Contract
JALカード 会員規約(個人用)
第1章 総則
株式会社 ジャルカード
第 1 条(語句の定義)
1. 「当社」とは、株式会社ジャルカードを、「日本航空」とは、日本航空株式会社を、「JMB」とは、JALマイレージバンク制度またはそれにもとづき提供されるサービスを、それぞれ意味するものとします。
2. 「提携先」とは、JAL・JCB カードの場合は株式会社ジェーシービーおよび株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社を、JAL・Visa カード、JAL・Mastercard および JAL アメリカン・エキスプレスⓇ・カードの場合は三菱 UFJ ニコス株式会社を、JAL ダイナースカードの場合は三井住友トラストクラブ株式会社を、JAL カード Suica の場合は株式会社ビューカードを、JAL カード OP クレジットの場合は小田急電鉄株式会社を、それぞれ意味するものとします。また、当社と各提携先を合わせて、以下「両社」というものとします。
3. 「提携先規約」とは、各提携先の会員規約を意味するものとします。また、それぞれの会員規約に特約または規定が付帯する場合は、それらも含めて提携先規約というものとします。
4. この規約は、以下「本規約」というものとします。また、本規約にて定めた語句の定義は、本規約に付帯する特約または規定においても有効なものとします。また、本規約と提携先規約を合わせて、以下
「両規約」というものとします。
5. 本規約に定める「カード」とは、当社が提携先との提携により発行するクレジットカードをいうものとします。
第 2 条(日本航空との提携)
カードは、日本航空の運営する JMB と提携して発行されるものとします。日本航空と当社は、JMB をはじめとするカードサービス企画を共同して行い、日本航空は JMB を会員に提供し、当社はクレジットカード業務(カード発行、カード利用に伴うサービス提供、会員情報の管理、会員対応などをいいます。提携先規約により提携先が行う業務を除きます。)を行うものとします。
第 3 条(会員)
1. カード会員には、本会員と家族会員があります。(両者を合わせて以下「会員」といいます。)
2. 本会員とは、両規約を承認のうえ両社に入会を申し込み、両社が所定の審査のうえ入会を承認した方をいいます。本会員は、カードの利用および管理などに関し生じる一切の責任を負うものとします。
3. 家族会員とは、本会員と生計を同一にする両社が定める範囲の家族で、本会員が本規約に定めるカード利用・カード管理に関する責任について両社に対し連帯して責任を負うことを承認したうえで両社に入会を申し込み、両社が入会を承認した方をいいます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、会員資格を喪失するものとします。
4. 会員においては、JMB 会員資格を有していることが条件となり、JMB 利用時には JMB 一般規約および日本航空が定める JMB に関する各種規定・規約が適用されます。カード入会時に JMB 会員資格を有していない会員(家族会員を含みます。)は、入会と同時に JMB 会員として登録されることに同意するものとします。
第 4 条(会員規約およびその改定ならびに承認)
1. 両規約は、会員と両社との間のカードに係わる一切の関係に適用します。ただし、両規約で内容が異なる場合には、本規約の内容が優先されるものとします。
2. カードを用いたショッピング、キャッシング、その他金融商品等クレジット機能にかかわる事項については、すべて提携先規約が適用されます。
3. 両社は必要に応じて、特定の会員との間に特約を定め適用します。
4. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効⼒発生日を定め、次項に定める方法により、本規約を変更することができるものとします。
(1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
5. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社の Web サイトにおいて公表する方法または通知する方法
(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを利用したときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第 5 条(暗証番号)
1. 会員は、所定の方法により、カードの暗証番号(4 桁の数字とし、以下「暗証」といいます。)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員の申し出によらずに、両社がその合意した方法によって登録し会員に通知する場合があります。また、当社または提携先が暗証として不適切と判断した場合、登録された暗証を、所定の方法により変更する場合があります。
2. 会員は、両社が共通の暗証を登録、管理することを承認します。
3. 会員は、暗証につき、生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避けるほか、他人から知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証が他人に使用されたときは、会員が善良なる管理者の注意を怠っていないことを立証しない限り、そのために生じた損害については会員の責任になります。
4. 会員は、所定の方法により暗証の変更を申し出ることができます。ただし、クレジット決済時に必要な IC 機能を搭載した IC カードの暗証を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。なお、暗証の変更による IC カードの再発行については、会員は両社が別途定めるカード再発行手数料を支払うものとします。
第 6 条(請求)
会員は、本規約にもとづく当社への金銭債務の支払いについて、提携先からカード利用代金と同様の方法で会員へ請求されることに同意するものとします。
第 7 条(カードの貸与および有効期限)
