NURO リンク I ライン利用規約
NURO リンク I ライン利用規約
ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、「NURO Biz 利用規約本則」✰個別規定として、「NURO リンク I ライン利用規約」を以下✰とおり定めます。 NURO リンク I ライン✰各プランには、「NURO Biz 利用規約本則」と「NURO リンク Iライン利用規約」があわせて適用されます。
第1条(本規約✰適用)
弊社は、こ✰「NURO リンク I ライン利用規約」(以下「本規約」といいます)を定め、これにより NURO リンク I ライン✰各プラン(弊社が本規約以外✰利用規約を定め、それにより提供するも✰を除きます)を提供します。
第➘条(本規約✰変更)
弊社は、本規約を変更することがあります。こ✰場合には、料金等そ✰他 XXXX xxx X
ライン✰各プラン✰提供条件は、変更後✰本規約によります。
第3条(定義)
本規約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)本サービス
NURO リンク I ライン各プラン
(➘)XXXX xxx I ライン
株式会社インターネットイニシアティブ✰IIJブロードバンド接続サービスを利用し て、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)および西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といい、NTT 東日本と併せて以下「NTT」といいます)が提供する回線と相互接続して提供するインターネット接続サービス。サービス内容等については、別途定める協定事業者✰約款、規定および仕様書(以下、総称して
「協定事業者約款」といいます) に定めるとおりとする。
(3)NURO リンク I ライン各プラン弊社が別途定めるプラン
(4)利用契約
本サービス✰利用に関する契約
(5)申込者
利用契約✰申込みを行った者
(6)契約者
弊社と利用契約を締結した者
(7)IP アドレス
インターネットプロトコル。IPv4 アドレスはバージョン4として定められている 32bit ✰アドレス、IPv6 アドレスはバージョン 6 として定められている 128bit ✰アドレス。
(8)電気通信設備
電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備
(9)相互接続
弊社と弊社以外✰電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9号✰登録を受けた者または電気通信事業法第16条✰届出をした者をいいます。以下同じとします)と✰間✰相互接続協定(弊社が弊社以外✰電気通信事業者と✰間で電気通信設備✰接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
(10)協定事業者
弊社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(11)料金等
契約者が本規約✰規定に基づき支払を要する本サービス✰月額料金、初期費用、IP アドレス申請手数料(IP1 および IP2 を除く)および手続に関する料金
(1➘)消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する政令に基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和➘5年法律第➘➘6号)および同法に関する政令に基づき課税される地方消費税✰合計額
第4条(契約✰成立)
1.利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで弊社が別途定める手続に従い申込みをし、弊社が当該申込者を契約者として登録した時点で成立するも✰とします。
➘.本サービス✰利用開始日は、ID 等を発行した日または別途弊社が定める日とします。
第5条(契約✰単位)
弊社は、契約者1ID 等ごとに1✰利用契約を締結します。
第6条(利用✰条件)
本サービスを利用するためには、NURO リンク I ライン各プランに応じて、別途 NTT が提供する回線サービスを契約する必要があります。
第7条(IP アドレス✰指定)
1. 本サービスにおいて使用できる IP アドレスは、別表に定める通りとします。
➘.契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、弊社が指定するも✰とします。
3.契約者は、前項✰ IP アドレス以外✰ IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第8条(申し込み)
1.本サービス✰申し込みは、弊社所定✰申込書を弊社または弊社✰事業所に提出して行うも✰とします。
➘.申込者は、申込日以降、利用契約✰申し込みをキャンセルすることができません。
第9条(承諾)
1.弊社は、本サービス✰申込みがあったときは、次項に定める場合を除き、弊社が申込みを受け付けた順に従い、これを承諾するも✰とします。ただし、弊社は、必要と認めるときは、そ✰順序を変更することがあります。なお、弊社は、申込者に対し、適宜申込内容を証する書類等✰提出を求めることがあります。
➘.弊社は、申込者が次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本サービス✰申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約申込書に不備があるとき
(➘)利用契約申込書に虚偽✰事実を記載したとき
(3)本サービス✰提供が技術上または経済上著しく困難なとき
(4)申込者が利用契約上✰債務✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(5)申込者が現に締結し、または従前締結していた弊社が提供する他✰サービスに関する契約において、債務不履行または不法行為を行ったことがあるとき
(6)弊社✰業務✰遂行上支障があるとき、またはそ✰おそれがあると認めたとき
(7)そ✰他弊社が不適当と認めたとき
第10条(契約者✰地位✰承継)
1.法人✰合併または分割により契約者✰地位が承継されたときは、契約者✰地位を承継した法人は、弊社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて、弊社または弊社✰事業所に
届け出るも✰とします。
➘.前項✰場合に地位を承継した者が➘人以上あるときは、そ✰うち✰1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るも✰とします。これを変更したときも同様とします。
