Contract
Tigers-net.com インターネットサービス契約約款
第1章 x x
第1条(契約約款の適用)
アイテック阪急阪神株式会社( 以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このTigers-net.comインターネットサービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによってTigers-net.comインターネットサービス(以下「インターネットサービス」といいます。)を提供します。
第2条(契約約款の変更)
当約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2 前項による当約款の変更に際しては、変更後の約款の内容と適用開始日を、ホームページその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、用具、線路その他の電気的設備
(2) 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3) 電気通信回線設備
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備
(4) 電気通信回線
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
(5) 契約者回線
契約者が電気通信事業者と契約している電気通信回線
(6) インターネットサービス
この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、契約者回線を介してインターネット網へのアクセスを提供するサービス
(7) 利用契約
当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約
(8) 契約者
当社と利用契約を締結している個人及び法人
(9) 一般契約
利用契約のうち、定期契約以外のもの
(10) 定期契約
利用契約のうち、当社が定める期間において当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約
(11) 顧客設備等
契約者がインターネットサービスを利用するため、電気通信回線を経由して接続する端末設備、電子計算機及びその他の機器
(12) アクセスポイント
契約者がインターネットサービスを利用する際に、インターネットサービス用電気通信回線と接続するための中継点
(13) 識別符号
契約者の確認のために当社が発行するログイン名及びパスワードのいずれか一方又はそれらの両方
(14) 料金等
契約料、利用料金、付加サービス利用料金及び契約事項の変更に伴う費用の総称
(15) 消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(16) 個人情報
契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の契約者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者を識別することができるものを含みます。)
(17) 料金月
1の暦月の初日からその暦月の末日までの間
(18) EM chip
契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がモバイル接続サービスEMコース等の提供のために契約者に貸与するもの
第2章 インターネットサービスの種類及び品目
第4条(種別)
インターネットサービスの種別(以下「サービス種別」といいます。)は次のとおりとします。
(1) タイガースネット光
(2) ベーシックコース
(3) フレッツ接続サービス
(4) モバイル接続サービス
①EMコースLTE
②モバイル4Gコース
③LTE-HOMEコース
第5条(品目)
サービス種別ごとに料金表に規定する品目があります。
第3章 利用契約
第6条(利用契約の種別)
インターネットサービスに係る利用契約の種別(以下「契約の種別」といいます。)は次のとおりとします。
(1) 一般契約
(2) 定期契約
2 契約の種別ごとに対応するサービス種別は次のとおりとします。
(1) 一般契約
・タイガースネット光
・ベーシックコース
・フレッツ接続サービス
・LTE-HOMEコース
ただし一般契約の品目で1年割に属するものは定期契約とします。
(2) 定期契約
・モバイル接続サービス
EMコースLTE、モバイル4Gコース
・一般契約の品目で1年割に属するもの
3 LTE-HOMEコースは「LTE-HOMEデータ通信サービス約款」を優先適用します。
第1節 一般契約
第7条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに、1の一般契約を締結します。この場合、契約者は1の一般契約につき1人に限ります。
第8条(一般契約の申込み)
一般契約の申込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の方法で申込みしていただきます。
第9条(一般契約の成立)
一般契約は、第8条の一般契約の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。
第10条(申込みの承諾等)
当社は、インターネットサービス利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、インターネットサービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、インターネットサービス利用申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、インターネットサービス利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当該申込みに係るインターネットサービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改修又は保守が、当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2) 電気通信回線を所有する事業者の回線適合調査により、契約者回線が当社のインターネットサービス利用に適しないことが判明したとき。