1. 両社は、会員にカードを貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
2. カードは、カード表面に記載された会員本人以外は利用できません。
3. カードの所有権は、両社に属します。会員は、カードの利用・管理を善良なる管理者の注意をもって
行うものとします。会員は、理由の如何を問わず、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、カードを他人に利用させ、もしくは占有させてはなりません。
4. 会員が前 3 項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用されたり届出事項を不正に変更されたりした場合、会員に生じた損害について両社は一切の責任を負いません。
5. カードの有効期限は、両社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
6. カードの更新は、有効期限の1ヵ月前までに本会員より退会の申し出がなく、両社が所定の審査のうえ引き続き会員として認める場合に行います。
7. 本規約または提携先規約に違反した場合は、当社または提携先のいずれからでも、会員に対しカードの返還を求めることができるものとします。
第 8 条(年会費)
会員は、両社が定める年会費を両社所定の方法で支払うものとします。入会または自動更新などにより年会費が発生した後に退会などをしても、会員は年会費の支払義務を免れません。また、一旦支払われた年会費は、退会または会員資格の取り消しとなった場合などにおいても返却いたしません。自動更新による年会費の発生を希望しない場合は、自動更新前、すなわち、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、入会月をいいます。)の末日より前に退会届のご提出が必要となります。
第 9 条(取引時確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく取引時確認が、当社所定の方法・期間内にてなされない場合は、当社は入会を断わるか、またはカードの利用を制限することがあります。
第 10 条(反社会的勢⼒の排除)
会員は、次の各号を確約するものとします。
(1) 現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
① 暴⼒団
② 暴⼒団員および暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
③ 暴⼒xx構成員
➃ 暴⼒団関係企業の役員・従業員
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴⼒集団等
Ⓑ 上記①から⑦の共生者またはその他これらに準ずる者
(2) 自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないこと。
① 暴⼒的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から➃に準ずる行為
第 11 条(届出事項の変更)
1. 会員は、両社に届け出た氏名、住所、勤務先、支払預金口座および家族会員等について変更があった場合は、当社に所定の届出用紙を提出するなどの方法により、遅滞なく届け出なければなりません。
2. 前項の変更手続がないため、両社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
3. 会員が提携先の異なる複数のカードを保有する場合、会員は各カードの届出住所、勤務先などの届出事項を同一にするものとします。また、会員から一方の提携先にのみ届出事項の変更届出がなされた場合には、当社は届出事項を変更するとともに、ほかの提携先にその変更内容を通知できるものとします。
第 12 条(退会)
1. 会員は当社または提携先に所定の退会届を提出するなどの方法により、退会することができます。
2. 本会員が退会する場合、家族会員全員も退会するものとします。
3. 会員が退会する場合、当社または提携先からカードの返却を求められたときは、これに応じるものとします。
第 13 条(付帯サービス)
1. 会員は、当社または当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます。)を、当社またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、Web サイトその他の当社所定の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、付帯サービスによってはこれを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、付帯サービスおよびその内容を変更もしくは中止することがあります。
4. 会員は、その会員資格を喪失した場合には、当然に付帯サービスを利用することができなくなります。
第2章 個人情報の取り扱い
第 14 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
会員および入会を申し込まれた方(以下合わせて「会員等」といいます。)は 、当社がその個人情報につき、個人情報の保護に関する法律、同法施行令、同法施行規則及び適用のある同法に基づくガイドライン(以下あわせて「個人情報保護法令」といいます。)に従い、必要な保護措置を行ったうえで以下の通り取り扱うことに同意するものとします。
(1) 以下の個人情報を(2)の目的のために収集、保有、利用、預託すること
情報の種類 | 個人情報の項目 |
① 属性情報 | 入会申込時および入会後に会員等が申込書、届出書等、当社所定の方法により届け出た、氏名・生年月日・住所・電話番号・運転免許証等の記号番号・年収・負債・携帯電話番号・勤務先内容・家族構成・住居状況・E メールアドレス・提携先の顧客管理番号・JMB 入会の有無、 等 |
② 契約情報 | カードの種類・入会申込日・契約日・利用可能枠・有効期限、提携先から受領する会員のカードの利用残高・支払状況等の客観的事実に基づく 情報、等 |
