(地方税納付サービス)」、紀陽マルチバンキング(伝送-VALUX)の場合は「紀陽マルチバンキング利用規定(地方税納付サービス)」に定めます。 口座振替に関する規定は、ファームバンキングの場合は「<キヨー>ファームバンキング(データ受付サービス)利用規定」、紀陽マルチバンキング(伝送- VALUX)の場合は「紀陽マルチバンキング利
<キヨー>データ伝送サービス利用規定
第1章総則
第1条 サービス内容
1.データ伝送サービス(以下、本サービス)とは、ご契約者本人(以下、お客さま)が、パーソナルコンピュータ等の情報機器(以下、取引端末)を通じて、インターネット等により行う「一括データ伝送サービス」を言います。本サービスの利用については、この規定に従います。
2.お客さまは、この規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第2条 利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行ホームページに掲載されている当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は、本サービスの利用日・利用時間をお客さまへ事前に通知することなしに変更することがあります。なお、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取り扱い時間中であっても、お客さまに予告なく、取り扱いを一時停止または、中止することがあります。
第3条 取引指定口座の届け出
お客さまは本サービス利用申込時に、取引指定口座を当行所定の方法により、届け出るものとします。その際、申込書・諸届その他書類に使用された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、書類につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責を負いません。
第4条 各種取引に伴う資金および手数料等の引落方法
本サービスに伴う手数料、および各種取引に伴う資金および手数料の引き落しは、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法により、自動的に引き落とします。
第2章本人確認および取引
第5条 本人確認
1.本人確認の方法
お客さまが本サービスを利用する場合は、センター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキー等(以下、認証情報)を取引端末より当行に送信するものとします。当行は送信された認証情報が、当行に登録されたの認証情報と一致することを確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
(1)お客さまの有効な意思による申込であること。
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
2.認証情報等の管理
認証情報は、お客さまの責任において厳重に管理してください。生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号をパスワードとして使用することをお避けいただくとともに、ハ
ードディスク等への記録、ファイル共有ソフト等の利用等は避けてください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワードを失念、他人に知られたような場合またはその恐れがある場合、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、すみやかにパスワードの変更を当行所定の書面により届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、お客さまがパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取り扱いを中止することができるものとします。
第3章共通条項
第6条 海外からの利用
海外からのご利用は、その国の法律・通信事情・電話機の使用等に相違があるため、原則、取扱不可とさせていただきます。
第7条 届け出事項の変更等
住所、電話番号、氏名、その他届け出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行はその責を負いません。住所変更の届け出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、氏名の変更があった場合は、必ずすべてのご利用営業店に変更届を提出し、本サービスの変更依頼を届け出てください。届け出がない場合、氏名相違等の理由により本サービスをご利用できないことがあります。この場合もこの届け出の前に生じた損害について、当行はその責を負いません。
第4章一般条項
第8条 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から1年間とし、お客さままたは当行から特に事前の申し出がない限り、契約期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとし、継続後も同様とします。
第9条 免責事項等
1.本規定第5条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者をお客さまとみなし、パスワード等、および資金の引き落し口座等に偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行はその責を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情報等が漏洩したとき
(3)当行または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線または、コンピュータ等に障害が生じたとき
(4)郵送上の事故につき、第三者がお客さまの情報を知り得たとき
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
3.当行が講じる安全対策についての了承
お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。
4.環境設定の確保
本サービスに使用する取引端末及び通信媒体が正常に稼働する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は、本契約により取引端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、不用意な取引が成立した場合、そのことにより生じた損害について、当行はその責を負いません。
第10条 解約等
1.解約
本サービスの契約は、当事者一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.お客さまによる解約
(1)お客さまによる解約は、当行に解約の申込書を提出し当行所定の手続きをとるものとします。
(2)本サービスを解約した場合でも、解約前に行った取引は、有効な取引として扱います。また、この取引の範囲には、予約取引も含みます。
3.当行からの解約
お客さまに次の各号の事由が1つでも生じた場合、当行は本契約を解除することができるものとします。当行がお客さまに対して、その旨の通知を発信したときに解約の効力が生じるものとします。
(1)相続の開始があった場合
(2)支払停止または破産の申立等があった場合
(3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4)住所変更等の届け出を怠る等お客さまの責に帰すべき事由によって、当行において、お客さまの所在が不明となった場合
(5)当行が定める一定期間を超えて本サービスの利用がなかった場合
(6)当行に支払うべき手数料を3ヶ月以上延滞した場合
(7)その他、本サービスの利用に際して、適さない行為に及んだ場合
4.当行からの解約通知
