e セールスマネージャーnano サービス約款
e セールスマネージャーnano サービス約款
ソフトブレーン株式会社(以下、「当社」という)は、当社が定めたこの e セールスマネージャーnano サービス約款によって、e セールスマネージャーnano(以下、「本件ソフトウェア」という)を使⽤したサービスを提供致します。第 1 条(⽬的)
当社⼜は当社が指定した業者が管理する、電気通信設備を介して電気通信回線に接続された⾃動公衆送信装置(以下、
「本件サーバー」という)の全部⼜ は⼀部を、当社が有する本件ソフトウェアの使⽤のために契約者に提供するとともに、当社が、本件サーバーの設定及び接続環境を保守・管理し、本件サーバー の機能及び本件ソフトウェアの使⽤権を契約者に設定するサービス(以下、「本件サービス」という)を提供する際に必要な条件を次条以下に定めるものとしま す。なお、当社は、契約者の事前の了承を得ることなくこの契約約款を変更することがあり、契約者はその改訂の発表後に本件サービスを使⽤することにより、 その改訂を承諾したものとみなされることに同意します。この変更は当社のオンラインまたは当社が提供する⼿段を通じて随時契約者に発表します。
第 2 条(契約の成⽴)
本件サービスの契約(以下、「本契約」という)は、申込者が、当社所定の申込⽅法に従って申込をし、⼄が承諾した場合に成⽴するものとします。但し、以下の場合には、当社は本契約を取消すことができるものとします。
(1)契約申込者が本件サービスの料⾦等の⽀払いを怠り、⼜は怠るおそれがあるとき
(2)当社の業務の遂⾏上⼜は技術上著しい困難があるとき
(3)本件サービスの申込者が第 24 条(保守等による提供の中⽌)第 1 項の各号に該当するとき
(4)本件サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(5)申込者が当社または本件サービスの信⽤を毀損するおそれがある⽅法で本件サービスを利⽤するおそれがあると
き
(6)その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断したとき
第 3 条(契約申込の受付とサービスの開始)
当社が契約申込を承諾した場合、利⽤者に対して、サービス開始をメール またはその他の⽅法で通知します。
第 4 条(使⽤権)
本契約に基づいて当社が契約者に付与する唯⼀の権利は、本件サーバーに携帯通信端末等を⽤いてアクセスし、本件サーバー内にある本件ソフトウェアを使⽤する⾮独占的権利であり、この権利は第三者に譲渡することができないものとします。
第 5 条(契約期間、解約)
本契約の有効期間は、サービス開始⽉より 1 ヶ⽉間とします。但し、契約者が、当社所定の解約⼿続をしない場合に
は、⾃動的に 1 か⽉更新するものとし、その後も同様とします。
2. 契約者が本契約の解約を希望する場合、当社所定の⽅法により解約の通知を当社に到達させることを要するものとします。なお、⽉内解約であっても、契約者は、⽉額料⾦全額並びに残存債務を⽀払うものとします。
3. 本条 1 項の定めにかかわらず、無料トライアルの有効期間については別途定めるものとします。
第 6 条(利⽤者数の追加・削減の取扱い)
1. 契約者が利⽤者数の追加・削減を希望する場合、契約者は当社所定の⽅法に従い申込をするものとします。
2. 利⽤者数の削減は⼀部解約として解約に準じて取扱うものとします。
第 7 条(対 価)
1. 契約者は本件サービス開始⽇以降、実際のサービス利⽤の有無に関わらず、当⽉分の⽉額利⽤料全額を当社の定める⽅法により⽀払うこととします。対価の⽀払 ⽅法、⽀払い期限等については、別に定めるところによるものとします。なお、⽉額利⽤料については、⼀切⽇割り計算を⾏わないものとします。
2. 前項の規定に関わらず、将来の⼀定期間分の⽉額利⽤料を⼀括して⽀払うことは可能です。但し、この場合、途中解約や実際のサービス利⽤の有無に関わらず、当社は払い戻しを⼀切⾏わないものとします。
第 8 条(契約者の地位の承継)
契約者において、合併その他組織再編があった場合には、契約者は速やかに当社に通知するものとします。
第 9 条(契約者の⽒名等の変更)
契約者は、その⽒名、商号、住所⼜は代表者に変更があったときは速やかに書⾯によりその旨を当社に通知頂きます。
第 10 条(遅延損害⾦)