(3) 申込者が当該申込みに係る契約上の義務を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が利用申込書に虚偽の事項を記載したとき。
(5) 申込者が第32条第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、インターネットサービスの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 前項の規定によりインターネットサービス利用の申込みを承諾しない場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
第11条(最低利用期間)
インターネットサービスの最低利用期間は1ヶ月とし、利用期間は課金開始日(利用を開始した月の翌月の1日)より起算します。ただし、当社が別途定めるプラン条件または提供するキャンペーン等にて指定する期間がこの期間を超える場合は、プラン条件またはキャンペーン等の指定する期間を最低利用期間とします。
2 利用期間が1か月に満たずに契約の解除があった場合の料金は1ヶ月分とします。
3 プラン条件またはキャンペーン等にて、指定する期間内に契約の解除があった場合の料金等を定めている場合は、その料金等を解除手数料に相当する料金等とします。
4 当社インターネットサービスで過去に発行した規約、約款等で最低利用期間について定められている場合、本約款に特別な定めがない限り適用されず本約款の定めによるものとします。
第12条(契約事項の変更)
契約者は、インターネットサービスの品目の変更を当社に請求することができます。このときは、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条または第19条の規定に準じて取り扱います。
第13条(回線終端装置の提供等)
タイガースネット光の接続に必要な回線終端装置は、当社が提供します。
2 回線終端装置を動作させるために必要な作業、費用及び場所は、契約者に負担していただきます。
3 契約者は、回線終端装置を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意をもって使用し、利用契約が終了したときは、当社指定の方法により直ちに契約者負担で当社に返還していただきます。
4 契約者は、回線終端装置について次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除及び損害賠償を請求する権利を有します。
(1) 本来の用法によらない方法で使用し、当社のインターネット接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2) 転貸、譲渡、質入れ等すること。
(3) 当社の承諾を得ずに定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4) 分解したり、変更を加えたりすること。
5 契約者は、回線終端装置の性能、機能が不完全である場合、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、回線終端装置の交換の要求はできません。
6 契約者の故意、過失、第三者の行為により回線終端装置の損傷、紛失等が生じた場合、契約者は、直ちに当社に申し出ていただきます。この場合、その修理、復旧に要するすべての費用は契約者に負担していただきます。
7 契約者は、返還までに発生した回線終端装置の破損、盗難、滅失に関して、契約者の責に帰すべき場合は、代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償として当社に支払っていただきます。
第14条(回線終端装置に故障が生じた場合の措置)
契約者は、回線終端装置に故障が生じた場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社又は当社の指定する者がその原因を調査し、当該装置の故障が明らかとなった場合、当社は代替品を契約者に送付するものとします。ただし、交換作業及び故障品の受取人払いによる当社指定場所への返送は契約者において実施していただくものとします。
3 前項の調査の結果、回線終端装置に故障のないことが判明した場合は、契約者は当社に対しその調査に要した費用を支払っていただきます。
4 第2項の調査の結果、故障が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、その調査及び修理に要した費用は契約者に負担していただきます。
第2節 定期契約
第15条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに、1の定期契約を締結します。この場合、契約者は1の定期契約につき1人に限ります。
第16条(定期契約の区分)
定期契約に係る契約には次の区分があります。
(1) 第1種定期契約
(2) 第2種定期契約
第17条(定期契約の申込み)
定期契約の申込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の方法で申込みしていただきます。
第18条(定期契約の成立)
定期契約は、第17条の定期契約の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。
2 新規申込みまたは他のサービス種別からの変更で成立した定期契約の区分は、第1種定期契約となります。
第19条(申込みの承諾等)
当社は、インターネットサービス利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、インターネットサービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、インターネットサービス利用の申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、インターネットサービス利用の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 電気通信回線を所有する事業者の回線適合調査により、契約者回線が当社のインターネットサービス利用に適しないことが判明したとき。
(2) 申込者が当該申込みに係る契約上の義務を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者が利用申込書に虚偽の事項を記載したとき。
