Contract
●「xxx」を表示していただくと、目次としてご利用いただけます。
(通 則)
第1x x x第1章 x x第1節 総 x
xとなる契約の部分で、特約を付帯する対象となっている主たる部分のことをいい、次条第1項に規定する事業にかかる契約をいう。
(10) 「特則」とは、この規約の本則に規定されている内容と異なる要件を付帯することが
第1条 教職員共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第 69 条(事業の品目等)第1項第8号に掲げる事業を実施するものとする。
第2条 この規約において、つぎの各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「被共済者」とは、共済の対象として、その生死等が共済事故とされる者をいう。
(3) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。また、
「共済金受取人」のうち、被共済者の死亡を原因として支払う共済金の受取人を「死亡共済金受取人」という。
(4) 「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(5) 「応当日」とは、1月ごとの共済契約の契約日に対応する日をいう。
(6) 「高度障害」とは、別表第1「身体障害等級表」の第1級、第2級および第3級の2、
3、4のいずれかの身体障害の状態その他この組合が定めるものをいう。
(7) 「不慮の事故」とは、別表第2「対象となる不慮の事故」に定めるものをいう。
(8) 「共済証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(9) 「基本契約」とは、共済契約のもっとも基
できるものをいう。
(11) 「ハンドブック」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)および定款・規約(「掛金および責任準備金額等算出方法書」を除く。)・細則等を記載したもので、共済契約を締結するときに共済契約者に交付するものをいう。
(12) 「細則」とは、第 110 条(細則)に規定するものをいい、この組合の理事会の議決による。
(13) 「契約概要」とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(14) 「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(15) 「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(16) 「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき、共済期間中に生じた死亡および高度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
2 この組合は、前項に付帯する事業として、被共済者につき、共済期間中に生じたつぎに掲げる事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共
済金を支払う事業(この事業にかかる契約の部分を以下「特約」という。)を行う。
(1) 死亡および高度障害(これを共済事故とする特約を以下「定期生命特約」という。)
(2) この組合の指定する時における生存(これらを共済事故とする特約を以下「長寿共済金特約」という。)
(3) この組合の指定する介護を要する状態(以 下「要介護状態」という。第 81 条(介護共済 金)で定める。)での生存(これを共済事故 とする特約を以下「介護共済金特約」という。)
第2章 共済契約に関する事項第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約にかかる共済期間は、第 15 条(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日から第 40 条(死亡、高度障害共済金または介護共済金支払いによる共済契約の消滅)に規定する共済契約の消滅する日までとする。
2 前項の規定において、この組合と共済契約を締結する場合には、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)の払い込まれた日から初回掛金の払い込まれた日の属する月の月末までを共済期間に加える。
3 前項の規定にかかわらず、特約にかかる共済期間は、各特約に規定する。
(期間の計算)
第5条 この規約において月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入する。
2 この規約において月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、この規約において規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日とする。
3 この規約でいう応当日において、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなす。
(契約年齢の計算)
第6条 被共済者の契約年齢は、出生の日から第 15条(共済契約の成立および契約日)に定める契約日における満年齢とする。ただし、1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、初回掛金が払い込まれた日から第 15 条(共済契約の成立および契約日)に規定する契約日の前日までの間に共済事故
が発生した場合には、初回掛金の払い込まれた日を契約日として年齢の再計算を行い、掛金に過不足があれば支払金額と精算するものとする。
(生年月日および性別の誤りの処理)
第7条 共済契約申込書に記載された被共済者の生年月日に誤りがあった場合において、第33 条(共済契約の無効)の規定により当該共済契約が無効になるときを除き、この組合は、正しい生年月日にもとづいて共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に払い戻し、または不足分を追徴する。
2 共済契約申込書に記載された被共済者の性別に誤りがあった場合には、この組合は、正しい性別にもとづいて共済掛金を訂正し、すでに払い込まれた共済掛金に過不足があるときは、その超過分を共済契約者に払い戻し、または不足分を追徴する。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第8条 共済契約者は、第 15 条(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日においてつぎの各号のいずれかに該当する者とする。
(1) この組合の組合員
(2) この組合の組合員の配偶者(内縁関係にある者を含む。ただし、共済契約者または内縁関係にある者に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除く。以下同じ。)
(被共済者の範囲)
第9条 被共済者となることのできる者は、第15 条
(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日においてつぎの各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 共済契約者
(2) 共済契約者の配偶者
2 被共済者となることのできる者の年齢は、契約日現在の年齢が満16 歳から満70 歳までとする。
(共済金受取人)
第 10 条 共済金受取人は、共済契約者とする。ただし、共済金支払事由の発生後、共済契約者が当該共済金を請求せずに死亡した場合には、共済契約者の法定相続人を共済金受取人とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者である被共済者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、つぎの各号に掲げる者とし、その順位はつぎの各号の順序による。
(1) 共済契約者があらかじめ指定した者
(2) 共済契約者の配偶者
(3) 共済契約者の子
(4) 共済契約者の孫
(5) 共済契約者の父母
(6) 共済契約者の祖父母
(7) 共済契約者の兄弟姉妹
(8) 共済契約者のおい・めい
3 共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
4 前項の代表者が定まらないときまたは代表者の所在が不明であるときは、この組合が共済金受取人の1人に対してなした行為は、他の共済金受取人に対しても効力を生ずるものとする。
5 第2項第1号により死亡共済金受取人をあらか じめ指定した場合においては、当該指定の効力は、共済契約者本人による指定の変更、取消の意思表 示がない限り、将来において契約のすべてに及ぶ ものとする。
6 前項の規定にかかわらず、指定されていた死亡共済金受取人が死亡共済金支払事由発生以前に死亡し、その後に共済契約者本人による指定の変
更の意思表示がなく、共済契約者が死亡した場合には、死亡共済金受取人は、第2項第2号から第
8号までの各号に順序による。
7 共済契約者の遺言による共済金受取人の変更は、行うことができないものとする。
第3節 共済契約の締結
(契約内容の提示)
第11 条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「掛金および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除く。)および細則により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、ハンドブックを共済契約者に交付する。
(共済契約の申込み)
第 12 条 共済契約申込者は、被共済者の同意を得た上で、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 基本契約にかかる共済金額(以下「基本契約共済金額」という。)
(2) 死亡共済金受取人の指定がある場合はその氏名、共済契約者との続柄、住所
(3) 掛金払込期間(共済掛金の払込みを要する期間をいう。)
(4) 共済掛金の払込方法および払込場所
(5) 共済契約者の氏名および住所
(6) 被共済者の氏名、生年月日、性別、共済契約者との続柄および住所
(7) その他この組合が必要と認めた事項
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者および被共済者は、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が書面で告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)につ
いて、この組合の指定する書面により事実を告知しなければならない。
3 共済契約について特約の申込みをしようとする者は、各特約に規定する事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第 13 条 共済契約申込者または共済契約者(以下
「共済契約者等」という。)は、前条(共済契約の申込み)の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。この場合には、当該申込みのすべてについて申込みの撤回等をしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 共済契約の種類
(2) 申込日
(3) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、共済契約は成立しなかったものとし、すでに初回掛金が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約申込みの諾否)
第 14 条 この組合は、第 12 条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行う。
3 | 前項に規定する共済証書には、つぎの各号に規 | れかとし、共済契約者は第2編第1章の掛金口座 | |
定する事項を記載するものとする。 | 振替特則に定める方法により、この組合が指定す | ||
(1) 共済契約の種類 | る期日に払込むものとする。 | ||
(2) 共済契約者の氏名 | 2 | 払込まれた掛金が充当される期間は払込方法に | |
(3) 被共済者の氏名、生年月日、性別および共 | よって次のいずれかとする。 | ||
済契約者との続柄 | (1) 月払は、その掛金が払い込まれた日の属す | ||
(4) 死亡共済金受取人の指定の有無および指定 | る月の翌月の1日から末日まで | ||
がある場合にはその氏名 | (2) 一時払は、その掛金が払い込まれた日の属 | ||
(5) 契約日 | する月の翌月の1日から共済契約消滅の日 | ||
(6) 付加している特約の種類 | まで | ||
(7) 共済期間 | 3 | 月払契約にかかる掛金払込期間については、次 | |
