パートナーズ FX 取引ガイド
パートナーズ FX 取引ガイド
金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、金融商品取引業者が金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられており(ただし、電磁的方法で提供された場合は交付されたものとみなされます)、「パートナーズFX取引ガイド」はかかる書面にあたります。お客様は上記の書面、「マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款」および「パートナーズFX契約約款」の内容を最後まで十分に読んで、「パートナーズFX」の仕組み、内容、危険性等を十分に理解した上で、ご自身の責任と判断で取引を行う必要があります。
パートナーズFXとは
●取引金額の一部として証拠金を預託していただくことにより行う取引で、銀行間での外国為替直物取引の商慣行である通常 1~2 営業日後に実行される受渡し期日を、反対売買等の決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまで建玉の継続を可能にした取引を言います。
●パートナーズFXにおいては、個人のお客様は最大で証拠金の額の約 25 倍の額に相当する外国為替取引を行うことができるため、レバレッジは最大で約 25 倍ということになります。レバレッジが高いほど、利益となった際の金額は証拠金に対して大きくなりますが、損失となった際の金額も同様に大きくなります。レバレッジは、お客様ご自身の判断にて証拠金に余裕を持たせ、取引量を少なくすることによって低く抑えることもできます。(法人のお客様の証拠金は原則、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為 替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。)
●手数料は無料です。ただし、受渡取引決済注文の場合には手数料が発生します。
●通貨間の金利差に相当するスワップポイントの受け払いがあります。
●メンテナンス時間を除き、月曜日午前 7 時から土曜日午前 6 時 50 分(米国夏時間中は午前 5 時 50 分)まで 24 時間取引が可能です。ただし、主要海外市場の休場等により取引ができない場合もあります。
●元本、収益が保証された取引ではなく、損失が生じることがあります。
●損失額が一定の水準を超えた場合にはポジションが自動決済されますが、損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。
パートナーズ FX はインターネット取引である性質上、インターネット障害、システム障害または異常レートの配信に伴い、取引不能、約定の取消しまたは注文価格から乖離した価格での約定となる可能性があり、その結果としてお客様が損失を被ることとなる可能性があり
ます。 お客様のご注文は、マネーパートナーズ(以下「当社」といいます。)が相手方となって取引を成立させる相対取引です。 |
1.手数料に関する事項 手数料は無料です。ただし、受渡しに掛かる手数料は、1 通貨単位あたり 0.10 円となります。 2.市場リスクに関する事項 (1)市場リスクにより損失が生じることとなるおそれがあること パートナーズFXは、取引通貨の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売り付けた際の清算金額が買い付けた際の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じることとなるおそれがあります。 (2)市場リスクにより元本超過損が生じるおそれがあること パートナーズFXは、証拠金の額以上の投資が可能であり、小さな値動きでも大きな損失が生じるため、(1)の損失の額が証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。 3.信用リスクに関する事項 4 に記載するカバー先の業務又は財産状況の変化によっては、取引レートの提示が困難になる可能性があるため、お客様が損失を被るおそれがあります。 4.カバー取引の相手方について 当社はパートナーズFX取引により生じ得る当社の損失の減少を目的として、ユービーエス・エイ・ジー銀行(スイス連邦金融市場監督機構監督下での銀行業務)、ゴールドマン・サックス証券株式会社(日本の金融庁監督下での証券業務)、バークレイズ銀行(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業 務)、ドイツ銀行(ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務)、コメルツ銀行(ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務)、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ(米国の金融監督当局の監督下での銀行業務)、ナットウェスト・マーケッツ証券会社(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)、シティバンク・エヌ・エイ(米国の金融監督当局およびイギリス金融行為監督機構及び健全性規制 |
機構下での銀行業務)、JP モルガン・チェース銀行(米国の金融監督当局の監督下での銀行業務)、大和証券株式会社(日本の金融庁監督下の金融商品取引業者)、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー (イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での金融商品取引業務)、株式会社みずほ銀行(日本の金融庁監督下の銀行業務)、ビー・エヌ・ピー パリバ (フランス金融市場庁監督下での銀行業務)、クレディ・スイス・エイ・ジー(スイス連邦金融市場監督機構監督下での銀行業務)、スタンダードチャータード銀行(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)、株式会社三菱 UFJ銀行(日本の金融庁監督下の銀行業務)、オーストラリア・アンド・ニュージーラン ド・バンキング・グループ・リミテッド銀行(オーストラリア健全性規制庁監督下での銀行業務)、ステート・ストリート銀行(ボストン連邦準備銀行監督下での銀行業 務)、ファストマッチ(監督官庁なし、ECN)、au カブコム証券株式会社(日本の金融庁監督下の金融商品取引業者)のいずれかとの間でカバー取引を行っておりま す。 5.区分管理の方法及び預託先 お客様からお預かりした資産は、金銭については、三井住友銀行およびみずほ信託銀行における金銭信託にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。また、代用有価証券については、証券保管振替機構において当社の固有財産とは区分して管理しております。 6.クーリングオフ制度 パートナーズFXにはクーリングオフの適用がありません。 | |
パートナーズFXお問い合わせ窓口 | |
フリーダイヤル : 0120-860-894 | |
Ⅰ企業概要 | |
<商号> 株式会社 マネーパートナーズ <本社> 〒106-6233 東京都港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー33 階 |
<代表取締役社長>福島 秀治
<資本金>
31 億円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
<設立年月日>
平成 20 年 5 月 9 日
<主取引銀行>
みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ 銀行
<加入協会> 日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
<事業内容>
当社は、金融商品取引法第 29 条の登録を受けた金融商品取引業者です。主にインターネットを利用した外国為替証拠金取引、有価証券関連業及びこれに付随する一切の業務を行っております。
<登録番号>
関東財務局長(金商)第 2028 号
<苦情受付窓口>
当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けております。
コールセンター
受付時間:当社ホームページの「お客様サポート」をご確認ください。受付方法:電話またはE メールで受付をしております。
電話番号:0120-860-894
E メール:info@moneypartners.co.jp
お客様相談室
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)9:00 から 17:00
受付方法:電話で受付をしております。電話番号:03-4540-3811
<苦情処理措置および紛争解決措置~金融 ADR 制度のご案内~>
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の
指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
お客様および当社が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)電話番号 : 0120-64-5005(フリーダイヤル)
受付時間 : 月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※祝日を除く
URL : https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/
東京事務所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 1-5-5 大阪平和ビル
Ⅱ契約の概要 |
