(ユーロ建て、豪ドル建て、NZ ドル建て MMF)
目論見書補完書面
xxxx・xxx・xxxxx・xxxx
(ユーロ建て、豪ドル建て、NZ ドル建て MMF)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、販売会社として、当ファンドの売買および販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | ありません。 | |
為替手数料 | 円貨によるお取引(お申込時、換金時)に、以下の為替手数料(上限)がかかります。なお、取引金額等により異なる場合があります。 | |
ユーロ: | 1 ユーロにつき 60 銭 | |
オーストラリアドル: | 1 オーストラリアドルにつき 70 銭 | |
ニュージランドドル: | 1ニュージーランドドルにつき 80 銭 | |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0202101
NIKKo
MoNEy MARKET FUND
投資信託説明書
(目論見書)
2007年9月
トータル•アルファ•インベストメント•ファンド•マネジメント•カンパニー•エス•エイ Total Alpha Investment Fund Management Company S. A.
NIKKo
MoNEy MARKET FUND
投資信託説明書
(交付目論見書)
2007年9月
(本書は投資家に必ず交付しなければならない目論見書(交付目論見書)です。)
トータル•アルファ•インベストメント•ファンド•マネジメント•カンパニー•エス•エイ Total Alpha Investment Fund Management Company S. A.
2 交付目論見書は、証券取引法第15条第2項の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3 請求目論見書(記載項目等については交付目論見書「第二部 ファンド情報 第4 ファンドの詳細情報の項目」をご参照下さい。)は、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっておりますが、便宜上、交付目論見書と併せて掲載しておりますので御留意下さい。
4 ファンドは投資信託であり、投資元本が保証されている商品ではありません。
5 ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
6 原文(英文)の財務書類はこの目論見書には記載されていませんが、有価証券届出書には記載されています。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
本書において、「証券取引法」(昭和23年法律第25号)との記載は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行後は、「金融商品取引法」と読み替えます。また、本書において、「金融商品取引法施行後」または「改正投信法施行後」とあるのは、上記証券取引法等の一部を改正する法律ならびにこれに関連して改正される政令および内閣府令等の施行後のことをいいます。なお、同法は平成18年6月14日に公布されていますが、同法の施行は平成19年9月30日からとされています。
金融商品取引法施行後においては、証券取引法および改正前の投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに関連する政令および内閣府令等の規定に関する記載は、特段の記載が無い場合、対応する金融商品取引法および改正後の投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれらに関連する政令および内閣府令等の規定に関する記載とします。
下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容を十分にお読みください。
記
■ファンドに係るリスクについて
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「金利変動リスク」「信用リスク」「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧くださ
い。
■ファンドに係る手数料等について
■換金時に直接ご負担いただく費用
・信託財産留保額: ありません
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
・管理報酬等
日々の純資産総額に対して年率0.91%(上限)を乗じた額およびその他費用がファンド資産より控除されます。
<内訳>
管理報酬 : 年率 0.01%
投資顧問報酬 : 年率 0.15%(上限)代行協会員報酬 : 年率 0.65%(上限)保管受託報酬 : 年率 0.04%
管理事務代行報酬 : 年率 0.06%
・その他費用
他にファンドの設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬、有価証券届出書・目論見書等の印刷費用を含みますが、これらに限られません。)をファンドより間接的にご負担いただいております。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
以上
xxxxの概要
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
-日興外貨MMF-
当概要は、目論見書(*)の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。詳細は目論見書本文をご覧ください。
商品分類 | ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(*) USドル・ポートフォリオ「米ドル MMF」(米ドル建)ユーロ・ポートフォリオ「ユーロ MMF」(ユーロ建)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ「豪ドル MMF」(豪ドル建) カナダ・ドル・ポートフォリオ「カナダ・ドル MMF」 (カナダ・ドル建) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ「ニュージーランド・ドル MMF」(ニュージーランド・ドル建) |
ファンドの特色 | ◎米ドルMMF、ユーロMMF、豪ドルMMF、カナダ・ドルMMF、ニュージーランド・ドルMMFの5本をサブ・ファンドとするアンブレラ(傘)型(*)MMFです。 ◎USドル・ポートフォリオはムーディーズ社から最高の格付である「Aaa/MR1+ 」の格付を取得しています※。 ※ムーディーズ社による格付はファンドのパフォーマンス、純資産価格(*)の変動性、利回り等の見通しを考慮したものではありません。 ◎いつでも出し入れできます。 ◎分配金は毎日宣言され、毎月最終ファンド営業日に税引きで再投資されます(1ケ月複利)。 |
ファンドの目的 | 格付けの高い米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、ニュージーランド・ドル建の短期証券で運用し、好利回りを目指します。 質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性(*)を保ちながら、好収益を得ることを目的とします。 |
投資の基本方針 | 管理会社は、1口当たり純資産価格(*)を US ドル・ポートフォリオについては1米セント、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1カナダ・セントおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1ニュージーラ ンド・セントに、それぞれ維持するように最善を尽くします。 |
主な投資対象 | 投資対象は、主として、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナ ダ・ドルまたはニュージーランド・ドル建の短期債券および証書です。 |
主な投資制限 | 買付時において、証券または証書は S&P による格付がA -1以上またはムーディーズ社による格付が P-1以上のもの、債券は S&P による格付がAA-以上またはムーディーズ社による格付が Aa3以上のものに限られます。 |
投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド |
純資産価額の 価額変動リスクおよび信用リスク | ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨で受取の際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家のx xに帰属いたします。 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年 12 月 31 日(年1回) |
収益分配 | 日々分配が宣言されます。 買注文の受渡日当日から換金の受渡日の前日までxx、計上されます。 分配は毎月最終ファンド営業日に税引手取額が自動再投資されます。 |
お買付・ ご換金(買戻し) | 毎ファンド営業日にお買付・ご換金(買戻し)が行えます。受渡は翌ファンド営業日です。適用為替レートは約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するものといたします。詳し くは、販売会社にお問い合わせ下さい。 |
お申込価額 | 各申込が受領されたファンド営業日の翌ファンド営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格(*)とします。(通常は、1口当たり 1 米セント、1ユーロ・セント、1豪セント、1カナダ・セントまたは1ニュージーランド・セン ト) |
お申込単位 | 原則 1,000 口以上 1 口単位。 (通常、1,000 口=10 米ドル、10 ユーロ、10 豪ドル、10カナダ・ドルまたは 10 ニュージーランド・ドル) ただし、販売会社が別の契約書で定める場合は、当該契約書に従います。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さ い。 |
お申込手数料等 | お買付、ご換金(買戻し)ともにありません。信託財産留保額もありません。 |
国内における販売会社 | US ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、かざか証券、金十証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、水戸証券、西日本シティ銀行、静銀ティーエム証券、SMBC フレンド証券、あおぞら銀行、ばんせい証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、エイチ・エス証券(2007年 10 月1日申込取扱い開始予定)、ワイエム証券(2007年 10 月 10 日申込取扱い開始予定)、三菱 UF J ウェルスマネジメント証券(2007 年 11 月 19 日申込取扱い開始予定) ユーロ・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBC フレンド証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、ニュース証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、ワイエム証券(2007 年 10 月 10 日申込取扱い開始予定)、三菱 UF J ウェルスマネジメント証券 (2007 年 11 月 19 日申込取扱い開始予定) オーストラリア・ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBC フレンド証券、新光証券(注1)、岡三証券、三菱 UF J メリルリンチ PB 証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、三菱 UF J ウェルスマネジメント証券、xx証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、静銀ティーエム証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券(2007 年 10 月 10 日申込取扱い開始予定) カナダ・ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBC フレンド証券、xx証券、新光証券(注1)、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券(2007 年 10 月 10 日申込取扱い開始予定) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの取扱い 日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBC フレンド証券、岡三証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券、xxxインベスターズ証券、新光証券(注1)、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券(2007 年 10 月 10 日申込取扱い開始予定) |
管理報酬等(*) | 日々の純資産総額に対して年率 0.91%(上限)を乗じた額およびその他費用がファンド資産より控除されます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 <内訳> 管理報酬 日々の平均純資産総額(*)の年率 0.01% 投資顧問報酬 日々の平均純資産総額に対する下記の料率純資産総額 料 率 2 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドル、またはニュージーランド・ドル)以下の部分 年率 0.150%(上限) 2 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージ ーランド・ドル)超 5 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル)以下の部分 年率 0.125%(上限) 5 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージ ーランド・ドル)超 20 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル)以下の部分 年率 0.100%(上限) 20 億米ドル(ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル)超の部分 年率 0.090%(上限) 代行協会員報酬 日々の平均純資産総額の年率 0.65%を 上限とする料率 保管受託報酬 日々の平均純資産総額の年率 0.04%管理事務代行報酬 日々の平均純資産総額の年率 0.06% ※その他の費用として、ファンドの設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬、有価証券届出書・目論見書等の印刷費用を含みますが、これらに限られません。)をファンドより間接的にご負担いただいております。 詳しくは交付目論見書の「手数料等及び税金」をご覧ください。 |
税金のお取扱い | 分配金に対し所得税15%、住民税5%が源泉徴収されます。詳細については、交付目論見書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等および税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 |
(注1)平成20年1月1日付で、xxx証券株式会社と合併し、商号をxxx証券株式会社に変更する(予定)。
(注2)*印は「目論見書の概要」ページ巻末の「基本用語の解説」をご参照ください。
ご投資の手引き(Q&A)
Q1.投資方針について説明してください。
質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し、流動性 (*)を保ちながら好収益を得ることを目的とします。1口当たり純資産価格(*)を US ドル・ポートフォリオについては1米セント、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1カナダ・セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1ニュージーランド・セントに、それぞれ維持するように最善を尽くします。証券または証書は、買付時において S&P による格付が、A-1以上またはムーディーズ社による格付が P-1以上のもの、債券は S&P による格付がAA-以上またはムーディーズ社による格付が Aa3以上のものに限られます。
ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有します。
Q2.買付けはどのようにしたらいいのですか?
お買付けは、毎ファンド営業日にお申込みいただけます。お申込金額は、原則として円貨でお支払いいただくものといたします。米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算はすべて各約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するものといたします。お申込金額は、販売会社が応じる範囲内で米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルでお支払いいただくこともできますが、その場合は販売会社の米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル預金口座への振込みを行っていただくこととなります。
(詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。)
(注) ファンドは、米国の市民、居住者、法人等に該当しない者に限り、申込みを行うことができます。
Q3.「ファンド営業日」とはいつでしょうか?
ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグ(さらにユーロ・ポートフォリオの場合フランクフルト、オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合シドニー、カナダ・ドル・ポートフォリオの場合トロント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合ウェリントン、オークランド)の銀行営業日であり、かつ、日本の証券会社および銀行の営業日です。
(詳しくは、販売会社までお問い合わせください。)
Q4.存続期間はいつまでですか?
無期限です。ただし、管理会社と保管受託銀行の合意により、信託期間中でも解散されることがあります。
Q5.換金(買戻し)の場合、手取額はどのようになりますか?ご換金(買戻し)の請求は、手数料なし、信託財産留保額なしで各ファンド営業日に販売会社を通じて行うことができます。ご換金(買戻し)は1口単位から可能です。
ファンド証券1口当たりの換金(買戻)価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領したファンド営業日の翌ファンド営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格です。
買戻代金(および発生済の未払い分配金)は、販売会社を通じて、買戻請求が行われたファンド営業日の翌ファンド営業日に、お支払いいたします。買戻代金(および発生済の未払い分配金)が円貨で支払われる場合、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するレートによるものといたします。また、販売会社が応じ得る場合は、買戻請求されたお客様の米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル預金口座への振込みにより米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルでお支払いいたします。
(詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。)
Q6.どのようなリスクがありますか?
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証 券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・ 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きする ため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証 券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨で受取の際には為 替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあり ます。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。また、 ファンドは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。x xxについては交付目論見書本文中にも記載されていますのでご参照 ください。
Q7.運用状況はどのように知ることができますか?
毎決算後、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、組入有価証券の明細などを記載した「運用報告書」を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社からお届けいたします。
また販売会社へお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。
Q8.税金の取扱いはどのようになりますか?
分配金に対して所得税 15%、地方税 5%が源泉徴収されます。詳細については、交付目論見書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等および税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※ なお、将来の税務当局の判断、今後の税制の改正などにより、上記課税上の取扱いは変更されることがあります。
基本用語の解説
目論見書 | 各ファンドの仕組みや運用方法などを詳しく説明している法定文書で、ファンドの申込者に必ずあらかじめまたは同時に交付または送付されますので、ファンドをご購入いただく前に必ずお読みください。 (注)目論見書は、交付目論見書と請求目論見書とに分かれています。また、「目論見書」という正式名称に代えて、「投資信託説明書」という別称を用いることがあ ります。 |
契約型公募外国投資信託 | 管理会社と保管受託銀行との契約(信託証書またはファンド約款)によって設定され、日本で募集される投資信託で、外国籍のものを いいます。 |
アンブレラ(傘)型ファンド | 投資対象の異なる複数のファンド(サブ・ファンド)を有する傘型ファンドを総称してア ンブレラファンドといいます。 |
流動性 | 債券などの組入有価証券等の売買が迅速かつ適正な価格で行えるかどうかを計る尺度で す。 |
純資産総額 | ファンドに組入れられている債券などの合計金額(時価)からファンドの債務(運用にかかる費用で未払いのもの等)を差し引いた信 託財産の総額をいいます。 |
(1口当たり) 純資産価格 | 純資産総額をファンドの発行済全口数で除し た1口当たりの時価のことをいいます。 |
管理報酬等 | ファンド資産から支払われる費用のひとつで、ファンドの関係法人がその業務に対する報酬として、通常、ファンド資産に対するx x料率で算出された金額を受け取ります。 |
運用報告書 | 毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券 の内容などを受益者の皆様へお知らせする報告書のことです。 |
xxxx・xxx・xxxxx・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
平成19年5月31日有価証券届出書提出
平成19年9月28日有価証券届出書の訂正届出書提出
【発行者名】 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(Total Alpha Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役会長 x x x x
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2557ロベルトシュトゥンパー通り9A
(9A, Rue Xxxxxx Xxümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル
森・xxxx法律事務所
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド (NIKKO MONEY MARKET FUND)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
100億アメリカ合衆国ドル(1兆1,805億円)を上限とする。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ 50億ユーロ(7,867億円)を上限とする。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 50億オーストラリア・ドル(4,768億円)を上限とする。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ 50億カナダ・ドル(5,091億円)を上限とする。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
50 億ニュージーランド・ドル(4,212 億円)を上限とする。
(注1) 以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」、オー ストラリア・ドルを「豪ドル」、オーストラリア・セントを「豪セント」、カナダ・ドルを「加ドル」、カナダ・セントを「加セント」、ニュージーランド・ドルを「NZドル」、ニュージーランド・セントを
「NZセント」ということがある。
(注2) 米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルおよびNZドルの円貨換算は平成19年3月30日現在の株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=118.05円、1ユーロ=157.33円、1豪ドル=95.36円、
1加ドル=101.81円および1NZドル=84.23円)による。
有価証券届出書および有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
頁
ファンドの目的及び基本的性格 1投資方針 1
投資対象 6
運用体制 7
分配方針 8
投資制限 9
投資リスク 13
第一部 証券情報 18
第二部 ファンド情報 24
第1 ファンドの状況 24
1 ファンドの性格 24
2 投資方針 28
3 投資リスク 29
4 手数料等及び税金 29
5 運用状況 35
6 手続等の概要 64
7 管理及び運営の概要 66
第2 財務ハイライト情報 70
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 89
第4 ファンドの詳細情報の項目 90
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」という。)は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し 流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。トラストは、サ ブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリ オおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型 ファンドである(以下各サブ・ファンドを「ファンド」といい、各ファンド受益証券を「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)。トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメ ント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、1口当 たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セント、ユー ロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ド ル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォ リオについては1カナダ・セントおよびニュージーランド・ドル・ポー トフォリオについては1ニュージーランド・セントに、それぞれ維持す るように最善を尽くす。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行すること
ができる。
トラストは、ルクセンブルグ籍のオープン・エンド型、共有持分型外国投資信託である。
投資方針
① USドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1米セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記
(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の 30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
ファンドの投資・運用方針に基づき、ファンドは、ムーディーズ社からAaa/MR1+の格付けを付与されている。Aaa/MR1+の格付けは、マネー・マーケット・ファンドに対してムーディーズ社が付与する最高の格付けである。