(8) 保障内容および共済金額 | の各号の条件の全てをみたさなければならない。 | ||
(9) 共済掛金額および共済掛金の払込方法 | (1) 掛金払込期間は、5年以上とする。 | ||
(10) 基本契約、定期生命特約、長寿共済金特約 | (2) 掛金払込み期間の満了する日は、被共済者 | ||
および介護共済金特約の掛金払込期間 | の年齢が満 60 歳となる日または満 65 歳と | ||
(11) 証書作成年月日 | なる日以後の最初の契約応当日の前日とす | ||
(共済契約の成立および契約日)
第 15 条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、初回掛金が払い込まれた日から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
2 前項に規定する初回掛金が払い込まれた日の属する月の翌月1日を契約日とし、契約年齢を除く共済期間その他契約における期間の計算は、その日を基準に計算するものとする。
3 この組合は、初回掛金を共済契約の契約日において第1回共済掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場 合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
第4節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込および期間)
第 16 条 掛金の払込方法は、月払、一時払のいず
4 契約日における年齢が満 56 歳以上の場合の掛金は一時払いとする。
5 共済契約者は組合の承諾を得て共済掛金について前納(年単位を含む。)することができるものとする。前納した掛金のうちその掛金が充当される期間前に契約が消滅した場合または掛金の払込みを要しなくなった場合には、その払込まれた掛金を共済契約者(死亡共済金を支払うときは共済金受取人)に返還する。
6 第1項の規定に従い第2回以後の掛金が払い込まれた場合でその掛金が充当される期間前に契約が消滅した場合または掛金の払込みを要しなくなった場合には、組合は、その払込まれた掛金を共済契約者(死亡共済金を支払うときは共済金受取人)に返還する。
(共済掛金の払込場所)
第 17 条 共済掛金は、この組合の指定する場所に払い込まなければならない。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 18 条 第2回以後の掛金の払込について、指定口座の残高不足等により振替不能となった場合には、この組合はその旨を共済契約者に通知し、次期振替時に2回分の掛金を振り替える。また、
2回目も同様に振替不能となった場合には、翌々月に3回分の掛金を振り替える。
2 猶予期間は、前項の3回目の振替月の末日までとする。
3 前項の猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
(共済掛金の払込免除)
第 19 条 被共済者が、契約日(失効した共済契約を第 23 条(共済契約の復活)により復活させた場合は、同条第5項に定める復活日のうち、最後の復活日。以下この条において同じ。)以後に発生した別表第2に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその事故の日を含めて 180 日以内で、かつ、共済期間中に別表第1「身体障害等級表」に規定する身体障害の状態に該当したとき(契約日前にすでにあっ
4 第 16 条(共済掛金の払込および期間)第2項の規定による共済掛金が、この組合が指定する期日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みが免除された場合は、この組合は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に払い戻す。
5 この組合は、共済掛金の払込みを免除したときは、共済証書に裏書するものとする。
(共済掛金の払込みを免除しない場合)
第 20 条 被共済者がつぎの各号のいずれかにより前条(共済掛金の払込免除)第1項の規定に該当した場合には、この組合は、共済掛金の払込みを免除しない。
(1) 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。
(2) 被共済者の犯罪行為によるとき。
(3) 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。
(4) 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
(5) 被共済者の精神障害または泥酔によるとき。
た障害状態に契約日以後の傷害を原因とする障 | 2 | この組合は、原因のいかんを問わず、頸部症候 | |
害状態が新たに加わって別表第1の身体障害の | 群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で | ||
状態に該当したときを含む。ただし、高度障害に | 他覚症状のないものに対しては、共済掛金の払込 | ||
該当する場合は除く。)は、この組合は、共済掛 | xx免除しない。 | ||
金の払込みを免除するものとする。 | 3 | 被共済者が、つぎの各号のいずれかにより前条 | |
2 | 前項の規定により共済掛金の払込みを免除する | (共済掛金の払込免除)第1項の規定に該当した | |
場合には、この組合は、別表第1「身体障害等級 | 場合には、この組合は、総代会の議決を経て共済 | ||
表」に規定する身体障害の状態が固定した日の属 | 掛金の全部または一部の額についてその払込み | ||
する月の翌月以後に充当される共済掛金から払 | を免除しないことができる。 | ||
込みを免除する。 | (1) 地震、津波、噴火、その他これらに類似の | ||
3 | 前2項の規定により共済掛金の払込みを免除し | 天災によるとき。 | |
た場合には、この組合が指定する期日までに共済 | (2) 戦争その他の変乱によるとき。 | ||
掛金の払込みがあったものとして取り扱う。 |
(共済掛金の払込免除の請求手続き)
第 21 条 第 19 条(共済掛金の払込免除)第1項の規定に該当したときは、共済契約者は遅滞なくこの組合に通知しなければならない。この場合において、共済契約者は細則に定める必要書類をこの組合に提出して、共済掛金の払込免除を請求するものとする。
2 前項の請求に対するこの組合の調査に際し、共済契約者または被共済者には、組合からの照会に対して、協力する義務がある。正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、この組合は、その回答または同意を得て調査が終わるまで、共済掛金の払込免除を行わない。組合が指定した医師による被共済者の診断を求めたときも、同様に取り扱うものとする。
(共済掛金の一部一時払)
第 22 条 共済契約者は、共済契約申込みの際に第
2編第2章の一部一時払特則を付加することにより、当該共済契約の共済金額の一部にかかる共済掛金を一時払いとすることができる。
(共済契約の復活)
第 23 条 共済契約者は、第 34 条(共済契約の失効)の規定により共済契約が効力を失った日から起算して2年以内に限り、共済契約の復活を請求することができるものとする。ただし、解約返戻金を請求した後は、共済契約を復活させることはできないものとする。
2 共済契約の復活を申し込む場合には、共済契約者および被共済者は質問事項について、この組合の指定する書面により事実を告知しなければならない。
3 この組合が共済契約の復活を承諾したときは、共済契約者は、この組合の指定した日までに未払込共済掛金(特約を付加していた場合には特約の共済掛金を含む。以下この条において同じ。)を
払い込むものとする。
4 この組合は、未払込共済掛金を受け取った日から共済契約上の責任を負うものとする。
5 前項に規定する日を復活日とする。
6 第 1 項から第5項までの規定により共済契約が復活した場合で、その共済契約に特約が付されていた場合には、その特約も共済契約の復活と同時に復活するものとする。
(組合員資格を失った場合の掛金の払込みの取扱い)
第 24 条 この組合の組合員が定款第 10 条(自由脱退)、同第 11 条(法定脱退)、同第 12 条(除名)に該当し、組合員資格を有しなくなった場合、この共済契約の掛金払込みについては、規約第 16条(共済掛金の払込および期間)第5項に定める前納を適用するものとする。
2 この組合の組合員が定款第 10 条(自由脱退)、同第 11 条(法定脱退)、同第 12 条(除名)に該当し、組合員資格を有しなくなった場合、組合員資格を有しない配偶者が契約者である共済契約があった時は、その共済契約の掛金の払込みについては規約第16 条(共済掛金の払込および期間)に定める前納を適用するものとする。
3 この組合の組合員との離婚、別居により、組合員資格を有しない配偶者がこの組合の事業の利用資格を有しなくなった場合も、その配偶者が契約者である共済契約の掛金の払込みについては、前項と同様の取扱いをする。
第5節 共済金の請求および支払い
(共済金の請求)
第 25 条 共済金受取人は、被共済者について共済事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
2 この組合は、共済金の請求を受け、必要と認め
た場合には、共済契約者、被共済者または共済金受取人に対し、事実を確認すること、および、この組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができる。
(共済金等の代理請求)
第 26 条 共済金等の受取人が共済金等を請求できない事情がある場合には、共済金等の受取人の配偶者(配偶者がいない場合には共済金等の受取人と生計を一にする親族)は、その事情をこの組合に申し出て、承諾を得たうえ、共済金等の受取人のために共済金等の受取人に代わって共済金等を請求することができる。
2 前項により共済金等の請求に対してこの組合が共済金等を共済金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して共済金等の請求を受けてもこの組合はこれを支払わない。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第 27 条 この組合は、第 25 条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 10 日以内に、共済金の支払事由、共済金が支払われない事由の有無、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、つぎの各号に定める日は 10 日に含めない。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年7月 20 日法律第 178 号)に規定する祝日
(3) 12 月 29 日から翌月 3 日までの日
2 前項の規定にかかわらず、傷病の内容、共済事故発生の状況、共済事故発生の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支
払うべき共済金の額を確定するために必要な調査を要する場合において、この組合に提出された書類だけではその確認ができないときは、必要な調査を終えて、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後 30 日以内に、共済金を共済金受取人に支払うものとする。
3 第1項および第2項の規定にかかわらず、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和 24 年6月 10 日法律第 205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき
180 日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき
180 日
(3) 病院等の医療機関または医師、歯科医師等に対する書面または面談による調査または確認が必要な場合
90 日
(4) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき
90 日
(5) 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき
60 日
(6) 日本国外で傷病が発生した等の事情により、日本国外において調査を行う必要がある場 合
180 日
(7) 第1号から第6号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金 受取人以外の個人または機関に対して客観 的事実、科学的知見または専門的見地からの 意見もしくは判断を求めるための確認が必 要なとき
90 日
4 この組合は、第2項または第3項の確認または調査に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由がなくこの調査等を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)、これにより確認または調査が遅延した期間については、同項の期間に算入しないものとする。組合が指定した医師または歯科医師による被共済者の診断を求めたときも、同様に取り扱うものとする。