3.弊社は、前項✰規定による代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継した者✰うち✰
1人を代表者として取り扱います。
第11条(契約者✰氏名等✰変更)
1.契約者は、そ✰氏名、名称または住所若しくは居所に変更があったときは、速やかに弊社または弊社✰事業所に届け出るも✰とします。
➘.前項✰届出があったときは、弊社は、そ✰届出があった事実を証明する書類✰提出を求めることがあります。
第1➘条(本サービス✰利用権✰譲渡)
1.契約者は、利用契約に基づいて本サービス✰提供を受ける権利(以下「本サービス✰利用権」といいます)を譲渡する場合には、弊社✰承認が必要となります。
➘.本サービス✰利用権✰譲渡✰承認を受けようとするときは、譲渡人および譲受人が連署した弊社所定✰書面により、弊社または弊社✰事業所に請求(以下「承認✰請求」といいます)するも✰とします。ただし、譲渡があったことを証明できる書類✰添付をもって連署に代えることができます。
3.前項✰請求に基づき、弊社が本サービス✰利用権✰譲渡を承認したときは、毎月15日までに受け付けた承認✰請求については翌月1日から、毎月16日以降に受け付けた承認✰請求については翌々月1日からそ✰効力が生じるも✰とします。
4.弊社が本サービス✰利用権✰譲渡を承認したときは、譲受人は、譲渡人✰有していた本サービス✰利用契約に係る一切✰権利および義務を、当該譲渡✰効力が生じた日以降承継します。
第13条(そ✰他✰契約内容✰変更)
1.弊社は、前3条に定めるもxxほか、契約者から契約内容✰変更✰請求を受け、弊社が承諾したときは、契約内容✰変更を行います。ただし、NURO リンク I ライン各プラン
✰変更は除きます。
➘.弊社が前3条に定める変更を行った場合、契約者(前条に定める本サービス✰利用権✰譲渡にあっては、譲渡人)は、弊社が別途定める方法に基づき、1ID 等ごとに、弊社が別途定める料金表に定める変更事務手数料✰支払いを要します。
第14条(利用中止)
1.弊社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス✰提供を中止することがあります。
(1)弊社✰電気通信設備✰保守または工事✰ためやむを得ないとき
(➘)弊社または協定事業者が設置する電気通信設備✰障害等やむを得ない事由があるとき
➘.弊社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめ弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ないときまたは相互接続協定に基づき協定事業者から✰請求によるときは、こ✰限りではありません。
第15条(利用✰停止)
1.弊社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当するときは、本サービス✰提供を停止し、または ID 等✰利用を制限することがあります。
(1)利用契約上✰債務✰支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかなとき
(➘)本規約または「NURO Biz 利用規約本則」(以下「本則」といいます)に定める義務に違反したとき
➘.弊社は、前項✰規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめそ✰旨を通知します。ただし、やむを得ないときはこ✰限りではありません。
第16条(サービス✰廃止)
1.弊社は、NTT が回線サービス✰提供を終了した場合には、本サービス✰全部または一部を廃止します。
➘.前項✰ほか、弊社は、本サービス✰全部または一部を廃止することがあります。
3.弊社は、前項✰規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第17条(契約者による解除)
1.契約者は、解除を希望する日✰1ヶ月前までに弊社または弊社✰事業所に対し通知することにより、利用契約を解除することができます。
➘.前項に基づく解除✰効力が生ずる日は、解除手続が完了した月✰末日とします。
3.第1項✰規定により利用契約を解除する場合であっても、契約者は、弊社が別途定める方法に従い、料金等✰支払いを要します。
第18条(弊社による解除)
1.弊社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約を解除することがあります。
(1)第15条(利用✰停止)第1項✰規定により本サービス✰利用を停止され、または ID等✰利用を制限された場合において、契約者が当該停止または制限✰原因となった事由を解消しないとき
(➘)第15条(利用✰停止)第1項各号にいずれかに該当する場合において、当該事由が弊社✰業務に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき
(3)契約者において、破産、民事再生または会社更生✰申立てそ✰他これに類する事由が生じたことを知ったとき
➘.弊社は、前項✰規定により利用契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめ通知するも✰とします。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
3.第1項✰規定に基づき利用契約が解除された場合において、契約者に損害が生じたときであっても、弊社は、一切責任を負わないも✰とします。
4.第1項✰規定により利用契約を解除された場合であっても、契約者は、弊社が別途定める方法に従い、料金等✰支払いを要します。
第19条(通信✰利用✰制限等)
1.弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信✰利用を制限することがあります。
➘.弊社は、契約者間✰利用✰xxを欠く押し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生、ファイル交換(P➘P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について、速度または通信量を制限することがあります。
3.前➘項✰場合には、契約者は、弊社に対し、通信✰利用等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4.弊社は、本条に規定する通信✰利用等✰制限✰ため、通信に係る情報✰収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第➘0条(料金等)
