Contract
株式会社三井住友銀行との契約内容について
xxx情報総研株式会社(以下、「当社」という。)と株式会社三井住友銀行(以下「金融機関」という。)との間の電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたしま す。
⮚ サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担に関する事項
1. 当社は、本金融機関機能連携に関して利用者に損害等(不正アクセス、情報流出又は漏洩等が生じたことにより発生したものを含むが、これに限られない。以下「損害等」という。)が生じた場合には、当社の責任及び費用において、速やかにその原因を究明のうえ、利用者に対して損害等を賠償又は補償するものとする。
2. 前項の損害等の発生が専ら金融機関の責めに帰すべき事由に起因する場合には、当社は、金融機関に対し、当社が利用者に対して賠償又は補償した金額のうち専ら金融機関の責 めに帰すべき事由に起因すると当社および金融機関で協議のうえ決定した範囲に限り、求償できるものとする。また、前項の損害等の発生が当社及び金融機関の双方の責めに 帰すべき事由によるものであることを当社が疎明した場合には、当社は、金融機関に対 し、当社が利用者に対して賠償又は補償した金額のうち、双方の責めに帰すべき事由の 大きさを考慮して誠実に協議のうえ金融機関と合意した額を求償することができる。
3. 前二項の規定にかかわらず、金融機関が、やむを得ないと客観的且つ合理的な事由により判断して、利用者に対して損害等を賠償又は補償した場合には、その賠償又は補償した金額について、金融機関は当社に対して以下の通り求償することができるものとする。
① 当該損害等が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものである場合には、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害等を当社に求償することができる。
② 当該損害等が当社及び金融機関双方の責めに帰すべき事由によるものである場合には、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができる。
4. 前三項の賠償責任の分担を円滑に実施するため、当社において、本サービス及び本金融機関機能連携に係る利用者の相談窓口を設置するものとし、前三項に別段の定めのある場合を除き、利用者との間の本サービス又は本金融機関機能連携に係る紛争の一切について当社の責任及び負担において解決するものとする。
⮚ 当社が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため
に行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項
1. 当社は、利用者情報について、金融機関が利用者より同意を得た目的及び提供先の範囲内において、且つ、本金融機関機能連携及び本サービスの提供のために直接的に必要な範囲内においてのみ利用することができるものとし、当該範囲外において利用せず又は第三者をして利用させないようにし、また、当該利用の必要がなくなった場合は速やかに復元できない手段で破棄又は返還する等、金融機関が適当と認める態様において管理を行う体制を構築し、これを維持するものとする。
2. 金融機関は、前項に規定する当社の管理体制に不備があり若しくはそのおそれがある と金融機関が認めた場合又は当該管理体制に基づき適切に利用者情報が管理されてお らず若しくはそのおそれがあると金融機関が認めた場合には、当社に合理的な期間内 における是正、改善等を求めることができるものとする。当該期間内に当社による是正、改善等がなされない場合又は当該是正、改善等の状況が金融機関の満足するに足りる 水準に達していないと金融機関が判断した場合には、金融機関は、電子決済等代行業等 に係る契約を解約し又は本金融機関機能連携の全部若しくは一部を停止させることが できるものとする
⮚ 当社が連鎖接続先の委託を受けて電子決済等代行業等を行う場合において、当該連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社は、連鎖接続先に対し、電子決済等代行業等に係る契約により当社が負うのと同等の義務を負わせ、当社の費用及び責任においてこれを遵守させる。
2.当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して、必要に応じて報告を求め、指導又は改善させる。
3.金融機関は、当社が前二項に掲げる義務を遵守せず又は連鎖接続先が当社に対して負 う義務を遵守していないと判断する場合には、電子決済等代行業等に係る契約を解約 し又は本金融機関機能連携の全部若しくは一部を停止させることができるものとする。
【参考:契約における文言の定義】
1. 「連鎖接続」とは、本金融機関機能連携を通じて取得した情報の全部又は一部を利用者に伝達することを目的として連鎖接続先に提供し、又は利用者の指図(当該指図の内容のみを含む。)を連鎖接続先から受領して本金融機関機能連携を通じて金融機関に伝達することをいう。
2. 「連鎖接続先」とは、銀行法において規定されている「電子決済等代行業再委託者」及び信用金庫法その他の各種法令においてこれに相当する者をいう。
3. 「本サービス」とは、当社が本金融機関機能を用いて利用者に対し提供する、電子決済等代行業等に該当するサービスをいう。
4. 「本金融機関機能」とは、本サービスを利用する前提となる、金融機関提供のサービスのことをいう。
5. 「本金融機関機能連携」とは、当社が本金融機関機能と本サービスを連携させることをいう。
6. 「利用者」とは、本サービス並びに本金融機関機能を利用することに同意した者であって、 当社が本サービスの利用を認め、かつ、金融機関が本金融機関機能の利用を認めた者をいう。
7. 「利用者情報」とは、当社が利用者の指図に基づき金融機関から取得した利用者に関する情報をいう。
以上