 | 暗号資産取引サービス「Coincheck」提供開始 |
2016年9月 | 「Coincheckでんき」提供開始 |
2017年3月 | コインチェック株式会社へ商号変更 |
2017 年 6 月 | 「Coincheck 貸仮想通貨サービス(現:Coincheck 貸暗号資産サービス)」 提供開始 |
2018 年 4 月 | マネックスグループ株式会社の子会社となる |
2019年1月 | 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会(現一般社団法人日本暗号資産取 引業協会)加入 |
2019年1月 | 仮想通貨交換業(現暗号資産交換業)登録完了 |
2019 年 9 月 | 「Coincheck アンケート」提供開始 |
2019 年 10 月 | 「Coincheck ガス」提供開始 |
2019 年 11 月 | 「Coincheck つみたて」提供開始 |
2021 年 3 月 | 「Coincheck NFT(β 版)」提供開始 |
2021 年 7 月 | 「Coincheck IEO」提供開始 |
(8)主要株 主:マネックスグループ株式会社
(9)加入協 会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会・一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会・一般社団法人日本ブロックチェーン協会
(10)開示事項:財務諸表及び暗号資産交換業に関する開示事項を以下のサイトにて開示しております。
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx
2.当社が取扱う暗号資産の概要
当社が取扱う暗号資産の概要については、当社ウェブサイトの「取扱い暗号資産の概要」をご参
照ください。
3.取引の内容
(1)取引について
本取引は、お客様が暗号資産を消費貸借契約に基づき、当社に貸し出すことができるサービスです。当サービスの利用には、まず貸暗号資産口座(以下、「本口座」といいます。)を開設していただく必要があります。また、本口座の開設には、当社「Coincheck 暗号資産取引説明書」に記載のユーザー口座の開設が必要となります。お申し込みは、ユーザー口座の取引画面から可能です。
暗号資産の貸し出し申請から貸し出し完了までの内容については以下の通りです。
① 本口座への暗号資産の振替
貸し出しを申請したい暗号資産をユーザー口座から本口座に振替を行ってください。
② 貸暗号資産の申請
本口座の取引画面から貸し出す暗号資産の数量(当社が別途指定する最低数量以
上の数量)と貸出期間を指定して、申請します。貸出期間満了後に再度自動的に貸出申請をする設定を同時に行うことが可能です。※自動での再申請については申請完了まで時間がかかる場合があります。
③ 当社の承認
申請について、当社は暗号資産ごとに当社が設定する借入総額上限等を考慮した上で、承認を行います。借入総額上限については状況に応じて変動するため、公開しておりませんが、当社サイトにて借入総額上限に満たない通貨について、適時お知らせいたしておりますのでご確認ください。
当社の承認をもって本約款の個別契約が成立し、貸し出し開始となります。申請中及び申請前の暗号資産については、個別契約は成立していないため、当社からの利用料及び消費税相当額のお支払いは発生しませんのでご注意ください。
原則、個別契約の契約期間中は中途解約はできませんのでご注意ください。
➃ 暗号資産の返却及び利用料等の支払い
契約期間満了後、本約款に基づき、本口座に貸し出しした同種同量の暗号資産を返却するとともに利用料と消費税相当額が本約款に規定した期間内に支払われます。
お申し込み時に貸出期間満了後に再度自動的に貸出申請をする設定をした場合には、再度申請されます。※自動での再申請については申請完了まで時間がかかる場合があります。
(2)取引チャネル
本取引は、パソコン等によりインターネットで取引できます。なお、カスタマーサポート経由、メール、電話でのお申し込みは承ることができません。
また、スマートフォンアプリからの申し込みはできません。
(3)お申込み受付時間
365日24時間お申し込みが可能です。
定期的なシステムメンテナンス時間はありませんが、臨時メンテナンスを実施することがあります。
(4)取扱い暗号資産
原則当社「Coincheck 暗号資産取引説明書」に記載の暗号資産取引所及び暗号資産販売所におけ
る取扱い暗号資産と同じとなります。
(5)暗号資産の振替
本口座とユーザー口座間の暗号資産の振替が各口座の取引画面から可能です。本口座において暗号資産の送受信はできません。
(6) 取引等の確認及び報告
申請状況等の確認は、取引画面で確認することが可能です。また、取引内容を記載した報告書
(CSVファイル形式)を作成し、毎月1回交付いたします。
(7) ハードフォーク
