泉大津市CO2 排出量可視化システム導入業務の事業者募集に係る公募型プロポーザル実施要領
泉大津市CO2 排出量可視化システム導入業務の事業者募集に係る公募型プロポーザル実施要領
1 目的
本要領は、本市が導入する泉大津市CO2 排出量可視化システムに係る導入業務契約の相手方となる候補者を公募型プロポーザル方式により選定する手続きについて必要な事項を定め、本市の示す条件に最も適した事業者を厳正かつxxに選定することを目的としたものである。
2 業務概要
(1) 業務名
泉大津市CO2 排出量可視化システム導入業務
(2) 業務内容
別紙「泉大津市CO2排出量可視化システム導入業務仕様書」(以下
「仕様書」という。) のとおり
(3) 履行期間
契約締結日から令和7 年3 月31日まで
(4) 履行場所
泉大津市内
(5) 契約上限金額
3,220,998円( 取引に係る消費税及び地方消費税を含む。)
3 参加資格要件
参加表明提出期限日時点で、以下の要件をすべて満たしている者とする。
⑴ 地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4 の規定に該当しない者であること。
⑵ 泉大津市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置を受けていない者であること。
⑶ 泉大津市暴力団排除条例( 平成24年泉大津市条例1 号)第2 条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない者であること。
⑷ 次のいずれかに該当する法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人でないこと。
ア 旧会社更生法( 昭和27年法律第172号) 第30条第1 項若しくは第
2 項又は会社更生法( 平成14年法律第154号) 第17条第1 項若しくは第2 項の規定に基づき更生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者
イ 民事再生法( 平成11年法律第225号) 第21条第1 項又は第2 項の規定に基づき再生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者
ウ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律( 平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法( 明治32年法律第48号)第381条第1 項の規定による会社整理の開始の申立て又は同条第2 項の規定による通告がなされている者
⑸ 仕様書に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。
⑹ 法人格を有していること。
4 スケジュール
項番 | 手続等 | 期限等 |
1 | 公募開始 | 令和6 年4 月24日(水) |
2 | 必要書類配布 | 令和6 年4 月24日(水) ~ 令和6 年5 月24日(金) |
3 | 質問事項受付期限 | 令和6 年5月10日(金)正午まで |
4 | 参加表明提出期限 | 令和6 年5月10日(金) |
5 | 参加承認通知 | 令和6 年5月15日(水) |
6 | 質問事項回答日 | 令和6 年5月15日(水) |
7 | 企画提案書等提出期限 | 令和6 年5月24日(金)17時まで |
8 | 1 次審査 | 令和6 年5 月27日(月) |
9 | 1 次審査 結果通知・公表 | 令和6 年5 月29日(水) |
10 | 2 次審査( プレゼン等) | 令和6 年6 月11日(火) |
11 | 結果通知・公表 | 令和6 年6 月13日(木) |
12 | 詳細要件合意、契約締結 | 令和6 年6 月中旬 |
13 | 業務開始 | 契約締結日以降 |
14 | 業務終了 | 令和7 年3 月31日(月) |
5 参加申込に関する書類の提出
「3 参加資格要件」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記の必要書類をすべて揃えて提出すること。なお参加表明書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けないため留意すること。
⑴ 提出期間
令和6 年4 月24日(水)から令和6 年5月10日(金)
⑵ 提出方法
提出書類は持参又は郵送により提出すること。持参する場合は、泉大津市役所の閉庁日を除き、平日の8 時45分から17時15分までの時間帯に限る。郵送の場合は、配達記録が残る方法で提出期限日必着とする。
⑶ | 提出先 | |
泉大津市都市政策部環境課( 詳細は「18 | 事務局」のとおり) | |
⑷ | 提出書類 |
ア 参加表明書( 様式1 )イ 会社概要書( 様式2 )
オ 業務実績書( 様式3 ) 実績ごとに1 部、最大3 部まで
令和5 、6 年度泉大津市入札参加資格を有していない場合は以下の書類を合わせて提出すること
(ア) 決算報告書: 直前1 年分に係る決算報告書一式
(イ) 登記簿謄本
