Contract
「さしより応援プロジェクト」利用規約
第 1 条 (目的)
本規約は、株式会社グローカル・クラウドファンディング(以下「弊社」といいます。)がウェブサイトを通じて実施する「さしより応援プロジェクト」(以下「本プロジェクト」といいます。)におい て、適用される規約を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規約において使用される以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有する。
(1)「購入者」とは、弊社のウェブサイトを通じて、本プロジェクトに対する支援を行う者をいう。 (2)「本ページ」とは、弊社のウェブサイト上に作成する、本プロジェクトに係るページをいう。 (3)「リターン」とは、本プロジェクトを支援した者に、参加飲食店が提供するお食事券をいう。
(4)「参加飲食店」とは、本プロジェクトへ参加を申込み、弊社にて参加を承認された各飲食店をいう。
第3条(本プロジェクトへの参加)
1 飲食店は、本プロジェクトへの参加を希望する場合、弊社が定める方法、要件により、参加申込みを行うものとする。
2 弊社は、飲食店からの参加申込みに対して、所定の審査を行うものとし、参加を承認するか否かを決定するものとする。なお、弊社は、以下の各号のいずれかに該当するものと合理的な理由に基づき判断した場合は、参加を承認しない。
(1) 飲食店による申込み内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合
(2) 飲食店が弊社の運営、サービス提供若しくは他の利用者の利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が判断した場合
(3) 飲食店が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、飲食店が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配_し、若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢 力」といいます。)が判明した場合
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業を行う者
(5) その他弊社が不適当であると判断する場合
第4条(業務の内容等)
1 参加飲食店及び弊社は、それぞれ次の各号の業務を遂行し、本プロジェクト達成のため互いに協力する。なお、当該業務に係る費用は、参加飲食店及び弊社がそれぞれ負担するものとする。
(1)弊社は、以下の業務を遂行する。
・本ページの制作・メンテナンス
・購入者の入金管理・突合、参加飲食店への資金移動
(2)参加飲食店は、以下の業務を遂行する。
・本ページ及び本プロジェクトに係るプロモーション・メディアPR
・購入者のリターン使用時における商品・サービスの提供
2 前項各号の業務の詳細及びその遂行の時期・方法等については、必要に応じて、参加飲食店及び弊社が別途協議の上定める。
3 弊社が第1項第(1)号の業務を行うことに伴い生じた本ページに係る著作権、発明またはノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(特許権その他の知的財産権を受ける権利を含む。)は、専属的に弊社に帰属するものとする。
4 参加飲食店は、弊社に対して、第1項第(1)号の業務の手数料は発生しない。
第5条(本プロジェクトへの掲載)
1 参加飲食店は、弊社の指定する手続きに従い、本ページに掲載する情報を提供する。
2 弊社は、参加飲食店から提供された情報が次のいずれかの事由に該当すると判断した場合、参加飲食店が本規約のいずれかの条項に違反した場合、または参加飲食店について第20条第1項各号のいずれかの事由が発生した場合には、事前の通知・催告なくして、本プロジェクトへの掲載を拒否し、または掲載されたプロジェクトをいつでも削除し、購入者が支払った支援金額の参加飲食店への受渡しを拒否することができる。この場合、弊社は購入者が支払った支援金額を速やかに購入者に対して払い戻すものとする。なお、購入者への払い戻しに係る送金手数料は、購入者負担とする。
ア 事実に反する内容または虚偽の内容を含む場合イ 参加飲食店と一定期間連絡がとれない場合
ウ その他本ページを通じサポーターを募集することが不適切であると判断される場合
3 弊社は、本ページに掲載された文字、文章、イラストレーション、デザイン、標章、写真、映像、音声などを、弊社または本プロジェクトの広告・宣伝などの目的のために、利用することができる。参加飲食店は、弊社に対して著作者人格権を行使しないことに同意する。
第6条(購入者の募集)
1 本プロジェクトの募集期間は、2020 年 6 月 19 日迄とする。ただし、弊社の判断により、募集期間終了前に募集を終了する場合がある。
2 参加飲食店は、本プロジェクトの募集期間中、その責任と負担において、購入者の募集活動を行い、本プロジェクトの周知に努めるものとする。
3 参加飲食店及び弊社は、本プロジェクトの掲載後に、本ページに掲載された本プロジェクトの内容
を変更することはできない。ただし、参加飲食店及び弊社協議の上、明らかな誤記の訂正、形式面の変更等、購入者にとって条件が不利とならないと判断した場合を除く。
第7条(売買契約等の成立)
1 本プロジェクトの募集期間中に購入者から1口以上の申込みがあった時点で本プロジェクトは成立し、参加飲食店と購入者間の売買契約等は成立する。
2 本プロジェクトが成立した場合、弊社は、本プロジェクトの募集期間の終了日の翌月末日(当該日が営業日でない場合には、前営業日)までに、購入者が支払った支援金額の合計額を、参加飲食店が指定する銀行口座に振り込む。なお、振込手数料は、参加飲食店の負担とする。
第8条(売買契約等の履行等)
1 参加飲食店は、本プロジェクトの成立後、購入者との間で成立した売買契約その他の契約(以下、「売買契約等」という。)に従い、その責任と負担において、本ページに記載されたリターン提供期限まで購入者に対してリターンを提供し、売買契約等を履行する。万が一、リターン提供期限が大幅に延期される場合は、弊社及び購入者に直ちに報告する。
