Contract
吸収合併に係る事後開示書類
(会社法第 801 条第1項及び会社法施行規則第 200 条の定める書面)
2024 年4月1日
株式会社ハピネット
2024 年4月1日
吸収合併に係る事後開示書類
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株式会社ハピネット代表取締役社長 xx xx
当社は、2023 年 10 月 10 日付で株式会社ハピネット・マーケティング(以下、「ハピネット・マーケティング」という)との間で締結した合併契約書に基づき、2024 年4月 1 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、ハピネット・マーケティングを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、「本吸収合併」という)を行いました。
本吸収合併に関し、会社法第 801 条第1項及び会社法施行規則第 200 条に定める事項に従い、下記のとおり法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。
記
1.吸収合併が効力を生じた日
2024 年4月1日
2.吸収合併消滅会社における会社法第 784 条の 2、第 785 条及び第 787 条の規定、並びに同
法第 789 条の規定による手続の経過
(1) 吸収合併をやめることの請求
ハピネット・マーケティングは当社の完全子会社であったため、株主からの吸収合併をやめることの請求はありません。
(2) 反対株主の株式買取請求
ハピネット・マーケティングは当社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請求はありません。
(3) 新株予約権買取請求
ハピネット・マーケティングは、新株予約権を発行していなかったので、該当事項はありません。
(4) 債権者の異議
xxxxx・xxxxxxxは、2023 年 10 月 17 日付の官報において、債権者に対し、本件吸収合併に対する異議申述の公告を行い、かつ、同日付で知れている債権者に対し各別の催告を行いましたが、異議の申し出はありませんでした。
3.吸収合併存続会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による手続の経過
(1) 吸収合併をやめることの請求
本合併は、簡易合併であるため、該当事項はありません。
(2) 反対株主の株式買取請求
本合併は、簡易合併であるため、該当事項はありません。
(3) 債権者の異議
当社は、2023 年 10 月 20 日付の官報及び同日付の電子公告において、債権者に対し、本吸収合併に対する異議申述の公告を行いましたが、異議を述べた債権者はありませんでした。
4.本吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
当社は、本吸収合併の効力発生日をもって、吸収合併消滅会社であるハピネット・マーケティングの資産、負債及びその他の権利義務の一切を承継いたしました。
5.会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載がされた事項
別添のとおりです。
6.会社法第 921 条の変更の登記をした日
2024 年4月 1 日(予定)
7.前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項該当事項はありません。
以上