(4) 申込者が第32条第1項各号又は第3項の規定のいずれかに該当し、インターネットサービスの利用を停止されている、又は契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 前項の規定によりインターネットサービス利用の申込みを承諾しない場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
第20条(定期契約の満了)
定期契約においては、その契約に基づいて当社がインターネットサービスの提供を開始した日の翌月の料金月(その契約が次条の規定により変更・更新されたものであるときは、変更・更新前の契約の満了日を含む料金月、またその契約が他のサービス種別から変更されたものである場合は、その変更日を含む料金月とします。)から起算して、次に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日を契約が満了する日(以下「満了日」といいます。)とします。
<区分内容>
第1種定期契約 12料金月(1年割)
第1種定期契約 24料金月(EMコースLTE、モバイル4Gコース)第2種定期契約 12料金月(1年割)
第2種定期契約 24料金月(EMコースLTE、モバイル4Gコース)
第21条(定期契約の満了に伴う契約の変更等)
第1種定期契約者は、その満了日の翌日にその定期契約を自動継続として予め決められた品目の第2種定期契約に変更します。その定期契約を変更するときは、第19条(申込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
2 第2種定期契約者は、その満了日の翌日にその定期契約を更新します。その定期契約を更新するときは、第19条(申込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第22条(契約事項の変更、解除)
契約者は、インターネットサービスの品目の変更、解除を当社に請求することができます。このときは、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条または第19条の規定に準じて取り扱います。
第23条(EM chipの貸与)
当社は、EM chipを必要とする当社モバイルサービスに対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するE M chipの数は、1件のEM契約につき1枚とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
3 契約者は、利用契約が終了したときは、当社指定の方法により直ちに契約者負担で当社に返還していただきます。
4 前項の規定によるほか、第2項の規定により、当社がEM chipの変更を行った場合、契約者は、変更前のEM chipを返還するものとします。
第24条(EM chipの管理責任)
EM chipの貸与を受けている契約者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 EM chipの貸与を受けている契約者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、EM chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第4章 権利の譲渡及び承継等
第25条(権利の譲渡の禁止)
契約者は、インターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第26条(個人の契約者の地位承継)
契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係るインターネットサービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(1人に限ります)は、死亡した契約者の当該利用契約上の地位を承継し引き続きインターネットサービスの提供を受けることができます。
2 前項のただし書きの場合、当社は、第10条または第19条の規定に準じて取り扱います。
第27条(法人の契約者の地位承継)
契約者である法人の合併その他の理由による地位の承継が行われたときは、当該地位を承継した法人は、当社が別に定める書面に承継の事実を公的機関が証明した書類を添えて、速やかに当社に届出ていただきます。
2 前項の場合、当社は、第10条または第19条の規定に準じて取り扱います。
第28条(契約者の氏名等の変更等)
契約者は、その氏名(商号)、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が生じたときは、当社に対して速やかに当該変更を届出るものとします。
第5章 顧客設備等
第29条(顧客設備等の設置)
契約者が当社からインターネットサービスの提供を受けるに当たっては、自らの費用と責任にて、顧客設備等を設置していただきます。
2 契約者が設置する顧客設備等は、当社が別に定める技術的事項に適合する機器とします。ただし、インターネットサービスの種類により、個別に当該技術的事項を提示することがあります。
第30条(契約者の維持責任)
契約者は、当社のインターネットサービス業務の遂行に支障を与えないように、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。
第31条(契約者以外の者による識別符号の使用)
契約者は、その利用契約に係わる識別符号を契約者以外の者に使用させることはできません。
第6章 提供の停止等
第32条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、インターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1) インターネットサービスの利用契約上の料金等の支払いを怠ったとき。
(2) インターネットサービス利用の申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第29条、第30条又は第52条の規定に違反したとき。