ムーディーズ社のマネー・マーケット・ファンドに対する格付けは、主として短期債券に投資する投資信託受益証券や類似する投資商品の、投資対象としての信用の質に関する意見である。格付けは、投資信託 のパフォーマンス、純資産価格の変動性、利回りといった面での見通 しは考慮されていない。Aaaの格付けを付与された投資信託は、Aaaと 格付けされた債券(すなわちもっとも優れた質を有すると判断された 債券)と同様の投資の質を有すると判断されている。ムーディーズ社 の投資信託マーケット・リスク格付によるMR1+は、ファンドが受益 証券1口当たり純資産価格を1米セントに常に維持するという評価を 示している。ムーディーズ社によるファンドの格付けは、ファンド証 券の買付け、売却または保有を推奨するものではない。付与された格 付けを維持するためには、ファンドは選別された投資および運用基準
を遵守し続けなければならない。ファンドおよびその投資方針に関する情報の変化や欠如の結果、格付けが変更されたり撤回されることがある。
② ユーロ・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1ユーロ・セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記 (ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書 に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利またはx x金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定めら れているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の 30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
③ オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1豪セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の形で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記 (ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書 に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利またはx x金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定めら れているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の 30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
④ カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1カナダ・セントに維持するよう最善
を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得 時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、(ⅰ)12か月 を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記 (ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書 に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利またはx x金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定めら れているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の 30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
⑤ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とする。管理会社は、1口当たり純資産価格を1ニュージーランド・セントに維持するよう最善を尽すものとする。
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上またはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&PのAA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
買戻し条件付契約(現先契約) ― ファンドは、格付の高い金融機関 (銀行、ブローカー・ディーラー等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)とは、買主(ファンド)が債券を買付け、売主が合意された価格、日付、利息でその債券を買戻すことに合意した契約である。これにより、当該期間中の市場変動にかかわらず一定の割合の収益を確保できることになる。買戻し条件付契約(現先契約)は通常1週間程度の短期間のものである。
投資対象
① USドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等の米ドル建短期債券および証書である。ファンドは、また米ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を対米ドルにヘッジすることができる。
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等のユーロ建短期債券および証書である。ファンドは、またユーロ建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を対ユーロにヘッジすることができる。
③ オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等の豪ドル建短期債券および証書である。ファンドは、また豪ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップにより投資対象を対豪ドルにヘッジすることができる。
④ カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等のカナダ・ドル建短期債券および証書である。ファンドは、またカナダ・ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップにより投資対象を対カナダ・ドルにヘッジすることができる。
⑤ ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、CP、BA、CD、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等のニュージーランド・ドル建短期債券および証書である。ファンドは、またニュージーランド・ドル建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を対ニュージーランド・ドルにヘッジすることができる。
運用体制
管理会社は、約款第6条「投資制限」に規定された制限に従い、受益者のために、有価証券の売買、応募、交換および受領ならびにトラストの資産に直接または間接に付随する一切の権利の行使等、トラストを管理、運用する最大の権限を付与されている。
管理会社の取締役会は、約款第5条「投資方針」に規定された制限内でトラストの投資方針を決定する。
管理会社の取締役会は、投資方針の遂行ならびにトラスト資産の管理および運用を行うために、ジェネラル・マネージャー1名もしくはマネ
ージャー数名および管理業務代行者数名を任命することができる。
管理会社は、ファンドの資産運用のために、投資顧問会社を任命しているが、具体的な運用は以下の通り、行われている。
トラストは、元本の保全を図りつつ、高いインカム収益を達成することを企図しており、信用リスク、金利リスクの双方ともが、最小になるように、厳格な投資ガイドラインを満たし、かつ流動性の高い証券への投資を行っている。
トラストの運用は、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの最高投資責任者(CIO)の監督下、グローバル債券運用チームにより行われており、CIOが開催する、ファンドマネージャー達との週次会議において、ポートフォリオの特性の検証と確認の作業、先行きでの運用戦略、また個別証券の売買戦術等の議論を包括的に行うことで、厳格な投資ガイドラインの厳守と運用利回りの追求とが確保されている。
グローバル債券運用チームの中核メンバーは、最高投資責任者であるスチュアート・キナーズリー、ジャスティン・イールズおよびサイモン・ダウンであり、各人が投資対象の運用、売買に関して豊かな経験を有しており、トラストの質の高い運用の源となっている。
分配方針
管理会社は、各ファンド証券の1口当たり純資産価格をUSドル・ポー トフォリオについては1米セントに、ユーロ・ポートフォリオについて は、1ユーロ・セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオにつ いては1豪セントに、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1カナ ダ・セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1 ニュージーランド・セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言 する予定である。日々の分配金は、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ ドルまたはニュージーランド・ドルで表示され、1口当たり米ドル、ユ ーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルの小数点以 下第8位まで計算される。分配金は、買付けられる受益証券については、買付代金が保管受託銀行により受領された営業日から、買戻される受益 証券については、買戻代金が支払われる営業日の前日まで発生する。
各営業日およびそれに続く非営業日に適用される分配額は、当該営業日のルクセンブルグでの営業開始時に入手することができる。ただし、相当量の買戻請求がなされ、これに応ずるためファンドの組入れ証券を処分しなければならず、そのためファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会社は告知された分配額を取消し、当該営業日に決定され
る純資産価格を基礎に分配額を決定することができる。ただし、当該再評価は分配金が支払われる営業日前になされ告知される。
各ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、日本の受益者に支払われる、発生済・未払いのすべての分配金は(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)当該最終営業日の直前の日に適用される各ファンドの1口当たり純資産価格で再投資され、これらにつきファンド証券が発行される。日本の受益者のために、かかる再投資は管理会社と各販売会社との間の契約に基づいて各販売会社が取り扱う。ファンド証券の買戻しの場合に発生済で再投資が行われていない分配金が買戻代金と同時に支払われる以外、現金による分配金支払いは行われない。
管理会社は、合理的に可能な限り、ファンド証券1口当たり純資産価格を1米セント、1ユーロ・セント、1豪セント、1カナダ・セントまたは1ニュージーランド・セントに維持するよう尽力する。
分配の結果、ルクセンブルグ法に規定される最低額のアメリカ合衆国ドル相当額を下回ることとなるような場合分配を行うことができない。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受
領権は消滅し、当該ファンドに帰属する。(約款第16条)
投資制限
トラスト約款に従い、ファンド資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を遵守する。
(1) 管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の証券を保有することとなる場合、かかる有価証券に投資しない。
ただし、かかる制限は、OECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問わない。)により発行または保証された有価証券には適用されない。
(2) 管理会社は、ファンドのために、トラストが同一発行体の同一種類の有価証券の10%(または、管理会社が運用する他のファンドとあわせて15%)を超えて保有することとなる場合、かかる有価証券に投資することができない。
ただし、かかる制限はOECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問わない。)により発行または保証された有価証券には適用されない。
(3) 管理会社は、ファンドのために、当該投資により投資信託への投資
がファンドの純資産総額の10%を超過することとなる場合、かかる投資信託に投資しない。ファンドの投資方針・制限に反するような投資信託への投資はしない。さらに、トラストと同一のプロモーターの投資信託に投資される場合、ファンドの投資資産について、発行手数料またはその他の取得費および管理・投資顧問報酬が課されてはならない。また、管理会社は、ファンドのために、当該ファンドの資産を、他の投資法人の投資証券に投資してはならない。
(4) 管理会社は、ファンドおよび管理会社が管理する他のファンドのため、支配または管理を目的として投資しない。
(5) 管理会社は、証券を信用で購入しない(ただし、ファンドは組入証 券売買の精算のため必要な短期与信を受けることができる。)。また、証券の空売りをしない。ただし、先物取引および先渡契約(ならびに これに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託する ことができる。管理会社は、いかなる場合も、ファンド純資産の5% を超えて、先物契約の当初証拠金の預託およびオープン先物オプショ ン・ポジションのプレミアムの契約をしない。
(6) 管理会社は、ファンドのために、不動産を売買しないものとする。ただし、管理会社は、ファンドのために、不動産もしくはその権利により担保されている有価証券または不動産もしくはその権利に投資している会社が発行している有価証券に投資することができる。
(7) 管理会社は、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての 権利を表象する証券に関する契約を締結してはならず、本制限上、か かる商品には貴金属およびこれらを表象する証書も含まれる。ただし、管理会社は、商品により担保されている証券および商品に投資しまた は商品を取引する会社の証券の売買を行うことができる。ただし、適 用法令および本約款で許容される範囲内で、トラストが、金融証書、 株価指数および外国為替についての金融先物取引および先物予約(な らびにこれらに関するオプション)を行うことを妨げるものではない。
(8) 管理会社は、ファンドのために、第三者に貸付けをしない。ただし、かかる制限のためには、社債またはその他の会社の債務証券の取得お よび政府債券、短期コマーシャル・ペーパー、買戻し条件付契約、銀 行預金証書、銀行引受手形および定期預金への投資は、貸付けとは見 做されない。ただし、本項は、以下の記述に従い組入れ証券の貸付け を行うことを妨げるものではない。
(9) 管理会社は、ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れをしない。かかる借入れは、暫定的にのみ行うことができる。
(10)管理会社は、ファンドの純資産総額の10%を超えて公認の証券取引 所または規制ある市場で取引されていない証券に投資しない。ただし、かかる制限はOECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体ま
たはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問わない。)によって発行または保証された有価証券には適用されない。ただし、本制限は恒常的に流通する金融市場証書には適用されない。
(11)管理会社は、ファンドのために、他の発行体の有価証券を引受けることはできない。
(12)管理会社は、ファンドのために、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技法と手段を用いることができる。ただし、この技法と手段は、効率的なポートフォリオ管理の目的で使用される場合に限る。
有価証券のオプションに関し、
a) 管理会社は、以下の場合を除いて、証券のプット・オプションまたはコール・オプションに投資することができない。
ⅰ) 当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合で、かつ
ⅱ) 当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
b) 管理会社は、ファンドのために、保有しない証券のコール・オプ ションを発行することができない。ただし、管理会社は、ファンド のために、アンカバード・コール・オプションの行使価格の総額が、ファンドの純資産の25%を超えない場合アンカバード・コール・オ プションを売却することができる(ただし、管理会社は、当該オプ ション販売の結果のポジションのカバーを常に確保し得る状況でな ければならない。)。
c) 管理会社は、ファンドのために、発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカバーする十分な流動資産を保有する場合にのみ、証券のプット・オプションを発行することができる。
(13)管理会社は、為替リスクのヘッジを目的として、以下に従い、ファンドのために、為替先渡契約を目的とする取引を行い、通貨についてのコール・オプションを発行し、プット・オプションを買付けることができる。
a) これらの取引は、(公認で公開された)経常的に営業される規制ある市場で取引されている契約のみを対象として行うものとする。ただし、管理会社は、ポートフォリオのためにこれらの取引に習熟している格付けの高い金融機関と個別の契約により通貨または外国通貨の先渡売買を行うことができる。
b) 一通貨に関する先渡取引の正味金額は、原則として当該通貨建の総資産の評価額を超えてはならない。ただし、管理会社は、ファンドのために、当該取引コストがファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を通じ関係通貨を買付
けることができる。
(14)管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行わない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
a) ファンドは、組入れ証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、ファンドの組入れ証券の対応部分の資産価格変動リスクに対応する 範囲内で金融先物売却契約に関する契約残高を保有することができ る。
b) ファンドは、効率的な組入れ証券の運用を目的として、ファンド資産の市場間の配分比率変更を円滑に行いまた市場価格の著しい上昇が予想されもしくはその上昇中に金融先物買付契約を締結することができる。ただし、当該先物ポジションに見合った額の十分な現金、短期債券もしくは証書(制限(12)c)に従いファンドが保有すべき流動資産を除く)または事前に決められている価格で売却可能な証券を保有する場合に限る。
管理会社は、ファンドのために、上記(14)にいう取引を行う場合、これらの取引は、(公認で公開された)経常的に営業される規制ある 市場で取引されている契約を対象として行う。
管理会社は、ファンド資産である証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する必要はない。
管理会社が支配できない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた場合、管理会社は、証券の売却に際して、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
管理会社は、ファンドのために(a)管理会社、(b)その関係会社、 (c)管理会社もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主 要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを 問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の 株式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で 行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もし くは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認さ れた証券市場または国際的に承認された金融市場における、その 時々の、(ⅰ)当該市場において決定された公に入手可能な相場で行 われる場合、または(ⅱ)適正な価格もしくは実勢利率によって行わ れる場合を除く。
債務証券または債務証書の取得の場合を除き、管理会社は、金銭の貸付けを行い第三者のために保証人となることができない。ただし、本条項は管理会社がファンドのポートフォリオ証券の貸付けを行うことを妨げるものではない。
証券の貸付期間は30日間を超えることはできない。かかる貸付は、現金またはOECD加盟国またはかかる加盟国の地方公共団体により発 行または保証された証券により構成される担保により継続的に保証 される。ただし、当該担保は、貸付契約締結時に、少なくとも貸し 付けられた有価証券の総評価額と同額でなければならない。担保は、ファンドのために、貸付契約が終了するまで保持されなければなら ない。
貸付けは、組入れ証券の市場価額総額の50%を超えないものとす る。ただし、この制限は、管理会社がいつでも貸付契約を解約し、 貸し付けた証券の返還を受ける権利を有する場合は、適用されない。当該貸付取引に関する費用のすべてはファンドが負担する。
管理会社は、ファンドのため、買主としてまたは売主として、この種の取引に精通した格付の高い金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。買戻し条件付契約(現先契約)の期間中、(ⅰ)相手方が証券の買戻しを実行するより前に、または(ⅱ)買戻し期間が終了するより前に当該契約の対象となる証券を売却することはできない。管理会社は、ファンドに関して、受益者の請求により、受益証券の買戻しを行うことができる水準で、買戻し条件付契約の対象となる購入済証券を維持するよう確保しなくてはならない。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない投資制限を随時課することができる。
投資リスク
(1) リスク要因
トラストは、公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資する。これらの投資対象証券には、主として以下のような性質があり、ファンド証券の1口当たり純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となる。従って、トラストは投資元本が保証されているものではない。また、トラストは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではなく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負う。
① 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいう。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となる。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となる。
② 信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する公社債および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいう。一般に債務不履行が発生した場合、または予想される場合には、公社債および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となる。
また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもある。
③ 為替リスク
トラストの、米ドル・ポートフォリオは米ドルを、ユーロ・ポートフォリオはユーロを、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは豪ドルを、カナダ・ドル・ポートフォリオはカナダ・ドルを、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオはニュージーランド・ドルを基準通貨としている。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって、円換算した投資元本を割込むことがある。
上記投資リスクの防御のため、約款第4条「投資方針」に以下の規定がある。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会
社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&Pの AA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&Pの AA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に適切に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の形で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期
間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&Pの AA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&Pの AA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、
投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンドは、買戻請求に対応するため、証券や金融市場証券等の資産の一定割合を翌日満期の証券や金融市場証券で保有する。ファンドは、通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有する。
ファンドは、以下の証券および証書のみに投資する。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、 (ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12ヵ月超60ヵ月以内のもの。ただし、上記(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する諸手当の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはならない。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ (「S&P」)の格付でA-1以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク社(「ムーディーズ社」)の格付でプライム-1以上の証券または証書、格付がなされていないものについては、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものに限られる。ファンドの債券への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3またはS&Pの AA-格以上の格付を有するものまたは、格付がなされていない場合、投資顧問会社が裁量でこれと同等と判断するものでなければならない。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しない。
ファンド資産の50%超は、常に日本の証券取引法上の有価証券に該当するものに投資される。
(2) リスクに対する管理体制
ファンドのリスクは、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドのフィクスト・インカム・チームによって管理される。同チームは、ファンドが保有する有価証券の信用格付けおよびその金利に対する感応度を監視し、これにより、ファンドの主なリスク要因の大半の軽減が可能である。
(1) 【ファンドの名称】
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(NIKKO MONEY MARKET FUND)(以下「トラスト」という。)
「日興外貨MMF」または「外貨建てMMF」と呼称することがある。
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。
トラストは、サブ・ファンドとしてUSドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオをもつアンブレラ型ファンドである(以下各サブ・ファンドを「ファンド」といい、各ファンド受益証券を「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)。
USドル・ポートフォリオを「米ドルMMF」、「ニッコウ米ドルMMF」、「日興米ドルMMF」、ユーロ・ポートフォリオを「ユーロMMF」、「ニッコウ・ユーロMMF」、「日興ユーロMMF」、オーストラリア・ドル・ポートフォリオを「豪ドルMMF」、「ニッコウ豪ドルMMF」、「xxxドルMMF」、カナダ・ドル・ポートフォリオを「カナダ・ドルMMF」、「加ドルMMF」、「ニッコウ・カナダ・ドル MMF」、「日興カナダ・ドルMMF」、「ニッコウ加ドルMMF」、「日興加ドルMMF」、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオを「ニュージーランド・ドルMMF」、「NZドルMMF」、「ニッコウ・ニュージーランド・ドルMMF」、「日興ニュージーランド・ドルMMF」、「ニッコウNZドルMMF」、「日興 NZドルMMF」等と呼称することがある。
USドル・ポートフォリオ・ファンド受益証券につき以下の格付を取得している。名称 :ムーディーズ(Moody's)
格付 :Aaa/MR1+
取得日:2000年2月3日
