Contract
レンタルサービス利用規約第xx 総則
第1条(利用規約の適用)
1.この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社ビジョン(以下「当社」といいます。)の提供する通信機器等(次条で定義)のレンタル(以下「本サービス」といいます。)に関し、当社及び契約者(次条で定義)との間に一律に適用されます。
2.本利用規約とは別に、本サービスに関し別途当社が定める諸規定(サービス紹介、料金表、ヘルプ、注意書きその他のウェブサイト上の記載及び当社による契約者への通知を含みます。)は、それぞれ本利用規約の一部を構成します。また、本利用規約の内容と当該諸規定の内容との間に矛盾抵触がある場合には、当該諸規定が優先して適用されます。
第2条(用語の定義)
1 | 本サービス | ビジョン光およびVnetインターネットサービスに付随し て提供される本機器のレンタルサービス。 |
2 | ビジョン光 | 光コラボレーションモデルにより当社が提供する光回線サー ビス。 |
3 | Vnetインターネットサービ ス | 当社が提供するISPサービス。(インターネットサービスプロバイダーサービス) |
4 | 主契約 | 本サービスとの関係で主たる契約となる契約であって、ビジョン光およびVnetインターネットサービスの利用に関する 契約をいう。 |
5 | 本契約 | 本サービスを利用するための本利用規約を内容とする契約の 総称。 |
6 | 契約者 | 当社との間で本契約を締結する者。ただし、文脈より本契約の 申込を行った者を含む。 |
7 | 本機器 | 本契約に基づき当社が契約者に貸渡し、契約者が借り受けるW i-Fiルーター及びその周辺機器一式。 |
本利用規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
第3条(本利用規約の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく本利用規約を変更することがあります。その場合
には、当社は本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容及び変更の効力発生時期を、第5条(通知の方法)に定める方法により予め契約者に通知するものとし、当社が係る方法で本利用規約を変更した場合、契約者は、当該変更に同意したものとみなされるものとします。
第4条(サービス内容の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金その他のサービス内容を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第5条(通知の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、以後(別途変更の効力発生時期を定めた場合は当該時点以後)、変更後のサービス内容が適用されるものとするとともに、その後の本サービスの利用により、契約者は、当該変更に同意したものとみなされます。
第5条(通知の方法)
本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社から契約者に対する一切の通知は、書面、電子メール(ショートメールサービス等を含みます。)、電話又は当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。
第6条(契約者情報)
1.契約者は、名義・住所・連絡先等(以下、本条において「契約者情報」と総称します。)を変更する場合(法人の合併及び会社分割による場合を含みます。)は、当社が指定する方法により、必ず当社へ速やかに通知するものとします。
2.契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の名義・住所又は連絡先等の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到達したものとみなされます。
3.契約者が第1項の通知を行った場合には、当社が契約者の変更後の名義・住所又は連絡先等の契約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到達したものとみなされます。
4.第1項の通知を怠り、又は虚偽の契約者情報を当社に通知したことによって生じた損害に関する責任は契約者が負うものとし、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。
第二章 契約
第7条(申込手続)
1.契約者による本契約の申込は、予め本利用規約及び諸規定に同意の上、当社指定の申込
書、又はインターネットのオンライン申込画面に必要事項を記入し、当社に提出又は送信する方法、若しくは、電話等にて申込の意思を確認し必要事項をヒアリングする方法で行うものとします。なお、電話等で手続きする場合、当社は、その音声通話のログを保持する場合があります。
2.当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の申込を承諾しないことがあります。この場合当社は、その旨契約者に通知します。
① 契約者が本利用規約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき
② 契約者が本契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
③ 契約者が本契約への申込みに当たりことさら虚偽の事実を申告したとき
④ 違法に、又は公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
⑤ 契約者が当社又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
⑥ 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であるか、又は反社会的勢力と関わりがあると判明したとき
⑦ その他、サービスの提供ができない又は適切でないと判断すべき合理的理由があるとき
第8条(申込の取消し)
契約者は、本契約の申込が当社に到達した後は、当該申込を撤回できません。
第9条(契約の成立)
1.本契約は、契約が当社指定の手続きにより申込を完了し、当社が契約者に対し当該申込を承諾する旨を記載した通知を発信した時点で成立します。
2.当社による承諾の後、何らかの事情により契約者にサービスが提供できない場合は、当社は、契約者に対し、第7条(通知の方法)に定める方法にて通知します。この場合において、当該事情が発生した原因に当社の責に帰すべき事由がない場合には、契約者に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