契約者は、本契約に基づく契約者の⽀払義務について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払がない場合、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払い完了の⽇までの⽇数について、当社に対して、年 14.6%の割合で計算して遅延損害⾦を⽀払うものとします。第 11 条(著作権その他の権利)
1. 契約者は、本件ソフトウェアに関する著作権、商標権及びその他の全ての知的財産権が当社⼜はその他のライセンサー(以下、「ライセンサー」という)に独占的に帰属することを確認します。
2. 本契約において明⽰的に許諾される場合を除き、契約者に対して本件ソフトウェアに関するいかなる権利も許諾されないものとします。
3. 契約者は、当社及びライセンサーの本件ソフトウェアに対する著作権その他の全ての知的財産権を保護することに同意し、本件ソフトウェアが他のいかなる個⼈、企業または法⼈に対しても開⽰されることを防ぐため、必要な全ての措置を講じることとします。
4. 契約者は、本契約において明⽰的に許諾される場合を除き、本件ソフトウェアに関して使⽤、複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブ ル、⼜はリバースコンパイルその他これに類する⾏為をすることはできません。本条項は本契約終了後も効⼒を有することとします。
第 12 条(保証)
1. 当社は、本契約記載の条件に従って契約者へ本件ソフトウェアを使⽤許諾する権限を有することを保証します。
2. 当社は、本件ソフトウェアに関して、前項の保証以外に、事実上及び法律上の保証は、⼀切⾏わないものとします。
第 13 条(提供の廃⽌)
1. 当社は、都合により本件サービスの提供を全部または⼀部、⼀時的にまたは永続的に廃⽌できるものとします。
2. 当社が、前項の規定により本件サービスの提供を廃⽌するときは、契約者に対し廃⽌する⽇の1ヶ⽉前までに通知することとします。
第 14 条 (ユーザID 及びパスワード)
1. 当社は、本件サービス利⽤のため、契約者に対し特定のユーザID及びパスワードを与えるものとします。
2. 契約者は、ユーザIDを第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとします。
3. 契約者及び当社は、ユーザIDに対応するパスワードを第三者に開⽰しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
4. 契約者は、契約者のユーザID及びパスワードにより本件サービスが利⽤されたときには、契約者⾃⾝の利⽤とみなされることに同意したこととします。ただ し、当社の故意または重⼤なる過失によりユーザIDまたはパスワードが第三者に利⽤された場合にはこの限りではありません。
第 15 条 (⾃⼰責任の原則)
1. 契約者が、本件ソフトウェアの利⽤に伴い第三者(国内外を問いません。以下同じです。) に損害を与えた場合、第三者からクレームが通知された場合には、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理解決するものとします。契約者が本件ソフトウェアの利⽤に伴 い第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に対し当該損害の賠償を請求す
ることができるものとします。
3. 当社は、契約者が本件サーバー上に登録したデータの損壊・滅失につき、⼀切の責任を負わないものとします。
第 16 条(情報の取り扱い)
1. 契約者は⾃⼰で運営するサーバー内のデータ領域(データ保管空間)内でなされた⼀切の⾏為およびその結果について、当該⾏為を⾃⼰が為したか否かを問わず、⼀切の責任を負うものとします。
2. 当社は契約者が登録したデータの内容につき、何らの保証も⾏わず、その責任を負わないものとします。
3. 契約者は、⾃⼰のデータ領域(データ保管空間)内での紛争等は⾃⼰の責任において解決するものとし、当社⼜はその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。
4. 契約者は個⼈情報を取得・利⽤して、本サービスを利⽤する場合には、個⼈情報の主体から同意を得なければならないものとします。
