IODP乗船後研究委託の契約および経費の執行について
IODP乗船後研究委託の契約および経費の執行について
国立研究開発法人海洋研究開発機構地球深部探査センター科学支援部
イノベーション・事業推進部研究業務課
本委託研究の契約および執行にあたりまして、下記の項目をよくお読みの上、適切に経費が執行されますよう、ご協力お願いいたします。なお、ご不明な点などございましたら問合せ先までご連絡お願いいたします。
記
【契約について】
1.採択された課題については、研究代表者の所属する機関と国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下、機構という)との間で、委託研究契約を締結いたします。必ず申請の前に、別紙1「委託契約書(雛型)」の内容を、よくご確認ください。一度採択された課題であっても、契約についての合意が得られない場合は、当該課題の採択を取り消すことがあります。
2.委託契約書における契約者は、研究代表者が所属する機関の長(例:学長、理事長など)または機関において契約の権限を委譲されている者(例:研究科長、契約担当役理事など)とします。研究代表者個人が契約者となることはできません。
【委託費の使用について】
3.委託費は、研究代表者の所属する機関に対して支払い、機関としての責任および適正な執行管理のもとで使用していただきます。
4.委託費は、別紙2「費目一覧表」に記載の経費の区分により、委託契約書に定めた研究計画に従って使用していただきます。目的外の経費の使用については認められません。業務xx者及び業務の参加者は、経費のxxかつ効率的な使用に努めなければなりません。
5.委託費は、次の経費として使用してはならないものとします。ア)建物等の施設に関する経費
イ)機械装置、工具器具備品の購入、製造または改良に要する費用等、資産計上するものに係る設備備品費および試作品費
ウ)机、いす、複写機、パソコン、パソコン周辺機器、汎用ソフトウェア、事務消耗品等、研究機関で通常備えるべき物品を購入するための経費
エ)会食費(会議時の水・コーヒーの提供を除く)
オ)委託事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費
6.委託費は、次の場合を除き、他の経費と合算して使用してはならないものとします。
ア)本課題に係る用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合において、委託費と他の経費との使用区分を明らかにした上で本経費を使用する場合
イ)委託費に他の経費(使途に制限のある経費を除く。)を加えて、本課題に係る用務に使用する場合
【委託費の額の確定について】
7.採択課題における委託費の額の上限は、申請内容を踏まえて、機構で決定いたします。
8.委託業務の完了後、機構の指定する期日までに、所定の様式により委託業務実績報告書を提出していただきます。機構は、委託業務実績報告書の提出を受け、委託費の執行状況等にかかる書面検査を実施し、委託費の額を確定します。
9.委託費の支払いは、原則として、第7項の協議により定めた上限額による概算払いとします。前項による額の確定後、その確定額が支払いを受けた額を下回るときは、機構の指示に従い、過払い分の委託費を返還していただきます。
【委託費の適正な執行について】
10.研究機関は、委託業務の実施にあたり、その原資が公的資金であることを認識し、委託費を適正かつ効率的に使用するとともに研究おいて不正行為を行わないよう努めなければなりません。また、各研究機関には「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月改正)文部科学大臣決定」及び、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年
8月26日文部科学大臣決定)」を遵守することが求められますので実施にあたっては留意して下さい。
【問合せ先】
11.問合せ先
【IODP乗船後研究委託について】 国立研究開発法人海洋研究開発機構
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0000-00
横浜研究所 地球深部探査センター科学支援部 担当:xx電話:000-000-0000
FAX: 000-000-0000
【委託契約について】
x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx00
イノベーション・事業推進部研究業務課 担当:xx電話:000-000-0000
FAX: 000-000-0000