2 参加飲食店は、リターンの一部または全部の提供が困難と合理的に判断した場合、当該リターンの提供を予定する全ての購入者に対して支援金額を返還することを条件として、当該購入者に対するリターンの提供を取り止めることができる。その場合、その時点までの本プロジェクトの実施状況、リターンの提供を取り止めるに至った経緯及び原因を当該購入者及び弊社に直ちに報告する。
3 参加飲食店は、リターンを第三者に委託し提供する場合も、委託した第三者が提供したことを確認する。ただし、第三者へ委託する場合は、弊社及び購入者へ事前に報告する。
4 参加飲食店は、弊社からの要請を受けた場合、売買契約等の履行状況について、弊社に速やかに報告する。
5 参加飲食店は、本ページに掲載されたリターンとは異なる商品、サービスを購入者に提供するなど、売買契約等に違反してはならない。
6 参加飲食店は、売買契約等に違反した場合、その責任と負担において、購入者に対する支援金額の返還、損害の賠償等を行う。また、購入者との間で売買契約等に関する紛争が発生した場合には、自らの責任と負担においてこれを処理するものとする。ただし、当該紛争が弊社に起因する場合には、弊社は参加飲食店と協力してこれを処理する。この場合の負担は参加飲食店及び弊社協議の上定める。
第9条(表明及び保証)
1 参加飲食店は弊社に対し、本プロジェクト参加申込み日において、以下の各号に定める事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)参加飲食店が弊社に提出した資料に虚偽の事実は一切存在しないこと。また、弊社が参加飲食店に口頭で確認した事実について虚偽の報告を一切行っていないこと。
(2)経営、財政状態、経営成績、信用状態等に悪影響を及ぼす事態が発生していないこと。
(3)参加飲食店による本プロジェクトへの参加は、法人の目的の範囲内の行為であり、参加飲食店はこれらについて法令等、参加飲食店の定款その他の社内規則において必要とされる全ての手続を
完了していること。
(4)参加飲食店による本規約の順守及び履行並びにそれに基づく取引は、参加飲食店を拘束する法令等に反することはなく、参加飲食店の定款その他の社内規則に反することはなく、また、参加飲食店を当事者とする、または参加飲食店もしくはその財産を拘束する第三者との契約に反するものではないこと。
(5)参加飲食店を代表して本プロジェクトへの申込みならびに必要書類の提出をする者は、法令等、参加飲食店の定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、参加飲食店を代表して本プロジェクトへ参加を申込む権限を付与されていること。
2 参加飲食店は、前項において表明及び保証した事項がxxかつ正確ではなく、これに起因または関連して弊社が損害を被った場合には、弊社の当該損害を補償する。
第10条(参加飲食店の禁止行為)
1 参加飲食店は、購入者に対して、本ページに掲載された金額以外に、いかなる費用または手数料(消費税、取引手数料等を含む。)を請求することはできない。
2 参加飲食店は、本ページにおいてあらかじめ明記している場合を除いて、第三者に本プロジェクトの参加を委託し、または代行させることはできない。
3 参加飲食店は、本プロジェクトの成立後は、本プロジェクトの取消しまたは撤回はできない。ただし、参加飲食店の病気や怪我、天災、戦争その他の不慮の事故等により、やむを得ないと弊社が判断した場合を除く。
4 参加飲食店及び弊社は、購入者の募集及び売買契約等の履行に際して、景品表示法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他の法令等に違反しないように努める。また、参加飲食店及び弊社は、公的機関から命令、指導等がなされた場合には、それを遵守する。
第11条(購入者の個人情報の取扱い)
1 参加飲食店及び弊社は、自らの責任と負担において、購入者の個人情報を法令等に従って適切かつ厳重に管理する。参加飲食店または弊社は、相手方から要請を受けた場合、当該購入者の個人情報の管理状況について、相手方に直ちに報告する。
2 参加飲食店及び弊社は、購入者の個人情報を、リターンの提供などの売買契約等の履行または本プロジェクトに関する報告、その他個人情報の取得の目的以外の目的で利用、複製することはできない。
3 参加飲食店及び弊社は、売買契約等の履行または本プロジェクトに関する報告に必要な配送業務・配信業務を第三者に委託する場合、その他個人情報の取得の目的による場合を除き、購入者の個人情報を第三者に対して開示または漏洩してはならないものとする。
4 参加飲食店及び弊社は、購入者の個人情報について、漏洩、滅失、毀損などの事故が発生し、または発生するおそれが生じた場合は、直ちに相手方に報告し、参加飲食店弊社協議の上、適切な措置を講じるものとする。
5 参加飲食店及び弊社は、購入者の個人情報の漏洩、滅失、毀損などの事故が発生し、相手方または購入者に損害が生じた場合、当該損害を賠償する責任を負う。
6 参加飲食店は、弊社から要請を受けた場合には、参加飲食店及び弊社別途協議の上、購入者の個人情
報を弊社に返還または破棄するものとする。
第12条(秘密保持)
1 参加飲食店及び弊社は、取引関係を通じて知り得た相手方の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を適正に管理しなければならない。また、事前に相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に開示・漏洩してはならない。本契約が終了した後も同様とする。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではない。
(1)開示された時点で既に自ら所持していたこと、または正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したことを証明できる情報
(2)開示された時点で既に公知または公用であった情報
(3)開示を受けた後に自己の責任によらずに公知または公用となった情報
(4)開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発したことを証明できる情報
(5)法令の定めにより開示を要求された情報
2 参加飲食店及び弊社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に基づく業務を遂行するために必要最小限度の範囲を超えて秘密情報を複製・複写・編集しないものとする。