(4) 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反もしくは、他の電気通信事業者等から申立てを受けた行為で、当社の業務の遂行又は当社や他の電気通信事業者の設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に対し、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、当社と複数の契約を締結している契約者が、そのいずれかの契約において利用に係る契約者の義務規定に違反したときは、その全ての契約に係るインターネットサービスの提供を停止することがあります。契約名義が異なる場合でも住所等の情報に照らして、同一契約者による複数の契約であると推測されるものは提供停止対象となります。なお、本項の提供停止については、第1項に準じて取り扱います。
第33条(利用の制限)
当社は事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネットサービスの提供の制限、又は中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3 インターネットサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、その利用を制限することがあります。
第34条(提供の中止)
当社は、次の各号いずれかに該当する場合、インターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守作業又は工事、天災等の不可抗力、その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。
(3) 第33条の規定によるとき。
(4) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき。
2 当社は、インターネットサービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第35条(サービスの廃止)
当社は、都合によりインターネットサービスの特定品目又はすべての品目を廃止することがあります。これにより契約者に何れかの損害が生じたとしても当社は何らの責任も負わないものとします。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、第51条による適切な手段で、あらかじめ契約者に対しその旨を通知します。
第7章 契約の解除
第36条(当社からの解除)
当社は、第32条の規定によりインターネットサービスの提供を停止された契約者が、停止事由発生から3ヶ月を経過してもなおその同条第1項に該当する事由を解消しない場合には、その利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第32条第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、同条に定めるサービスの停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、契約者がその責により、第34条の規定に基づくインターネットサービスの提供を中止された場合において、契約者が一定期間内にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解除することができます。
4 当社は、契約者が暴力団、総会屋その他の反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する法人又は個人ないしこれらに準じる者であると認められたとき、その契約を解除することができます。
5 当社は、契約者が暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行ったとき、その契約を解除することができます。
6 当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発生したときは、その賠償を契約者に求めることができます。
第37条(契約者からの解除)
契約者は、当社所定の方法に従い、契約者が解除を希望する月の指定日(第4条のサービス種別(1)および(4)の③は15 日、(2)は末日、それ以外は25日)までに当社が契約者からの解約申込書を受け取ることにより、本契約を解除できるものとします。ただし、契約者が当社に対する料金等の支払が遅滞している時は、解除できないものとします。
2 利用契約の解除日は、契約者が解除を希望する月の末日とします。
3 第4条のサービス種別(1)(3)(4)と別途定めのある「ドコモ光」プランは電気通信事業法に定める初期契約解除制度の対象となり、契約者は、ご契約内容の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、書面で当社に通知することにより本契約の解除を行うことができます。この場合、第11条に定める最低利用期間は適用されず、解除手数料は発生しないものとします。
第8章 料金等
第38条(料金等の適用)
インターネットサービスの料金等は、別に定める料金表のとおりとします。
2 契約者が他の電気通信事業者に依頼した工事等に関する費用は、他の電気通信事業者の定めに従い、契約者が支払うものとします。
第39条(契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、インターネットサービスの利用に関し、別に定める料金表により算出した当該サービスに係わる料金等を支払うものとします。
2 契約料の支払い義務は、第10条または第19条の規定により、当社が利用契約の申込みを承諾したときに発生します。契約料は、契約解除時にも返却いたしません。
3 利用料金及び付加サービス利用料金の支払い義務は、当社がその当該サービス品目に係わる環境設定を完了したときに発生します。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更ごとに発生し、その支払い義務は当社が第12条または第22条の請求を承諾したときに発生します。
5 契約者は、第32条または第34条の規定により、インターネットサービスの提供を停止又は中止された場合であっても、この期間中における利用料金及び付加サービス利用料金を支払わなければなりません。
6 当社が、契約者の便宜のため、もしくは、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社との取り決めのために、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に対する代金の支払いについてこれを代行して請求した場合は、契約者はこれを支払うものとします。
7 契約者は、第11条の規定する最低利用期間内に契約が解除された場合、同条項の規定する料金等を支払わなければなりません。