1. 手数料 (1)売買手数料は無料です。 (2)通貨の受渡注文を行う場合の手数料 パートナーズFXでは、通常差金決済(反対売買)により取引を終了することになりますが、お客様のご希望により、通貨の受渡注文も取引画面上から行うことができます。(受渡しの出来ない通貨もあります。詳細はマネーパートナーズのホームページをご覧ください。)受渡しを行う場合、受渡手数料が発生します。受渡しに掛かる手数料は、1万通貨単位あたり1,000 円(1通貨単位あたり0.10 円)となり、お客様の預託金から差し引かれます。 (3)手数料の計算方法 手数料は、受渡手数料に約定数量をかけることにより算出されます。 2.取引口座について (1)口座の開設 お客様がパートナーズFX取引を行うためには、まず、外国為替証拠金取引口座を設けることが必要になります。口座開設に当たって は、マネーパートナーズのホームページ内にある口座開設申込みフォームまたはマネーパートナーズ指定の書面に必要事項を記入し所定の本人確認書類その他マネーパートナーズが求める書類を添えて申込むことが必要になります。 (2)口座の維持 パートナーズFXの取引口座には、開設費・維持費・管理費等の費用はかかりません。(法人口座開設の場合のみ、収入印紙が必要となる場合があります。)ただし、口座の解約事由に当たる場合、逮捕または勾留された場合など、お客様本人による取引が行えないと判断される場合においては、パートナーズ FX 取引の提供を停止し、取引口座を閉鎖することがあります。また、建玉がなく、かつ、口座純資産が取引を行い得る金額に満たない状態が半年以上続いた場合には、当社の判断により、取引口座の残高をあらかじめお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがあります。 (3)情報ツール パートナーズFXの取引口座を開設いただきますと、情報ツール(各種のニュース・経済指標アラートメール等)を無料でご利用いただけます。 (4)電子メールによる通知サービス 当社では、追加証拠金および自動ロスカットに関する通知その他取引内容に関する通知を電子メールにて行うサービスを提供しておりますが、電子メールは、その性質上、不到達となる可能性があることをご理解いただき、各通知および取引内容につきましては取引システムにログインした後のページにてご確認ください。 3.口座番号(ID)、パスワードの取扱いについて (1)口座番号(ID)及びパスワードの管理 口座開設手続きが完了すると、当社より口座番号及びパスワードが記載された『口座開設通知書』を簡易書留郵便にて登録のご住所に郵送させて頂きます。 『スマホでクイック審査』による口座開設の場合は、『口座開設通知書』の送付は行いません。口座開設完了後、E メールで送られるパスワード設定手続き後、口座番号が照会可能となります。パスワード設定時に口座番号が表示されますが E メールで通知は行われませんので忘れないようにしてください。 (2)口座番号・パスワードを紛失、または忘れてしまった場合 お客様は、口座番号やパスワードを失念した場合には、当社所定の方法により当社へその旨を通知することにより、パスワードを初期 化、または当社ホームページのパスワード再設定画面より所定のヒアリングを回答することにより、パスワードの再設定及び口座番号の通知が可能です。なお、口座番号の通知とパスワード再設定は同時に行うことができませんので、このような場合は当社コールセンター (Tel:0120-860-894 または E-mail:info@moneypartners.co.jp)までご連絡ください。ご本人様からの連絡であることを当社の定める方法 |
で確認できた場合、口座番号・パスワードをお知らせいたします。
※再発行するパスワードは初期パスワードになります。
※当社の定める方法でのご本人様確認ができない場合には、電話またはメールで口座番号・パスワードをお知らせすることはできません。お客様の登録住所へ簡易書留郵便にて郵送いたします。郵便を受け取られるまでお取引いただけません。
4. 売買注文の受付・執行
(1)注文ツール
パートナーズ FX 取引の売買注文に関しては、当社が別途定める注文ツールからの売買注文に限るものとし、それ以外の手段による売買注文の受付を行わないこととします。
(2)売買注文の受付成立時点
インターネットを利用して行う売買注文については、お客様が所定の注文画面において注文内容の送信を行った後、マネーパートナーズにおいてその注文内容の受信を確認した時点で売買注文が受付けられたものとします。
※お客様の通信環境によっては、当社から送信した情報が受信されないことがあるため自動更新となっている照会系画面等の表示は、最新の状態ではない場合があります(「更新」ボタンのクリックや、ブラウザの「更新」処理することで最新の状態が表示されます)。
※パートナーズ FX は取引所取引とは異なり、インターバンク市場における実勢レートを元にお客様向けに提示レートを算出する相対取引のため、大きな相場変動が生じたり、市場が閑散となり流動性が極端に低下した時に、提示レートと異なる価格で約定したり、発注された注文を受け付けることができない場合があります。
(3)注文の手続
お客様がパートナーズFXにおいて注文される際は、次の事項を入力又は指示していただくこととなります。入力事項又は指示事項
○注文形態(詳細については以下の(ア)をご参照下さい。)
○「売り」または「買い」
○「新規(新しくポジションを持つ場合)」または「決済(保有ポジションを仕切る場合)」
○取引対象通貨ペア(詳細については以下の(イ)をご参照下さい。)
○取引数量(詳細については以下の(ウ)をご参照下さい。)
○注文の有効期限(指値等の場合のみ)(詳細については以下の(エ)をご参照下さい。)
○注文価格(指値等の場合のみ)
○スリッページ許容範囲(スマートフォン専用アプリケーションを利用した場合のみ設定可能)
○トレール幅およびトレール開始価格(トレール注文の場合のみ)
○時限日時(時限成行注文の場合のみ)
(ア)注文形態
パートナーズFXでは以下の注文が行えます。
●ストリーミング注文 ●AS ストリーミング注文 ●シングルリーブオーダー(指値注文・逆指値注文) ●OCO注文 ●IFDONE注文 ● IF-OCO注文 ●一括決済注文 (通貨ペアごとの一括決済と通貨ペアごとの売買別の一括決済。) ●全決済注文 ●トレール注文
●時限成行注文 ●連続予約注文 ●自動売買 ●受渡取引決済注文(現受け・現渡し)※すべての注文は値動きおよび発注数量により制限を受けることがあります。
○ストリーミング注文
リアルタイムで提示されているレートを任意のタイミングでクリックあるいはタップすることにより発注される注文方法で、お客様が注文時に画面上でクリックあるいはタップしたレートが注文レートとして発注されます。
ウェブブラウザおよびPC専用アプリケーションでの注文の場合、当該レートにてスリッページすることなく約定します。
スマートフォン専用アプリケーションでのご注文の場合、通信時間の関係上、スリッページが発生する場合があります。お客様が注文時にスリッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レートと、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで約定し、不利なレートの場合には失効します。以上の仕組みから、お客様の注文時に画面に表示されているレートと実際の約定レートとの間に差が生じる可能性があり、当該差は、お客様にとって有利な場合もあれば不利な場合もあります。
当注文は取引時間中のみ行うことができます。当注文は受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社が応じることのできる数量を超えて当社が受注した場合、お客様の注文が失効となる場合があります。また、当社の取引システムにおいては、注文の種類による優先順位はなく、発生順に処理を行います。
○AS ストリーミング注文
AS とは AutoSelect(オートセレクト)の略称で、当社システムが自動的に新規・決済の判断を行い、決済の場合には 4 種類の決済方式
の中からお客様が事前に指定された方式により決済建玉をシステムが自動的に選択する注文です。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
○指値注文・逆指値注文
・指値注文
お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時のレートよりも有利な条件になります。買い注文は発注時のレートより安く、売り注文は発注時のレートより高いレートの指定になります。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定したレート以下、売り注文の場合はお客様が指定したレート以上となった時点で、お客様が指定したレートにて約定します。ただし、月曜日の営業開始時につきましては、取引開始時の配信レートにて約定しますので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合があります。当注文は、他の注文との優先順位はなく、発生順に処理を行います。当注文は上述の条件で執行されるか、取り消されるまで失効しません。当注文は、システムメンテナンス中を除き、取引時間外に発注することも可能です。
・逆指値注文
お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時のレートよりも不利な条件になります。買い注文は発注時のレートより高く、売り注文は発注時のレートより安いレートの指定になります。当注文は、お客様が指定した注文レートでの約定を保証するものではありません。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定したレート以上、売り注文の場合はお客様が指定したレート以下になったときに、当該配信されたレートで約定しますので、相場の状況によっては、約定レートがお客様の指定したレートに比べて不利になる場合があります。その他の約定方法等につきましては指値注文と同様となります。
○OCO 注文
2 つの指値(逆指値)を同時に出し、どちらかが成立したらもう片方を自動的に取消しにする注文方法です。
○IF-DONE 注文
順番を決めた 2 つの指値(逆指値)を同時に出す注文です。最初は一次注文だけが有効であり、これが成立した場合に二次注文が有効になります。
○IF-OCO 注文
IF-DONE 注文とOCO 注文を組み合わせた注文方法です。一次注文の指値(逆指値)が成立すると、二次注文の OCO が有効になります。
○全決済注文
保有するすべての未決済建玉を通貨ペアにかかわらず、成行注文にて一度の操作で決済する注文です。一度の操作で決済できますので、相場急変時にも時間をかけずに複数の建玉を決済できます。全決済注文は成行注文ですのでお客様が発注した時のレートで約定するとは限りません。なお、全決済注文での取引数量の上限は当社が別途定めるものとします。上限を超える通貨ペアがある場合、全決済注文はお受けできません。
○一括決済注文
指定する通貨ペアごとに、売り・買いそれぞれ、または両方の建玉のすべてを、成行注文にて一度の操作で決済する注文です。なお、売り・買い、または両方の建玉すべてが全決済注文の取引数量の上限を超えている場合、一括決済注文はお受けできません。
○トレール注文
レートの変動に応じて注文レートを追従(トレール)させ、トレール開始後の高値または安値から反転し、指定した値幅(トレール幅)以上不利な方向へ進んだ際に成行注文が執行される注文方法です。トレール注文は数秒間隔での監視によりトレール価格(成行注文が執行される価格)の変更の判断および成行注文発注の判断が行われます。トレール価格の追従は、監視時点において、トレール価格が1pip 以上変動する場合に行われますので、実際のレートの高値・安値から計算されたトレール価格よりも実際のトレール価格が不利になる場合があります。成行注文の発注は、監視時点におけるレートが、トレール価格と同じまたは不利であった時に執行されますので、トレール価格よりも約定価格が不利になる場合があります。トレール注文は決済注文のみで、「HyperSpeed NEXT」からのみ発注・取消・変更が可能です。成行注文の執行が何らかの理由で不成立となった場合、当該トレール注文は自動的に取り消されま す。