3 参加飲食店及び弊社は、本契約が終了した場合または相手方から求められた場合は、秘密情報(複製・複写・編集された物を含む。)を相手方に返還し、または相手方の指示に従い廃棄するものとし、相手方の求めに応じかかる措置が完了したことを証する書面を送付するものとする。
第13条(損害賠償)
参加飲食店及び弊社は、本契約のいずれかの条項に違反し、相手方または購入者に損害が生じた場合、当該損害を賠償する責任を負う。
第14条(免責事項)
本ページに本プロジェクトが掲載されたとしても、弊社は参加飲食店における本プロジェクトの成立を何ら保証するものではない。
第15条(分離可能性)
本規約の条項の一部が、法令等により無効または違法と判断された場合であっても、本規約の残りの条項は、影響を受けずに有効に存続するものとする。
第16条(権利の譲渡禁止)
参加飲食店及び弊社は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利を第三者に譲渡・承継し、または担保に供してはならない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 参加飲食店及び弊社は、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、
その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)または次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益をはかる目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)役員、または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 参加飲食店及び弊社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 弊社は、参加飲食店が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続を不適切と判断する場合には、何ら催告することなく、本プロジェクトへの参加を取り消すことができるものとし、参加飲食店はこれに異議を申し出ないものとする。
4 前項の規定により参加飲食店の本プロジェクトへの参加が取り消された場合、当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとする。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとする。
第18条(通知事項)
参加飲食店及び弊社は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、相手方に対し事前に書面またはメールによって通知するものとする。
(1)住所、氏名、商号もしくは名称または代表者を変更するとき
(2)本規約の順守に重大な影響を及ぼす、会社合併、会社分割、事業譲渡、増資、もしくは減資を行うとき、または、株主構成、事業内容等を著しく変更するか、もしくは変更するおそれのあるとき
(3)そのほか重大な組織変更を生じるか、または、そのおそれのあるとき
第19条(変更・解約)
参加食店及び弊社は、本規約の有効期間中といえども本規約の前提となった諸条件に変動が生じた場合、ただちに相手方に通知し、参加飲食店及び弊社協議の上、本規約を変更または解約できる。ただし、本プロジェクトが成立し、売買契約等の履行が全て完了していない場合は、売買契約等の履行が完了したと
きに本規約は終了するものとする。
第20条(契約の解除)
1 参加飲食店及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の催告を要せず、ただちに本プロジェクトへの参加を取り消すことができる。
(1)本規約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間をもって催告したにもかかわらず、当該期間内に違反事実が是正されないとき
(2)不渡り処分もしくは公租公課の滞納処分等を受けたとき、または仮差押え・仮処分・強制執行・差押の申立てがなされたとき
(3)破産・民事再生・会社更生・特別清算等の手続申立てを受けたとき、または自ら申立てをしたとき
(4)営業の廃止、会社の解散もしくは合併の決議をし、または、官公庁から業務停止・営業許可取消・営業停止その他業務継続に支障をきたす処分を受けたとき
(5)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき
(6)信用の著しい低下があるとき、またはその不安が生じたとき
(7)株主構成、役員等の変動により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社と同一性がなくなったと合理的に判断されるとき
(8)災害、戦乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議等の事由の発生により、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(9)その他前各号に準ずる重大な信用失墜行為などがあったとき
2 参加飲食店または弊社が前項各号のいずれかに該当したときは、参加飲食店または弊社は本規約上の債務につき期限の利益を喪失し、相手方に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとする。
第21条(期 間)
1 本規約の有効期間は、本プロジェクトが成立し、売買契約等の履行が全て完了した時点とする。
2 本規約の終了後も、第4条第3項、第5条第3項、第9条第2項、第11条乃至第16条、第17条第4項及び次条の規定は、なお有効に存続するものとする。
第22条(準拠法及び裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して生じた一切の紛争については、熊本地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合には、参加飲食店ならびに弊社誠意をもって協議し解決するものとする。