パワーサポート 団体総合生活補償保険(標準型)(MS&AD 型) パンフレット別冊
パワーサポート 団体総合生活補償保険(標準型)(MS&AD 型) パンフレット別冊
同時お渡しするパンフレットとあわせてお手続の前ご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、お申込みくださいますようお願い申しあげます。なお、パンフレットとこの別冊は保険期間終了まで必ずお手元保管ください。
保険金のお支払いについて
保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合
傷害保険金
※印を付した用語については、19 ページ~21 ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害死亡保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※のため、事 | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 (注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)お支払いします。 (注2)既お支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた 額をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を | |
故の発生の日からその日を含めて180日以 | 受け取るべき方の故意または重大な過 | |||
内死亡された場合 | 失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為 | |||
(注)オプションプランKA・PA・HA は交通事故危険のみ補償特約がセッ トされているため、交通事故※よ | よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の ケガ | |||
るケガ限り保険金をお支払いしま | ●脳疾患、病気※または心神喪失よるケ | |||
す。 | ガ | |||
●妊娠、出産、早産または流産よるケガ | ||||
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の 医療処置よるケガ | ||||
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※のため、事 故の発生の日からその日を含めて180日以 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合 (4%~100%) (注1)政府労災保険準じた等級区分ごと 定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態ある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目おける医師※の診断基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位後遺障害を加重された場合は、既あった後遺障害対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既お支払いした傷害後遺障害保険 金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既お支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
内後遺障害※が発生した場合 | ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ | |||
(テロ行為よるケガは、条件付戦争危 | ||||
(注)オプションプランKA・PA・HA は | 険等免責関する一部修正特約より、 | |||
交通事故危険のみ補償特約がセッ | 保険金の支払対象となります。) | |||
トされているため、交通事故※よ | ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とす | |||
るケガ限り保険金をお支払いしま | る津波よるケガ(基本プランK1~5、H | |||
す。 | 1~5、P1~5は天災危険補償特約が | |||
セットされているため、支払対象となりま | ||||
す。 | ||||
●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる | ||||
ケガ | ||||
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症 | ||||
候群※、腰痛その他の症状を訴えてい | ||||
る場合、それを裏付ける足りる医学 | ||||
的他覚所見のないもの※ | ||||
●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社 | ||||
が保険金を支払うべきケガよって発生 | ||||
した場合は、保険金をお支払いしま | ||||
す。) | ||||
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※ | ||||
よって発生した肺炎 | ||||
●別記の「補償対象外となる運動等」を行 | ||||
っている間のケガ | ||||
●乗用具※を用いて競技等※をしている間 | ||||
のケガ | ||||
など | ||||
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中 | ||||
毒は、補償の対象はなりません。 | ||||
次ページ つづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害入院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。) (注)オプションプランKA・PA・HA は交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故※よるケガ限り保険金をお支払いします。 | 傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院※対しては傷害入院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中さら傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。 | 前ページのつづき 家族型への変更関する特約または夫婦型への変更 関する特約をセットする場合 上記追 ●別記の「補償対象外とな加される る職業」従事中のケガ事由 ( 交通事故危険のみ補償特約をセットする場合 は適用しません。) 上記から ●保険契約者の故意または除外され 重大な過失よるケガ る事由 |
交通事故危険のみ補償特約をセットす る場合 | |
上記追加される事由 | ●交通乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ ●職務として交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業、積卸し作業または交通乗用具上での整理作業中のケガ、および交通乗用具の修理、点検、整備または清掃作業中のケガ ●職務または実習のための船舶搭乗中のケガ ●グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーン 搭乗中のケガ ●航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機職務として搭乗している間のケガ など |
上記から除外される事由 | ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技 等※をしている間のケガ |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害手術保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内手術※を受けられた場合 (注)オプションプランKA・PA・HA は交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故※よるケガ限り保険金をお支払いします。 | ➀入院※中受けた手術※の場合傷害入院保険金日額×10 ➁➀以外の手術の場合 傷害入院保険金日額×5 (注)1事故基づくケガ※ついて、1回の手術限ります。また、1事故基づくケガ ついて➀および➁の手術を受けた場合は、➀の算式よります。 | 1 ページ~2ページの傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ |
傷害通院保険金 ★傷害補償 (標準型)特約 | 保険期間中の事故よるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。) (注1)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するため医師※の指示よりギプス等※を常時装着したときは、その日数ついて傷害通院したものとみなします。 (注2)オプションプランKA・PA・HA は交通事故危険のみ補償特約がセットされているため、交通事故※よるケガ限り保険金をお支払いします。 | 傷害通院保険金日額×傷害通院の日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院※対しては傷害通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。 (注2)傷害入院保険金をお支払いする期 xx傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。 (注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中さら傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約 | ➀保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ➁日本国内おいて保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故より、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2) させ、法律上の損害賠償責任を負われた場合 ア.本人の居住の用供される住宅(*3) の所有、使用または管理起因する偶然な事故 イ.被保険者の日常生活起因する偶然な事故 (*1) 電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (*2) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することつき、物理的な危険を伴うものをいいます。 (*3) 敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | 被保険者が損害賠償請求権者対して負 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意よる損害 ●被保険者の業務遂行直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことよる損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族※対する損害賠償責任 ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中被った身体の障害起因する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●被保険者または被保険者の指図よる暴行、殴打よる損害賠償責任 ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内おけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のため使用する動産または不動産の所有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 など | ||||
担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 判決 | |||||
より支払を命ぜられた訴訟費用または判 | |||||||
決日までの遅延損害金 | - | 被保険者が損害 | |||||
賠償請求権者対して損害賠償金を支払 | |||||||
ったことより代位取得するものがある場合 | |||||||
は、その価額 | - | 免責金額※(0円) | |||||
(注1)1回の事故つき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)日本国内おいて発生した事故ついては、被保険者のお申出より、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らか超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合は示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。 (注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
受託物賠償責任保険金 ★受託物賠償責任補償特約 | 保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的住宅外で管理している間、損壊(*2)・紛失・盗難が生じ、受託物ついて正当な権利を有する方対して法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内 おいて、日常生活の必要応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失は盗難、紛失または詐取を含みません。 (注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意よる損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等 よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等) よる損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害 ●受託物発生した自然発火または自然爆発 ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これら類するものの吹込みや漏入よる損害 ●被保険者の職務遂行起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のため使用する動産または不動産の所有、使用または管理起因する損害賠償責任 ●被保険者と同居の親族※対する損害賠償責任 ●第三者との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●心神喪失起因する損害賠償責任 ●引き渡し後発見された損壊よる損害賠償責任 ●受託物を使用不能したことよる損害賠償責任(収益減少等) ●通常必要とされる取扱い上の注意著しく反したことまたは本来の用途以外受託物を使用したこと起因する損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害 など | ||||||