当社のハードフォーク及びハードフォークにより新たに作られる暗号資産への対応指針並びにお客さまへの伝達方法については、当社ウェブサイトの“計画されたハードフォーク及び新コインへの当社対応指針”をご確認ください。なお、ハードフォークにより新たに作られる暗号資産を付与する場合又は当該暗号資産に相当する額の金銭を交付する場合には、当該付与又は交付に関して生じた費用を手数料として申し受ける場合があります。
4.利用者財産の安全管理
(1)分別管理
当社がお客様から借り受けた暗号資産以外の暗号資産をお預かりすることは、資金決済法第2条第7項第4号に定められる「他人のために暗号資産を管理すること」に該当します。従って当該暗号資産は分別管理の対象となり、管理方法は以下の通りです。
インターネット等の外部のネットワークに接続されていないコールドウォレットにて、それぞれお客様ごとの持ち分がデータ上直ちに判別できる状態で管理します。
帳簿上のお客様の暗号資産残高とお客様用ウォレットの暗号資産残高を暗号資産ごと、毎営業日照合します。照合した結果、お客様用ウォレットの暗号資産残高が帳簿上のお客様の暗号資産残高を下回っていることを確認した場合、当該不足額をその翌日から起算して5営業日以内に解消します。
なお、当社が借り受けた暗号資産は、資金決済法に基づく暗号資産交換業の分別管理の対象外となり、また優先弁済権を有しません。
(2)その他の安全管理方法
当社では、お客様からお預かりしている暗号資産については、取り扱っている全ての暗号資産ごとにコールドウォレットを構築した上で、当該ウォレットにて管理しております。
(3)安全管理にかかる業務に要する設備及び人員並びに業務の運営方法
当社では、(1)及び(2)の業務のために必要な設備を設けるとともに、運用のための十分な人員を配置しております。当該業務の運営方法については、社内規則を制定しております。
(4)資産喪失時の対処方針
お客様から預託を受けた暗号資産が、暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏
えい、滅失、毀損その他の事由により喪失した場合であって、諸般の事情を考慮し、当社が当該暗号資産と同種の暗号資産による送信が困難であると判断したときには、当社は、お客様に対 し、当該暗号資産による送信に代えて、当社の定める価格で算出した当該暗号資産に相当する額の他の暗号資産を送信し、又は金銭により払戻しを行います。払戻し等は、当社がその方法を決定後、速やかに実施いたします。
詳しくは「債務の履行に関する方針」をご確認ください。
5.本取引におけるリスク
(1) 価値変動リスク
暗号資産は法定通貨ではなく、法定通貨に基礎づけられたものでもありません。暗号資産の価値は日々刻々と変動しています。暗号資産の価値は、物価、通貨、証券xxxの他の市場の動向、天災地変、戦争、政変、同盟罷業、規制強化、他の類似の暗号資産の普及、その他の将来予期せぬ事象や特殊な事象等による影響を受ける可能性があります。そのため、お客様が保有する暗号資産の価値やお客様の暗号資産取引の価値が急激に変動、下落する可能性があります。また、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があることも重ねてご認識ください。
(2) 料金等の変更によるリスク
当社は、将来、本取引に係るルール等を変更する可能性があります。
(3) システムリスク
お客様が行う取引は、電子取引システムを利用する取引です。
当社又はお客様ご自身の通信・システム機器の故障、通信障害、災害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって電子取引システムを利用できない状況が起こる可能性があります。また、電子取引システム障害時には取引を中止することがあります。
外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、お客様の取引に支障が生じるリスクがあります。システム障害とは、当社のサービスを提供するためのシステムに明らかな不具合(回線の障害やお客様のパソコン等の不具合は含まれません。)が発生していると当社が判断した場合をいうものとします。
(4)破綻リスク
外部環境の変化(暗号資産に対する法規制の強化を含みます。)、当社の財務状況の悪化、当社にシステムその他の必要なサービスを提供する委託先等の破綻等によって、当社の事業が継続できなくなる可能性があります。
当社が事業を継続できなくなった場合は、お客様の資産についての対応を含め、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法等の適用ある法令に基づき手続きが行われます。
当社が破綻した際には、お客様の資産を返還することができなくなり、お客様に損失が生じる可能性があります。
また、暗号資産の発行者や管理者等の破綻等によって、暗号資産が消失する又は価値が減少する可能性があります。
(5) 中途解約・中途売却不可リスク
お客様は、暗号資産の貸し出し期間中、原則として、中途解約や中途売却をすることができません。したがって、貸し出し期間中は、貸し出している暗号資産を売却したり、送信することはできません。
(6)暗号資産の中途返還リスク