(ウ) 納税証明書: 本店に係る法人税及び消費税( 国税) 。本市に本店又は営業所がある場合は、本市が課税しているものすべて( 参加表明書の提出日から遡って3カ月以内に発行されたもの)
(エ) 印鑑証明書: 法務局が発行したもの( 参加表明書提出日から遡って3 カ月以内に発行されたもの)
(オ) 使用印鑑届( 様式4 )
(カ) 障害者雇用促進法に係る雇用状況調べ( 様式5 )
⑸ 提出書類作成の留意事項
ア 提出された参加申込に関する書類の修正又は変更は出来ない。イ 提出された参加申込に関する書類は返却しない。
⑹ 参加の承認
参加承認・不承認については、令和6 年5 月15日( 水) までに、参 加申込書に記載された担当者E mailアドレスに電子メールで通知する。
6 質疑の提出及び回答
本プロポーザルに関して質問がある場合は、以下のとおり提出すること。
⑴ 提出期間
令和6 年4 月24日( 水)から5月10日( 金) 正午まで
⑵ 提出方法
電子メール
ア 件名は「プロポーザル質疑: 会社名」と記載すること。イ 電子メール以外での質問には回答しない。
⑶ 提出先
「5 参加表明」の「⑶ 提出先」と同様とする。
⑷ 提出書類
質問書( 様式6 )
⑸ 回答日
令和6 年5 月15日( 水)
⑹ 回答方法
各事業者からの質問事項をすべて取りまとめ、質疑回答書を市のホームページにおいて掲示する。
⑺ その他
「3 参加資格要件」に該当しない者からの質問、「ア 提出期間」を過ぎた質問及び指定した方法以外による質問等には回答しないため留意すること。
7 企画提案に関する書類の提出
参加承認を受けた参加事業者は、仕様書に基づき最適な提案を行うものとする。なお提案に当たっては、企画提案書等として以下のとおり書類を提出すること。
⑴ 提出期間
令和6 年5 月15日( 水)から5 月24日( 金) 17時まで
⑵ 提出方法
「5 参加表明」の「⑵ 提出方法」と同様とする。
⑶ 提出先
「5 参加表明」の「⑶ 提出先」と同様とする。
⑷ 提出書類
1.企画提案届出書( 様式7) | xx1部 |
2.企画提案書( 任意様式) | xx1部、副本5部 |
3.機能要件一覧( 様式8) | |
4.見積書( 任意様式) | xx1部 |
※ 企画提案書には、会社名、xxxxx等、作成者が誰であるかわかる表示は一切しないこと。
⑸ 提案書類等の作成要領
ア 企画提案届出書( 様式7 )イ 企画提案書( 任意様式)
(ア) A 4 版・横書き・文字サイズ11.0ポイント以上・両面印刷・カラーで30ページ以内を原則とする。
(イ) 仕様書の内容を踏まえ、以下の各事項に対する具体的な内容を記載すること
ⅰ)提案 全体の考え方
ⅱ )CO2 排出量可視化システムの概要
・システムの機能に関すること
・市が要望する機能実装に関すること
・データの抽出や表示方法など
いずれも、システムの視認性や操作性がわかるように工夫すること
ⅲ )システムの保守
ⅳ)契約から5 年間の想定ランニングコスト
・本業務と同様の施設数、内容とすること
ⅴ)独自提案・追加提案
・見積り範囲内で実施可能な独自提案や今後予定されているシステムの追加機能など
・別見積もりで対応可能な追加提案などウ 機能要件一覧( 様式8 )
(ア) 企画提案書の最後に綴じ込むこと。( イのページ数には含めない)
(イ) 既定の書式に記載している各種機能要件について、それぞれ対応する記号を記入した上で提出すること。
【記号対応表】
対応の可否 | 記 号 |
標準仕様で対応可能 | ○ |
代替機能やカスタマイズによる対応 | △ |
対応不可 | × |
エ 見積書
(ア) A 4 版の自由様式とする。
(イ) 消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込価格を記載すること。
(ウ) 業務内容別に積算根拠を具体的に示す内訳書を添付すること。
ⅰ) システム利用料( 公共施設: 50施設)
ⅱ) システム利用料( 省エネ法定期報告書作成機能: 1施設)
ⅲ) システム利用料( 事業者用: 10事業者)
ⅳ)( 参考) システム利用料( 1施設あたり)
(エ) 「2業務概要」の「⑸ 契約上限金額」を超える金額の場合は失格とする。
⑹ 提出書類作成の留意事項
ア 提出された企画提案に関する書類の修正又は変更は認めない。イ 提出された企画提案に関する書類は返却しない。
ウ 提出期限までに企画提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなす。
8 審査項目
審査項目及び配点は、別紙1 のとおりとする。
9 選定方法
契約の相手方となる候補者( 以下「候補者」という。) の選定は、泉大津市CO2 排出量可視化システム導入事業の事業者募集に係る審査委員会( 以下「審査委員会」という。) の審査において、次のように決定する。
(1) 「18 事務局」において、業務履行能力について別紙2 - 1 に示す審査基準に基づき第1 次審査( 書類審査) を行い、審査の合計点数において6 割以上の点数( 以下「基準点」という。) を得点した企画提案書を提出した事業者(以下「企画提案者」という。)について第2次審査を実施する。企画提案者が4 者以上いる場合、第1 次審査の得点が高い者から順に3 者のみ第2 次審査を行うこととする。なお、第1次審査の結果は5 月24日( 金) に「第1 次審査結果通知書」を電子メールにて通知する。