被保険者が損害賠償請求権者対して負 | ||||||||
担する法律上の損害賠償責任の額(*) | + | |||||||
判決より支払を命ぜられた訴訟費用また | ||||||||
は判決日までの遅延損害金 | - | 被保険者が | ||||||
損害賠償請求権者対して損害賠償金を | ||||||||
支払ったことより代位取得するものがある | ||||||||
場合は、その価額 | - | 免責金額※(1回の事 | ||||||
故つき5,000円) | ||||||||
(*)被害受託物の時価額が限度となります。 (注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
救援者費用等保険金 ★救援者費用等補償特約 | 救援対象者※が次の➀~③のいずれか該当したことより、被保険者(*)が費用を負担された場合 ➀保険期間中救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合 ➁保険期間中急激かつ偶然な外来の事故より救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関より確認された場合 ③保険期間中被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内死亡または続けて14日以上入院※された場合 (*)「被保険者」とは、この特約より補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 | 救援者費用等の額 | ●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失より発生した費用 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為より発生した費用 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故より発生した費用 ●脳疾患、病気※または心神喪失より発生した費用 ●妊娠、出産、早産または流産より発生した費用 ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置より発生した費用 ●戦争、その他の変乱※、暴動より発生した費用(テロ行為より発生した費用 は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波より発生した費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等より発生した費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故よって被ったケガよって発生した場合を除きます。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故より発生した費用 など | ||
被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。 ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動要した費用 イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2) ウ.救援者の現地(*1)および 現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名つき14日分まで)(*2) エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用 オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*1)おいて支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」該当した場合は3万円が限度となります。 (*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 (*2)上記イ、ウついては、左記「保険金をお支払いする場合」の➁の場合おいて救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後現地赴く救援者かかる費用は含みません。 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||||
借家人賠償責任保険金 ★借家人賠償責任補償特約 | 保険期間中、日本国内おいて、借用住宅(*1)が火災、破裂または爆発より損壊(*2)し、被保険者(*3)が貸主対する法律上の損害賠償責任を負われた場合 (*1)「借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用供される建物または住戸室をいいます。 (*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失は盗難、紛失または詐取を含みません。 (*3)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合は、その賃借名義人を含みます。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族限ります。)を被保険者とします。 | ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意よる損害 ●心神喪失または指図起因する損害賠償責任 ●借用住宅の改築、増築、取りこわし等の工事よる損害 ●貸主借用住宅を引き渡した後発見された損壊よる損害賠償責任 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●貸主との損害賠償関する約定よって加重された損害賠償責任 ●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●借用住宅の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用住宅の汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など | ||||||
被保険者が損害賠償請求権者対して負 | ||||||||
担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 判決 | ||||||
より支払を命ぜられた訴訟費用または判 | ||||||||
決日までの遅延損害金 | - | 被保険者が損害 | ||||||
賠償請求権者対して損害賠償金を支払 | ||||||||
ったことより代位取得するものがある場合 | ||||||||
は、その価額 | - | 免責金額※(0円) | ||||||
(注1)1回の事故つき、借家人賠償責任保険金額が限度となります。 (注2)損害賠償金額等の決定ついては、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。 (注3)上記算式より計算した額とは別、損害の発生または拡大を防止するため必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただい たうえでご加入ください。 | ||||||||
修理費用保険金 ★修理費用補償特約 | 保険期間中の次の事故より、日本国内おいて借用住宅(*1)損害が発生し、被保険者(*2)が貸主との契約基づきその借用住宅を自己の費用で現実修理した場合。ただし、火災、破裂または爆発の事故よる損害対し、被保険者が借用住宅の貸主対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。 ・火災、落雷、破裂、爆発 ・借用住宅の外部からの物体の衝突(雨、雪、あられ、砂塵(じん)、粉塵(じん)、煤 (ばい)煙その他これら類する物の落下もしくは飛来、水災、土砂崩れよる損害を除きます。) ・給排水設備発生した事故または被保険者以外の者が占有する借用住宅で発生した事故伴う漏水、放水または溢(いっ)水 よる水濡れ( 水災よる損害を除きます。) ・騒擾(じょう)およびこれ類似の集団行動または労働争議伴う暴力行為もしくは破壊行為 ・風災、雹(ひょう)災または雪災(*3)(借用住宅の内部ついては、借用住宅またはその一部が風災、雹(ひょう)災または雪災よって直接破損したため発生した損害(吹込みよる損害を含みます。)限ります。) ・盗難 (*1)「借用住宅」とは、被保険者が借用または使用する被保険者の居住の用供される建物または住戸室をいいます。 (*2)借用住宅の賃借名義人が被保険者と異なる場合は、その賃借名義人を含みます。 (*3)豪雪の場合おけるその雪の重み、落下等よる事故または雪崩(なだれ)をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪洪水 よる事故を除きます。 | ●保険契約者、被保険者、借用住宅の貸主、保険金を受け取るべき方またはこれらの方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反よる損害 ●保険契約者、被保険者または借用住宅の貸主が所有または運転する車両・積載物の衝突、接触よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 (テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●借用住宅の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●借用住宅の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または借用住宅の汚損であって、借用住宅が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 など | ||||||
修理費用※ | - | 免責金額※(1回の事故 | ||||||
つき3,000円) | ||||||||
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故つき、修理費用保険金額が限度となります。 (注2)建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段等)や、居住者が共同で利用する部分(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)の修理費用はお支払いしません。 (注3)雪災よる損害が1回の積雪期おいて複数発生した場合、おのおの別の事故よって発生したことが明らかでないときは、1回の事故より発生したものと推定します。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
携行品損害保険金 ★携行品損害補償特約 ☆新価保険特約 (携行品損害補償特約用)セット | 保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)より、携行品(*1)損害が発生した場合 (*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外おいて携行してい る 被保 険 者所 有の 身の 回 り品(*2)をいいます。ただし、別記の 「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。 (*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活おいて職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。 | 損害の額 | - | 免責金額※(1回の事故つき | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と同居する親族※の故意よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等) よる損害 ●携行品の自然の消耗、劣化、性質よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●携行品の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●携行品である液体の流出よる損害。ただし、その結果として他の携行品発生した損害を除きます。 ●携行品の置き忘れまたは紛失よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害 (テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害 など | ||
3,000円) | |||||||
(注1)損害の額は、再調達価額※よって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合は、保険価額よって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合おいては、損害発生直前の状態復するの必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合おいても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものついて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手ついては1回の事故つき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
(住宅内生活用動産保険金)損害保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | 保険期間中の日本国内おける偶然な事故(盗難・損壊(*1)・火災など)より、被保険者の居住の用供される住宅(*2)内 所在する、被保険者または被保険者と生計を共する親族※が所有する生活用動産(*3)損害が発生した場合 (*1)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 (*2)敷地を含みます。 (*3)「生活用動産」とは、生活の用供する家具、什(じゅう)器、衣服、その他生活通常必要な動産をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」を除きます。 | 損害の額 | - | 免責金額※(1回の事故つき | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる損害 ●被保険者と生計を共する親族※の故意よる損害 ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故よる損害 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等) よる損害 ●生活用動産の自然の消耗、劣化、性質 よる変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等よる損害 ●生活用動産の平常の使用または管理おいて通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、生活用動産が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ●偶然な外来の事故直接起因しない生活用動産の電気的事故・機械的事故(故障等)よる損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●生活用動産である液体の流出よる損害。ただし、その結果として他の生活用動産発生した損害を除きます。 ●生活用動産の置き忘れまたは紛失よる損害 ●生活用動産加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後発生した損害 ●生活用動産対する修理、調整の作業 (点検または試運転を伴う場合は、これらを含みます。)上の過失または技術の拙劣よって発生した損害。ただし、これらの事由よって発生した火災よる損害を除きます。 ●詐欺または横領よって生活用動産発生した損害 ●楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断・打楽器の打皮の破損・楽器の音色または音質の変化よる損害 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる損害(テロ行為よる損害は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よる損害 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる損害 ●別記の「補償対象外となる主な『生活用動産』」の損害 など | ||