5 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金および契約者割戻金(以下「諸返戻金等」という。)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後60 日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払いおよび共済掛金の払込免除)
第 28 条 共済掛金の払込猶予期間中に共済金の支
払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下
「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。ただし、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえている場合、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わない場合には、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払いこまなければならず、払込猶予期間中に共済掛金の払込みがなされない場合は、この組合は、
共済金を支払わない。
2 掛金払込猶予期間中に掛金の払込免除事由が発生した場合には、共済契約者はその猶予期間の満了する日までに未払込掛金を払込むものとする。この未払込掛金が払い込まれない場合には、共済契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、この組合は掛金の払込免除を行わない。
(生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還)
第 29 条 この組合は、被共済者の生死が不明の場合において、細則の定めるところにより被共済者が死亡したものと認めたときは、認めた日において被共済者が死亡したものとみなして取り扱う。
2 前項の規定によりこの組合が死亡共済金を支払ったのちに被共済者の生存が判明したときは、共済金受取人は、すでに支払われた共済金をこの組合に返還しなければならない。
3 前項の規定により共済金の返還がなされた場合には、この組合は、被共済者が死亡したとみなした日に解約がなされたものとみなし、その日における解約返戻金の額に相当する額(以下「解約返戻金相当額」という。)を共済契約者に支払う。
(質入れ等の制限)
第 30 条 共済金の支払いを請求する権利は、被共 済者の同意があり、かつ、この組合が承認した場 合を除き、質入れまたは譲渡することができない。
(戦争その他の非常な出来事の場合)
第 31 条 この組合は、戦争その他の非常な出来事により共済契約にかかる所定の共済金を支払えない場合は、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができる。この場合、責任準備金に相当する額を下まわらないものとする。
第6節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第 32 条 この組合は、共済契約者または共済金受取人の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合または失効した共済契約を復活した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人もしくは共済契約者の推定相続人
(以下「共済金受取人等」という。)または被共済者に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約の無効)
第 33 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とする。
(1) 被共済者が共済契約の申込日にすでに死亡していたとき。
(2) 被共済者が契約日において第9条(被共済者の範囲)に規定する被共済者の範囲外であったとき。
(3) 基本契約および特約の共済金額が、それぞれに規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約。
(4) 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがなされていたとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金お
よび諸返戻金等の返還を請求することができる。
4 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得 する目的または他人に共済金を不法に取得させ る目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および諸返戻金等 の返還を請求する。
(共済契約の失効)
第 34 条 第 18 条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込猶予期間の末日の翌日の午前零時に効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(自由脱退・法定脱退および除名による解除)
第 35 条 この組合は、共済契約者および被共済者が定款第 10 条(自由脱退)、同第 11 条(法定脱退)、同第 12 条(除名)に該当した場合には、契約を解除することができるものとする。
(共済契約の解約)
第36 条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約(基本契約および特約)を解約することができる。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の申し出を行う日を記載するものとする。
3 解約の効力は、前項の書面を受け付けた日の翌月1日から生じる。
4 当該共済契約にかかる特約のみの解約については、各特約に規定する。
(重大事由による共済契約の解除)
第 37 条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除
することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領等に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約者または共済金受取人が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約者、被共済者および共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約を解除することができない。
(1) 共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。
(2) この組合のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この組合のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、共済契約者が事実の告知をすることを妨げたとき。
(3) 共済媒介者が、共済契約者に対し、事実の
2 | 前項の規定により共済契約を解除した場合にお | 告知をせず、または事実でないことの告知を | |
いては、その解除が共済事故発生ののちになされ | することを勧めたとき。 | ||
たときであっても、この組合は、前項各号に規定 | (4) 当該共済契約者にかかる共済契約の契約日 | ||
する事実が発生した時から解除された時までに | から2年以内に共済事故および第 19 条(共 | ||
発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。 | 済掛金の払込免除)第1項の規定による共済 | ||
また、すでに共済金を支払っていたときは、共済 | 掛金の払込免除となる事由が生じなかった | ||
金の返還を請求する。 | 場合において、なお共済契約が存続していた | ||
3 | 第1項の規定による解除は、共済契約者に対す | とき | |
る通知によって行う。 | 3 | 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に | |
4 | 前項において、共済契約者の所在不明、死亡そ | 規定する共済媒介者の行為がなかったとしても | |
の他の理由で共済契約者に通知できない場合は、 | 共済契約者が第1項の事実の告知をせず、または | ||
共済金受取人等または被共済者に対する通知に | 事実でないことの告知をしたと認められる場合 | ||
よって行うことができる。共済金受取人等が2人 | には、適用しない。 | ||
以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1 | 4 | 第1項の規定により共済契約を解除した場合に | |
人に対して通知すれば足りる。 | おいて、その解除が共済事故発生ののちにされた | ||
(共済契約の解除)
第 38 条 共済契約者または被共済者が、共済契約締結の当時(失効した共済契約を復活した場合には、復活の当時。以下この条において同じ。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
に発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者または共済金受取人が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除く。
5 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 共済契約締結時から5年が経過したとき。
6 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができない場合は、被共済者または共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の
1人に対して通知すれば足りる。
(共済契約関係者以外の者による解除)
第 39 条 差押債権者、破産管財人その他の共済契約関係者以外の者でこの共済契約の解除をすることができる者(以下「解除権者」という。)がするこの共済契約の解除は、この組合がその通知を受けた時から1か月を経過した日に、その効力を生ずるものとする。
2 共済金受取人であって、かつ、前項に規定する通知の時において、共済契約者である者を除き、共済契約者もしくは被共済者の親族または被共済者である者(以下「介入権者」という。)が、共済契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の通知の日にこの共済契約の解除の効力が生じたとすればこの組合が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、この組合に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じないものとする。
3 第1項に規定する解除の意思表示が差押えの手続または共済契約者の破産手続、再生手続もしくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払を行い、かつ、その支払を行ったことをこの組合に通知したときは、その差押えの手続、破産手続、再生手続または更生手続との関係においては、この組合
がこの共済契約の解除により解除権者に支払うべき金銭の支払が行われたものと同様の効果が生じたものとする。
4 第1項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、または第2項の規定により解除の効力が生じないこととなるまでの間に共済金の支払事由が発生したことによりこの組合が共済金を支払うべきときは、この組合は、支払うべき共済金の額を限度として、解除権者に対し、第2項に規定する金額を支払う。
5 前項の規定により、この組合が解除権者に対して同項に規定する金額を支払ったときは、この組合は、この共済契約により支払うべき共済金の額から第4項により解除権者に支払った金額を控除した残額を共済金受取人に支払い、この共済契約は消滅するものとする。ただし、前項の規定によりこの組合が解除権者に支払った金額が、支払うべき共済金の額と同額である場合には、この共済契約は、同項の規定によりこの組合が第2項に規定する金額を解除権者に対して支払ったときに消滅するものとする。
(死亡、高度障害共済金または介護共済金支払いによる共済契約の消滅)
第 40 条 被共済者が、死亡した場合はそのときを
もって、高度障害共済金が支払われた場合はそのときをもって、共済契約は消滅する。
2 介護共済金特約を付帯した場合は、前項の場合にくわえ、介護共済金が支払われた場合にもそのときをもって、共済契約は消滅する。