○時限成行注文
保有するポジションを、何月何日何時何分になったら成行で決済する、という注文です。時限成行注文は 1 分単位での指定ができま
すが、毎営業日クローズ前10 分間および取引時間外の指定はできません。時限成行注文は、毎分10 秒に観測を行い、該当する注文について成行注文を執行します。時限成行注文は決済注文のみで、「HyperSpeed NEXT」からのみ発注・取消・変更が可能です。成行注文の執行が何らかの理由で不成立となった場合、当該時限成行注文は自動的に取り消されます。
○連続予約注文
IF-DONE またはIF-OCO 注文に加えて、お客様が設定した条件に従って順番に発注される1件以上の IF-DONE またはIF-OCO 注文の予約注文を 1 セットにして、まとめて発注ができる注文方法です。連続予約注文は、「クイック発注ボード」及び「HyperSpeed Touch」からのみ発注・取消が可能で、IF-DONE 注文またはIF-OCO 注文の一次注文は、指値のみ可能です。連続予約注文は、注文内容を変更することはできません。また、連続予約注文を取り消す場合、発注した IF-DONE 注文またはIF-OCO 注文のうち有効な 2 次注文
(決済注文)は取り消されませんので、連続予約注文によって発生した建玉に対する決済注文を取り消す場合は、連続予約注文を取り消し後に、別途取り消す必要があります。
○自動売買
売買ルールおよび利食い・損切り設定を組み合わせてストラテジを作成し、稼働させることで、発注条件を満たした場合に成行注文が自動発注されます。発注条件の判定は、ストラテジにおいて設定した足種別(1 分足、5 分足等)の終値が確定した後に行います。ま た、利食い・損切りの判定は約 5 秒ごとに行いますので、相場状況によっては発注しない場合や、お客様が想定した価格から乖離し、有利または不利な価格で約定する場合があります。自動売買は「HyperSpeed NEXT」からのみ開始・停止・稼働状況の確認が可能です。自動売買による注文の状況によっては、当社の判断にてストラテジの登録制限、ストラテジの稼働制限または稼働中のストラテジを停止させていただく場合があります。バックテストの結果は、過去のデータに当てはめた場合の数値であり、監視タイミングや発注タイミングのずれ、スプレッドの変動等により、実際に自動売買を行った結果とは異なります。
○受渡取引決済注文(現受け・現渡し)
受渡取引決済注文(現受け・現渡し)は「クイック発注ボード」で注文が可能です。
クロス円通貨ペアのみ現受けおよび現渡しが可能です(ZAR/JPY、TRY/JPY、MXN/JPY を除く)。また、受渡代金と手数料は受入証拠金から差し引かれ、得られる代金は会員残高(未使用分)へ振替されます。
(イ)取引対象通貨ペア
●米ドル/円 ●ユーロ/円 ●ポンド/円 ●豪ドル/円 ●スイスフラン/円 ●カナダドル/円 ●ニュージーランドドル/円 ●トルコリラ/円 ●メキシコペソ/円 ●南アフリカランド/円 ●香港ドル/円 ●シンガポールドル/円 ●ユーロ/米ドル ●ポンド/米ドル ●豪ドル/米ドル ●ユーロ/豪ドル ●ユーロ/ポンド ●豪ドル/ニュージーランドドル ●ポンド/豪ドル ●ニュージーランドドル/米ドル ●米ドル/カナダドル ●米ドル/南アフリカランド ●米ドル/トルコリラ ●米ドル/メキシコペソ
※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円転機能をご利用でない場合、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共に米ドルで発生し、米ドルでの預り、ユーロ/豪ド ル・ポンド/豪ドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共に豪ドルで発生し、豪ドルでの預り、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にポンドで発生し、ポンドでの預り、豪ドル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にニュージーランドドルで発生し、ニュージーランドドルでの預り、米ドル/カナダドルのお取引をされ た場合には、実現損益・スワップポイント共にカナダドルで発生し、カナダドルでの預りとなりますのでご注意ください。
※米ドル/南アフリカランド、米ドル/トルコリラ、米ドル/メキシコペソのお取引をされた場合には、外貨での精算を選択する事はできず、自動円転のみとなります。
(ウ)取引数量
パートナーズ FX でお取引いただける最低単位は、各通貨 1 万単位です。
また、1 回のお取引の上限は自動ロスカットの場合を除き当社が別途定めるものとします。詳細はマネーパートナーズのホームページの取引要綱をご覧下さい。
(エ)注文の有効期限
ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、成行注文、一括決済、全決済注文及び自動売買以外では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー(当日限り)、ウィーク・オーダー(週末まで有効)、及びGTC(Good Till Cancel:キャンセルするまで有効)の 3 種類となります。トレール注文の有効期限はGTC のみとなります。
○デイ・オーダー
お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日のパートナーズFX取引時間終了時刻まで。
○ウィーク・オーダー
お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終営業日におけるパートナーズFX取引時間終了時刻まで。
○GTC(Good Till Cancel)
お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時まで。
※営業日の取引終了時刻とは、ニューヨーク外為市場午後 4 時 55 分(週末は午後 4 時 50 分)です。ただし、ニューヨーク外為市場が休
場の場合には東京外為市場午後 5 時とする場合があり、年末年始はこれと異なる定めを行うことがありますが、この場合は事前に通知します。
(オ)建玉の保有制限
パートナーズFX においてお客様が一度に保有することのできる建玉の総数および件数の上限は当社が別途定めるものとします。詳細はマネーパートナーズのホームページの取引要綱をご覧ください。
(カ)注文の制限
連続した注文の間隔が短いときに注文を受け付けない場合があります。
(4)両建てに関して
パートナーズFXにおいてお客様自らの意思により両建て取引をされることは可能です。建玉必要証拠金につきましては、売り・買い双方のポジションのうち数量が少なくない方のみに適用となりますが、手数料やスプレッドが二重に必要となることやスワップポイントに逆ざやが生じるおそれがあることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることから、当社では両建てをお勧めいたしません。また、スプレッドの拡大、スワップポイントによる逆ざや、必要証拠金の増加等によりロスカットされる可能性がありますので、ご注意ください。
5. 取引時間・注文時間
パートナーズFXの取引時間は、日本時間の月曜日午前 7 時から土曜日午前 6 時 50 分(米国のサマータイムでは午前 5 時 50 分)までのメンテナンス時間を除く時間とし、日本の祝祭日も取引できます。ストリーミング注文、成行注文、一括決済及び全決済注文は取引時 間内のみ可能です。その他の注文は、メンテナンス時間外であれば、土日を含め、いつでも可能です。
※週末を除く毎営業日の午前 6 時 55 分(米国のサマータイムは午前 5 時 55 分)の値段を終値とし、15 分程度はメンテナンス時間とさせていただきます。メンテナンスの間は取引できず、注文の約定は行われません。
※毎日曜日午前 2 時より定期メンテナンスを行います。
※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。
※外貨両替、受渡取引決済注文(現受け・現渡し)の取引時間は各営業日の午前 7:30~翌午前 5:30 となります。
※年末年始には取引時間を変更することがあり、この場合は事前にホームページ等にて通知します。
6. 決済期限・取引契約の終了
通常、為替直物市場は取引の2営業日後に外貨とその対価の交換を実施し清算します。しかしパートナーズFXは、お客様の指示があるまでポジションを繰り越す(ロールオーバーする)ことにより維持継続していく取引ですので、決済期限というものがありません。お客様が取引を終了したいときには、通常の取引時間内であれば、4.売買注文の受付・執行に従い、反対売買することによりいつでもポジションを決済することができます。なお、口座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存在する場合には、当社は通知を行うことにより、そのポジションの処理を行うことができ、これにより取引契約は終了いたします。また、9.(5)追加証拠金および 11.自動決済における取り決めによって取引契約が終了する場合もあります。
7. スワップポイント
パートナーズFXでは、日々ポジションを繰り越す時に異なる通貨間の金利差が発生し、これを日毎に受け取る(または支払う)こととなります。これをスワップポイントと呼び、例えば高金利の通貨を買い持ちしている場合、毎日金利差相当額を受け取ることができます。逆に高金利通貨を売り持ちしている場合には毎日金利差額を支払うことになり、結果として損失が生じることとなる可能性があります。スワップポイントは各国の金利情勢等により変動し、通貨間の金利差やロールオーバーの日数をもとに当社が計算し、実際に受け払いを行った額はホームページ及び取引画面内で公開しています。スワップポイントの受け払いはポジション決済時、または「スワップ受取」をご利用時(受け取りのみ)に行われますが、未決済の建玉に発生しているスワップポイントは純資産の計算に組み込まれます。
なお、スワップポイント受け払いについて、米ドル/南アフリカランドの受け払い金額は受け払い時の南アフリカランド/円の実勢レートで円転、米ドル/トルコリラの受け払い金額は受け払い時のトルコリラ/円の実勢レートで円転、米ドル/メキシコペソの受け払い金額は受け払い時のメキシコペソ/円の実勢レートで円転され、お取引口座に円貨で反映されます。
8. 提示レート・スプレッド