第10条(契約期間)
1.本契約は、期間の定めのない契約とします。
2.本契約は、契約者が本機器を当社に返却し、当社が現に本機器を受領した日をもって解約します。
3.前項の規定に関わらず、当社と契約者との主契約の全部の提供に関する契約が終了した場合は、本契約も当然に終了します。この場合、契約者は、直ちに本機器を当社に返却
しなければなりません。
第11条(譲渡禁止)
契約者は、第三者に対し、本契約上の地位、及び本契約から生ずる権利又は義務の全部又は一部を、当社の書面による承諾なく譲渡し、承継し、担保に供し、引き受けさせ、又はその他の処分をすることはできません。
第三章 料金等
第12条(利用料金)
1.本サービスの利用料金には、月額料金(レンタル料金、オプション料金等)、宅配料金その他当社が別途利用料金として定めるものを含みます。
2.利用料金は、当社ウェブページ、パンフレット又は申込書に定める額に基づき計算し、本契約において定めます。
3.本契約の有効期間中は、実際の利用の有無に関わらず利用料金は発生するものとします。
4.利用料金のうち、月単位で料金の定められたものについては、毎月末締めとし、日割り計算は行いません(月の途中からの契約又は月の途中での解約であっても1か月分の料金が生じます。)。
5.当社指定の支払期日までに利用料金のお支払が確認できない場合、年14.6%の遅延損害金を請求させていただくことがあります。
6.租税公課又は経済情勢の変動により本サービスに関する料金を増減する必要が生じたとき当社は、本サービスに関する料金を改定することができるものとします。
第13条(請求・支払方法等)
1.本サービスの利用料金の支払は、原則主契約との合算での請求となります。ただし、当社が特に指定する場合、又は当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
2.本サービスの利用料金支払の際には、当社の定めるものの他、契約者が利用する金融機関又はクレジットカード会社等の定める規約に則る必要があります。
3.当社は、契約者が、利用料金について当社が定める支払期日を経過しても支払わない場合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(ただし、これらに限定されないものとします。)、当社の指定する方法で通知又は連絡できるものとします。
4.当社は、第19条(利用料金)第1項に定める利用料金、その他利用契約に基づく契約者に対する支払の請求及び弁済の受領行為を第三者に委託することができるものとします。
5.当社又は前項に規定する第三者が、支払の請求及び弁済の受領行為を目的として契約者を訪問した場合、契約者は、当社又は前項に規定する第三者が訪問に要した費用を支払
うものとします。
第三章 サービスの内容
第14条(本機器の引渡し)
1.当社は、本契約の成立後、本機器を速やかに契約者の指定する日本国内の設置場所に発送します。
2.契約者は、本機器を受領後2日(以下「検査期間」という)以内に、本機器の内容を検査し、検査に合格したものを検収する。契約者は、本機器に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という)を発見したときは、その旨直ちに当社に通知しなければならない。なお、検査期間内に、契約者より当社への通知が無い場合は、契約者により本機器の内容が合格と判断されたものとみなします。
3.前項の検査の合格後、当社は契約不適合責任を負いません。
4.第1項の検査の合格をもって本機器の引渡しの完了とします。
第15条(本機器の利用)
契約者は、善良な管理者の注意義務をもって、自己による利用のためにのみ、本機器を利用しなければなりません。
第16条(本機器の交換)
1.当社は、本機器が故障した場合、原則本機器を交換することにより対応します。
2.契約者は、本機器が故障した場合、直ちにその旨当社に通知しなければなりません。
3.前項の通知を受けた場合、当社は、遅滞なく代替機を契約者宛に送付します。
4.契約者は、第2項の通知後、速やかに故障した本機器を、当社の指定する住所に送付する。なお、送付かかる費用は原則当社の負担とします。
5.本機器の故障が契約者の責に帰すべき事由(当社が禁止する態様での利用を含むがこれに限らない)である場合、契約者は、本機器の新価相当額及び本機器の交換に関連して当社が支出した費用(修理費を含むがこれに限らない)を負担します。
6.契約者は、本機器の故障等に関連して契約者に生じた損害について、レンタル料金の減額、損害賠償含め何らの請求も行わないものとします。
7.本機器の故障に当たり、本機器を利用できない期間が生じた場合でも、契約者は、当該機関にかかるレンタル料金の支払いを免れません。
第17条(禁止事項)
1.契約者、以下の各号の行為をしてはなりません。
(1)本機器の譲渡、転貸、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失または汚損を
すること。
(2)本機器を本契約にて定めた場所以外に移動すること。
(3)本機器に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
(4)商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
(5)本機器の取扱説明書、本利用規約(諸規定を含みます。)に記載されている禁止事項や注意事項に該当する行為
(6)本機器の性質に照らして不適切であると合理的に判断される行為
(7)その他、当社が不適切と判断する行為
2.契約者が前項に違反したことにより当社に損害が生じたときは、当社は、契約者に対して賠償請求することができるものとします。
第18条(担保責任)
1.当社は、本機器が、当社の指定した仕様を備えていることのみを保証し、本機器の完全性、有用性、契約者固有の利用目的への適合性含め何らの保証もしません。
2.当社は、本機器等の利用に何らかの支障(本機器の故障、毀損、焼損等を含みます)をきたしたことにより契約者が被った損害については、原則責任を負いません。ただし、支障をきたしたことにつき当社の責に帰すべき事由がある場合には、当社は、本利用規約の定めに従い、当該損害を賠償するものとします。
第19条(本機器の滅失毀損等)
1.契約者は、本機器が紛失・滅失・毀損・焼損した場合又は盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。
2.前項の場合、契約者は、その原因が当社の責に帰すべきものである場合を除き、本機器の修理代金又は再調達代金相当額として11,000円(税込)を当社に対し支払うものとします。なお、本項の規定は、当社による申込者及び利用者に対するその他の損害賠償請求を妨げません。
第20条(本機器の返却)