8 契約者は、定期契約の満了日を含む料金月の翌月以外に定期契約が解除された場合、当社の定める解除手数料に相当する料金等の支払いを要します。
第40条(料金等の支払い方法)
契約者は、料金等を別途当社の指定する方法により支払っていただきます。
第41条(割増金)
契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額(消費税相当額を除きます。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加えた額を割増金として支払うものとします。
第42条(遅延損害金)
契約者は、インターネットサービスの料金等又は割増金の支払いを遅延したときは、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第43条(弁済金)
当社は各号いずれかに該当する場合、弁済金の請求ができるものとします。この場合、別表-1 料金表に弁済金額の指定がある場合を除き、レンタル料金を2%で割った金額と、その消費税を加算した金額を弁済金として当社に支払うものとします。
(1) 契約者が当社サービスを利用するために貸し出されたレンタル品を紛失した場合。
(2) 契約を解除したにもかかわらず、解除日から10日以内に当社が指定した場所へレンタル品の返却がなかった場合。
第44条(消費税)
契約者が当社に対しインターネットサービスに関する費用を支払う場合において、支払いを要する額は、当該費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第45条(端数処理)
当社は、料金計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第46条(債権回収)
当社は、契約者が料金等又はこれに係る割増金、遅延損害金及び弁済金の支払い義務を怠った場合、債権等の回収を当社が別に定める債権回収会社に委託することがあります。この場合、契約者の契約情報及び債権等の情報は債権回収会社に提供されます。
第9章 損害賠償
第47条(責任の制限)
当社は、インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その利用が全くできない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネットサービスの利用料金 別紙-1料金表のインターネットサービスの利用料金ならびに付加サービス利用料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第48条(免責)
当社は、契約者がインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合、第47条の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 契約者が著作権侵害他の違法行為を行った場合、その責任は契約者自身に帰属し、当社は何らの責任も負いません。
3 インターネットサービスの利用に関して、契約者が他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。
4 当社は、ウィルスメールチェック機能により、コンピュータウィルスに感染したすべてのメールを検知、駆除することを保証するものではありません。
5 コンピュータウィルスにより契約者又は第三者が損害を被った場合においても、当社は免責されるものとします。
6 当社のウィルスメールチェックサーバに対して過度に負荷がかかることによりメールの削除を行った場合、当社は契約者及び第三者に対して如何なる責任も負いません。
7 当社は、この約款等の変更により顧客設備等の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
8 電気通信設備の設置、廃止、移転又は修理の工事にあたって、契約者の土地、建物その他の工作物にやむを得ない限度において与えた損害は、契約者に負担して頂きます。
9 当社は、インターネットサービスの利用に関する契約者の如何なる請求に対しても、その事由が発生したときから起算して90日を経過した後は、応じられません。
第10章 個人情報・通信の秘密
第49条(個人情報)
当社は、個人情報を別途定める「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) 契約者の本人確認、料金の請求、及び料金や提供条件変更、サービスの停止、中止、契約解除の通知、その他サービスを提供するため
(2) 契約者からのサービスに関するお問合せ、ご相談にお応えするため
(3) 契約者に有益と思われる当社又は提携先の商品・サービスに関する情報をお電話、電子メール郵送等各種媒体により、案内させていただくため
(4) アンケート調査及び景品等の送付を行うため
(5) 当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うため
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを業務委託先又は提携先に預託することができるものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5 当社は、契約者の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。当社は、クッキーと特定のインターネットサービスの利用のための識別符号との組み合わせにより特定された契約者のインターネットサービスの利用状況を個人情報として取り扱います。
6 本条第4項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、刑事訴訟法第197条2項(照会)等、その他法律上の照会権限を有する公的機関からの開示の要請があった場合には、開示、提供することがあります。
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足され、「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」に従った開示請求があった場合は、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