(取消しの場合の共済掛金の返還および共済金の取扱い)
第 41 条 この組合は、第 32 条(詐欺等による共済
契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および諸返戻金等の返還を請求する。
(失効、解約、解除または消滅の場合の返戻金の返戻)
第 42 条 この組合は、第 34 条(共済契約の失効)、
第 35 条(自由脱退・法定脱退および除名による解除)、第 36 条(共済契約の解約)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)、第 38 条(共済
契約の解除)、第 39 条(共済契約関係者以外の者による解除)の規定により、共済契約が失効し、解約されまたは解除されたとき、第40 条(死亡、高度障害共済金または介護共済金支払いによる共済契約の消滅)第2項の規定により共済契約が消滅した場合であって、基本契約の共済金の支払事由に該当していないとき、または第 95 条(共済掛金額の変更)第3項の規定により、共済契約が解約されたときは、返戻金相当額を共済契約者に支払う。
(解約、解除または消滅の場合の責任準備金の返戻)
第 43 条 この組合は、共済契約が第 40 条(死亡、高度障害共済金または介護共済金支払いによる共済契約の消滅)第1項の規定により消滅し、かつ、第 53 条(死亡共済金を支払わない場合)の規定により共済金が支払われない場合には、当該共済契約の責任準備金に相当する額を共済契約者に支払う。
(失効、解約、解除、消滅の場合の未払込み共済掛金の精算)
第 44 条 この組合は、第 42 条(失効、解約、解除または消滅の場合の返戻金の返戻)および前条
(解約、解除または消滅の場合の責任準備金の返戻)の規定により、解約返戻金、解約返戻金相当額または責任準備金相当額を共済契約者に支払う場合において、当該共済契約について未払込共済掛金があるときは、その金額を解約返戻金、解約返戻金相当額または責任準備金相当額から差し引く。
2 第 40 条(死亡、高度障害共済金または介護共済金支払いによる共済契約の消滅)の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約において、当該共済契約について未払込共済掛金があるときは、その金額を共済金から差し引く。
第7節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の継承)
第 45 条 共済契約者は、被共済者の同意およびこの組合の承諾を得て、継承の申し出の日において被共済者との関係が次のいずれかに該当する者に共済契約による権利義務を継承させることができる。
(1) 被共済者本人
(2) 被共済者の配偶者
2 共済契約者が死亡した場合は、被共済者がこの組合の承諾を得て共済契約による権利義務を継承することができる。
(共済契約関係者の続柄の異動)
第 46 条 共済契約者は、共済期間中途において、共済契約者が第9条(被共済者の範囲)第1項第
2号に該当しなくなった場合には、その旨を遅滞なくこの組合に通知しなければならない。
(氏名、住所の変更)
第 47 条 共済契約者は、つぎの事項について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、住所および住居表示
(2) 被共済者の氏名、住所および住居表示
(3) 第 10 条(共済金受取人)第1項第2号の規定による死亡共済金受取人の氏名、住所お
よび住居表示
(払済契約への変更)
第 48 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、細則に定める方法により、共済契約について将来の共済掛金の払込みを中止し、共済掛金払済みの契約(以下「払済契約」という。)に変更することができる。
2 前項の規定による払済契約への変更の申込みは、書面をもって行うものとし、その書面には、払済 契約の申し出を行う日を記載するものとする。
3 払済契約の効力は、前項の書面を受け付けた日の翌月1日から生じる。
4 第1項から第3項までの規定により共済契約を払済契約に変更した場合で、変更前の共済契約に定期生命特約および長寿共済金特約が付加されているときは、これらの特約は払済契約の発効と同時に消滅する。
5 払済契約の共済金額は、この組合の定める別紙
「掛金および責任準備金額等算出方法書」により次の各号の金額の合計額(以下この条において
「払済原資」という。)より算出する。
(1) 払済契約への変更の日の前日を「解約の日」とみなした場合の解約返戻金相当額(変更前の契約に付加されている特約にかかる解約返戻金相当額を含む。)
(2) 第 96 条(契約者割戻金)第2項の規定により据え置かれた契約者割戻金
6 前項の規定により算出した払済契約の基本契約共済金額が、変更前の共済契約の基本契約共済金額をこえるときは、こえる分の基本契約共済金額を切り捨てるものとし、この組合は、その切り捨てた共済金額に対応する払済原資を共済契約者に返戻する。
7 第1項の規定にかかわらず、払済契約が効力を生じる日において、変更前の共済契約が契約日から2年以上経過していない場合は、共済契約を払
済契約へ変更することができない。
8 払済契約への変更を行った場合は、共済証書に裏書するものとする。
(特約の中途付加)
第 49 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、つぎの各号のいずれかの方法により、当該各号に定める日に限り、特約を中途付加することができる。
(1) 定期生命特約
基本契約の掛金払込期間中の年単位の契約応当日
(2) 長寿共済金特約
基本契約の掛金払込期間中の年単位の契約応当日
2 前項の規定により特約を中途付加する場合には、中途付加する特約について、新規の申込みがなさ れたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、特約を中途付加することができない。
(1) 当該共済契約が、特約の中途付加の申込みの当時すでに第19 条(共済掛金の払込免除)の規定により共済掛金の払込みを免除されているとき
(2) 当該共済契約が、払済契約へ変更されているとき
4 特約の中途付加を行った場合は、共済証書に裏書するものとする。
第3章 基本契約
第1節 基本契約共済金額
(基本契約共済金額)
第 50 条 基本契約1口についての共済金額は1円とする。
2 基本契約共済金額の最高限度は、被共済者1人につき 2,000 万円とし、最低限度は、被共済者
1人につき 10 万円とする。
3 前項の規定に係わらず、被共済者の契約日における年齢が満61 歳以上の者の基本契約共済金額
の最高限度は、被共済者1人につき 500 万円とする。
第2節 基本契約の共済金および共済金の支払い
(基本契約共済金の種類)
第 51 条 基本契約によりこの組合が支払う共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 死亡共済金
(2) 高度障害共済金
(死亡共済金および高度障害共済金)
第 52 条 この組合は、基本契約において、被共済者が共済期間中に死亡した場合に、死亡共済金を支払う。
2 この組合は、基本契約において、被共済者が責任開始時(復活の場合には、最後の復活により責任が開始された時。以下この条において同じ。)以後に発生した傷害または疾病により、共済期間中に高度障害となった場合に高度障害共済金を支払う。
この場合、責任開始時前にすでに生じていた障害状態に、責任開始時以後に発生した傷害または疾病(責任開始時前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のな
いものに限る。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害になったときを含む。
3 前2項により支払う死亡共済金または高度障害共済金の額は、基本契約共済金額とする。
(死亡共済金を支払わない場合)
第 53 条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、死亡共済金を支払わない。
(1) 被共済者が、契約日(失効した共済契約を復活した場合には最後の復活日。)から1年以内に自殺したとき
(2) 被共済者の犯罪行為により死亡したとき
(3) 共済金受取人が、故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払う
(4) 共済契約者が、故意に被共済者(共済契約者と同一人である場合を除く。)を死亡させたとき
(高度障害共済金を支払わない場合)
第 54 条 この組合は、基本契約において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、高度障害共済金を支払わない。
(1) 被共済者が、契約日(失効した共済契約を復活した場合には最後の復活日。)から1年以内に自殺行為により高度障害になったとき
(2) 被共済者の故意(自殺行為を除く。)により高度障害になったとき
(3) 被共済者の犯罪行為により高度障害となったとき
(4) 共済契約者が、故意に被共済者(共済契約者と同一人である場合を除く。)を高度障害とさせたとき
第3節 基本契約共済金額の変更
(基本契約共済金額の増額)
第 55 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、掛金払込期間中に基本契約共済金額を増額することができる。
2 前項の規定により基本契約共済金額を増額する場合には、その増額した分の基本契約共済金額に対応する基本契約について、新規の申込みがされたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、基本契約共済金額を増額することができない。
(1) 当該共済契約が、増額申込みの当時すでに第 19 条(共済掛金の払込免除)の規定により共済掛金の払込みを免除されているとき
(2) 当該共済契約が、払済契約へ変更されているとき
4 基本契約共済金額の増額を行った場合は、共済証書に裏書するものとする。
(基本契約共済金額の減額)
第 56 条 共済契約者は、細則に定める方法により基本契約共済金額を減額することができる。
2 前項の規定により基本契約共済金額を減額する場合には、この組合はその減額した分の共済金額に対応する基本契約について、第 36 条(共済契約の解約)の規定による基本契約の解約が行われたものとみなす。
3 第1項および第2項の規定により基本契約共済金額を減額した場合において、減額後の共済契約について、払い込むべき共済掛金があるときは、減額の効力の生じた月より共済掛金を改める。
4 第1項の規定にかかわらず、減額後の基本契約共済金額が 10 万円未満になるときは、基本契約共済金額を減額することができない。ただし、払済契約にする場合は除くものとする。
5 基本契約共済金額の減額にともなう特約にかか る共済金額の扱いについては、各特約に規定する。
6 基本契約共済金額の減額を行った場合は、共済証書に裏書するものとする。
第4章 定期生命特約
第1節 定期生命特約の共済金
(死亡共済金および高度障害共済金)
第 57 条 この組合は、定期生命特約において、被共済者が共済期間中に死亡した場合に、死亡共済金を支払う。
2 この組合は、定期生命特約において、被共済者が責任開始時(復活の場合には、最後の復活により責任が開始された時。以下この条において同じ。)以後に発生した傷害または疾病により、共済期間中に高度障害となった場合に高度障害共
(3) 共済金受取人が、故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払う
(4) 共済契約者が、故意に被共済者(共済契約者と同一人である場合を除く。)を死亡させたとき
(高度障害共済金を支払わない場合)
第 59 条 この組合は、定期生命特約において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、高度障害共済金を支払わない。
済金を支払う。 | (1) | 被共済者が、契約日から1年以内に自殺行 | |
この場合、責任開始時前にすでに生じていた障 | 為により高度障害になったとき | ||
害状態に、責任開始時以後に発生した傷害または | (2) | 被共済者の故意(自殺行為を除く。)により | |
疾病(責任開始時前にすでに生じていた障害状態 | 高度障害になったとき | ||
の原因となった傷害または疾病と因果関係のな | (3) | 被共済者の犯罪行為により高度障害となっ | |
いものに限る。)を原因とする障害状態が新たに | たとき | ||
加わって高度障害になったときを含む。 | (4) | 共済契約者が、故意に被共済者(共済契約 | |
3 | 第1項および第2項により支払う死亡共済金ま | 者と同一人である場合を除く。)を高度障害 | |
たは高度障害共済金の額は、定期生命特約共済金 | とさせたとき | ||
額とし、第 52 条(死亡共済金および高度障害共 済金)にあわせて支払う。 |
(死亡共済金を支払わない場合)
