Contract
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、香川大学文化サークル連合体と称する。
(所 在)
第2条 xxxxx0-0xx大学大学会館内
(目 的)
第3条 香川大学に所在する文化サークルを有機的に結合し、我国の民主的文化運動に寄与し、香川大学の文化運動及び学生生活を発展、向上させる基盤となると共に各サークルの連帯を強化し、相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員一般の文化普及に貢献する事業
(2) 各文化サークル活動及び対外文化交流の振興
(3) 大学祭、文化祭の開催
(4) その他
(会 員)
第5条 会員は本所属の文化サークルのサークル員とする。
(サークル)
第6条 本会に次のサークルが所属する。
邦楽部xxx、マンドリンクラブ、合唱団、吹奏楽団、コンボ・ユニティ、軽音Bee、TAKE-V、劇団E M PTY 、 美術部 、 写真部 、 書道部 、 E . S . S . 、 児 童文化 研 xx、 石州流茶道部、xxx茶道部、xxx流茶道部、煎茶部雅遊会、華道部、聖書研究会、
視聴覚教育研究会(AVE)、法学研究会、会計学研究会、ユースホステルサークル、野外活動部、東洋思想研究会、ギターアンサンブル、将棋部、パソコン部(C.S.S)、ジャズ研究会、ローターアクトクラブ、アイセス(ICES)、学生ロボット研究所、放送部(KBC)、総合文芸部
第2章 機 関第1x x 議 員 会
(性 格)
第7条 代議員会は本会の最高決議機関とする。
(構 成)
第8条 代議員会は本会所属の文化サークルより各1名ずつ選出された代議員によって構成される。
(代議員任期)
第9条 代議員の任期は原則として前期1月1日より6月 30 日まで、後期7月1日より 12 月 31 日までの半年とし、再任を妨げない。但し補充された代議員の任期は前任者の残任期間とする。
(代議員会審議事項)
第 10 条 代議員会は本会最高決議機関として、次の事項について審議する。
(1) 第4条に定めた事業の実施
(2) 予算及び決算
(3) 文化サークルの新設及び廃止
(4) 第 13 条に定める執行委員及び第 23 条に定める会計監査員の選出
(5) その他
(代議員会の定足数及び表決手続)
第 11 条 代議員会は代議員総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。この規 約に別段定めのある場合を除き議決は出席人数の過半数とし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(代議員招集)
第 12 条 代議員会は原則として月1回とし、第 16 条によって委員長がこれを招集する。
第2節 執 行 委 員 会
(性格及び構成)
第 13 条 執行委員会は、本会の執行機関として次の執行委員をおく。
(1)委員長1名 (2)副委員長1名 (3)書記長1名、書記局員数名 (4)情宣部長1名、情宣部員数名 (5)会計1名
(執行委員選出)
第 14 条 委員長及び執行委員は代議員会において選出される。
(1) 副委員長、書記長、書記局員、情宣部長、情宣部員、会計は委員会が指名し、代議員会がこれを承認する。
(2) 執行委員は本会会員より選出された代議員を兼ねることはできない。
(執行委員任期)
第 15 条 執行委員任期は原則として前期 1 月 1 日より 6 月 30 日まで、後期 7 月 1 日より 12 月 31 日までとし再任を妨げない。但し補充された執行委員は前任者の残任期間とする。
(執行委員任務)
第 16 条 (1) 委 員 x xxを代表し、代議員会の議長となり本会を統括する。
委員長は次の場合代議員会を招集する。イ)月 1 回の定例代議員会
ロ)執行委員会が必要と認めた場合
ハ)代議員数の4分の1以上の要求があった場合
(2) 副委員長 委員長を補佐する。
(3) 書記長 書記局員
イ)代議員会、執行委員会の書記をする。
ロ)学内外の情報を把握し、執行委員会及び代議員会に報告する。ハ)各学部自治会執行部との相互連絡をする。
ニ)その他
(4) 情宣部長、情宣部員
機関誌 文サ連ニュースの編集
(5) 会計 本会及び執行委員会の会計をする。
第 17 条 執行委員は、代議員会が不信任決議案を可決し又は信任決議案を否決したときは辞職又は総辞職しなければならない。
第 18 条 (1) 執行委員が任期満了又は不信任決議で退任、総辞職した場合1ヶ月以内に選出しなけれ
ばならない。
(2) 執行委員が退任もしくは、総辞職したときは、新委員が就任するまで旧委員が引き継いでその任務を遂行する。
第3節 特 別 委 員 会
第19条 特別委員会を必要な時には持つことができる。(例 大学祭、新入生歓迎xx)
第3章 文化サークルの新設及び廃止
(文化サークルの新設)