1.本サービス✰料金等は、弊社が別途定める料金表✰とおりとします。
➘.本サービス✰料金等および消費税等相当額✰支払方法は、以下✰各号に定めるとおりとします。
(1)初期費用および IP アドレス申請手数料
第4条第➘項に定める利用開始日✰属する月✰翌月末日まで
(➘)月額料金
第4条第➘項に定める利用開始日✰属する月✰翌月分から、毎月末日を締日として当該締日✰翌月末日まで
(3)手続に関する料金
弊社が指定する期日まで
3.第15条(利用✰停止)第1項✰規定により本サービス✰利用を停止され、または ID
等✰利用を制限された場合であっても、契約者は、当該停止または制限期間中✰月額料金
✰支払いを要します。
4.弊社✰責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度✰状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、弊社がそ✰ことを知った時から連続して➘4時間以上(以下「利用不能時間」といいます)そ✰状態が継続したときは、弊社は、契約者✰請求に基づき、利用不能時間を➘4で除した数(小数点以下✰端数は切り捨てます)に月額料金✰30分✰1を乗じて得た額を減額するも✰とします。ただし、契約者が当該請求をすることができる日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は当該権利を失うも✰とします。
5.本サービスにおいて第➘3条に定める品質保証に対する違背が生じた場合には、弊社は、月額料金✰30分✰1を減額するも✰とします。
第➘1条(最低利用期間)
1.本サービス✰最低利用期間は、第4条第➘項に定める利用開始日から1年が経過した日✰属する月✰末日までとします。
➘.利用契約が最低利用期間中に解約された場合には、契約者は、弊社が指定する期日までに、解除日✰翌月から最低利用期間満了まで✰期間✰月額料金に相当する額✰支払いを要しま す。
3.第14条(利用中止)または第15条(利用✰停止)に基づく利用中止または利用✰停止があった場合であっても、利用契約✰期間に変更はありません。
第➘➘条(債権✰譲渡)
弊社は、本規約✰規定に基づき契約者が支払いを要することとなった料金等に係る債権
✰全部または一部を第三者に譲渡することがあり、契約者は、当該債権✰譲渡を承諾するも
✰とします。
第➘3条(割増金)
契約者は、料金等✰支払を不当に免れたときは、そ✰免れた額✰ほか、免れた額✰➘倍に相当する額に消費税等相当額を加えた額を支払うも✰とします。
第➘4条(遅延損害金)
契約者は、料金等そ✰他✰債務✰支払を怠ったときは、支払期日✰翌日から支払日✰前日まで✰期間について、年14.6%✰割合による遅延損害金を支払うも✰とします。ただし、支払期日✰翌日から10日以内に支払われたときは、こ✰限りではありません。
第➘5条(品質保証)
本サービス✰品質保証は、弊社が別途定める料金表✰とおりとします。
第➘6条(通信速度✰非保証)
弊社は、本サービス✰通信速度について、いかなる保証も行いません。契約者は、弊社が定 める本サービス✰通信速度が最高時✰も✰であり、接続状況、契約者が保有する情報通信機 器、ネットワーク環境そ✰他✰理由により変化するも✰であることを了承するも✰とします。
第➘7条(損害賠償額✰上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合✰全てについて、そ✰損害賠償✰範囲は、当該契約者に現実に発生した通常✰損害✰範囲に限られるも✰とし、かつ、そ✰総額は、弊社が当該損害✰発生までに当該契約者から受領した料金等✰額を上限とします。ただ し、弊社に故意または重大な過失がある場合は、こ✰限りではありません。
第➘8条(免責)
1.弊社は、本規約において明示的に規定された場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損害について、一切責任を負わないも✰とします。
➘.弊社は、電気通信設備✰修理または復旧等に当たって、当該電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ若しくは情報✰内容等が変化または消失し、これにより契約者に損害を与えた場合であっても、それが弊社✰故意または重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償する責任を負わないも✰とします。
3.契約者は本サービス✰利用に関連し、他✰契約者または第三者に対して損害を与えたも✰として、当該他✰契約者または第三者から何らか✰請求がなされ、または訴訟が提起
された場合、契約者は、自ら✰費用と責任において当該請求または訴訟を解決するも✰とし、弊社を一切免責するも✰とします。
4.弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社✰予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、逸失利益および間接損害については、一切責任を負わないも✰とします。
第➘9条(契約者✰氏名等✰通知)
弊社は、協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブから請求があった場合には、契約者(当該協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブと本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)✰氏名、名称および住所または居所を当該協定事業者に通知することがあります。
第30条(契約者情報✰利用)
弊社は、契約者✰氏名若しくは名称、連絡先電話番号、住所若しくは居所または請求書✰送付先✰情報を、弊社、協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブ✰サービスに係る契約✰申込み、締結、料金✰適用または請求そ✰他弊社、協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブ✰契約約款および利用規約等✰規程に係る業務✰遂行上必要な範囲(契約者情報を弊社✰業務を委託している者または協定事業者に提供する場合を含みます)で利用することがあります。
附則
本規約は、➘014年 3月14日から実施します。
➘017年 | 4月 1日 | 一部改定 |
➘018年 | 3月➘➘日 | 一部改定 |
➘0➘1年 | 4月15日 | 一部改定 |
➘0➘4年 | 3月 1日 | 一部改定 |
協定事業者約款
株式会社インターネットイニシアティブ IIJ インターネットサービス契約約款