③利用情報 | 当社の別途定める特約店から受領する売上データを含む、会員のカード利用状況(利用日・利用件数・利用内容・利用額、等)、その他カード利用に関する情報(利用の際に使用した機器に関する情報、購入画面等に入⼒した情報、利用特約店における会員等の情報)、会員の付帯 サービス等の利用に関する情報、等 |
➃JMB 会員資格情報 | 日本航空において JMB 会員としての資格で登録されている、氏名・生年月日・住所・電話番号・E メールアドレス・会員サービス資格・所属地区・ JMB お得意様番号等の情報または JMB 会員としての登録の有無、マイ ル実績、等 |
⑤本人確認書類等の 情報 | 会員等が提出した運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・特別永 住者証明書等に記載されている事項、等 |
⑥会員等または公的機関から適法かつ適正な 方法により取得した情報 | 住民票・戸籍謄本・不動産登記簿謄本、等 |
⑦公開情報 | 不特定多数のものに公開されている情報 官報・電話帳・住宅地図、等 |
Ⓑ問い合わせ情報 | 会員等からの問い合わせ、アンケート等により知り得た情報(電話の録 音等による音声情報等を含む) |
(2) 上記(1)の個人情報を以下の目的のために取り扱うこと
利用目的 | 利用する個人情報 | |
① | クレジットカード業務の遂行 (各種申込の受付および契約締結後の管理を含む) カード発行、カード利用に伴うサービス提供、会員情報の管理、会員対応、等 | 上記(1)①②③➃⑤⑥⑦Ⓑ |
② | カードの機能および付帯サービスの提供 (マイルの積算、イベントやキャンペーンの企画・募集・運営を含む) | 上記(1)①②③➃Ⓑ |
③ | クレジット関連事業における市場調査、商品開発 (カード機能・付帯サービス等の開発・改善・向上を含む) | 上記(1)①②③➃Ⓑ |
➃ | クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話・電子メール・ SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)・SMS(ショートメッセージサービス)・モバイルアプリ・その他の通信手段(インターネットの利用を問わない)による営業案内 (当社が会員にとって有益であると判断するクレジット関連事業に関する 情報提供等を含む) | 上記(1)①②③➃Ⓑ |
⑤ | 取得した属性情報や利用情報等を分析して、興味・関心・志向性等に 応じた上記(2)①~➃を行うため | 上記(1)①②③➃Ⓑ |
第 15 条(個人情報の共同利用)
1.当社と日本航空は、以下の利用目的のため、第 14 条(1)①②③➃Ⓑの個人情報につき、個人情報保護法令に基づく共同利用を行うものとします。この場合の共同利用における管理責任者は、日本航空となります。
(1)JMB 会員としての登録ならびに資格維持
(2)JMB プログラムおよびカードサービスの企画・向上・運営
(3)JMB 会員への販売促進用資料、宣伝用資料などの案内
2.両社は、カード機能・付帯サービスの提供、会員情報の管理、会員対応など、カード関連業務の適切な遂行のため、保有する第 14 条(1)①②③Ⓑの個人情報(第5条の暗証番号を含みます。)につき、個人情報保護法令に基づく共同利用を行うものとします。この場合の共同利用における管理責任者は、当社および提携先となります。
3.日本航空および両社は前 2 項により知り得た会員等の個人情報の保護に十分注意を払うものとします。
4.第 1 項、第 2 項に定める管理責任者の名称、住所、代表者の氏名その他の共同利用に際してあらかじめ本人に通知しまたは本人が容易に知り得る状態に置くべき事項については当社 Web サイトにて公表するものとします。
第 16 条(個人情報の開示等請求)
1.会員等は、当社に対し、個人情報保護法令の定めるところにより、当社の保有する自己に関する個人情報の開示、訂正・追加・削除(以下「訂正等」といいます。)、利用の停止もしくは消去または第三者への提供の停止、第三者提供記録の開示の請求(以下総称して「開示等請求」といいます。)を、当社所定の方法によって行うことができます。
2.訂正等の請求があった場合において、万一当社が保有する個人情報が事実でないことが判明した場合、当社はすみやかにその訂正等に応じるものとします。
3.開示等請求は、本規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。また、開示等請求に関する事項については当社 Web サイトでもお知らせしております。
4.当社は、開示等請求に関し、その対象となる個人情報および第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができ、会員等はその求めに遅滞なく応じるものとします。
第 17 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断わることや、退会の手続をとることがあります。ただし、
第 14 条(2)➃に定める営業案内等に対する中止の申し出があっても、それのみを理由として入会を断わることや退会の手続をとることはありません。
第 18 条(当社または特約店等の営業案内等の中止の申し出)
当社は、会員が第 14 条(2)➃に定める営業案内等について中止を申し出た場合、カード・会員誌等に同封されるパンフレット類およびその他業務上必要な案内を除き、それ以降これを中止するものとします。なお、本条に関する申し出は本規約末尾の「お客さまサービスセンター」へ連絡するものとします。
第 19 条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1. 両社が入会を承認しない場合もしくは入会に至らない場合であっても、入会の申し込みをした事実は、その理由の如何を問わず、第 14 条(1)および(2)に定める目的(ただし、第 14 条(2)
➃に定める目的は除きます。)に基づき当社が必要と認める期間利用されます。
2. 退会もしくは会員資格を取り消された会員の個人情報は、退会した後においても、当社が必要と認める期間、本規約第 2 章個人情報の取り扱いの規定(ただし、第 14 条(2)➃に定める利用目的は除きます。)が適用されるものとします。