3,000円) | |||||||
(注1)損害の額は、再調達価額※よって定めます。ただし、被害物が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等の場合は、保険価額よって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合おいては、損害発生直前の状態復するの必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合おいても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (注2)損害の額は、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物等ついては、1個、1組または1対ついて 30万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手ついては1回の事故つき5万円が限度となります。 (注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、住宅内生活用動産保険金額が限度となります。 (注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||
(住宅内生活用動産保険金)臨時費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | 損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金 | × | 30% | 9ページの(住宅内生活用動産保険金)損害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ | ||
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故つき、1敷地内ごと100万円が限度となります。 (注2)臨時費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、臨時費用保険金のお支払額は単純合算されず、最も高い限度額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | |||||||
(住宅内生活用動産保険金)残存物取片づけ費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | 損害保険金が支払われる場合 | 残存物取片づけ費用(*)の額 | |||||
(*)損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけ必要な次の費用をいいます。 ➀ 取りこわし費用 ➁ 取片づけ清掃費用 ③ 搬出費用 (注1)保険金のお支払額は、損害保険金 × 10%が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | |||||||
(住宅内生活用動産保険金) 失火見舞費用保険金 ★住宅内生活用動産補償特約 ☆新価保険特約 (住宅内生活用動産補償特約用)セット | 被保険者の居住の用供される住宅内所在する、被保険者または被保険者と生計を共する親族※が所有する生活用動産またはそれを収容する建物から発生した火災、破裂または爆発(*1)より、第三者の所有物(*4)の損壊(*5)が発生した場合 (*1)第三者(*2)の所有物で被保険者以外の方が占有する部分(*3)から発生した火災、破裂または爆発よる場合を除きます。 (*2)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共する同居の親族を含みません。 (*3)区分所有建物の共有部分を含みます。 (*4)動産ついては、その所有者よって現占有されている物で、その方の占有する敷地内あるもの限ります。 (*5)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。 | 被災世帯の数 | × | 20万円 | |||
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故つき、事故が発生した敷地内所在する保険の対象の保険金額(保険金額が再調達価額※(*)を超える場合は、再調達価額とします。)の 20%相当する額が限度となります。 (注2)失火見舞費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご契約の場合、失火見舞費用保険金のお支払額は単純 合算されず、最も高い1被災世帯あたりの支払額被災世帯の数を乗じた額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (*)貴金属等の場合は、損害が生じた地および時おける保険の対象の価額となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
ホールインワン・アルバトロス費用保険金 (団体総合生活補償保険用) | 日本国内のゴルフ場※おいて被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※ついて、達成のお祝いとして実際 かかった費用をお支払いします。 ➀ 次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス ア.同伴競技者※ イ.同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx※等。具体的は次の方をいいます。) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場出入りする造園業者・工事業者 など (注)原則として、セルフプ レーx xxしたホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象 はなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明替えて前記イの目撃証明がある場合限り保険金をお支払いします。 ➁達成証明資料(*1)よりその達成を客観的証明できるホールインワンまたはアルバトロス なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、 ●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxラウンドし、 ●1名以上の同伴競技者と共(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、 ●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2) より証明できるもの限ります。 (*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等 よりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的確認できる記録媒体記録された映像等資料をいいます。 (*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」は次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (達成証明資料がある場合は不要です) (c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者 (注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットすることができません。 | 次の費用のうち実際支出した額ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会要する費用 ウ.ゴルフ場※対する記念植樹費用エ.同伴xxxx※対する祝儀 オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場おいてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。) (*1)贈呈用記念品は、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特作成したプリペイドカードは贈呈用記念品含みます。 (*2)自然保護は、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。 (注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純 合算されず、最も高い保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 (注4)保険金のご請求は、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。 | ●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※ ●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人(*)が実際働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など (*)「ゴルフ場の使用人」は、臨時雇いを 含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 保険期間の開始後(*) 発病※した病気※のため、保険期間中入院※された場合(以下、この状態を 「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額×疾病入院の日数 (注1)疾病入院の日数は以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※ついて、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180日)到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中 さら疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を 重ねてはお支払いしません。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気(*2) ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間ついては、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸( けい) 部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合 、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等より補償対象外とする病気(*4)( 加入者証等記載されます。) など (注)保険期間の開始時(*5)より前発病※した病気(*4) ついては保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプ継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気よる入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99規定されたもの以外とし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」よります。(特定精神障害補償特約(自動的セットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例> アルコール依存、薬物依存 など (*2)これより発生した保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)公的医療保険を定める法令規定された 「療養の給付」要する費用ならび「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、 「放射線治療の開始時」疾病入院が開始したものとみなします。 |
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ➀疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のため疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中 手術※を受けられたとき。 ➁保険期間の開始後(*) 発病※した病気の治療のため 、保険期間中手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプ 継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※ついて、次の額をお支払いします。 ➀入院※中受けた手術の場合疾病入院保険金日額×10 ➁➀以外の手術の場合 疾病入院保険金日額×5 (注)次該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ➀同一の日複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか 1つの手術ついてのみ保険金をお支払いします。 ➁1回の手術を2日以上わたって受けた場合 その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表手術料が1日つき算定されるものとして定められている手術該当する場合 その手術の開始日ついてのみ手術を受けたものとします。 ④医科診療報酬点数表おいて、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号該当する手術ついて、被保険者が同一の区分番号該当する手術を複数回受けた場合 その手術対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内受けた手術対しては、保険金をお支払い しません。 | ||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ➀疾病入院保険金をお支払いする場合で、 その病気※の治療※のため疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中放射線治療※を受けられたとき。 ➁保険期間の開始後(*) 発病※した病気の治療のため 、保険期間中放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の放射線治療※ついて、次の額をお支払いします。 疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療ついてのみ保険金をお支払いします。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内受けた放射線治療ついては、保険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険金 | 疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償 特約セット 欄外(☆)参照 | 疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※の治療※のため、通院※された場合(以下、この状態を「疾病通院」といいます。) | 疾病通院保険金日額×疾病通院の日数 (注1)疾病通院の日数は以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間(1,095日)内疾病入院が終了していない場合は、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 ・1回の疾病入院※ついて疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(30日) 到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中 疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中 さら疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日まで、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。) よって再度疾病入院該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数含めて疾病通院保険金をお支払いします。 | 12ページの疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病入院時一時金 ★疾病入院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 「疾病入院」の状態が、免責期間※(4日)を超えて継続した場合 | 疾病入院時一時金額の全額 (注1)1回の疾病入院※つき1回を限度お支払いします。 (注2)疾病入院時一時金をお支払いする期間中さら疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」該当する病気※を発病※した場合は、疾病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。 | 12ページの疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償する加入タイプ」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。 |
がん診断保険金 ★ がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | 医師※よって、病理組織学的所見(生検)より特約記載のがん (悪性新生物)※罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中がんと診断された場合限ります。) (注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見よる診断も認めることがあります。 (注2)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 がん診断保険金を補償する加入タイプ継続加入の場合で、被保険者ががん ( 悪性新生物) ( *) を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀がん(悪性新生物)(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、 がん( 悪性新生 物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。 (*)がん(悪性新生物)と医学上因果関係がある病気※を含みます。 | がん診断保険金額の全額 (注1)保険期間中1回限ります。 (注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者法律上の配偶者がいない場合は、被保険者と生計を共する配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者代わって保険金を請求することができます。 | 12ページの疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。 ● がん診 断 時 が、 この保 険契 約 の始 期日(*)より前の場合 ●既保険金をお支払いしたがんの再発・転移よるがん(既保険金をお支払いしたがんと同じ部位再発したがんを含みます。) など (*)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
葬祭費用保険金 ★葬祭費用補償特約 | 補償対象者(*1)が次の➀~③のいずれか該当され、補償対象者の親族※が葬祭費用を負担された場合 ➀ 保険期間中の事故 よるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内死亡された場合 ➁保険期間の開始時以降(*2) 発病※した病気※のため、このご契約の保険期間中死亡された場合 ③このご契約の保険期間が終了した後であっても、疾病入院保険金が支払われるべき場合で、その原因となった病気(*3)のため、疾病入院保険金の支払対象期間※が満了するまでの間 (*4) 死亡された場合。ただし、葬祭費用を補償するご契約が継続されなかった場合限ります。 (注)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 葬祭費用を補償する加入タイプ継続加入の場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、葬祭費用保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、補償対象者が死亡の直 接 の 原 因 と な っ た 病気(*3)を発病した時が、その病気よって補償対象者が死亡した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。 (*1)「補償対象者」とは、普通保険約款おける被保険者をいいます。 (*2)葬祭費用を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。 (*3)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*4)365日を限度とします。 | 補償対象者の親族※が葬祭費用を負担することよって被る損害対して、葬祭費用保険金額を限度として保険金をお支払いします。 ( 注) 補償内容が同様の保険契約( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | <「保険金をお支払いする場合」の➀の場合> ●保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置 よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●原因がいかなるときでも、頸( けい) 部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合 、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など <「保険金をお支払いする場合」の➁または③の場合> ●保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責 関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気(*2) ●健康状況告知のご回答等より補償対象外とする病気(加入者証等記載されます。)より入院※された場合 など (注)保険期間の開始時(*3)より前発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気より補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭費用保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF99規定されたものとし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10 (2003年版)準拠」よります。 <支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障 害 など 次ページへつづく |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
葬祭費用保険金 ★葬祭費用補償特約 | 前ページのつづき (*2)これより生じた保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※ を含みます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
先進医療費用保険金 ★先進医療費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中日本国内おいて先進医療(*1)を受けた場合で、被保険者が先進医療伴う費用を負担されたとき。 (注)【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 先進医療伴う費用を補償する加入タイプ継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療費用保険金のお支払額は次の➀または ➁の金額のうち、いずれか低い額となります。 ➀ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ➁この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病した時が、そのケガまたは病気よって先進医療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。 (*1)「先進医療」とは、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別 厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所おいて行われるもの限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由よって、変動します。受療された日現在 おいて、先進医療該当しない場合、お支払いの対象外となります。 (*2) 先進医療の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 | 被保険者が負担された次の費用を被保険者 お支払いします。 ア.先進医療要する費用(*) イ.先進医療を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。) ウ.先進医療を受けるための宿泊費(1泊つき1万円限度) (*)先進医療を受けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およびこれ伴う一部負担金以外の費用をいいます。ただし、保険外併用療養費は、保険外併用療養費相当する家族療養費を含みます。なお、保険外併用療養費とは、公的医療保険制度から給付される部分をいい、一部負担金とは公的医療保険制度と同様の本人負担金をいいます。 (注1)加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が負担された費用から差し引きます。 ( 注2) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●自動車等※ の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●原因がいかなるときでも、頸( けい) 部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガよって発生した場合は、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※よって発生した肺炎 ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●別記の「補償対象外となる職業」従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など ( 注) 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象はなりません。 ●12 ページの疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ。ただし、疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の(注)を次のとおり読み替えます。 (注)保険期間の開始時(*5)より前被ったケガまたは発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。ただし、先進医療伴う費用を補償する加入タイプ継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気よる先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (* 5) 先進医療伴う費用を補償する 加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 |
セットする特約 | 特約の説明 | |
条件付戦争危険等免責関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」ついては、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人または これと連帯するものがその主義・主張関して行う暴力的行動をいいます。 | |
天災危険補償特約 (基本プランK1~5、P1~5、 H1~5) | 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。 | |
熱中症危険補償特約 (基本プランK1~5、P1~5、 H1~5) | 保険期間中の急激かつ外来よる日射または熱射より被った身体の障害ついても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。 | |
家族型への変更関する特約 (ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) (オプションプランKD3、KD6、K D9) | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) おける被保険者は、本人のほか、次のいずれか該当する者とします。 ➀ 配偶者※、➁ 同居の親族、③ 別居の未婚※の子 (注)「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人また はその配偶者の未婚の子をいいます。 | |