当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考 慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。当社は各通貨ペアの売付け価格と買付け価格を同時に提示しておりますが、その価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは、取引提携金融機関から配 信されたレートをもとに、当社で経済状況・市場競争力等を勘案して決定していますが、経済指標発表の前後などインターバンクにおい てスプレッドが拡大する場合には、お客様への提示レートのスプレッドも拡大することがあります。なお、相場急変動等によるカウンター パーティからの異常レートの配信、システムの故障等により取引レート誤表示の可能性がある場合は、当社はレート配信を一時停止させていただき、お取引ができなくなる場合がございます。レート配信の停止・再開の詳細につきましては、「Ⅷ提示レート及び約定等に関する当社の方針について」をご参照ください。
9. 取引単位・証拠金・入出金
(1)取引単位
パートナーズFXでは各通貨1万を最低単位とし、取引するために最低必要な✁玉必要証拠金は、各通貨ペア毎に下記の表の金額が適用されます。お客様が行うことができる取引の金額は、最大で✁玉必要証拠金の約 25 倍となります。
◎✁玉必要証拠金金額(令和 4 年 2 月 5 日時点) 1 万通貨あたりの✁玉必要証拠金金額
※EUR/USD、EUR/AUD、EUR/GBP につきましては EUR/JPY の✁玉必要証拠金が、GBP/USD、GBP/AUD につきましては GBP/ JPY の✁玉必要証拠金が、AUD/USD、AUD/NZD につきましては AUD/ JPY の✁玉必要証拠金が、NZD/USD につきましては NZD/JPY の✁玉必要証拠金が、USD/CAD、USD/ZAR、USD/TRY、USD/MXN につきましては USD/JPY の✁玉必要証拠金が適用されます。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金金額は、取引画面内に毎営業日表示されますのでご確認ください。
〇USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、CHF/JPY 適用✁玉必要証拠金金額
各通貨ペアの 前営業日終値(BID) | 1 万通貨あたりの✁玉必要証拠金金額 |
160 円 超 下記と同様、5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 2,000 円ずつ加算されます。 | |
150 円 超 155 円 以下 | 62,000 円 |
145 円 超 150 円 以下 | 60,000 円 |
140 円 超 145 円 以下 | 58,000 円 |
135 円 超 140 円 以下 | 56,000 円 |
130 円 超 135 円 以下 | 54,000 円 |
125 円 超 130 円 以下 | 52,000 円 |
120 円 超 125 円 以下 | 50,000 円 |
115 円 超 120 円 以下 | 48,000 円 |
110 円 超 115 円 以下 | 46,000 円 |
105 円 超 110 円 以下 | 44,000 円 |
100 円 超 105 円 以下 | 42,000 円 |
95 円 超 100 円 以下 | 40,000 円 |
90 円 超 95 円 以下 | 38,000 円 |
85 円 超 90 円 以下 | 36,000 円 |
25 円 超 上記と同様、5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 2,000 円ずつ加算されます。 | |
0 円 超 25 円 以下 | 10,000 円 |
〇AUD/JPY、NZD/JPY、TRY/JPY、ZAR/JPY、MXN/JPY、CAD/JPY、HKD/JPY、SGD/JPY 適用✁玉必要証拠金金額
各通貨ペアの 前営業日終値(BID) | 1 万通貨あたりの✁玉必要証拠金金額 |
90 円 超 下記と同様、2.5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 1,000 円ずつ加算されます。 | |
87.5 円 超 90 円 以下 | 36,000 円 |
85 円 超 87.5 円 以下 | 35,000 円 |
82.5 円 超 85 円 以下 | 34,000 円 |
80 円 超 82.5 円 以下 | 33,000 円 |
77.5 円 超 80 円 以下 | 32,000 円 |
75 円 超 77.5 円 以下 | 31,000 円 |
72.5 円 超 75 円 以下 | 30,000 円 |
70 円 超 72.5 円 以下 | 29,000 円 |
70 円 以下 上記と同様、2.5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 1,000 円ずつ減算されます。 | |
37.5 円 超 40 円 以下 | 16,000 円 |
35 円 超 37.5 円 以下 | 15,000 円 |
32.5 円 超 35 円 以下 | 14,000 円 |
32.5 円 以下 上記と同様、2.5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 1,000 円ずつ減算されます。 | |
15 円 超 17.5 円 以下 | 7,000 円 |
12.5 円 超 15 円 以下 | 6,000 円 |
10 円 超 12.5 円 以下 | 5,000 円 |
7.5 円 超 10 円 以下 | 4,000 円 |
5 円 超 7.5 円 以下 | 3,000 円 |
2.5 円 超 5 円 以下 | 2,000 円 |
0 円 超 2.5 円 以下 | 1,000 円 |
※✁玉必要証拠金金額の下限はTRY/JPY、ZAR/JPY、MXN/JPY、HKD/JPY は 1,000 円、その他通貨ペアは 10,000 円となります。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘案した上で、必要に応じて変更させていただく場合があります。
◎法人のお客様の✁玉必要証拠金金額
法人名義にてパートナーズFXの外国為替証拠金取引口座を開設された場合には「法人コース」でのお取引となります。法人コースの
✁玉必要証拠金金額は原則、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額(1,000 円未満切り上げ)とします。
※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117 条第27 項第1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出される比率のことです。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金金額は、取引画面内に毎営業日表示されますのでご確認ください。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘案した上で、必要に応じて変更させていただく場合があります。
(2)証拠金の預託先・入出金等について
パートナーズ FX 口座における預り金は、会員残高(未使用分)と受入証拠金とに分かれています。振込入金された資金の入金先は受入証拠金に設定されていますが、円の振込みにつきましては入金先を会員残高(未使用分)に設定変更することが可能です。会員残高
(未使用分)としてお預かりしている金銭は、FX 取引の証拠金として計算されません。取引を行うには、新規の売付け取引又は買付け取引の注文を出す前に、必要な金額を受入証拠金として預託していただきます。証拠金の預託先は当社です。当社がお客様から預託を受ける証拠金は日本円及び当社の定める通貨の現金です。また、代用有価証券を預け入れる場合には、代用評価額が FX 取引の純資産に加算されます。有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等については、下記(3)のとおりです。
預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一部を会員専用サイト内にて会員残高(未使用分)に移動させ、会員残高(未使用分)を当社に返還請求することができます。会員残高(未使用分)は、原則としてその全額が出金可能額ですが、パートナーズ FX または当社内の他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合には出金を制限させていただきます。当社からの出金は、原則として円の場合は翌日(金融機関の営業日)、外貨の場合は3営業日後(国内外の金融機関の休日を除く)に登録されたお客様名義の金融機関の口座に振込まれます。なお、証拠金を有価証券にて代用している場合の当該有価証券の返還請求については、当社コールセンター(フリーダイヤル 0120-860-894)にご連絡ください。
◎出金手数料
当社からの出金に係る銀行手数料等につきましては、原則当社が負担いたしますが、以下の場合にはお客様より出金手数料を会員残高(未使用分)より差し引かせていただきます。出金手数料を差し引いた円の残高がマイナスとなる出金は受付できませんのでご注意ください。
円の出金 :1 ヶ月間で 6 回目以降の出金について 1 回あたり 440 円。(1 ヶ月 5 回までは無料)
外貨の出金 :外貨預金口座への振込出金について 1 回あたり 2,500 円。ただし、1 回あたり 2 万通貨以上の出金は無料。
(注)前月の最終銀行営業日 13 時以降、当月の最終銀行営業日 13 時前までを「1 ヶ月間」とし、この間に出金依頼した回数(出金を取消したものを除きます。)により手数料が決定します。
※円のみお預けいただいているお客様であっても、自動円転機能をご利用でない場合、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共に米ドルで発生し、米ドルでの預り、ユーロ/豪ド ル・ポンド/豪ドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共に豪ドルで発生し、豪ドルでの預り、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にポンドで発生し、ポンドでの預り、豪ドル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にニュージーランドドルで発生し、ニュージーランドドルでの預り、米ドル/カナダドルのお取引をされた場合には、実現損益・スワップポイント共にカナダドルで発生し、カナダドルでの預りとなります。通貨別残高にマイナス残高の通貨がある場合、コンバージョン等にてマイナス残高の通貨をなくさない限り会員残高(未使用分)等への振替・移動および出金ができませんのでご注意ください。
※米ドル/南アフリカランド、米ドル/トルコリラ、米ドル/メキシコペソのお取引をされた場合には、外貨での精算を選択する事はできず、自動円転のみとなります。
