ENEOS株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社系列の特約店、販売店または当社がこれらと同等の資格を有すると認めた者(以下「カード発行店」といいます。) に対して ENEOS FC(以下「カード」といいます。)の発行を申し込んだ法人のお客様の中から、当社が適格と認めたお客様を「会員」とします。
ENEOS FC会員規約
ENEOS 株式会社
第 1 条(会員)
ENEOS株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社系列の特約店、販売店または当社がこれらと同等の資格を有すると認めた者(以下「カード発行店」といいます。)に対して ENEOS FC(以下「カード」といいます。)の発行を申し込んだ法人のお客様の中から、当社が適格と認めたお客様を「会員」とします。
②会員は、この規約の全条項を承諾の上、カードを利用することとします。
第 2 条(カードの発行)
カードについては、会員の所有する車両 1 台ごとに 1 枚、一連の車両整理番号を付して発行します。
②発行するカードの種類については、次のとおりとします。
1.積載量 4t 以上の車両を対象として発行するカード ENEOS FC(L)(以下「L カード」といいます。)
2.積載量 4t 未満の車両を対象として発行するカード ENEOS FC(S)(以下「S カード」といいます。)
③カードについては、カードの所定欄に会員名(法人名)を記入しており、有効期間内のもののみ有効です。
④会員は、カードを他人に貸与もしくは譲渡し、または担保として差し入れることはできません。
第 3 条(カードの利用)
S カードについては、全国のENEOS FC加盟SS(以下「SS」といいます。)でご利用できます。また、L カードについては、当社の定める指定SS 標識を掲げたSS でのみご利用できます。
②会員は、SS でカードを呈示することで、会員がカード申込み時にカードごとにカード発行店に申し出て、所定の申込書に記入した、ガソリン、軽油および洗車の中から購入を希望するものとして選択した商品(ただし、L カードについては、ガソリンを購入選択商品とすることができません。以下「購入選択商品」といいます。)ならびにオイル、水素および当社が定める商品(以下「購入可能商品」といいます。)をお買い上げいただくことができます。その際、SS が発行した売上伝票の記載内容を確認し、売上伝票の所定の欄に、会員名(法人名)の記入とカードをご利用された方の署名とを行った上で、売上伝票(控)をお受け取りください。
③購入選択商品については、カード表面に記載します。なお、会員がカードを利用して購入選択商品以外の商品をお買い上げいただいた場合には、会員には、お買い上げ代金をお支払いいただきます。
④会員は、セルフ式の SS でガソリン、軽油等をお買い上げいただく場合、売上伝票への署名を省略することに同意した上でカードを利用するものとします。
⑤第 2 項の定めにかかわらず、会員は当社が特に認めた商品に限り、SS と合意の上、カードの呈示および署名を省略し、商品の購入およびサービスの提供を受けることができます。
⑥前 4 項の場合において、SS が売上伝票または売上データを当社に提出した時点で、購入選択商品および購入可能商品について、カード発行店が、会員に対して販売したものとみなします。
⑦カード利用によりお買い上げいただく購入選択商品の価格については、会員とカード発行店との間で定めた価格とし、購入可能商品の価格については、利用したSS が定めた価格とします。
⑧一部のSS では、購入可能商品の販売を実施していない場合があります。
⑨当社がカード1枚当たりの販売限度額または販売限度数量を定めたときは、会員はこれを超えて商品を購入すること、またはサービスの提供を受けることはできません。ただし、当該販売限度額または販売限度数量を超えて商品を購入し、またはサービスの提供を受けた場合においても、会員には当該代金をお支払いいただきます。
⑩購入選択商品については、SS において会員が乗車し、かつ、カードに付された車両整理番号と同一の車両整理番号の車両の燃料油タンクへの給油にのみカードを利用いただけます。ただし、万一カードを利用したこれ以外の給油が行われた場合には、会員には当該代金をお支払いいただきます。
第 4 条 削除
第 5 条(お買い上げ代金の支払い)
会員は、カード発行店が定めた条件により、カード発行店にお買い上げ代金をお支払いいただきます。
②連帯保証人は、会員がカード取引に関しカード発行店に対して負担する一切の債務(以下「保証対象債務」という)について、会員と連帯して保証します。
③連帯保証人(ただし、2020 年 3 月 31 日以前の入会・変更等により連帯保証人となった場合を除く。以下本条において同じ)の負担は、カード入会申込書等に記載する極度額を上限とします。
④会員は、連帯保証人に対し以下の記載事項に関する情報を提供しました。また、連帯保証人は、会員から以下の記載事項に関する情報を受領しました。
1.会員の財産及び収支の状況
2.会員が保証対象債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
3.会員が、保証対象債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
⑤連帯保証人が、カード発行店からの保証債務の履行の請求によらずして保証債務を履行する場合には、予めカード発行店に対し、その旨並びに履行する予定の日及び金額を通知するものとします。
⑥連帯保証人が、前項に反して金銭の支払いをした場合には、カード発行店は、これを主債務(保証対象債務)の弁済とみなすことができるものとします。ただし、連帯保証人が、カード発行店に対し、第2項に基づき負担する連帯保証債務以外の債務を負担しており、その履行の趣旨であることが明らかである場合を除きます。
第 6 条(届出事項の変更)
会員が需要家申請書および入会申込書によりカード発行店に届け出た事項に変更が生じた場合、会員は、遅滞なくカード発行店にその旨を連絡し、所定の変更届により届出事項の変更手続を実施していただきます。
②前項に定める変更手続がなされてない場合の事故については、カード発行店および当社は、一切責任を負いません。