第 58 条 この組合は、定期生命特約において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、死亡共済金を支払わない。
(1) 被共済者が、契約日(失効した共済契約を復活した場合には最後の復活日とし、第 49条(特約の中途付加)の規定によりこの特約を基本契約の共済掛金払込期間の中途で付加した場合には同条に定めるこの特約の中途付加の日。次条(高度障害共済金を支払わない場合)において同じ。)から1年以内に自殺したとき
(2) 被共済者の犯罪行為により死亡したとき
(定期生命特約締結の要件)
第 60 条 この組合は、定期生命特約の申込みが基本契約に付帯してなされた場合に限って定期生命特約を締結するものとし、その被共済者は、基本契約の被共済者と同一とする。
(定期生命特約の申込み)
第 61 条 定期生命特約の申込みをしようとする者は、この組合が定めた所定の申込書につぎの事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 定期生命特約共済金額
(2) 定期生命特約の払込方法
(3) その他この組合が必要と認めた事項
(定期生命特約の共済期間)
第 62 条 定期生命特約の共済期間は、60 歳満期、 65 歳満期、70 歳満期のうちいずれかとする。
(定期生命特約共済金額)
第 63 条 定期生命特約共済金額の最高限度は、被共済者1人につき、基本契約最高限度額から基本契約共済金額をひいた額とする。ただし、1,000万円を超えることはできない。
2 定期生命特約1口についての共済金額は 100万円とする。
第3節 定期生命特約共済掛金額および共済掛金の払込み
(定期生命特約共済掛金額)
第 64 条 定期生命特約1口について共済掛金の額
(以下「単位定期生命特約共済掛金額」という。)は、別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(定期生命特約共済掛金の払込み)
第 65 条 定期生命特約の共済掛金は、基本契約共済掛金の払込方法にしたがい、払込期日を同一とする基本契約共済掛金とあわせて払い込まなければならない。
第4節 定期生命特約共済金額の変更
(定期生命特約共済金額の増額)
第 66 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、掛金払込期間中に定期生命特約共済金額を増額することができる。
2 前項の規定により定期生命特約共済金額を増額する場合には、その増額した分の定期生命共済金
額に対応する定期生命特約について、新規の申込みがされたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、当該共済契約が、増額申込みの当時すでに第 19 条(共済掛金の払込免除)の規定により定期生命特約共済掛金の払込みが免除されている場合は、定期生命特約共済金額を増額することができない。
(定期生命特約共済金額の減額)
第 67 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、掛金払込期間中に定期生命特約共済金額を減額することができる。
2 前項の規定により定期生命特約共済金額が減額される場合には、この組合は、その減額した分の定期生命特約共済金額に対応する定期生命特約について第 69 条(定期生命特約の解約)の規定による定期生命特約の解約が行われたものとみなす。
3 前項の規定により定期生命特約共済金額が減額された場合において、減額後の定期生命特約について払い込むべき共済掛金があるときは、減額の効力の生じた月より共済掛金を改める。
(定期生命特約共済金額の増減にともなう裏書)
第 68 条 定期生命特約共済金額の増額または減額を行った場合は、共済証書に裏書をするものとする。
第5節 定期生命特約の解約
(定期生命特約の解約)
第 69 条 共済契約者は、共済期間中途において、定期生命特約を解約することができるものとする。
2 共済契約者が基本契約を解約した場合は、定期生命特約も同時に解約されたものとみなす。この場合において、定期生命特約にかかる解約返戻金
がある場合は、この組合は、その解約返戻金を支払うものとする。
第5章 長寿共済金特約
第1節 長寿共済金特約の共済金
(長寿共済金)
第 70 条 この組合は、長寿共済金特約において、被共済者が満 77 歳または満 88 歳に達しかつ、その年齢に達した日以後の契約日の年応当日に生存していた場合には、長寿共済金として長寿共済金特約にかかる共済金額(以下「長寿共済金特約共済金額」という。)を支払う。
第2節 長寿共済金特約の締結
(長寿共済金特約締結の要件)
第 71 条 この組合は、長寿共済金特約の申込みが 基本契約に付帯してなされた場合に限って、長寿 共済金特約を締結するものとし、その被共済者は、基本契約の被共済者と同一とする。
(長寿共済金特約の申込み)
第 72 条 長寿共済金特約の申込みをしようとする者は、この組合が定めた所定の申込書につぎの事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 長寿共済金特約共済金額
(2) その他この組合が必要と認めた事項
2 前項第1号に規定する長寿共済金特約共済金額は、第 74 条(長寿共済金特約共済金額)に定める金額とする。
(長寿共済金特約の共済期間)
第 73 条 長寿共済金特約の共済期間は、共済契約の契約日から被共済者の年齢が満88 歳となった時以降の契約日の年応当日までとする。
(長寿共済金特約共済金額)
第 74 条 長寿共済金特約共済金額とは、77 歳時、
88 歳時にそれぞれ1万円、5万円、10 万円、20万円、30 万円のいずれかとする。
2 長寿共済金特約1口についての共済金額は1万円とする。
第3節 長寿共済金特約共済金額および共済掛金の払込み
(長寿共済金特約共済掛金額)
第 75 条 長寿共済金特約1口についての共済掛金 の額(以下「単位長寿共済金特約共済金額」とい う。)は、別紙「掛金および責任準備金額等算出 方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(長寿共済金特約共済掛金の払込み)
第 76 条 長寿共済金特約の共済掛金は、基本契約共済掛金の払込方法にしたがい、払込期日を同一とする基本契約共済掛金とあわせて払い込まなければならない。
第4節 長寿共済金特約共済金額の変更
(長寿共済金特約共済金額の増額)
第 77 条 共済契約者は、この組合の承諾を得て、掛金払込期間中に長寿共済金特約共済金額を増額することができる。
2 前項の規定により長寿共済金特約共済金額を増額する場合には、その増額した分の長寿共済金特約共済金額に対応する長寿共済金特約について、新規の申込みがなされたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、当該共済契約が、増額申込みの当時すでに第 19 条(共済掛金の払込免除)の規定により長寿共済金特約共済掛金の払込みが免除されている場合は、長寿共済金特約共済金額を増額することができない。
(長寿共済金特約共済金額の減額)
第 78 条 共済契約者は、共済期間途中において、長寿共済金特約共済金額を減額することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第 56 条(基本契約共済金額の減額)の規定により基本契約共済金額が減額された場合には、当該共済契約に付加されている長寿共済金特約共済金額は、減額前の付加割合まで減額される。
3 前項の規定により長寿共済金特約共済金額が減額される場合には、この組合は、その減額した分の長寿共済金特約共済金額に対応する長寿共済金特約について、第 80 条(長寿共済金特約の解約)第2項の規定による長寿共済金特約の解約が行われたものとみなす。
4 第2項および第3項の規定により長寿共済金特約共済金額が減額された場合において、減額後の長寿共済金特約について払い込むべき共済掛金があるときは、解約の効力の生じた日より共済掛金を改める。
(長寿共済金特約共済金額の増減にともなう裏書)第 79 条 長寿共済金特約共済金額の増額または減額を行った場合は、共済証書に裏書をするものと
する。
第5節 長寿共済金特約の解約
(長寿共済金特約の解約)
第 80 条 共済契約者は、共済期間中途において、長寿共済金特約を解約することができない。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が基本契約を解約した場合は、長寿共済金特約も同時に解約されたものとみなす。この場合において、長寿共済金特約にかかる解約返戻金がある場合は、この組合は、その解約返戻金を支払うものとする。
第6章 介護共済金特約
第1節 介護共済金特約の共済金
(介護共済金)
第 81 条 この組合は、介護共済金特約において、被共済者が、契約日(失効した共済契約を復活した場合には最後の復活日。)以後に発生した傷害または疾病により、つぎの各号に定める要介護状態区分(以下、「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当する状態(以下「要介護状態」という。)になり、しかもその要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90 日をこえて継続した場合には、介護共済金として介護共済金特約にかかる共済金額(以下「介護共済金特約共済金額」という。)を支払う。
(1) 要介護状態区分A-1
つぎのいずれにも該当する状態をいう。
① 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ別表第3に規定する全面的な介護を要する状態にあること
② 別表第4の第1号から第4号までに規定するいずれの行為の際にも、それぞれ別表第4に規定する全面的な介護を要する状態にあること
(2) 要介護状態区分A-2
前号に該当しない状態であって、つぎのいずれにも該当する状態をいう。
① 別表第5に規定する行動が10 項目以上みられる状態にあること
② 別表第4の第1号から第4号までに規定するいずれの行為の際にも、それぞれ別表第4に規定する全面的な介護を要する状態にあること
(3) 要介護状態区分B-1
前2号に該当しない状態であって、つぎのいずれにも該当する状態をいう。
① 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ別表
第3に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること
② 別表第4の第1号から第4号までに規定する行為のうち2項目以上の行為の際に、それぞれ別表第4に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること
③ 別表第4の第1号から第4号までに規定するいずれかの行為の際に、それぞれ別表第4に規定する全面的な介護を要する状態にあること
(4) 要介護状態区分B-2
前3号に該当しない状態であって、つぎのいずれにも該当する状態をいう。
① 別表第5に規定する行動が5項目以上みられる状態にあること
② 別表第4の第1号から第4号までに規定する行為のうち2項目以上の行為の際に、それぞれ別表第4に規定する全面的な介護もしくは部分的な介護を要する状態にあること
③ 別表第4の第1号から第4号までに規定するいずれかの行為の際に、それぞれ別表第4に規定する全面的な介護を要する状態にあること
2 支払対象期間開始日とは被共済者が要介護状態であることを医師(共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいう。以下同様とする。)が診断した日とする。
3 介護共済金の受取人は第10 条(共済金受取人)の規定にかかわらず、被共済者とする。
4 この組合が介護共済金の支払の請求を受けた場合には、第 27 条(共済金等の支払いおよび支払
場所)第 1 項にかかわらず、必要な請求書類がす
べてこの組合に到着した日の翌日以後30 日以内に、共済金の支払事由、共済金が支払われない事
由の有無、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査を終えて、この組合の指定した場所で共済金を被共済者に支払うものとし、同条第3項および第4項を準用するものとする。
(介護共済金を支払わない場合)
第 82 条 この組合は、介護共済金特約において、つぎの各号のいずれかによって生じた要介護状態に対しては、共済金を支払わない。
(1) 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2) 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の共済金受取人である場合は、その残額を他の共済金受取人に支払う
(3) 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4) 被共済者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師がこれらの物を用いた場合は、この限りではない