1.契約者は、本機器を返却する場合、主契約の終了日を起算とし、翌月20日(以下「返却期限」といいます)までに別途当社の指定する方法により行うものとします。
2.返却期限までに本機器の返却が確認できない場合であって、当社が相当期間をもって催告してもなお、本機器の返却がなされない場合、契約者が本機器を紛失したものとみなし、前条を適用します。
3.本機器の返却にして本機器以外の物品(以下「私物等」といい、私物等は契約者の所有物とみなし、本条の規定を適用します。)が混入していた場合、契約者が当該私物等の
所有権を放棄したものとします。なお、当社は、本項により契約者損害が生じた場合、その損害を賠償する義務を負いません。
第四章 一般規定
第21条(解除)
1.当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、本契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)本契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)違法に、若しくは公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあることが明らかであるとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき、又はそのおそれがあることが明らかであるとき
(4)本利用規約に定める契約者の義務に違反したとき
(5)契約者について、破産、会社更生、特別清算、民事再生その他これらに類する法的倒産手続に係る申立があったとき
(6)その他、前各号に準ずるような契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2.契約者は、第1項に従い利用契約が解除された場合、解除によって当社に生じた損害を賠償するものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次に掲げるいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、ユーザーが、暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは
前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の責に帰すべき事由の有無を問わず、ユーザーに対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4.当社が、前項に基づき本契約を解除した場合、ユーザーは、損害が生じたとしても当社にはこれを一切賠償する責任がないことを確認し、これを了承します。
第23条(再委託)
当社は、本サービス提供に必要となる業務の一部を、第三者に再委託することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第24条(秘密保持)
1.契約者は、本サービスの提供に関して知り得た当社の秘密情報(本サービスに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、当社の事前の書面による同意なく第三者
(当社の関連会社及び委託先を含みます。)に開示、提供及び漏洩し、又は本サービスの利用以外の目的のために使用してはなりません。
2.次に掲げる情報は、秘密情報に該当しません。
(1)開示を受けた時、既に所有していた情報
(2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
(4)開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
3.契約者は、当社の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、当社の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄しなければならず、以後使用してはなりません。
第25条(個人情報の取り扱い)
1.本サービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
2.契約者は、当社のプライバシーポリシーのうえ、本契約に申し込むものとします。
第26条(損害賠償)
1.契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害(逸失利益及び合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
2.当社が契約者に対して賠償責任を負う場合の賠償金額は、その事由の如何に関わらず、本サービスの1か月当たりのレンタル料金相当額を上限とします。ただし、契約者に生じた損害が当社の故意又は重過失による場合は、かかる上限は適用されず、当社は、契約者に現実かつ直接に生じた通常の損害について賠償します。
第27条(地位の譲渡等)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本利用規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第28条(分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又は違法は、いかなる意味においても本利用規約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではありません。
第29条(残存条項)
本契約の終了後も、第6条(契約者情報)第4項、第9条(契約の成立)第2項、第1
2条(契約期間)第3項、第11条(譲渡禁止)、第12条(利用料金)第5項、第1
5条(請求・支払方法等)、第14条(本機器の引渡し)第2項から第4項、第15条
(本機器の利用)、第16条(本機器の交換)第5項から第7項第17条(禁止事項)、第18条(担保責任)、第19条(本機器の滅失毀損等)、第20条(本機器の返却)、第21条(解除)第2項、第22条(反社会的勢力の排除)第4項、第24条(秘密保持)、第25条(個人情報の取り扱い)、第26条(損害賠償)、第27条(地位の譲渡)、第28条(分離可能性)、本条及び(準拠法及び管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。
第30条(準拠法)
本利用規約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されます。
第31条(合意管轄)
当社と契約者の間における一切の訴訟は、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。