ファンド証券は、追加型である。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ 100億米ドル(1兆1,805億円)を上限とする。
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ 50億ユーロ(7,867億円)を上限とする。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 50億豪ドル(4,768億円)を上限とする。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ 50億カナダ・ドル(5,091億円)を上限とする。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 50億ニュージーランド・ドル(4,212億円)を上限とする。
(注1) 円貨換算は便宜上、平成19年3月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=118.05円、1ユーロ=157.33円、1豪ドル=95.36円、1カナダ・ドル=101.81円および1ニュージーランド・ドル=84.23円)による。以下、別段の記載がない限りこれらの金額表示はすべてこれによる。
(注2) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4) 【発行(売出)価格】
各申込が受領された営業日の翌営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格とする。(ただし、通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは1米セント、ユーロ・ポートフォリオは1ユーロ・セ ント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオは1 カナダ・セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1ニュージーランド・セントであ る。)
なお、発行価格に関する照会先は、下記(8)申込取扱場所に同じ。
(5) 【申込手数料】
申込手数料はない。
(6) 【申込単位】
1,000口以上1口単位。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルで支払われるものによりファンド証券を取得する場合は、1口以上1口単位。また、販売会社が別の契約書で定める場合は、当該契約書に従うものとする。また、場合により、申込日に、販売会社が定める円金額相当額以上について、販売会社が決定する為替相場に基づいて定める口数以上1口単位とする。USドル・ポートフォリオ受益証券の日本における販売を取扱う株式会社あおぞら銀行における申込単位は、申込日に株式会社あおぞら銀行が決定する為替相場に基づく10万円相当額の口数以上1口単位とする。また、USドル・ポートフォリオ受益証券およびオーストラリア・ドル・ポートフォリオ受益証券の日本における販売を取扱う静銀ティーエム証券株式会社における申込単位は、100,000口以上1口単位とする。ユーロ・ポートフォリオ受益証券、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ受益証券およびニュージーランド・ドル・ポートフォリオ受益証券の日本における販売を取扱うトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における申込単位は、申込日にトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が決定する為替相場に基づく1万円相当額の口数以上1口単位とする。USドル・ポートフォリオ受益証券、ユーロ・ポートフォリオ受益証券、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ受益証券、カナダ・ドル・ポートフォリオ受益証券およびニュージーランド・ドル・ポートフォリオ受益証券の日本における販売を取扱う中央証券株式会社における申込単位は、申込日に中央証券株式会社が決定する為替相場に基づく10万円相当額の口数以上1口単位とする。USドル・ポートフォリオ受益証券、ユーロ・ポートフォリオ受益証券、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ受益証券、カナダ・ドル・ポートフォリオ受益証券およびニュージーランド・ドル・ポートフォリオ受益証券の日本における販売を取扱うソニー銀行株式会社における申込は、各ポートフォリオの当該通貨のみによって行われ、それぞれ100米ドル以上1米セント単位、100ユーロ以上1ユーロ・セント単位、100豪ドル以上1豪セント単位、100カナダ・ドル以上1カナダ・セント単位および100ニュージーランド・ドル以上1ニュージーランド・セント単位とする。
(7) 【申込期間】
平成19年6月1日(金曜日)から平成20年5月30日(金曜日)まで
(8) 【申込取扱場所】
日興コーディアル証券株式会社 xxxxxx区丸の内三丁目3番1号 (以下「日興コーディアル証券」という。)
かざか証券株式会社 xxx港区六本木一丁目8番7号 (以下「かざか証券」という。)
金十証券株式会社 xxx中央区日本橋兜町7番15号 (以下「金十証券」という。)
東海東京証券株式会社 xxx中央区京橋一丁目7番1号 (以下「東海東京証券」という。)
東洋証券株式会社 xxx中央区八丁堀四丁目7番1号 (以下「東洋証券」という。)
マネックス証券株式会社 xxxxxx区丸の内一丁目11番1号 (以下「マネックス証券」という。)
水戸証券株式会社 xxxxxxxxxxxx0x00x (以下「水戸証券」という。)
株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 (以下「西日本シティ銀行」という。)
静銀ティーエム証券株式会社 xxxxxxxxxxx0x00x (以下「静銀ティーエム証券」という。) SMBCフレンド証券株式会社 xxx中央区日本橋兜町7番12号 (以下「SMBCフレンド証券」という。)
株式会社あおぞら銀行 xxxxxx区九段xx丁目3番1号 (以下「あおぞら銀行」という。)
新光証券株式会社 xxx中央区八重洲二丁目4番1号 (以下「新光証券」という。)
(注) 平成20年1月1日付で、xxx証券株式会社と合併し、商号をxxx証券株式会社に変更する(予定)。
変更後の本店所在地は、xxxxxx区xxxx丁目5番1号である。岡三証券株式会社 xxx中央区日本橋一丁目17番6号 (以下「岡三証券」という。)
ばんせい証券株式会社 xxx中央区xxx丁目21番2号 (以下「ばんせい証券」という。)
三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社 xxx中央区日本橋一丁目4番1号 (以下「三菱UFJメリルリンチPB証券」という。)
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 xxxxxxxxxxxxx00x00x (以下「トヨタファイナンシャルサービス証券」という。)
三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社 xxxxxx区内幸町一丁目1番1号 (以下「三菱UFJウェルスマネジメント証券」という。)
xx証券株式会社 xxxxxxxxxxxxx00x00x (以下「xx証券」という。)
xxx証券株式会社 栃木県xxx市xx町4番4号 (以下「xxx証券」という。)
中央証券株式会社 xxx中央区日本橋xxx丁目5番3号 (以下「中央証券」という。)
ソニー銀行株式会社 xxx港区赤坂二丁目9番11号 (以下「ソニー銀行」という。)
xxxインベスターズ証券株式会社 xxx中央区日本橋茅場町一丁目13番16号 (以下「xxxインベスターズ証券」という。)
ニュース証券株式会社 xxxxx区東三丁目11番10号 (以下「ニュース証券」という。)
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 xxx中央区日本橋三丁目12番2号 (以下「キャピタル・パートナーズ証券」という。)
エイチ・エス証券株式会社 xxx新宿区西新宿六丁目8番1号 (以下「エイチ・エス証券」という。)(2007年10月1日申込取扱い開始予定。)ワイエム証券株式会社 xx県下関市豊前田町三丁目3番1号 (以下「ワイエム証券」という。)(2007年10月10日申込取扱い開始予定。) (上記各社を「販売会社」ということがある。)
(注) 上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
USドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、金十証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、水戸 証券、西日本シティ銀行、静銀ティーエム証券、SMBCフレンド証券、あおぞら銀行、ばんせい証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、エイチ・エス証券(2007年10月1日申込取扱い 開始予定)、ワイエム証券(2007年10月10日申込取扱い開始予定)、三菱UFJウェルスマネジメント証 券(2007年11月19日申込取扱い開始予定)
ユーロ・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、ニュース証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、ワイエム証券(2007年10月10日申込取扱い開始予定)、三菱 UFJウェルスマネジメント証券(2007年11月19日申込取扱い開始予定)
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、かざか証券、東海東京証券、東洋証券、マネックス証券、SMBCフレンド証券、新光証券、岡三証券、三菱UFJメリルリンチPB証券、トヨタファイナンシャルサービス証券、三菱UFJウェルスマネジメント証券、xx証券、水戸証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、xxxインベスターズ証券、静銀ティーエム証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券(2007年10月10日申込取扱い開始予定)
カナダ・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBCフレンド証券、xx証券、新光証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券(2007年10月10日申込取扱い開始予定)
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの取扱い
日興コーディアル証券、東海東京証券、SMBCフレンド証券、岡三証券、xxx証券、中央証券、ソニー銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券、xxxインベスターズ証券、新光証券、ニュース証券、キャピタル・パートナーズ証券、ワイエム証券(2007年10月10日申込取扱い開始予定)
(9) 【払込期日】
申込日の翌営業日
(10)【払込取扱場所】
投資者は、申込金額を販売会社に支払うものとする。
各申込日の発行価額の総額は、買付注文がなされた営業日の翌営業日に販売会社によって保管受託銀行であるニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイのファンド口座にUSドル・ポートフォリオの場合は米ドル、ユーロ・ポートフォリオの場合はユーロ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は豪ドル、カナダ・ドル・ポートフォリオの場合はカナダ・ドル、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの場合はニュージーランド・ドルで払い込まれる。
(11)【振替機関に関する事項】
該当なし。
(12)【その他】
① 申込証拠金はない。
② 引受等の概要
(a) 各販売会社は、トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「管理会社」という。)との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻に関する契約に基づきファンド証券の募集を行う。
(b) 販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社を通じて間接に受けたファンド証券の買付注文、買戻および転換請求を管理会社へ取次ぐ。
(c) 管理会社は日興コーディアル証券を日本における管理会社の代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書類を日本証券業協会および他の販売・買戻取扱会社(以下、販売会社と合わせて「販売取扱会社」という。)に提出または送付する等の業務を行う会社をいう。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。申込金額は、円貨で支払う場合は、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算はすべて各申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。申込金額は、販売取扱会社が応じ得る範囲内で米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルで支払うこともできるが、その場合は販売取扱会社の米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドル預金口座への振込等により行うものとする。ソニー銀行での申込みの場合は、円貨での支払いは認められず、申込みにかかる受益証券の通貨での同銀行の外貨預金口座からの振替えによる支払いのみが認められる。
申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイのファンド口座に、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルで払込まれる。
④ 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、アメリカ合衆国を除く海外でファンド受益証券の販売を行うことがある。ただし、管理会社は、EU域内において公衆に対してファンド受益証券の販売活動を行わない。
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
本書1頁「ファンドの目的及び基本的性格」を参照のこと。
(1) ファンドの仕組み~管理・運用関係~
トラスト運営上の役割 | 会社名 | 契約及び委託内容 |
①管理会社 | トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ (Total Alpha Investment Fund Management Company S.A.) | トラスト改正約款(2003年8月23日効力発生) |
②保管受託銀行、所在地事務・管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社 | ニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイ (Nikko Bank(Luxembourg)S.A.) | 1998年7月6日付で管理会社と当会社との間で締結された保管契約に基づく、トラスト資産の保管業務。(注1) 1998年7月6日付管理会社と当会社との間で締結された投資信託業務契約(注2)に基 づく投資信託業務。 |
③投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド (Nikko Asset Management Europe Ltd) | 1998年7月6日付管理会社と当会社との間で締結された投資顧問契約(注3)に基づく、トラストに関する投資顧問業務。 |
④日本における代行協会員 | 日興コーディアル証券株式会社 | 1998年7月6日付で管理会社と当会社との 間で締結された代行協会員契約(注4)に基づく、日本における代行協会員業務。 |
⑤日本における販売会社 | 日興コーディアル証券株式会社かざか証券株式会社 金十証券株式会社 東海東京証券株式会社東洋証券株式会社 マネックス証券株式会社水戸証券株式会社 株式会社西日本シティ銀行 静銀ティーエム証券株式会社 SMBCフレンド証券株式会社 株式会社あおぞら銀行 新光証券株式会社岡三証券株式会社 ばんせい証券株式会社 三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 三菱UFJウェルスマネジメント証券株式会社 xx証券株式会社 xxx証券株式会社中央証券株式会社 ソニー銀行株式会社 xxxインベスターズ証券株式会社ニュース証券株式会社 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 エイチ・エス証券株式会社(2007年10月1日申込取扱い開始予定) ワイエム証券株式会社(2007年10月10日申込取扱い開始予定) (上記各社を「販売会社」ということ がある。) | 管理会社と各販売会社との間で締結された受益証券販売・買戻契約(注5)に基づく、日本におけるトラスト証券の販売・買戻し業務。 |
(注1) 保管契約とは、トラスト約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保管、引渡しおよび登録等トラスト資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注2) 投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された所在地事務・管理事務および登録・名義書換事務代行会社が、記録の維持、券面の処分、申込みおよび買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約である。
(注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、トラスト資産の投資、再投資に関して一般的助言を行い、投資方針および投資制限に従ってトラスト資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注4) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がトラスト証券に関する目論見書の配布、トラスト証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5) 受益証券販売・買戻契約とは、トラスト証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたト ラスト証券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
(4) 管理会社の概要
管理会社 | トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー ・エス・エイ(Total Alpha Investment Fund Management Company S.A.) |
①設立準拠法 | ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づきルクセンブルグにおいて1992年 2月27日に設立された。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。ルクセンブルグ投信法第14章のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。 |
②事業の目的 | 投資信託の管理運営を行うことである。 |
③資本の額 | 2007年3月末日現在、管理会社の資本は、446,220ユーロ(約7,020万円)で、全額払込済である。1株24.79ユーロ(約3,900円)で記名株式18,000株を発行済である。 |
④沿革 | 1992年2月27日:設立 |
⑤大株主の状況 | 大株主は、ルクセンブルグL-2557、ロベルトシュトゥンパー通り9Aのニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイ(Nikko Bank(Luxembourg)S.A.)で、18,000株のうち99.99%の17,999株を所有している。 |
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
本書1頁「投資方針」を参照のこと。
(2) 【投資対象】
本書6頁「投資対象」を参照のこと。
(3) 【運用体制】
本書7頁「運用体制」を参照のこと。
(4) 【分配方針】
本書8頁「分配方針」を参照のこと。
(5) 【投資制限】
本書9頁「投資制限」を参照のこと。
本書13頁「投資リスク」を参照のこと。
4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料はない。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料はない。
(2) 【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は、徴収されない。信託財産留保額もない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は、徴収されない。信託財産留保額もない。
(3) 【管理報酬等】
① 管理報酬、投資顧問報酬および代行協会員報酬
ファンドは、管理会社に対し、トラスト資産から四半期中の各ファンド資産の日々の平均純資産総額の0.01%の年率で四半期末毎に管理報酬として後払いする。
投資顧問会社は、トラスト資産から四半期中の各ファンド資産の日々の平均純資産総額に下記の料率を上限とする投資顧問報酬を四半期末毎に受領する(後払い)。 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率
2億米ドル以下の部分 0.15 %
2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125%
5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 %
20億米ドル超の部分 0.09 %
(ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ
純資産総額 年率
2億ユーロ以下の部分 0.15 %
2億ユーロ超 5億ユーロ以下の部分 0.125%
5億ユーロ超 20億ユーロ以下の部分 0.10 %
20億ユーロ超の部分 0.09 %
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率
2億豪ドル以下の部分 0.15 %
2億豪ドル超 5億豪ドル以下の部分 0.125%
5億豪ドル超 20億豪ドル以下の部分 0.10 %
20億豪ドル超の部分 0.09 %
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率
2億カナダ・ドル以下の部分 0.15 %
2億カナダ・ドル超 5億カナダ・ドル以下の部分 0.125%
5億カナダ・ドル超 20億カナダ・ドル以下の部分 0.10 %
20億カナダ・ドル超の部分 0.09 %
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 年率
2億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.15 %
2億ニュージーランド・ドル超 5億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.125%
5億ニュージーランド・ドル超 20億ニュージーランド・ドル以下の部分 0.10 % 20億ニュージーランド・ドル超の部分 0.09 %
代行協会員は、ファンド資産について、四半期中のファンド資産の日々の平均純資産総額の年 0.65%を上限とする料率による報酬を四半期末毎に受領する(後払い)。販売会社は代行協会員に支払われる報酬から報酬を受け取る。当該ファンドは、代行協会員が負担した合理的な額の実費を支払う。
2006年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資顧問報酬、代行協会員報酬はそれぞれ161,540米ドル、1,790,849米ドル、8,076,872米ドルであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にユーロ・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投 資顧問報酬、代行協会員報酬はそれぞれ14,578ユーロ、218,749ユーロ、728,915ユーロであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資顧問報酬、代行協会員報酬はそれぞれ95,099 豪ドル、1,126,268 豪ドル、 4,754,907豪ドルであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資顧問報酬、代行協会員報酬はそれぞれ2,594カナダ・ドル、38,942 カナダ・ドル、 129,765カナダ・ドルであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた管理報酬、投資顧問報酬、代行協会員報酬はそれぞれ52,747ニュージーランド・ドル、 688,484ニュージーランド・ドル、2,637,342ニュージーランド・ドルであった。
② 保管報酬ならびに登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬
保管受託銀行は、トラスト資産から四半期中の各ファンド資産の日々の平均純資産総額の年率 0.04%を保管報酬として四半期毎に受領する(後払い)。
また、電話、テレックス、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の通常の保管料は、ファンドが負担する。
登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行会社は、トラスト資産から四半期中の各ファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.06%を登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬として四半期毎に受領する(後払い)。
2006年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は
1,615,621米ドルであった。登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬については、別途支払は行われなかった。
2006年12月31日に終了した会計年度にxxx・xxxxxxxにつき支払われた保管報酬は
145,804ユーロであった。登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬については、別途支払は行われなかった。
2006年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は951,125豪ドルであった。登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬については、別途支払は行われなかった。
2006年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は25,956カナダ・ドルであった。登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬については、別途支払は行われなかった。
2006年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ドル・ポートフォリオにつき支払われた保管報酬は527,547ニュージーランド・ドルであった。登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行報酬については、別途支払は行われなかった。
(4) 【その他の手数料等】
xxxxはその他次の費用を負担する。
① トラスト資産および収益に課せられる一切の税金。
トラストが負担する税金は、トラストの純資産総額に対し四半期毎に課せられる年率0.01%と算出され、四半期毎に支払うべき年次税およびトラストの投資証券の収益支払の際に当該支払国において徴収される源泉徴収税等である。
② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。 (当該手数料は取得価格に含まれ、また売却価格からは差引かれる。)
③ 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が支払った法的および監査費用。
④ その他、次の費用を含む管理費用。
・ 券面印刷費。
・ トラスト証券の販売またはトラストに関し管轄権を有する一切の監督当局(証券業協会を含む。)への約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含めその他のトラストに関する書類を作成、印刷し提出する費用。
・ 法律または上記監督当局の所管する諸規則のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質上の受益者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用。
・ 会計、記帳および毎日の純資産価格計算に要する費用。
・ 受益者への通知・公告の作成、配布費用。
・ 弁護士および監査人の報酬。
・ 以上に類似するその他のすべての管理費用。ただし、一切の広告宣伝費およびトラスト証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は除く。
トラストの設定費用は約15万米ドルであり、トラスト設定後当初の5年間で償却される。ただし、未償却の設定費用の一部は、各ファンドの純資産総額の割合に応じて5年の残存期間中に償却され る。
トラストに合併するファンドの設定費用(もしあれば)は、かかるファンドの設定日から5年間の残存期間に引続き償却される。
トラスト内に設定されるファンドの設定費用(もしあれば)は、かかるファンドの設定日から5年間で償却される。
すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除される。その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができる。
2006年12月31日に終了した会計年度にUSドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は522,126米ドルであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にxxx・xxxxxxxにつき支払われた当該その他の費用は43,351ユーロであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は243,143豪ドルであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にカナダ・ドル・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は28,933カナダ・ドルであった。
2006年12月31日に終了した会計年度にニュージーランド・ポートフォリオにつき支払われた当該その他の費用は179,779ニュージーランド・ドルであった。
(5) 【課税上の取扱い】
日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。本ファンド受益証券は、上場されていない。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
(2) 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差額を含む。以下同じ。)については、分離課税となり、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、この場合支払調書は提出されない。
(3) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20%(所得税15%、地方税
5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される。
(4) 法人の益金不算入の適用は認められない。
(5) ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取扱われ、個人の受益者の売買益については課税されない。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の
営業所もしくはxx的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
(2) 平成16年1月1日以降平成21年3月31日までの間に、個人に支払われるファンドの分配金 (表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差額を含む。以下同じ。)は、10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行われる(平成21年4月1日以降の源泉徴収税率については、20%(所得税15%、地方税5%)とされる)。受益者の選択により、分配金額にかかわらず申告不要とすることも、確定申告により配当所得として総合課税とすることもできる。申告不要とした場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
(3) 法人(公共法人等を除く。)が分配金を受け取る場合は、7%(所得税のみ)の源泉徴収が行われる(平成21年4月1日以降の源泉徴収税率については、15%(所得税のみ)とされる)。法人の益金不算入の適用は認められない。
(4) 個人が受益証券を譲渡・買戻し請求した場合、その課税方法は以下のとおりとなる。
① 受益証券の譲渡価額(邦貨換算額)から当該受益者の取得価額(邦貨換算額)を控除した金額が株式等の譲渡所得の金額となり、平成20年12月31日までの間は10%(所得税7%、地方税
3%)の税率による申告分離課税となる(平成21年1月以降は20%(所得税15%、地方税5%))。また、損益が生じた場合には、当該損益は、他の株式等の譲渡損益との損益通算が可能とな る。
② 受益証券は特定口座において取扱うことができる。
(5) 分配金および譲渡・買戻しの対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。 (注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局に
より課税されることは一切ない。
Ⅲ 本ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われる。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
なお、税制等の変更により上記ⅠないしⅢ記載の取扱いは変更されることがある。
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2007年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計米ドル | 投資比率 (%) |
債券 | ケイマン諸島 | 55,000,000.00 | 4.02 |
小計 | 55,000,000.00 | 4.02 | |
預金証書 | アイルランド | 19,717,390.00 | 1.44 |
xxxxxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxx・xxxx | xxxxxxxx | 148,552,643.00 | 10.87 |
アイスランド | 114,236,448.50 | 8.36 | |
ケイマン諸島 | 113,841,182.30 | 8.33 | |
キプロス | 94,090,698.50 | 6.88 | |
ジャージー島 | 88,991,659.55 | 6.51 | |
韓国 | 79,272,288.00 | 5.80 | |
ルクセンブルグ | 64,347,208.00 | 4.71 | |
ドイツ | 39,459,257.00 | 2.89 | |
オーストラリア | 32,396,870.00 | 2.37 | |
xxxxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxx | 9,888,802.00 | 0.72 | |
小計 | 824,452,286.85 | 60.32 | |
中期債券 | ケイマン諸島 | 297,513,813.50 | 21.77 |
アラブ首長国連邦 | 60,000,000.00 | 4.39 | |
ジャージー島 | 11,000,634.35 | 0.80 | |
小計 | 368,514,447.85 | 26.96 | |
その他の資産(負債控除後) | 84,222,255.74 | 6.16 | |
合計 (純資産総額) | 1,366,857,958.94 (約162,574百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) 米ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2007年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=118.94円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計ユ-ロ | 投資比率 (%) |
預金証書 | アイルランド | 999,768.10 | 0.65 |
小計 | 999,768.10 | 0.65 | |
債券 | ケイマン諸島 | 5,000,000.00 | 3.25 |
アメリカ合衆国 | 2,004,028.60 | 1.30 | |
xxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxx・xxxx | xxxxxxxx | 15,708,786.00 | 10.20 |
アイスランド | 13,812,738.80 | 8.97 | |
フランス | 9,865,602.19 | 6.41 | |
キプロス | 5,806,212.00 | 3.77 | |
アイルランド | 4,974,905.00 | 3.23 | |
ケイマン諸島 | 4,921,416.00 | 3.20 | |
ルクセンブルグ | 4,913,035.90 | 3.19 | |
ドイツ | 2,932,384.50 | 0.00 | |
xx | 00,000,000.00 | 00.00 | |
xxxx | xxxxxxx | 26,625,237.52 | 17.30 |
スウェーデン | 10,999,725.10 | 7.15 | |
xxxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxxx | 5,001,881.50 | 3.25 | |
xxxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxx | 2,680,955.79 | 1.74 | |
ケイマン諸島 | 1,998,940.80 | 1.30 | |
カナダ | 1,000,325.60 | 0.65 | |
ジャージー島 | 999,503.50 | 0.65 | |
小計 | 62,810,009.76 | 40.80 | |
その他の資産(負債控除後) | 18,804,198.17 | 12.22 | |
合計 (純資産総額) | 153,942,147.56 (約25,105百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) ユーロの円貨換算は、2007年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=163.08円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計豪ドル | 投資比率 (%) |
債券 | アメリカ合衆国 | 174,684,854.65 | 16.12 |
オーストラリア | 168,596,428.27 | 15.56 | |
アイスランド | 20,012,872.00 | 1.85 | |
小計 | 363,294,154.92 | 33.53 | |
預金証書 | オーストラリア | 59,508,316.00 | 5.49 |
小計 | 59,508,316.00 | 5.49 | |
コマーシャル・ペーパー | イギリス | 49,807,757.50 | 4.60 |
ケイマン諸島 | 29,715,135.00 | 2.74 | |
キプロス | 24,909,722.50 | 2.30 | |
xx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxxxx | 14,804,709.00 | 1.37 | |
小計 | 143,873,951.50 | 13.28 | |
中期債券 | アラブ首長国連邦 | 145,000,000.00 | 13.38 |
アイスランド | 85,000,000.00 | 7.85 | |
ケイマン諸島 | 64,943,782.50 | 5.99 | |
オーストラリア | 30,161,010.43 | 2.78 | |
ドイツ | 25,479,724.25 | 2.35 | |
ジャージー島 | 25,000,000.00 | 2.31 | |
オランダ | 20,789,060.71 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxxx | 11,294,744.37 | 1.04 | |
小計 | 440,668,322.26 | 40.68 | |
その他の資産(負債控除後) | 76,002,953.79 | 7.02 | |
合計 (純資産総額) | 1,083,347,698.47 (約110,621百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)の円貨換算は、2007年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=102.11円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計 カナダ・ドル | 投資比率 (%) |
債券 | イギリス | 1,150,047.48 | 7.70 |
ドイツ | 900,525.06 | 6.03 | |
小計 | 2,050,572.54 | 13.73 | |
中期債券 | オーストラリア | 3,000,429.63 | 20.09 |
イギリス | 2,551,256.29 | 17.08 | |
カナダ | 1,750,412.32 | 11.72 | |
アイルランド | 1,300,469.30 | 0.00 | |
xxxxx | 0,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxxx | 1,004,288.70 | 6.72 | |
xxxx | 000,000.00 | 0.00 | |
xxx | 500,010.80 | 3.35 | |
小計 | 12,106,764.92 | 81.04 | |
その他の資産(負債控除後) | 781,141.72 | 5.23 | |
合計 (純資産総額) | 14,938,479.18 (約1,667百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) カナダ・ドル(以下「加ドル」という。)の円貨換算は、2007年7月31日現在における株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1加ドル=111.59円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
資産の種類 | 国名 | 時価合計 ニュージーランド・ドル | 投資比率 (%) |
債券 | オーストラリア | 24,011,007.00 | 4.48 |
小計 | 24,011,007.00 | 4.48 | |
コマーシャル・ペーパー | オーストラリア | 38,866,120.00 | 7.25 |
アラブ首長国連邦 | 24,633,050.00 | 4.59 | |
ドイツ | 19,101,124.00 | 3.56 | |
ケイマン諸島 | 19,099,580.00 | 0.00 | |
xx | 000,000,000.00 | 00.00 | |
xxxx | xxxxxxx | 60,387,930.11 | 11.26 |
xxxx | 00,000,000.00 | 0.00 | |
xxxxxxxx | 40,001,710.00 | 7.46 | |
ケイマン諸島 | 40,000,000.00 | 7.46 | |
オーストラリア | 37,500,176.00 | 6.99 | |
ドイツ | 33,655,577.76 | 6.27 | |
アイルランド | 29,998,238.00 | 5.59 | |
ニュージーランド | 27,497,977.70 | 5.13 | |
カナダ | 24,997,752.00 | 4.66 | |
スウェーデン | 12,984,678.19 | 2.42 | |
小計 | 349,029,400.16 | 65.07 | |
その他の資産(負債控除後) | 61,674,944.78 | 11.50 | |
合計 (純資産総額) | 536,415,225.94 (約49,114百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2) ニュージーランド・ドル(以下「NZドル」という。)の円貨換算は、2007年7月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1NZドル=91.56円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
(2007年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 数量 | 米ドル | 投資 比率 (%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1 | CARLYLE LOAN INVESTMENT FRN 15NOV07 | 変動利付債 | ― | 2007年11月15日 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 3.71 |
2 | SIGMA FINANCE CORP FRN 08FEB08 | 中期債券 | ― | 2008年2月8日 | 50,000,000 | 50,030,000 | 50,020,455 | 3.37 |
3 | THETA CORP FRN 26JUL07 | 中期債券 | ― | 2007年7月26日 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 3.37 |
4 | ABU DHABI COM BK FRN 01AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月1日 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 3.37 |
5 | PARKLAND FIN CAP FRN 11FEB08 | 中期債券 | ― | 2008年2月11日 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 3.37 |
6 | TANGO FINANCE LTD FRN 11JUN07 | 中期債券 | ― | 2007年6月11日 | 40,000,000 | 39,996,000 | 39,999,192 | 2.70 |
7 | WHISTLEJACKET CAPITAL FRN 18JUL07 | 中期債券 | ― | 2007年7月18日 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 2.36 |
8 | MTF SECURITIES LTD CP 16APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月16日 | 30,000,000 | 29,854,410 | 29,925,000 | 2.02 |
9 | FIVE FINANCE CORP FRN 15JAN08 | 中期債券 | ― | 2008年1月15日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 1.69 |
10 | NATIONAL BANK OF DUBAI CP 15MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月15日 | 25,000,000 | 24,340,978 | 24,832,515 | 1.68 |
11 | GIRO LION FUNDING LTD CP 21MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月21日 | 25,000,000 | 24,674,259 | 24,809,680 | 1.67 |
12 | MORGAN STANLEY INTL FIN ECP 08JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月8日 | 25,000,000 | 24,453,312 | 24,746,568 | 1.67 |
13 | KAUPTHING BUNADARBANKI CP 12JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月12日 | 25,000,000 | 24,654,528 | 24,730,895 | 1.67 |
14 | SAN PAOLO IMI BK IRL CD 27JUL07 | 預金証書 | ― | 2007年7月27日 | 25,000,000 | 24,558,895 | 24,569,743 | 1.66 |
15 | SCALDIS CAPITAL LTD CP 19APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月19日 | 22,999,000 | 22,897,868 | 22,931,578 | 1.55 |
16 | SAN PAOLO IMI BK IR CD 14MAY07 | 預金証書 | ― | 2007年5月14日 | 23,000,000 | 22,444,024 | 22,850,187 | 1.54 |
17 | LINKS FINANCE CORP FRN 17JAN08 | 中期債券 | ― | 2008年1月17日 | 20,000,000 | 20,002,000 | 20,001,320 | 1.35 |
18 | WHISTLEJACKET CAPITAL FRN 25JUN07 | 中期債券 | ― | 2007年6月25日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.35 |
19 | BETA FINANCE FRN 15NOV07 | 中期債券 | ― | 2007年11月15日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.35 |
20 | ENEL FINANCE INTL CP 04APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月4日 | 20,000,000 | 19,915,054 | 19,985,354 | 1.35 |
21 | BCP FINANCE BANK LTD CP 05APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月5日 | 20,000,000 | 19,748,546 | 19,982,456 | 1.35 |
22 | BNZ INTL FUNDING CP 12APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月12日 | 20,000,000 | 19,267,328 | 19,961,594 | 1.35 |
23 | BARCLAYS BANK PLC CP 12APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月12日 | 20,000,000 | 19,266,353 | 19,961,388 | 1.35 |
24 | KOMMUNALKREDIT INTL BANK CP 18APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月18日 | 20,000,000 | 19,468,031 | 19,944,464 | 1.35 |
25 | KAUPTHING BUNADARBANKI CP 02MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月2日 | 20,000,000 | 19,737,481 | 19,902,662 | 1.34 |
26 | ENEL FINANCE INTL CP 10MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月10日 | 20,000,000 | 19,812,966 | 19,880,182 | 1.34 |
27 | FINANCE DANISH INDUSTRY CP 16MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月16日 | 20,000,000 | 19,729,249 | 19,861,682 | 1.34 |
28 | ABU DHABI COMMERCIAL BK CP 22MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月22日 | 20,000,000 | 19,812,966 | 19,845,112 | 1.34 |
29 | EMIRATES BANK INTL PJSC CP 29MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月29日 | 20,000,000 | 19,731,239 | 19,824,720 | 1.34 |
30 | SUMITOMO MITSUI FIN AUST CP 31MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月31日 | 20,000,000 | 19,606,642 | 19,819,346 | 1.34 |
銘柄 | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 数量 | ユーロ | 投資 比率 (%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1 | GLITNIR BANKI CP 16NOV07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年11月16日 | 7,000,000 | 6,809,999 | 6,826,521 | 4.55 |
2 | KAUPTHING BUNADARBANKI CP 17DEC07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年12月17日 | 7,000,000 | 6,788,455 | 6,799,911 | 4.53 |
3 | GENERAL ELECTRIC CAP 5.125 20JUN07 | 中期債券 | 5.13% | 2007年6月20日 | 5,000,000 | 5,046,350 | 5,014,789 | 3.34 |
4 | SANTANDER INTL FRN 02JUN08 | 中期債券 | ― | 2008年6月2日 | 5,000,000 | 5,002,635 | 5,002,635 | 3.33 |
5 | PARKLAND FINANCE CORP FRN 25SEP07 | 変動利付債 | ― | 2007年9月25日 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3.33 |
6 | BANCO CREDITO LOCAL ESP FRN 30JUL07 | 変動利付債 | ― | 2007年7月30日 | 5,000,000 | 4,999,650 | 4,999,870 | 3.33 |
7 | SWEDISH HOUSING FIN COR FRN 14SEP07 | 中期債券 | ― | 2007年9月14日 | 5,000,000 | 4,998,850 | 4,999,607 | 3.33 |
8 | ENEL FINANCE INTL CP 02APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月2日 | 5,000,000 | 4,985,459 | 4,998,442 | 3.33 |
9 | KOMMUNALKREDIT INTL CP 08MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月8日 | 5,000,000 | 4,966,711 | 4,979,393 | 3.32 |
10 | MORGAN STANLEY GROUP FRN 23AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月23日 | 4,950,000 | 4,967,573 | 4,957,480 | 3.30 |
11 | EXPORT IMP.BK KOREA CP 31JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月31日 | 5,000,000 | 4,863,403 | 4,936,359 | 3.29 |
12 | EMIRATES BANK INTL PJSC CP 13NOV07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年11月13日 | 5,000,000 | 4,808,482 | 4,879,708 | 3.25 |
13 | BCP FINANCE BANK LTD CP 21DEC07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年12月21日 | 5,000,000 | 4,848,877 | 4,853,823 | 3.23 |
14 | ALLIANZ FINANCE BV 5.75 30JUL07 | 固定利付債 | 5.75% | 2007年7月30日 | 4,745,000 | 4,828,512 | 4,776,641 | 3.18 |
15 | SWEDBANK MORTGAGE FRN 07SEP07 | 中期債券 | ― | 2007年9月7日 | 4,000,000 | 3,998,760 | 3,999,501 | 2.66 |
16 | ING BANK NV FRN 20OCT10 | 中期債券 | ― | 2010年10月20日 | 4,000,000 | 3,998,800 | 3,998,998 | 2.66 |
17 | ORMOND QUAY FUNDING PLC CP 05APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月5日 | 4,000,000 | 3,964,265 | 3,997,536 | 2.66 |
18 | CAIXA GEN DE DEPOSITOS ECD 07JUN07 | 預金証書 | ― | 2007年6月7日 | 4,000,000 | 3,900,112 | 3,972,865 | 2.65 |
19 | CAIXA GEN DEPOSITOS FRN 24APR07 | 中期債券 | ― | 2007年4月24日 | 3,500,000 | 3,503,255 | 3,500,297 | 2.33 |
20 | MERRILL LYNCH FRN 09FEB09 | 中期債券 | ― | 2009年2月9日 | 3,000,000 | 3,006,300 | 3,002,913 | 2.00 |
21 | KOMMUNALKREDIT INTL CP 26APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月26日 | 3,000,000 | 2,990,701 | 2,991,342 | 1.99 |