(5) 被共済者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用。ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、この限りではない
(6) 被共済者の先天性異常
(7) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この規約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物
を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(10) 第7号から第9号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 第9号以外の放射線照射または放射能汚染
(12) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの(原因のいかんを問わない。)
(13) 被共済者が法令に定められた運転資格
(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
2 正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったことまたは共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより被共済者が要介護状態となったとき、または被共済者の要介護状態が支払対象期間開始日からその日を含めて90 日をこえて継続したときは、この組合は、共済金を支払わない。
第2節 介護共済金特約の締結
(介護共済金特約締結の要件)
第 83 条 この組合は、介護共済金特約の申込みが 基本契約に付帯してなされた場合に限って介護 共済金特約を締結するものとし、その被共済者は、基本契約の被共済者と同一とする。
(介護共済金特約の申込み)
第 84 条 介護共済金特約の申込みをしようとする者は、この組合が定めた所定の申込書につぎの事項を記載し、署名のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 介護共済金特約共済金額
(2) その他この組合が必要と認め細則で定める事項
(介護共済金特約の払込方法と共済期間)
第 85 条 介護共済金特約の共済掛金は、基本契約共済掛金の払込方法にしたがい、払込期日を同一とする基本契約共済掛金とあわせて払い込まなければならない。
2 介護共済金特約の共済期間は、第 15 条(共済契約の成立および契約日)に規定する共済契約の契約日から第 40 条(死亡、高度障害共済金または介護共済金支払いによる共済契約の消滅)に規定する共済契約の消滅する日までとする。
(介護共済金支払い事由の重複)
第 86 条 第 52 条(死亡共済金および高度障害共済金)の支払い事由に該当し、さらに第 81 条(介護共済金)の支払い事由にも該当する場合は、第 52 条を優先し、共済金を支払う。
(介護共済金特約共済金額)
第 87 条 介護共済金特約共済金額は基本契約共済金額と同額とする。ただし、第 50 条(基本契約共済金額)第2項および第3項の規定にかかわらず、介護共済金特約共済金額の最高限度は、被共済者1人につき 200 万円とする。
2 介護共済金特約1口についての共済金額は1円とする。
第3節 介護共済金特約共済掛金額
(介護共済金特約共済掛金額)
第 88 条 介護共済金特約1口について共済掛金の額(以下「単位介護共済金特約共済掛金額」という。)は、別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(介護共済金特約の無効)
第 89 条 被共済者が契約日において第 81 条(介護 共済金)に規定する要介護状態に該当する場合は、この特約は無効とする。
2 第 33 条(共済契約の無効)第2項および第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第4節 介護共済金特約共済掛金額の変更
(介護共済金特約共済掛金額の変更)
第 90 条 この組合は、社会保障制度の変動により特に必要があると認めた場合には、厚生労働省の認可を得て、将来に向かってこの特約の共済掛金額を変更することがある。ただし、この場合には、この組合は、共済契約者にあらかじめその旨通知するものとする。
2 前項の規定に基づいて共済掛金額を変更する場合には、共済掛金払込方法ごとにつぎの各号に定める方法で処理する。
(1) 共済掛金払込方法が一時払の場合には、この組合は、この組合の定める方法により計算した共済掛金額を返還または請求する。
(2) 共済掛金払込方法が一時払以外の場合には、この組合は、この組合の定める方法により計 算した共済掛金額を返還または請求し、改定 された日以降に到来する最初の年単位の契 約応当日(以下「変更日」という。)から共 済掛金額を変更する。ただし、第 16 条(共 済掛金の払込および期間)の規定により共済 掛金が前納された契約については、この組合 は、この組合の定める方法により計算した共 済掛金額を返還または請求する。
3 前2項の規定により共済掛金額が変更される場合において、改定後共済掛金額が改定前共済掛金額よりも高いとき(共済掛金払込方法が一時払の契約および第16 条(共済掛金の払込および期間)
の規定により共済掛金が前納された契約については、追加共済掛金を請求するとき。)、共済契約者が、共済掛金額を据え置いて共済金額を減額することを申し出たときには、この組合は、変更日から、この組合の定める方法により計算した共済金額に減額する。
4 第2項の規定により追加共済掛金を請求する場合において、この組合の請求に対して、共済契約者がその支払いを怠ったときは、この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この組合の定める方法により、共済金を削減して支払う。
(1) 追加共済掛金の領収前に、傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた場合
(2) 追加共済掛金の領収前に、要介護状態となった場合
第5節 介護共済金特約の解約
(介護共済金特約の解約)
第 91 条 介護共済金特約を付帯した共済契約について、介護共済金特約のみを解約することはできない。
2 共済契約者が基本契約を解約した場合は、介護共済金特約も同時に解約されたものとみなす。
第7章 事業の実施方法第1節 事業の実施方法
(事業の実施方法)
第 92 条 この組合は、都道府県ごと、学校種別(大学・私学)ごと、または各都道府県をまたいだ区域ごとに設けるこの組合の事業所を通じてこの共済事業を実施する。
(共済代理店の設置と権限)
第 93 条 この組合は、共済代理店を設置することができる。
2 共済代理店が行う業務は、つぎの各号に掲げる業務とする。
(1) 共済契約の締結の代理または媒介
(2) 共済掛金の収受に関する業務
(3) その他この組合が定めた事項に関する業務
(業務委託)
第 94 条 この組合は、この共済事業を実施するにあたり、この組合以外の者(前条(共済代理店の設置と権限)に規定する代理店を除く。)に必要な業務の一部(共済契約の締結の代理および媒介を除く。)を委託することができる。
(共済掛金額の変更)
第 95 条 この組合は、特に必要があると認めた場合には、厚生労働省の認可を得て、将来に向かって共済掛金額を変更することができる。ただし、この場合には、この組合は、共済契約者にあらかじめその旨通知するものとする。
2 共済契約者が共済掛金額の変更を承諾しないときは、前項の規定により変更した共済掛金の払込期日の前日までに、その旨をこの組合に通知するものとする。
3 前項の通知があったときは、共済契約は、共済掛金の払込期日の前日に解約されたものとみな
す。
4 第2項の通知がなされないままで、その共済掛金の払込期日を経過したときは、第1項の共済掛金額の変更を承諾したものとみなす。
第2節 契約者割戻金
(契約者割戻金)
第 96 条 この組合は、第 101 条(割戻準備金の額)の規定により積み立てた契約者割戻準備金の中から当該事業年度末に有効な共済契約に対して、別に定める基準により、契約者割戻金の割当てを行う。
2 この組合は、前項の規定により割り当てた契約者割戻金を別に定める方法により利息を付けて据え置くものとする。
3 この組合は、共済契約者から据え置かれた契約者割戻金の支払の請求があったとき、または共済契約が失効し、解約され、解除され、消滅したときは、別に定める方法により据え置かれた契約者割戻金を支払う。
4 この組合は、共済契約の締結にあたり、確定金額の割戻しを約さないものとする。
5 この組合が、総代会の議決に基づき、この組合の定款第 79 条(剰余金の割戻し)にいう割戻しを行う場合は、第2項から第4項までの規定を準用する。この場合、「契約者割戻金」を「割戻金」と読み替える。
第3節 再共済の授受
(再共済)
第 97 条 この組合は、この組合の引き受けたすべての共済契約について、その共済責任の一部を再共済または再保険に付すことができる。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第98 条 基本契約1口についての共済掛金の額(以下「単位基本契約共済掛金額」という。)は、別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(責任準備金の額)
第 99 条 基本契約にかかる責任準備金の種類は、共済掛金積立金、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
2 定期生命特約にかかる責任準備金(以下「定期生命特約責任準備金」という。)の種類は、定期生命特約共済掛金積立金と未経過定期生命特約共済掛金とし、その額は別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
3 長寿共済金特約にかかる責任準備金(以下「長寿共済金特約責任準備金」という。)は、長寿共済金特約共済掛金積立金と未経過長寿共済金特約共済掛金とし、その額は別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
4 介護共済金特約にかかる責任準備金(以下「介護共済金特約責任準備金」という。)は、介護共済金特約共済掛金積立金と未経過介護共済金特約共済掛金とし、その額は別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第 100 条 第 42 条(失効、解約、解除または消滅
の場合の返戻金の返戻)および第 43 条(解約、
解除または消滅の場合の責任準備金の返戻)に規定する共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す返戻金等の額は、別紙
「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
2 第 69 条(定期生命特約の解約)の規定により定期生命特約が解約された場合、第 80 条(長寿共済金特約の解約)の規定により長寿共済金特約が解約された場合または第 91 条(介護共済金特約の解約)の規定により介護共済金特約が解約された場合に払い戻す返戻金の額は、別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(割戻準備金の額)
第 101 条 契約者割戻準備金の額は、別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」において規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第 102 条 未収共済掛金の額は、別紙「掛金および責任準備金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金)第 103 条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金を積
み立てるものとする。
第5節 特則の種類
(特則の種類)
第 104 条 特則の種類は、掛金口座振替特則および一部一時払特則とする。
第6節 共済契約上の紛争の処理
(異議の申立ておよび審査委員会)
第 105 条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の決定に不服のある共済契約者、被共済者または共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議申立ては、この組合の決定があったことを知った日から60 日以内に書面をもって行わなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から 60 日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによる。
(管轄裁判所)
第 106 条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第7節 規約の変更
(規約の変更)