夫婦型への変更関する特約 (ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) (オプションプランKD2、KD5、K D8、PD2、PD5、PD8) | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)おける被保険者は、本人およびその配偶者※とします。 | |
家族型への変更関する特約 (基本プランK1~5、オプションプ ランKA) | 被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」記載のとおり変更します。 | |
夫婦型への変更関する特約 (基本プランP1~5、オプションプ ランPA) | ||
がん2倍支払特約 (病気補償プランS1~4) | 被保険者の病気※が特約記載のがん(悪性新生物)※であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※の期間ならび手術※および放射線治療※対して、疾病保険金を2倍してお支払いします。こ の場合、保険金の請求関する特約が自動的セットされます。 | |
同様の取扱いとなる保険金 | ||
・疾病入院時一時金 | ||
保険金の請求関する特約 (病気補償プランS1~4) | 被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者代わって保険金を請求することができます。 (注)被保険者法律上の配偶者がいない場合は、被保険者と生計を共する配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者代わって保険金を請求することができ ます。 | |
本特約が適用される傷病名 | ||
・がん(悪性新生物)※ |
【特約の説明】
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)よる施術の場合、通院日数の認定あたっては、傷害の部位や程度応じ、医師の治療準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為ついては、医師の指示基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金)、疾病入院時一時金、
【継続加入おいて、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプ(*1)継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の➀または➁の金額のうち、いずれか低い額となります。
➀病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
➁この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気よる入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、➁より算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院時一時金おいては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。
(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」疾病入院が開始したものとみなします。
(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これら類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
補償対象外となる主な「携行品」 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話・PH S・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれら類似のつり用設計さ れた用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体記録されているプログラム、データ など |
補償対象外となる主な「生活用動産」 |
船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話・PH S・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これら類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体 記録されているプログラム、データ など |
補償対象外となる主な「受託物」 |
日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、18ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物 など |
特約名称 | 特約固有の「医師」の範囲 |
救援者費用等補償特約 | 救援対象者※以外の医師 |
葬祭費用補償特約 | 補償対象者以外の医師 |
【※印の用語のご説明】
●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係ある一連の病気※をいい、病名を異する場合であってもこれを同一の病気として取り 扱います。たとえば、高血圧症とこれ起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 |
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画 像検査、眼科・耳鼻科検査等よりその根拠を客観的証明することができないものをいいます。 |
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日まで、その疾病入院の原因となった病気※ (これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)よって再度疾病入院該当した場合は、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。 (*)疾病入院時一時金おいては、「退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。 |
●「がん(悪性新生物)」は、上皮xx生物を含みます。 |
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これら類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つため用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含ま れません。)をいいます。 |
●「救援者」とは、救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うため現地へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。 |
●「救援対象者」とは、普通保険約款おける被保険者をいいます。 |
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場おけるフリー走行など競技等準ずるものを含みます。試運転訓練を含む特約(ただし、自動車等※の運転資格を取得するための訓練は含みません。) ・交通事故危険のみ補償特約 (*)いずれもそのための練習を含みます。 |
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故よって身体被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程おいて時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者とって予知できない、被保険者の意思基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用よること、身体内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」は、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時吸入、吸収または摂取した場合急激発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれか該当するものを含みません。 ➀細菌性食中毒 ➁ウイルス性食中毒 (*)継続的吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 |
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。 ・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱 ・長管骨接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合限ります。 ・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部ギプス等の固定具を装着した場合限ります。 |
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体残された症状が将来おいても回復できない機能の 重大な障害至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 | ||
●「交通事故」とは、次の事故をいいます。 ➀ 運行中の交通乗用具※との衝突、接触等(*) ➁ 運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*) ③ 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません。) ④ 乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故 ⑤ 道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車限ります。) ⑥ 交通乗用具の火災 (*)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般は開放されていない状況ある場所で発生した事故は除きます。 | ||
●「交通乗用具」とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを 含みます。)、エレベーター等、特約定められたものをいいます。 | ||
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内入ることをいいます。 | ||
●「ゴルフ場」とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)おいては、日本国内所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。 | ||
●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所おける保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するの必要な金額をいいます。なお、再取得必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。 | ||
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 | ||
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内おいて、支払いの限度となる日数をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数とします。 | ||
適用される保険金の名称 | ||
・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金 | ||
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれついて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中 断している期間がある場合は、その期間を含む継続した期間をいいます。 | ||
適用される保険金の名称 | ||
・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金 | ||
●「修理費用」とは、借用住宅を損害発生直前の状態復旧するため必要な修理費用をいいます。 | ||
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいま す。 | ||
●「手術」とは、次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならび抜歯手術を除きます。 ➁ 先進医療※該当する診療行為(*2) (*1)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表おいても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)➁の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位切除、摘出等の処置を施すもの限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法 よる診療行為を除きます。 | ||
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これら類するものをいいます。 | ||
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 | ||
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点おいて、厚生労働省告示基づき定められている評価療養のうち、別厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごと別厚生労働大臣が定める施設基準適合する病院または診療所おいて行われるもの限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由よって、変動します。 | ||
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変をいいます。 | ||
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | ||
●「通院」とは、病院もしくは診療所通い、または往診もしくは訪問診療より、治療※を受けることをいい、オンライン診療よる診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表おいてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみ なします。 | ||
●「溺水」とは、水を吸引したことよる窒息をいいます。 | ||
●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として ホールインワンまたはアルバトロスを達成した時使用していたキャディをいいます。 | ||
●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはxxxxxx※を達成した時、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。 | ||