当社は、契約期間に応じた利用料を支払って、いつでもお客様へ暗号資産を中途返還することができます。したがって、お客様が当初予定していた利用料等を受取れない可能性があります。
(7)分別管理の対象とはならないリスク
当社がお客様から借り受けた暗号資産以外の暗号資産をお預かりすることは、資金決済法第2条第7項第4号に定められる「他人のために暗号資産を管理すること」に該当します。従って当該暗号資産は分別管理の対象となりますが、当社が借り受けた暗号資産は、資金決済法に基づく暗号資産交換業の分別管理の対象外であり、当該暗号資産は、優先弁済権を有しません。
(8)法令変更リスク
将来的に、法令、税制又は政策の変更等により、暗号資産取引が禁止、制限の強化等がなされ、暗号資産の保有や取引が制限され、又は現状より不利な取扱いとなる可能性があります。この場合、お客様に予期しない損失が生じる可能性があります。
(9)他者による攻撃等リスク
暗号資産は、サイバー攻撃等により、全部又は一部を消失する可能性があります。
当社がお客様から借り受けた暗号資産以外の暗号資産について、コールドウォレットを構築した上で、当該ウォレットで管理しておりますが、万一当社拠点が第三者により不正侵入等を受けた場合等には、当社が管理している暗号資産の全部又は一部を消失する可能性があります。また、サイバー攻撃等によりサービスの一部又は全部を停止する可能性があります。
(10)当社の管理しえない事情により損害が生じるリスク
災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他当社の管理しえない事情により、お客様に損失が生じる可能性がありますが、当社はその責任を負いません。
以上は、本取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するものであり、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。
6.苦情受付窓口
当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受付けております。業務管理部
xxxxxxxxx0x0x
お問い合わせフォーム:xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx/xxxx_xxxxxxx TEL 00-0000-0000
受付時間: お問い合わせフォームにつきましては、24時間365日受付を行いますが、お問い合わせ内容に対する回答はxx対応させていただきます。
お電話につきましては、月曜日から金曜日 10:00から17:00(国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月31日から1月3日まで)を除く)の対応となります。
※口座開設や入出金、取引に関するお問合せは、お問い合わせフォームよりお問合せください。
7.苦情に関する対応
当社の暗号資産交換業に係る業務(以下「本業務」といいます。)に関する苦情又はご相談に対しては、当社所定の規程に基づき、以下のとおり、誠実に対処いたします。
(1)苦情等の申し出は、お客様ご本人のほか、お客様の相続人又はその代理人も行うことができま
す。
(2)お客様は、当社の苦情受付窓口において、当社の本業務に関する苦情等を申し立てることができます。お客様からの苦情等が当社の本業務に関するものかどうか明らかでない場合にも、誠実に対応いたします。
(3)当社業務管理部は、お客様からの苦情等の内容に応じ、社長執行役員にも当該苦情等を報告し、適切に対処いたします。
(4)当社社長執行役員及び執行役員会は、必要に応じて、コーポレート管理部に調査及び分析を指示し、再発防止策を講じます。
(5)当社コーポレート管理部は、定期的に、お客様からの苦情等への対応状況を検証いたします。 (6)当社業務管理部は、必要に応じて、お客様に対し、紛争解決支援機関のご紹介もいたします。
8.金融ADR
当社の暗号資産交換業に関する紛争の解決については、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会がそれぞれ設置し運営する仲裁(紛争解決)センターでのあっせん手続(金融 ADR)が利用できます。
<あっせん・仲裁xx先>
xxxxxx区霞が関1丁目1番3号
東京弁護士会 紛争解決センター TEL:00-0000-0000第一東京弁護士会 仲裁センター TEL:00-0000-0000第二東京弁護士会 仲裁センター TEL:00-0000-0000
9.認定資金決済事業者協会の苦情窓口
暗号資産交換業に係る認定資金決済事業者協会である一般社団法人日本暗号資産取引業協会でも苦情を受付けております。
一般社団法人日本暗号資産取引業協会
苦情受付フォーム:xxxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxx/ TEL:00-0000-0000
対応時間:月~金曜日 9:30~17:00【祝日(振替休日を含む)および年末年始(12月29日~1
月3日)を除く】
以上
2022年1月11日