22 | ENEL FINANCE INTL CP 07JAN08 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2008年1月7日 | 3,000,000 | 2,885,005 | 2,907,809 | 1.94 |
23 | BANK OF AMERICA CORP FRN 20NOV08 | 中期債券 | ― | 2008年11月20日 | 2,500,000 | 2,495,000 | 2,498,279 | 1.66 |
24 | CITIGROUP INC 4.625 14NOV07 | 固定利付債 | 4.63% | 2007年11月14日 | 2,000,000 | 2,012,580 | 2,008,703 | 1.34 |
25 | MORGAN STANLEY GROUP FRN 29MAY08 | 中期債券 | ― | 2008年5月29日 | 2,000,000 | 2,015,800 | 2,004,391 | 1.33 |
26 | MORGAN STANLEY GROUP FRN 22NOV07 | 中期債券 | ― | 2007年11月22日 | 2,000,000 | 2,001,500 | 2,000,635 | 1.33 |
27 | GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21OCT08 | 中期債券 | ― | 2008年10月21日 | 2,000,000 | 2,000,900 | 2,000,285 | 1.33 |
28 | CAIXA GEN DEPOSITOS FRN 24APR07 | 中期債券 | ― | 2007年4月24日 | 2,000,000 | 2,001,820 | 2,000,171 | 1.33 |
29 | MERRILL LYNCH FRN 09FEB09 | 中期債券 | ― | 2009年2月9日 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.33 |
30 | MORGAN STANLEY GROUP FRN 20JUL07 | 中期債券 | ― | 2007年7月20日 | 2,000,000 | 1,999,620 | 1,999,913 | 1.33 |
銘柄 | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 数量 | 豪ドル | 投資 比率 (%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1 | EXPORT DEVELOP CANADA 4.32 24MAY07 | 中期債券 | 4.32% | 2007年5月24日 | 41,000,000 | 40,350,150 | 40,898,459 | 3.88 |
2 | GLITNIR BANKI HF FRN 28FEB12 GMTN | 中期債券 | ― | 2012年4月28日 | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 3.32 |
3 | WHISTLEJACKET CAPITAL FRN 23APR07 | 中期債券 | ― | 2007年4月23日 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 2.84 |
4 | ACE FUNDING LTD FRN 12NOV07 | 変動利付債 | ― | 2007年11月12日 | 29,000,000 | 29,130,500 | 29,085,124 | 2.76 |
5 | ANZ BANKING GROUP FRN 15OCT07 | 変動利付債 | ― | 2007年10月15日 | 25,000,000 | 25,013,500 | 25,008,985 | 2.37 |
6 | ABU DHABI COM BK FRN 17JAN12 | 中期債券 | ― | 2012年1月17日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 2.37 |
7 | SIGMA FINANCE CORP FRN 15FEB08 | 中期債券 | ― | 2008年2月15日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 2.37 |
8 | ABU DHABI COM BK FRN 19FEB08 | 中期債券 | ― | 2008年2月19日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 2.37 |
9 | WHISTLEJACKET CAPITAL FRN 25FEB08 | 中期債券 | ― | 2008年2月25日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 2.37 |
10 | NAT BK OF ABU DHABI FRN 06MAR08 | 中期債券 | ― | 2008年3月16日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 2.37 |
11 | MERRILL LYNCH FRN 09MAR10 | 変動利付債 | ― | 2010年3月9日 | 20,000,000 | 20,099,000 | 20,087,954 | 1.90 |
12 | BANK OF IRELAND FRN 20JAN09 | 中期債券 | ― | 2009年1月20日 | 20,000,000 | 20,002,000 | 20,001,268 | 1.90 |
13 | ANZ BANKING GROUP FRN 15OCT07 | 変動利付債 | ― | 2007年10月15日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.90 |
14 | NAT BK OF ABU DHABI FRN 20MAR08 | 中期債券 | ― | 2008年3月20日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.90 |
15 | NAT BK OF ABU DHABI FRN 20MAR08 | 中期債券 | ― | 2008年3月20日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 1.90 |
16 | KOREA DEV BANK CP 11APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月11日 | 20,000,000 | 19,688,431 | 19,958,458 | 1.89 |
17 | PARKLAND FINANCE CORP CP 18APR07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年4月18日 | 20,000,000 | 19,689,922 | 19,933,804 | 1.89 |
18 | CHESHAM FINANCE LTD CP 21MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月21日 | 20,000,000 | 19,690,369 | 19,821,102 | 1.88 |
19 | KOREA DEV BANK CP 21MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月21日 | 20,000,000 | 19,689,884 | 19,820,822 | 1.88 |
20 | KOMMUNALKREDIT INTL CP 21MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月21日 | 20,000,000 | 19,689,884 | 19,820,822 | 1.88 |
21 | FIVE FINANCE CORP CP 19JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月19日 | 20,000,000 | 18,835,747 | 19,740,208 | 1.87 |
22 | ORION FINANCE CORP CP 19JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月19日 | 20,000,000 | 18,833,958 | 19,739,808 | 1.87 |
23 | DEPFA BANK EUROPE PLC CP 15JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月15日 | 20,000,000 | 19,685,082 | 19,736,428 | 1.87 |
24 | KOMMUNALKREDIT INTL CP 31JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月31日 | 20,000,000 | 18,785,796 | 19,588,576 | 1.86 |
25 | DNB NORBANK FRN 11OCT07 | 中期債券 | ― | 2007年10月11日 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 1.71 |
26 | EIB 5.25 24MAY07 | 中期債券 | 5.25% | 2007年5月24日 | 16,500,000 | 16,402,815 | 16,471,569 | 1.56 |
27 | NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 16AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月16日 | 15,160,000 | 15,174,766 | 15,168,588 | 1.44 |
28 | BOS INTL AUSTRALIA FRN 23SEP09 | 中期債券 | ― | 2009年9月23日 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 1.42 |
29 | MORGAN STANLEY GROUP FRN 15OCT07 | 変動利付債 | ― | 2007年10月15日 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 1.42 |
30 | K2 CORP FRN 20AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月20日 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 1.42 |
銘柄 | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 数量 | カナダ・ドル | 投資 比率 (%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1 | ANZ BANKING GROUP FRN 22OCT08 | 中期債券 | ― | 2008年10月22日 | 1,500,000 | 1,500,375 | 1,500,123 | 9.26 |
2 | IBRD 3 04JUN07 | 中期債券 | ― | 2007年6月4日 | 1,400,000 | 1,396,430 | 1,396,585 | 8.62 |
3 | BANK OF IRELAND FRN 07FEB08 | 中期債券 | ― | 2008年2月7日 | 1,300,000 | 1,300,806 | 1,300,772 | 8.03 |
4 | EKSPORTFINANS 3.55 28AUG07 | 中期債券 | 3.55% | 2007年8月28日 | 1,250,000 | 1,244,375 | 1,246,225 | 7.69 |
5 | JOHN HANCOCK GBL 5.5 20DEC07 | 中期債券 | 5.50% | 2007年12月20日 | 1,000,000 | 1,010,450 | 1,008,004 | 6.22 |
6 | NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 28NOV08 | 中期債券 | ― | 2008年11月28日 | 1,000,000 | 999,020 | 999,672 | 6.17 |
7 | IBRD 3.1 10JUL07 | 中期債券 | 3.10% | 2007年7月10日 | 864,000 | 859,075 | 861,240 | 5.32 |
8 | NATIONWIDE BUILDING SOC FRN 04SEP07 | 中期債券 | ― | 2007年9月4日 | 750,000 | 750,810 | 750,483 | 4.63 |
9 | ABBEY NATL TREASURY FRN 20AUG07 | 変動利付債 | ― | 2007年8月20日 | 650,000 | 650,308 | 650,187 | 4.01 |
10 | BAYERISCHE LANDESBANK FRN 04FEB09 | 変動利付債 | ― | 2009年2月4日 | 600,000 | 599,790 | 599,922 | 3.70 |
11 | IBRD 3 04JUN07 | 中期債券 | 3.00% | 2007年6月4日 | 600,000 | 596,160 | 598,687 | 3.70 |
12 | DEUTSCHE BANK AG FRN 09AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月9日 | 500,000 | 500,294 | 500,158 | 3.09 |
13 | ABBEY NATL TREASURY FRN 20AUG07 | 変動利付債 | ― | 2007年8月20日 | 500,000 | 500,273 | 500,153 | 3.09 |
14 | WESTPAC BANKING CORP FRN 14NOV08 | 中期債券 | ― | 2008年11月14日 | 500,000 | 499,865 | 499,954 | 3.09 |
15 | WESTPAC BANKING CORP FRN 14NOV08 | 中期債券 | ― | 2008年11月14日 | 500,000 | 499,780 | 499,928 | 3.09 |
16 | IBRD 3.1 10JUL07 | 中期債券 | 3.10% | 2007年7月10日 | 500,000 | 496,150 | 498,397 | 3.08 |
17 | SWEDISH EXPORT CREDIT 5 28JUN07 | 中期債券 | 5.00% | 2007年6月28日 | 489,000 | 490,892 | 489,731 | 3.02 |
18 | NATIONWIDE BUILDING SOC FRN 04SEP07 | 中期債券 | ― | 2007年9月4日 | 450,000 | 450,450 | 450,284 | 2.78 |
19 | BAYERISCHE LANDESBANK FRN 04FEB09 | 変動利付債 | ― | 2009年2月4日 | 300,000 | 300,798 | 300,720 | 1.86 |
20 | NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 22AUG08 | 中期債券 | ― | 2008年8月22日 | 200,000 | 200,257 | 200,224 | 1.24 |
銘柄 | 種類 | 利率 (%) | 償還日 | 数量 | ニュージーランド・ドル | 投資 比率 (%) | ||
簿価 | 時価 | |||||||
1 | ABU DHABI COM BK FRN 06DEC07 | 中期債券 | ― | 2007年12月6日 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 3.80 |
2 | NATIONAL BANK OF DUBAI CP 12OCT07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年10月12日 | 25,000,000 | 23,185,356 | 24,014,765 | 3.65 |
3 | BANK OF IRELAND FRN 01JUL11 | 中期債券 | ― | 2011年7月1日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.04 |
4 | K2 CORP FRN 07AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月7日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.04 |
5 | CENTAURI CORP FRN 24JUL07 | 中期債券 | ― | 2007年7月24日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.04 |
6 | COMMONWEALTH BK AUST FRN 04DEC11 | 中期債券 | ― | 2011年12月4日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.04 |
7 | SIGMA FINANCE CORP FRN 05DEC07 | 中期債券 | ― | 2007年12月5日 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.04 |
8 | DORADA CORP CP 15JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月15日 | 20,000,000 | 19,611,582 | 19,674,910 | 2.99 |
9 | IBRD 0.00 20AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月20日 | 20,000,000 | 18,710,000 | 19,432,400 | 2.95 |
10 | IBRD 0.00 20AUG07 | 中期債券 | ― | 2007年8月20日 | 20,000,000 | 18,698,000 | 19,432,360 | 2.95 |
11 | HBOS TREASURY SERVICES CP 26FEB08 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2008年2月26日 | 20,000,000 | 18,508,821 | 18,632,060 | 2.83 |
12 | DEUTSCHE POSTBANK AG CP 07MAR08 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2008年3月7日 | 20,000,000 | 18,525,027 | 18,598,572 | 2.83 |
13 | SIGMA FINANCE CORP CP 07MAR08 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2008年3月7日 | 20,000,000 | 18,510,216 | 18,596,164 | 2.82 |
14 | ANZ NATIONAL INTL LTD FRN 27OCT09 | 変動利付債 | ― | 2009年10月27日 | 15,000,000 | 15,020,145 | 15,012,660 | 2.28 |
15 | ABU DHABI COM BK 8 20FEB08 | 中期債券 | 8.00% | 2008年2月20日 | 15,000,000 | 15,003,000 | 15,002,741 | 2.28 |
16 | BANK OF AMERICA CORP FRN 08MAR12 | 中期債券 | ― | 2012年3月8日 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2.28 |
17 | FORTIS BANQUE GEN LUX CP 24MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月24日 | 15,000,000 | 13,963,707 | 14,842,986 | 2.25 |
18 | SIGMA FINANCE CP 24MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月24日 | 15,000,000 | 13,959,776 | 14,842,391 | 2.25 |
19 | K2 CORP CP 24MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月24日 | 15,000,000 | 13,967,781 | 14,842,301 | 2.25 |
20 | RABOBANK AUSTRALIA CP 31MAY07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年5月31日 | 15,000,000 | 13,959,776 | 14,822,331 | 2.25 |
21 | DEUTSCHE POSTBANK AG CP 01JUN07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年6月1日 | 15,000,000 | 13,967,781 | 14,819,361 | 2.25 |
22 | BETA FINANCE CORP CP 19JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月19日 | 15,000,000 | 13,934,046 | 14,671,331 | 2.23 |
23 | DEUTSCHE POSTBANK AG CP 27JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月27日 | 15,000,000 | 13,954,689 | 14,655,425 | 2.23 |
24 | ORION FINANCE CORP CP 27JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月27日 | 15,000,000 | 13,954,689 | 14,655,425 | 2.23 |
25 | DORADA CORP CP 27JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月27日 | 15,000,000 | 13,953,387 | 14,654,996 | 2.23 |
26 | ORION FINANCE CORP CP 26JUL07 | コマーシャル・ペーパー | ― | 2007年7月26日 | 15,000,000 | 13,934,930 | 14,653,779 | 2.23 |
27 | SWEDISH EXPORT CREDIT 6.25 19DEC07 | 中期債券 | ― | 2007年12月19日 | 13,080,000 | 12,899,496 | 12,901,525 | 1.96 |
28 | NATIONAL AUSTRALIA BK FRN 18JUL08 | 中期債券 | ― | 2008年7月18日 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 1.82 |
29 | BANK OF AMERICA CORP FRN 08MAR12 | 中期債券 | ― | 2012年3月8日 | 10,000,000 | 10,003,933 | 10,003,898 | 1.52 |
30 | WESTPAC TRUST SEC FRN 22OCT07 | 中期債券 | ― | 2007年10月22日 | 10,000,000 | 10,000,160 | 10,000,062 | 1.52 |
該当事項なし(2007年3月末日現在)
③ 【その他投資資産の主要なもの】 該当事項なし(2007年3月末日現在)
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度の各会計年度末ならびに2007年7月末日および同年1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米セント | 円 | |
第6会計年度末 (1997年12月31日) | 184,549 | 21,950 | 1 | 1 |
第7会計年度末 (1998年12月31日) | 953,059 | 113,357 | 1 | 1 |
第8会計年度末 (1999年12月31日) | 1,987,877 | 236,438 | 1 | 1 |
第9会計年度末 (2000年12月31日) | 1,861,881 | 221,452 | 1 | 1 |
第10会計年度末 (2001年12月31日) | 1,353,094 | 160,937 | 1 | 1 |
第11会計年度末 (2002年12月31日) | 1,384,526 | 164,676 | 1 | 1 |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 1,458,215 | 173,440 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 1,789,083 | 212,794 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 1,562,292 | 185,819 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 1,639,434 | 194,994 | 1 | 1 |
2006年8月末日 | 1,691,610 | 201,200 | 1 | 1 |
9月末日 | 1,676,523 | 199,406 | 1 | 1 |
10月末日 | 1,593,046 | 189,477 | 1 | 1 |
11月末日 | 1,636,914 | 194,695 | 1 | 1 |
12月末日 | 1,639,434 | 194,994 | 1 | 1 |
2007年1月末日 | 1,507,868 | 179,346 | 1 | 1 |
2月末日 | 1,488,155 | 177,001 | 1 | 1 |
3月末日 | 1,543,946 | 183,637 | 1 | 1 |
4月末日 | 1,503,702 | 178,850 | 1 | 1 |
5月末日 | 1,416,429 | 168,470 | 1 | 1 |
6月末日 | 1,354,600 | 161,116 | 1 | 1 |
7月末日 | 1,366,858 | 162,574 | 1 | 1 |
(注1) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。
(注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千ドイツ・マルク | 百万円 | ペニヒ | 円 | |
第1会計年度末 (1997年2月28日) | 7,445 | 409 | 1 | 1 |
第2会計年度末 (1998年2月28日) | 8,238 | 453 | 1 | 1 |
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千ユーロ | 百万円 | ユーロ・セント | 円 | |
第7会計年度末 (1998年12月31日) | 67,956 | 11,082 | 1 | 2 |
第8会計年度末 (1999年12月31日) | 93,752 | 15,289 | 1 | 2 |
第9会計年度末 (2000年12月31日) | 135,318 | 22,068 | 1 | 2 |
第10会計年度末 (2001年12月31日) | 241,296 | 39,351 | 1 | 2 |
第11会計年度末 (2002年12月31日) | 192,299 | 31,360 | 1 | 2 |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 142,276 | 23,202 | 1 | 2 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 149,425 | 24,368 | 1 | 2 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 145,757 | 23,770 | 1 | 2 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 152,229 | 24,826 | 1 | 2 |
2006年8月末日 | 146,875 | 23,952 | 1 | 2 |
9月末日 | 156,786 | 25,569 | 1 | 2 |
10月末日 | 145,558 | 23,738 | 1 | 2 |
11月末日 | 153,579 | 25,046 | 1 | 2 |
12月末日 | 152,229 | 24,826 | 1 | 2 |
2007年1月末日 | 145,837 | 23,783 | 1 | 2 |
2月末日 | 142,819 | 23,291 | 1 | 2 |
3月末日 | 150,167 | 24,489 | 1 | 2 |
4月末日 | 144,395 | 23,548 | 1 | 2 |
5月末日 | 142,414 | 23,225 | 1 | 2 |
6月末日 | 142,404 | 23,223 | 1 | 2 |
7月末日 | 153,942 | 25,105 | 1 | 2 |
(注1) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注2) 1998年8月3日から12月31日まではECU建である。
(注3) ドイツ・マルク(以下「マルク」という)の円貨換算は、2002年1月1日から2002年6月30日までの間において適用される日本銀行の裁定外国為替相場(1マルク=55円)による。以下同じ。
(注4) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千豪ドル | 百万円 | 豪セント | 円 | |