※お客様が銀行等から振込まれたご資金は、預り金を受け入れる当社の銀行口座において当社がその着金を確認した後に、パートナーズFX取引口座に反映されます。当社のお客様口座への反映は平日午前9 時から午後6 時頃迄に限定されます。当日扱いの場合、通常1時間~1 時間半程度お客様口座の反映までにお時間を頂いております。銀行等からの振込入金におけるパートナーズFX取引口座への原則反映時間については、マネーパートナーズのホームページにてご確認ください。銀行等における処理の遅延等、着金の確認には時間を要することがあり、その結果生じた証拠金不足、自動ロスカット等の処理につきましては、当社は責任を負いません。また、会員残高(未使用分)に預け入れたため FX 取引の証拠金として計算されなかったことにより生じた証拠金不足、自動ロスカット等の処理につきましても、当社は責任を負いません。
(2)-2 当社カード口座との入出金
入金(証拠金の預託)につきましては、上記(2)以外に、当社の発行する「マネパカード」のカード口座(以下「カード口座」)からの振替による入金も可能です。また、出金(証拠金の返還)につきましては、上記(2)以外に、カード口座への振替による出金も可能です。この場合、円貨の入出金および外貨の入金には手数料はかかりませんが、外貨の出金にはカード口座にて外貨受入手数料が差し引かれますのでご注意ください。なお、外貨受入手数料額につきましては、マネパカードのご利用ガイド等でご確認ください。
(3)証拠金の有価証券による代用について
証拠金を有価証券により代用する場合の有価証券の種類は、当社の有価証券取引における契約締結前交付書面「別紙② 当社が取扱う上場有価証券の内容および方法について」にて別途定める取扱銘柄に限定させていただきます。代用評価額は証券取引所の前営業日の時価(終値)に 70%の掛目を乗じた価額となります。代用評価額は、受入証拠金の額には反映されず、純資産の額に反映されます。
※内部者登録銘柄(お客様の勤務先の株式等)は、代用有価証券対象銘柄から除外する場合があります。
※株式市場の動向等により、当社の判断にて掛目の変更又は代用有価証券から除外することがありますのでご注意ください。
※掛目の変更又は除外をする場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更又は除外の適用日は通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、特定の株券(銘柄)について明らかに経営に重大な影響を与えると認められる緊急的な事象が発生し、今後株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該株券(銘柄)の時価が本来の株価水準を反映していないことから証拠金として適切な評価を行うことができないと当社が判断した場合は、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
(4)代用有価証券の売却
代用有価証券の売却はパートナーズFX取引画面内にて発注することができますが、発注時間、注文の種類、注文の取消し等について制限がありますのでお気をつけください。(その他有価証券の売却手数料等、詳しくは証券口座開設前に交付します「上場有価証券等書面」に記載されています。)代用有価証券を売却した場合、あらかじめ定められた受渡日(通常は 3 営業日後)までは代用評価額が純資産の額に反映され、受渡日が到来すると自動的に売却代金が受入証拠金として入金されます。
なお、パートナーズFX取引の決済によって、通貨別残高にマイナス残高となる通貨が生じた場合は、受入証拠金への入金(振替・移動)または代用有価証券の売却により当該通貨のマイナス残高を解消していただくこととなります。また、毎月末の純資産評価におい
て、マイナス残高の通貨を円換算した額(プラスの値として計算)に対する純資産額の割合が 50%以下となる場合、当社は、当該お客様に対して、速やかに代用有価証券の売却を行っていただくよう要請する連絡をいたします。お客様が当社の要請に応じていただけない場合には、当社は、当該月末の翌月 15 日(15 日が土日等営業日でない場合は翌営業日)以降に、当社の判断にて売却処分を行い、受入証拠金に充当することによってマイナス残高を解消させていただくことがあります。
(5)追加証拠金(法人には適用されません。)
各営業日の終了時において、純資産額(10.純資産評価における純資産額をいいます。)が、✁玉必要証拠金の合計額に不足する場合
(証拠金維持率 100%未満の場合)、その不足額を追加証拠金として請求いたします。追加証拠金が請求されている営業日の 18 時(以下「追証期限」といいます。18 時よりも前に営業日が終了する場合には追証期限を別途通知いたします。)までに追加証拠金が解消されない場合、お客様の未決済✁玉全てを成行注文にて処分致します。ただし、当該成行注文の執行時にレートが配信されていない通貨ペアの✁玉がある場合には、当該✁玉以外の✁玉全てを成行注文にて処分し、残玉につきましては、当該処分により追加証拠金が解消されていない場合にはレート配信が再開し次第、残玉の全てを成行注文にて処分し、追加証拠金が解消されていた場合には残玉は処分されません。
なお、11. 自動決済に該当した場合には、追証期限より前であってもお客様の未決済✁玉全てを成行注文にて処分致します。
成行注文とは、注文レートを指定せずに注文を出す方法で、注文を当社システムで受け付けた順に執行します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートをもって約定します。当注文は、発注時に取引画面に表示されているレートと実際の約定レートとの間に価格差が生じる場合があります。当該価格差は、お客様の端末と当社のシステムの間の通信および当社システムが注文を受け付けた後の約定処理に要する時間の経過に伴い発生するものです。当該価格差はお客様にとって有利になる場合もあれば不利になる場合もあります。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
◎追加証拠金の解消方法
追加証拠金は次の方法により解消することができます。
1、追加証拠金額以上の受入証拠金へのご入金(会員残高(未使用分)へのご入金では解消しませんので受入証拠金へ振替・移動してください。)
2、追加証拠金額以上の代用評価額となる有価証券の代用有価証券への充用
3、反対売買(✁玉決済)による、追加証拠金額以上の✁玉必要証拠金の減少
4、上記3つの方法の組み合わせ
※✁玉の評価損益の変動により追加証拠金が解消されることはありませんのでご注意ください。
10. 純資産評価
パートナーズFXでは、一定の間隔で純資産評価を行います。受入証拠金に、評価損益、未決済スワップ損益及び代用評価額を加減した金額が純資産額となります。会員残高(未使用分)は純資産額に計算されませんのでご注意ください。
◎出金可能額、振替・移動可能額、取引余力
純資産額から必要証拠金(✁玉必要証拠金+注文中証拠金)を減じた金額がプラスの場合、この金額が原則として振替・移動可能額であり、新規注文可能金額(取引余力)でもあります。純資産額は常に変動していますので、注文を出す時点では受付けられた指値等の新規注文は、指定値段に達した時点での純資産額によっては約定されず、キャンセルとなることがあります。
※追加証拠金が請求されている間は、評価損益の改善により取引余力が生じても、受入証拠金から会員残高(未使用分)または他の口座への振替・移動はできません。
※純資産額が受入証拠金額を超えている(未決済の含み益がある、または代用評価額がある)場合、その金額に応じた新規注文は可能ですが、振替・移動につきましては受入証拠金額が限度となりますので、あらかじめご了承ください。
※通貨別残高にマイナス残高の通貨がある場合、コンバージョン等にてマイナス残高の通貨をなくさない限り会員残高(未使用分)等への振替・移動の手続きができませんのでご注意ください。また、毎月末の純資産評価において、マイナス残高の通貨を円換算した額(プラスの値として計算)に対する純資産額の割合が 50%以下となる場合、当社は、当該お客様に対して、速やかにコンバージョンを行っていただくよう要請する連絡をいたします。お客様が当社の要請に応じていただけない場合には、当社は、当該月末の翌月 15 日(15 日が
土日等営業日でない場合は翌営業日)以降に、パートナーズFXのコンバージョンレートにてマイナス残高の通貨を全て両替いたします。
(代用評価額がある場合には、9.(4)により代用有価証券を売却させていただくことがあります。)
11. 自動決済(自動ロスカット)
(1)パートナーズFXでは、時価評価によりお客様の口座の純資産評価を行います。お客様の証拠金維持率は、一般社団法人金融先物取引業協会の規則に定める監視間隔(原則として 1 分以内)以内で計算されております。ただし、システム障害が発生した場合、取引者数や取引数量が一時的に増加した場合、また、その他何らかの理由によりシステムの負荷が上昇した場合等においては、証拠金維持 率の監視間隔が、上記の監視間隔の時間を超えてしまうことがあります。純資産評価が行われた時点で証拠金維持率(純資産額に対する✁玉必要証拠金合計額の比率)が 40%(法人の場合は 100%)以下になっていた場合、自動的にお客様の未決済✁玉全てを成行注文にて処分致します。(自動決済の計算には取引手数料は含みません。)ただし、自動ロスカットの執行時にレートが配信されていない通貨ペアの✁玉がある場合には、当該✁玉以外の✁玉全てを成行注文にて処分し、残玉につきましては、その時点での証拠金維持率の水準により次のとおり取扱います。
証拠金維持率 40%(法人の場合は 100%)以下の場合 : レート配信が再開し次第、残玉の全てを成行注文にて処分します。証拠金維持率 40%(法人の場合は 100%)超の場合 : 残玉は処分せず、その後の純資産評価により判断します。
ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。特に週明けの相場は前週末の終値から大き くかい離する場合がございますので、週をまたいでポジションを保有される場合にはご注意ください。更に、相場変動等によりカウンターパーティからのレート配信が停止する、または異常レートが配信されることで当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時に停止時のレートから大きくかい離したレートとなり自動決済(自動ロスカット)が執行されて損失を生ずる可能性があります。場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがあります。なお、レート配信停止からレートの配信・注文受付再開まで、数十秒から数分、相場状況によっては、更に長い時間を要する場合があります。パートナーズFXでは、純資産評価額が✁玉必要証拠金の 100%及び 70%を下回ると、それぞれプレアラーム通知・アラーム通知と称して、ご登録いただいているメールアドレスに通知メールを送信させていただいております。なお、プレアラーム通知・アラーム通知はそれぞれ1日1回のみの送信となります。また、相対取引の性格上、テレビやインターネットなどの情報端末でご覧になる価格と当社の価格とは異なる場合がありますことをご了承ください。万一の相場変動からお客様の保有しているポジションを維持するために、お客様には必要証拠金に余裕のあるお取引をお勧めしています。
