Contract
令和5年4月改正
事業損失調査業務
(単年版)
業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | ||||||||||||||
2 | 履 | 行 場 | 所 | ||||||||||||
3 | 履 | 行 期 | x | x年 | 月月 | 日日 | からまで | ||||||||
4 | 委 | 託 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||||
(注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第 72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託金額に110分の10を乗じて得た額である。 | |||||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 | 納付(ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は免除する。) | |||||||||||
6 | 適 用 除 外 条 項 |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6の通り。)によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発 | 注 者 | 大 | 阪 | 府 |
代 | 表 | 者 |
受 注 者 所 在 地
商号又は名称代表 者 氏名
事業損失調査業務委託契約約款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の設計書、 図面、仕様書、 質問回答書、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、契約の目的物( 以下「成果物」という。) を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成するため、業務に関する指示を受注者又は第 10条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第 51号) に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治 29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第 54条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 発注者は、受注者が共同企業体を結成している場合においては、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなす。また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、 催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務工程表の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは、受注者と協議するものとする。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間または設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する
ことができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、委託金額の 100 分の5 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次の各号に掲 げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3 条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。 以下この項において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は、小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、 又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、手形金額による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権。この場合において提供される担保の価値は、当該債権の証書に記載された債権金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定に係わらず次の各号のいずれかに該当するときは、 契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証契約の締結
3 受注者が第1 項第6 号、第7 号及び第2 項各号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 49 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第2 項第1 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
5 委託金額の変更があった場合には、契約保証金が変更後の委託金額の 100 分の5 に達するまで、 発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下
「成果物等」という。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物( 第36条第1 項の規定により準用される第 30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2 項の規定により準用される第 30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。) が著作xx( 昭和 45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作xx第 21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を
受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1 条第5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第 10条第
1 項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作xx第 12条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。) について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 前項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合において、受注者は、入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生
手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止措置を受けたものを除く。)、大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第 61 号。以下「暴力団排除措置規則」という。)第3条第1項に規定する入札参加除外者(以下「入札参加除外者」という。)及び暴力団排除措置規則第9条第1項に規定する誓約書違反者(以下「誓約書違反者」という。)並びに第 42 条第 10
号アからエに該当する者を受任者、下請負人又は大阪府暴力団排除条例(平成 22 年xxxxxx 00 x)
x 00 xx0xに規定する者(以下「資材業者等」という。)としてはならない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受注者は、第2 項の規定により、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、その第三者から暴力団排除措置規則第8 条に規定する誓約書を徴取し、発注者に提出しなければならない。
6 受注者が入札参加除外者、誓約書違反者又は第 42 条第 10 号アからエに該当する者を
受任者、下請負人又は資材業者等としていると認められる場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
7 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
( 特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 個人情報の保護)
第8条の2 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号) 及び大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和4 年大阪府条例第60号) その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、 監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により、発注者が監督職員を置いたときは、この約 款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
( 管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、委託金額の請求及び受領、第 13条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
( 地元関係者との交渉等)
第1 1 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
( 土地への立入り)
第12 条 受注者が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第13 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7 条第2 項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
( 履行報告)
第14 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、質問回答書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後 10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書等の変更)
第18 条 発注者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第 20条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下この条及び第28条において「天災等」という。) であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業
務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第20 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託金額を変更しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮等)
第22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第23 条 第16条から前条まで又は第38条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日( 第 21条の場合にあ
っては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 委託金額の変更方法等)
第24 条 第16条から第22条まで又は第38条の規定により委託金額の変更を行う場合における当該変更の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 第16条から第22条まで、第25条、第32条、第38条、又は第47条の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 臨機の措置)
第25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
( 一般的損害)
第26 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
( 次条第1 項、第2 項若しくは第3 項又は第 28条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者が必要な費用を負担する。ただし、その損害( 第 53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害( 第3 項に規定する損害を除く。) について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額( 第 53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害( 第 53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。) について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第28 条 成果物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、試験等に供される業務の出来形部分( 以下この条及び第48条において「業務の出来形部分」という。) 、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 53条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第6 項において「損害合計額」という。) のうち委託金額の 100分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する委託金額の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託金額の 100分の1 を超える額」とあるのは「委託金額の100分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」 として同項を適用する。
( 委託金額の変更に代える設計図書の変更)
第29 条 発注者は、第8 条、第16条から第22条まで、第25条、第26条、第28条、第32条
又は第47条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書
を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければなら ない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の合否結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査の完了( 合格) によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託金額の
支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を読み替えて準用する。
6 発注者は、第2 項又は第5 項の検査において、成果物に軽微な不備がある場合、受注者に対して修補させることを条件に検査を完了することができる。この場合、受注者は直ちに修補を行い、発注者の確認を受けなければ、委託金額を請求することができない。
( 委託金額の支払い)
第31 条 受注者は、第30条第2 項( 第30条第5 項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。) の検査に合格したときは、委託金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に委託金額を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 30条第2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 引渡し前における成果物の使用)
第3 2 条 発注者は、第30条第3 項若しくは第4 項又は第 36条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担しなければならない。
( 前金払)
第33 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の前払い請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に金円を前払金として受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が増額された場合において、増加額が増加額前の委託金額の 100分の20以上であるときは、受注者は、その増額後の委託金額について前項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額から受領済みの前払金額を差し引いた額を請求することができる。この場合において、増加した前払金の支払時期については、前項の規定を読み替えて準用する。