(2) 審査委員会において、企画提案書の内容、プレゼンテーション及びヒアリングの内容について別紙2 - 2 に示す審査基準に基づき第2次審査を行い、第1 次審査と第2 次審査の合計点数において、基準点を得点し、最も高い評価を得た企画提案者を候補者とする。なお、泉大津市が設置する審査委員会において、提案内容の説明や質疑応答を求めることがある。
(3) 最高点の企画提案者が複数であった場合は、審査委員会の議決により候補者を決定する。
(4) 企画提案者が1 者のみの場合においても審査を行い、審査委員会の議決により、候補者を決定する。なお、企画提案者が1 者の場合は、審査の合計点数が基準点を得点した場合に候補者とする。
10 第2 次審査( プレゼンテーション等) について
(1) 実施方法
ア 1 者ずつの呼び込み方式とし、1 者の持ち時間は説明25分、質疑
15分の計40分とする。
イ 紙資料による説明とする。また、提案追加資料の配布は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。
ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて3 名までとする。
エ 欠席をした場合は、第2 次審査の評価から除外する。
(2) 実施予定日及び場所
令和6 年6 月11日(火) 泉大津市役所庁舎内
※ 時間等詳細については、別途通知する。
11 審査過程の非公開
審査委員会は非公開とし、審査結果及び審査内容について、一切の質問・異議申し立ては受け付けない。
12 審査結果の通知
審査結果については、全提案者に電子メールで通知するとともに、市ホームページにおいて候補者名を公表する。
13 企画提案者の失格
企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 「3 参加資格要件」の要件を満たさなくなった場合
(2) 見積金額が契約上限金額を超えた場合
(3) 提出書類等に虚偽の記載があった場合
(4) 審査のxx性を害する行為があった場合
(5) 企画提案者が、事業を履行することが困難と認められる状態に至り、審査委員会が失格と認めた場合
(6) 前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しくxxに反する行為があり、審査委員会が失格と認めた場合
14 企画提案に関する経費
企画提案に関する必要経費は、企画提案者の負担とする。
15 プロポーザルの中止等
やむを得ない理由などにより、プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止又は取り消す場合がある。その場合においても、プロポーザルに要した経費を泉大津市に請求できない。
16 契約について
(1) 契約方法
ア 審査委員会で選定された最も高い評価を得た提案者が、泉大津市
CO2排出量可視化システム導入業務の契約候補者となる。
イ 候補者と契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、または候補者の本提案における失格事項、もしくは不正と認められる行為が判明した場合は、次の順位の者と交渉する。
(2) 契約内容の調整、仕様書の確定
候補者と市が業務内容等の調整を行い仕様書を確定する。契約内容は、仕様書、質疑回答書及び企画提案書に基づき決定するものとし、提案内容は実現を約束したものとみなす。
(3) 見積書の提出
候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出する。また、その金額は企画提案時の見積書の額を超えてはならない。
17 その他
(1) このプロポーザルに関する情報公開請求があった場合は、泉大津市情報公開条例( 平成10年3 月12日条例第10号)に基づき、提出書類等を公開する場合がある。
(2) 参加承認後に辞退する場合は、辞退届( 様式9 ) を令和6 年5 月24
日(金)までに、環境課へ提出すること。
18 事務局
本要領に関する問い合わせ先は、以下のとおりとする。泉大津市都市政策部環境課
〒595-8686
xxxxxxx0 x00x
TEL: 0000-00-0000( 内線: 2232)
FAX: 0000-00-0000
E-mail: xxxx-xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx
附 則
この要領は、令和6 年4 月24 日から施行し、泉大津市CO2排出量可視化システム導入業務契約を締結した翌日をもってその効力を失う。
別紙1
審査基準
第1次審査(事務局)
No. | 審査項目 | 審査基準 | 配点 |
1 | 業務実績 | 他自治体における本業務と同種・同等の業務実績 | 30 |
2 | 機能要件 | (様式8)機能要件一覧に記載の項目に対する対応方法により配点 | 40 |