第 7 条(カードの有効期間と更新)
会員は、カード表面に記載された有効期限を超えてカードを利用することはできません。なお、カードが追加発行された場合、そのカードの有効期限については、最初に発行されたカードと同一となります。
②カードの有効期間が満了する 3 ヶ月前までに、会員からカード発行店に対して、この規約に定める方法による解約の申し出がないときは、引き続き同一の条件でカード利用のご希望があったものとみなし、自動的に新カードを発行して会員にお届けします。また、その後も同様とします。ただし、6 ヶ月間ご利用のないカードについては、原則として更新いたしません。
第 8 条(カードの追加発行)
増車または車両の入替え等が生じたときは、会員は、カード発行店に対して、必ずカードの追加発行または新規発行の申請を行ってください。
第 9 条(カードの紛失・盗難)
会員がカードを紛失し、または盗難に遭ったときは、直ちにカード発行店および所轄警察署にその旨を連絡していただくとともに、所定の届出書により当社にご通知いただきます。
②カードの紛失・盗難により、カードが他人に使用された場合の損害は、会員負担となります。ただし、
当社が会員からの届出書を受理した日の 45 日前から受理した日の30 日後までの間に発生した会員の損害については、会員は、20 万円を限度として支払を免除されます。
③前項の定めにかかわらず、次のいずれかに一つ該当する場合、会員はカードの紛失・盗難による損害の全部を負担するものとし、当社に一切の異議を申し立てないものとします。
1.損害が会員の故意または重大な過失よって生じた場合。
2.会員の従業員、家族、同居人、留守人等、会員の関係者によってカードが利用された場合。
3.紛失、盗難届の内容に虚偽の事実が含まれている場合。
4.会員がこの規約の定めに違反している状況において、カードの紛失・盗難が生じた場合。
5.カードの署名欄に署名がない状態で損害が発生した場合。
6.戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際にカードの紛失・盗難が生じた場合。
7.会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、提出した書類に虚偽または不正の事実が含まれている場合、当社が行う損害状況の調査に協力しなかった場合その他会員が当社の指示に従わなかった場合、または損害の拡大防止・軽減のための努力をしなかった場合。
⑤会員が紛失・盗難されたカードを発見した場合は、必ず当社に当該カードを送付していただきます。
第 10 条(善管注意義務等)
「ENEOS FC」は、クレジットカードです。会員は、カードの不正使用が発生しないよう、善良な管理者の注意をもってカードの管理にあたるものとします。なお、偽造カードが作成され、使用された場合は、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。
第 11 条(会員資格の喪失)
会員は、この規約の解約を希望する場合、カード発行店に申し出ることにより、いつでも解約することができます。
②当社およびカード発行店は会員が次のいずれかに該当した場合、会員にその資格の取消しを通知し、これにより会員はその資格を失うものとします。
1.会員がこの規約のいずれかに違反した場合。
2.会員がカード利用によるお買い上げ代金決済の遅延その他、カード発行店に対する一切の債務の履行を怠った場合。
3.会員とカード発行店とが別途締結するカードに関する契約が終了した場合。
4.会員が解散、廃業した場合。
5.その他、当社またはカード発行店が会員資格を取り消さざるを得ないと判断した場合。
③当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、会員に通知することなくカードの利用停止および会員の資格を取消すことができます。
1.会員が入会時に虚偽の申告をした場合。
2.会員と契約しているカード発行店が廃業した場合。
④前 2 項に該当した時、当社はSS にカードの無効を通知することがあります。
⑤第1項から第3項の定めにより会員がその資格を喪失した場合、会員は、直ちにカードをカード発行店に返却し、その時点における未決済の代金の支払方法について、カード発行店と協議していただきます。
⑥会員は、その資格を喪失した後であっても、カードがカード発行店に返却されないうちにカードを使用した場合、その代金の支払いの責を負うものとします。
第 12 条(損害賠償)
会員は、この規約に違反した場合、偽造カードの作成・使用について故意または過失がある場合等、会員の責により当社、カード発行店または第三者に損害を発生させた場合、その損害について賠償の責を負うものとします。
第 13 条(付則)
当社が他の会社にカードに関する権利義務を移譲したときは、当社と会員との一切の権利義務は、当該他の会社に継承されるものとします。
②カードの利用による商品、またはサービスに関する紛争については、すべて会員とカード発行店または利用したSS とで解決していただくこととします。
③カード発行店がカードの取扱いを取り止めた場合は、別のカード発行店から会員に取引継続のご案内を差し上げることがあります。この場合において、カード発行店または当社は、会員の情報を当該別の発行店に提供することがあり、会員は予めこれに承諾するものとします。
第 14 条(この規約に関する詳細)
この規約に関する詳細については、別途当社の定めるところによります。
第 15 条(この規約の変更・追加)
当社は、この規約につき、必要に応じて内容を変更し、または追加できることができるものとします。この場合、当社から直接、またはカード発行店を通じて、変更・追加事項を会員に通知するものとし、その後、会員がカードをご利用したときは、その変更・追加事項をご承認したものと見なします。
第 16 条(合意管轄)
この規約に関して会員と当社との間で紛争が生じたときの第xxの専属的合意管轄裁判所については、これを東京地方裁判所とします。
以 上
2023年10月1日 改訂
個人情報の取扱いに関する同意事項
この規約は、会員が個人事業主(個人名義)の場合適用されます。
第 1 条(個人情報の利用)
会員は、当社が本申込みに係る会員の個人情報を、次の目的の為、カード発行店と共同して利用することに同意します。