4 受注者は、設計図書の変更その他の理由により委託金額が減額された場合において、減額額が減額前の委託金額の 100分の25以上であるときは、受領済みの前払金額から減額後の委託金額について第2 項の前払金を算出したのと同じ方法で算出した金額を差引いた額( 以下「前金払超過額」という。) を発注者の請求に基づき、その請求のあった日から30日以内に返還しなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算して得た額の遅滞料の支払いを請求することができる。
( 保証契約の変更)
第34 条 受注者は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発
注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、委託金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
( 前払金の使用等)
第35 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費( この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃、交通通信費、修繕費、仮設費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
( 部分引渡し)
第36 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分( 以下この条において「指定部分」という。) がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第 30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第31条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第 31条中「委託金額」とあるのは「部分引渡しに係る委託金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2 項において準用する第31条第1 項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る委託金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1 号中「指定部分に相応する委託金額」及び第2 号中「引渡部分に相応する委託金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2 項において読み替えて準用する第31条第1 項の規定による請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(1) 第1 項に規定する部分引渡しに係る委託金額
指定部分に相応する委託金額×( 1 - 前払金の額/ 委託金額) (2) 第2 項に規定する部分引渡しに係る委託金額
引渡部分に相応する委託金額×( 1 - 前払金の額/ 委託金額)
( 第三者による代理受領)
第37 条 受注者は、発注者の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条第2 項( 第36条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
( 前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第38 条 受注者は、発注者が第33条又は第36条において読み替えて準用する第 31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とした場合、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約不適合責任)
第39条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 30条第2 項( 第36条第1 項又は第2 項において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 発注者の任意解除権)
第40条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第 42条、又は第42条の2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に 履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第39条第1 項の履行がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して、この契約から生じる業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行を
しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に、この契約から生じる業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 第7条第6項の規定により、発注者から委任又は下請契約の解除を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(10) 受注者( 受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をい
う。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団の威力を利用する目的で、 又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益又は役務の供与( 以下「利益の供与」という。) をしたと認められるとき。そのほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ アからエのいずれかに該当する者であることを知りながら、 これを相手方として、第7 条第2 項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせようとするときの契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
第42 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第8 条の4 第1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。 (2) 独占禁止法第7 条第1 項若しくは同条第2 項( 同法第8 条の2 第2 項及び同法第 20条第2 項において準用する場合を含む。) 、同法第8 条の2 第1 項若しくは同条第3
項、同法第17条の2 又は同法第20条第1 項の規定による排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7 条の2 第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) 及び同法第7条の9第1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6 若しくは同法第198条又は独占禁止法第3 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法( 昭和 23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき( 受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。) 。
(5) 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4第2 項第2 号に該当すると認められたとき。
(6) 第7 条の規定に違反したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第4 3条 前3 条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
発注者は、前3 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第45条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18条の規定により設計図書を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の2 分の1 ( 履行期間の2 分の1 が
6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第47条 この契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分( 第 37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額( 以下「既履行部分委託金額」という。) を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 解除に伴う措置)
第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、第 47条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 33条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金( 第 36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) を第 47条第3 項の規定により定められた既履行部分委託金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3項の規定による解除にあたっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第 40条、第 44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分( 第 36条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。) 、調査機械器具、仮設物その他の物件( 第7 条第2 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用( 以下この項及び次項において「撤去費用等」という。) は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項によるときは受注者が負担し、第40条、第44条又は第45条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4 項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等( 前項第1 号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しなければならない。
7 第3 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項によるときは発注者が定め、第 40条、第44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3 項後段及び第4 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第41条又は第42条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行
が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託金額の100分の5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第41条又は第42条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年
法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の遅滞料の額は、委託金額から第36条の規定による部分引渡しに係る委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算して得た額とする。
6 第2 項の場合において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第49条の2 受注者は、この契約に関し、第1 号から第4 号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、委託金額の100分の20に相当する額を、第5 号に該当するときは、賠償金として、委託金額の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、又、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。) に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同 法第7 条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第42条の2 第4 号に規定する刑が確定したとき。 (4) 第42条の2 第5 号に該当したとき。
(5) 第42条の2 第6 号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2 項の額を発注者に支払わなければならない。
( 受注者の損害賠償請求等)
第50条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第44条又は第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第31条第2 項( 第36条において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による委託金額の支払いが遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(相殺)
第51条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
( 契約不適合責任期間等)
第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30条第3 項又は第4 項( 第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の規定による引渡し( 以下この条において
「引渡し」という。) を受けた日から3 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第
6 項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
(保 険)
第53条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 紛争の解決)
第54条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 13条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第 109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26年法律第222号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 疑義等の決定)
第55条 この約款に定めのない事項又はこの約款に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第5 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他この委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、この委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおりとする。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
(取得の制限)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第 14 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 受注者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6第2項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件例
(1)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)受注者は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管
理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
項目 | 内容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
大阪府庁担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例)紙 ○○枚、光ディスク○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名・所属部署 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。第8(1)関係 個人情報管理台帳(例)
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。
【契約書記載例】
第○条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。