第1会計年度末 (1997年2月28日) | 11,125 | 1,136 | 1 | 1 |
第2会計年度末 (1998年2月28日) | 31,943 | 3,262 | 1 | 1 |
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千豪ドル | 百万円 | 豪セント | 円 | |
第7会計年度末 (1998年12月31日) | 107,297 | 10,956 | 1 | 1 |
第8会計年度末 (1999年12月31日) | 692,301 | 70,691 | 1 | 1 |
第9会計年度末 (2000年12月31日) | 711,673 | 72,669 | 1 | 1 |
第10会計年度末 (2001年12月31日) | 573,073 | 58,516 | 1 | 1 |
第11会計年度末 (2002年12月31日) | 461,488 | 47,123 | 1 | 1 |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 438,417 | 44,767 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 659,595 | 67,351 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 812,655 | 82,980 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 1,083,261 | 110,612 | 1 | 1 |
2006年8月末日 | 978,129 | 99,877 | 1 | 1 |
9月末日 | 999,029 | 102,011 | 1 | 1 |
10月末日 | 1,037,110 | 105,899 | 1 | 1 |
11月末日 | 1,094,519 | 111,761 | 1 | 1 |
12月末日 | 1,083,261 | 110,612 | 1 | 1 |
2007年1月末日 | 1,084,380 | 110,726 | 1 | 1 |
2月末日 | 1,092,832 | 111,589 | 1 | 1 |
3月末日 | 1,130,165 | 115,401 | 1 | 1 |
4月末日 | 1,108,949 | 113,235 | 1 | 1 |
5月末日 | 1,154,819 | 117,919 | 1 | 1 |
6月末日 | 1,076,978 | 109,970 | 1 | 1 |
7月末日 | 1,083,348 | 110,621 | 1 | 1 |
(注1) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル)に関するものである。 (注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値
が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
xxドル | 百xx | xセント | 円 | |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 37,093 | 4,139 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 38,500 | 4,296 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 34,587 | 3,860 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 15,493 | 1,729 | 1 | 1 |
2006年8月末日 | 21,359 | 2,383 | 1 | 1 |
9月末日 | 16,889 | 1,885 | 1 | 1 |
10月末日 | 12,016 | 1,341 | 1 | 1 |
11月末日 | 13,143 | 1,467 | 1 | 1 |
12月末日 | 15,493 | 1,729 | 1 | 1 |
2007年1月末日 | 15,214 | 1,698 | 1 | 1 |
2月末日 | 14,459 | 1,613 | 1 | 1 |
3月末日 | 16,197 | 1,807 | 1 | 1 |
4月末日 | 14,921 | 1,665 | 1 | 1 |
5月末日 | 14,156 | 1,580 | 1 | 1 |
6月末日 | 14,516 | 1,620 | 1 | 1 |
7月末日 | 14,938 | 1,667 | 1 | 1 |
(注1) カナダ・ドル・ポートフォリオは、2003年8月28日から運用を開始した。
(注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
千NZドル | 百万円 | NZセント | 円 | |
第12会計年度末 (2003年12月31日) | 62,137 | 5,689 | 1 | 1 |
第13会計年度末 (2004年12月31日) | 90,780 | 8,312 | 1 | 1 |
第14会計年度末 (2005年12月31日) | 271,776 | 24,884 | 1 | 1 |
第15会計年度末 (2006年12月31日) | 634,597 | 58,104 | 1 | 1 |
2006年8月末日 | 667,491 | 61,115 | 1 | 1 |
9月末日 | 698,542 | 63,959 | 1 | 1 |
10月末日 | 641,004 | 58,690 | 1 | 1 |
11月末日 | 732,632 | 67,080 | 1 | 1 |
12月末日 | 634,597 | 58,104 | 1 | 1 |
2007年1月末日 | 598,978 | 54,842 | 1 | 1 |
2月末日 | 679,214 | 62,189 | 1 | 1 |
3月末日 | 658,313 | 60,275 | 1 | 1 |
4月末日 | 560,103 | 51,283 | 1 | 1 |
5月末日 | 537,193 | 49,185 | 1 | 1 |
6月末日 | 505,124 | 46,249 | 1 | 1 |
7月末日 | 536,415 | 49,114 | 1 | 1 |
(注1) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2003年8月28日から運用を開始した。
(注2) 上記純資産総額は約定ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡ベースのものであるため、両数値が相違する場合がある。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第6会計年度 (自1997年1月1日 至1997年12月31日) | 3,178,678.59米ドル(378,072,031.49円) |
第7会計年度 (自1998年1月1日 至1998年12月31日) | 24,862,697.00米ドル(2,957,169,181.18円) |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 63,520,749.24米ドル(7,555,157,914.61円) |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 116,591,628.49米ドル(13,867,408,292.60円) |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 65,503,431.66米ドル(7,790,978,161.64円) |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 18,395,393.39米ドル(2,187,948,089.81円) |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 8,475,145.65米ドル(1,008,033,823.61円) |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 13,325,555.21米ドル(1,584,941,536.68円) |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり 0.000253920米ドル(0.030201245円) |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり 0.000429982米ドル(0.051142059円) |
(自2006年8月1日 至2007年7月31日) | 1口当たり 0.000464921米ドル(0.055297585円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。
(注3) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1ユーロ・セント(1998年8月3日に合併以前は1ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 123,553.34マルク(6,795,433.70円) |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 92,266.00マルク(5,074,630.00円) |
分配金 | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年8月2日) | 78,830.31マルク(4,335,667.05円) |
分配金 | |
第7会計年度 (自1998年8月3日 至1998年12月31日) | 472,125.00ユーロ(76,994,145.00円) |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 2,065,112.36ユーロ(336,778,523.67円) |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 3,786,320.78ユーロ(617,473,192.80円) |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 7,415,426.14ユーロ(1,209,307,694.91円) |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 6,235,587.10ユーロ(1,016,899,544.27円) |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 3,009,897.17ユーロ(490,854,030.48円) |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 2,112,546.20ユーロ(344,514,034.30円) |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり 0.000142858ユーロ(0.023297283円) |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり 0.000212772ユーロ(0.034698858円) |
(自2006年1月1日 至2007年7月31日) | 1口当たり 0.000283851ユーロ(0.046290421円) |
(注1) 第13会計年度までは分配金の合計額を記載している。
(注2) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注3) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の
為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1豪セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 544,184.55豪ドル(55,566,684.40円) |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 839,729.00豪ドル(85,744,728.19円) |
分配金 | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年12月31日) | 1,581,668.63豪ドル(161,504,183.81円) |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 11,520,587.69豪ドル(1,176,367,209.03円) |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 39,574,732.48豪ドル(4,040,975,933.53円) |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 30,650,493.82豪ドル(3,129,721,923.96円) |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 19,614,328.11豪ドル(2,002,819,043.31円) |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 18,473,603.19豪ドル(1,886,339,621.73円) |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 27,822,328.14豪ドル(2,840,937,926.38円) |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり 0.000483248豪ドル(0.049344453円) |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり 0.000512499豪ドル(0.052331273円) |
(自2006年8月1日 至2007年7月31日) | 1口当たり 0.000554276豪ドル(0.056597122円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1カナダ・セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 236,788.68加ドル(26,423,248.80円) |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 658,885.37加ドル(73,525,018.44円) |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり 0.000190339加ドル(0.021239929円) |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり 0.000307125加ドル(0.034272079円) |
(自2006年8月1日 至2007年7月31日) | 1口当たり 0.000337340加ドル(0.037643771円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
ファンド証券の1口当たり純資産価格を1ニュージーランド・セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。
運用開始以来の各会計年度における分配の推移は次のとおりである。
分配金 | |
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 854,566.69NZドル(78,244,126.14円) |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 3,417,261.30NZドル(312,884,444.63円) |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1口当たり 0.000603305NZドル(0.055238606円) |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 1口当たり 0.000661106NZドル(0.060530865円) |
(自2006年8月1日 至2007年7月31日) | 1口当たり 0.000677773NZドル(0.062056896円) |
(注1) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。
(注2) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。
収益率(注) | |
第6会計年度 (自1997年1月1日 至1997年12月31日) | 4.032% |
第7会計年度 (自1998年1月1日 至1998年12月31日) | 5.009% |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 4.690% |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 5.837% |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 3.742% |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 1.343% |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 0.632% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 0.836% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 2.539% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 4.300% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2006年8月1日~2007年7月31日 | 4.6492% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2006年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 1.620% |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 1.177% |
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年8月2日) | 0.763% |
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年8月3日 至1998年12月31日) | 1.307% |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 2.258% |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 3.472% |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 3.879% |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 2.740% |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 1.796% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 1.468% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1.429% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 2.128% |
(注1) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
(注2) 1998年8月3日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。
期間 | 収益率(注) |
2006年8月1日~2007年7月31日 | 2.8385% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2006年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第1会計年度 (自1996年2月29日 至1997年2月28日) | 5.287% |
第2会計年度 (自1997年3月1日 至1998年2月28日) | 3.906% |
収益率(注) | |
第7会計年度 (自1998年3月1日 至1998年12月31日) | 3.435% |
第8会計年度 (自1999年1月1日 至1999年12月31日) | 4.154% |
第9会計年度 (自2000年1月1日 至2000年12月31日) | 5.447% |
第10会計年度 (自2001年1月1日 至2001年12月31日) | 4.560% |
第11会計年度 (自2002年1月1日 至2002年12月31日) | 4.042% |
第12会計年度 (自2003年1月1日 至2003年12月31日) | 4.167% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 4.752% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 4.832% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 5.125% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2006年8月1日~2007年7月31日 | 5.5428% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2006年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 1.934% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 1.656% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 1.903% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 3.071% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2006年8月1日~2007年7月31日 | 3.3734% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2006年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
収益率(注) | |
第12会計年度 (自2003年8月28日 至2003年12月31日) | 4.265% |
第13会計年度 (自2004年1月1日 至2004年12月31日) | 4.905% |
第14会計年度 (自2005年1月1日 至2005年12月31日) | 6.033% |
第15会計年度 (自2006年1月1日 至2006年12月31日) | 6.611% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その後については、当該期間の総収益の平均値をもとに算出している。
期間 | 収益率(注) |
2006年8月1日~2007年7月31日 | 6.7777% |
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2007年7月末日の1口当たり純資産価格(分配付の額) b=2006年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
米ドルMMF(年率) | ユーロMMF(年率) | 豪ドルMMF(年率) | 加ドルMMF(年率) | NZドルMMF(年率) | |
2002年4月 | 1.460% | 2.776% | 3.765% | ||
2002年5月 | 1.408 | 2.752 | 3.850 | ||
2002年6月 | 1.375 | 2.743 | 4.025 | ||
2002年7月 | 1.341 | 2.775 | 4.213 | ||
2002年8月 | 1.274 | 2.770 | 4.241 | ||
2002年9月 | 1.252 | 2.750 | 4.313 | ||
2002年10月 | 1.216 | 2.673 | 4.293 | ||
2002年11月 | 1.124 | 2.614 | 4.302 | ||
2002年12月 | 0.954 | 2.566 | 4.289 | ||
2003年1月 | 0.822 | 2.380 | 4.206 | ||
2003年2月 | 0.747 | 2.201 | 4.197 | ||
2003年3月 | 0.701 | 2.042 | 4.200 | ||
2003年4月 | 0.682 | 1.936 | 4.151 | ||
2003年5月 | 0.670 | 1.869 | 4.142 | ||
2003年6月 | 0.639 | 1.779 | 4.124 | ||
2003年7月 | 0.595 | 1.690 | 4.055 | ||
2003年8月 | 0.535 | 1.576 | 4.056 | ||
2003年9月 | 0.520 | 1.493 | 4.116 | 1.955% | 4.174% |
2003年10月 | 0.540 | 1.492 | 4.132 | 1.931 | 4.265 |
2003年11月 | 0.553 | 1.524 | 4.210 | 1.916 | 4.275 |
2003年12月 | 0.575 | 1.549 | 4.418 | 1.932 | 4.346 |
2004年1月 | 0.571 | 1.552 | 4.565 | 1.967 | 4.422 |
2004年2月 | 0.553 | 1.527 | 4.721 | 1.852 | 4.473 |
2004年3月 | 0.538 | 1.503 | 4.787 | 1.797 | 4.532 |
2004年4月 | 0.542 | 1.444 | 4.796 | 1.729 | 4.600 |
2004年5月 | 0.554 | 1.422 | 4.795 | 1.618 | 4.725 |
2004年6月 | 0.605 | 1.435 | 4.815 | 1.493 | 4.741 |
2004年7月 | 0.742 | 1.466 | 4.808 | 1.493 | 4.803 |
2004年8月 | 0.892 | 1.468 | 4.776 | 1.502 | 5.102 |
2004年9月 | 1.036 | 1.472 | 4.769 | 1.404 | 5.227 |
2004年10月 | 1.164 | 1.469 | 4.765 | 1.525 | 5.256 |
2004年11月 | 1.324 | 1.429 | 4.721 | 1.704 | 5.434 |
2004年12月 | 1.527 | 1.430 | 4.703 | 1.764 | 5.595 |
2005年1月 | 1.697 | 1.441 | 4.704 | 1.773 | 5.729 |
2005年2月 | 1.858 | 1.437 | 4.736 | 1.795 | 5.797 |
2005年3月 | 2.004 | 1.441 | 4.805 | 1.806 | 5.889 |
米ドルMMF(年率) | ユーロMMF(年率) | 豪ドルMMF(年率) | 加ドルMMF(年率) | NZドルMMF(年率) | |
2005年4月 | 2.199 | 1.434 | 4.871 | 1.809 | 5.992 |
2005年5月 | 2.390 | 1.437 | 4.932 | 1.842 | 6.058 |
2005年6月 | 2.431 | 1.426 | 4.941 | 1.847 | 6.106 |
2005年7月 | 2.574 | 1.421 | 4.919 | 1.844 | 6.106 |
2005年8月 | 2.739 | 1.412 | 4.898 | 1.879 | 6.105 |
2005年9月 | 2.892 | 1.419 | 4.875 | 1.932 | 6.099 |
2005年10月 | 3.033 | 1.413 | 4.860 | 2.006 | 6.175 |
2005年11月 | 3.233 | 1.443 | 4.871 | 2.165 | 6.280 |
2005年12月 | 3.414 | 1.506 | 4.873 | 2.231 | 6.378 |
2006年1月 | 3.588 | 1.597 | 4.878 | 2.431 | 6.518 |
2006年2月 | 3.728 | 1.659 | 4.860 | 2.758 | 6.593 |
2006年3月 | 3.883 | 1.790 | 4.868 | 2.879 | 6.586 |
2006年4月 | 4.031 | 1.882 | 4.867 | 2.980 | 6.580 |
2006年5月 | 4.216 | 1.956 | 4.920 | 3.179 | 6.575 |
2006年6月 | 4.348 | 2.053 | 5.052 | 3.281 | 6.571 |
2006年7月 | 4.513 | 2.128 | 5.150 | 3.238 | 6.616 |
2006年8月 | 4.640 | 2.247 | 5.249 | 3.215 | 6.636 |
2006年9月 | 4.670 | 2.356 | 5.313 | 3.199 | 6.625 |
2006年10月 | 4.667 | 2.479 | 5.358 | 3.200 | 6.673 |
2006年11月 | 4.657 | 2.628 | 5.451 | 3.243 | 6.671 |
2006年12月 | 4.668 | 2.795 | 5.554 | 3.269 | 6.693 |
2007年1月 | 4.657 | 2.822 | 5.597 | 3.438 | 6.660 |
2007年2月 | 4.649 | 2.874 | 5.626 | 3.434 | 6.676 |
2007年3月 | 4.646 | 3.020 | 5.661 | 3.452 | 6.763 |