(2)上記の自動決済のほか、お客様ご自身にて自動決済の水準を設定していただくことも可能です(アセットコントロール)。一定間隔で行われる評価損益のチェックにおいて、評価損益がお客様ご自身にて設定されたリミット基準額以上もしくはストップロス基準額以下となっていた場合に、自動的にお客様の未決済✁玉全てを成行注文にて処分致します。アセットコントロールは、お客様が設定したリミット基準額及びストップロス基準額を保証するものではなく、相場の状況等によっては執行される価格がリミット基準額及びストップロス基準額から大きくかい離することがあります。特に週明けの相場は前週末の終値から大きくかい離する場合がございますので、週をまたいでポジションを保有される場合にはご注意ください。なお、アセットコントロールのストップロス基準額が(1)の自動決済の水準以下の場合、(1)の自動決済が優先されます。
なお部分決済を行った際のアセットコントロールの設定につきましては、ストップロス基準額やリミット基準額の設定値はそのままですが、基点となる評価損益が初期設定時より変動してしまうので、設定によっては当初の思惑とは異なる値位置でストップロスやリミットが成立してしまう可能性があります。
なお、アセットコントロール執行時においてレートが配信されていない通貨ペアの✁玉がある場合には、(1)の執行方法と異なり、✁玉全ての通貨ペアのレート配信が行なわれるまで注文は執行されません。
12. 信託保全
当社は、お客様により安心してお取引いただくことを目的として、三井住友銀行およびみずほ信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資産を金銭信託にて区分管理しております。
(1)信託保全の対象
信託保全の対象は、お客様から預託を受けた会員残高(未使用分)および受入証拠金から実現損益、評価損益及びスワップポイントを加算減算した金額から未払い手数料を差し引いた額となります。信託保全の対象金額について毎営業日に(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。当社は、この確定金額を上回る額を常時信託口座内に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにしています。
(2)受益者代理人
受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定しています。受益者代理人(甲)は通常時に
日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日の NY 市場終了時点での当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託されている金額が、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊
急時、三井住友銀行およびみずほ信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。 ※パートナーズFXでの取引においては為替相場の変動等により損失を生じることがあり、信託保全は、パートナーズFX取引の元本を保証するものではありません。三井住友銀行およびみずほ信託銀行は当社から信託された資金の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、三井住友銀行およびみずほ信託銀行が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではなく、お客様は三井住友銀行およびみずほ信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。 13. 書面の電磁交付に関して 電磁交付とは当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている各種書面を、書面に代えて電磁的な方法により交付することです。 ◎当社から交付する書面のうち、電磁交付によることが可能な書面および電磁交付の時期 ・『売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書』 入出金等による預り金の増減があった営業日または売買が行われた営業日について、その都度、翌営業日終了時までに交付。 ・『取引残高報告書』 1 月 1 日から 6 月 30 日までの間または 7 月 1 日から 12 月 31 日までの間において、 入出金等による預り金の増減がなく売買も行なわれていない場合であって、預り金等または✁玉の残高があるときに、それぞれ 7 月第 1 土曜日の翌営業日開始時または 1 月第 1 土曜日の翌営業日開始時までに交付。 ※上記電磁交付の時期に交付できない場合には、電子メール等にて交付の時期を通知します。 ・『パートナーズ FX 取引ガイド』 ・『パートナーズ FX 契約約款』改訂日の前日の営業日終了後、最初のログイン時に交付。 ◎電磁交付の方法の種類 取引システムへログインした後のページ(個別の認証が必要とされる特定のページ)にお客様専用の PDF ファイルを設け、当該ファイルに書面の記載事項を記録し閲覧に供する方法。 ◎交付媒体の変更 法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電磁交付ではなく既に電磁交付された書面も含めて紙媒体により交付を行う場合があります。 |
14. システムの仕様等の変更 当社はセキュリティー等の都合によりやむを得ない場合に、システムの仕様等を変更する場合がございます。 |
ⅢパートナーズFX用語説明 |
◎相対取引(あいたいとりひき) 取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。銀行対銀行、銀行対顧客といった 1 対 1 の取引。取引価格も、取引の方法も、当事者同士の交渉によって決まる。OTC(Over The Counter)。 ◎アスク(Ask) 外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。2way での価格表示の際の高い方のレート。オファー(Offer)とも言う。買い気配値はビッド(Bid)。 ◎一括決済注文 保有する✁玉のなかから通貨ペアごとに成行で一括決済、または通貨ペアごとの売買別に成行で一括決済をおこなう注文方法。ただし、取引数量上限の設定値を超える注文は発注できない。 ◎IF DONE 注文(If Done Order) 2つの指値または逆指値を出し、その成立する順番を決めて出す方法。1 つめの注文が約定した後にもう 1 つの注文が有効となる。 ◎インターバンクレート 銀行間で形成される為替レート。世界中の銀行が世界中の銀行を相手に、24 時間、電話やインターネットなどを通じてやり取りしている為替レート。同時刻におけるインターバンクレートは一つではなく多数存在し、すべて 1 対 1 の相対で取引される。 |
◎AS ストリーミング注文
事前の設定により新規・決済・ドテン注文を自動選択し、ワンクリックで売買取引をおこなう注文方法。
◎円高
円の価値が上昇し、ドルの価値が下がること。1 ドルに対して支払う円が小額になる。
◎円安
円の価値が下落し、ドルの価値が上がること。1 ドルに対して支払う円が高額になる。
◎OCO(One cancel Other)
同時に 2 つの指値注文を出すときに、一方が成立したときにもう1つの指値を自動的にキャンセルする場合に使う注文。ストップロス注文と利食いの指値を同時に出す場合がこれにあたる。
◎オーバーナイト・ポジション
外国為替市場において、その日のうちに決済せず翌日まで持ち越すポジションのこと。
◎オファー(Offer)
外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。2way での価格表示の際の高い方のレート。アスク(Ask)とも言う。買い気配値はビッド(Bid)。
◎終値
1 日のうちで取引が終るときの値段。帳入れ値。
◎会員残高(未使用分)
パートナーズ FX 口座の預り金の一部で、取引の証拠金として使用しない残高です。会員残高(未使用分)は、取引余力やロスカット計算の基となるパートナーズ FX サービスの純資産には含まれません。
◎外国為替市場(Foreign Exchange Market)
外国為替取引を行う場。インターバンク市場と対顧客市場の 2 つに大別され、通常、外国為替市場という場合にはインターバンク市場を指す。証券取引所のような取引所は存在せず、シドニー、東京、香港、シンガポール、チューリッヒ、パリ、ロンドン、ニューヨークなどの世界各国の都市における、24 時間オープンの市場。以前は「テレフォン・マーケット」と呼ばれ、銀行間で専用の電話回線を通して取引を行っていたが、現在は、通信端末などのモニター画面を使って取引を行う、電子ブローキングに変わってきている。
◎逆指値(Stop Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも悪い値段になった時に成立させることを目的に、売買値段を指定すること。その時のレートよりも高い値段になった時に買う、その時のレートよりも安い値段になった時に売る。これは相場の勢いに乗って売買する戦術や、「ストップロス」などのようにある金額以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。
◎指値(Limit Order)
売買取引注文をするときに、その時点よりも良い値段で成立させることを目的として、取引通貨の種類・金額と共に取引値段を指定す ること、または指定した値段。通常ドル/円で買いの場合は「105.00 円で 5 万ドル買い」などと表現する。逆指値はその時点よりも悪い値段になった時にそれ以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。
◎直物取引(Spot)
外国為替の取引が成立してから 1~2 営業日後に、外貨とその対価の受渡しが行われる取引。スポット取引。直物相場(スポットレート)での取引で、一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。
◎ストップロス(Stop Loss)
損失を一定のレベルに限定するための反対売買。相場が自分にとって不利な方向に動いた場合に、その損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。
◎ストラテジ
HyperSpeed NEXT において自動売買またはバックテストを行うために、通貨ペア、数量、最大✁玉数量、足種別、売買ルール、利食い・