第3章 カードの利用・その他
第 20 条(クレジットカードの利用)
1. カードは、提携先規約にて定める加盟店(以下「提携先加盟店」といいます。)において、提携先規約に従い利用することができます。
ただし、国外の日本航空支店等において外国通貨建てで購入した航空券類の代金は、提携先規約の外国通貨建て取引の邦貨への換算に関する規定にかかわらず、日本航空所定の方法により日本円に換算する場合があります。
2. 会員が提携先加盟店から購入した物品等または提供を受けたサービスに関する紛議については、提携先規約に従い提携先加盟店もしくは提携先との間で解決するものとします。
第 21 条(カードの紛失・盗難等)
カードの紛失、盗難、詐取、横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)、または第 7 条違反の行為により他人がカードおよび付帯サービスを利用したり、届出事項を不正に変更したりした場合、会員に生じた損害について両社は一切の責任を負いません。ただし、カードの紛失・盗難等により、他人にカードを不正に利用された場合の支払責任については提携先規約に従うものとします。
第 22 条(カードの再発行)
カードの再発行は、紛失・盗難等、毀損、滅失等の場合に、会員が再発行を希望し、両社が適当と認めたときに行うものとします。会員は、両社が別途定めるカード再発行手数料を支払うものとします。
第 23 条(カードの利用・貸与の停止・法的措置、会員資格の取消、カードの差替えなど)
1. 会員が本規約または提携先規約に違反した場合、違反する恐れがある場合、その他当社または提携先が必要と認めた場合などには、両社は会員に通知することなく次の各号の措置をとることができま
す。
(1)カード利用の停止
(2)貸与の停止によるカードの返却
(3)その他両社が必要と認めた法的措置を含むあらゆる措置
2. 前項各号の措置は、両社それぞれ所定の方法によるものとします。
3. 会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、当社または提携先は何ら通知、催告を要することなく会員資格を取り消すことができます。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 会員が本規約または提携先規約に違反した場合
(3) 提携先に対する債務の履行を一つでも怠った場合
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
(5) カードの利用状況が適当でないと当社または提携先が判断した場合
(6) 第 11 条第1項に定める届け出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明になり、当社または提携先が会員への通知、連絡について不能と判断した場合
(7) JMB 会員資格を喪失したとき
(8) 会員が第 10 条(1)①から⑧のいずれかに該当するものと当社が認めた場合
(9) 当社および当社の関係企業ならびにそれらの関係者に関して、会員が自らまたは第三者を利用して次の各号の細分の一つに該当する行為をした場合
① 脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる行為
② 風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて業務を妨害する行為
③ 不正不当な手段によって繰り返しその要求を達成しようとする行為
➃ その他前各号の細分に準ずる行為
(10) その他当社または提携先が会員として不適当と認めた場合
4. 会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、当社および提携先は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
(1) 両社が、入会、再発行、または更新時に送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合
(2) 両社が、会員からの申し出、または紛失・盗難等の事由によりカード利用の停止を行った後、会員が相当期間内に再発行もしくは退会の手続きをとらない場合
5. 第 3 項、第 4 項各号の事由にもとづき会員資格が取り消された場合、原則として会員は直ちにカードを当社または提携先に対し返還するか、カードの IC チップ部分を切断(磁気カードの場合は磁気ストライプ部分も同様に)のうえ破棄するものとし、当社または提携先からカードの返還を求められたときは、これに応じるものとします。また、両社は何ら通知、催告することなく、第 1 項各号の措置をとることができます。本会員につき、第 1 項、第 3 項または第 4 項の措置がとられた場合には、当然に家族会員についても同様の措置がとられたものとして取り扱います。
6. 第三者による悪用被害を回避するために、当社または提携先が必要と認めた場合、会員は、カード利用の停止および当社所定の方法によるカードの差替えに協⼒するものとします。
第 24 条(カード利用時に生じた事故等)
IC チップまたは磁気ストライプの破損、電磁的影響等の事由、および会員のカード利用状況等の事由によりカードを利用できなかった場合、会員に生じた不利益または損害については、両社の故意または重過
失による事由を除き、両社および日本航空はその責任を負わないものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関し、当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地または当社を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 26 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 27 条(諸法令、諸規則の遵守)
会員は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。
2022 年 4 月 1 日改定