3 | 見積金額 | 配点上限(30)×(契約上限金額―見積額)÷(契約上限金額―最低見積額) | 30 |
① 計 | 100 |
第2次審査(審査委員会)
No. | 審査項目 | 審査基準 | 配点 |
1 | 提案内容 | 本業務の目的、趣旨を理解し、具体的かつ実現性のある提案がされているか | 10 |
2 | 仕様書記載の業務内容を効果的・効率的に実施するための提案がなされているか | 10 | |
3 | 契約以降5年間のランニングコストが優れているか | 5 | |
4 | システム内容 | 画面が見やすく、誰もが操作しやすい構成になっているか | 5 |
5 | システムの管理機能として、必要なデータを抽出・表示するなど、データの利活用が実現可能か | 5 | |
6 | 市及び事業者に対して、適切な保守・運用サービスが提供される体制が整っているか | 5 | |
7 | 将来性 | 翌年度以降も市の脱炭素を進めるにあたり、有益な提案がなされているか | 10 |
計(1人あたり) | 50 | ||
② 合計(審査員5人) | 250 |
350
評価点合計(①+②)
別紙2-1第1次審査
審査基準
1.業務実績評価
審査基準 | 判断基準 | 配点 |
他自治体における本業務と同種・同等の業務実績 | ・過去5年間に評価基準に記す業務実績が3件以上ある場合 | 30点 |
・過去5年間に評価基準に記す業務実績が2件の場合 | 20点 | |
・過去5年間に評価基準に記す業務実績が1件の場合 | 10点 | |
得点 | /30点 | |
【評価基準】 ・「GHG可視化システム導入支援業務」を実施した実績 ・類似するGHG可視化システムを導入した実績 |
2.機能要件評価
審査基準 | 判断基準 | 配点 |
(様式8) 機能要件一覧に記載の項目に 対する対応方法により配点 | ・○1つにつき2点 | - |
・△1つにつき1点 | - | |
得点 | /40点 | |
【評価基準】 ・(様式8)の記載に基づき評価 |
3.見積金額評価
審査・判断基準 | 配点 |
配点上限(30)×(契約上限金額―見積額)÷(契約上限金額―最低見積額) | 30点 |
得点 | /30点 |
/100点
第1次審査合計点
別紙2 - 2第2 次審査
審査基準
企画提案届出書・プレゼンテーション・質疑応答
1.提案内容
審査基準 | 判断基準 | 配点 |
本業務の目的、趣旨を理解し、具体的かつ実現性のある提案がされているか | ・業務の目的や趣旨を適切に理解した上でプレゼンがなされていると認められる場合 | 10点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 7点 | |
・不足がある場合 | 3点 | |
得点 | /10点 | |
仕様書記載の業務内容を効果的・効率的に実施するための提案がなされているか | ・具体的な機能・仕様、操作方法が示されており、その内容が優れている場合 | 10点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 7点 | |
・不足がある場合 | 3点 | |
得点 | /10点 | |
契約以降5年間のランニングコストが優れているか | ・5年間のランニングコストの考え方が妥当と認められる場合 | 5点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 3点 | |
・不足がある場合 | 1点 | |
得点 | /5点 |
2.システム内容
審査基準 | 判断基準 | 配点 |
画面が見やすく、誰もが操作しやすい構成になっているか | ・事前知識がなくとも問題なく操作できると認められる場合 | 5点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 3点 | |
・不足がある場合 | 1点 | |
得点 | /5点 | |
システムの管理機能として、必要なデータを抽出・表示するなど、データの利活用が実現可能か | ・データの抽出が容易にでき、利活用しやすいものとなっている場合 | 5点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 3点 | |
・不足がある場合 | 1点 | |
得点 | /5点 | |
市及び事業者に対して、適切な保守・運用サービスが提供される体制が整っているか | ・通常営業時間帯に支障のないサポート体制となっている場合 | 5点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 3点 | |
・不足がある場合 | 1点 | |
得点 | /5点 |
3.将来性
評価の着眼点 | 判断基準 | 配点 |
翌年度以降も市の脱炭素を進めるにあたり、有益な提案がなされているか | ・業務の目的や内容だけでなく、市の脱炭素に対する目標等を理解しており、仕様書外の 拡張機能等も含め十分に脱炭素を推進できると認められる場合 | 10点 |
・上記の評価と比較してやや不足がある場合 | 7点 | |
・不足がある場合 | 3点 | |
得点 | /10点 |
/50点
第2次審査合計点