第 107 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第 11 条(契約内容の提示)第1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)
第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する
旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
3 前項の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和 23 年9月 30 日大蔵省・法務庁・厚生省・農林
省令第1号)第 53 条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。
第8節 雑 則
(時 効)
第 108 条 共済金および諸返戻金等を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(裏書規定)
第 109 条 この規約において、共済証書に裏書する場合には、あらたな共済証書の発行または裏書内容の通知をもって共済証書への裏書に代えることができる。
(細 則)
第 110 条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続きその他事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第 111 条 この規約および細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうものとする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第 112 条 この特則は、共済契約を締結する際において、付帯されるものとする。
2 共済契約者は、この特則を付帯する前までにつぎの各号の条件のすべてをみたさなければならない。
(1) 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第 113 条 第2回目以後の共済掛金は、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まれなければならない。
2 初回掛金は、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、この組合が指定するはじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日
(以下この項において「初回振替予定日」という。)までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合 の口座に振り替えることによって払い込まれな ければならない。この場合において、初回振替予 定日に指定口座から初回掛金の振替ができなか った場合は、第 15 条(共済契約の成立および契 約日)第2項にかかわらず初回振替予定日の翌月
1日を契約日とし、その契約日から2ヶ月間の猶
予期間を設け、猶予期間内に振替ができなかった | た、指定口座を設置している取扱金融機関等を他 | ||
場合は、当該共済契約は成立しなかったものとし | の取扱金融機関等に変更することができる。 | ||
て取り扱う。 | 2 | 前項の場合において、共済契約者は、あらかじ | |
3 | 第1項および第2項の場合にあっては、指定口 | めその旨をこの組合および当該取扱金融機関等 | |
座から引き落としのなされたときに、共済掛金の | に申し出なければならない。 | ||
払込みがあったものとする。 | 3 | 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱い | |
4 | 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この | を停止した場合には、この組合は、その旨を共済 | |
組合の実施する他の共済事業による共済契約を | 契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指 | ||
含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、 | 定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければ | ||
この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金 | ならない。 | ||
を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約 |
者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければならない。
6 払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第 114 条 月払契約の振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条(共済掛金の払込み)第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、2回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみなす。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能の ときは、共済契約者は、第 18 条(共済掛金の払 込猶予期間)の払込猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金の全額をこの組合またはこの組 合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第 115 条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。ま
(振替日の変更)
第 116 条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
第2章 一部一時払特則
(一部一時払特則の適用)
第 117 条 この特則は、第 22 条(共済掛金の一部一時払)の規定により基本共済契約共済金額の一部に対応する共済掛金を一時払で払い込むこと
(以下この章においてその部分を「一時払部分」という。)とし、残余の共済金額に対応する共済掛金を払込み期間に応じて払い込む(以下この章においてその部分を「分割払部分」という。)場合に適用する。
2 前項の規定によりこの特則を適用する契約にあ っては、この特則にとくに規定する場合のほかは、一時払部分と分割払部分を含んだ一共済契約と して第1編本則および細則の規定を適用する。
(一部一時払特則の締結)
第 118 条 この特則は、共済契約申込みの際に共済契約者から申し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、共済契約締結時に共済契約に付加することができる(以下この特則を付加した共済契約を「一部一時払契約」という。)。
(一部一時払契約の共済金額)
第 119 条 一部一時払契約の基本契約共済金額は、一時払部分の基本契約共済金額と分割払部分の基本契約共済金額の合計額とする。
2 分割払部分の共済金額を特約にかかる共済金額のみとすることはできない。
3 一部一時払契約に特約を付加する場合のこれらの特約にかかる共済金額は、すべて分割払部分の共済金額とする。
(一部一時払特則の消滅)
第 120 条 一部一時払契約が払済契約に変更されたときは、この特則は消滅する。
付 則
1 この事業規約の改廃は、総代会の議決を得なければならない。
2 この事業規約は、1999 年 12 月 20 日より施行する。
3 この改正事業規約は、2002 年1月 31 日より施行する。
4 この改正事業規約は、2004 年4月1日より施行する。
5 この改正規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日(2010 年3月 26 日)から施行し、2010 年
4月1日以後に発効する共済契約から適用する。ただし、共済契約の成立時期にかかわらず、共済事故が適用日以後に発生した場合には、第 27 条
(共済金等の支払いおよび支払場所)の規定を適用し、第 30 条(質入れ等の制限)、第 37 条(重大事由による共済契約の解除)および第39 条(共済契約関係者以外の者による解除)は、適用日前に成立した共済契約についても将来に向かって適用し、第 99 条(責任準備金の額)の定めによ
り算出した額の第 103 条(支払備金、責任準備金および契約者割戻準備金の積立て)による積立ては、2009 年度決算から適用する。
6 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2015 年 11 月 25 日)から施行し、2016年1月1日以後を契約日とする共済契約から適用する。
7 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2017 年9月1日)から施行し、2017 年
9月1日から適用する。
8 この規約の一部改正は、厚生労働省の認可のあった日(2020 年1月 27 日)から施行し、2020年4月1日から適用する。ただし、つぎの各号に掲げる改正後の条項は、適用の日現在、現に存する共済契約についても将来に向かって適用する。
(1) 第 107 条(規約の変更)
(2) 第 108 条(時効) 別表第1
身体障害等級表
1.身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する障害をいう。
2.身体障害等級表
等 級 | 身体障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 5 削除 6 両上肢を肘関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢を膝関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を腕関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 1眼が失明し他眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの 5 10指を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳を全く聾したもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 10指の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 1眼が失明し他眼の視力が 0.1 以下になったもの 1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務の外服することができないもの 1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務の外服することができないもの 2 1上肢を腕関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 10趾を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 3の2 1耳を全く聾し他耳の聴力が4 0センチメートル以上の距離では尋常の話声を解することができない程度になったもの 4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5指又は拇指及び示指を併せ 4指を失ったもの |
(備 考)
1 眼の障害(視力障害)
視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定する。
2 耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力検査は、「標準聴力検査法」(日本オージオロジー学会制定)により行い、日を変え
て3回測定し、2回目および3回目の測定値の平均値をとるものとする。
(2) 平均純音聴力レベルは、周波数 500 ヘルツ、 1,000 ヘルツ、2,000 ヘルツおよび 4,000 ヘルツの音に対して測定した聴力損失をそ れぞれA、B、C、Dデシベルとしたときの、
1/6(A+2B+2C+D)の値とする。
(3) 「両耳の聴力を全く失ったもの」とは、両耳の平均純音聴力レベルが90 デシベル以上のものまたは両耳の平均純音聴力レベルが 80 デシベル以上であり、かつ、最高明瞭度が 30%以下のものをいう。
(4) 「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解 することができない程度になったもの」とは、両耳の平均純音聴力レベルが80 デシベル以 上のものまたは両耳の平均純音聴力レベル が 50 デシベル以上 80 デシベル未満で、か つ、最高明瞭度が 30%以下のものをいう。