第 17 条(禁⽌⾏為)
契約者は、本件サーバーを利⽤するにあたって、以下の⾏為をしてはいけません。
(1)猥褻、賭博、暴⼒、残虐などの情報を発信、送信の仲介、受信するなどの公序良俗に反する⾏為
(2)犯罪⾏為もしくは犯罪のおそれのある⾏為
(3)他⼈の著作権、商標xxその他の権利を害する⾏為もしくは害するおそれのある⾏為
(4)他⼈の財産、プライバシーを害する⾏為もしくは害するおそれのある⾏為
(5)他⼈の名誉、信⽤を毀損する⾏為もしくは毀損するおそれのある⾏為
(6)有害プログラムを含んだ情報(コンピュータウィルス等)を発信、送信の仲介、受信する⾏為
(7)その他法令に違反する⾏為
第 18 条(関係者の使⽤)
1. 契約者が契約者の従業員その他契約者の関係者(以下、「関係者」という)に本件サービスを利⽤させる場合には、契約者は、関係者に対しても、契約者と同様に本契約を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、関係者が故意または過失により、当社⼜は第三者に損害を被らせた場合、当該関係者の⾏為を契約者の⾏為とみなして、本契約の各条項が適⽤され、連帯して損害を賠償するものとします。
第 19 条(ソフトウェア利⽤に関する質問⽅法)
当社は、本件ソフトウェアの利⽤に関する質問をメールにて受付けます。
第 20 条(サーバー等設備の障害)
1. 当社は、本件サーバー及び本件ソフトウェアの不稼動を含む稼動不良に対する原因調査及び修復を⾃⼰の費⽤と責任で、速やかに⾏うものとします。但し、原因 調査および修復に最善の努⼒を尽くしても解決しない場合、あるいは、契約者の故意⼜は過失に基づく場合については、当社は⼀切責任を負わないこととしま す。なお、契約者は、本件サービスの品質向上のため、当社が本件サーバー上における契約者の操作ログを取得することに同意するものとします。
2. 当社は、本件ソフトウェアの提供または利⽤について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
3. 当社は、本件サーバー等設備のうち、インターネット接続サービス⽤設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指⽰するものとします。
4. 当社は、本件サーバー等設備の設置、維持及び運⽤に係る作業の全部⼜は⼀部(修理または復旧を含みます。) を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 21 条(機密情報等)
1. 当社は、本件サービスの利⽤により本件サーバーに蓄積された契約者の情報につき、法令により必要とされる場合
⼜は本契約上必要とされる場合を除き、契約者 の同意なくしてこれにアクセスせず、かつ、第三者がこれに不正にア
クセスすることを防御すべく、善良なる管理者の注意義務をもってこれを保管するものとし ます。
2. 本件サーバー⼜は本件ソフトウェアの不具合により、前項の契約者の情報が漏洩⼜は破壊され契約者が損害を被った場合、当社は契約者に対し、本件サービスの 対価として当社が契約者より受領した⾦額(但し、契約期間が 12 ヶ
⽉を超える場合は 12 ヶ⽉分相当額)を限度としてこれを賠償するものとし、その他の事由 に基づく損害及び前記⾦額を超える損害については、当社は⼀切その責めを負わないものとします。
3. 契約者は、本件ソフトウェア及びその情報について機密を保持するとともに、契約者の従業員、代理⼈等契約者の関係者にかかる機密を保持させ、本契約に別段の定めある場合を除き、その⼀部をも複写・開⽰して第三者の利⽤の便に供してはならないものとします。
4. 契約者及び当社のいずれも、本契約により知り得た他⽅当事者の秘密情報を、他⽅当事者の事前の書⾯による同意なしに、第三者に開⽰しないものとします。但し、以下の場合には、その情報は秘密情報とはみなされないものとします。
(a)既に⼀般に⼊⼿可能なもの
(b)かかる情報を知るに⾄った当事者の責めに帰すことなく⼀般に⼊⼿可能となったもの
(c)法令により開⽰が要求されるもの(かかる開⽰が要求される限度で)
(d)それを受領した時点で、他⽅当事者に既に知られているもの
5. 本条における両当事者の秘密保持義務は、本契約の終了後も効⼒を有するものとします。