(注) 月中の平均値(小数点以下第4位にて切捨て)。
⑤ 【外国為替相場の推移】
年月 (月末) | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 加ドル | NZドル |
2002年4月 | 128.35 | 115.90 | 69.23 | ||
2002年5月 | 123.45 | 115.70 | 69.74 | ||
2002年6月 | 119.50 | 118.13 | 67.57 | ||
2002年7月 | 120.10 | 118.19 | 65.41 | ||
2002年8月 | 117.95 | 116.15 | 65.10 | ||
2002年9月 | 122.60 | 120.37 | 66.65 | ||
2002年10月 | 123.20 | 121.36 | 68.12 | ||
2002年11月 | 122.40 | 121.60 | 68.78 | ||
2002年12月 | 119.90 | 125.08 | 67.48 | ||
2003年1月 | 119.05 | 128.90 | 69.88 | ||
2003年2月 | 117.75 | 126.60 | 71.24 | ||
2003年3月 | 120.20 | 129.83 | 72.25 | ||
2003年4月 | 119.65 | 133.18 | 74.61 | ||
2003年5月 | 118.30 | 140.72 | 77.31 | ||
2003年6月 | 119.80 | 136.92 | 79.82 | ||
2003年7月 | 120.20 | 136.55 | 78.44 | ||
2003年8月 | 117.15 | 127.59 | 75.02 | 83.77 | 67.04 |
2003年9月 | 111.25 | 129.19 | 75.29 | 82.13 | 66.05 |
2003年10月 | 108.80 | 126.43 | 76.49 | 82.68 | 66.41 |
2003年11月 | 109.45 | 130.48 | 79.01 | 83.82 | 69.97 |
2003年12月 | 107.13 | 133.74 | 79.65 | 81.86 | 69.75 |
2004年1月 | 106.08 | 131.67 | 80.84 | 79.65 | 71.02 |
2004年2月 | 109.62 | 136.44 | 84.60 | 81.47 | 75.30 |
2004年3月 | 105.69 | 128.88 | 79.74 | 80.87 | 69.51 |
2004年4月 | 110.35 | 131.96 | 79.43 | 80.37 | 68.57 |
2004年5月 | 110.08 | 134.40 | 78.59 | 80.77 | 69.37 |
2004年6月 | 108.43 | 131.06 | 74.86 | 80.45 | 68.27 |
2004年7月 | 112.12 | 134.97 | 78.10 | 84.47 | 70.85 |
2004年8月 | 109.88 | 132.60 | 76.97 | 83.33 | 71.56 |
2004年9月 | 111.05 | 137.04 | 79.60 | 87.50 | 74.46 |
2004年10月 | 106.18 | 135.43 | 79.14 | 86.74 | 72.60 |
2004年11月 | 103.18 | 136.82 | 80.28 | 86.90 | 73.73 |
2004年12月 | 104.21 | 141.61 | 80.68 | 86.00 | 74.36 |
2005年1月 | 103.61 | 135.02 | 80.18 | 83.43 | 73.78 |
2005年2月 | 104.74 | 138.96 | 82.56 | 84.59 | 75.73 |
2005年3月 | 107.39 | 138.87 | 82.88 | 88.23 | 76.15 |
年月 (月末) | 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 加ドル | NZドル |
2005年4月 | 106.35 | 137.44 | 82.50 | 85.03 | 77.05 |
2005年5月 | 108.11 | 134.67 | 82.07 | 85.88 | 76.66 |
2005年6月 | 110.62 | 133.63 | 84.44 | 89.96 | 77.48 |
2005年7月 | 112.47 | 136.44 | 85.42 | 91.34 | 76.91 |
2005年8月 | 111.40 | 136.11 | 83.18 | 93.38 | 76.67 |
2005年9月 | 113.19 | 136.13 | 86.02 | 96.46 | 78.25 |
2005年10月 | 115.75 | 139.63 | 86.67 | 98.18 | 81.40 |
2005年11月 | 119.68 | 140.96 | 88.41 | 102.33 | 83.97 |
2005年12月 | 118.07 | 139.83 | 86.45 | 101.40 | 80.74 |
2006年1月 | 117.75 | 142.32 | 88.19 | 102.63 | 80.35 |
2006年2月 | 116.27 | 137.63 | 85.66 | 101.90 | 76.66 |
2006年3月 | 117.47 | 142.81 | 84.05 | 101.14 | 71.89 |
2006年4月 | 114.40 | 143.37 | 86.43 | 101.75 | 72.51 |
2006年5月 | 112.26 | 144.28 | 85.40 | 102.04 | 71.75 |
2006年6月 | 115.24 | 146.00 | 85.25 | 103.75 | 69.90 |
2006年7月 | 114.85 | 146.49 | 87.96 | 101.50 | 71.01 |
2006年8月 | 117.31 | 150.51 | 89.41 | 105.64 | 76.42 |
2006年9月 | 117.90 | 149.77 | 88.05 | 106.07 | 76.78 |
2006年10月 | 117.70 | 149.60 | 90.52 | 104.55 | 78.34 |
2006年11月 | 116.48 | 153.14 | 91.37 | 102.18 | 79.01 |
2006年12月 | 119.11 | 156.50 | 94.16 | 102.59 | 84.00 |
2007年1月 | 121.73 | 157.74 | 93.99 | 103.17 | 83.70 |
2007年2月 | 118.44 | 156.72 | 93.20 | 101.40 | 82.86 |
2007年3月 | 118.05 | 157.33 | 95.36 | 101.81 | 84.23 |
(注) 月末の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値による。
(1) 日本における申込(販売)手続
① 申込日
平成19年6月1日(金曜日)から平成20年5月30日(金曜日)までの各営業日管理会社は、
a ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、
b ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができる。
特に、
a 管理会社は、EU域内において公衆に対してファンド証券の販売活動を行わない。
b ファンド証券は、アメリカ合衆国、その領土もしくは属領の市民もしくは居住者またはアメリカ合衆国または州法を準拠法として設立され、存続する法人、パートナーシップ、信託もしくはその他の者に対して発行、譲渡しまたはそれらの者のために登録を行ってはならない。
② 約定日と受渡日
通常、各申込日当日を約定日とし(取扱時間等は各販売会社へ問合せされたい。)、受渡日は各申込日の翌営業日
③ 申込価格と申込手数料
各申込が受領された営業日の翌営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格とする。申込手数料はない。
④ 申込単位
1,000口以上1口単位。ただし、有価証券、その他販売会社において取り扱う証券、権利または商品の金利、償還金、売却代金または解約代金等のうち販売会社において米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルで支払われるものによりファンド証券を取得する場合等は、1口以上1口単位。
⑤ 買付代金の支払
買付代金の支払は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、円貨または販売取扱会社が応じ得る範囲内で、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルによるものとし、円貨で支払う場合は、米ドル、ユーロ、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算はすべて各申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
ソニー銀行での申込みの場合は、円貨での支払いは認められず、申込みにかかる受益証券の通貨での同銀行の外貨預金口座からの振替えによる支払いのみが認められる。
⑥ 受益証券の発行
記名式無額面受益証券
(2) 日本における買戻し手続
① 買戻日
各営業日に販売取扱会社を通じ管理会社に対しファンド証券の買戻しを請求することができる。
② 買戻価格と買戻手数料
買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した営業日の翌営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格である。
買戻手数料は請求されない。信託財産留保額もない。
③ 買戻単位
1口以上1口単位
④ 買戻代金の支払
買戻代金は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日の翌営業日に支払われる。
(2) 日本における転換手続
転換にかかる二つのファンドの共通営業日(ただし、直後のそれぞれのファンドの営業日が同一の日である場合に限る。)に、販売取扱会社を通じてポートフォリオ証券の転換を請求することができる。
① 資産の評価
(1) 純資産価格の計算
各ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格は、各ポートフォリオの表示通貨で表示され、毎日、管理会社が決定する。営業日でない日については、管理会社が、当該非営業日の直前の営業日に事前に当該非営業日に適用される1口当たり純資産価格を決定する。
USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の証券会社および銀行の営業日をいう。
ユーロ・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、フランクフルト、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の証券会社および銀行の営業日をいう。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の証券会社および銀行の営業日をいう。
カナダ・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の証券会社および銀行の営業日をいう。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の証券会社および銀行の営業日をいう。
管理会社は、純資産価格の計算をニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイに委託している。
ファンドの組入れ証券および金融市場証券は均等償却法により評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額が当該ファンドが証券を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。
管理会社は、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算されるファンド証券の1口当たり価格を1米セント、1ユーロ・セント、1豪セント、1カナダ・セントまたは1ニュージーランド・セントに安定させる手続を設けている。
すべての場合、各ファンドの1口当たり純資産価格は、ファンドのすべての組入証券およびその他の資産を合計し、その債務を控除し、発行済ファンド証券の口数で割ることにより決定される。
直近の各ファンドの純資産価格は管理会社の事務所で入手することができる。
(2) 販売および買戻しの停止
管理会社は、一定の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。
かかる停止は、発行、買戻しおよび転換請求を行った受益者に通知され、停止が一週間を超えるものと管理会社が判断する場合、かかる通知は公告される。
② 保管
日本の投資者に販売されるファンド証券またはその確認書は、各販売会社またはその保管者名義 で保管され、日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引報告書が交付される。
③ 信託期間(存続期間)
トラストの存続期間は無期限である。ただし、トラストは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができる。
また、ファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散される。
ルクセンブルグ投信法第104条ないし107条によれば、トラストの登録が金融監督委員会により拒絶され、または撤回された場合には、トラストは地方裁判所の決定により解散されうる。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもファンドを解散することができ、当該ファンドの受益者は、当該ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)いつでもファンドを解散することができ、他のファンドに、解散される(監査報告により評価される)ファンドの資産を譲与し、他のファンドの受益証券を、解散されるファンド受益者に分配することができる。上記(ⅱ)の解散および分配は、当該ファンドのサイズ、ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化される場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができる。上記(ⅰ)のファンドの解散の場合、解散の効力発生日は受益者に郵便またはファックスにて通知される。上記(ⅱ)のファンドの解散の場合、当該ファンドの受益者には解散1か月前に郵便により通知するものとする。解散の効力発生日まで、受益者はファンドの解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した純資産価格で、当該受益証券の買戻しまたは転換を継続することができる。
解散終結時において支払請求がなされなかった受益証券についての清算金は、6か月間保管受託銀行に保管され、その後、時効期間経過までルクセンブルグの供託機関に保管される。
トラストの解散事由が発生した場合、発行、買戻しおよび転換は、行われない。
④ 計算期間
トラストの決算期は毎年12月31日である。
⑤ その他
(1) 約款
管理会社は、受益者の利益のため保管受託銀行の承認を得て、または必要ある場合は、トラストに関して管轄権ある監督当局の承認を得て約款の全部または一部を変更することができる。変更は、当該変更文書がルクセンブルグの商業および法人登記所に寄託された旨の通知がメモリアルに公告された日に発効する。
(2) ワラント・新受益証券引受xxの発行
ワラント、新受益証券引受権、オプション等を発行することにより受益者または投資者に対して、ファンド証券を買付ける権利を付与することを管理会社は、禁止されている。
⑥ 開示制度の概要
(1) ルクセンブルグにおける開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対し公募する場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、説明書、年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出しなければならない。
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および未監査の半期報告書は、管理会社および保管受託銀行のルクセンブルグの事務所において、受益者はこれを入手すること ができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手することができる。また、ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含む。)を閲覧するこ とができ、その写しを入手することができる。
受益者に対する通知は、管理会社の決定により、ファンド証券が販売された国の新聞に公告される。
(2) 日本における開示
ファンド証券の販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(以下「交付目論見書」という。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書の第xxと実質的に同一の内容を記載した目論見書(以下「請求目論見書」という。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、トラストに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局において閲覧することができる。
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なもの である場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、か つ、これらの事項を記載した書面を日本の知れている受益者に交付しなければならない。ただし、かかる書面をすべての日本の受益者に交付したときは、公告することを要しない。
なお、平成18年6月14日に成立した投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)の改正施行後は、前段落の記載を、「管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合または他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。」に読み替える。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
投資信託及び投資法人に関する法律に従って作成される運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。
⑦ 受益者の権利等 (ⅰ)受益者の権利等
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、ファンド証券名義人としてファンドに登録されていなければならない。
従って販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの受益者は外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。 (イ)分配金請求権
(ロ)買戻・転換請求権 (ハ)残余財産分配請求権 (ニ)損害賠償請求権
(ⅱ)為替管理上の取扱い
日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
(ⅲ)本邦における代理人
森・xxxx法律事務所 xxxxxx区丸の内一丁目6番5号 丸の内xxビル (ⅳ)裁判管轄等
日本におけるファンド証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関連して日本の投資者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号
a 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、有価証券届出書
「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ということもある。)から抜粋して記載されたものである。
b ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第127条第5項ただし書の規定を適用して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
c 上記財務書類は、ファンドの本国における監査人であるプライスウォーターハウスクーパースの監査を受けており、監査報告書を受領している。
d ファンドの原文の財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されている。 USドル・ポートフォリオ =米ドル
ユーロ・ポートフォリオ =ユーロ
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ =オーストラリア・ドルカナダ・ドル・ポートフォリオ =カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ=ニュージーランド・ドル
日本文の財務書類には円換算額が併記されている。日本円による金額は、2007年3月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1米ドル =118.05円
1ユーロ =157.33円
1オーストラリア・ドル = 95.36円
1カナダ・ドル =101.81円
1ニュージーランド・ドル= 84.23円
1 【2006年12月31日終了年度】
① 貸借対照表
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
純資産計算書 2006年12月31日現在 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ ユーロ・ポートフォリオ オーストラリア・ドル・
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア 千円
・ドル
資産
1,583,080,808 | 186,882,689 | 142,866,135 | 22,477,129 | 1,033,609,639 | 98,565,015 |
1,592,571,830 | 188,003,105 | 143,019,689 | 22,501,288 | 1,037,511,000 | 98,937,049 |
投資有価証券-取得原価
投資有価証券-時価評
価額 現金および預金 | 52,596,931 | 6,209,068 | 9,672,326 | 1,521,747 | 52,354,910 | 4,992,564 | |||||
未収投資有価証券利息 | 3,765,055 | 444,465 | 1,549,930 | 243,850 | 7,806,413 | 744,420 | |||||
未収預金利息 | 6,424 | 758 | 26,662 | 4,195 | 248,632 | 23,710 | |||||
設立費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
その他資産 | ― | ― | ― | ― | 25,244 | 2,407 | |||||
資産合計 | 1,648,940,240 | 194,657,395 | 154,268,607 | 24,271,080 | 1,097,946,199 | 104,700,150 | |||||
負債 | |||||||||||
未払分配金 | 5,913,940 | 698,141 | 338,449 | 53,248 | 4,557,298 | 434,584 | |||||
当座借越 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
未払代行協会員報酬 | 2,050,201 | 242,026 | 190,710 | 30,004 | 1,309,920 | 124,914 | |||||
未払公告費 | 49,896 | 5,890 | 1,060 | 167 | ― | ― | |||||
未払投資顧問報酬 | 453,910 | 53,584 | 57,233 | 9,004 | 305,812 | 29,162 | |||||
未払保管報酬 | 410,103 | 48,413 | 38,148 | 6,002 | 262,023 | 24,987 | |||||
未払年次税 | 41,040 | 4,845 | 3,811 | 600 | 27,116 | 2,586 | |||||
未払管理報酬 | 41,005 | 4,841 | 3,814 | 600 | 26,199 | 2,498 | |||||
未払弁護士報酬 | 33,969 | 4,010 | 1,761 | 277 | 2,702 | 258 | |||||
その他未払金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
未払専門家報酬 | 6,913 | 816 | ― | ― | 230 | 22 | |||||
負債合計 | 9,000,977 | 1,062,565 | 634,986 | 99,902 | 6,491,300 | 619,010 | |||||
純資産額 | 1,639,939,263 | 193,594,830 | 153,633,621 | 24,171,178 | 1,091,454,899 | 104,081,139 | |||||
発行済受益証券口数 | 163,993,926,258 | 15,363,362,130 | 109,145,489,927 | ||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | 0.01 | 0.95円 |
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
純資産計算書 2006年12月31日現在 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
カナダ・ドル 千円 ニュージー
10,534,310 | 1,072,498 | 627,083,774 | 52,819,266 | 3,040,343,274 | 358,912,523 |
10,535,935 | 1,072,664 | 637,149,580 | 53,667,109 | 3,060,229,642 | 361,260,109 |
千円 米ドル(*) 千円
資産
投資有価証券-取得原価
投資有価証券-時価評
ランド・ドル
価額 現金および預金 | 5,056,139 | 514,766 | ― | ― | 111,089,602 | 13,114,128 | |||||
未収投資有価証券利息 | 71,847 | 7,315 | 4,993,958 | 420,641 | 15,566,345 | 1,837,607 | |||||
未収預金利息 | 6,434 | 655 | 44,602 | 3,757 | 455,903 | 53,819 | |||||
設立費 | 27,209 | 2,770 | 300,586 | 25,318 | 54,939 | 6,486 | |||||
その他資産 | ― | ― | ― | ― | 19,966 | 2,357 | |||||
資産合計 | 15,697,564 | 1,598,169 | 642,488,726 | 54,116,825 | 3,187,416,397 | 376,274,506 | |||||
負債 | |||||||||||
未払分配金 | 35,776 | 3,642 | 3,331,078 | 280,577 | 12,346,099 | 1,457,457 | |||||
当座借越 | ― | ― | 6,130,590 | 516,380 | 4,328,196 | 510,944 | |||||
未払代行協会員報酬 | 16,240 | 1,653 | 834,665 | 70,304 | 3,940,422 | 465,167 | |||||
未払公告費 | 20,617 | 2,099 | ― | ― | 69,059 | 8,152 | |||||
未払投資顧問報酬 | 4,873 | 496 | 210,735 | 17,750 | 924,067 | 109,086 | |||||
未払保管報酬 | 3,248 | 331 | 166,958 | 14,063 | 788,204 | 93,047 | |||||
未払年次税 | 388 | 40 | 15,888 | 1,338 | 79,051 | 9,332 | |||||
未払管理報酬 | 325 | 33 | 16,693 | 1,406 | 78,809 | 9,303 | |||||
未払弁護士報酬 | 551 | 56 | 1,149 | 97 | 39,711 | 4,688 | |||||
その他未払金 | 9,570 | 974 | 21,695 | 1,827 | 23,566 | 2,782 | |||||
未払専門家報酬 | 382 | 39 | 867 | 73 | 8,038 | 949 | |||||
負債合計 | 91,970 | 9,363 | 10,730,318 | 903,815 | 22,625,222 | 2,670,907 | |||||
純資産額 | 15,605,594 | 1,588,806 | 631,758,408 | 53,213,011 | 3,164,791,175 | 373,603,598 | |||||
発行済受益証券口数 | 1,560,559,363 | 63,175,840,824 | |||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.02円 | 0.01 | 0.84円 |
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが0.759792、オーストラリア・ドル/米ドルが1.264464、カナダ・ドル/米ドルが1.160300、ニュージーランド・ドル/米ドルが1.416431の最終為替レートで換算されている。