損切設定を定めたもの。 ◎ストリーミング注文 画面上でリアルタイムに動く為替レートをクリックすることにより、その時のレートで約定できる注文。 ◎スポットレート(Spot Rate) 直物取引のレート。直物相場。一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。 ◎スリッページ 顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。 ◎スワップポイント 2 種類の通貨の金利差。「高金利通貨の買/低金利通貨の売」の場合は金利を受取り、逆に「高金利通貨の売/低金利通貨の買」の場合は金利を支払う。 ◎全決済注文 保有する全ての✁玉を成行で決済する注文方法。 ただし、取引数量上限の設定値を超える注文は発注できない。 ◎TTS(Telegraphic Transfer Selling Rate) 対顧客電信売相場。ドル/円の場合仲値に1円上乗せしたレート。外貨預金を始めるとき、顧客は円を売って外貨を買う。これは銀行側から見ると、円を買って外貨を売ることになり、この時に適用されるレートがTTSレート。 ◎TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate) 仲値。対顧客向け決済用の基準レート。各銀行は午前 10 時頃インターバンクレートの実勢レートを参考に仲値を決定する。 ◎TTB(Telegraphic Transfer Buying Rate) 対顧客電信買相場。ドル/円の場合仲値から1円差し引いたレート。外貨預金を円に替えるとき、顧客は、外貨を売って円を買う。これは銀行側から見ると、円を売って外貨を買うことになり、この時に適用されるレートがTTBレート。 ◎売買ルール HyperSpeed NEXT での自動売買またはバックテストにおいて、ストラテジを構築するために作成する、発注条件を定めたルール。 ◎バリュー・デート(Value Date) 決済日。スポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、通常は取引の1~2営業日後となる。スワップポイントはこのバリュー・デートの日数により計算されるので、実際にポジションを持っていた日数とは異なる。 ◎反対売買 信用取引や先物取引等において、買っていた銘柄を売る、あるいは売っていた銘柄を買い戻すこと。 ◎ビッド(Bid) 外国為替取引におけるレート提示側の買い値、買い気配値。応じる側(顧客)にとっては売りレート。2way での価格表示の際の低い方のレート。売り気配値はアスク(Ask)。 ◎約定(やくじょう) 売買が成立すること。 ◎裁判外紛争解決制度 訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きのこと。ADRともいう。 |
Ⅳ税金 |
パートナーズ FX で発生した益金(為替差益・スワップポイント)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象と なり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。 金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ※復興特別所得税は、平成 25 年から令和 19 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 ※詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイトを参照ください。 Ⅴ金融商品取引業に係る禁止行為 |
1.金融商品取引法により、金融商品取引業者又はその役員もしくは使用人が下記の行為を行うことは禁止されています。 (1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 (2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 (3)金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 (4)金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 (5)金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 (6)契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項 第 1 号から第 7 号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為 (7)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 (8)金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) (9)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 (10)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 (11)金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 (12)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 (13)金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為 |
(14)金融商品取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
(15)あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等をする行為
(16)金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
(17)デリバティブ取引又はこの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に 電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
(18)店頭金融先物取引の受託等につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
(19)デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(20)デリバティブ取引につき、自己又は第三者が当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補 てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(21)デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
(22)通貨関連デリバティブ取引につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成 22 年 8 月 1 日以降は想定元本の 2%、平成 23 年 8 月 1 日以降は同じく 4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
(23)通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
(24)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
(25)顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
(26)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
2.金融商品取引法により、お客様が下記の行為を行うことは禁止されています。
(1)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(19)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己 がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) (2)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(20)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) (3)金融商品取引業者等又は第三者から、上記(21)の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前 2 号の約束による場合であって当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) |
Ⅵ金融商品取引等の勧誘方針 |
当社は、金融商品取引等の勧誘にあたっては、お客様の信頼を確保することを第一義とし、金融商品取引法、商品先物取引法、金融商品の販売等に関する法律およびその他関係諸法令・諸規則に則り、以下の方針に従って勧誘を行います。 1…お客様の金融商品の知識、経験、財産の状況及び契約締結目的に配慮した適切な勧誘を行います。 2…お客様のご迷惑となるような時間帯での勧誘、あるいは執拗な勧誘は行いません。 3…お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。またお客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。 4…お客様が取引ガイド、契約約款および取決め事項の内容について、十分理解された上でご契約いただくことを当社の基本姿勢といたします。 5…お客様の誤解を招くことがないよう、また、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。 6…お客様の信頼と期待にお応えできますよう、当社役職員は、常に知識の習得と自己研鑽に努めてまいります。また、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めてまいります。 7…勧誘の段階で適合性に問題があると判断された場合には、勧誘を速やかに打ち切ります。 8…お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。お客様からのご意見・ご要望は当社コールセンターにて承ります。 株式会社マネーパートナーズ (平成 28 年 3 月改訂) Ⅶ金融商品取引等の顧客適合性 当社は、勧誘対象のお客様は社内規則で下記の通り定めております。 <勧誘の対象> お客様の適合性を充分に配慮し、次に該当する方については、一切の勧誘は行いません。 (1)…未成年者 (2)…成年被後見人、被保佐人、被補助人および生活保護法被適用者 (3)…恩給、年金、退職金、社会保険給付等により主として生計を維持し、余裕資金を持たない者 (4)…長期入院患者等、常時連絡が取れない者及び自宅療養者等医療費が収入の一定額を占めている者 (5)…外国籍で日本に不法滞在している者 (6)…その他、当社で金融商品取引等を行う適合性に欠けると判断される者 株式会社マネーパートナーズ (平成 23 年 5 月改訂) Ⅷ提示レート及び約定等に関する当社の方針について 当社では、外国為替証拠金取引におけるお客様に提示するレート及び約定の取り扱いを法令諸規則 及び社内規程に基づき適正に処 |