7 本条第4項にかかわらず、契約者によるインターネットサービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
8 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、契約者は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
第50条(通信の秘密)
当社は、事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を保護するものとします。
2 刑事訴訟法、その他の法令の規定若しくは通信傍受法の定めに基づく強制的な処分、その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で、当社は前項の守秘義務を負わないこととします。
3 生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、当社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4 契約者によるインターネットサービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は提携先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。
5 当社は、契約者のインターネットサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規インターネットサービスの開発等の業務遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
第11章 雑 則
第51条(契約者への通知・連絡等)
当社は、ホームページへの掲載、メール、書面による郵送、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2 当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから24時間を経過したときに、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信したときに効力を生じるものとします。
第52条(契約者の義務)
契約者は、インターネットサービスの利用に当たり、次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、その氏名(商号)、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が生じたときは、当社に対して速やかに当該変更を届出るものとします。
(2) 当社から発行された識別符号の管理、使用について責任をもつものとし、当社に損害を与えないこと。また、識別符号を忘れた場合、あるいは盗まれた場合は速やかに当社に届出ること。
(3) 故意に回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態においてインターネットサービスの利用を行わないこと。
2 契約者は、インターネットサービスを利用するに当たって次のことを行わないものとします。
(1) インターネットサービスへの接続を当社の事前の承諾なく第三者に提供すること。
(2) インターネットサービスにより利用し得る情報を改ざんすること。
(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込むこと。
(4) 無断で、主に広告・宣伝・勧誘やいたずらを目的としてメールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、若しくはそのお
それのあるメールを送信すること。
(5) 他の契約者あるいは第三者の著作権その他の知的財産を侵害する又は侵害するおそれのあること。
(6) 他の契約者あるいは第三者の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷すること。
(7) 他の契約者あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害する又は侵害するおそれのあること。
(8) 選挙運動、選挙の事前運動及びこれに類似すること。
(9) 公序良俗に反すること。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘すること。 (11)インターネットに接続したコンピュータの不正使用を試みること。 (12)犯罪行為若しくは犯罪のおそれのあること。
(13)インターネットサービスの運営を妨げ、若しくは当社の信頼を毀損すること。 (14)その他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのあること。
3 電気通信回線設備について、やむを得ない限度において技術的な条件の変更が行われた場合であって、顧客設備等の改造又は変更が必要となったときは、契約者にその改造又は変更を行っていただきます。
4 当社は、前項各号に掲げる内容の情報その他当社がインターネットサービスの運営上不適当と判断した情報について削除する権利を有するものとします。
5 契約者は、第1項の規定に違反してインターネット設備を忘失し、又は破損したときは、当社が指定した期日までに、その補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 契約者は、海外を含む他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべての国の法令等、通信業者の約款等及びすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。特に研究ネットワークは、営利目的として使用しないものとします。
7 契約者は、インターネットサービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第53条(契約の継続)
利用契約は、契約者から解除の申し出がない限り継続し、当該サービスに係わる利用料を支払っていただきます。
第54条(準拠法)
この約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されます。
第55条(合意管轄)
契約者と当社との間に生ずるすべての紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