(5) 「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、1耳の平均純音聴力レベルが 90 デシベル以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが 70 デシベル以上のものをいう。
3 神経系統の障害等
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とは、神経系統の機能の障害による身体的能力の低下または精神機能の低下などのため、独力では一般平均人の1/4程度の労働能力しか残されていない状態をいう。
4 胸腹部臓器の障害
「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とは、胸腹部臓器の障害による身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の1/4程度の労働能力しか残されていない状態をいう。
5 | 脊柱の障害 | 域の1/2以下に制限される場合をいう。 | |
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、エックス線写 | 以下同じ。)を残すもの。 | ||
真上明らかな脊椎圧迫骨折または脱臼等に | (3) | 「足指を失ったもの」とは、その全部を失 | |
もとづく強度の亀背・側湾等が認められ衣服 | ったものをいう。 | ||
を着用していても、その変形が外部からみて | (4) | 「足指の用を廃したもの」とは、次のいず | |
明らかにわかる程度以上のものをいう。 | れかに該当する場合をいう。 | ||
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、広範な脊 | a 第1の足指にあっては、末節骨の長さの | ||
椎圧迫骨折または脊椎固定術等にもとづく | 1/2以上を、その他の足指にあっては | ||
脊柱の強直もしくは背部軟部組織の明らか | 遠位指節間関節以上を失ったもの | ||
な器質的変化のため、運動可能領域が正常可 | b 第1および第2の足指にあっては、中足 | ||
動範囲の1/2以上制限されたものまたは | 指節関節または近位指節間関節(第1の | ||
常時コルセットの装着を必要とする等著し | 足指にあっては指節間関節)に著しい運 | ||
い荷重障害のあるものをいう。 | 動障害を残すもの | ||
6 | 咀嚼または言語の障害 | c 第3、第4、第5の足指にあっては、完 | |
(1) 「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、 | 全強直したもの | ||
粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外 |
は摂取できないものをいう。
(2) 「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち2種の発音不能のものまたは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいう。
7 上・下肢の障害
「関節の用を廃したもの」とは、関節の完全強直もしくはこれに近い状態にあるものをいう。
8 手指・足指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、母指にあっては指節間関節、その他の手指にあっては、近位指節間関節以上を失ったものをいう。
(2) 「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節または近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害(運動可能領域が腱側の運動可能領
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外す る。 | E870~E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外す る。 | E878~E879 |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火炎および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温 (E900)中の気象条件によるもの)」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢 餓、渇」は除外する。 | E900~E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息 (E912)」は除外する。 | E910~E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリェーショ ン、その他の活動における過度の運動」および「その他詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴 露、振動)」は除外する。 | E916~E928 |
別表第2
対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は、急激かつ偶
発的な外因の事故とみなさない)で、かつ、昭和 53
年 12 月 15 日行政管理庁告示第 73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、54 年版」によるものとする。
分 類 項 目 | 基本分類番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2.自動車交通事故 | E810~E819 |
3.自動車非交通事故 | E820~E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5.水上交通機関事故 | E830~E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まない。また、疾病の診断、治療を目的とした ものは除外する。 | E850~E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の事故ただし、洗剤、油脂および グリース、溶剤その他の科学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含 まない。 | E860~E869 |
分 類 項 目 | 基本分類番号 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用ただし、外用薬または薬物 接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まない。また、疾病の診断、治療を目的とした ものは除外する。 | E930~E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960~E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970~E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990~E999 |
別表3
全面的な介護を要する状態 | 部分的な介護を要する状態 | |
寝返り | ベッド柵、ひ | ベッド柵、ひ |
(身体にふとん | も、バー、サイ | も、バー、サイ |
等をかけない状 | ドレールにつ | ドレールにつ |
態で横たわった | かまっても他 | かまらなけれ |
まま左右のどち | 人の介助なし | ば、1 人で寝返 |
らかに向きを変えること) | では寝返りが できない。 | りができない。 |
歩行 | 杖、義手、義足、 | 杖や歩行器を |
(歩幅や速度は | 歩行器等の補 | 用いたり、壁で |
問わず5m以上 | 助用具、装具を | 手を支えたり |
立った状態から | 用いても、歩行 | しなければ歩 |
歩くこと) | ができない。 | 行ができない。 |
別表 4
全面的な介護を要する状態 | 部分的な介護を要する状態 | |
(1) 入浴 | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①介護者に抱えられなければ、一般家庭用浴槽の出入りをすることができない。 ②自分ではまったく洗身(浴室内でスポンジや手拭いなどに石鹸等を付けて全身を洗うこと)の行為を行うことができない。 | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①1 人では一般家庭用浴槽の出入りをすることができず、介護者が支えたり手を貸したり手助けをする必要がある。 ②洗身の行為において、身体の一部を洗う、石鹸を付けるなど部分的に介助が必要である。 |
(2) 排せつ | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。 ②自分では排尿、排便後に身体の汚れたところの拭き取りの始末ができない。 ③排尿、排便時に便器のまわり等を汚してしまうため、介護者が掃除をする必要がある。 | |
(3) 清潔・整容 | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①自分ではまったく口腔清潔(はみがきうがい等)の行為を行うことができない。 ②自分ではまったく洗顔の行為を行うことができない。自分ではまったく整髪の行為を行うことができない。 ③自分ではまったく洗髪の行為を行うことができない。 ➃自分ではまったくつめ切りの行為を行うことができない。 | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①口腔清潔の行為において、歯ブラシやうがいの水の用意、歯磨き粉を歯ブラシにつけるなど部分的に介助が必要である ②洗顔の行為において、タオルを用意する、衣服が濡れていないかの確認など部分的に介助が必要である。 ③整髪の行為において、くしやブラシの用意など部分的に介助が必要である。 ➃両手、両足のつめ切りの一部は自分で行っているが、右手のつめは自分で切れない、足のつめは自分で切れないなど、部分的に介助が必要である。 |
(4) 衣服の着脱 | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①自分ではまったくボタンのかけはずしを行うことができない。 ②自分ではまったく上衣を着たり脱いだりすることができない。 ③自分ではまったくズボンやパンツを着たり脱いだりすることができない。 ➃自分ではまったく靴下等を着たり脱いだりすることができない。 | つぎのいずれかに該当する状態をいう。 ①ボタンのかけはずしの一部は自分で行っているが、部分的に介助が必要である。 ②上衣の着脱の一部は自分で行っているが、上衣を常に持っている、麻痺がある側の腕のみ着せるなど部分的に介助が必要である。 ③ズボン、パンツ等の着脱の一部は自分で行っているが最後に上まで上げるなど部分的に介助が必要である。 ➃靴下の着脱の一部は自分で行っているが、靴下を丸める、つま先だけはかせるなど部分的に介助が必要である。 |
別表 5
行動 |
(1) ひどい物忘れがある。 |
(2) まわりのことに関心がない。 |
(3) 物を盗られたなどと被害的になることがある。 |
(4) 作話をし周囲に言いふらかすことがある。 |
(5) 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 |
(6) 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 |
(7) 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 |
(8) 暴言や暴行を行うことがある。 |
(9) 絶えず独話や同じ話をくり返したり、口や物を使って周囲に不快な音をたてる。 |
(10) 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 |
(11) 助言や介護に抵抗することがある。 |
(12) 目的もなく動き回ることがある。 |
(13) 自分がどこにいるか分からず、「家に帰る」等と言い落ち着きがないことがある。 |
(14) 外出すると迷子になることがある。 |
(15) 徘徊をすることがある。 |
(16) むやみに物を集めることがある。 |
(17) 火の始末や火元の管理ができないことがある。 |
(18) むやみに物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 |
(19) 所かまわず排せつをする、または、弄便等の不潔行為をすることがある。 |
(20) 異食行動がある。 |
(21) 周囲が迷惑している性的行動がある。 |