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所入り、常医師※の管理下おいて治療専念することをいいます。 | ||
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)ある方および戸籍上の性別が同 一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態ある方を含みます。 | ||
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常ついては、医師が診断したことよりはじめて発見されることをいいます。 (*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 | ||
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気よって被ったケガ ついては、病気として取り扱います。 |
●「放射線治療」とは、次のいずれか該当する診療行為をいいます。 ➀ 公的医療保険制度おける医科診療報酬点数表、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 ➁ 先進医療※該当する放射線照射または温熱療法よる診療行為 (注)➀の診療行為は、歯科診療報酬点数表放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表お いても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 | ||
●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。 | ||
●「未婚」とは、これまで婚姻歴がないことをいいます。 | ||
●「免責期間」とは、支払いの対象とならない期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。 | ||
適用される保険金の名称 | ||
・疾病入院時一時金 | ||
●「免責金額」とは、支払保険金の計算あたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 | ||
●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、達成後被保険者から呼ば れてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」該当しません。 |
ご加入にあたっての注意事項
ご注意事項(必ずお読みください)
●この保険は九州旅客鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社保険料を払い込まなかった場合は、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者返還します。
●お申込人となれる方は九州旅客鉄道株式会社およびそのグループ会社の社員または退職者本人限ります。
●この制度で個人型の被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、お申込人となれる方本人およびその家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族をいいます。)です。家族型・夫婦型の被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、お申込人となれる方本人およびその配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
●中途加入または保険期間中の変更の場合は毎月末日を締切日とし、補償期間は翌月1日午前0時より令和3年10月1日午後4時までとなります。
●「家族型」、「夫婦型」、「個人型」で同一被保険者での重複加入はできません。(基本プランおよび交通事故危険のみ補償特約の重複は可能。ただし、被保険者1名あたりの傷害入院保険金日額は30,000円以内(15才未満の方は15,000円以内)、傷害通院保険金日額は10,000円以内でご加入ください。)
●オプションプラン・病気補償プランのみの加入はできません。
●オプションプラン欄記入がない場合は「加入しない」ものとします。
<自動継続の取扱いついて>
●前年からご加入の皆さまついては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集おいては前年ご加入の内容応じたセットでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(年令の進行より保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令よる保険料となりますのでご了承ください。)
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数従って団体割引率が適用されます。
●この保険契約は共同保険関する特約基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合応じて、連帯することなく単独別個保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
【団体総合生活補償保険(標準型)】 | 【団体総合生活補償保険(MS&AD型】 | |
三井住友海上(幹事会社) 引受割合 | 65% | 三井住友海上(幹事会社) 引受割合 100% |
損害保険ジャパンxxxx 〃 | 24% | |
東京海上日動火災 〃 | 11% |
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等よっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約つきましては、その始期日おける普通保険約款・特約、保険契約引受関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●<経営破綻した場合等の保険契約者の保護ついて>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化よって、ご加入時お約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【病気の補償】
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故よる保険金は100%補償されます。
【ケガの補償】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前発生した事故および破綻時から3か月まで発生した事故よる保険金は100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合ついては、引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実行われるよう、これらの保険金のある保険契約ついて、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後お届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切保管してください。
●<税法上の取扱い>(令和2年7月現在)
払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税ついて最高 40,000 円まで、住民税ついて最高 28,000 円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特 、「ケガのみ」のセットの場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正よっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
●保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡(連絡先はパンフレット参照)
保険金をお支払いする場合該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続つきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合該当した日から30日以内ご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれよって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書 ○公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
○引受保険会社所定の同意書 ○死亡診断書
○事故原因・損害状況関する資料 ○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
○引受保険会社所定の診断書 ○他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
○診療状況申告書
○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これら類する書類
事故の内容、損害額等応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●代理請求人について
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合は、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容ついては、代理請求人となられる方 も必ずご説明ください。
(注)➀「被保険者と同居または生計を共する配偶者(*)」
➁上記➀該当する方がいないまたは上記➀該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共する3親等内の親族」
③上記➀、➁該当する方がいないまたは上記➀、➁該当する方保険金を請求できない事情がある場合
「上記➀以外の配偶者(*)」または「上記➁以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者限ります。
●保険金支払いの履行期
引受保険会社は、保険金請求必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内、保険金をお支払いするため必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求必要な書類は、「保険金のご請求時ご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のため確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うため、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地おける調査、日本国外おける調査等が必要な場合は、普通保険約款・特約定める日数まで保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方通知します。
●法律上の賠償責任などを負担することよって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉ついては、事前引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合 は、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内おいて発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故ついて被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のため示談交渉をお引受いたします。また、日本国内おいて発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故つき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らか超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉同意されない場合
○相手の方との交渉際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者対する損害賠償請求関する訴訟が日本国外の裁判所提起された場合
団体総合生活補償保険(MS&AD型)健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」 ご記入ください。
○継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合は、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。
(*)保険金額の増額、支払限度日数の延長、免責期間の短縮等、疾病かかわる補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性
健康状況ついて告知いただく内容は、引受保険会社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確漏れなくお答えください。
(注)告知時おける年令が満15才未満の場合は、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」ついて、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
・代理店・扱者は告知受領権があり、代理店・扱者対して告知いただいた事項は、引受保険会社告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭よるご回答では、健康状況を告知いただいたことなりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入てご回答いただきますようお願いします。
4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
「健康状況告知書質問事項」該当された場合、ご加入のお引受けついて次の取扱いとさせていただきます。
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | 次のいずれかとなります。 ➀特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。この場合でも、特定の疾病・症状群該当しないものは、「6.保険期間の開始前の発病等の取扱い」が適用されます。 ➁ご加入はお引受できません。 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
疾病入院時一時金補償特約 | |
先進医療費用保険金補償特約 | |
葬祭費用補償特約 |
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たご加入される場合も、新規ご加入される場合と同様「健康状況告知書質問事項」お答えいただく必要があります。現在の健康状況等よっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合はご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前発病した病気(*2)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を 遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