第 22 条(個⼈情報)
1. 当社は、契約者から預託された個⼈情報については、本契約の⽬的達成に必要な範囲を超えて利⽤せず、また、その漏洩を防⽌する安全管理のために必要かつ適切な措置をとることとします。
2. 当社は、契約者から預託された個⼈情報を、利⽤⽬的の達成に必要な場合を除いては、契約者の同意なく、第三者へ再委託しません。また、再委託する際は、本約款と同等以上の義務を規定した契約を再委託先と締結します。
第 23 条(使⽤制限)
当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保、 または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本件サービスの利⽤を制限することができるものとし ます。
第 24 条(保守等による提供の中⽌)
1. 当社は、次の場合には、本件サービスの提供を中⽌⼜は停⽌することができるものとします。 なお、サービス停
⽌により契約者に損害が⽣じたとしても、当社は⼀切の責任を負わないものとし、本規定は他の規定に優先して適⽤されるものとします。
(1)契約者が⽀払期⽇を経過しても第 6 条に規定する本件サービスの対価を⽀払わない場合その他本契約に違反した場合
(2)本件サービスの対価の⽀払い決済に⽤いる契約者が指定する預⾦⼝座の利⽤が解約その他の理由により認められなくなった場合
(3)本件サービスの提供設備の保守上または⼯事上やむを得ない場合
(4)電気通信事業者等が電気通信サービスを中⽌した場合
(5)前条(使⽤制限)の規定により、本件サービスの使⽤の制限を⾏っている場合
2. 当社は、前項の規定により本件サービスの提供を中⽌⼜は停⽌するときは、あらかじめその旨を契約者に通知することとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 25 条(契約終了後の処理)
1. 本契約終了後、契約者は⾃⼰の責任において、当社から許諾された本件ソフトウェアの使⽤を直ちに終了することとします。
2. 当社は、本契約終了後、契約者の登録データを削除するものとします。
3. 当社は、無料トライアル終了後、⾃動でアカウントを停⽌し、契約者の登録データを全て削除するものとします。
4. 契約者は当社の登録データ削除に対し、⼀切の異議を述べないものとし、当社は登録データ削除から⽣じる契約者の損害を⼀切負担しないものとします。
第 26 条(債務不履⾏)
1. 当社の故意⼜は重過失の場合を除き、契約者が本件サービスを全く使⽤できない状態(以下、「使⽤不能」といいます。)に陥った場合であっても、当社は、⼀ 切の責任を負わないものとします。なお、当社の故意重過失により、当社が賠償責任を負うことになった場合でも、当社は、本契約で特に定める場合を除き、⽉ 額利⽤料の 30 分の 1 に利⽤不能の⽇数を乗じた額(円未満切り捨て)を賠償額の限度とします。
2. 本件サーバー等設備にかかる電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が使⽤不能となった場合、当社は、損害賠 償の責任を負わないものとし、例外的に、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から損害賠償を現実に受領した場 合には、その損害賠償額を限度として、第 1 項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 本契約各条に定められた責任制限に関する事項を除き、当社の故意⼜は重⼤な過失により、契約者⼜は契約者の顧客に損害を与えた場合であっても、当社は、本 件サービスの対価として当社が契約者より受領した⾦額(但し、契約期間が 12 ヶ⽉を超える場合は 12 ヶ⽉分相当額)を超える損害については、⼀切その責め を負わないものとします。第 27 条(協議)
本契約およびそれに付随する契約に定めのない事項または疑義が⽣じた場合は、xxxxの原則に従い契約者・当社協議し、円満に解決を図るものとします。
第 28 条(合意管轄)
本契約またはそれに付随する契約に関し紛争が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
平成 23 年 10 ⽉ 31 ⽇制定