第 20 条 5名以上のサークル員で構成し、1年以上の活動をもって執行委員会に本会所属の要望を提出し、執行委員会は調査及び審議し、これを代議員会に提案し、代議員総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(文化サークルの廃止)
第 21 条 執行委員会が、その活動を調査、審議し、その判断により代議員会に提案し、代議員会において代議員総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。
第4章 会 計
第 22 条 (1) 本会の会計は、サークルの加盟費、寄付、その他の収入をあてる。
尚、加盟費は1会計年度につき加盟サークル員一人当たり 100 円とし、サークル毎に一括提出するものとする。
(2) 会計年度は4月1日より翌年3月 31 日までとする。
(3) 予算、決算は学生大会の承認を必要とする。
第5章 会 計 監 査
第 23 条 代議員会で選出された2名の会計監査員は代議員会の指示に従い会計監査を行う。
第6章 サークル任務
第 24 条 各文化サークルは各分野の文化運動を第3条の目的に従って行う。
第 25 条 (1) 各文化サークルは前期、後期の初めに役員名簿及び部員名簿を執行委員会に提出しなければならない。
(2) 各文化サークルは会計年度初めに次の書類を執行委員会に提出しなければならない。
イ)前年度活動報告及び今年度の活動予定報告ロ)予算、決算書と請求書
第 7 章 規 約 改 正
第 26 条 執行委員会は次の場合、規約改正を代議員に提案し、代議員総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(1) 執行委員会が必要と認めた場合
(2) 代議員総数の3分の1以上の要求があった場合附 則
この規約は、平成 12 年 12 月4日から施行し、平成 12 年4月1日から適用する。
香川大学体育サークル連合体規約
第1章 x x
(名称及び所在)
第1条 本会は、香川大学体育サークル連合体と称し、xxxxx0-0香川大学大学会館内に置く。
(目 的)
第2条 香川大学における体育サークル、会員を有機的に結合し、体育活動の啓蒙・向上に努めると共に体育活動を通して健全なる心身の発達と各サークル、会員相互間の親睦 を図り、学生生活を発展向上させる基盤となることを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 会員一般へのスポーツの普及に貢献する事業
(2) 各運動部の活動及び対外競技
(3) 学内運動競技会等の開催
(4) その他本会の目的を達成するのに必要と認められた事業
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会は次の会員で構成される。
(1) 正 会 員 香川大学学生(いずれのサークルにも所属できる。)
(2) 賛助会員 香川大学教職員
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者で委員会の推薦する者
第3章 体育サークル
(体育サークル)
第5条 本会に次の体育サークルを置く。
1)合気道部 | 2)アイスホッケー部 | 3)空手道部 |
4)弓道部 | 5)剣道部 | 6)硬式テニス部 |
7)硬式野球部 | 8)ゴルフ部 | 9)サイクリング部 |
10)サッカー部 | 11)山岳部 | 12)シーズンスポーツサークル |
13)自動車部 | 14)柔道部 | 15)準硬式野球部 |
16)少林寺拳法部 | 17)水泳部 | 18)ソフトテニス部 |
19)ソフトボール部 | 20)卓球部 | 21)ダンス部 |
22)トレーニング部 | 23)軟式野球部 | 24)ハンドボール部 |
25)馬術部 | 26)バスケットボール部 | 27)バドミントン部 |
28)バレーボール部 | 29)フットサル部 | 30)ボクシング部 |
31)ボート部 | 32)ヨット部 | 33)ラグビー部 |
34)陸上競技部 | 35)ワンダーフォーゲル部 | 36)ラクロス部 |
37)格闘部 (体育サークルの任務) | 38)チアリーディング部 |
第6条 各体育サークルは次の事項を行うものとする。
(1) 本会の目的に従い、xxの練習を行うこと。
(2) サークル員名簿、サークルの活動予定、その結果報告及び会計報告を執行部に提出すること。
(3) 委員会において議決されたこと。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を設ける。
(1) 委 員 長 (1名)
(2) 副委員長 (1名)
(3) 書 記 (1名)
(4) 会 計 (1名)
(5) 事務局員 (3名)
(6) 会計監査員 (3名)
(7) 委 員 (各サークル1名)
(執行部)