(1)前項のほか、当行の都合により契約を解約する場合は、届け出住所に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届け出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不着(重量拒否の場合も含みます)の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第11条 関係規定の適用・準用
1.関係規定の適用
この規定に定めのない事項については、関係する預金規定等の規定により取り扱います。
2.振込規定の準用
振込・振替に関しては、この規定に定めのない事項は、振込規定を準用します。
第12条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第13条 準処法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、和歌山地方裁判所を管轄裁判所とします。
第5章一括データ伝送サービス第14条 一括データ伝送サービスの内容
一括データ伝送サービスとは、お客さまが取引端末通じて、当行に「総合振込」「給与振込」「地方税納付」「口座振替」「ワイドネットサービス」「外国為替取引」等の依頼等各データを伝送するサービスをいいます。
第15条 総合振込
1.総合振込の内容
(1)当行はお客さまからの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行ホームページに掲載されている当行所定の振込手数料をいただきます。
(2)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(3)振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(4)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5)お客さまの依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落とした口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)振込指定日は、お客さまの取引端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込資金は当行所定の時限までに振込資金引落口座に用意してください。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
お客さまの依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消できませんのであらかじめご了承ください。
(2)当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取り扱います。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行ホームページに掲載されている当行所定の組戻し手数料および消費税をいただきます。
(3)当行は、お客さまからの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4)組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
(5)上記3号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。
(6)その他この振込について、振込不能が発生したときの取り扱いは、当行の定める方法によるものとします。
第16条 給与振込
1.給与振込の内容
(1)当行はお客さまからの依頼による「一括データ伝送サービス」を利用したお客さまが支給する給与・賞与・報酬等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および全銀システム加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込の受付にあたっては、当行所定の方法によりお客さまと特約の振込手数料をいただきます。
(2)振込依頼は、あらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
(3)振込受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(4)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(5)お客さまの依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内
に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落した口座に入金します。なお、この場合、上記1号の振込手数料は返却いたしません。
2.取引の手続き等
(1)振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
(2)振込指定日は、お客さまの取引端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取り扱いが受けられるものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込資金は当行所定の時限までに振込資金引落口座に用意してください。残高不足の場合には振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取り扱いができない場合があります。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)依頼内容の取消
お客さまの依頼した取引については、当行がデータを受信した後においては取消できませんのであらかじめご了承ください。
(2)当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の訂正または組戻しを依頼する場合は支払指定口座のある当行本支店にて、当行所定の手続きにより取り扱います。この場合、本条第1項の振込手数料および消費税は、返却いたしません。また、組戻しについては、当行ホームページに掲載されている当行所定の組戻し手数料および消費税をいただきます。
(3)当行は、お客さまからの訂正・組戻し等の依頼内容にもとづき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4)組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の振込資金引落口座に入金いたします。
(5)上記3号の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議をしてください。なお、この場合の組戻し手数料および消費税は、返却いたしません。
(6)その他当該振込について、振込不能が発生したときの取り扱いは、当行の定める方法によるものとします。
第17条 地方税納付
地方税納付に関する規定は、ファームバンキングの場合は「<キヨー>ファームバンキング利用規定
(地方税納付サービス)」、紀陽マルチバンキング(伝送-VALUX)の場合は「紀陽マルチバンキング利用規定(地方税納付サービス)」に定めます。
第18条 口座振替
口座振替に関する規定は、ファームバンキングの場合は「<キヨー>ファームバンキング(データ受付サービス)利用規定」、紀陽マルチバンキング(伝送-VALUX)の場合は「紀陽マルチバンキング利
用規定(口座振替)」に定めます。
第19条 ワイドネットサービス
ワイドネットサービスに関する規定は、別途、xx情報システム株式会社と締結する「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」によるものとします。
第20条 外国為替取引
外国為替取引に関する規定は、「外国送金取引規定」「取立手形取扱規定」に定めます。
以上
(2021 年 10 月 1 日)