Contract
▇▇市地域公共交通協議会規約
(目的)
第1条 ▇▇市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19 年法律第 59 号)第 6 条第 1 項の規定に基づく地域公共交通網形成計画(以下「形成計画」という。)の作成に関する協議及び形成計画の実施に係る連絡調整、道路運送法(昭和26年法律第 183 号。以下「法」という。)の規定に基づき地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議すること、並びに▇▇市総合交通施策(以下「交通施策」という。)に関する協議及び調整を行うことを目的に設置する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1)形成計画の作成及び変更に関する協議のこと。
(2)形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。
(4)交通施策の策定及び変更の協議に関すること。
(5)交通施策の進行管理に関すること。
(6)前5号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)▇▇市長又はその指名する者
(2)鉄道事業者の代表
(3)一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(4)一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(5)福祉有償運送市内実施者
(6)地域乗合交通創出支援事業の協働事業者
(7)市民又は地域公共交通の利用者の代表
(8)関東運輸局長又はその指名する者
(9)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(10)道路管理者
(11)神奈川県警察
2 前項各号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他協議会の運営上必要と認められる者を委員として加えることができる。
3 第 1 項各号(第7号を除く。)に掲げる委員については、協議会に代理人を出席させることができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会に出席して、その意見を述べ、又は説明を行うことを求めることができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員又は補充による委員の任期は、他の委員の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会には、会長1人を置く。
2 会長は、第4条第1項1号に掲げる委員とする。
3 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は全会一致を原則とする。ただし、これが困難な場合においては、出席委員(代理人を含む。以下同じ。)の3分の2以上の者の同意をもって決することとする。
4 会議は原則として公開する。ただし、会議を公開することにより▇▇かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料提供又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。
(協議結果の尊重義務)
第8条 会議において協議が整った事項について、委員はその協議結果を尊重しなければならない。
(幹事会)
第9条 協議会には、必要に応じ幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、関係する鉄道事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体、▇▇市地域公共交通所管部その他必要と認められる者をもって構成する。
(分科会)
第10条 第3条各号に掲げる事業について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 協議会の業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、▇▇市の地域公共交通所管課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この規約は、平成23年5月24日から施行する。
附則
この規約は、平成25年6月27日から施行する。
附則
この規約は、平成29年2月2日から施行する。