疾病入院時一時金補償特約 | |
先進医療費用保険金補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前被ったケガまたは発病した病気(*2)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療を開始され た日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前発病したがん(悪性新生物)(*4)(*5)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、がんを発病した時、医師よってがんと診断された日からご加入の継続する期間を遡 及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
葬祭費用補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前被ったケガまたは発病した病気(*2)ついては保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前で あるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
(*1)同一の保険金を補償する加入タイプを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)よります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」 疾病入院が開始したものとみなします。
(*4)転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣(最初がんが発生した場所をいいます。)が同じであると診断されたがんをいい、そのがんと同じ部位再発したがんを含みます。
(*5)そのがんと医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)よります。
7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」ご回答いただいた後、万一、告知内容の漏れ・誤り気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容よっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | 継続時、あらためて健康状況の告知を行うことより、新たな告知内容応じた条件で継続加入いただくことができます。 【ご注意】 ◎現在の健康状況等よっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。 ◎特約よっては、新たな告知内容応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病等時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。 ◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。 |
葬祭費用補償特約 | |
先進医療費用保険金補償特約 | |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
疾病入院時一時金補償特約 |
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際 安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望 合致した内容であること、ご加入いただくうえで特 重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目 ついて、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入 あたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご 確認ください。万一、ご希望合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認くださ
い。
⚫ 保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)
⚫ 保険金額(ご契約金額)
⚫ 保険期間(保険のご契約期間)
⚫ 保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
①皆さまがご確認ください。 | |
□ | 加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? 「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。 *ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合は、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。 または、事前打ち出している内容誤りがないことをご確認いただきましたか? |
□ | 加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか? または、事前打ち出している内容誤りがないことをご確認いただきましたか? |
□ | 加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか? |
*ご加入いただく保険商品の加入申込票よっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないもの ついてのご確認は不 要となります。 | |
②以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。 | |
□ | ◆複数の方を保険の対象するタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか? |
□ | ◆「健康状況告知をしていただく契約のタイプをお申込みの場合のみ」ご確認ください。 被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」正しくご記入いただいていますか? |
3.次のいずれか該当する場合は「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度新規加入される場合
・既ご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
・既ご加入されているがご継続されない場合
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のため利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外あるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のため利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲限定します。
また、この保険契約 関する個人情報の利用目的の達成必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払い関する関係先等(いずれも海外あるものを含む)提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
契約概要のご説明 (団体総合生活補償保険(標準型)(MS&AD型))
●ご加入 際して特 ご確認いただきたい事項をこの「契約概要」 記載しています。ご加入される前必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
重要事項のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1) 商品の仕組み
【団体総合生活補償保険(標準型)】
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故よりケガをされた場合等保険金をお支払いします。被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類よって契約プランをお選びいただくことができます。特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) | |
本人型 | ○ | - | - |
家族型(*1) | ○ | ○ | ○ |
夫婦型(*1) | ○ | ○ | - |
● 被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
●保険金が支払われる事故の種類よって次の特約をセットします。
保険金が支払われる事故(○:補償対象 ×:補償対象外) | |||
右記以外 | 交通事故 | ||
特約セットなし | ○ | ○ | |
特約セット | 交通事故危険のみ補償特約 | × | ○ |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*2) (b)本人(*2)の配偶者 (c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族) (d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子) (e)(a)から(d)までのいずれか該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、そ の責任無能力者関する事故限ります。 |
受託物賠償責任補償特約 | |
借家人賠償責任補償特約 | (a)本人(*2)。ただし、本人(*2)と借用住宅の賃借名義人が異なる場合は、その賃借名義人を含みます。 (b)借家人賠償責任補償特約ついては、(a)の被保険者が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者代わって責任無能力者を監督する 方(*4)。ただし、その責任無能力者関する事故限ります。 |
修理費用補償特約 | |
救援者費用等補償特約 | (a)保険契約者(申込人) (b)救援対象者である上表の「被保険者の範囲」の方およびその親族(6親等内の血族、配偶者およ び3親等内の姻族) |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約( 団体総合生活補償保険用) | 本人(*2) (注)下記の特約をセットした場合は、被保険者の範囲が拡大されます。 ・家族型への変更関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) ・夫婦型への変更関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用) |
(*1)家族型は「家族型への変更関する特約」が、夫婦型は「夫婦型への変更関する特約」がセットされます。 (*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族限ります。
( 注) 同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時おけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居は該当しません。
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
この保険は、被保険者(補償の対象者)が病気なられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等保険金をお支払いします。 なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象) |
本人(*) | |
本人型 | ○ |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 | 本人(*)のうち、次のすべて該当する方 ・保険期間の開始時点で生後15日以上満89才以下の方 ・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
疾病入院時一時金補償特約 | |
先進医療費用保険金補償特約 | |
葬祭費用補償特約 | 本人(*)の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族) (注)本人(*)は次のすべて該当する方となります。 ・保険期間の開始時点で生後15日以上満89才以下の方 ・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(2) 補償内容
保険金をお支払いする場合は 1 ページ~17 ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
1 ページ~17 ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
1 ページ~17 ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されております。
(3) セットできる主な特約およびその概要
1ページ~17ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約基づきます。
(4) 保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際ご加入いただく保険期間ついては、加入申込票の保険期間欄てご確認ください。
(5) 引受条件
【団体総合生活補償保険(標準型)】
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務つきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)通知義務等(ご加入後ご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
また、お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、パンフレットの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等てご確認ください。ご加入いただく保険金額つきましては、次の点ご注意ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収など照らして適正な金額となるよう設定してください。場合より、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
ご加入いただく保険金額つきましては、次の点ご注意ください。お客さまが実際ご加入いただく保険金額つきましては、パンフレットの保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等てご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収など照らして適正な金額となるよう設定してください。場合より、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料 保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険期間・お仕事の内容(団体総合生活補償保険(標準型)「交通事故危険のみ補償特約」をセットしたご契約および団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合を除きます。)等よって決定されます。お客さまが実際ご加入いただく保険料つきましては加入申込票の保険料欄てご確認ください。 |