1.カード入会情報・変更情報管理、ご利用実績・金額の集計・お知らせ等のため
2.自社の商品・サービスおよびフェア開催のご案内に関する宣伝物・印刷物等の送付のため
3.市場調査・商品開発・サービス向上を目的としたお客様向けアンケートのご依頼のため
*ENEOS株式会社の取扱商品・サービスは、ENEOSホームページをご覧ください。ホームページ(URL)xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
②前項に基づき当社とカード発行店が共同して利用する会員の個人情報は、次の各号に定める事項とします。
1.氏名・住所・電話番号・車両番号等、所定の申込書等にご記入いただいた事項および申告いただいた事項
2.本申込みに関する申込日・契約日など契約内容に関する事項
3.本申込みに基づくご利用状況、取引履歴等
●利用者情報
名 称:ENEOS株式会社
住 所:xxxxxxxxxxxxx0x0x
*カード発行店の名称は、入会時の申込書、カード裏面に記載されております。
第 2 条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が法令に基づき提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公共機関等に会員の個人情報を提供することに同意します。
第 3 条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員は、当社に対し第 1 条第 2 条各号に定める事項について、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示・訂正・削除するよう請求することができます。
②当社は前項に定めた開示の結果、万一、登録された個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。ただし、第 1 条第 2 条第 1 項に定める事項に変更があった場合で、会員が当社に対し登録内容の変更の届出を怠っていたために生じた相違については、会員は速やかに変更手続をとるものとします。開示・訂正・削除の要求については、第 7 条記載の窓口までご連絡ください。
第 4 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が本契約の必要な記載事項(入会申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りする事があります。
第 5 条(利用・提供中止の申出)
会員から第 1 条により同意を得た範囲内で会員の個人情報を利用していることに関し、中止の申出があった場合、当社はそれ以降の個人情報の利用を中止する措置をとります。ただし、この場合 ENEOS FCシステムの運営に支障が生じるために、当社はカードの会員資格を取り消すこととなります。中止の申出については、第 7 条記載の窓口までご連絡ください。
第 6 条(個人情報の譲渡・引継ぎについて)
当社、団体またはカード発行店が合併、業務譲渡等の方法により事業を他事業者に承継させた場合、会員の個人情報は当該他事業者に承継されるものとします。
第 7 条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや利用中止のお申し出に関しては、下記迄お願いします。
<ENEOS株式会社>
●ENEOSカードセンター x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
電話番号 0570-090410
第 8 条(条項の変更)
当社は、この規約につき、必要に応じて内容を変更し、または追加することができるものとします。この場合は、その都度、変更・追加事項を会員に通知します。
以 上
2020年7月1日 改訂
反社会的勢力の排除に関する同意事項
第1条(反社会的勢力の排除)
会員は、自らまたはその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
②会員は、自らが次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
1.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3.自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
4.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5.役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行ってはならない。
1.暴力的な要求行為。
2.法的な責任を超えた不当な要求行為。
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
4.風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
5.その他前各号に準ずる行為。
④当社は、会員が前3項のいずれか一つにでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合は、当該違反の有無につき、調査を行うことができ、会員はこれに協力するものとします。また、当社は、会員が前3項のいずれか一つにでも違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合は、会員の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要せず、ただちにこの規約を解除し、カードの利用停止および会員の資格を取消すことができるものとします。
⑤会員は、前項の定めによるこの規約の解約、カードの利用停止または会員の資格の取消しをされた場合、この規約第11条第5項および第6項が適用されるものとします。
⑥当社は、第4項に基づく解除により会員が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
⑦会員は、本条に違反したことにより、当社または第三者に損害を与えた場合、これを賠償するものとします。
以 上
2020年4月1日 改訂