理を行っております。
取引所取引ではない相対取引である当社の外国為替証拠金取引において、お客様に提示するレート 及び約定の透明性を確保し、お客様に安心してお取引いただくため、当社の規程に基づいた提示レー ト及び約定の取り扱い方針を以下の通り開示いたします。
なお、この方針は、お客様すべてに一律平等に適用されます。
1.提示レートに関して
当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関(以下「カウンターパーティ」といいます。)から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レートを考慮した当社のレートです。
経済指標発表の前後などインターバンクにおいてスプレッドが拡大する場合には、お客様への提示レートのスプレッドも拡大することが ありますが、これはインターバンクでのスプレッド拡大に合わせたものであります。当社では、インターバンクと乖離した形で著しくスプレッドを拡大することはございません。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。
この提示レートやスプレッドは、当社の内部管理部署が定期的及び必要に応じて適切性を検証しています。
2.スリッページに関して
指値・逆指値につきましては、それぞれ、下記のレートにて機械的に約定いたします。
・買いの指値 | 提示した Ask レートが、お客様指定のレート以下となった時点で、お客様が指定したレート |
・買いの逆指値 | 提示した Ask レートが、お客様指定のレート以上となった最初のレート |
・売りの指値 | 提示したBid レートが、お客様指定のレート以上となった時点で、お客様が指定したレート |
・売りの逆指値 | 提示したBid レートが、お客様指定のレート以下となった最初のレート |
逆指値注文の場合、カウンターパーティから配信されたレートの値が飛ぶことにより、お客様が指定したレートを付けることなく当社から上記の最初のレートが提示された場合には、スリッページが発生いたします。スリッページが発生した場合、お客様にとって不利な価格にて約定することとなります。また一方で、月曜日(週初)の営業開始時、指値注文は取引開始時の配信レートで約定しますので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合があります。
なお、ストリーミング注文におきましては、リアルタイムで提示レートが変化しておりますが、お客様がクリックした瞬間のレートにて約定いたしますので、スリッページが発生することはありません。ただし、当社が提供する商品のうち「パートナーズ FXnano」につきましては、お客様が注文時に設定したスリッページ許容範囲内で約定することがあります。(注 1)
3.異常レートに関して
何らかの要因により、インターバンク市場の実勢レートから乖離したレート(以下「異常レート」といます。)が当社のカウンターパーティから当社に配信されることがありますが、当社では機械的な 3 重のフィルターを設ける等、異常レートがお客様に提示されることが無いシステムの構築に努めております。なお、上記のフィルターにて異常レートが認識された場合、確認のために数十秒から数分、相場状況によっては更に長い時間、お客様へのレート提示が行われないことがあります。(注 2)
4.システム障害に係る約定の取り扱いに関して
当社のシステムの不具合により、お客様の注文をインターネットにおいて受注できなくなった状態または当社が受注したお客様の注文の執行が著しく遅延あるいは処理不能となった状態を当社が確認した場合、これをシステム障害といいます。
システム障害が発生した場合、直ちに原因の究明及び復旧作業を行い、お客様には、システム障害の状況等に関しまして、速やかに当社のホームページにてお知らせするよう努めます。
システム障害発生前にお客様が発注し当社が受け付けていた指値・逆指値注文のうち、システム障害発生中のインターバンク市場の実勢レートにて約定していたと当社が判断した注文につきましては、本来約定すべきレート(お客様が発注していた指値・逆指値のレート)にて約定させる処理を行います。また、システム障害を原因として、本来約定すべきレートから乖離して約定した指値・逆指値につきましても、同様に本来約定すべきレートにて約定したものとみなして、約定の訂正または差額の調整を行います。(注 3)
5.相場変動により市場にレートが存在しない場合の取り扱いに関して
当社は、相場急変等の事由によりインターバンク市場の実勢レートが安定的で無く、当社がカウンターパーティから適切且つ継続的にレートの配信を受ける事が出来ず、お客様に適切なレートの配信を提供できる状況に無いと判断した場合、レートの配信を一時停止し、注文の受付を停止させていただく場合があります。具体的には、次のような状況の場合が想定されます。
• 短時間で、カウンターパーティから配信されたレートが極端に変動する状況 |
・ 2 社以上のカウンターパーティから配信されたレートが安定せず、乖離している状況 |
• すべてのカウンターパーティからの配信レートが無い状況 |
その後、インターバンク市場の状況が改善し、複数のカウンターパーティから配信されるレートが安定し、当社がお客様に適切なレートの配信を安定して継続的に提供できる状況であると判断した場合には、レートの配信・注文受付を再開します。
また、お客様へのレート配信・注文受付の停止、または再開した場合、速やかに当社のホームページにてお知らせするよう努めます。
注 1)スマートフォン専用アプリケーションでのご注文の場合は、通信時間の関係上、スリッページが発生する場合があります。お客様が 注文時にスリッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レートと、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで約定し、不利なレートの場合には失効します。 注 2)異常レートを排除するシステムを構築してはおりますが、異常レートがお客様に提示された場合で、当社の経営基盤に著しい影響を与える懸念がある場合におきましては、免責とさせていただくことがあります。 注 3)障害の影響が一部のお客様に限定される場合で、当該お客様に注文等に関する代替手段がある場合につきましては、「システム障害に係る約定の取り扱いに関して」を適用しないことがあります。システム障害発生中にお客様の注文が受け付けられない等、システム障害によるお客様の機会損失につきましては「マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款」に基づき、免責とさせていただきます。また、約定の訂正処理等を行うことにより長時間にわたりシステムを停止する必要がある場合、その他当社の経営基盤に著しい影響を与える懸念がある場合におきましても、同様に免責とさせていただくことがあります。 注 4)本方針は予告なく変更される場合がありますことをご承知おきください。 |
パートナーズFX取引ガイド改訂記録平成 20 年 10 月 1 日施行 平成 20 年 12 月 15 日改訂 |
平成 21 年 2 月 16 日改訂
平成 21 年 3 月 1 日改訂
平成 21 年 3 月 30 日改訂
平成 21 年 5 月 11 日改訂
平成 21 年 6 月 15 日改訂
平成 21 年 9 月 7 日改訂
平成 21 年 9 月 19 日改訂
平成 22 年 1 月 1 日改訂
平成 22 年 1 月 29 日改訂
平成 22 年 4 月 10 日改訂
平成 22 年 5 月 17 日改訂
平成 22 年 5 月 24 日改訂
平成 22 年 7 月 19 日改訂
平成 22 年 8 月 1 日改訂
平成 22 年 9 月 6 日改訂
平成 22 年 10 月 11 日改訂
平成 22 年 12 月 27 日改訂
平成 23 年 2 月 14 日改訂
平成 23 年 3 月 28 日改訂(苦情処理・紛争解決に係る記載については平成 23 年 4 月 1 日改訂)
平成 23 年 4 月 4 日改訂
平成 23 年 7 月 25 日改訂
平成 23 年 8 月 1 日改訂
平成 23 年 8 月 15 日改訂
平成 23 年 12 月 17 日改訂
平成 24 年 1 月 1 日改訂
平成 24 年 3 月 17 日改訂
平成 24 年 4 月 1 日改訂
平成 24 年 5 月 28 日改訂
平成 24 年 7 月 30 日改訂
平成 24 年 9 月 17 日改訂
平成 24 年 11 月 5 日改訂
平成 24 年 11 月 10 日改訂
平成 24 年 12 月 1 日改訂
平成 25 年 1 月 14 日改訂
平成 25 年 2 月 20 日改訂
平成 25 年 3 月 11 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
平成 25 年 5 月 20 日改訂
平成 25 年 7 月 29 日改訂
平成 25 年 12 月 1 日改訂
平成 26 年 4 月 1 日改訂
平成 26 年 8 月 25 日改訂
平成 26 年 9 月 6 日改訂
平成 26 年 11 月 15 日改訂
平成 27 年 4 月 18 日改訂
平成 27 年 5 月 30 日改訂
平成 27 年 7 月 25 日改訂
平成 27 年 8 月 22 日改訂
平成 27 年 11 月 7 日改訂
平成 28 年 2 月 6 日改訂
平成 28 年 3 月 19 日改訂
平成 28 年 12 月 12 日改訂
平成 29 年 2 月 25 日改訂
平成 29 年 4 月 1 日改訂
平成 29 年 5 月 6 日改訂
平成 29 年 5 月 27 日改訂
平成 29 年 7 月 15 日改訂
平成 29 年 12 月 1 日改訂
平成 30 年 2 月 17 日改訂
平成 30 年 4 月 14 日改訂
平成 30 年 8 月 6 日改訂
平成 31 年 4 月 1 日改訂
令和 元年 7 月 16 日改訂
令和元年 10 月 1 日改訂
令和元年 11 月 2 日改訂
令和 2 年 9 月 19 日改訂
令和 2 年 11 月 13 日改訂
令和 2 年 11 月 21 日改訂
令和 2 年 11 月 27 日改訂
令和 3 年 2 月 22 日改訂
令和 3 年 4 月 17 日改訂
令和 4 年 2 月 5 日改訂