第8条 本会の執行部は次の役員をもって構成する。
第7条の(1)~(5)の役員7名をもって構成する。但し、執行部と委員とは兼任することができない。
(役員の選出)
第9条 (1) 役員は第5条の番号順に従い、持ち廻りで指名され、委員会がこれを承認する。
(2) 委員は体育サークル毎に1名選出する。
(役員の任務)
第 10 条 (1) 委員長は委員会を代表し、委員会の議長となり、本会の運営を総括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐する。
(3) 書記、会計、事務局員は委員長の指示に従い,各々の任務に従事する。
(4) 会計監査員は会計の明確を図り、その任務に当たる。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は原則として1月1日より 12 月 31 日迄の一年間とする。但し補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
(委員会招集)
第 12 条 委員会の開催は原則として月1回委員長が招集する。但し、委員長が必要と認めたとき及び委員総数の3分の1以上の要求があったときは、1週間以内に委員会を招集しなければならない。
(委員会審議事項)
第 13 条 委員会は本会の議決機関として次の事項について審議決定する。
(1) 第3条に定めた事業の実施
(2) 予算及び決算
(3) 体育サークルの新設及び廃止
(4) その他本会の目的を達成するのに執行部において委員会の議決を必要と認めた事項
(委員会の定足数及び表決手続)
第 14 条 委員会は委員総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。本規約に別段の定める場合を除き議決は過半数とし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(主将会議)
第 15 条 本会に主将会議を置くことができ、委員会の代わりに当てることができる。これに関する規約は全て、委員会に準じる。
第5章 体育サークルの新設及び廃止
(体育サークルの新設)
第 16 条 5名以上のサークル部員で構成し、一年以上の活動をもって執行部に本会所属の要望を提出する。執行部は調査及び審議した後、これを委員会に提案し、委員会総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(体育サークルの廃止)
第 17 条 執行部が、その活動を調査及び審議し、その判断により委員会に提案する。委員会において委員会総数の3分の2以上の賛成をもって可決する。
第6章 会 計
(経費の支弁)
第 18 条 本会の経費は、サークルの加盟費、寄附金及びその他の収入によって支弁する。尚、加盟費は1会計年度につき加盟サークル員一人当たり 100 円とし、サークル毎に一括提出するものとする。
(会計年度)
第 19 条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月 31 日までとする。
(予算・決算)
第 20 条 本会の予算は、毎会計年度毎に執行部が作成し委員会の承認を得て決定する。本会の決算は、毎会計年度終了後委員会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第 21 条 本会の会計監査は、会計年度終了後、及び執行部交代時に会計監査員が行う。各体育サークルの会計監査は、執行部が必要と認めた場合に会計監査員が行う。
第7章 そ の 他
第 22 条 規約改正には、委員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。
(解 散)
第 23 条 本会の解散は、委員会において委員総数の4分の3以上の同意を得、会員の過半数の承認を得なければならない。
(細 則)
第 24 条 本会の会務に必要な細則は、執行部が作成し、委員会の承認を得なければならない。附 則
この規約は、昭和 44 年1月 16 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 12 年 12 月4日から施行し、平成 12 年4月1日から適用する。附 則
この規約は、平成 14 年2月 20 日から施行し、平成 14 年1月1日から適用する。
平成 12 年 12 月4日開催の文化サークル連合体代議員会・体育サークル連合体委員会決議事項
・サークル構成員(顧問教官、部員等)が安心して活動するためにも、スポーツ安全保険((財)スポーツ安全協会香川県支部 TEL087-833-1580 )又はクラブ活動賠償責任保険(xx総合保険事務所 TEL087-861-1177 )に必ず加入すること。
なお、顧問教官分保険費については各サークルで負担すること。