② 損益計算書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書 2006年12月31日に終了した年度 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
USドル・ポートフォリオ ユーロ・ポートフォリオ オーストラリア・ドル・
ポートフォリオ
・ドル
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア 千円
収益
投資有価証券受取利息 75,738,496 8,940,929 4,375,529 688,402 47,817,141 4,559,843
預金利息 3,122,946 368,664 327,354 51,503 3,572,189 340,644
その他収益 ― ― ― ― ― ―
収益合計 78,861,442 9,309,593 4,702,883 739,905 51,389,330 4,900,487
費用
代行協会員報酬 8,076,872 953,475 728,915 114,680 4,754,907 453,428
投資顧問報酬 1,790,849 211,410 218,749 34,416 1,126,268 107,401
保管報酬 1,615,621 190,724 145,804 22,939 951,125 90,699
公告費 288,224 34,025 22,776 3,583 122,233 11,656
年次税 161,187 19,028 14,718 2,316 94,845 9,044
管理報酬 161,540 19,070 14,578 2,294 95,099 9,069
弁護士報酬 39,216 4,629 3,100 488 10,218 974
専門家報酬 26,608 3,141 2,140 337 12,423 1,185
その他費用 6,891 813 617 97 3,424 327
費用合計 12,167,008 1,436,315 1,151,397 181,149 7,170,542 683,783
投資純利益 66,694,434 7,873,278 3,551,486 558,755 44,218,788 4,216,704
投資有価証券売却に
かかる実現純損益 (1,050,507) (124,012) (1,061,889) (167,067) 2,256,981 215,226
当期実現純利益 65,643,927 7,749,266 2,489,597 391,688 46,475,769 4,431,929
ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
ランド・ドル
カナダ・ドル 千円 ニュージー
収益
千円 米ドル(*) 千円
投資有価証券受取利息 862,133 87,774 24,086,483 2,028,804 133,651,774 15,777,592
預金利息 276,780 28,179 2,779,807 234,143 8,273,693 976,709
その他収益 807 82 ― ― 711 84
収益合計 1,139,720 116,035 26,866,290 2,262,948 141,926,178 16,754,385
費用
代行協会員報酬 129,765 13,211 2,637,342 222,143 14,400,540 1,699,984
投資顧問報酬 38,942 3,965 688,484 57,991 3,395,197 400,803
保管報酬 25,956 2,643 527,547 44,435 2,880,543 340,048
公告費 25,137 2,559 104,534 8,805 498,930 58,899
年次税 2,488 253 56,232 4,736 289,813 34,212
管理報酬 2,594 264 52,747 4,443 288,013 34,000
弁護士報酬 780 79 6,981 588 56,025 6,614
専門家報酬 528 54 10,496 884 45,932 5,422
その他費用 ― ― 1,536 129 11,241 1,327
費用合計 226,190 23,028 4,085,899 344,155 21,866,234 2,581,309
投資純利益 913,530 93,006 22,780,391 1,918,792 120,059,944 14,173,076
投資有価証券売却にかかる実現純損益
(244,529) (24,895) 2,756,972 232,220 891,040 105,187
当期実現純利益 669,001 68,111 25,537,363 2,151,012 120,950,984 14,278,264
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが0.796773、オーストラリア・ドル/米ドルが1.32726、カナダ・ドル/米ドルが1.133598、ニュージーランド・ドル/米ドルが1.540626の年平均為替レートにて換算されている。
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ ユーロ・ポートフォリオ オーストラリア・ドル・
・ドル | ||||||||||
65,643,927 | 7,749,266 | 2,489,597 | 391,688 | 46,475,769 | 4,431,929 | |||||
3,883,727 | 458,474 | 627,003 | 98,646 | 2,284,109 | 217,813 | |||||
69,527,654 | 8,207,740 | 3,116,600 | 490,335 | 48,759,878 | 4,649,742 | |||||
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア 千円
当期実現純利益 (前ページ繰越)
投資有価証券未実現評価損益の純変動
運用の結果による純資産の純増加
資本の変動
受益証券発行 | 1,336,939,766 | 157,825,739 | 115,576,529 | 18,183,655 | 2,044,497,704 | 194,963,301 | |||||
受益証券買戻し | (1,258,702,796) | (148,589,865) | (108,381,427) | (17,051,650) | (1,772,558,151) | (169,031,145) | |||||
資本の純変動 | 78,236,970 | 9,235,874 | 7,195,102 | 1,132,005 | 271,939,552 | 25,932,156 | |||||
分配金 | (69,527,653) | (8,207,739) | (3,116,600) | (490,335) | (48,759,878) | (4,649,742) | |||||
期首現在純資産 | 1,561,702,292 | 184,358,956 | 146,438,519 | 23,039,172 | 819,515,347 | 78,148,983 | |||||
期末現在純資産 | 1,639,939,263 | 193,594,830 | 153,633,621 | 24,171,178 | 1,091,454,899 | 104,081,139 |
ポートフォリオ
ランド・ドル | ||||||||||
669,001 | 68,111 | 25,537,363 | 2,151,012 | 120,950,984 | 14,278,264 | |||||
113,232 | 11,528 | 9,269,557 | 780,775 | 12,508,211 | 1,476,594 | |||||
782,233 | 79,639 | 34,806,920 | 2,931,787 | 133,459,195 | 15,754,858 | |||||
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
当期実現純利益 (前ページ繰越)
投資有価証券未実現評価損益の純変動
運用の結果による純資産の純増加
資本の変動
カナダ・ドル 千円 ニュージー
千円 米ドル(*) 千円
受益証券発行 | 12,494,609 | 1,272,076 | 1,208,518,827 | 101,793,541 | 3,817,841,481 | 450,696,187 | |||||
受益証券買戻し | (31,513,823) | (3,208,422) | (854,541,809) | (71,978,057) | (3,312,702,107) | (391,064,484) | |||||
資本の純変動 | (19,019,214) | (1,936,346) | 353,977,018 | 29,815,484 | 505,139,374 | 59,631,703 | |||||
分配金 | (782,232) | (79,639) | (34,806,920) | (2,931,787) | (133,459,195) | (15,754,858) | |||||
期首現在純資産 | 34,624,807 | 3,525,152 | 277,781,390 | 23,397,526 | 2,556,599,371 | 301,806,556 | |||||
為替調整額 | 103,052,430 | 12,165,339 | |||||||||
期末現在純資産 | 15,605,594 | 1,588,806 | 631,758,408 | 53,213,011 | 3,164,791,175 | 373,603,598 |
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが0.796773、オーストラリア・ドル/米ドルが1.32726、カナダ・ドル/米ドルが1.133598、ニュージーランド・ドル/米ドルが1.540626の年平均為替レートにて換算されている。
重要な会計方針
財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。
純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書
ファンドの財務書類の結合値は、米ドルで表示されている。純資産計算書の結合値は、期末日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算されている。運用計算書および純資産変動計算書の結合値は、年平均の為替レートを使用して米ドルに換算されている。
投資有価証券
各サブ・ファンドの債券、債務証券および短期金融商品は、償却原価に基づき評価される。この評 価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金利変動の影響にか かわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提としている。割引または プレミアムの償却額は、純資産変動計算書上「投資有価証券未実現評価損益の変動」に含まれている。満期時に、実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。
外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。外貨取引にかかる損益は、当期の損益を決定する際に損益計算書および純資産変動計算書上で認識される。
設立費
設立費は、最大 5 年で償却される。
収益
受取利息は日々発生する。
2 【2005年12月31日終了年度】
① 貸借対照表
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
純資産計算書 2005年12月31日現在 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ ユーロ・ポートフォリオ オーストラリア・ドル・
資産
投資有価証券-取得原価
投資有価証券-時価評
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア 千円
1,481,732,303 | 174,918,498 | 134,419,492 | 21,148,219 | 748,778,000 | 71,403,470 |
1,487,339,598 | 175,580,440 | 133,946,043 | 21,073,731 | 750,395,252 | 71,557,691 |
・ドル
価額 現金および預金 | 76,580,456 | 9,040,323 | 11,444,594 | 1,800,578 | 67,032,682 | 6,392,237 | |||||
未収投資有価証券利息 | 5,131,801 | 605,809 | 1,492,880 | 234,875 | 6,405,996 | 610,876 | |||||
未収預金利息 | 6,813 | 804 | 18,796 | 2,957 | 303,560 | 28,947 | |||||
設立費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
資産合計 | 1,569,058,668 | 185,227,376 | 146,902,313 | 23,112,141 | 824,137,490 | 78,589,751 | |||||
負債 | |||||||||||
未払分配金 | 4,242,300 | 500,804 | 175,394 | 27,595 | 3,110,509 | 296,618 | |||||
未払代行協会員報酬 | 2,019,015 | 238,345 | 179,435 | 28,231 | 977,997 | 93,262 | |||||
未払投資顧問報酬 | 447,674 | 52,848 | 53,849 | 8,472 | 239,410 | 22,830 | |||||
未払保管報酬 | 403,866 | 47,676 | 35,892 | 5,647 | 195,629 | 18,655 | |||||
未払公告費 | 134,415 | 15,868 | 10,562 | 1,662 | 48,898 | 4,663 | |||||
その他未払金 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
未払年次税 | 39,111 | 4,617 | 3,649 | 574 | 20,342 | 1,940 | |||||
未払管理報酬 | 40,381 | 4,767 | 3,589 | 565 | 19,560 | 1,865 | |||||
未払弁護士報酬 | 20,947 | 2,473 | 982 | 154 | 6,204 | 592 | |||||
未払専門家報酬 | 8,667 | 1,023 | 442 | 70 | 3,594 | 343 | |||||
負債合計 | 7,356,376 | 868,420 | 463,794 | 72,969 | 4,622,143 | 440,768 | |||||
純資産額 | 1,561,702,292 | 184,358,956 | 146,438,519 | 23,039,172 | 819,515,347 | 78,148,983 | |||||
発行済受益証券口数 | 156,170,229,235 | 14,643,851,926 | 81,951,534,704 | ||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.18円 | 0.01 | 1.57円 | 0.01 | 0.95円 |
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
純資産計算書 2005年12月31日現在 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
ランド・ドル
資産
26,212,020 | 2,668,646 | 237,200,898 | 19,979,432 | 2,375,470,040 | 280,424,238 |
26,100,413 | 2,657,283 | 237,997,147 | 20,046,500 | 2,382,151,807 | 281,213,021 |
投資有価証券-取得原価
投資有価証券-時価評
カナダ・ドル 千円 ニュージー
千円 米ドル(*) 千円
価額 現金および預金 | 8,027,912 | 817,322 | 38,640,396 | 3,254,681 | 172,681,659 | 20,385,070 | |||||
未収投資有価証券利息 | 605,699 | 61,666 | 2,727,491 | 229,737 | 13,989,960 | 1,651,515 | |||||
未収預金利息 | 4,911 | 500 | 71,466 | 6,020 | 341,999 | 40,373 | |||||
設立費 | 58,086 | 5,914 | 125,544 | 10,575 | 98,844 | 11,669 | |||||
資産合計 | 34,797,021 | 3,542,685 | 279,562,044 | 23,547,511 | 2,569,264,269 | 303,301,647 | |||||
負債 | |||||||||||
未払分配金 | 61,827 | 6,295 | 1,269,922 | 106,966 | 7,655,114 | 903,686 | |||||
未払代行協会員報酬 | 42,685 | 4,346 | 294,313 | 24,790 | 3,187,601 | 376,296 | |||||
未払投資顧問報酬 | 12,810 | 1,304 | 86,102 | 7,252 | 757,143 | 89,381 | |||||
未払保管報酬 | 8,538 | 869 | 58,871 | 4,959 | 637,618 | 75,271 | |||||
未払公告費 | 2,678 | 273 | 9,175 | 773 | 191,408 | 22,596 | |||||
その他未払金 | 41,402 | 4,215 | 48,559 | 4,090 | 68,826 | 8,125 | |||||
未払年次税 | 866 | 88 | 6,802 | 573 | 63,765 | 7,527 | |||||
未払管理報酬 | 853 | 87 | 5,886 | 496 | 63,752 | 7,526 | |||||
未払弁護士報酬 | 312 | 32 | 702 | 59 | 27,413 | 3,236 | |||||
未払専門家報酬 | 243 | 25 | 322 | 27 | 12,258 | 1,447 | |||||
負債合計 | 172,214 | 17,533 | 1,780,654 | 149,984 | 12,664,898 | 1,495,091 | |||||
純資産額 | 34,624,807 | 3,525,152 | 277,781,390 | 23,397,526 | 2,556,599,371 | 301,806,556 | |||||
発行済受益証券口数 | 3,462,480,695 | 27,778,138,976 | |||||||||
1口当たり純資産価格 | 0.01 | 1.02円 | 0.01 | 0.84円 |
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが0.843704、オーストラリア・ドル/米ドルが1.362214、カナダ・ドル/米ドルが1.162201、ニュージーランド・ドル/米ドルが1.462523の最終為替レートで換算されている。
② 損益計算書
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型投資信託
運用計算書および純資産変動計算書 2005年12月31日に終了した年度 (各サブ・ファンドの通貨で表示)
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ ユーロ・ポートフォリオ オーストラリア・ドル・
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア 千円
・ドル
収益
投資有価証券受取利息 51,529,027 6,083,002 4,214,785 663,112 38,083,266 3,631,620
預金利息 3,278,166 386,987 210,163 33,065 2,742,948 261,568
収益合計 54,807,193 6,469,989 4,424,948 696,177 40,826,214 3,893,188
費用
代行協会員報酬 8,075,871 953,357 744,032 117,059 3,585,219 341,886
投資顧問報酬 1,760,594 207,838 223,287 35,130 892,266 85,086
保管報酬 1,735,497 204,875 148,829 23,415 717,153 68,388
公告費 439,601 51,895 36,693 5,773 165,373 15,770
管理報酬 173,526 20,485 14,880 2,341 71,705 6,838
年次税 170,293 20,103 14,771 2,324 73,392 6,999
弁護士報酬 39,177 4,625 3,140 494 14,412 1,374
専門家報酬 26,582 3,138 2,128 335 9,778 932
その他費用 7,243 855 634 100 2,841 271
費用合計 12,428,384 1,467,171 1,188,394 186,970 5,532,139 527,545
投資純利益 42,378,809 5,002,818 3,236,554 509,207 35,294,075 3,365,643
投資有価証券売却に
かかる実現純損益 (1,123,478) (132,627) (1,145,165) (180,169) 760,067 72,480
当期実現純利益 41,255,331 4,870,192 2,091,389 329,038 36,054,142 3,438,123
ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
ランド・ドル
カナダ・ドル 千円 ニュージー
収益
千円 米ドル(*) 千円
投資有価証券受取利息 1,516,068 154,351 9,606,577 809,162 93,836,244 11,077,369
預金利息 71,072 7,236 1,325,460 111,643 6,624,269 781,995
収益合計 1,587,140 161,587 10,932,037 920,805 100,460,513 11,859,364
費用
代行協会員報酬 179,815 18,307 862,079 72,613 12,491,424 1,474,613
投資顧問報酬 53,963 5,494 255,912 21,555 2,943,678 347,501
保管報酬 35,968 3,662 172,441 14,525 2,618,739 309,142
公告費 9,000 916 33,523 2,824 642,410 75,837
管理報酬 3,595 366 17,241 1,452 261,836 30,910
年次税 3,530 359 19,108 1,609 261,016 30,813
弁護士報酬 795 81 2,568 216 56,539 6,674
専門家報酬 539 55 1,743 147 38,359 4,528
その他費用 21,993 2,239 27,236 2,294 47,559 5,614
費用合計 309,198 31,479 1,391,851 117,236 19,361,560 2,285,632
投資純利益 1,277,942 130,107 9,540,186 803,570 81,098,953 9,573,731
投資有価証券売却にかかる実現純損益
(541,574) (55,138) 371,927 31,327 (2,153,186) (254,184)
当期実現純利益 736,368 74,970 9,912,113 834,897 78,945,767 9,319,548
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが0.804050、オーストラリア・ドル/米ドルが1.311329、カナダ・ドル/米ドルが1.210913、ニュージーランド・ドル/米ドルが1.418669の年平均為替レートにて換算されている。
ポートフォリオ
USドル・ポートフォリオ ユーロ・ポートフォリオ オーストラリア・ドル・
・ドル | ||||||||||
41,255,331 | 4,870,192 | 2,091,389 | 329,038 | 36,054,142 | 3,438,123 | |||||
2,555,735 | 301,705 | 44,060 | 6,932 | (1,235,611) | (117,828) | |||||
43,811,066 | 5,171,896 | 2,135,449 | 335,970 | 34,818,531 | 3,320,295 | |||||
米ドル 千円 ユーロ 千円 オーストラリア 千円
当期実現純利益 (前ページ繰越)
投資有価証券未実現評価損益の純変動
運用の結果による純資産の純増加
資本の変動
受益証券発行 | 1,528,347,740 | 180,421,451 | 138,077,336 | 21,723,707 | 1,245,019,601 | 118,725,069 | |||||
受益証券買戻し | (1,766,994,285) | (208,593,675) | (139,596,867) | (21,962,775) | (1,086,861,703) | (103,643,132) | |||||
資本の純変動 | (238,646,545) | (28,172,225) | (1,519,531) | (239,068) | 158,157,898 | 15,081,937 | |||||
分配金 | (43,811,066) | (5,171,896) | (2,135,449) | (335,970) | (34,818,532) | (3,320,295) | |||||
期首現在純資産 | 1,800,348,837 | 212,531,180 | 147,958,050 | 23,278,240 | 661,357,450 | 63,067,046 | |||||
期末現在純資産 | 1,561,702,292 | 184,358,956 | 146,438,519 | 23,039,172 | 819,515,347 | 78,148,983 |
ポートフォリオ
ランド・ドル | ||||||||||
736,368 | 74,970 | 9,912,113 | 834,897 | 78,945,767 | 9,319,548 | |||||
(50,738) | (5,166) | 622,011 | 52,392 | 2,064,820 | 243,752 | |||||
685,630 | 69,804 | 10,534,124 | 887,289 | 81,010,587 | 9,563,300 | |||||
カナダ・ドル・ポートフォリオ ニュージーランド・ドル・ 結合
当期実現純利益 (前ページ繰越)
投資有価証券未実現評価損益の純変動
運用の結果による純資産の純増加
資本の変動
カナダ・ドル 千円 ニュージー
千円 米ドル(*) 千円
受益証券発行 | 11,670,194 | 1,188,142 | 641,064,230 | 53,996,840 | 3,111,023,029 | 367,256,269 | |||||
受益証券買戻し | (15,791,450) | (1,607,728) | (456,534,219) | (38,453,877) | (3,104,281,386) | (366,460,418) | |||||
資本の純変動 | (4,121,256) | (419,585) | 184,530,011 | 15,542,963 | 6,741,643 | 795,851 | |||||
分配金 | (685,633) | (69,804) | (10,534,123) | (887,289) | (81,010,589) | (9,563,300) | |||||
期首現在純資産 | 38,746,066 | 3,944,737 | 93,251,378 | 7,854,564 | 2,612,720,203 | 308,431,620 | |||||
為替調整額 | (62,862,473) | (7,420,915) | |||||||||
期末現在純資産 | 34,624,807 | 3,525,152 | 277,781,390 | 23,397,526 | 2,556,599,371 | 301,806,556 |
(*) 米ドルの金額は、ユーロ/米ドルが0.804050、オーストラリア・ドル/米ドルが1.311329、カナダ・ドル/米ドルが1.210913、ニュージーランド・ドル/米ドルが1.418669の年平均為替レートにて換算されている。
重要な会計方針
財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されている。
純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書
ファンドの財務書類の結合値は、米ドルで表示されている。純資産計算書の結合値は、期末日現在の実勢為替レートを使用して米ドルに換算されている。運用計算書および純資産変動計算書の結合値は、年平均の為替レートを使用して米ドルに換算されている。
投資有価証券
各サブ・ファンドの債券、債務証券および短期金融商品は、償却原価に基づき評価される。この評 価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に与える金利変動の影響にか かわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却することを前提としている。割引または プレミアムの償却額は、純資産変動計算書上「投資有価証券未実現評価損益の変動」に含まれている。満期時に、実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。
外貨換算
サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。外貨取引にかかる損益は、当期の損益を決定する際に損益計算書および純資産変動計算書上で認識される。
設立費
設立費は、最大 5 年で償却される。
収益
受取利息は日々発生する。