3.保険料の払込方法について パンフレットをご参照ください。分割払の場合は、払込回数より、保険料が割増となっています。 |
4.満期返れい金・契約者配当金 この保険は満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
5.解約返れい金の有無 ご加入の脱退(解約)際しては、ご加入時の条件より、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間応じて払込みいただくべき保険料の払込状況より追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」 の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。 |
重要事項のご説明
注意喚起情報のご説明 (団体総合生活補償保険(標準型)(MS&AD型))
●ご加入際して被保険者とって不利益なる事項等、特ご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」 記載しています。ご加入される前必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方もこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入 関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等 よって定まります。ご不明な点ついては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効 成立したご契約つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は九州旅客鉄道株式会社が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務・通知義務等
(1) 告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者) は、告知義務があり、代理店・扱者は告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時告知事項ついて、事実を正確知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票記載された内容のうち、
「※」印がついている項目のことです。この項目ついて、故意または重大な過失よって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➀被保険者(*)の「職業・職務」(団体総合生活補償保険(標準型)「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合および団体総合生活補償保険(MS&AD型)を除きます。)
(*)家族型または夫婦型の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
➁他の保険契約等(*)関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約限ります。)
④被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約限ります。)
(注)告知事項の回答あたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
(2) 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)【団体総合生活補償保険(標準型)】
■ご加入後、被保険者次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。(「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合を除きます。)
【通知事項】
➀職業・職務を変更した場合
➁新た職業就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記➀または➁のいずれかおいて、下記の<ご契約の引受範囲外> 該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(3) その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄その内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等おける契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人ついて
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人お支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままご契約されていたときは、保険契約が無効となります。ま た、ご契約後傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するた めの署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただち 代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれか該当するときは、被保険者は保険契約者この保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
➀この保険契約(*)の被保険者となることついて、同意していなかったとき
➁保険契約者または保険金を受け取るべき方、次のいずれか該当する行為があったとき
・引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求 ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当するとき
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤➁~④の場合と同程度被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等より、この保険契約(*)の被保険者となることついて同意した事情著しい変更があったとき
また、➀の場合は、被保険者が引受保険会社解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注)家族型または夫婦型おいては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人よる引受保険会社への解約請求があった場合は、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約おいて、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合はb.よるものとします。
a.家族のうち新た本人となる方の同意を得て、本人をその方変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者係る部分限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ【団体総合生活補償保険(標準型)】
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他あるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故よる損害ついては、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等よってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄 なることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)より被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがあります のでご注意ください。
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(標準型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
団体総合生活補償保険(標準型) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | ゴルファー保険 ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
<補償が重複する可能性のある主な特約>
3.補償の開始時期
始期日の午後4時補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法より払込みください。パンフレット記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1) 保険金をお支払いしない主な場合
1 ページ~17 ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目記載されておりますのでご確認ください。
(2) 重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
➀保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
➁被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求ついて詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複より、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、➀~④と同程度引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、パンフレット記載の方法より払込みください。パンフレット記載の方法より保険料を払込みいただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことより契約の全部または一部が失効(または終了)したときは、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後、被保険者(家族型、夫婦型おいては被保険者全員)が死亡された場合 は、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合 該当しない事由の死亡よる失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
未経過期間
満期日
解約日
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
始期日
保険期間
・脱退(解約)日から満期日までの期間応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間応じて払込みいただくべき保険料ついて、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
22 ページをご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
26 ページをご参照ください。
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】
現在のご契約ついて解約、減額などの契約内容の変更をされる場合は、被保険者とって不利益となるときがあります。また、新たお申込みの保険契約ついても制限を受ける場合があります。
(1) 現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
➀多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特ご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
➁一定期間の契約継続を条件発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2) 新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項
➀新た お申込みの保険契約ついては、被保険者の健康状況などよりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群ついて保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。
➁新た お申込みの保険契約ついては、その保険契約の保険期間の開始時より前発生している病気やケガ等対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たお申込みの保険契約ついては、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約ご加入された場合、新たな保険契約の始期日おける被保険者の年令より計算された保険料が適用されるととも、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たお申込みの保険契約ついては、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【代理店・扱者】九州旅客鉄道株式会社 ※パンフレット記載のお問合せ先をご参照ください。 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) |
電話受付時間:平日 9:00~20:00 / 土日・祝日 9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます。) |
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00なります。 |
万一、事故が起こったり、ケガをされたり、病気になられた場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記ご連絡ください。 |
24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 |
事故は いち早く 0120-258-189(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人 日本損害保険協会 ご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 |
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター |
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 |
・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 おかけください。 ・おかけ間違いご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
A20-100846 使用期限:2021.10.1