附 則
この約款は2000年2月1日より効力を発するものとします。
改訂履歴
2020年 3月31日 第2条改訂(民法改正による)
2020年 10月1日 第4条、第6条、第19条 別表1改訂(ダイヤルアップ接続終了に伴うサービス種別名変更)
2021年 4月1日 別表-1 料金表(総額表示に変更)
2023年 2月1日 最低利用期間の変更
2023年 3月1日 タイガースネット光の開始、およびADSL接続サービス終了に伴う記述の変更
別表-1 料金表
1 初期費用
①タイガースネット光
a) 契約事務手数料
・新規に回線を申し込む場合 880円
・既に回線をご利用中の場合 2,200円
b) 工事費用
・新規に回線を申し込む場合
ファミリー 19,800円
マンション 16,500円
新規に回線を申し込む場合の工事費は24回の分割払いとなります。ただし、分割した金額の同額を割引いたします。分割払いの期間中に解約、または事業者変更を申し込まれた場合、未払いの工事費を一括でお支払いいただきます。
c) 品目変更・速度変更
100M、200Mまたはライトプラスから1Gへの変更 | 派遣工事 | 8,360円 |
無派遣工事 | 2,200円 | |
マンションからファミリーへの変更 | - | 19,800円 |
ファミリーからマンションへの変更 | - | 16,500円 |
光配線方式で光コンセント ありの場合 | 8,360円 | |
LAN方式の場合 | 8,360円 | |
マンションにおけるVDSL方式とxxx配線方式の変更 | VDSL方式への変更 | 16,500円 |
光配線方式への変更 | 16,500円 | |
光コンセントありの場合 | 8,360円 | |
マンションにおけるLAN方式への変更 | - | 8,360円 |
d)移転する場合
移転先がファミリー | - | 19,800円 |
ファミリーで光コンセントありの場合 | 8,360円 | |
移転先がマンション | - | 16,500円 |
xxx配線方式で光コンセントありの場合 | 8,360円 | |
LAN方式の場合 | 8,360円 |
e)その他の費用
土日祝日工事割増金 | - | 3,300円 |
事業者変更転出手数料 | - | 3,300円 |
ホームゲートウェイの交換 | 派遣工事 | 8,360円 |
無派遣工事 | 2,200円 |
2 利用料金
①タイガースネット光
・タイガースネット光 ファミリー/ファミリーEX 月額 4,950円
・タイガースネット光 マンション/マンションEX 月額 3,960円
②ベーシック➺ース
・ ベーシック➺ース 月額 330円
③フレッツ接続サービス
・フレッツADSL➺ース 基本利用料金 | 月額 | 1,628円 |
・フレッツADSL 1年割 基本利用料金 ・フレッツ光プラン ファミリー | 月額 | 1,045円 |
1年割 基本利用料金 月額 1,045円 |
レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 1,408円
(NTT対応サービス)
フレッツ 光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ、フレッツ 光ネクストファミリータイプフレッツ・光プレミアムファミリータイプ、
・フレッツ光プラン マンション
1年割 基本利用料金 月額 990円レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 1,048円
(NTT対応サービス)
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ、フレッツ 光ネクスト マンションタイプフレッツ・光プレミアム マンションタイプ、
・フレッツ光プラン ファミリーライト
1年割 基本利用料金 月額 1,045円レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 1,408円
(NTT対応サービス)
フレッツ 光ライト ファミリータイプ
・フレッツ光プラン マンションライト
1年割 基本利用料金 月額 990円レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 1,045円
(NTT対応サービス)
フレッツ 光ライト マンションタイプ
・フレッツ光プラン ファミリーEX
1年割 基本利用料金 月額 1,045円レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 1,408円
(NTT対応サービス)
フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
・フレッツ光プラン マンションEX
1年割 基本利用料金 月額 990円レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 1,045円
(NTT対応サービス)
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ
・フレッツ光プラン ベーシック
レギュラー➺ース 基本利用料金 月額 7,678円
(NTT対応サービス)
Bフレッツ ベーシックタイプ
④モバイル接続サービス
a)EM➺ースLTE ・基本利用料金 ・解除手数料 | 月額 | 4,066円 10,450円 |
b)モバイル4G➺ース ・基本利用料金 | 月額 | 4,066円 |
・解除手数料 | 10,450円 |
⑤LTE-HOME➺ース
当該➺ースについては「LTE-HOMEデータ通信サービス約款」の「別表 本サービスの料金表」を参照ください。
3 付加サービス利用料金
①メールアカウント追加(1個当たり)
月額 110円
②ホームページエリア追加(100MB)
月額 550円
③メーリングリスト(100ユーザーまで)
月額 550円
④EM-LTEオプション
月額 3,746円
・付加サービスの申込可能なサービス種別 ADSL接続サービス
フレッツ接続サービスモバイル接続サービス
・解除手数料 EM➺ースLTEに準じる
⑤4Gオプション
月額 3,846円
・付加サービスの申込可能なサービス種別 ADSL接続サービス
フレッツ接続サービスモバイル接続サービス
・解除手数料 モバイル4G➺ースに準じる
⑦故障安心サービス(申込時のみ加入可能)
・EM➺ースLTE、モバイル4G➺ース契約者
月額 330円
4 1年割の解除手数料
7,700円